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資料:厚生労働省法令等データベース H18.9  作成:T.Tsuzuki    Top


第一章 総則
第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保

第一節 女性労働者に対する差別の禁止等

10 11 12 13

第二節 調停

14 15 16 17 18 19

第三節 事業主の講ずる措置に対する国の援助

20
第三章 女性労働者の就業に関して配慮すべき措置 21 22 23
第四章 雑則 24 25 26 27 28


第一章 総則
第一条(目的)
第二条(基本的理念)
第三条(啓発活動)
第四条(男女雇用機会均等対策基本方針)
第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保
第一節 女性労働者に対する差別の禁止等
第五条(募集及び採用)
第六条(配置、昇進及び教育訓練)
第七条(福利厚生)
第八条(定年、退職及び解雇)
第九条(女性労働者に係る措置に関する特例)
第十条(指針)
第十一条(苦情の自主的解決)
第十二条(紛争の解決の促進に関する特例)
第十三条(紛争の解決の援助)
第二節 調停
第十四条(調停の委任)
第十五条(調停)
第十六条
第十七条
第十八条
第十九条(厚生労働省令への委任)
第三節 事業主の講ずる措置に対する国の援助
第二十条
第三章 女性労働者の就業に関して配慮すべき措置
第二十一条(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮)
第二十二条(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
第二十三条
第四章 雑則
第二十四条(調査等)
第二十五条(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第二十六条(公表)
第二十七条(船員に関する特例)
第二十八条(適用除外)
附則

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第一章 総則

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(目的)
第一条 この法律は、法の下の平等を保障する日本国憲法の理念にのつとり雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を図るとともに、女性労働者の就業に関して妊娠中及び出産後の健康の確保を図る等の措置を推進することを目的とする。

(昭六〇法四五・平七法一〇七・平九法九二・一部改正)


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(基本的理念)
第二条 この法律においては、女性労働者が性別により差別されることなく、かつ、母性を尊重されつつ充実した職業生活を営むことができるようにすることをその基本的理念とする。
2 事業主並びに国及び地方公共団体は、前項に規定する基本的理念に従つて、女性労働者の職業生活の充実が図られるように努めなければならない。

(昭六〇法四五・平九法九二・一部改正)


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(啓発活動)
第三条 国及び地方公共団体は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について国民の関心と理解を深めるとともに、特に、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保を妨げている諸要因の解消を図るため、必要な啓発活動を行うものとする。

(昭六〇法四五・一部改正、平九法九二・旧第五条繰上・一部改正)


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(男女雇用機会均等対策基本方針)
第四条 厚生労働大臣は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する施策の基本となるべき方針(以下「男女雇用機会均等対策基本方針」という。)を定めるものとする。
2 男女雇用機会均等対策基本方針に定める事項は、次のとおりとする。
一 女性労働者の職業生活の動向に関する事項
二 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等について講じようとする施策の基本となるべき事項
3 男女雇用機会均等対策基本方針は、女性労働者の労働条件、意識及び就業の実態等を考慮して定められなければならない。
4 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めるに当たつては、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、都道府県知事の意見を求めるものとする。
5 厚生労働大臣は、男女雇用機会均等対策基本方針を定めたときは、遅滞なく、その概要を公表するものとする。
6 前二項の規定は、男女雇用機会均等対策基本方針の変更について準用する。

(昭五八法七八・昭六〇法四五・一部改正、平九法九二・旧第六条繰上・一部改正、平一一法一六〇・一部改正)

第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保

(昭六〇法四五・追加、平九法九二・改称)

第一節 女性労働者に対する差別の禁止等

(昭六〇法四五・追加、平九法九二・改称)


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(募集及び採用)
第五条 事業主は、労働者の募集及び採用について、女性に対して男性と均等な機会を与えなければならない。

(昭六〇法四五・追加、平九法九二・旧第七条繰上・一部改正)


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(配置、昇進及び教育訓練)
第六条 事業主は、労働者の配置、昇進及び教育訓練について、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない。

(昭六〇法四五・追加、平九法九二・旧第八条繰上・一部改正)


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(福利厚生)
第七条 事業主は、住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるものについて、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない。

(昭六〇法四五・追加、平九法九二・旧第十条繰上・一部改正、平一一法一六〇・一部改正)


