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資料:厚生労働省法令等データベース H18.10 作成:T.Tsuzuki 法令 >
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(平九労令三一・改称)
(平六労令八・平九労令三一・一部改正、平一〇労令七・旧第八条繰上・一部改正、平一二労令四一・平一四厚労令一四・一部改正)
年齢 | 重量(単位 キログラム) | |
断続作業の場合 | 継続作業の場合 | |
満十六歳未満 | 十二 | 八 |
満十六歳以上満十八歳未満 | 二十五 | 十五 |
満十八歳以上 | 三十 | 二十 |
(平九労令三一・一部改正、平一〇労令七・旧第九条繰上・一部改正)
(平九労令三一・一部改正、平一〇労令七・旧第十条繰上・一部改正)
(平九労令三一・一部改正、平一〇労令七・旧第十一条繰上・一部改正、平一二労令四一・一部改正)
(平12労令41・全改)
第 号 雇用均等・児童家庭局調査員証票 平成 年 月 日交付 | ||
官職 氏 | 厚生労働省雇用均等・児童家庭局印 名 |
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厚生労働省 |
労働基準法(抄) (女性主管局長の権限) 第100条 厚生労働省の女性主管局長(厚生労働省の内部部局として置かれる局で女性労働者の特性に係る労働問題に関する事務を所掌するものの局長をいう。以下同じ。)は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、この法律中女性に特殊の規定の制定、改廃及び解釈に関する事項をつかさどり、その施行に関する事項については、労働基準主管局長及びその下級の官庁の長に勧告を行うとともに、労働基準主管局長が、その下級の官庁に対して行う指揮監督について援助を与える。 女性主管局長は、自ら又はその指定する所属官吏をして、女性に関し労働基準主管局若しくはその下級の官庁又はその所属官吏の行つた監督その他に関する文書を閲覧し、又は閲覧せしめることができる。 第101条及び第105条の規定は、女性主管局長又はその指定する所属官吏が、この法律中女性に特殊の規定の施行に関して行う調査の場合に、これを準用する。 第101条 労働基準監督官は、事業場、寄宿舎その他の附属建設物に臨検し、帳簿及び書類の提出を求め、又は使用者若しくは労働者に対して尋問を行うことができる。 前項の場合において、労働基準監督官は、その身分を証明する証票を携帯しなければならない。 第120条 次の各号の1に該当する者は、30万円以下の罰金に処する。 (第1号から第3号まで 略) 4 第101条(第100条第3項において準用する場合を含む。)の規定による労働基準監督官又は女性主管局長若しくはその指定する所属官吏の臨検を拒み、妨げ、若しくは忌避し、その尋問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をし、帳簿書類の提出をせず、又は虚偽の記載をした帳簿書類の提出をした者 女性労働基準規則(抄) 第4条 法第100条第3項に規定する女性主管局長及びその指定する所属の職員を雇用均等・児童家庭局調査員という。 2 雇用均等・児童家庭局調査員の携帯すべき証票は、別記様式による。 |
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