このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください

※原文は平成18年9月に厚生労働省法令等DBから採取   Top


第一章 総則 01 02 03
第二章 育児休業 04 04-2 05 06 07 08 09 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20
第三章 介護休業 21 21-2 22 23 24 25 26 27 28 29 29-2
第三章の二 子の看護休暇 30 30-2 31
第三章の三 時間外労働の制限 31-2 31-3 31-4 31-5 31-6 31-7 31-8 31-9 31-10
第三章の四 深夜業の制限 31-11 31-12 31-13 31-14 31-15 31-16 31-17 31-18 31-19 31-20
第四章 事業主が講ずべき措置 32 33 34 34-2
第五章 指定法人 35 36 37 38 39 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60
第六章 雑則 61 62 63 64 65 66 67

第一章 総則
第一条 (法第二条第三号の厚生労働省令で定める期間)
第二条 (法第二条第四号の厚生労働省令で定めるもの)
第三条 (法第二条第五号の厚生労働省令で定める親族)
第二章 育児休業
第四条 (法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情)
第四条の二 (法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合)
第五条 (育児休業申出の方法等)
第六条 (法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定める者)
第七条 (法第六条第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第八条 (法第六条第一項ただし書の場合の手続等)
第九条 (法第六条第三項の厚生労働省令で定める事由)
第十条 (法第六条第三項の厚生労働省令で定める日)
第十一条 (法第六条第三項の指定)
第十二条 (育児休業開始予定日の変更の申出)
第十三条 (法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間)
第十四条 (法第七条第二項の指定)
第十五条 (法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)
第十六条 (育児休業終了予定日の変更の申出)
第十七条 (育児休業申出の撤回)
第十八条 (法第八条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情)
第十九条 (法第八条第三項の厚生労働省令で定める事由)
第二十条 (法第九条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第三章 介護休業
第二十一条 (法第十一条第二項第一号の厚生労働省令で定める特別の事情)
第二十一条の二 (法第十一条第二項第二号ロの厚生労働省令で定めるもの)
第二十二条 (介護休業申出の方法等)
第二十三条 (法第十二条第二項において準用する法第六条第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第二十四条 (法第十二条第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)
第二十五条 (法第十二条第三項の指定)
第二十六条 (法第十三条において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)
第二十七条 (介護休業終了予定日の変更の申出)
第二十八条 (介護休業申出の撤回)
第二十九条 (法第十四条第三項において準用する法第八条第三項の厚生労働省令で定める事由)
第二十九条の二 (法第十五条第三項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第三章の二 子の看護休暇
第三十条 (子の看護休暇の申出の方法等)
第三十条の二 (法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第三十一条 (法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)
第三章の三 時間外労働の制限
第三十一条の二 (法第十七条第一項第二号の厚生労働省令で定める者)
第三十一条の三 (法第十七条第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第三十一条の四 (法第十七条第一項の規定による請求の方法等)
第三十一条の五 (法第十七条第三項の厚生労働省令で定める事由)
第三十一条の六 (法第十七条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第三十一条の七 (法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第三十一条の八 (法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項の規定による請求の方法等)
第三十一条の九 (法第十八条第一項において準用する法第十七条第三項の厚生労働省令で定める事由)
第三十一条の十 (法第十八条第一項において準用する法第十七条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第三章の四 深夜業の制限
第三十一条の十一 (法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者)
第三十一条の十二 (法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第三十一条の十三 (法第十九条第一項の規定による請求の方法等)
第三十一条の十四 (法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由)
第三十一条の十五 (法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第三十一条の十六 (法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者)
第三十一条の十七 (法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第三十一条の十八 (法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項の規定による請求の方法等)
第三十一条の十九 (法第二十条第一項において準用する法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由)
第三十一条の二十 (法第二十条第一項において準用する法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第四章 事業主が講ずべき措置
第三十二条 (法第二十一条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)
第三十三条 (法第二十一条第二項の取扱いの明示)
第三十四条 (法第二十三条の措置)
第三十四条の二 (職業家庭両立推進者の選任)
第五章 指定法人
第三十五条 (指定の申請)
第三十六条 (名称等の変更の届出)
第三十七条 (指定法人の支給する給付金)
第三十八条 (育児・介護雇用安定等助成金)
第三十九条
第四十条
(削除)
第四十一条 (福祉関係業務を行う事務所の変更の届出)
第四十二条 (業務規程の記載事項)
第四十三条 (業務規程の変更の認可の申請)
第四十四条 (福祉関係給付金の支給に係る厚生労働大臣の認可)
第四十五条 (経理原則)
第四十六条 (区分経理の方法)
第四十七条 (事業計画書等の認可の申請)
第四十八条 (事業計画書の記載事項)
第四十九条 (収支予算書)
第五十条 (収支予算書の添付書類)
第五十一条 (事業計画書等の変更の認可の申請)
第五十二条 (予備費)
第五十三条 (予算の流用等)
第五十四条 (予算の繰越し)
第五十五条 (事業報告書等の承認の申請)
第五十六条 (収支決算書)
第五十七条 (会計規程)
第五十八条 (役員の選任及び解任の認可の申請)
第五十九条 (立入検査のための証明書)
第六十条 (福祉関係業務の引継ぎ等)
第六章 雑則
第六十一条 (認定の申請)
第六十二条 (権限の委任)
第六十三条 (届出事項)
第六十四条 (届出の手続)
第六十五条 (労働者募集報告)
第六十六条 (準用)
第六十七条 (権限の委任)

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 育児休業等に関する法律(平成三年法律第七十六号)第二条、第三条第一項及び第三項、第四条第二項及び第三項、第五条第二項及び第三項、第六条第二項、第八条、第十条、第十二条第三項並びに第十五条の規定に基づき、育児休業等に関する法律施行規則を次のように定める。
育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則

(平七労令四〇・改称)

○育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年十月十五日労働省令第二十五号)

第一章 総則

(平七労令四〇・章名追加)


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(法第二条第三号の厚生労働省令で定める期間)
第一条 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(以下「法」という。)第二条第三号の厚生労働省令で定める期間は、二週間以上の期間とする。

(平七労令四〇・追加、平一二労令四一・一部改正)


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(法第二条第四号の厚生労働省令で定めるもの)
第二条 法第二条第四号の厚生労働省令で定めるものは、労働者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。

(平七労令四〇・追加、平一二労令四一・一部改正)


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(法第二条第五号の厚生労働省令で定める親族)
第三条 法第二条第五号の厚生労働省令で定める親族は、同居の親族(同条第四号の対象家族(以下「対象家族」という。)を除く。)とする。

(平七労令四〇・追加・旧第一条繰下・一部改正、平一二労令四一・一部改正)

第二章 育児休業

(平七労令四〇・章名追加)


