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資料:厚生労働省法令等データベース H18.10 作成:T.Tsuzuki
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雇用保険法施行規則 目次
○雇用保険法施行規則
雇用保険法施行規則(昭和五十年三月十日労働省令第三号)
第一章 総則
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雇保則
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(事務の管轄)
第一条 雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号。以下「法」という。)第八十一条第一項の規定により、法第七条、第九条第一項、第十三条第二項及び第三十八条第二項の規定による厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、法第八十一条第二項の規定により、公共職業安定所長に委任する。
3 雇用保険に関する事務(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第一条第一項に規定する労働保険関係事務を除く。以下同じ。)のうち、都道府県知事が行う事務は、法第五条第一項に規定する適用事業(以下「適用事業」という。)の事業所の所在地を管轄する都道府県知事が行う。
4 雇用保険に関する事務のうち、都道府県労働局長が行う事務は、厚生労働大臣の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う。
5 雇用保険に関する事務のうち、公共職業安定所長が行う事務は、都道府県労働局長の指揮監督を受けて、適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(厚生労働省組織規則(平成十三年厚生労働省令第一号)第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所を除く。以下同じ。)の長(次の各号に掲げる事務にあつては、当該各号に定める公共職業安定所長)が行う。
一 法第十四条第三項第一号に規定する受給資格(以下「受給資格」という。)を有する者(以下「受給資格者」という。)及び法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格(以下「高年齢受給資格」という。)を有する者(以下「高年齢受給資格者」という。)並びに法第三十九条第二項に規定する特例受給資格(以下「特例受給資格」という。)を有する者(以下「特例受給資格者」という。)及び特例一時金の支給を受けた者であつて、当該特例受給資格に係る離職の日の翌日から起算して六箇月を経過していないもの(第五号において「特例一時金受給者」という。)並びに法第六十条の二第一項に規定する者について行う失業等給付(法第十条第六項に規定する雇用継続給付を除く。第五号において同じ。)に関する事務並びに法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)について行う法第六条第一号の三の認可に関する事務、法第四十四条の規定に基づく事務及び法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(第百十二条を除き、以下「管轄公共職業安定所」という。)の長
二 法第五十六条の二第一項第二号に規定する日雇受給資格者(以下「日雇受給資格者」という。)について行う就業促進手当の支給に関する事務 同号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長
三 日雇労働被保険者について行う法第四十三条第二項の規定に基づく事務 その者が前二月の各月において十八日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長
四 第十条第三項に基づく事務及び日雇労働被保険者について行う法第四十五条の規定による日雇労働求職者給付金の支給に関する事務 その者の選択する公共職業安定所の長
五 法第十条の三第一項の規定による失業給付の支給を請求する者について行う当該失業等給付に関する事務 当該失業等給付に係る受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者(特例一時金受給者を含む。第八十二条の三第二項第二号において同じ。)、日雇労働被保険者又は教育訓練給付金の支給を受けることができる者の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(以下「死亡者に係る公共職業安定所」という。)の長
(昭五四労令二八・昭五六労令一七・昭五九労令一七・昭六三労令三六・平元労令三一・平七労令一・平一〇労令三五・平一二労令二・平一二労令四一・平一五厚労令八二・平一七厚労令八二・一部改正)
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雇保則
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(通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)
第二条 法第四条第四項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、公共職業安定所長が定めるところによる。
2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、公共職業安定所長が定める。
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雇保則
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(事務の処理単位)
第三条 適用事業の事業主(第百三十条を除き、以下「事業主」という。)は、別段の定めがある場合のほか、法の規定により行うべき法第四条第一項に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)に関する届出その他の事務を、その事業所ごとに処理しなければならない。
(昭五一労令一六・昭五九労令一七・平一五厚労令八二・一部改正)
第二章 適用事業等
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雇保則
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(法第六条第四号の厚生労働省令で定める者)
第四条 法第六条第四号の厚生労働省令で定める者は、次のとおりとする。
一 国、独立行政法人通則法(平成十一年法律第百三号)第二条第二項に規定する特定独立行政法人(以下「特定独立行政法人」という。)又は日本郵政公社の事業に雇用される者(国家公務員退職手当法(昭和二十八年法律第百八十二号)第二条第一項に規定する常時勤務に服することを要する国家公務員以外の者であつて、同条第二項の規定により職員とみなされないものを除く。)
二 都道府県、地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百八十四条第二項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入するもの又は地方独立行政法人法(平成十五年法律第百十八号)第二条第二項に規定する特定地方独立行政法人(以下「特定地方独立行政法人」という。)であつて設立に当たり総務大臣の認可を受けたものその他都道府県に準ずるもの(以下この号及び次条第一項において「都道府県等」という。)の事業に雇用される者であつて、当該都道府県等の長が法を適用しないことについて、厚生労働大臣に申請し、その承認を受けたもの
三 市町村又は地方自治法第二百八十四条第二項、第三項、第五項及び第六項の規定による地方公共団体の組合で都道府県が加入しないもの、特定地方独立行政法人であつて設立に当たり都道府県知事の認可を受けたもの若しくは国、地方公共団体若しくは特定地方独立行政法人以外の者で学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第一条の学校若しくは同法第八十三条第一項の各種学校における教育、研究若しくは調査の事業を行うもの(以下この号において「学校等」という。)その他市町村に準ずるもの(以下この号及び次条第一項において「市町村等」という。)の事業(学校等が法人である場合には、その事務所を除く。)に雇用される者であつて、当該市町村等の長が法を適用しないことについて、都道府県労働局長に申請し、厚生労働大臣の定める基準によつて、その承認を受けたもの
2 前項第二号又は第三号の承認の申請がなされたときは、その承認の申請に係る被保険者については、その承認の申請がなされた日から法を適用しない。ただし、法を適用しないことについて承認をしない旨の決定があつたときは、その承認の申請がなされた日にさかのぼつて法を適用する。
(昭六二労令八・平一二労令二・平一二労令四一・平一二労令四六・平一五厚労令七一・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・一部改正)
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雇保則
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(法を適用しないことの承認の申請)
第五条 都道府県等の長は、前条第一項第二号の承認を受けようとするときは、厚生労働大臣に、市町村等の長は、同項第三号の承認を受けようとするときは、都道府県労働局長に、それぞれ、雇用保険適用除外申請書(様式第一号)を提出しなければならない。