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(定年、退職及び解雇)
第八条 事業主は、労働者の定年及び解雇について、労働者が女性であることを理由として、男性と差別的取扱いをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
3 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、出産し、又は労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定による休業をしたことを理由として、解雇してはならない。

(昭六〇法四五・追加、平九法九二・旧第十一条繰上・一部改正)


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(女性労働者に係る措置に関する特例)
第九条 第五条から前条までの規定は、事業主が、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的として女性労働者に関して行う措置を講ずることを妨げるものではない。

(平九法九二・追加)


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(指針)
第十条 厚生労働大臣は、第五条及び第六条に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
2 第四条第四項及び第五項の規定は指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

(昭六〇法四五・追加、平九法九二・旧第十二条繰上・一部改正、平一一法一六〇・一部改正)


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(苦情の自主的解決)
第十一条 事業主は、第六条から第八条までの規定に定める事項に関し、女性労働者から苦情の申出を受けたときは、苦情処理機関(事業主を代表する者及び当該事業場の労働者を代表する者を構成員とする当該事業場の労働者の苦情を処理するための機関をいう。)に対し当該苦情の処理をゆだねる等その自主的な解決を図るように努めなければならない。

(昭六〇法四五・追加、平九法九二・旧第十三条繰上・一部改正)


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(紛争の解決の促進に関する特例)
第十二条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇に関する事業主の措置で厚生労働省令で定めるものについての女性労働者と事業主との間の紛争については、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号。第十四条第一項において「個別労働関係紛争解決促進法」という。)第四条、第五条及び第十二条から第十九条までの規定は適用せず、次条から第十九条までに定めるところによる。

(平一三法一一二・追加)


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(紛争の解決の援助)
第十三条 都道府県労働局長は、前条に規定する紛争に関し、当該紛争の当事者の双方又は一方からその解決につき援助を求められた場合には、当該紛争の当事者に対し、必要な助言、指導又は勧告をすることができる。
2 事業主は、女性労働者が前項の援助を求めたことを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

(昭六〇法四五・追加、平九法九二・旧第十四条繰上・一部改正、平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一三法一一二・旧第十二条繰下・一部改正)

第二節 調停

(昭六〇法四五・追加、平一三法一一二・改称)


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(調停の委任)
第十四条 都道府県労働局長は、第十二条に規定する紛争(第五条に定める事項についての紛争を除く。)について、当該紛争の当事者(以下「関係当事者」という。)の双方又は一方から調停の申請があつた場合において当該紛争の解決のために必要があると認めるときは、個別労働関係紛争解決促進法第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)に調停を行わせるものとする。
2 前条第二項の規定は、女性労働者が前項の申請をした場合について準用する。

(平一三法一一二・全改)


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(調停)
第十五条 前条第一項の規定に基づく調停(以下この節において「調停」という。)は、三人の調停委員が行う。
2 調停委員は、委員会の委員のうちから、会長があらかじめ指名する。

(平一三法一一二・全改)


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第十六条 委員会は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体が指名する関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から当該事件につき意見を聴くものとする。

(昭六〇法四五・追加、平九法九二・旧第十八条繰上・一部改正、平一一法八七・平一三法一一二・一部改正)


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第十七条 委員会は、調停案を作成し、関係当事者に対しその受諾を勧告することができる。

(昭六〇法四五・追加、平九法九二・旧第十九条繰上)


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第十八条 委員会は、当該委員会に係属している事件の解決のために必要があると認めるときは、関係行政庁に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。

(昭六〇法四五・追加、平九法九二・旧第二十条繰上)


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(厚生労働省令への委任)
第十九条 この節に定めるもののほか、調停の手続に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(昭六〇法四五・追加、平九法九二・旧第二十一条繰上、平一一法一六〇・平一三法一一二・一部改正)

第三節 事業主の講ずる措置に対する国の援助

(平九法九二・追加)


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第二十条 国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するため、事業主が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的とする次に掲げる措置を講じ、又は講じようとする場合には、当該事業主に対し、相談その他の援助を行うことができる。
一 その雇用する女性労働者の配置その他雇用に関する状況の分析
二 前号の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善するに当たつて必要となる措置に関する計画の作成
三 前号の計画で定める措置の実施
四 前三号の措置を実施するために必要な体制の整備

(平九法九二・追加)

第三章 女性労働者の就業に関して配慮すべき措置

(平九法九二・章名追加)