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(法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情)
第四条 法第五条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
 法第五条第一項の申出をした労働者について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項又は第二項の規定により休業する期間(以下「産前産後休業期間」という。)が始まったことにより法第九条第一項の育児休業期間(以下「育児休業期間」という。)が終了した場合であって、当該産前産後休業期間又は当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間が終了する日までに、当該子のすべてが、次のいずれかに該当するに至ったとき。
 死亡したとき。
 養子となったことその他の事情により当該労働者と同居しないこととなったとき。
 法第五条第一項の申出をした労働者について新たな育児休業期間(以下この号において「新期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該新期間が終了する日までに、当該新期間の育児休業に係る子のすべてが、前号イ又はロのいずれかに該当するに至ったとき。
 法第五条第一項の申出をした労働者について法第十五条第一項の介護休業期間(以下「介護休業期間」という。)が始まったことにより育児休業期間が終了した場合であって、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出(法第十一条第三項の介護休業申出をいう。以下同じ。)をした労働者との親族関係が消滅するに至ったとき。
 法第五条第一項の申出に係る子の親である配偶者(以下「配偶者」という。)が死亡したとき。
 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第五条第一項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
 婚姻の解消その他の事情により配偶者が法第五条第一項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。

(平七労令四〇・旧第一条繰下・旧第二条繰下・一部改正、平一二労令四一・平一六厚労令一八五・一部改正)


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(法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合)
第四条の二 法第五条第三項第二号の厚生労働省令で定める場合は、次のとおりとする。
 法第五条第三項の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行っているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
 常態として法第五条第三項の申出に係る子の養育を行っている配偶者であって当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であったものが次のいずれかに該当した場合
 死亡したとき。
 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第五条第三項の申出に係る子を養育することが困難な状態になったとき。
 婚姻の解消その他の事情により配偶者が法第五条第三項の申出に係る子と同居しないこととなったとき。
 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。

(平一六厚労令一八五・追加)


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(育児休業申出の方法等)
第五条 法第五条第四項の育児休業申出(以下「育児休業申出」という。)は、次に掲げる事項(法第五条第五項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第四号に掲げる事項に限る。)を記載した育児休業申出書を事業主に提出することによって行わなければならない。
 育児休業申出の年月日
 育児休業申出をする労働者の氏名
 育児休業申出に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄(育児休業申出に係る子が当該育児休業申出の際に出生していない場合にあっては、当該育児休業申出に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄)
 育児休業申出に係る期間の初日(以下「育児休業開始予定日」という。)及び末日(以下「育児休業終了予定日」という。)とする日
 育児休業申出をする労働者が当該育児休業申出に係る子でない子であって一歳に満たないものを有する場合にあっては、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄
 育児休業申出に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
 第四条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
 法第五条第三項の申出をする場合にあっては、前条各号に掲げる場合に該当する事実
 配偶者が育児休業申出に係る子の一歳到達日(法第五条第一項第二号に規定する一歳到達日をいう。)において育児休業をしている労働者が法第五条第三項の申出をする場合にあっては、その事実
 第九条各号に掲げる事由が生じた場合にあっては、当該事由に係る事実
十一 第十八条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
 事業主は、前項の育児休業申出があったときは、当該育児休業申出をした労働者に対して、当該育児休業申出に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第七号から第十一号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第五条第五項に規定する場合は、この限りでない。
 育児休業申出に係る子が当該育児休業申出がされた後に出生したときは、当該育児休業申出をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を書面で事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

(平七労令四〇・旧第二条繰下・旧第三条繰下・一部改正、平一六厚労令一八五・一部改正)


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(法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定める者)
第六条 法第六条第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
 職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者及び一週間の就業日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の者を含む。)であること。
 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しない者でないこと。
 育児休業申出に係る子と同居している者であること。

(平七労令四〇・旧第三条繰下・一部改正、平一〇労令七・一部改正、平七労令四〇・旧第四条繰下・一部改正、平一二労令四一・一部改正)


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(法第六条第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第七条 法第六条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 育児休業申出があった日から起算して一年(法第五条第三項の申出にあっては六月)以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
 一週間の所定労働日数が著しく少ないものとして厚生労働大臣が定める日数以下の労働者
 育児休業申出に係る子の親であって当該育児休業申出をする労働者又は当該労働者の配偶者のいずれでもない者であるものが前条各号のいずれにも該当する場合における当該労働者

(平七労令四〇・旧第四条繰下・旧第五条繰下・一部改正、平一二労令四一・平一六厚労令一八五・一部改正)


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(法第六条第一項ただし書の場合の手続等)
第八条 法第六条第一項ただし書の規定により、事業主が労働者からの育児休業申出を拒む場合及び育児休業をしている労働者が同項ただし書の育児休業をすることができないものとして定められた労働者に該当することとなったことにより育児休業を終了させる場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。

(平七労令四〇・旧第五条繰下旧第六条繰下・一部改正)


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(法第六条第三項の厚生労働省令で定める事由)
第九条 法第六条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
 出産予定日前に子が出生したこと。
 育児休業申出に係る子の親である配偶者の死亡
 配偶者が負傷又は疾病により育児休業申出に係る子を養育することが困難になったこと。
 配偶者が育児休業申出に係る子と同居しなくなったこと。

(平七労令四〇・旧第六条繰下・旧第七条繰下・一部改正、平一二労令四一・平一六厚労令一八五・一部改正)


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(法第六条第三項の厚生労働省令で定める日)
第十条 法第六条第三項の厚生労働省令で定める日は、育児休業申出があった日の翌日から起算して一週間を経過する日とする。

(平七労令四〇・旧第七条繰下・旧第八条繰下・一部改正、平一二労令四一・一部改正)


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(法第六条第三項の指定)
第十一条 法第六条第三項の指定は、育児休業開始予定日とされた日(その日が育児休業申出があった日の翌日から起算して三日を経過する日後の日である場合にあっては、当該三日を経過する日)までに、育児休業開始予定日として指定する日を記載した書面を育児休業申出をした労働者に交付することによって行わなければならない。

(平七労令四〇・旧第八条繰下・旧第九条繰下・一部改正)


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(育児休業開始予定日の変更の申出)
第十二条 法第七条第一項の育児休業開始予定日の変更の申出(以下この条及び第十四条において「変更申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した変更申出書を事業主に提出することによって行わなければならない。
 変更申出の年月日
 変更申出をする労働者の氏名
 変更後の育児休業開始予定日
 変更申出をすることとなった事由に係る事実
 事業主は、前項の変更申出があったときは、当該変更申出をした労働者に対して、同項第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

(平七労令四〇・旧第九条繰下・旧第十条繰下・一部改正)


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(法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間)
第十三条 法第七条第二項の厚生労働省令で定める期間は、一週間とする。

(平七労令四〇・旧第十条繰下・旧第十一条繰下、平一二労令四一・一部改正)


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(法第七条第二項の指定)
第十四条 法第七条第二項の指定は、変更後の育児休業開始予定日とされた日(その日が変更申出があった日の翌日から起算して三日を経過する日後の日である場合にあっては、当該三日を経過する日)までに、育児休業開始予定日として指定する日を記載した書面を変更申出をした労働者に交付することによって行わなければならない。