2 前項の申請書には、当該承認の申請に係る被保険者が離職した場合に法に規定する求職者給付及び就職促進給付の内容を超える給与を支給することを規定した法令、条例、規則等を添えなければならない。
(平七労令一・平一二労令二・平一二労令四一・一部改正)
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雇保則
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(被保険者となつたことの届出)
第六条 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者となつたことについて、当該事実のあつた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者資格取得届(様式第二号。以下「資格取得届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者となつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 事業主は、前項の規定にかかわらず、厚生労働省職業安定局長(以下「職業安定局長」という。)が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
(昭五六労令一七・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・一部改正)
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(被保険者でなくなつたことの届出)
第七条 事業主は、法第七条の規定により、その雇用する労働者が当該事業主の行う適用事業に係る被保険者でなくなつたことについて、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者資格喪失届(様式第四号。以下「資格喪失届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該適用事業に係る被保険者でなくなつたことの原因が離職であるときは、当該資格喪失届に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一 次号に該当する者以外の者 雇用保険被保険者離職証明書(様式第五号。以下「離職証明書」という。)及び賃金台帳その他の離職の日前の賃金の額を証明することができる書類
二 第三十四条各号に掲げる者又は第三十五条各号に掲げる理由により離職した者 前号に定める書類及び第三十四条各号に掲げる者であること又は第三十五条各号に掲げる理由により離職したことを証明することができる書類
2 事業主は、前項の規定により当該資格喪失届を提出する際に当該被保険者が雇用保険被保険者離職票(様式第六号。以下「離職票」という。)の交付を希望しないときは、同項後段の規定にかかわらず、離職証明書を添えないことができる。ただし、離職の日において五十九歳以上である被保険者については、この限りでない。
3 公共職業安定所長は、離職したことにより被保険者でなくなつた者が、離職の日(法第三十五条第一項各号に掲げる事由(以下「被保険者区分の変更」という。)が生じた日の前日を含む。以下この項において同じ。)以前一年間(離職の日以前一年間に法第十三条第一項第一号に規定する短時間労働被保険者(以下「短時間労働被保険者」という。)であつた期間がある者にあつては、当該短時間労働被保険者となつた日(その日が離職の日以前一年間にないときは、当該離職の日の一年前の日の翌日)から当該短時間労働被保険者でなくなつた日の前日までの日数を一年に加算した期間)に同項第二号に規定する理由により引き続き三十日以上賃金の支払を受けることができなかつた場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、医師の証明書その他当該理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
4 事業主は、第一項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
(平元労令三一・平七労令一・平一三厚労令一八・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・一部改正)
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雇保則
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(確認の請求)
第八条 法第八条の規定による被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認の請求は、文書又は口頭で行うものとする。
2 前項の規定により文書で確認の請求をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した請求書を、その者を雇用し又は雇用していた事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、証拠があるときは、これを添えなければならない。
一 請求者の氏名、住所及び生年月日
二 請求の趣旨
三 事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地
四 被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実、その事実のあつた年月日及びその原因
五 請求の理由
3 第一項の規定により口頭で確認の請求をしようとする者は、前項各号に掲げる事項を同項の公共職業安定所長に陳述し、証拠があるときはこれを提出しなければならない。
4 前項の規定による陳述を受けた公共職業安定所長は、聴取書を作成し、請求者に読み聞かせた上、署名又は記名押印させなければならない。
5 第二項及び第三項の場合において、被保険者となつたことの確認の請求をしようとする者が、被保険者証の交付を受けた者であるときは、その被保険者証を提出しなければならない。
(昭五六労令一七・一部改正)
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雇保則
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(確認の通知)
第九条 公共職業安定所長は、法第九条第一項の規定による労働者が被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの確認をしたときは、それぞれ、雇用保険被保険者資格取得確認通知書(様式第六号の二)又は雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(様式第六号の三)により、その旨を当該確認に係る者及びその者を雇用し、又は雇用していた事業主に通知しなければならない。この場合において、当該確認に係る者に対する通知は、当該事業主を通じて行うことができる。
2 公共職業安定所長は、当該確認に係る者又は当該事業主の所在が明らかでないために前項の規定による通知をすることができない場合においては、当該公共職業安定所の掲示場に、その通知すべき事項を記載した文書を掲示しなければならない。
3 前項の規定による掲示があつた日の翌日から起算して七日を経過したときは、第一項の規定による通知があつたものとみなす。
(平七労令一・平一七厚労令一二二・一部改正)
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雇保則
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(被保険者証の交付)
第十条 公共職業安定所長は、法第九条の規定により被保険者となつたことの確認をしたときは、その確認に係る者に雇用保険被保険者証(様式第七号)を交付しなければならない。
2 前項の規定による被保険者証の交付は、当該被保険者を雇用する事業主を通じて行うことができる。
3 被保険者証の交付を受けた者は、当該被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、雇用保険被保険者証再交付申請書(様式第八号)に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の被保険者証の再交付の申請をしようとする者が本人であることの事実を証明することができる書類を添えて公共職業安定所長に提出し、被保険者証の再交付を受けなければならない。
(昭五六労令一七・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・一部改正)
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(被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がない場合の通知)
第十一条 公共職業安定所長は、資格取得届又は資格喪失届の提出があつた場合において、被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認めるときは、その旨を被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたことの事実がないと認められた者及び当該届出をした事業主に通知しなければならない。
2 第九条第一項後段、第二項及び第三項の規定は前項の通知について準用する。
(昭五六労令一七・平一八厚労令七一・一部改正)
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雇保則
