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資料:厚生労働省法令等データベース H18.10 作成:T.Tsuzuki    法令


第一条 (都道府県が処理する事務)
第二条 (法第十五条第三項の政令で定める訓練又は講習)
第三条 (法第二十四条第一項の政令で定める期間)
第四条 (法第二十四条第二項の政令で定める日数及び基準)
第五条 (法第二十五条第一項の政令で定める基準及び日数)
第六条 (法第二十七条第一項の政令で定める基準及び日数)
第七条 (法第二十七条第二項の政令で定める基準)
第八条 (延長給付に関する調整)
第九条 (法第三十七条第八項の政令で定める給付)
第十条 (法第四十一条第一項の政令で定める期間)
第十一条 (法第四十一条第一項の政令で定める期間)
第十二条 (都道府県に対する補助)
第十三条 (職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金)
第十四条 (職業能力開発校等の運営に要する経費に関する交付金)
附 則
雇用保険法施行令(昭和五十年三月十日政令第二十五号)
内閣は、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二条第二項、第十五条第三項、第二十三条第一項、第二十四条第一項、第二十五条第一項、第二十七条第一項及び第二項、第二十八条第三項、第三十七条第八項、第四十一条第一項、第五十七条第一項、第六十三条第二項、第八十条、附則第三条第一項並びに附則第二十二条の規定に基づき、この政令を制定する。

法令雇保令

(都道府県が処理する事務)
第一条 雇用保険法(以下「法」という。)第二条第二項の規定により、法第六十三条第一項第一号に掲げる事業のうち職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十一条第一項に規定する計画に基づく職業訓練を行う事業主及び職業訓練の推進のための活動を行う同法第十三条に規定する事業主等(中央職業能力開発協会を除く。)に対する助成の事業の実施に関する事務は、都道府県知事が行うこととする。
 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(平一一政三九〇・全改、平一三政三一七・平一五政二一六・一部改正)


法令雇保令

(法第十五条第三項の政令で定める訓練又は講習)
第二条 法第十五条第三項の政令で定める訓練又は講習は、国、都道府県及び市町村並びに独立行政法人雇用・能力開発機構が設置する公共職業能力開発施設の行う職業訓練(職業能力開発総合大学校の行うものを含む。)のほか、次のとおりとする。
 法第六十三条第一項第三号の講習及び訓練
 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号)第十三条の適応訓練
 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第二十三条第一項の計画に準拠した同項第三号に掲げる訓練

(昭五三政三二一・昭五六政一八〇・昭五七政一〇四・昭六〇政二六九・昭六一政一三九・昭六三政六八・平四政一〇二・平五政五四・平一一政一〇四・平一一政二七六・平一四政四二・平一四政一〇二・平一五政三九二・平一五政五五五・一部改正)


法令雇保令

(法第二十四条第一項の政令で定める期間)
第三条 法第二十四条第一項の公共職業訓練等の期間に係る同項の政令で定める期間は、二年とする。
 法第二十四条第一項の公共職業訓練等を受けるため待期している期間に係る同項の政令で定める期間は、公共職業安定所長の指示した同項の公共職業訓練等を受け始める日の前日までの引き続く九十日間とする。

(昭五四政一五・昭五四政一七四・一部改正、平一三政一〇三・旧第四条繰上)


法令雇保令

(法第二十四条第二項の政令で定める日数及び基準)
第四条 法第二十四条第二項の政令で定める日数は、三十日とする。
 法第二十四条第二項の政令で定める基準は、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等(法第十五条第三項に規定する公共職業訓練等をいう。以下この項において同じ。)を受ける受給資格者(同条第一項に規定する受給資格者をいう。以下同じ。)が、当該公共職業訓練等を受け終わる日における法第二十四条第二項に規定する支給残日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日(当該公共職業訓練等を受け終わる日において同項に規定する支給残日数がない者にあつては、その日)までに職業に就くことができる見込みがなく、かつ、特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められる者(その受給資格(法第十四条第三項第一号に規定する受給資格をいう。以下同じ。)に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだことのある者を除く。)に該当することとする。

