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資料:厚生労働省法令等データベース H18.9  作成:T.Tsuzuki    Top


第1条 (法第十二条第一項の届出)
第2条 (法第十二条第三項の届出)
第3条 (法第十三条の申請)
第4条 (法第十三条の厚生労働省令で定める基準)
第5条 (法第十四条第一項の広告等)
第6条 (法第十六条第二項の承認中小事業主団体)
第7条 (法第十六条第二項の社団法人の要件)
第8条 (承認中小事業主団体の申請)
第9条 (権限の委任)
第10条 (法第十六条第四項の届出事項)
第11条 (法第十六条第四項の届出の手続)
第12条 (労働者募集報告)
第13条 (準用)
第14条 (指定の申請)
第15条 (指定の基準)
第16条 (変更の届出)
第17条 (厚生労働大臣への報告等)
第18条 (権限の委任)
附則 (施行期日)

(平一六厚労令七二・改称)


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(法第十二条第一項の届出)
第一条 次世代育成支援対策推進法(以下「法」という。)第十二条第一項の規定による届出は、一般事業主行動計画策定・変更届(様式第一号)を国及び地方公共団体以外の事業主(以下「一般事業主」という。)の住所を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)に提出することによって行わなければならない。

(平一六厚労令七二・追加)


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(法第十二条第三項の届出)
第二条 前条の規定は、法第十二条第三項の届出を行う中小事業主(一般事業主であって、常時雇用する労働者の数が三百人以下のものをいう。以下同じ。)について準用する。

(平一六厚労令七二・追加)


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(法第十三条の申請)
第三条 法第十三条の認定を受けようとする一般事業主は、基準適合一般事業主認定申請書(様式第二号)に、当該一般事業主が法第十三条の基準に適合するものであることを明らかにする書類を添えて、所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。

(平一六厚労令七二・追加)


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(法第十三条の厚生労働省令で定める基準)
第四条 法第十三条の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
一 雇用環境の整備に関し、法第七条第一項の行動計画策定指針に照らし適切な一般事業主行動計画(法第十二条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)を策定したこと。
二 策定した一般事業主行動計画の計画期間(以下この条において「計画期間」という。)が、二年以上五年以下であること。
三 策定した一般事業主行動計画を実施し、当該一般事業主行動計画に定めた目標を達成したこと。
四 計画期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等(育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二条第一号に規定する育児休業及び第二十三条第一項又は第二十四条第一項の規定に基づく措置として育児休業の制度に準ずる措置が講じられた場合の当該措置によりする休業をいう。以下同じ。)をしたものの数が一人以上であること。ただし、当該計画期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたものがいない中小事業主にあっては、当該計画期間の開始前三年以内の期間において、その雇用する男性労働者のうち育児休業等をしたものがいれば足りること。
五 その雇用する女性労働者であって計画期間において出産したものの数に対するその雇用する女性労働者であって当該計画期間において育児休業等をしたものの数の割合(以下この号において「育児休業等をしたものの割合」という。)が十分の七以上であること。ただし、計画期間において育児休業等をしたものの割合が十分の七未満である中小事業主にあっては、当該計画期間の開始前三年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間を計画期間とみなした場合における育児休業等をしたものの割合が十分の七以上であれば足りること。
六 その雇用する三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者について、育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により、労働者の申出に基づき適用される育児休業の制度又は勤務時間の短縮等の措置に準じて講ずるよう努めなければならないものとされている必要な措置を講じていること。
七 所定外労働の削減、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定による年次有給休暇の取得の促進その他の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置を講じていること。
八 法及び法に基づく命令その他関係法令に違反する重大な事実がないこと。

(平一六厚労令七二・追加)


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(法第十四条第一項の広告等)
第五条 法第十四条第一項の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 商品又は役務
二 商品、役務又は一般事業主の広告
三 商品又は役務の取引に用いる書類又は通信
四 一般事業主の営業所、事務所その他の事業場
五 インターネットを利用した方法により公衆の閲覧に供する情報
六 労働者の募集の用に供する広告又は文書