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第十二条 公共職業安定所長は、法第八条の規定による確認の請求があつた場合において、その請求に係る事実がないと認めるときは、その旨を当該請求をした者に通知しなければならない。この場合において、当該請求をした者であつて被保険者となつたことの確認に係るものが被保険者証の交付を受けた者であるときは、提出を受けた被保険者証をその者に返付しなければならない。
2 第九条第二項及び第三項の規定は、前項前段の通知について準用する。
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(被保険者区分の変更の届出)
第十二条の二 事業主は、その雇用する被保険者について被保険者区分の変更が生じたときは、当該被保険者区分の変更が生じた日の属する月の翌月十日までに、雇用保険被保険者区分変更届(様式第九号。第十八条の二第一項において「区分変更届」という。)に労働契約に係る契約書、労働者名簿、賃金台帳その他の当該被保険者区分の変更が生じたことの事実及びその事実のあつた年月日を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
(平元労令三一・追加、平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・一部改正)
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(被保険者の転勤の届出)
第十三条 事業主は、その雇用する被保険者を当該事業主の一の事業所から他の事業所に転勤させたときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に雇用保険被保険者転勤届(様式第十号。以下「転勤届」という。)を転勤後の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 事業主は、前項の規定により提出する転勤届に労働者名簿その他の転勤の事実を証明することができる書類を添えなければならない。
3 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
(昭五六労令一七・平一一労令四二・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・一部改正)
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(被保険者の氏名変更の届出)
第十四条 事業主は、その雇用する被保険者が氏名を変更したときは、速やかに、雇用保険被保険者氏名変更届(様式第四号。以下「被保険者氏名変更届」という。)に運転免許証、健康保険の被保険者証その他の氏名の変更の事実を証明することができる書類を添えて、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3 被保険者は、その氏名を変更したときは、速やかに、事業主にその旨を申し出なければならない。
4 公共職業安定所長は、第一項の規定により被保険者氏名変更届の提出を受けたときは、当該被保険者氏名変更届に基づいて作成した被保険者証を当該被保険者に交付しなければならない。
5 第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。
(昭五六労令一七・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・一部改正)
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(被保険者の育児休業又は介護休業開始時の賃金の届出)
第十四条の二 事業主は、その雇用する被保険者(法第三十七条の二第一項に規定する高年齢継続被保険者(以下「高年齢継続被保険者」という。)、法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び日雇労働被保険者を除く。以下この条から第十四条の四までにおいて同じ。)が法第六十一条の四第一項又は第六十一条の七第一項に規定する休業を開始したときは、当該休業を開始した日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書(様式第十号の二。以下「休業開始時賃金証明書」という。)に労働者名簿、賃金台帳その他の当該休業を開始した日及びその日前の賃金の額並びに雇用期間を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票(様式第十号の三。第七節第二款及び第三款において「休業開始時賃金証明票」という。)を当該被保険者に交付しなければならない。
4 第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。
(平七労令一・追加、平一一労令一四・一部改正、平一五厚労令一六六・旧第十四条の三繰上・一部改正、平一六厚労令五三・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・一部改正)
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(被保険者の育児休業又は介護休業開始時の賃金の届出の特例)
第十四条の三 第百一条の十五において準用する第百一条の八の規定に基づき被保険者に代わつて第百一条の十三第一項の規定による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書の提出をする事業主に対する前条第一項の規定の適用については、同項中「当該休業を開始した日の翌日から起算して十日以内」とあるのは、「第百一条の十三第一項の規定による当該被保険者に係る育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書の提出をする日まで」とする。
2 第百二条において準用する第百一条の八の規定に基づき被保険者に代わつて第百一条の十九第一項の規定による介護休業給付金支給申請書の提出をする事業主に対する前条第一項の規定の適用については、同項中「当該休業を開始した日の翌日から起算して十日以内」とあるのは、「第百一条の十九第一項の規定による当該被保険者に係る介護休業給付金支給申請書の提出をする日まで」とする。
(平一一労令一四・追加、平一五厚労令一六六・旧第十四条の四繰上、平一七厚労令一六・一部改正)
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(被保険者の育児又は介護のための休業又は勤務時間短縮の開始時の賃金の届出)
第十四条の四 事業主は、その雇用する被保険者がその小学校就学の始期に達するまでの子を養育するための休業若しくは対象家族(法第六十一条の七第一項に規定する対象家族をいう。第三十五条を除き、以下同じ。)を介護するための休業をした場合又はその雇用する被保険者のうちその小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者若しくは対象家族を介護する被保険者に関して勤務時間の短縮を行つた場合であつて、当該被保険者が離職し、法第二十三条第二項に規定する特定受給資格者(以下「特定受給資格者」という。)として受給資格の決定を受けることとなるときは、当該被保険者が当該離職したことにより被保険者でなくなつた日の翌日から起算して十日以内に、雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書(様式第十号の二。以下「休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書」という。)に育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則(平成三年労働省令第二十五号)第五条に規定する育児休業申出書、同令第二十二条に規定する介護休業申出書(第百一条の十九第一項において「介護休業申出書」という。)、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年法律第七十六号。以下「育児・介護休業法」という。)第二十三条第一項又は第二項に規定する申出に係る書類その他の育児休業、介護休業又は育児若しくは家族介護に係る勤務時間短縮(以下この項において「休業等」という。)を行つたことの事実及び休業等を行つた期間並びに当該休業等を開始した日前の賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3 公共職業安定所長は、第一項の規定により休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書の提出を受けたときは、当該休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書に基づいて作成した雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明票(様式第十号の三)を当該被保険者に交付しなければならない。
4 第十条第二項の規定は、前項の交付について準用する。
(平一五厚労令八二・追加、平一五厚労令一六六・旧第十四条の五繰上・一部改正、平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・一部改正)
法令
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雇保則
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(被保険者に関する台帳の保管)
第十五条 公共職業安定所長は、被保険者となつたこと、被保険者でなくなつたこと及び被保険者区分の変更が生じたことに関する事項を記載した台帳を保管しなければならない。
(平元労令三一・一部改正)
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雇保則