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(職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の配慮)
第二十一条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する女性労働者の対応により当該女性労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該女性労働者の就業環境が害されることのないよう雇用管理上必要な配慮をしなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が配慮すべき事項についての指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
3 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

(平九法九二・追加、平一一法一六〇・一部改正)


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(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
第二十二条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。

(昭六〇法四五・旧第九条繰下・一部改正、平九法九二・旧第二十六条繰上・一部改正、平一一法一六〇・一部改正)


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第二十三条 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るため必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
3 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。

(昭六〇法四五・旧第十条繰下・一部改正、平九法九二・旧第二十七条繰上・一部改正、平一一法一六〇・一部改正)

第四章 雑則

(昭六〇法四五・章名追加)


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(調査等)
第二十四条 厚生労働大臣は、女性労働者の職業生活に関し必要な調査研究を実施するものとする。
2 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、関係行政機関の長に対し、資料の提供その他必要な協力を求めることができる。
3 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し、都道府県知事から必要な調査報告を求めることができる。

(昭六〇法四五・旧第十六条繰下・一部改正、平九法九二・旧第三十二条繰上・一部改正、平一一法一六〇・一部改正)


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(報告の徴収並びに助言、指導及び勧告)
第二十五条 厚生労働大臣は、この法律の施行に関し必要があると認めるときは、事業主に対して、報告を求め、又は助言、指導若しくは勧告をすることができる。
2 前項に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

(昭六〇法四五・追加、平九法九二・旧第三十三条繰上・一部改正、平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正)


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(公表)
第二十六条 厚生労働大臣は、第五条から第八条までの規定に違反している事業主に対し、前条第一項の規定による勧告をした場合において、その勧告を受けた者がこれに従わなかつたときは、その旨を公表することができる。

(平九法九二・追加、平一一法一六〇・一部改正)


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(船員に関する特例)
第二十七条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員及び同項に規定する船員になろうとする者に関しては、第四条第一項並びに同条第四項及び第五項(同条第六項、第十条第二項、第二十一条第三項及び第二十三条第三項において準用する場合を含む。)、第十条第一項、第二十一条第二項、第二十三条第二項並びに前三条中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第四条第四項(同条第六項、第十条第二項、第二十一条第三項及び第二十三条第三項において準用する場合を含む。)中「労働政策審議会」とあるのは「船員中央労働委員会」と、第七条、第十二条、第二十二条及び第二十五条第二項中「厚生労働省令」とあるのは「国土交通省令」と、第八条第三項中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定による休業をしたこと」とあるのは「船員法(昭和二十二年法律第百号)第八十七条第一項若しくは第二項の規定によつて作業に従事しなかつたこと」と、第十三条第一項、第十四条第一項及び第二十五条第二項中「都道府県労働局長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、第十四条第一項中「個別労働関係紛争解決促進法第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)に調停を行わせる」とあるのは「船員地方労働委員会に調停を委任する」とする。
2 前項の規定により読み替えられた第十四条第一項の規定により委任を受けて船員地方労働委員会が行う調停については、第二章第二節の規定は、適用しない。
3 前項の調停の事務は、公益委員のうちから当該船員地方労働委員会の会長が指名する三人の委員で構成する合議体で取り扱う。この場合において、当該合議体は、関係当事者からの申立てに基づき必要があると認めるときは、使用者委員及び労働者委員のうちから当該船員地方労働委員会の会長が指名する委員から当該事件につき意見を聴くものとする。
4 第十七条から第十九条までの規定は、第二項の調停について準用する。この場合において、第十七条及び第十八条中「委員会」とあるのは「船員地方労働委員会」と、第十九条中「この節」とあるのは「第二十七条第三項及び第四項」と、「調停」とあるのは「合議体及び調停」と、「厚生労働省令」とあるのは「船員中央労働委員会規則」と読み替えるものとする。

(昭五八法七八・一部改正、昭六〇法四五・旧第十七条繰下・一部改正、平九法九二・旧第三十四条繰上・一部改正、平一一法八七・平一一法一六〇・平一三法一一二・平一四法五四・一部改正)


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(適用除外)
第二十八条 第二章、第二十五条及び第二十六条の規定は、国家公務員及び地方公務員に、第三章の規定は、一般職の国家公務員(特定独立行政法人等の労働関係に関する法律(昭和二十三年法律第二百五十七号)第二条第四号の職員を除く。)、裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)の適用を受ける裁判所職員、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)の適用を受ける国会職員及び自衛隊法(昭和二十九年法律第百六十五号)第二条第五項に規定する隊員に関しては適用しない。