(平七労令四〇・旧第十一条繰下・旧第十二条繰下・一部改正)


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(法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)
第十五条 法第七条第三項の厚生労働省令で定める日は、育児休業申出において育児休業終了予定日とされた日の一月前(法第五条第三項の申出にあっては二週間前)の日とする。

(平七労令四〇・旧第十二条繰下・旧第十三条繰下・一部改正、平一二労令四一・平一六厚労令一八五・一部改正)


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(育児休業終了予定日の変更の申出)
第十六条 法第七条第三項の育児休業終了予定日の変更の申出(以下この条において「変更申出」という。)は、次に掲げる事項を記載した変更申出書を事業主に提出することによって行わなければならない。
 変更申出の年月日
 変更申出をする労働者の氏名
 変更後の育児休業終了予定日

(平七労令四〇・旧第十三条繰下・旧第十四条繰下・一部改正)


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(育児休業申出の撤回)
第十七条 法第八条第一項の育児休業申出の撤回は、その旨及びその年月日を記載した書面を事業主に提出することによって行わなければならない。

(平七労令四〇・旧第十四条繰下・旧第十五条繰下・一部改正)


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(法第八条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情)
第十八条 法第八条第二項の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
 配偶者の死亡
 配偶者が負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業申出に係る子を養育することが困難な状態になったこと。
 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業申出に係る子と同居しないこととなったこと。

(平七労令四〇・旧第十五条繰下・旧第十六条繰下・一部改正、平一二労令四一・一部改正)


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(法第八条第三項の厚生労働省令で定める事由)
第十九条 法第八条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
 育児休業申出に係る子の死亡
 育児休業申出に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
 育児休業申出に係る子が養子となったことその他の事情により当該育児休業申出をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
 育児休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該育児休業申出に係る子が一歳(法第五条第三項の申出に係る子にあっては、一歳六か月)に達するまでの間、当該子を養育することができない状態になったこと。

(平七労令四〇・旧第十六条繰下・旧第十七条繰下・一部改正、平一二労令四一・平一六厚労令一八五・一部改正)


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(法第九条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第二十条 前条の規定は、法第九条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。

(平七労令四〇・旧第十七条繰下・旧第十八条繰下、平一二労令四一・一部改正)

第三章 介護休業

(平七労令四〇・追加)


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(法第十一条第二項第一号の厚生労働省令で定める特別の事情)
第二十一条 法第十一条第二項第一号の厚生労働省令で定める特別の事情がある場合は、次のとおりとする。
 介護休業申出をした労働者について新たな介護休業期間が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって、当該新たな介護休業期間が終了する日までに、当該新たな介護休業期間の介護休業に係る対象家族が死亡するに至ったとき又は離婚、婚姻の取消、離縁等により当該新たな介護休業期間の介護休業に係る対象家族と介護休業申出をした労働者との親族関係が消滅するに至ったとき。
 介護休業申出をした労働者について産前産後休業期間又は育児休業期間が始まったことにより介護休業期間が終了した場合であって、当該産前産後休業期間(当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間を含む。以下この号において同じ。)又は育児休業期間が終了する日までに、当該産前産後休業期間又は育児休業期間の休業に係る子のすべてが、第四条第一号イ又はロのいずれかに該当するに至ったとき。

(平七労令四〇・追加、平一二労令四一・平一六厚労令一八五・一部改正)


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(法第十一条第二項第二号ロの厚生労働省令で定めるもの)
第二十一条の二 法第十一条第二項第二号ロの厚生労働省令で定めるものは、第三十四条第二項各号に掲げる措置であって事業主が法第十一条第二項第二号ロの厚生労働省令で定めるものとして措置を講ずる旨及び当該措置の初日を当該措置の対象となる労働者に明示したものとする。

(平一六厚労令一八五・追加)


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(介護休業申出の方法等)
第二十二条 介護休業申出は、次に掲げる事項(法第十一条第四項に規定する場合にあっては、第一号、第二号及び第六号に掲げる事項に限る。)を記載した介護休業申出書を事業主に提出することによって行わなければならない。
 介護休業申出の年月日
 介護休業申出をする労働者の氏名
 介護休業申出に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
 介護休業申出に係る対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合にあっては、第二号の労働者が当該対象家族と同居し、かつ、当該対象家族を扶養している事実
 介護休業申出に係る対象家族が要介護状態(法第二条第三号の要介護状態をいう。以下同じ。)にある事実
 介護休業申出に係る期間の初日(以下「介護休業開始予定日」という。)及び末日(以下「介護休業終了予定日」という。)とする日
 介護休業申出に係る対象家族についての法第十一条第二項第二号の介護休業等日数
 第二十一条各号に掲げる事情がある場合にあっては、当該事情に係る事実
 事業主は、前項の介護休業申出があったときは、当該介護休業申出をした労働者に対して、同項第三号から第五号まで及び第八号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。ただし、法第十一条第四項に規定する場合は、この限りでない。

(平七労令四〇・追加、平一六厚労令一八五・一部改正)


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(法第十二条第二項において準用する法第六条第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第二十三条 法第十二条第二項において準用する法第六条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 介護休業申出があった日から起算して九十三日以内に雇用関係が終了することが明らかな労働者
 第七条第二号の労働者

(平七労令四〇・追加、平一二労令四一・平一六厚労令一八五・一部改正)


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(法第十二条第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)
第二十四条 第八条の規定は、法第十二条第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等について準用する。

(平七労令四〇・追加)


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(法第十二条第三項の指定)
第二十五条 法第十二条第三項の指定は、介護休業開始予定日とされた日(その日が介護休業申出があった日の翌日から起算して三日を経過する日後の日である場合にあっては、当該三日を経過する日)までに、介護休業開始予定日として指定する日を記載した書面を介護休業申出をした労働者に交付することによって行わなければならない。

(平七労令四〇・追加)


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(法第十三条において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日)
第二十六条 法第十三条において準用する法第七条第三項の厚生労働省令で定める日は、介護休業申出において介護休業終了予定日とされた日の二週間前の日とする。

(平七労令四〇・追加、平一二労令四一・一部改正)


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(介護休業終了予定日の変更の申出)
第二十七条 第十六条の規定は、法第十三条において準用する法第七条第三項の介護休業終了予定日の変更の申出について準用する。

(平七労令四〇・追加)


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(介護休業申出の撤回)
第二十八条 第十七条の規定は、法第十四条第一項の介護休業申出の撤回について準用する。

(平七労令四〇・追加)


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(法第十四条第三項において準用する法第八条第三項の厚生労働省令で定める事由)
第二十九条 法第十四条第三項において準用する法第八条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
 介護休業申出に係る対象家族の死亡
 離婚、婚姻の取消、離縁等による介護休業申出に係る対象家族と当該介護休業申出をした労働者との親族関係の消滅
 介護休業申出をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該介護休業申出に係る対象家族についての法第十一条第二項第二号の介護休業等日数が九十三日に達する日までの間、当該介護休業申出に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。