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(離職証明書の交付)
第十六条 事業主は、その雇用していた被保険者が離職したことにより被保険者でなくなつた場合において、その者が離職票の交付を請求するため離職証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。ただし、第七条第一項の規定により離職証明書を提出した場合は、この限りでない。
法令
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雇保則
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(離職票の交付)
第十七条 公共職業安定所長は、次の各号に掲げる場合においては、離職票を、離職したことにより被保険者でなくなつた者に交付しなければならない。ただし、その者の住所又は居所が明らかでないためその他やむを得ない理由のため離職票を交付することができないときは、この限りでない。
一 資格喪失届により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、事業主が当該資格喪失届に離職証明書を添えたとき。
二 資格喪失届により被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があつたとき。
三 第八条の規定による確認の請求により、又は職権で被保険者でなくなつたことの確認をした場合であつて、当該被保険者であつた者から前条の規定による離職証明書を添えて請求があつたとき。
2 前項第一号の場合においては、離職票の交付は、当該被保険者でなくなつた者が当該離職の際雇用されていた事業主を通じて行うことができる。
3 第一項第二号又は第三号の請求をしようとする者は、その者を雇用していた事業主の所在が明らかでないことその他やむを得ない理由があるときは、離職証明書を添えないことができる。
4 離職票を滅失し、又は損傷した者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に運転免許証その他の離職票の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を添えて、当該離職票を交付した公共職業安定所長に提出し、離職票の再交付を申請することができる。
一 申請者の氏名、性別、住所又は居所及び生年月日
二 離職前の事業所の名称及び所在地
三 滅失又は損傷の理由
5 離職票を損傷したことにより前項の規定による再交付を申請しようとする者は、同項に規定する書類のほか、同項の申請書にその損傷した離職票を添えなければならない。
6 公共職業安定所長は、離職票を再交付するときは、その離職票に再交付の旨及び再交付の年月日を記載しなければならない。
7 離職票の再交付があつたときは、当該滅失し、又は損傷した離職票は、再交付の日以後その効力を失う。
(昭五六労令一七・平一六厚労令五三・平一八厚労令七一・一部改正)
第三章 失業給付
第一節 通則
(平七労令一・追加)
法令
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雇保則
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(未支給失業等給付の請求手続)
第十七条の二 法第十条の三第一項の規定による失業等給付の支給を請求しようとする者(以下「未支給給付請求者」という。)は、未支給失業等給付請求書(様式第十号の四)に死亡した受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇受給資格者又は就職促進給付、教育訓練給付金若しくは雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下この節において「受給資格者等」という。)の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類、未支給給付請求者と死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類並びに未支給給付請求者が死亡した受給資格者等と生計を同じくしていたことを証明することができる書類を添えて死亡者に係る公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、当該失業等給付が次の各号に該当するときは、当該各号に掲げる失業等給付の区分に応じ、当該各号に定める書類を添えなければならない。
一 基本手当 死亡した受給資格者の雇用保険受給資格者証(様式第十一号。以下「受給資格者証」という。)
二 高年齢求職者給付金 死亡した高年齢受給資格者の雇用保険高年齢受給資格者証(様式第十一号の二。以下「高年齢受給資格者証」という。)
三 特例一時金 死亡した特例受給資格者の雇用保険特例受給資格者証(様式第十一号の三。以下「特例受給資格者証」という。)
四 日雇労働求職者給付金 死亡した日雇受給資格者の日雇労働被保険者手帳(様式第十一号の四。以下「被保険者手帳」という。)
五 教育訓練給付金 死亡した教育訓練給付金の支給を受けることができる者の被保険者証
六 就職促進給付 死亡した受給資格者等の受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳
2 前項後段の場合において、前項各号に定める書類を提出することができないことについて正当な理由があるときは、当該書類を添えないことができる。
3 第一項の請求は、当該受給資格者等が死亡したことを知つた日の翌日から起算して一箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他請求をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 前項ただし書の場合における第一項の請求は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。
5 第三項ただし書の場合における第一項の請求は、未支給失業等給付請求書に天災その他の請求をしなかつたことについてやむを得ない理由を証明することができる書類を添えなければならない。
6 第一項の請求は、当該受給資格者等が死亡した日の翌日から起算して六箇月を経過したときは、することができない。ただし、正当な理由があるときは、この限りでない。
7 未支給給付請求者は、未支給失業等給付請求書を提出するときは、死亡した受給資格者等が失業等給付の支給を受けることとした場合に行うべき届出又は書類の提出を行わなければならない。
8 未支給給付請求者は、この条の規定による請求(第四十七条第一項(第六十五条、第六十五条の五、第六十九条及び第七十七条において準用する場合を含む。)に該当する場合を除く。)を、代理人に行わせることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に第一項、第五項及び前項に規定する書類を添えて第一項の公共職業安定所の長に提出しなければならない。
(平七労令一・追加、平一〇労令三五・平一五厚労令八二・平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一八厚労令一二四・一部改正)
法令
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雇保則
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(未支給失業等給付の支給手続)
第十七条の三 死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者に対する失業等給付の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に当該失業等給付を支給するものとする。
(平七労令一・追加)
法令
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雇保則
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(未支給失業等給付に関する事務の委嘱)
第十七条の四 死亡者に係る公共職業安定所の長は、未支給給付請求者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う失業等給付の支給に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。
2 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る未支給給付請求者について行う失業等給付に関する事務は、第一条第五項第五号の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。
3 前項の場合における前二条の規定の適用については、これらの規定中「死亡者に係る公共職業安定所」とあるのは、「委嘱を受けた公共職業安定所」とする。
(平七労令一・追加、平一二労令四一・一部改正)
法令
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雇保則
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(失業等給付の返還等)
第十七条の五 法第十条の四第一項又は第二項の規定により返還又は納付を命ぜられた金額を徴収する場合には、都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(次条において「歳入徴収官」という。)は、納期限を指定して納入の告知をしなければならない。