(平一六厚労令七二・追加)


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(法第十六条第二項の承認中小事業主団体)
第六条 法第十六条第二項の厚生労働省令で定める承認中小事業主団体は、次のとおりとする。
一 事業協同組合及び事業協同組合小組合並びに協同組合連合会
二 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
三 商工組合及び商工組合連合会
四 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
五 農業協同組合及び農業協同組合中央会
六 生活衛生同業組合であって、その構成員の三分の二以上が中小事業主であるもの
七 酒造組合及び酒造組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が中小事業主であるもの

(平一六厚労令七二・追加)


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(法第十六条第二項の社団法人の要件)
第七条 法第十六条第二項の厚生労働省令で定める要件は、その直接又は間接の構成員の三分の二以上が中小事業主である社団法人であることとする。

(平一六厚労令七二・追加)


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(承認中小事業主団体の申請)
第八条 法第十六条第二項の規定により承認を受けようとする同項の事業協同組合等は、その旨及び同項の基準に係る事項を記載した申請書を所轄都道府県労働局長を経て、厚生労働大臣に提出しなければならない。

(平一六厚労令七二・追加)


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(権限の委任)
第九条 法第十六条第四項並びに同条第五項において準用する職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十七条第二項及び第四十一条第二項に定める厚生労働大臣の権限のうち、次に掲げる募集に係るものは、承認中小事業主団体(法第十六条第二項に規定する承認中小事業主団体をいう。以下同じ。)の所轄都道府県労働局長に委任する。ただし、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。
一 承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集
二 承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域以外の地域(当該地域における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣が指定する地域を除く。)を募集地域とする募集(当該業種における労働力の需給の状況等を勘案して厚生労働大臣の指定する業種に属する事業に係るものを除く。)であって、その地域において募集しようとする労働者の数が百人(一の都道府県の区域内において募集しようとする労働者の数が三十人以上であるときは、三十人)未満のもの

(平一六厚労令七二・追加)


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(法第十六条第四項の届出事項)
第十条 法第十六条第四項の厚生労働省令で定める労働者の募集に関する事項は、次のとおりとする。
一 募集に係る事業所の名称及び所在地
二 募集時期
三 募集地域
四 次世代育成支援対策を推進するための措置の適用を受ける労働者の業務又は当該措置の実施に係る業務であって募集に係る労働者が処理するものの内容
五 募集職種及び人員
六 賃金、労働時間、雇用期間その他の募集に係る労働条件

(平一六厚労令七二・追加)


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(法第十六条第四項の届出の手続)
第十一条 法第十六条第四項の規定による届出は、同項の承認中小事業主団体の主たる事務所の所在する都道府県の区域を募集地域とする募集、当該区域以外の地域を募集地域とする募集(以下この項において「自県外募集」という。)であって第九条第二号に該当するもの及び自県外募集であって同号に該当しないものの別に行わなければならない。
2 法第十六条第四項の規定による届出をしようとする承認中小事業主団体は、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が二以上ある場合には、厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)の長を経て、第九条の募集にあっては同条の都道府県労働局長に、その他の募集にあっては厚生労働大臣に届け出なければならない。
3 前二項に定めるもののほか、届出の様式その他の手続は、厚生労働省職業安定局長の定めるところによる。

(平一六厚労令七二・追加)


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(労働者募集報告)
第十二条 法第十六条第四項の募集に従事する承認中小事業主団体は、厚生労働省職業安定局長の定める様式に従い、毎年度、労働者募集報告を作成し、これを当該年度の翌年度の四月末日まで(当該年度の終了前に労働者の募集を終了する場合にあっては、当該終了の日の属する月の翌月末日まで)に前条第二項の届出に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。

(平一六厚労令七二・追加)