(平七労令四〇・追加、平一二労令四一・平一六厚労令一八五・一部改正)


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(法第十五条第三項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第二十九条の二 前条の規定は、法第十五条第三項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。

(平一六厚労令一八五・追加)

第三章の二 子の看護休暇

(平一六厚労令一八五・章名追加)


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(子の看護休暇の申出の方法等)
第三十条 法第十六条の二第一項の規定による申出(以下この条において「看護休暇申出」という。)は、次に掲げる事項を、事業主に対して明らかにすることによって、行わなければならない。
 看護休暇申出をする労働者の氏名
 看護休暇申出に係る子の氏名及び生年月日
 子の看護休暇を取得する年月日
 看護休暇申出に係る子が負傷し、又は疾病にかかっている事実
 事業主は、看護休暇申出があったときは、当該看護休暇申出をした労働者に対して、前項第四号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

(平一六厚労令一八五・全改)


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(法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第三十条の二 法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、第七条第二号の労働者とする。

(平一六厚労令一八五・追加)


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(法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の場合の手続等)
第三十一条 法第十六条の三第二項において準用する法第六条第一項ただし書の規定により、事業主が労働者からの看護休暇申出を拒む場合における必要な手続その他の事項は、同項ただし書の協定の定めるところによる。

(平一六厚労令一八五・全改)

第三章の三 時間外労働の制限

(平一四厚労令九・追加、平一六厚労令一八五・旧第三章の二繰下)


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(法第十七条第一項第二号の厚生労働省令で定める者)
第三十一条の二 法第十七条第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。
 職業に就いていない者(育児休業その他の休業により就業していない者及び一週間の就業日数が二日以下の者を含む。)であること。
 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により法第十七条第一項の規定による請求に係る子を養育することが困難な状態にある者でないこと。
 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しない者でないこと。
 請求に係る子と同居している者であること。

(平一四厚労令九・追加、平一六厚労令一八五・一部改正)


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(法第十七条第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第三十一条の三 法第十七条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 一週間の所定労働日数が二日以下の労働者
 請求に係る子の親であって当該請求をする労働者又は当該労働者の配偶者のいずれでもない者であるものが前条各号のいずれにも該当する場合における当該労働者

(平一四厚労令九・追加)


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(法第十七条第一項の規定による請求の方法等)
第三十一条の四 請求は、次に掲げる事項を記載した書面を事業主に提出することによって行わなければならない。
 請求の年月日
 請求をする労働者の氏名
 請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄)
 請求に係る制限期間(法第十七条第二項の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日
 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
 第三十一条の二の者がいない事実及び第三十一条の三第二号の労働者に該当していない事実
 事業主は、前項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第六号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
 請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を書面で事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

(平一四厚労令九・追加)


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(法第十七条第三項の厚生労働省令で定める事由)
第三十一条の五 法第十七条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
 請求に係る子の死亡
 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消し
 請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。

(平一四厚労令九・追加)


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(法第十七条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第三十一条の六 前条の規定は、法第十七条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。

(平一四厚労令九・追加)


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(法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第三十一条の七 第三十一条の三第一号の規定は、法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項第三号の厚生労働省令で定める者について準用する。

(平一四厚労令九・追加)


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(法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項の規定による請求の方法等)
第三十一条の八 法第十八条第一項において準用する法第十七条第一項の規定による請求は、次に掲げる事項を記載した書面を事業主に提出することによって行わなければならない。
 請求の年月日
 請求をする労働者の氏名
 請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
 請求に係る対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合にあっては、第二号の労働者が当該対象家族と同居し、かつ、当該対象家族を扶養している事実
 請求に係る対象家族が要介護状態にある事実
 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
 事業主は、前項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第三号から第五号までに掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

(平一四厚労令九・追加)


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(法第十八条第一項において準用する法第十七条第三項の厚生労働省令で定める事由)
第三十一条の九 法第十八条第一項において準用する法第十七条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
 請求に係る対象家族の死亡
 離婚、婚姻の取消し、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした労働者との親族関係の消滅
 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。

(平一四厚労令九・追加)


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(法第十八条第一項において準用する法第十七条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第三十一条の十 前条の規定は、法第十八条第一項において準用する法第十七条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。

(平一四厚労令九・追加)

第三章の四 深夜業の制限

(平七労令四〇(平一〇労令七)・追加、平一四厚労令九・旧第三章の二繰下、平一六厚労令一八五・旧第三章の三繰下)


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(法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者)
第三十一条の十一 法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者は、同項の規定による請求に係る子の十六歳以上の同居の家族(法第二条第五号の家族をいう。)であって、次の各号のいずれにも該当する者とする。
 法第十九条第一項の深夜(以下「深夜」という。)において就業していない者(深夜における就業日数が一月について三日以下の者を含む。)であること。
 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により請求に係る子を保育することが困難な状態にある者でないこと。
 六週間(多胎妊娠の場合にあっては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しない者でないこと。

(平七労令四〇(平一〇労令七)・追加、平一二労令四一・平一三厚労令二一三・一部改正、平一四厚労令九・旧第三十一条の二繰下)


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(法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第三十一条の十二 法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
 一週間の所定労働日数が二日以下の労働者
 所定労働時間の全部が深夜にある労働者

(平七労令四〇(平一〇労令七)・追加、平一二労令四一・平一三厚労令二一三・一部改正、平一四厚労令九・旧第三十一条の三繰下)


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(法第十九条第一項の規定による請求の方法等)
第三十一条の十三 法第十九条第一項の規定による請求は、次に掲げる事項を記載した書面を事業主に提出することによって行わなければならない。
 請求の年月日
 請求をする労働者の氏名
 請求に係る子の氏名、生年月日及び前号の労働者との続柄(請求に係る子が当該請求の際に出生していない場合にあっては、当該請求に係る子を出産する予定である者の氏名、出産予定日及び前号の労働者との続柄)
 請求に係る制限期間(法第十九条第二項の制限期間をいう。以下この章において同じ。)の初日及び末日とする日
 請求に係る子が養子である場合にあっては、当該養子縁組の効力が生じた日
 第三十一条の十一の者がいない事実
 事業主は、前項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、当該請求に係る子の妊娠、出生若しくは養子縁組の事実又は同項第六号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。
 請求に係る子が当該請求がされた後に出生したときは、当該請求をした労働者は、速やかに、当該子の氏名、生年月日及び当該労働者との続柄を書面で事業主に通知しなければならない。この場合において、事業主は、当該労働者に対して、当該子の出生の事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

(平七労令四〇(平一〇労令七)・追加、平一三厚労令二一三・一部改正、平一四厚労令九・旧第三十一条の四繰下・一部改正)