2 前項の規定による納入の告知を受けた者は、その指定された納期限までに、当該納入の告知に係る金額を日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。)又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(第十七条の七において「収入官吏」という。)に納入しなければならない。
(平七労令一・追加、平一二労令二・平一五厚労令七一・平一五厚労令八二・一部改正)
法令
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雇保則
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第十七条の六 歳入徴収官は、法第十条の四第三項において準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「徴収法」という。)第二十六条第二項の規定により督促状を発するときは、同条第一項の規定により十四日以内の期限を指定しなければならない。
(平七労令一・追加、平一五厚労令八二・一部改正)
法令
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雇保則
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第十七条の七 法第十条の四第三項において準用する徴収法第二十六条第三項の規定により滞納処分のため財産差押えをする収入官吏は、その身分を示す証明書(様式第十一号の五)を携帯し、関係者に提示しなければならない。
(平七労令一・追加、平一五厚労令八二・一部改正)
第二節 一般被保険者の求職者給付
(平七労令一・旧第一節繰下)
第一款 基本手当
法令
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雇保則
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(法第十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める理由)
第十八条 法第十三条第一項第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一 事業所の休業
二 出産
三 事業主の命による外国における勤務
四 前三号に掲げる理由に準ずる理由であつて、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
(平元労令三一・平一二労令四一・一部改正)
法令
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雇保則
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(短時間労働被保険者の確認)
第十八条の二 法第十三条第二項の確認は、公共職業安定所長が、法第六条第一号の二に規定する短時間労働者(以下「短時間労働者」という。)について、被保険者となつたことの確認を行つた際に、又は区分変更届の提出、被保険者の申出若しくは職権による調査により被保険者が短時間労働者に該当すること若しくは該当しなくなつたことを知つた際に行うものとする。
2 第九条の規定は、前項の規定による確認について準用する。
(平元労令三一・追加)
法令
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雇保則
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(受給資格の決定)
第十九条 基本手当の支給を受けようとする者(未支給給付請求者を除く。)は、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票に運転免許証その他の基本手当の支給を受けようとする者が本人であることを確認することができる書類(当該基本手当の支給を受けようとする者が離職票に記載された離職の理由に関し異議がある場合にあつては、当該書類及び離職の理由を証明することができる書類)を添えて提出しなければならない。この場合において、その者が二枚以上の離職票を保管するとき、又は第三十一条第三項若しくは第三十一条の三第三項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けているときは、併せて提出しなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は、前項の基本手当の支給を受けようとする者が第三十二条各号に該当する場合において、必要があると認めるときは、その者に対し、その者が同号に該当する者であることの事実を証明する書類の提出を命ずることができる。
3 管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が、法第十三条第一項の規定に該当すると認めたときは、法第十五条第三項の規定によりその者が失業の認定を受けるべき日(以下この節において「失業の認定日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
4 管轄公共職業安定所の長は、離職票を提出した者が法第十三条第一項の規定に該当しないと認めたときは、離職票にその旨を記載し、返付しなければならない。
(昭五九労令一七・平元労令三一・平七労令一・平一六厚労令五三・一部改正)
法令
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雇保則
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(受給期間内に再就職した場合の受給手続)
第二十条 受給資格者は、法第二十四条第二項に規定する受給期間(以下「受給期間」という。)内に就職したときは、その期間内に再び離職し、当該受給資格に基づき基本手当の支給を受ける場合のために、受給資格者証を保管しなければならない。
2 受給資格者は、受給期間内に就職し、その期間内に再び離職し、当該受給期間内に係る受給資格に基づき基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その保管する受給資格者証を離職票に添えて提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、その者について新たに失業の認定日を定め、受給資格者証に必要な改定をした上、返付しなければならない。
(平一三厚労令一八・一部改正)
法令
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雇保則
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(公共職業訓練等を受講する場合における届出)
第二十一条 受給資格者は、公共職業安定所長の指示により法第十五条第三項に規定する公共職業訓練等(以下「公共職業訓練等」という。)を受けることとなつたときは、速やかに、公共職業訓練等受講届(様式第十二号。以下「受講届」という。)及び公共職業訓練等通所届(様式第十二号。以下「通所届」という。)に受給資格者証(当該受給資格者が法第三十六条第二項の同居の親族と別居して寄宿する場合にあつては、当該親族の有無についての市町村の長の証明書及び受給資格者証)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。ただし、受給資格者証を添えて提出することができないことについて正当な理由があるときは、受給資格者証を添えないことができる。
2 受給資格者は、前項本文の規定にかかわらず、同項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
3 管轄公共職業安定所の長は受講届及び通所届の提出を受けたとき(第一項ただし書又は前項の規定により受給資格者証を添えないでこれらの届の提出を受けたときを除く。)は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
4 受給資格者は、受講届又は通所届の記載事項に変更があつたときは、速やかに、その旨を記載した届書に変更の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
5 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第七項の規定により準用する第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
6 管轄公共職業安定所の長は、第四項の届書の提出を受けたとき(前項又は次項の規定により準用する第一項ただし書の規定により受給資格者証を添えないで当該届書の提出を受けたときを除く。)は、受給資格者証に必要な改定をした上、返付しなければならない。
7 第十七条の二第八項の規定は第一項及び第四項の場合に、第一項ただし書の規定は第四項の場合に準用する。
(昭五八労令一三・平一六厚労令五三・平一八厚労令一二四・一部改正)
法令
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雇保則
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(失業の認定)
第二十二条 受給資格者は、失業の認定を受けようとするときは、失業の認定日に、管轄公共職業安定所に出頭し、失業認定申告書(様式第十四号)に受給資格者証(公共職業安定所が作成する求職活動に関する計画の交付を受けた者にあつては、当該計画及び受給資格者証)を添えて提出した上、職業の紹介を求めなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付しなければならない。
3 前条第一項ただし書の規定は、第一項の場合に準用する。
(平一六厚労令五三・一部改正)
法令
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雇保則
