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資料:厚生労働省法令等データベース H18.9  作成:T.Tsuzuki    Top


第一条(福利厚生)
第二条(紛争の解決の援助)
第三条(主任調停委員)
第四条(機会均等調停会議)
第五条(機会均等調停会議の庶務)
第六条(調停の申請)
第七条(調停開始の決定)
第八条(関係当事者からの事情聴取等)
第九条(文書等の提出)
第十条(事実の調査等)
第十一条(関係労使を代表する者の指名)
第十二条(調停案の受諾の勧告)
第十三条(調停の打切り)
第十四条(法第二十二条の措置)
第十五条(深夜業に従事する女性労働者に対する措置)
第十六条(権限の委任)
附則

雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則(昭和61年1月27日労働省令第2号)

(平九労令三一・平一〇労令七・改称)


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(福利厚生)
第一条 雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律(以下「法」という。)第七条の厚生労働省令で定める福利厚生の措置は、次のとおりとする。
一 生活資金、教育資金その他労働者の福祉の増進のために行われる資金の貸付け
二 労働者の福祉の増進のために定期的に行われる金銭の給付
三 労働者の資産形成のために行われる金銭の給付
四 住宅の貸与

(昭六三労令三三・一部改正、平一〇労令七・旧第二条繰上・一部改正、平一二労令四一・一部改正)


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(紛争の解決の援助)
第二条 法第十二条の厚生労働省令で定める事業主の措置は、次のとおりとする。
一 法第五条、第六条及び第八条に定める事項に関する措置
二 法第七条の規定により差別的取扱いをしてはならないこととされた福利厚生の措置に関する措置

(平一〇労令七・旧第三条繰上・一部改正、平一二労令四一・一部改正)


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(主任調停委員)
第三条 紛争調整委員会(以下「委員会」という。)の会長は、調停委員のうちから、法第十四条第一項の規定により委任を受けて雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇に関する事業主の措置についての女性労働者と事業主との間の紛争についての調停を行うための会議(以下「機会均等調停会議」という。)を主任となつて主宰する調停委員(以下「主任調停委員」という。)を指名する。
2 主任調停委員に事故があるときは、あらかじめその指名する調停委員が、その職務を代理する。

(平一三厚労令一九一・全改)


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(機会均等調停会議)
第四条 機会均等調停会議は、主任調停委員が招集する。
2 機会均等調停会議は、調停委員二人以上が出席しなければ、開くことができない。
3 機会均等調停会議は、公開しない。

(平一三厚労令一九一・全改)


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(機会均等調停会議の庶務)
第五条 機会均等調停会議の庶務は、当該都道府県労働局雇用均等室において処理する。

(平一三厚労令一九一・全改)


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(調停の申請)
第六条 法第十四条第一項の調停(以下「調停」という。)の申請をしようとする者は、調停申請書(別記様式)を当該調停に係る紛争の関係当事者(女性労働者及び事業主をいう。以下同じ。)である女性労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出しなければならない。

(平九労令三一・一部改正、平一〇労令七・旧第九条繰上・一部改正、平一二労令二・一部改正、平一三厚労令一九一・旧第八条繰上・一部改正)


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(調停開始の決定)
第七条 都道府県労働局長は、委員会に調停を行わせることとしたときは、遅滞なく、その旨を会長及び主任調停委員に通知するものとする。
2 都道府県労働局長は、委員会に調停を行わせることとしたときは関係当事者の双方に対して、調停を行わせないこととしたときは調停を申請した関係当事者に対して、遅滞なく、その旨を書面によつて通知するものとする。

(平九労令三一・一部改正、平一〇労令七・旧第十一条繰上・一部改正、平一二労令二・一部改正、平一三厚労令一九一・旧第九条繰上・一部改正)


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(関係当事者からの事情聴取等)
第八条 委員会は、当該事件の事実の調査のために必要があると認めるときは、関係当事者(法人である場合には、委員会が指定する者)の出頭を求めることができる。
2 前項の規定により出頭を求められた者は、機会均等調停会議に出頭しなければならない。この場合において、当該出頭を求められた者は、主任調停委員の許可を得て、補佐人を伴つて出頭することができる。
3 補佐人は、主任調停委員の許可を得て陳述を行うことができる。
4 関係当事者及び第一項の規定により委員会が指定した者は、主任調停委員の許可を得て当該事件について意見を述べることができる。この場合において、これらの者は、主任調停委員の許可を得て他人に代理させることができる。
5 前項の規定により他人に代理させることについて主任調停委員の許可を得ようとする者は、代理人の氏名、住所及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、主任調停委員に提出しなければならない。

(平一〇労令七・旧第十二条繰上、平一三厚労令一九一・旧第十条繰上・一部改正)


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(文書等の提出)
第九条 委員会は、当該事件の事実の調査のために必要があると認めるときは、関係当事者に対し、当該事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。