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(法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由)
第三十一条の十四 法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
 請求に係る子の死亡
 請求に係る子が養子である場合における離縁又は養子縁組の取消
 請求に係る子が養子となったことその他の事情により当該請求をした労働者と当該子とが同居しないこととなったこと。
 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る子を養育することができない状態になったこと。

(平七労令四〇(平一〇労令七)・追加、平一二労令四一・平一三厚労令二一三・一部改正、平一四厚労令九・旧第三十一条の五繰下)


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(法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第三十一条の十五 前条の規定は、法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。

(平七労令四〇(平一〇労令七)・追加、平一二労令四一・平一三厚労令二一三・一部改正、平一四厚労令九・旧第三十一条の六繰下)


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(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者)
第三十一条の十六 第三十一条の十一の規定は、法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める者について準用する。この場合において、第三十一条の十一中「子」とあるのは「対象家族」と、同条第二号中「子」とあるのは「対象家族」と、「保育」とあるのは「介護」と読み替えるものとする。

(平七労令四〇(平一〇労令七)・追加、平一二労令四一・平一三厚労令二一三・一部改正、平一四厚労令九・旧第三十一条の七繰下・一部改正)


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(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定める者)
第三十一条の十七 第三十一条の十二の規定は、法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項第三号の厚生労働省令で定める者について準用する。

(平七労令四〇(平一〇労令七)・追加、平一二労令四一・平一三厚労令二一三・一部改正、平一四厚労令九・旧第三十一条の八繰下・一部改正)


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(法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項の規定による請求の方法等)
第三十一条の十八 法第二十条第一項において準用する法第十九条第一項の規定による請求は、次に掲げる事項を記載した書面を事業主に提出することによって行わなければならない。
 請求の年月日
 請求をする労働者の氏名
 請求に係る対象家族の氏名及び前号の労働者との続柄
 請求に係る対象家族が祖父母、兄弟姉妹又は孫である場合にあっては、第二号の労働者が当該対象家族と同居し、かつ、当該対象家族を扶養している事実
 請求に係る対象家族が要介護状態にある事実
 請求に係る制限期間の初日及び末日とする日
 第三十一条の十六において準用する第三十一条の十一の者がいない事実
 事業主は、前項の請求があったときは、当該請求をした労働者に対して、同項第三号から第五号まで及び第七号に掲げる事実を証明することができる書類の提出を求めることができる。

(平七労令四〇(平一〇労令七)・追加、平一三厚労令二一三・一部改正、平一四厚労令九・旧第三十一条の九繰下・一部改正)


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(法第二十条第一項において準用する法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由)
第三十一条の十九 法第二十条第一項において準用する法第十九条第三項の厚生労働省令で定める事由は、次のとおりとする。
 請求に係る対象家族の死亡
 離婚、婚姻の取消、離縁等による請求に係る対象家族と当該請求をした労働者との親族関係の消滅
 請求をした労働者が、負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により、当該請求に係る制限期間の末日までの間、当該請求に係る対象家族を介護することができない状態になったこと。

(平七労令四〇(平一〇労令七)・追加、平一二労令四一・平一三厚労令二一三・一部改正、平一四厚労令九・旧第三十一条の十繰下)


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(法第二十条第一項において準用する法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第三十一条の二十 前条の規定は、法第二十条第一項において準用する法第十九条第四項第一号の厚生労働省令で定める事由について準用する。

(平七労令四〇(平一〇労令七)・追加、平一二労令四一・平一三厚労令二一三・一部改正、平一四厚労令九・旧第三十一条の十一繰下)

第四章 事業主が講ずべき措置

(平七労令四〇・章名追加・改称)


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(法第二十一条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項)
第三十二条 法第二十一条第一項第三号の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
 法第九条第二項第一号に掲げる事情が生じたことにより育児休業期間が終了した労働者及び法第十五条第三項第一号に掲げる事情が生じたことにより介護休業期間が終了した労働者の労務の提供の開始時期に関すること。
 労働者が介護休業期間について負担すべき社会保険料を事業主に支払う方法に関すること。

(平七労令四〇・旧第十八条繰下・旧第十九条繰下・一部改正、平一二労令四一・平一三厚労令二一三・平一四厚労令九・一部改正)


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(法第二十一条第二項の取扱いの明示)
第三十三条 法第二十一条第二項の取扱いの明示は、育児休業申出又は介護休業申出があった後速やかに、当該育児休業申出又は介護休業申出をした労働者に係る取扱いを明らかにした書面を交付することによって行うものとする。

(平七労令四〇・旧第十九条繰下・旧第二十条繰下・一部改正、平一三厚労令二一三・一部改正)


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(法第二十三条の措置)
第三十四条 法第二十三条第一項に規定する勤務時間の短縮等の措置は、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。
 法第二十三条第一項の労働者(以下この項において「労働者」という。)であって当該勤務に就くことを希望するものに適用される短時間勤務の制度を設けること。
 当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される次に掲げるいずれかの制度を設けること。
 労働基準法第三十二条の三の規定による労働時間の制度
 一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
 所定労働時間を超えて労働しないことを希望する労働者について所定労働時間を超えて労働させない制度を設けること。
 労働者の三歳に満たない子に係る託児施設の設置運営その他これに準ずる便宜の供与を行うこと。
 法第二十三条第二項の措置は、次の各号に掲げるいずれかの方法により講じなければならない。
 法第二十三条第二項の労働者(以下この項において「労働者」という。)であって当該勤務に就くことを希望するものに適用される短時間勤務の制度を設けること。
 当該制度の適用を受けることを希望する労働者に適用される前項第二号イ又はロに掲げるいずれかの制度を設けること。
 要介護状態にある対象家族を介護する労働者がその就業中に、当該労働者に代わって当該対象家族を介護するサービスを利用する場合、当該労働者が負担すべき費用を助成する制度その他これに準ずる制度を設けること。

(平七労令四〇・旧第二十条繰下・旧第二十一条繰下・一部改正、平一三厚労令二一三・平一四厚労令九・一部改正)


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(職業家庭両立推進者の選任)
第三十四条の二 事業主は、法第二十九条の業務を遂行するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該業務を担当する者を職業家庭両立推進者として選任するものとする。

(平一三厚労令二一三・追加)

第五章 指定法人

(平七労令四〇・追加・改称)


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(指定の申請)
第三十五条 法第三十六条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 名称及び住所
 代表者の氏名
 事務所の所在地
 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
 最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的及び技術的基礎を有することを明らかにする書類
 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における法第三十八条に規定する業務に関する基本的な計画及びこれに伴う予算
 役員の氏名及び略歴を記載した書面

(平七労令四〇・追加・旧第二十二条繰下・一部改正、平一二労令四一・平一三厚労令二一三・平一七厚労令二五・一部改正)


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(名称等の変更の届出)
第三十六条 法第三十六条第二項に規定する指定法人(以下「指定法人」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
 変更しようとする日
 変更しようとする理由

(平七労令四〇・追加・旧第二十三条繰下・一部改正、平一二労令四一・平一三厚労令二一三・一部改正)