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(法第十五条第三項の厚生労働省令で定める受給資格者)
第二十三条 法第十五条第三項の厚生労働省令で定める受給資格者は、次のとおりとする。
一 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭することができない者であつて、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出たもの
二 管轄公共職業安定所の長が、行政機関の休日に関する法律(昭和六十三年法律第九十一号)第一条第一項に規定する行政機関の休日、労働市場の状況その他の事情を勘案して、失業の認定日を変更することが適当であると認める者
2 管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、前項第一号の申出をしようとする者に対し、職業に就くためその他やむを得ない理由を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
(昭六一労令三〇・全改、昭六三労令三八・平一二労令四一・平一六厚労令五三・一部改正)
法令
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雇保則
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(失業の認定日の特例等)
第二十四条 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る失業の認定は、一月に一回、直前の月に属する各日(既に失業の認定の対象となつた日を除く。)について行うものとする。
2 前条に規定する者に係る失業の認定は、同条の申出を受けた日に次の各号に掲げる日について行うものとする。
一 当該申出を受けた日が前条に規定する失業の認定日前の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日のうち、当該申出を受けた日前の各日
二 当該申出を受けた日が前条に規定する失業の認定日後の日であるときは、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日及び当該失業の認定日から当該申出を受けた日の前日までの各日
3 前項の規定により失業の認定が行われたときは、その後における最初の失業の認定日における失業の認定は、前条の申出を受けた日から当該失業の認定日の前日までの各日について行うものとする。
法令
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雇保則
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(証明書による失業の認定)
第二十五条 法第十五条第四項第一号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項を記載した医師その他診療を担当した者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない。
一 受給資格者の氏名及び年齢
二 傷病の状態又は名称及びその程度
三 初診の年月日
四 治ゆの年月日
2 第二十一条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
法令
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雇保則
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(証明書による失業の認定)
第二十六条 法第十五条第四項第二号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、求人者に面接した後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項を記載したその求人者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない。
一 受給資格者の氏名及び年齢
二 求人者の氏名及び住所(法人の場合は、名称及び事務所の所在地)
三 面接した日時
2 第二十一条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
法令
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雇保則
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(証明書による失業の認定)
第二十七条 法第十五条第四項第三号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、公共職業訓練等受講証明書(様式第十五号。以下「受講証明書」という。)を管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 第十七条の二第八項の規定は、前項の場合に準用する。
(平一六厚労令五三・一部改正)
法令
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雇保則
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第二十八条 法第十五条第四項第四号に該当する受給資格者が証明書を提出することによつて失業の認定を受けようとするときは、その理由がやんだ後における最初の失業の認定日に管轄公共職業安定所に出頭し、次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書又は管轄公共職業安定所の長が適当と認める者の証明書を受給資格者証に添えて提出しなければならない。
一 受給資格者の氏名及び住所又は居所
二 天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由が継続した期間
三 失業の認定を受けるため管轄公共職業安定所に出頭することができなかつた期間
2 第二十一条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
法令
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雇保則
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(失業の認定の方法)
第二十八条の二 管轄公共職業安定所の長は、失業の認定に当たつては、第二十二条第一項の規定により提出された失業認定申告書に記載された求職活動の内容を確認するものとする。
(平一五厚労令八二・追加)
法令
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雇保則
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(法第十六条第一項の厚生労働省令で定める率)
第二十八条の三 法第十六条第一項の厚生労働省令で定める率は、百分の八十から第一号に掲げる率に第二号に掲げる率を乗じて得た率を減じた率とする。
一 百分の三十
二 法第十七条第一項に規定する賃金日額(四千二百十円以上一万二千二百二十円以下のもの(その額が法第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額)に限る。)から四千二百十円(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この号において同じ。)を減じた額を一万二千二百二十円(その額が同条の規定により変更されたときは、その変更された額。)から四千二百十円を減じた額で除して得た率
2 受給資格に係る離職の日において六十歳以上六十五歳未満である受給資格者に対する前項の規定の適用については、同項中「第十六条第一項」とあるのは「第十六条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項」と、「減じた率」とあるのは「減じた率(当該率を法第十七条第一項に規定する賃金日額(以下この項において「賃金日額」という。)に乗じて得た金額が百分の五を賃金日額に乗じて得た金額に百分の四十を一万九百五十円(その額が法第十八条の規定により変更されたときは、その変更された額。以下この項において同じ。)に乗じて得た金額を加えた金額を超える場合は、当該金額を当該賃金日額で除して得た率)」と、「百分の三十」とあるのは「百分の三十五」と、「法第十七条第一項に規定する賃金日額」とあるのは「賃金日額」と、「一万二千二百二十円」とあるのは「一万九百五十円」とする。
(平七労令一・追加、平一二労令四一・平一三厚労令一八・一部改正、平一五厚労令八二・旧第二十八条の二繰下・一部改正)
(年度の平均給与額の算定)
法令
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雇保則
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第二十八条の四 法第十八条第一項の年度の平均給与額は、同項に規定する平均定期給与額の四月分から翌年三月分までの各月分の合計額を十二で除して得た額とする。
(平四労令二八・追加、平七労令一・旧第二十八条の二繰下・一部改正、平一五厚労令八二・旧第二十八条の三繰下)
法令
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雇保則
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(自己の労働による収入の届出)