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(準用)
第十三条 職業安定法施行規則(昭和二十二年労働省令第十二号)第三十一条の規定は、法第十六条第四項の規定により承認中小事業主団体に委託して労働者の募集を行う中小事業主について準用する。

(平一六厚労令七二・追加)


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(指定の申請)
第十四条 法第二十条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 代表者の氏名
三 法第二十条第二項に規定する業務(以下「センターの業務」という。)を行おうとする事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
一 定款、寄附行為等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。)
二 最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類
三 センターの業務の実施に関する基本的な計画
四 役員及びセンターの業務を担当しようとする者の氏名及び略歴を記載した書類

(平一七厚労令二五・一部改正、平一六厚労令七二・旧第一条繰下・一部改正)


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(指定の基準)
第十五条 法第二十条第一項の規定による指定は、次に掲げる基準に適合していると認められる者について行う。
一 前条第二項第三号に掲げる計画が、センターの業務の適正かつ確実な実施のために適切なものであること。
二 前条第二項第三号に掲げる計画の適正かつ確実な実施に必要な経理的及び技術的基礎を有するものであること。
三 センターの業務以外の業務を行っている場合には、その業務を行うことによってセンターの業務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。

(平一六厚労令七二・旧第二条繰下)


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(変更の届出)
第十六条 次世代育成支援対策推進センターは、第十四条第一項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、あらかじめ、変更しようとする事項及び変更しようとする日を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 次世代育成支援対策推進センターは、第十四条第二項各号に掲げる書類の内容に変更があったときは、その変更に係る書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。

(平一六厚労令七二・旧第三条繰下・一部改正)


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(厚生労働大臣への報告等)
第十七条 次世代育成支援対策推進センターは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、センターの業務に関し事業計画書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 次世代育成支援対策推進センターは、毎事業年度終了後三月以内に、センターの業務に関し事業報告書を作成し、厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 厚生労働大臣は、センターの業務の適正な運営を図るため必要があると認めるときは、次世代育成支援対策推進センターに対し、その財産の状況又は事業の運営に関し報告又は資料の提出を求めることができる。

(平一六厚労令七二・旧第四条繰下)


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(権限の委任)
第十八条 法第二十三条の規定により、法第十二条第一項、第三項及び第四項、第十三条並びに第十五条に規定する厚生労働大臣の権限は、所轄都道府県労働局長に委任する。ただし、法第十二条第四項及び第十五条に規定する権限にあっては、厚生労働大臣が自らその権限を行うことを妨げない。

(平一六厚労令七二・追加)

附 則

この省令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一六年三月三一日厚生労働省令第七二号)

この省令は、平成十七年四月一日から施行する。

附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。

様式第一号(第一条及び第二条関係)(表面)

(平16厚労令72・追加)
(日本工業規格A列4)
一般事業主行動計画策定・変更届
届出年月日  平成  年  月  日 
 都道府県労働局長 殿
一般事業主の氏名又は名称            
(法人の場合)代表者の氏名          印 
住所            
電話番号            
 一般事業主行動計画を(策定・変更)したので、次世代育成支援対策推進法第12条(第1項・第3項)の規定に基づき、下記のとおり届け出ます。

1.常時雇用する労働者の数                       人
2.一般事業主行動計画を(策定・変更)した日           平成  年  月  日
3.一般事業主行動計画の計画期間  平成  年  月  日〜平成  年  月  日
4.目標
  ① 雇用環境の整備に関するものを定めている
  ② ①以外の次世代育成支援対策に関するものを定めている
  ③ ①と②の両方を定めている
5.次世代育成支援対策の内容(裏面に記載すること)
6.次世代育成支援対策推進法第13条に基づく認定の申請をする予定(有・無・未定)