(昭六〇法四五・追加、平三法七六・平七法一〇七・平九法九二・旧第三十五条繰上・一部改正、平一一法一〇四・平一四法九八・一部改正)

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附 則 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。

附 則 (昭和六〇年六月一日法律第四五号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第十九条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二十条 政府は、この法律の施行後適当な時期において、第一条の規定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律及び第二条の規定による改正後の労働基準法第六章の二の規定の施行状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの法律の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
附 則 (平成三年五月一五日法律第七六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成四年四月一日から施行する。

附 則 (平成七年六月九日法律第一〇七号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年十月一日から施行する。
(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第九条 この法律の施行の際現に設置されている働く婦人の家については、前条の規定による改正前の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第三十条及び第三十一条の規定は、この法律の施行後も、なおその効力を有する。
編注(効力持続分については、末尾に登載した「改正前の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律」参照)
2 この法律の施行の際現に設置されている働く婦人の家に関し、厚生労働省令で定めるところにより、当該働く婦人の家を設置している地方公共団体が当該働く婦人の家を第二条の規定による改正後の育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律第三十四条に規定する勤労者家庭支援施設に変更したい旨の申出を厚生労働大臣に行い、厚生労働大臣が当該申出を承認した場合には、当該承認の日において、当該働く婦人の家は、同条に規定する勤労者家庭支援施設となるものとする。

(平一一法一六〇・平一三法一一八・一部改正)

附 則 (平成九年六月一八日法律第九二号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第五条、第六条、第七条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第六条、第七条、第十条及び第十四条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(平成九年政令第二九二号で平成九年一〇月一日から施行)

二 第一条中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第二十六条の前の見出しの改正規定、同条の改正規定(「事業主は」の下に「、労働省令で定めるところにより」を加える部分及び「できるような配慮をするように努めなければならない」を「できるようにしなければならない」に改める部分に限る。)、同法第二十七条の改正規定(「講ずるように努めなければならない」を「講じなければならない」に改める部分及び同条に二項を加える部分に限る。)、同法第三十四条の改正規定(「及び第十二条第二項」を「、第十二条第二項及び第二十七条第三項」に改める部分、「第十二条第一項」の下に「、第二十七条第二項」を加える部分及び「第十四条及び」を「第十四条、第二十六条及び」に改める部分に限る。)及び同法第三十五条の改正規定、第三条中労働基準法第六十五条第一項の改正規定(「十週間」を「十四週間」に改める部分に限る。)、第七条中労働省設置法第五条第四十一号の改正規定(「が講ずるように努めるべき措置についての」を「に対する」に改める部分に限る。)並びに附則第五条、第十二条及び第十三条の規定並びに附則第十四条中運輸省設置法(昭和二十四年法律第百五十七号)第四条第一項第二十四号の二の三の改正規定(「講ずるように努めるべき措置についての指針」を「講ずべき措置についての指針等」に改める部分に限る。) 平成十年四月一日

附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第一〇四号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一三年一月六日)


○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇)抄

(処分、申請等に関する経過措置)
第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
(政令への委任)
第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日

附 則 (平成一三年七月一一日法律第一一二号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。

附 則 (平成一三年一一月一六日法律第一一八号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第二十九条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。

附 則 (平成一四年七月三一日法律第九八号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公社法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一五年四月一日)


○平成七年法律第百七号による改正前の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律(抄)

改正 平成 九年 六月一八日法律第 九二号
同 一一年一二月二二日同 第一六〇号[平成七年法律第百七号附則第九条の規定により同法による改正前の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律第三十条及び第三十一条の規定は、なおその効力を有するものとされる。]
(働く婦人の家)
第三十条 地方公共団体は、必要に応じ、働く婦人の家を設置するように努めなければならない。
2 働く婦人の家は、女性労働者に対して、各種の相談に応じ、及び必要な指導、講習、実習等を行い、並びに休養及びレクリエーションのための便宜を供与する等女性労働者の福祉に関する事業を総合的に行うことを目的とする施設とする。
3 厚生労働大臣は、働く婦人の家の設置及び運営についての望ましい基準を定めるものとする。
4 国は、地方公共団体に対し、働く婦人の家の設置及び運営に関し必要な助言、指導その他の援助を行うように努めるものとする。