第二十九条 受給資格者が法第十九条第三項の規定により行う届出は、その者が自己の労働によつて収入を得るに至つた日の後における最初の失業の認定日に、失業認定申告書により管轄公共職業安定所の長にしなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は、前項の届出をしない受給資格者について、法第十九条に規定する労働による収入があつたかどうかを確認するために調査を行う必要があると認めるときは、同項の失業の認定日において失業の認定をした日分の基本手当の支給の決定を次の基本手当を支給すべき日(以下この節において「支給日」という。)まで延期することができる。
(平四労令二八・一部改正)
法令
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雇保則
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(法第二十条第一項の厚生労働省令で定める理由)
第三十条 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一 疾病又は負傷(法第三十七条第一項の規定により傷病手当の支給を受ける場合における当該傷病手当に係る疾病又は負傷を除く。)
二 前号に掲げるもののほか、管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認めるもの
(平一二労令四一・一部改正)
法令
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(受給期間延長の申出)
第三十一条 法第二十条第一項の申出は、受給期間延長申請書(様式第十六号)に医師の証明書その他の第三十条各号に掲げる理由に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合には、離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、そのすべての離職票)。以下この条において同じ。)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
2 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第六項の規定により準用する第二十一条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、受給資格者証を添えないことができる。
3 第一項の申出は、当該申出に係る者が法第二十条第一項(法第三十五条第三項において読み替えて適用する場合を含む。第四項及び第六十三条第一項において同じ。)に規定する者に該当するに至つた日の翌日から起算して一箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第二十条第一項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書(様式第十七号)を交付しなければならない。この場合(第二項又は第六項の規定により準用する第二十一条第一項ただし書の規定により受給資格者証を添えないで第一項の申出を受けたときを除く。)において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
5 前項の規定により受給期間延長通知書の交付を受けた者は、次の各号のいずれかに該当する場合には、速やかに、その旨を管轄公共職業安定所の長に届け出るとともに、当該各号に掲げる書類を提出しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、提出を受けた書類に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
一 その者が提出した受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があつた場合 交付を受けた受給期間延長通知書
二 法第二十条第一項に規定する理由がやんだ場合 交付を受けた受給期間延長通知書及び受給資格者証
6 第十七条の二第八項の規定は、第一項及び前項の場合並びに第三項ただし書の場合における第一項の申出に、第二十一条第一項ただし書の規定は、第一項及び前項の場合に、第十七条の二第四項及び第五項の規定は第三項ただし書の場合における第一項の申出について準用する。
(平元労令三一・平七労令一・平一三厚労令一八・平一六厚労令五三・平一八厚労令一二四・一部改正)
法令
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雇保則
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(法第二十条第二項の厚生労働省令で定める年齢及び理由)
第三十一条の二 法第二十条第二項の厚生労働省令で定める年齢は、六十歳とする。
2 法第二十条第二項の厚生労働省令で定める理由は、六十歳以上の定年に達した後再雇用等により一定期限まで引き続き雇用されることとなつている場合に、当該期限が到来したこととする。
(昭五九労令一七・追加、平七労令一・平一二労令四一・一部改正)
法令
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(定年退職者等に係る受給期間延長の申出)
第三十一条の三 法第二十条第二項の申出は、受給期間延長申請書に離職票(二枚以上の離職票を保管するときは、そのすべての離職票)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行うものとする。
2 前項の申出は、当該申出に係る離職の日の翌日から起算して二箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他申出をしなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出をした者が法第二十条第二項に規定する者に該当すると認めたときは、その者に受給期間延長通知書を交付するとともに、離職票に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
4 第十七条の二第八項の規定は、第一項の場合及び第二項ただし書の場合における第一項の申出に、第十七条の二第四項及び第五項の規定は、第二項ただし書の場合における申出について準用する。
(昭五九労令一七・追加、平七労令一・平一六厚労令五三・一部改正)
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(法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者)
第三十二条 法第二十二条第二項の厚生労働省令で定める理由により就職が困難な者は、次のとおりとする。
一 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和三十五年法律第百二十三号。以下「障害者雇用促進法」という。)第二条第二号に規定する身体障害者(第百十条第二項第一号イ(2)及び第三号ハにおいて「身体障害者」という。)
二 障害者雇用促進法第二条第四号に規定する知的障害者(第百十条第二項第一号イ(3)及び第三号ニにおいて「知的障害者」という。)
三 障害者雇用促進法第二条第六号に規定する精神障害者(第百十条第二項第一号イ(4)及び第三号ホにおいて「精神障害者」という。)
四 刑法(明治四十年法律第四十五号)第二十五条の二第一項、犯罪者予防更生法(昭和二十四年法律第百四十二号)第三十三条第一項又は売春防止法(昭和三十一年法律第百十八号)第二十六条第一項の規定により保護観察に付された者及び犯罪者予防更生法第四十八条の二各号に掲げる者であつて、その者の職業のあつせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡のあつたもの
五 社会的事情により就職が著しく阻害されている者
(昭五九労令一七・昭六三労令七・平元労令三一・平八労令一八・平一〇労令九・平一一労令二四・平一二労令四一・平一四厚労令六二・平一四厚労令六九・一部改正)
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(法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由)
第三十三条 法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定める事由は、手形交換所において、その手形交換所で手形交換を行つている金融機関が金融取引を停止する原因となる事実についての公表がこれらの金融機関に対してされることとする。
(平一三厚労令一八・全改、平一五厚労令八二・一部改正)
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(法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
第三十四条 法第二十三条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 倒産(破産手続開始、再生手続開始、更生手続開始、整理開始若しくは特別清算開始の申立て又は前条の事実をいう。)に伴い離職した者
二 事業所において、雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十八条第一項の規定による離職に係る大量の雇用変動の届出がされたため離職した者及び当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この条において同じ。)の数を三で除して得た数を超える被保険者が離職したため離職した者
三 事業所の廃止(当該事業所の事業活動が停止し、再開する見込みがない場合を含み、事業の期間が予定されている事業において当該期間が終了したことによるものを除く。)に伴い離職した者