(昭五四政一七四・追加、平一二政三〇九・一部改正、平一三政一〇三・旧第四条の二繰上・一部改正)


法令雇保令

(法第二十五条第一項の政令で定める基準及び日数)
第五条 法第二十五条第一項の政令で定める基準は、同項に規定する広域職業紹介活動に係る地域について、第一号に掲げる率が第二号に掲げる率の百分の二百以上となるに至り、かつ、その状態が継続すると認められることとする。
 毎月、その月前四月間に、当該地域において離職し、当該地域を管轄する公共職業安定所に出頭して求職の申込みをした初回受給者(その受給資格に係る離職後最初に基本手当の支給を受けた受給資格者をいう。次号及び次条第一項において同じ。)の合計数を、当該期間内の各月の末日において当該地域に所在する事業所に雇用されている被保険者(法第四条第一項に規定する被保険者のうち、法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者以外のものをいう。同号及び次条第一項において同じ。)の合計数で除して計算した率
 毎年度、当該年度の前年度以前五年間における全国の初回受給者の合計数を当該期間内の各月の末日における全国の被保険者の合計数で除して計算した率
 法第二十五条第一項の措置が決定された場合において、当該措置に係る地域に近接する地域(同項に規定する広域職業紹介活動に係る地域に限る。)のうち、失業の状況が前項の状態に準ずる地域であつて、他の地域において職業に就くことを希望する受給資格者で法第二十四条第一項に規定する所定給付日数(法第三十三条第三項、第三十五条第一項又は第五十七条第一項の規定に該当する者については、法第三十三条第四項、第三十五条第四項又は第五十七条第三項の規定により読み替えられた法第二十四条第一項に規定する所定給付日数)に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わるまでに職業に就くことができないものが相当数生じると認められるものは、法第二十五条第一項に規定する基準に該当するものとみなす。
 法第二十五条第一項の政令で定める日数は、九十日とする。

(平一三政一〇三・平一五政二一六・一部改正)


法令雇保令

(法第二十七条第一項の政令で定める基準及び日数)
第六条 法第二十七条第一項の政令で定める基準は、連続する四月間(以下この項において「基準期間」という。)の失業の状況が次に掲げる状態にあり、かつ、これらの状態が継続すると認められることとする。
 基準期間内の各月における基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に当該各月の末日における被保険者の数を加えた数で除して得た率が、それぞれ百分の四を超えること。
 基準期間内の各月における初回受給者の数を、当該各月の末日における被保険者の数で除して得た率が、基準期間において低下する傾向にないこと。
 法第二十七条第一項の政令で定める日数は、九十日とする。

法令雇保令

(法第二十七条第二項の政令で定める基準)
第七条 法第二十七条第二項の政令で定める基準は、失業の状況が同項に規定する期間の経過後も前条第一項に規定する基準に該当すると見込まれることとする。