(記載要領)
 1.「届出年月日」欄は、都道府県労働局長に「一般事業主行動計画策定・変更届」(以下「届出書」という。)を提出する年月日を記載すること。
 2.「一般事業主の氏名又は名称、代表者の氏名、住所及び電話番号」欄は、申請を行う一般事業主の氏名又は名称、住所及び電話番号を記載すること。氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。一般事業主が法人の場合にあっては、法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載すること。代表者の氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。電話番号については、主たる事務所の電話番号を記載すること。
 3.「一般事業主行動計画を(策定・変更)」欄は、該当する文字を○で囲むこと。「第12条(第1項・第3項)」欄は、常時雇用する労働者の数が301人以上の一般事業主は第1項の文字を○で、300人以下の一般事業主は第3項の文字を○で囲むこと。
 4.「1.常時雇用する労働者の数」欄は届出書を提出する日又は提出する日前の1か月以内のいずれかの日において常時雇用する労働者の数を記載すること。
 5.「2.一般事業主行動計画を(策定・変更)した日」欄は、該当する文字を○で囲むとともに、策定又は変更した日を記載すること。
 6.「3.一般事業主行動計画の計画期間」欄は、策定した一般事業主行動計画の計画期間の初日及び末日の年月日を記載すること。
 7.「4.目標」欄は、達成しようとする目標として一般事業主行動計画に定めたものに該当するものの番号を○で囲むこと。
 8.「5.次世代育成支援対策の内容」欄は、一般事業主行動計画の内容として定めた事項について、行動計画策定指針(平成15年国家公安委員会、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省、環境省告示第1号)において一般事業主行動計画に盛り込むことが望ましいとされている事項を定めた場合は、その記号(1の(1)のアからス、1の(2)のアからオ、2の(1)から(5))を○で囲み、その他の項目を定めた場合は1の(1)の「その他」、1の(2)の「その他」又は2の「その他」にその概要を記載すること。変更届の場合は、変更後の一般事業主行動計画の内容として定められている項目のすべてについて○で囲み又は記載すること。
 9.「6.次世代育成支援対策推進法第13条に基づく認定の申請をする予定」欄は、該当する文字を○で囲むこと。


様式第一号(第一条及び第二条関係)(裏面)

(平16厚労令72・追加)
行動計画策定指針の事項
次世代育成支援対策の内容として定めた事項

1 雇用環境の整備に関する事項
(1) 子育てを行う労働者等の職業生活と家庭生活との両立を支援するための雇用環境の整備

妊娠中や出産後の女性労働者の健康の確保について、労働者に対する制度の周知や情報提供及び相談体制の整備の実施


産前産後休業後における原職又は原職相当職への復帰のための業務内容や業務体制の見直し


子どもが生まれる際の父親の休暇の取得の促進


育児・介護休業法の育児休業制度を上回る期間、回数等の休業制度の実施


育児休業を取得しやすく、職場復帰しやすい環境の整備として次のいずれか一つ以上の措置の実施
(ア) 男性の育児休業取得を促進するための措置の実施
(イ) 労働者の育児休業中における待遇及び育児休業後の労働条件に関する事項についての周知
(ウ) 育児休業期間中の代替要員の確保や業務内容、業務体制の見直し
(エ) 育児休業をしている労働者の職業能力の開発及び向上のための情報提供
(オ) 育児休業後における原職又は原職相当職への復帰のための業務内容や業務体制の見直し


小学校就学前の子どもを育てる労働者が利用できる次のいずれか一つ以上の措置の実施
(ア) 短時間勤務制度
(イ) フレックスタイム制度
(ウ) 始業・終業時刻を繰上げ又は繰下げる制度
(エ) 所定労働時間を超えて労働させない制度