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(指定法人の支給する給付金)
第三十七条 法第三十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める給付金は、雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号。以下「雇保則」という。)第百十五条第一号(雇保則附則第十七条の三に規定する中小企業子育て支援助成金を除く。)及び第百三十八条第三号の育児・介護雇用安定等助成金とする。

(平七労令四〇・追加、平八労令二二・平九労令二一・一部改正、平七労令四〇・旧第二十四条繰下・一部改正、平一一労令三九・平一二労令四一・平一三厚労令二一三・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・一部改正)


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(育児・介護雇用安定等助成金)
第三十八条 育児・介護雇用安定等助成金は、次の表の上欄に掲げる事業主又は事業主団体に対して同表の下欄に定める額を支給するものとする。支給対象
雇保則第百十六条第一号に規定する事業主又は事業主団体であって、同号に規定する対象託児施設の設置又は整備に要した費用、当該施設の遊具の購入に要した費用及び当該施設の運営に要した費用の額を明らかにする書類を整備しているもの
 雇保則第百十六条第一号に規定する対象託児施設の設置又は整備に要した費用の二分の一に相当する額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、当該定める額)
 前号の遊具の購入に要した費用の額(二十万円を超える場合に限る。)から十万円を控除した額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、当該定める額)
 第一号の対象託児施設の運営に要した費用(当該施設の運営を開始した日から起算して五年を経過する日までに係るものに限り、増設された部分に係る費用を除く。)の二分の一に相当する額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、当該定める額)
雇保則第百十六条第二号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備しているもの
雇保則第百十六条第三号に規定する事業所の事業主であって、同号に規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(同号に規定する原職等復帰措置に基づき最初に原職等に復帰する者が生じた日から起算して三年の期間を経過していない者に限る。)
 労働協約又は就業規則により、雇保則第百十六条第三号に規定する育児休業後に同号に規定する原職等に復帰させる制度を設け、かつ、原職等復帰措置により原職等に復帰した労働者が最初に生じた場合 四十万円(中小企業事業主であって次世代育成支援対策推進法第十二条第一項又は第三項の規定により厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出ている事業主にあっては五十万円とし、同条第三項に規定する中小事業主(中小企業事業主を除く。)であって同項の規定により厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出ていない事業主にあっては三十万円とする。)
 原職等復帰措置により原職等に復帰した労働者が生じた場合(前号に該当する場合を除く。) 十万円(中小企業事業主にあっては、十五万円)
雇保則第百十六条第四号に規定する事業主
 雇保則第百十六条第四号イに掲げる制度 四十万円(中小企業事業主であって次世代育成支援対策推進法第十二条第一項又は第三項の規定により厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出ている事業主にあっては五十万円とし、同条第三項に規定する中小事業主(中小企業事業主を除く。)であって同項の規定により厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出ていない事業主にあっては三十万円とする。)
 雇保則第百十六条第四号ロに掲げる制度 前号に定める額
 雇保則第百十六条第四号ハに掲げる制度 十五万円(中小企業事業主であって次世代育成支援対策推進法第十二条第一項又は第三項の規定により厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出ている事業主にあっては二十万円とし、同条第三項に規定する中小事業主(中小企業事業主を除く。)であって同項の規定により厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出ていない事業主にあっては十万円とする。)
 雇保則第百十六条第四号ニに掲げる制度 前号に定める額
 雇保則第百十六条第四号ホに掲げる制度 第三号に定める額
雇保則第百十六条第五号に規定する事業主であって、同号ロに規定する措置の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの
雇保則第百三十九条第一項第一号に規定する事業主又は事業主団体であって、育児休業者職場復帰プログラム(同条第二項に規定する措置をいう。以下同じ。)の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(一の事業主又は事業主団体における育児・介護雇用安定等助成金(育児休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の数が百人を超えないものに限る。)
 育児休業に係る労働者ごとの育児休業者職場復帰プログラムの実施に関する計画の作成 一万円(中小企業事業主にあっては、一万三千円)(ただし、育児休業者職場復帰プログラムと併せて当該労働者の復帰に資する情報の提供を行う場合においては、一万五千円(中小企業事業主にあっては、二万円))
 雇保則第百三十九条第二項第一号に規定する措置 七千円(中小企業事業主にあっては、九千円)に措置を実施した期間の月数(当該月数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
 雇保則第百三十九条第二項第二号に規定する措置 三千円(中小企業事業主にあっては、四千円)に措置を実施した期間の日数(当該日数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
 雇保則第百三十九条第二項第三号及び第四号に規定する措置 四千円(中小企業事業主にあっては、五千円)に措置を実施した期間の日数(当該日数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
雇保則第百三十九条第一項第二号に規定する事業主又は事業主団体であって、介護休業者職場復帰プログラム(同条第三項に規定する措置をいう。以下同じ。)の実施の状況を明らかにする書類を整備しているもの(一の事業主又は事業主団体における育児・介護雇用安定等助成金(介護休業者職場復帰プログラムに係るものに限る。)の支給の対象となる労働者の数が百人を超えないものに限る。)
 介護休業に係る労働者ごとの介護休業者職場復帰プログラムの実施に関する計画の作成 一万円(中小企業事業主にあっては、一万三千円)(ただし、介護休業者職場復帰プログラムと併せて当該労働者の復帰に資する情報の提供を行う場合においては、一万五千円(中小企業事業主にあっては、二万円))
 雇保則第百三十九条第三項第一号に規定する措置 七千円(中小企業事業主にあっては、九千円)に措置を実施した期間の月数(当該月数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
 雇保則第百三十九条第三項第二号に規定する措置 三千円(中小企業事業主にあっては、四千円)に措置を実施した期間の日数(当該日数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額
 雇保則第百三十九条第三項第三号及び第四号に規定する措置 四千円(中小企業事業主にあっては、五千円)に措置を実施した期間の日数(当該日数が十二を超えるときは、十二)を乗じた金額

(平一八厚労令七一・全改、平一八厚労令一一六・一部改正)

第三十九条及び第四十条 削除

(平一八厚労令七一)


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(福祉関係業務を行う事務所の変更の届出)
第四十一条 指定法人は、法第三十九条第三項後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更後の法第三十九条第一項に規定する福祉関係業務(以下「福祉関係業務」という。)を行う事務所の所在地
 変更しようとする日
 変更しようとする理由

(平七労令四〇・追加・旧第二十八条繰下・一部改正、平一二労令四一・平一三厚労令二一三・一部改正)


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(業務規程の記載事項)
第四十二条 法第四十条第三項の業務規程に記載すべき事項は次のとおりとする。
 法第三十九条第一項第一号の相談その他の援助に関する事項
 法第三十九条第一項第二号の給付金の支給に関する事項
 法第三十九条第一項第三号の相談、講習その他の援助に関する事項
 法第三十九条第一項第四号の再就職のための援助に関する事項
 法第三十九条第一項第五号の研修に関する事項
 法第三十九条第一項第六号の広報活動その他の業務に関する事項
 法第三十九条第一項第七号の対象労働者等の雇用の継続、再就職の促進その他これらの者の福祉の増進を図るために必要な事業に関する事項