法令雇保令

(延長給付に関する調整)
第八条 法第二十八条第一項に規定する延長給付のうちいずれかの延長給付を受けていた受給資格者が、当該延長給付(以下この条において「甲延長給付」という。)が終わり、又は行われなくなつた後甲延長給付以外の延長給付(訓練延長給付(法第二十四条第一項の規定による基本手当の支給に限る。次項において同じ。)を除く。以下この条において「乙延長給付」という。)を受ける場合には、その者の法第二十四条第二項に規定する受給期間(次項において「受給期間」という。)は、乙延長給付に係る延長日数(次の各号に掲げる延長給付の種類に応じ、当該各号に定める日数をいう。次項において同じ。)を当該受給資格に係る離職の日の翌日から甲延長給付が終わつた日まで又は行われなくなつた日の前日までの期間(その終わつた日又はその行われなくなつた日の前日が法第二十条第一項及び第二項の規定による期間の最後の日(次項において「満了日」という。)以前の日であるときは、同条第一項及び第二項の規定による期間)に加えた期間とする。
一 訓練延長給付(法第二十四条第二項の規定による基本手当の支給に限る。) 同項前段に規定する政令で定める日数から同項に規定する支給残日数を差し引いた日数
二 法第二十五条第二項に規定する広域延長給付 同条第一項の政令で定める日数
三 法第二十七条第三項に規定する全国延長給付 同条第一項の政令で定める日数
 前項の場合において、受給資格者が、法第二十八条第二項の規定により乙延長給付が行われる間行わないものとされた甲延長給付(訓練延長給付を除く。以下この項において同じ。)を乙延長給付が終わつた後受けることとなつたときは、その者の受給期間は、甲延長給付に係る延長日数(乙延長給付が初めて行われることとなつた日が満了日の翌日後であるときは、甲延長給付が行われることとなつた日(その日が満了日以前の日であるときは、満了日の翌日)から初めて乙延長給付が行われることとなつた日の前日までの日数を差し引いた日数)をその者の受給資格に係る離職の日の翌日から乙延長給付が終わつた日(乙延長給付が終わつた後さらに他の同条第一項に規定する延長給付が行われる場合その他の厚生労働省令で定める場合には、厚生労働省令で定める日。以下この項において同じ。)までの期間(乙延長給付が終わつた日が満了日以前の日であるときは、法第二十条第一項及び第二項の規定による期間)に加えた期間とし、当該受給期間(その者の受給資格に係る離職の日の翌日から乙延長給付が終わつた日までの期間を除く。)内の失業している日(法第十五条第二項に規定する失業の認定を受けた日に限る。)について基本手当を支給する日数は、甲延長給付に係る法の規定による基本手当を支給する日数から既に甲延長給付の対象となつた日数を差し引いた日数に相当する日数とする。
 法第三十五条第一項の規定に該当する受給資格者に対する前二項の規定の適用に関し必要な事項は、厚生労働省令で定める。

(昭五四政一七四・昭五九政二四六・平元政一八八・平一二政三〇九・平一三政一〇三・一部改正)


法令雇保令

(法第三十七条第八項の政令で定める給付)
第九条 法第三十七条第八項の政令で定める給付は、健康保険法(大正十一年法律第七十号)第九十九条又は第百三十五条の規定による傷病手当金、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第七十六条の規定による休業補償並びに労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による休業補償給付及び休業給付のほか、次に掲げる法律又は条例若しくは規約の規定による給付であつて、疾病又は負傷の療養のため勤務その他の業務に従事することができない場合において、給与その他の業務上の収入を得ることができないことを理由として支給されるものとする。
 船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第三十条又は船員法(昭和二十二年法律第百号)第九十一条第一項
 国会議員の歳費、旅費及び手当等に関する法律(昭和二十二年法律第八十号)第十二条の三、国会職員法(昭和二十二年法律第八十五号)第二十六条の二、特別職の職員の給与に関する法律(昭和二十四年法律第二百五十二号)第十五条、国家公務員災害補償法(昭和二十六年法律第百九十一号)第十二条(裁判所職員臨時措置法(昭和二十六年法律第二百九十九号)及び防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)第二十七条第一項において準用する場合を含む。)、裁判官の災害補償に関する法律(昭和三十五年法律第百号)又は国会議員の秘書の給与等に関する法律(平成二年法律第四十九号)第十八条
 地方公務員災害補償法(昭和四十二年法律第百二十一号)第二十八条又は同法に基づく条例
 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号)第二十九条、消防組織法(昭和二十二年法律第二百二十六号)第二十四条、消防法(昭和二十三年法律第百八十六号)第三十六条の三、水防法(昭和二十四年法律第百九十三号)第六条の二若しくは第四十五条、災害対策基本法(昭和三十六年法律第二百二十三号)第八十四条又は武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律(平成十六年法律第百十二号)第百六十条(同法第百八十三条において準用する場合を含む。)
 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十五号)第五条第二項、海上保安官に協力援助した者等の災害給付に関する法律(昭和二十八年法律第三十三号)第五条第二項又は証人等の被害についての給付に関する法律(昭和三十三年法律第百九号)第五条第二項
 削除
 国家公務員共済組合法(昭和三十三年法律第百二十八号)第六十六条(私立学校教職員共済法(昭和二十八年法律第二百四十五号)第二十五条において準用する場合を含む。)又は地方公務員等共済組合法(昭和三十七年法律第百五十二号)第六十八条
 公立学校の学校医、学校歯科医及び学校薬剤師の公務災害補償に関する法律(昭和三十二年法律第百四十三号)第二条
 国民健康保険法(昭和三十三年法律第百九十二号)第五十八条第二項の規定に基づく条例又は規約