小学校就学前の子どもを育てる労働者が利用できる事業所内託児施設の設置及び運営


小学校就学前の子どもを育てる労働者が子育てのためのサービスを利用する際に要する費用の援助の措置の実施


労働者が子どもの看護のための休暇を取得できる制度の導入


希望する労働者に対する勤務地、担当業務の限定制度の実施


子育てを行う労働者の社宅への入居に関する配慮、子育てのために必要な費用の貸付けの実施など子育てをしながら働く労働者に配慮した措置の実施


育児・介護休業法に基づく育児休業や時間外労働・深夜業の制限、雇用保険法に基づく育児休業給付、労働基準法に基づく産前産後休業など諸制度の周知


出産や子育てによる退職者についての再雇用制度の実施

その他
(概要を記載すること)

(2) 働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備

所定外労働の削減のための措置の実施


年次有給休暇の取得の促進のための措置の実施


多様な働き方の選択肢を拡大するための短時間勤務や隔日勤務の導入


情報通信技術(IT)を利用した場所・時間にとらわれない働き方の導入


職場優先の意識や固定的な性別役割分担意識の是正のための情報提供・研修の実施

その他
(概要を記載すること)

2 1以外の次世代育成支援対策に関する事項
(1)
託児室・授乳コーナーや乳幼児と一緒に利用できるトイレの設置等の整備や商店街の空き店舗等を活用した託児施設等各種の子育て支援サービスの場の提供

(2)
地域において子どもの健全育成のための活動等を行うNPO等への労働者の参加を支援するなど、子ども・子育てに関する地域貢献活動の実施

(3)
子どもが保護者である労働者の働いているところを実際に見ることができる「子ども参観日」の実施

(4)
労働者が子どもとの交流の時間を確保し、家庭の教育力の向上を図るため、企業内において家庭教育講座等を地域の教育委員会等と連携して開設する等の取組の実施

(5)
若年者に対するインターンシップ等の就業体験機会の提供、トライアル雇用等を通じた雇入れ又は職業訓練の推進

その他
(概要を記載すること)


様式第二号(第三条関係)(第1面)

(平16厚労令72・追加)
(日本工業規格A列4)
基準適合一般事業主認定申請書
申請年月日    平成  年  月  日 
 都道府県労働局長 殿
一般事業主の氏名又は名称            
(法人の場合)代表者の氏名          印 
住所            
電話番号            
 次世代育成支援対策推進法第13条の認定を受けたいので、下記のとおり申請します。

1.策定・実施した一般事業主行動計画について
  (1) 一般事業主行動計画策定届を届け出た日    平成  年  月  日
  (2) 一般事業主行動計画策定届の届出先             労働局長
  (3) 計画期間    平成  年  月  日〜平成  年  月  日( 期目)
2.常時雇用する労働者の数         人(うち男性   人、女性   人)
3.一般事業主行動計画において達成しようとした目標及びその達成状況(第3面に記載すること)
4.育児休業等の取得に関する状況
  (1) 男性労働者の状況
   ① 計画期間において育児休業等をした男性労働者数              人
   ② (①が0人の中小事業主のみ記入)
    計画期間の開始前3年以内に育児休業等をした男性労働者(複数いる場合はそのうちのいずれか一人)が休業した期間
平成  年  月  日〜平成  年  月  日 
  (2) 女性労働者の状況
   ① 計画期間において出産した女性労働者数、育児休業等をした女性労働者数及びその割合

 
計画期間において
 

出産した女性労働者数
(A)
育児休業等をした女性労働者数
(B)
育児休業等をしたものの割合
(B)/(A)×100



(C)           %

   ② ((C)の育児休業等をしたものの割合が70%未満の中小事業主のみ記入)
    計画期間の開始前3年以内の日であって当該中小事業主が定める日から当該計画期間の末日までの期間における状況

 
平成  年  月  日から平成  年  月  日(計画期間の末日)までの間の
 

出産した女性労働者数
(A)
育児休業等をした女性労働者数
(B)
育児休業等をしたものの割合
(B)/(A)×100





 


様式第二号(第三条関係)(第2面)