(平七労令四〇・追加・旧第二十九条繰下・一部改正、平一三厚労令二一三・一部改正)


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(業務規程の変更の認可の申請)
第四十三条 指定法人は、法第四十条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 変更しようとする事項
 変更しようとする日
 変更しようとする理由

(平七労令四〇・追加・旧第三十条繰下・一部改正、平一二労令四一・平一三厚労令二一三・一部改正)


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(福祉関係給付金の支給に係る厚生労働大臣の認可)
第四十四条 指定法人は、法第四十一条の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
 支給を受けようとする給付金の名称
 支給を受けようとする給付金の額及び算出の基礎
 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

(平七労令四〇・追加・旧第三十一条繰下・一部改正、平一二労令四一・平一三厚労令二一三・一部改正)


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(経理原則)
第四十五条 指定法人は、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。

(平七労令四〇・追加・旧第三十二条繰下)


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(区分経理の方法)
第四十六条 指定法人は、福祉関係業務に係る経理について特別の勘定(第五十二条第二項及び第五十四条第三項において「福祉関係業務特別勘定」という。)を設け、福祉関係業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。

(平七労令四〇・追加・旧第三十三条繰下・一部改正)


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(事業計画書等の認可の申請)
第四十七条 指定法人は、法第四十三条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。

(平七労令四〇・追加・旧第三十四条繰下・一部改正、平一二労令四一・平一三厚労令二一三・一部改正)


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(事業計画書の記載事項)
第四十八条 法第四十三条第一項の事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
 法第三十九条第一項第一号の相談その他の援助に関する事項
 法第三十九条第一項第二号の給付金の支給に関する事項
 法第三十九条第一項第三号の相談、講習その他の援助に関する事項
 法第三十九条第一項第四号の再就職のための援助に関する事項
 法第三十九条第一項第五号の研修に関する事項
 法第三十九条第一項第六号の広報活動その他の業務に関する事項
 法第三十九条第一項第七号の対象労働者等の雇用の継続、再就職の促進その他これらの者の福祉の増進を図るために必要な事業に関する事項
 前各号に掲げるもののほか、法第三十八条各号に掲げる業務に関する事項

(平七労令四〇・追加・旧第三十五条繰下・一部改正、平一三厚労令二一三・一部改正)


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(収支予算書)
第四十九条 収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。

(平七労令四〇・追加・旧第三十六条繰下)


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(収支予算書の添付書類)
第五十条 指定法人は、収支予算書について法第四十三条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
 前事業年度の予定貸借対照表
 当該事業年度の予定貸借対照表
 前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類

(平七労令四〇・追加・旧第三十七条繰下・一部改正、平一二労令四一・平一五厚労令七四・一部改正)


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(事業計画書等の変更の認可の申請)
第五十一条 指定法人は、事業計画書又は収支予算書について法第四十三条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。

(平七労令四〇・追加・旧第三十八条繰下・一部改正、平一二労令四一・平一三厚労令二一三・一部改正)


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(予備費)
第五十二条 指定法人は、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
 指定法人は、福祉関係業務特別勘定の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。

(平七労令四〇・追加・旧第三十九条繰下、平一二労令四一・一部改正)


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(予算の流用等)
第五十三条 指定法人は、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第四十九条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
 指定法人は、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
 指定法人は、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(平七労令四〇・追加・旧第四十条繰下・一部改正、平一二労令四一・一部改正)


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(予算の繰越し)
第五十四条 指定法人は、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
 指定法人は、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 指定法人は、福祉関係業務特別勘定について第一項の規定による繰越しをしたときは、当該事業年度終了後二月以内に、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該繰越計算書に繰越しに係る経費の予算現額並びに当該経費の予算現額のうち支出決定済額、翌事業年度への繰越額及び不用額を記載しなければならない。

(平七労令四〇・追加・旧第四十一条繰下、平一二労令四一・一部改正)


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(事業報告書等の承認の申請)
第五十五条 指定法人は、法第四十三条第二項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に申請しなければならない。

(平七労令四〇・追加・旧第四十二条繰下・一部改正、平一三厚労令二一三・一部改正)


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(収支決算書)
第五十六条 収支決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該収支決算書に次に掲げる事項を示さなければならない。
 収入
 収入予算額
 収入決定済額
 収入予算額と収入決定済額との差額
 支出
 支出予算額
 前事業年度からの繰越額
 予備費の使用の金額及びその理由
 流用の金額及びその理由
 支出予算の現額
 支出決定済額
 翌事業年度への繰越額
 不用額

(平七労令四〇・追加・旧第四十三条繰下)


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(会計規程)
第五十七条 指定法人は、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
 指定法人は、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
 指定法人は、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく厚生労働大臣に提出しなければならない。

(平七労令四〇・追加・旧第四十四条繰下、平一二労令四一・一部改正)


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(役員の選任及び解任の認可の申請)
第五十八条 指定法人は、法第四十七条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
 選任又は解任の理由

(平七労令四〇・追加・旧第四十五条繰下・一部改正、平一二労令四一・平一三厚労令二一三・一部改正)


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(立入検査のための証明書)
第五十九条 法第四十九条第二項の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。

(平七労令四〇・追加・旧第四十六条繰下・一部改正、平一二労令四一・平一三厚労令二一三・一部改正)


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(福祉関係業務の引継ぎ等)
第六十条 法第五十二条第一項の規定により厚生労働大臣が福祉関係業務を行うものとするときは、指定法人は次の事項を行わなければならない。
 福祉関係業務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 福祉関係業務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
 法第五十二条第一項の規定により厚生労働大臣が行っている福祉関係業務を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。
 福祉関係業務を指定法人に引き継ぐこと。
 福祉関係業務に関する帳簿及び書類を指定法人に引き継ぐこと。
 その他厚生労働大臣が必要と認める事項

(平七労令四〇・追加・旧第四十七条繰下・一部改正、平一二労令四一・平一三厚労令二一三・一部改正)

第六章 雑則

(平七労令四〇・章名追加・改称)


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(認定の申請)
第六十一条 法第五十三条第二項第二号の規定により認定を受けようとする同号の事業協同組合等は、その旨及び同号の基準に係る事項を記載した申請書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(平七労令四〇・追加、平九労令三一・一部改正、平七労令四〇・旧第四十八条繰下・一部改正、平一二労令二・平一二労令四一・平一三厚労令二一三・一部改正)


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(権限の委任)
第六十二条 法第五十三条第四項並びに同条第五項において準用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十七条第二項及び第四十一条第二項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、認定中小企業団体(法第五十三条第二項第二号に規定する認定中小企業団体をいう。以下同じ。)の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に委任する。
 認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
 認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であって、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは、三十人)未満のもの