(昭五九政三五・昭五九政二六八・平二政二三一・平二政二九〇・平七政三・平九政八四・平九政三五五・平一四政二八二・平一六政二七五・平一七政一九五・平一八政二一四・一部改正)


法令雇保令

(法第四十一条第一項の政令で定める期間)
第十条 法第四十一条第一項の政令で定める期間は、五十日間とする。

法令雇保令

(法第四十一条第一項の政令で定める期間)
第十一条 削除

(平一五政二一六)


法令雇保令

(都道府県に対する補助)
第十二条 法第六十三条第一項第二号の規定による都道府県に対する経費の補助の事業として、都道府県が設置する職業能力開発校及び職業能力開発短期大学校(次条において「職業能力開発校等」という。)の施設及び設備に要する経費に関する補助金及びこれらの運営に要する経費に関する交付金を交付するものとする。

(昭六〇政一七〇・追加、平四政一三六・平五政五四・平五政一一九・一部改正)


法令雇保令

(職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金)
第十三条 職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費に関する補助金の交付は、各年度において、職業能力開発校等の施設及び設備に要する経費(事業主に雇用される労働者に対して行う職業訓練に係る経費に限る。)のうち次の各号に掲げるものに係る当該各号に定める額の合算額から厚生労働大臣が定める収入金の額に相当する額を控除した額(当該職業能力開発校等の施設又は設備に関し他の補助金があるときは、当該控除した額から厚生労働大臣が定める額を控除した額)の二分の一について行う。
一 職業能力開発促進法第十九条第一項の職業訓練の基準により必要な建物の新設、増設又は改設に要する経費 建物の構造、所在地による地域差等を考慮して厚生労働大臣が定める一平方メートル当たりの建設単価(その建設単価が当該建物の新設、増設又は改設に係る一平方メートル当たりの建設単価を超えるときは、当該建物の新設、増設又は改設に係る建設単価とする。)に、厚生労働大臣が定める範囲内の建物の新設、増設又は改設に係る延べ平方メートル数を乗じて得た額
二 職業能力開発促進法第十九条第一項の職業訓練の基準により必要な機械器具その他の設備の新設、増設又は改設に要する経費 職業能力開発校等において行われる職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める額(その額が当該経費につき現に要した金額を超えるときは、当該金額とする。)
 前項の補助金の交付は、厚生労働大臣が職業能力開発校等の設置又は運営が職業能力開発促進法第五条第一項に規定する職業能力開発基本計画に適合すると認める場合に行う。

(昭五三政三二一・一部改正、昭六〇政一七〇・旧第十二条繰下・一部改正、昭六〇政二六九・平四政一三六・平五政五四・平一二政三〇九・一部改正)