(昭六〇法四五・旧第十三条繰下・一部改正、平九法九二・平一一法一六〇・一部改正)

(働く婦人の家指導員)
第三十一条 働く婦人の家には、女性労働者に対する相談及び指導の業務を担当する職員(以下「働く婦人の家指導員」という。)を置くように努めなければならない。
2 働く婦人の家指導員は、その業務について熱意と識見を有し、かつ、厚生労働大臣が定める資格を有する者のうちから、選任するものとする。

(昭六〇法四五・旧第十四条繰下・一部改正、平九法九二・平一一法一六〇・一部改正)

附 則 (平成九年六月一八日法律第九二号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第三条(次号に掲げる改正規定を除く。)、第五条、第六条、第七条(次号に掲げる改正規定を除く。)並びに附則第三条、第六条、第七条、第十条及び第十四条(次号に掲げる改正規定を除く。)の規定 公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日

(平成九年政令第二九二号で平成九年一〇月一日から施行)

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。

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○育児休業等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(抄)

(平成七年九月二十九日)

(労働省令第四十号)
附 則
(施行期日)
1 この省令は、平成七年十月一日から施行する。
(働く婦人の家の変更の申出)
2 育児休業等に関する法律の一部を改正する法律附則第九条第二項(同条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)の申出は、次に掲げる事項を記載した変更申出書を厚生労働大臣に提出することによって行うものとする。
一 変更申出の年月日
二 変更申出に係る働く婦人の家の名称及び所在地並びに変更後の勤労者家庭支援施設の名称
三 変更申出に係る働く婦人の家の行う事業及び変更後の勤労者家庭支援施設の行う事業
四 変更申出に係る働く婦人の家の施設及び設備の概要並びに変更後の勤労者家庭支援施設の施設及び設備の概要
五 その他必要と認められる事項

(平一二労令四一・一部改正)

附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

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〔次の法律は、未施行〕

○雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律及び労働基準法の一部を改正する法律(抄)

(平成十八年六月二十一日)