(平一〇労令七・旧第十三条繰上、平一三厚労令一九一・旧第十一条繰上)


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(事実の調査等)
第十条 委員会は、必要があると認めるときは、当該事件の事実の調査を特定の調停委員又はその他の者に委嘱することができる。

(平一〇労令七・旧第十四条繰上、平一三厚労令一九一・旧第十二条繰上・一部改正)


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(関係労使を代表する者の指名)
第十一条 委員会は、法第十六条の規定により意見を聴く必要があると認めるときは、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。
2 前項の求めがあつた場合には、当該労働者団体又は事業主団体は、当該事件につき意見を述べる者の氏名及び住所を委員会に通知するものとする。

(平九労令三一・一部改正、平一〇労令七・旧第十五条繰上・一部改正、平一二労令二・一部改正、平一三厚労令一九一・旧第十三条繰上)


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(調停案の受諾の勧告)
第十二条 調停案の作成は、調停委員の全員一致をもつて行うものとする。
2 委員会は、調停案の受諾を勧告する場合には、関係当事者の双方に対し、受諾すべき期限を定めて行うものとする。
3 関係当事者は、調停案を受諾したときは、その旨を記載し、記名押印した書面を委員会に提出しなければならない。

(平一〇労令七・旧第十六条繰上、平一三厚労令一九一・旧第十四条繰上・一部改正)


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(調停の打切り)
第十三条 委員会は、調停を継続することが適当でないと認めるときは、調停を打ち切ることができる。
2 委員会は、前項の規定により調停を打ち切つた場合には、理由を付して、その旨を関係当事者の双方に通知するものとする。

(平一〇労令七・旧第十七条繰上、平一三厚労令一九一・旧第十五条繰上)


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(法第二十二条の措置)
第十四条 事業主は、次に定めるところにより、その雇用する女性労働者が保健指導又は健康診査を受けるために必要な時間を確保することができるようにしなければならない。
一 当該女性労働者が妊娠中である場合にあつては、次の表の上欄に掲げる妊娠週数の区分に応じ、それぞれ同表の下欄に掲げる期間以内ごとに一回、当該必要な時間を確保することができるようにすること。ただし、医師又は助産師がこれと異なる指示をしたときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。
妊娠週数 期間
妊娠二十三週まで 四週
妊娠二十四週から三十五週まで 二週
妊娠三十六週から出産まで 一週

二 当該女性労働者が出産後一年以内である場合にあつては、医師又は助産師が保健指導又は健康診査を受けることを指示したときは、その指示するところにより、当該必要な時間を確保することができるようにすること。

(平九労令三一・追加、平一〇労令七・旧第十八条繰上・一部改正、平一三厚労令一九一・旧第十六条繰上、平一四厚労令一四・一部改正)


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(深夜業に従事する女性労働者に対する措置)
第十五条 事業主は、女性労働者の職業生活の充実を図るため、当分の間、女性労働者を深夜業に従事させる場合には、通勤及び業務の遂行の際における当該女性労働者の安全の確保に必要な措置を講ずるように努めるものとする。

(平一〇労令七・追加、平一三厚労令一九一・旧第十七条繰上)


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(権限の委任)
第十六条 法第二十五条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。

(平九労令三一・旧第十八条繰下・一部改正、平一〇労令七・旧第十九条繰上・一部改正、平一二労令二・平一二労令四一・一部改正、平一三厚労令一九一・旧第十八条繰上)

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附 則

この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成九年九月二五日労働省令第三一号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。ただし、第十一条中雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女子労働者の福祉の増進に関する法律施行規則第十七条の次に一条を加える改正規定は、平成十年四月一日から施行する。

附 則 (平成一〇年三月一三日労働省令第七号) 抄

(施行期日)
1 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律の施行の日(平成十一年四月一日)から施行する。

附 則 (平成一一年一月一一日労働省令第五号) 抄

1 この省令は、公布の日から施行する。
3 第二条の規定による改正後の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等女性労働者の福祉の増進に関する法律施行規則第九条の規定による調停申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。この場合には、押印することを要しない。

附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一三年九月一九日厚生労働省令第一九一号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
(雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の日の前日において従前の機会均等調停委員会の委員である者の任期は、前条の規定による改正前の雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律施行規則第五条第一項の規定にかかわらず、その日に満了する。

附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号) 抄

1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。

別記様式(第8条関係)

(平9労令31・平11労令5・平12労令2・一部改正)

調停申請書

関係当事者
女性労働者 氏名
      住所
(〒  )
電話(  )      
事業主 氏名又は名称
    住所
(〒  )
電話(  )      
調停を求める事項及びその理由
紛争の経過
その他参考となる事項
       年  月  日
申請者 氏名又は名称          
  労働局長殿

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