(平16厚労令72・追加)
5.育児をする労働者のための勤務時間の短縮等の措置等の実施状況

 
  実施している措置(3歳から小学校就学前の子を育てる労働者が対象となるものに限る。)
実施の有無
 

ア 育児休業の制度に準ずる制度
有・無

イ 短時間勤務の制度
有・無

ウ フレックスタイム制度
有・無

エ 始業・終業時刻の繰上げ又は繰下げの制度
有・無

オ 所定労働時間を超えて労働させない制度
有・無

カ 事業所内託児施設の設置運営
有・無

キ 育児に要する経費の援助措置等
有・無

6.働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置の実施状況

 
実施している措置
実施の有無
措置の内容
 

ア 所定外労働の削減のための措置
有・無
 

イ 年次有給休暇の取得の促進のための措置
有・無
 

ウ ア及びイ以外の働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置
有・無
 

(注) 次の①から⑤の書類を添付すること。
 ① 策定・実施した一般事業主行動計画
 ② 一般事業主行動計画に定めた目標が達成されたことを明らかにする書類(労働協約又は就業規則の写し等)
 ③ 育児休業等をした男女労働者の氏名及び育児休業等をした期間が記載されている書類
 ④ 5.及び6.の実施状況を明らかにする書類(労働協約又は就業規則の写し等)
 ⑤ 既に次世代育成支援対策推進法第13条の認定を受けたことのある一般事業主にあっては当該認定に係る基準適合一般事業主認定申請書及び認定通知書の写し


様式第二号(第三条関係)(第3面)
(平16厚労令72・追加)
   次世代育成支援対策の実施により達成しようとした目標
目標の達成状況

 
 


様式第二号(第三条関係)(第4面)

(平16厚労令72・追加)
   (記載要領)
   1.「申請年月日」欄は、都道府県労働局長に基準適合一般事業主認定申請書(以下「申請書」という。)を提出する年月日を記載すること。
   2.「一般事業主の氏名又は名称、代表者の氏名、住所及び電話番号」欄は、申請を行う一般事業主の氏名又は名称、法人の場合にあっては代表者の氏名、住所及び電話番号を記載すること。氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。一般事業主が法人の場合にあっては、法人の名称、主たる事務所の所在地及び代表者の氏名を記載すること。代表者の氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。電話番号については、主たる事務所の電話番号を記載すること。
   3.「1.(1) 一般事業主行動計画策定届を届け出た日」は、都道府県労働局長に一般事業主行動計画策定届(以下「届出書」という。)を提出した年月日を記載すること。
   4.「1.(2) 一般事業主行動計画策定届の届出先」欄は、届出書を提出した都道府県労働局長の都道府県名を記載すること。
   5.「1.(3) 計画期間」欄は、認定を受けようとする一般事業主行動計画の期間の初日及び末日並びに当該行動計画が何期目の行動計画であるかを記載すること。
   6.「2.常時雇用する労働者の数」欄は、申請書を提出する日又は提出する日前の1か月以内のいずれかの日において常時雇用する労働者の数及びその男女別の内訳を記載すること。
   7.「3.一般事業主行動計画において達成しようとした目標及びその達成状況」については、(第3面)に記載すること。
   8.「4.育児休業等の取得に関する状況」欄については、
     (1) 「育児休業等」とは、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)第2条第1号に規定する育児休業のほか、小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業をいうこと。
     (2) 「育児休業等をしたものの割合」は、小数第1位を切り捨てて記載すること。
   9.「5.育児をする労働者のための勤務時間の短縮等の措置等の実施状況」欄は、ア〜キの措置ごとに、実施の有無について有又は無の文字を○で囲むこと。
   10.「6.働き方の見直しに資する多様な労働条件の整備のための措置の実施状況」欄は、ア〜ウの措置ごとに実施の有無について有又は無の文字を○で囲むこと。有の場合は右欄に実施した措置の内容について具体的に記載すること。

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