(法律第八十二号)
(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律の一部改正)
第一条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(昭和四十七年法律第百十三号)の一部を次のように改正する。
目次を次のように改める。
目次
第一章 総則(第一条—第四条) 第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等 第一節 性別を理由とする差別の禁止等(第五条—第十条) 第二節 事業主の講ずべき措置(第十一条—第十三条) 第三節 事業主に対する国の援助(第十四条) 第三章 紛争の解決 第一節 紛争の解決の援助(第十五条—第十七条) 第二節 調停(第十八条—第二十七条) 第四章 雑則(第二十八条—第三十二条) 第五章 罰則(第三十三条) 附則
第二条第一項中「女性労働者」を「労働者」に、「かつ、母性を尊重されつつ」を「また、女性労働者にあつては母性を尊重されつつ、」に改め、同条第二項中「女性労働者」を「労働者」に改める。
第四条第二項第一号及び第三項中「女性労働者」を「男性労働者及び女性労働者のそれぞれ」に改める。
「第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保」を「第二章 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等」に改める。
「第一節 女性労働者に対する差別の禁止等」を「第一節 性別を理由とする差別の禁止等」に改める。
第五条の見出しを削り、同条の前に見出しとして「(性別を理由とする差別の禁止)」を付し、同条中「女性に対して男性と」を「その性別にかかわりなく」に改める。
第六条及び第七条を次のように改める。
第六条 事業主は、次に掲げる事項について、労働者の性別を理由として、差別的取扱いをしてはならない。
一 労働者の配置(業務の配分及び権限の付与を含む。)、昇進、降格及び教育訓練
二 住宅資金の貸付けその他これに準ずる福利厚生の措置であつて厚生労働省令で定めるもの
三 労働者の職種及び雇用形態の変更
四 退職の勧奨、定年及び解雇並びに労働契約の更新
(性別以外の事由を要件とする措置)
第七条 事業主は、募集及び採用並びに前条各号に掲げる事項に関する措置であつて労働者の性別以外の事由を要件とするもののうち、措置の要件を満たす男性及び女性の比率その他の事情を勘案して実質的に性別を理由とする差別となるおそれがある措置として厚生労働省令で定めるものについては、当該措置の対象となる業務の性質に照らして当該措置の実施が当該業務の遂行上特に必要である場合、事業の運営の状況に照らして当該措置の実施が雇用管理上特に必要である場合その他の合理的な理由がある場合でなければ、これを講じてはならない。
第八条を削る。
第九条中「第五条から前条まで」を「前三条」に改め、同条を第八条とし、同条の次に次の一条を加える。
(婚姻、妊娠、出産等を理由とする不利益取扱いの禁止等)
第九条 事業主は、女性労働者が婚姻し、妊娠し、又は出産したことを退職理由として予定する定めをしてはならない。
2 事業主は、女性労働者が婚姻したことを理由として、解雇してはならない。
3 事業主は、その雇用する女性労働者が妊娠したこと、出産したこと、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による休業をしたことその他の妊娠又は出産に関する事由であつて厚生労働省令で定めるものを理由として、当該女性労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。
4 妊娠中の女性労働者及び出産後一年を経過しない女性労働者に対してなされた解雇は、無効とする。ただし、事業主が当該解雇が前項に規定する事由を理由とする解雇でないことを証明したときは、この限りでない。
第十条第一項中「及び第六条」を「から第七条まで及び前条第一項から第三項までの規定」に改める。
第二十八条中「第二章、第二十五条及び第二十六条」を「第二章第一節及び第三節、前章、第二十九条並びに第三十条」に、「第三章」を「第二章第二節」に改め、第四章中同条を第三十二条とする。
第二十七条第一項中「第二十一条第三項及び第二十三条第三項」を「第十一条第三項及び第十三条第三項」に、「第二十一条第二項、第二十三条第二項」を「第十一条第二項、第十三条第二項」に、「第七条、第十二条、第二十二条及び第二十五条第二項」を「第六条第二号、第七条、第九条第三項、第十二条及び第二十九条第二項」に、「第八条第三項」を「第九条第三項」に、「若しくは第二項の規定による」を「の規定による休業を請求し、又は同項若しくは同条第二項の規定による」に、「第八十七条第一項若しくは」を「第八十七条第一項又は」に、「第十三条第一項、第十四条第一項及び第二十五条第二項」を「第十七条第一項、第十八条第一項及び第二十九条第二項」に、「第十四条第一項中「個別労働関係紛争解決促進法」を「第十八条第一項中「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に改め、同条第二項中「第十四条第一項」を「第十八条第一項」に、「第二章第二節」を「前章第二節」に改め、同条第四項中「第十七条から第十九条まで」を「第二十条及び第二十二条から第二十七条まで」に、「第十七条及び第十八条」を「第二十条、第二十二条、第二十三条及び第二十六条」に、「第十九条中」を「第二十七条中」に、「第二十七条第三項」を「第三十一条第三項」に改め、同条を第三十一条とする。
第二十六条中「第八条まで」を「第七条まで、第九条第一項から第三項まで、第十一条第一項、第十二条及び第十三条第一項」に改め、同条を第三十条とし、第二十五条を第二十九条とする。
第二十四条第一項中「女性労働者」を「男性労働者及び女性労働者のそれぞれ」に改め、同条を第二十八条とする。
第二章第三節及び第三章を削る。
第二章第二節中第十九条を第二十七条とする。
第十八条に見出しとして「(資料提供の要求等)」を付し、同条を第二十六条とし、第十七条を第二十二条とし、同条の次に次の三条を加える。
第二十三条 委員会は、調停に係る紛争について調停による解決の見込みがないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
2 委員会は、前項の規定により調停を打ち切つたときは、その旨を関係当事者に通知しなければならない。
(時効の中断)
第二十四条 前条第一項の規定により調停が打ち切られた場合において、当該調停の申請をした者が同条第二項の通知を受けた日から三十日以内に調停の目的となつた請求について訴えを提起したときは、時効の中断に関しては、調停の申請の時に、訴えの提起があつたものとみなす。
(訴訟手続の中止)
第二十五条 第十八条第一項に規定する紛争のうち民事上の紛争であるものについて関係当事者間に訴訟が係属する場合において、次の各号のいずれかに掲げる事由があり、かつ、関係当事者の共同の申立てがあるときは、受訴裁判所は、四月以内の期間を定めて訴訟手続を中止する旨の決定をすることができる。
一 当該紛争について、関係当事者間において調停が実施されていること。