法令雇保令

(職業能力開発校等の運営に要する経費に関する交付金)
第十四条 都道府県が設置する職業能力開発校(以下この条において単に「職業能力開発校」という。)の運営に要する経費に関する交付金は、職業能力開発校の運営に要する経費(事業主に雇用される労働者及び離職者に対して行う職業訓練に係る経費に限る。)の財源に充てるため、都道府県に交付する。
 前項の交付金は、その予算総額に、各都道府県の職業能力開発校の行う職業訓練を受ける被保険者等(法第六十二条第一項に規定する被保険者等をいう。以下この条において同じ。)の延べ人数が全国の職業能力開発校の行う職業訓練を受ける被保険者等の延べ人数に占める割合を乗じて得た額を当該都道府県に配分する。
 前項の職業訓練を受ける被保険者等の延べ人数は、その受ける職業訓練の訓練期間その他の事情を考慮して厚生労働大臣が定める算定方法により、算定するものとする。
 前三項の規定は、都道府県が設置する職業能力開発短期大学校の運営に要する経費に関する交付金について準用する。

(昭六〇政一七〇・追加、昭六〇政二六九・平元政一八八・平四政一三六・平五政五四・平五政一一九・平一二政三〇九・一部改正)

附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
(法附則第二条第一項の政令で定める事業)
第二条 法附則第二条第一項の政令で定める事業は、同項各号に掲げる事業のうち、常時五人以上の労働者を雇用する事業以外の事業(国、都道府県、市町村その他これらに準ずるものの事業及び法人である事業主の事業を除く。)とする。

(平一五政二一六・旧第三条繰上・一部改正)

(法附則第四条の政令で定める日)
第三条 法附則第四条の政令で定める日は、平成二十年三月三十一日とする。

(平一五政二一六・追加)

(法附則第七条第一項の政令で定める日)
第四条 法附則第七条第一項の政令で定める日は、平成十七年三月三十一日とする。

(平一五政二一六・全改)

附 則 (昭和五三年九月五日政令第三二一号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十三年十月一日から施行する。

附 則 (昭和五四年一月三一日政令第一五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五四年六月八日政令第一七四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五六年五月二二日政令第一八〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。
(労働省令への委任)
第九条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この政令の施行に関して必要な経過措置は、労働省令で定める。

附 則 (昭和五七年四月六日政令第一〇四号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和五九年三月一七日政令第三五号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、国家公務員及び公共企業体職員に係る共済組合制度の統合等を図るための国家公務員共済組合法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年四月一日)から施行する。

附 則 (昭和五九年七月二七日政令第二四六号)

この政令は、昭和五十九年八月一日から施行する。

附 則 (昭和五九年九月七日政令第二六八号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、健康保険法等の一部を改正する法律の施行の日(昭和五十九年十月一日)から施行する。

附 則 (昭和六〇年六月八日政令第一七〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 第三条の規定による改正後の雇用保険法施行令第十二条から第十四条までの規定は、昭和六十年度の予算に係る雇用保険法第六十三条第一項第二号の規定による都道府県に対する経費の補助から適用し、昭和五十九年度以前の予算に係る同号の規定による都道府県に対する経費の補助については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六〇年九月二七日政令第二六九号)

この政令は、職業訓練法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十年十月一日)から施行する。

附 則 (昭和六一年四月三〇日政令第一三九号) 抄

 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六二年四月一日政令第一一四号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六二年五月二一日政令第一六三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六二年七月二八日政令第二六五号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (昭和六三年三月三一日政令第六八号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、身体障害者雇用促進法の一部を改正する法律の施行の日(昭和六十三年四月一日)から施行する。

附 則 (昭和六三年七月二六日政令第二三三号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成元年六月二八日政令第一八八号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定(雇用保険法施行令第十四条第二項の改正規定を除く。)は、平成元年十月一日から施行する。

附 則 (平成二年八月一日政令第二三一号)