(平一二労令二・全改、平一二労令四一・平一三厚労令二一三・平一五厚労令一七八・一部改正)


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(届出事項)
第六十三条 法第五十三条第四項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。
 募集に係る事業所の名称及び所在地
 募集時期
 募集地域
 法第五十三条第一項の育児休業又は同項の介護休業をする労働者であってその業務を募集に係る労働者が処理するものの職種及び休業期間並びに総数
 募集職種及び人員
 賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条件

(平七労令四〇・追加・旧第五十条繰下・一部改正、平一二労令四一・平一三厚労令二一三・一部改正)


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(届出の手続)
第六十四条 法第五十三条第四項の規定による届出は、同項の認定中小企業団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であって第六十二条第二号に該当するもの及び自県外募集であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。
 法第五十三条第四項の規定による届出をしようとする認定中小企業団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第六十二条の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。
 前二項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)の定めるところによる。

(平七労令四〇・追加・旧第五十一条繰下・一部改正、平一二労令二・平一二労令四一・平一三厚労令二一三・一部改正)


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(労働者募集報告)
第六十五条 法第五十三条第四項の募集に従事する認定中小企業団体は、職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第二項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。

(平七労令四〇・追加・旧第五十二条繰下・一部改正、平一三厚労令二一三・平一六厚労令五三・一部改正)


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(準用)
第六十六条 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第三十一条の規定は、法第五十三条第四項の規定により認定中小企業団体に委託して労働者の募集を行う中小企業者について準用する。

(平七労令四〇・追加・旧第五十三条繰下・一部改正、平一三厚労令二一三・平一六厚労令一八五・一部改正)


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(権限の委任)
第六十七条 法第五十六条に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。

(平七労令四〇・旧第二十一条繰下・一部改正、平九労令三一・一部改正、平七労令四〇・旧第五十四条繰下・一部改正、平一二労令二・平一二労令四一・平一三厚労令二一三・一部改正)


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附 則

(施行期日)
第一条 この省令は、平成四年四月一日から施行する。

(平七労令四〇・旧本則・一部改正)

附 則 (平成七年九月二九日労働省令第四〇号)

(施行期日)
 この省令は、平成七年十月一日から施行する。ただし、第二条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
(働く婦人の家の変更の申出)
 育児休業等に関する法律の一部を改正する法律附則第九条第二項(同条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)の申出は、次に掲げる事項を記載した変更申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
 変更申出の年月日
 変更申出に係る働く婦人の家の名称及び所在地並びに変更後の勤労者家庭支援施設の名称
 変更申出に係る働く婦人の家の行う事業及び変更後の勤労者家庭支援施設の行う事業
 変更申出に係る働く婦人の家の施設及び設備の概要並びに変更後の勤労者家庭支援施設の施設及び設備の概要
 その他必要と認められる事項

(平一二労令四一・一部改正)

附 則 (平成八年五月一一日労働省令第二二号)

 この省令は、公布の日から施行する。
 改正後の育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則附則第二条第三項の規定は、平成八年四月一日以後に介護のための休業の制度により休業をする労働者が生じた場合に適用する。

附 則 (平成八年一二月一三日労働省令第三八号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年十二月十六日から施行する。ただし、第二条並びに附則第三条及び第五条の規定は、平成十一年四月一日から施行する。
(育児休業等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
第五条 第五条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第六十六条の二において読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則(以下この条において「読替え後の新規則」という。)第一条第一項の一般労働者派遣事業許可申請書、読替え後の新規則第一条第三項、第五条第三項及び第六条第三項の一般労働者派遣事業計画書、読替え後の新規則第三条の許可証再交付申請書、読替え後の新規則第五条第一項の一般労働者派遣事業許可有効期間更新申請書、読替え後の新規則第六条第一項の一般労働者派遣事業変更許可申請書、読替え後の新規則第八条第一項の一般労働者派遣事業変更届出書及び一般労働者派遣事業変更届出書及び許可証書換申請書、読替え後の新規則第十一条第一項の特定労働者派遣事業届出書、読替え後の新規則第十一条第三項の特定労働者派遣事業計画書、読替え後の新規則第十四条第一項の特定労働者派遣事業変更届出書並びに読替え後の新規則第十七条第三項の労働者派遣事業報告書は、当分の間、なお第五条の規定による改正前の育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第五十三条の二において読み替えて適用する労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則の相当様式によることができる。

附 則 (平成九年三月三一日労働省令第一七号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則 (平成九年四月一日労働省令第二一号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成九年九月二五日労働省令第三一号) 抄

(施行期日)
 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。

附 則 (平成一〇年三月一三日労働省令第七号) 抄

(施行期日)
 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。ただし、第三条の規定は、平成十年四月一日から施行する。

附 則 (平成一〇年三月三一日労働省令第一八号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。

附 則 (平成一〇年四月九日労働省令第二〇号) 抄

(施行期日等)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十六条第三項、第百二十二条の二及び第百三十九条の六の規定並びに第三条の規定による改正後の育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第二十五条第五項の規定は、平成十年四月一日から、新規則附則第十七条の五の規定及び第二条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則附則第八項から第十項までの規定は、平成十年一月一日から適用する。

附 則 (平成一一年三月三一日労働省令第二二号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年九月三〇日労働省令第三九号) 抄

(施行期日)
 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月三日労働省令第四八号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。

附 則 (平成一二年三月三一日労働省令第一五号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。

附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一三年一一月一六日厚生労働省令第二一三号)

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一四年一月二九日厚生労働省令第九号)

この省令は、平成十四年四月一日から施行する。

附 則 (平成一四年四月一日厚生労働省令第六二号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一五年四月一日厚生労働省令第七四号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一五年四月一七日厚生労働省令第八〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年六月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則第百三十九条第三項及び第五項の改正規定、第三条の規定並びに附則第二条第五項及び第六項の規定は、平成十五年七月一日から施行する。

附 則 (平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七八号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

附 則 (平成一六年三月二九日厚生労働省令第五三号) 抄

 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定、第五条中雇用保険法施行規則第四条第一項の改正規定及び第七条から第九条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
 この省令の施行前の期間に係る職業安定法施行規則第二十八条第三項、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律に基づく委託募集に関する省令第四条若しくは育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第六十五条の規定による労働者募集報告又は林業労働力の確保の促進に関する法律に基づく委託募集等に関する省令第三条の規定による林業労働者募集報告については、なお従前の例による。

附 則 (平成一六年四月一日厚生労働省令第九五号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。

附 則 (平成一六年一二月二八日厚生労働省令第一八五号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号) 抄

(施行期日)
第一条この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

附 則 (平成一七年四月一日厚生労働省令第八二号) 抄

(施行期日)
第一条この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七一号) 抄

(施行期日)
第一条この省令は平成十八年四月一日から施行する。

附 則 (平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号) 抄

(施行期日)
第一条この省令は、平成十八年五月一日から施行する。

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