二 前号に規定する場合のほか、関係当事者間に調停によつて当該紛争の解決を図る旨の合意があること。
2 受訴裁判所は、いつでも前項の決定を取り消すことができる。
3 第一項の申立てを却下する決定及び前項の規定により第一項の決定を取り消す決定に対しては、不服を申し立てることができない。
第十六条を第二十一条とし、第十五条を第十九条とし、同条の次に次の一条を加える。
第二十条 委員会は、調停のため必要があると認めるときは、関係当事者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
2 委員会は、第十一条第一項に定める事項についての労働者と事業主との間の紛争に係る調停のために必要があると認め、かつ、関係当事者の双方の同意があるときは、関係当事者のほか、当該事件に係る職場において性的な言動を行つたとされる者の出頭を求め、その意見を聴くことができる。
第十四条第一項中「第十二条」を「第十六条」に、「第五条に定める事項」を「労働者の募集及び採用」に、「個別労働関係紛争解決促進法」を「個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律」に改め、同条第二項中「女性労働者」を「労働者」に改め、同条を第十八条とする。
第十三条第二項中「女性労働者」を「労働者」に改め、第二章第一節中同条を第十七条とする。
第十二条中「雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇に関する事業主の措置で厚生労働省令で定めるものについての女性労働者」を「第五条から第七条まで、第九条、第十一条第一項、第十二条及び第十三条第一項に定める事項についての労働者」に改め、「。第十四条第一項において「個別労働関係紛争解決促進法」という。」を削り、「第十九条までに」を「第二十七条までに」に改め、同条を第十六条とする。
第十一条中「から第八条までの規定に定める事項」を「、第七条、第九条、第十二条及び第十三条第一項に定める事項(労働者の募集及び採用に係るものを除く。)」に、「女性労働者」を「労働者」に改め、同条を第十五条とし、同条の前に次の章名及び節名を付する。
第三章 紛争の解決 第一節 紛争の解決の援助 第十条の次に次の二節を加える。
第二節 事業主の講ずべき措置 (職場における性的な言動に起因する問題に関する雇用管理上の措置)第十一条 事業主は、職場において行われる性的な言動に対するその雇用する労働者の対応により当該労働者がその労働条件につき不利益を受け、又は当該性的な言動により当該労働者の就業環境が害されることのないよう、当該労働者からの相談に応じ、適切に対応するために必要な体制の整備その他の雇用管理上必要な措置を講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
3 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
(妊娠中及び出産後の健康管理に関する措置)
第十二条 事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、その雇用する女性労働者が母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)の規定による保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
第十三条 事業主は、その雇用する女性労働者が前条の保健指導又は健康診査に基づく指導事項を守ることができるようにするため、勤務時間の変更、勤務の軽減等必要な措置を講じなければならない。
2 厚生労働大臣は、前項の規定に基づき事業主が講ずべき措置に関して、その適切かつ有効な実施を図るために必要な指針(次項において「指針」という。)を定めるものとする。
3 第四条第四項及び第五項の規定は、指針の策定及び変更について準用する。この場合において、同条第四項中「聴くほか、都道府県知事の意見を求める」とあるのは、「聴く」と読み替えるものとする。
第三節 事業主に対する国の援助
第十四条 国は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇が確保されることを促進するため、事業主が雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善することを目的とする次に掲げる措置を講じ、又は講じようとする場合には、当該事業主に対し、相談その他の援助を行うことができる。
一 その雇用する労働者の配置その他雇用に関する状況の分析
二 前号の分析に基づき雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保の支障となつている事情を改善するに当たつて必要となる措置に関する計画の作成
三 前号の計画で定める措置の実施
四 前三号の措置を実施するために必要な体制の整備
五 前各号の措置の実施状況の開示
本則に次の一章を加える。
第五章 罰則
第三十三条 第二十九条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者は、二十万円以下の過料に処する。

附 則 (平成一八年六月二一日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十九年四月一日から施行する。
(紛争の解決の促進に関する特例に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の際現に個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第六条第一項の紛争調整委員会(以下「委員会」という。)に係属している同法第五条第一項のあっせんに係る紛争については、第一条の規定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「新法」という。)第十六条の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(時効の中断に関する経過措置)
第三条 この法律の施行の際現に委員会に係属している第一条の規定による改正前の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律第十四条第一項の調停に関し当該調停の目的となっている請求についての新法第二十四条の規定の適用に関しては、この法律の施行の時に、調停の申請がされたものとみなす。
(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(検討)
第五条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、新法及び第二条の規定による改正後の労働基準法第六十四条の二の規定の施行の状況を勘案し、必要があると認めるときは、これらの規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

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