この政令は、公布の日から施行し、改正後の第九条第二号の規定は、平成二年四月一日から適用する。

附 則 (平成二年九月二八日政令第二九〇号) 抄

(施行期日)
 この政令は、防衛庁職員給与法の一部を改正する法律の施行の日(平成二年十月一日)から施行する。

附 則 (平成三年七月二六日政令第二四二号) 抄

(施行期日)
 この政令は、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。

附 則 (平成四年四月一日政令第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成四年四月一〇日政令第一三六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成五年三月二四日政令第五四号)

この政令は、平成五年四月一日から施行する。

附 則 (平成五年四月一日政令第一一九号) 抄

(施行期日)
 この政令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 改正後の第十四条の規定は、平成五年度の予算に係る雇用保険法第六十三条第一項第二号の規定による都道府県に対する経費の補助から適用する。

附 則 (平成七年一月二〇日政令第三号)

 この政令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行令附則に一条を加える改正規定は、公布の日から施行する。
 雇用保険法等の一部を改正する法律附則第四条第二項の規定に該当する受給資格者に対する雇用保険法施行令第三条第一項の規定の適用については、同項中「法第二十二条の二第一項」とあるのは、「雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号)附則第四条第二項」とする。

附 則 (平成七年三月三日政令第五一号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 この政令による改正後の雇用保険法施行令附則第十条の規定は、平成六年度及び平成七年度の予算に係る国の補助について適用する。

附 則 (平成八年三月二七日政令第五八号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成九年三月二四日政令第六二号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成九年三月二八日政令第八四号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、平成九年四月一日から施行する。

附 則 (平成九年一二月一〇日政令第三五五号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十年一月一日から施行する。

附 則 (平成一〇年三月二五日政令第五九号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一〇年一一月二六日政令第三七二号)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年三月二五日政令第五七号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一一年三月三一日政令第一〇四号)

この政令は、平成十一年四月一日から施行する。

附 則 (平成一一年九月二〇日政令第二七六号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、雇用・能力開発機構法(以下「法」という。)の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。

附 則 (平成一一年一二月三日政令第三九〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の労働省令への委任)
第五条 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一三年三月三〇日政令第一〇三号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(雇用保険法第二十五条第一項の政令で定める基準に関する経過措置)
第二条 雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第五条の規定により改正法第一条の規定による改正前の雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十二条の二の規定による個別延長給付の支給についてなお従前の例によることとされた改正法附則第二条に規定する旧受給資格者に係る雇用保険法第二十五条第一項の政令で定める基準については、なお従前の例による。

附 則 (平成一三年九月二七日政令第三一七号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十三年十月一日から施行する。

附 則 (平成一四年三月六日政令第四二号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
(雇用保険法施行令の一部改正に伴う経過措置)
第十条 整備法附則第四条の規定によりなおその効力を有することとされる旧炭鉱労働者法第二十三条第一項第四号の講習を受ける雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十五条第一項に規定する受給資格者に係る同条第三項の訓練又は講習については、第十五条の規定による改正前の雇用保険法施行令第二条第二号の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同号中「炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とあるのは、「石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)附則第四条の規定によりなお効力を有することとされる同法第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法」とする。

附 則 (平成一四年三月三一日政令第一〇二号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。

附 則 (平成一四年五月七日政令第一六八号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一四年八月三〇日政令第二八二号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年十月一日から施行する。

附 則 (平成一五年四月三〇日政令第二一六号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(平成十五年五月一日)から施行する。

附 則 (平成一五年九月三日政令第三九二号)

この政令は、平成十五年十月一日から施行する。

(平一七政一一八・旧第一条・一部改正)

附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五五号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

附 則 (平成一六年九月一五日政令第二七五号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成十六年九月十七日)から施行する。

附 則 (平成一七年四月一日政令第一一八号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一七年六月一日政令第一九五号)

この政令は、水防法及び土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年七月一日)から施行する。

附 則 (平成一八年六月一四日政令第二一四号)

この政令は、公布の日から施行する。

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