四 事業所の移転により、通勤することが困難となつたため離職した者
(平一三厚労令一八・全改、平一三厚労令一八九・平一五厚労令八二・平一六厚労令一八六・一部改正)
法令
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(法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由)
第三十五条 法第二十三条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一 解雇(自己の責めに帰すべき重大な理由によるものを除く。)
二 労働契約の締結に際し明示された労働条件が事実と著しく相違したこと。
三 賃金(退職手当を除く。)の額を三で除して得た額を上回る額が支払期日までに支払われなかつた月が引き続き二箇月以上となつたこと。
四 次のいずれかに予期し得ず該当することとなつたこと。
イ 離職の日の属する月以後六月のうちいずれかの月に支払われる賃金(最低賃金法(昭和三十四年法律第百三十七号)第二条第三号に規定する賃金(同法第五条第三項第一号及び第二号に掲げる賃金並びに歩合によつて支払われる賃金を除く。)をいう。以下この号において同じ。)の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回ると見込まれることとなつたこと。
ロ 離職の日の属する月の六月前から離職した日の属する月までのいずれかの月の賃金の額が当該月の前六月のうちいずれかの月の賃金の額に百分の八十五を乗じて得た額を下回つたこと。
五 次のいずれかに該当することとなつたこと。
イ 離職の日の属する月の前三月間において労働基準法第三十六条第一項の協定で定める労働時間の延長の限度等に関する基準(平成十年労働省告示第百五十四号)(当該受給資格者が、育児・介護休業法第十七条第一項の小学校就学の始期に達するまでの子を養育する労働者であつて同項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項、育児・介護休業法第十八条第一項の要介護状態にある対象家族を介護する労働者であつて同項において準用する育児・介護休業法第十七条第一項各号のいずれにも該当しないものである場合にあつては同項)に規定する時間を超える時間外労働が行われたこと。
ロ 事業主が危険又は健康障害の生ずるおそれがある旨を行政機関から指摘されたにもかかわらず、事業所において当該危険又は健康障害を防止するために必要な措置を講じなかつたこと。
六 事業主が労働者の職種転換等に際して、当該労働者の職業生活の継続のために必要な配慮を行つていないこと。
七 期間の定めのある労働契約の更新により三年以上引き続き雇用されるに至つた場合において当該労働契約が更新されないこととなつたこと。
八 事業主又は当該事業主に雇用される労働者から就業環境が著しく害されるような言動を受けたこと。
九 事業主から退職するよう勧奨を受けたこと。
十 事業所において使用者の責めに帰すべき事由により行われた休業が引き続き三箇月以上となつたこと。
十一 事業所の業務が法令に違反したこと。
(平一三厚労令一八・全改、平一四厚労令六二・平一五厚労令八二・平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・一部改正)
法令
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雇保則
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第三十六条 削除
(平一三厚労令一八)
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(訓練延長給付に係る失業の認定手続)
第三十七条 受講届及び通所届を提出した受給資格者は、法第二十四条第一項の規定による基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定を受ける都度、受講証明書を提出しなければならない。
(昭五四労令二三・旧第三十八条繰上)
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(訓練延長給付の通知)
第三十八条 管轄公共職業安定所の長は、法第二十四条第二項の規定により受給資格者に対して基本手当を支給することとしたときは、当該受給資格者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証に記載するものとする。
(昭五四労令二三・追加)
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雇保則
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(広域延長給付の通知)
第三十九条 管轄公共職業安定所の長は、法第二十五条第一項に規定する措置が決定された場合においては、当該措置に係る地域に居住する受給資格者であつて、同項に規定する当該広域職業紹介活動により職業のあつせんを受けることが適当であると認定したものに対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証に記載するものとする。ただし、法第二十六条第一項の規定に該当する者については、この限りでない。
法令
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雇保則
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(住所又は居所を移転した者の申出)
第四十条 法第二十五条第一項の措置が決定された日以後に他の地域から当該措置に係る地域に移転した受給資格者は、当該措置に基づく基本手当の支給を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、その移転について特別の理由がある旨を申し出なければならない。
2 前項の申出を受けた管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、その申出に係る事実を証明することができる書類の提出を命ずることができる。
法令
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雇保則
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(全国延長給付の通知)
第四十一条 管轄公共職業安定所の長は、法第二十七条第一項の措置が決定された場合においては、当該措置に基づく基本手当の支給を受けることとなる者に対してその旨を知らせるとともに、必要な事項を受給資格者証に記載するものとする。
法令
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雇保則
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(令第八条第三項の厚生労働省令で定める延長給付についての調整)
第四十一条の二 法第三十五条第一項の規定に該当する受給資格者に対する令第八条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「法第二十条第一項」とあるのは、「法第二十条第一項(法第三十五条第三項において読み替えて適用する場合を含む)。」とする。
(平元労令三一・追加、平一二労令四一・平一三厚労令一八・一部改正)
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(基本手当の支給日の決定及び通知)
第四十二条 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者が法第二十一条の規定による期間を満了した後管轄公共職業安定所に出頭したときは、その者について支給日を定め、その者に通知するものとする。
2 第二十四条第二項の規定により行つた失業の認定に係る日分の基本手当を支給すべき日は、管轄公共職業安定所の長が別に定める日とする。
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(基本手当の支給の特例)
第四十三条 公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受ける受給資格者に係る基本手当は、一月に一回支給するものとする。
2 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に公共職業訓練等を受けることを指示したときは、その者について支給日を新たに定め、その者に通知するものとする。
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雇保則
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(基本手当の支給手続)
第四十四条 基本手当は、受給資格者に対し、次条第一項の規定による場合を除き、管轄公共職業安定所において支給する。
2 受給資格者は、基本手当の支給を受けようとするときは、次条第一項の規定による場合を除き、支給日に管轄公共職業安定所に出頭し、受給資格者証を提出しなければならない。ただし、受給資格者証を提出することができないことについて正当な理由があるときは、この限りでない。
3 第二十二条第二項の規定は、受給資格者に対する基本手当の支給について準用する。
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雇保則
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(基本手当の支給手続)
第四十五条 受給資格者は、その者の申出によりその者に対する基本手当の支給をその者の預金又は貯金(出納官吏事務規程(昭和二十二年大蔵省令第九十五号)第四十八条第二項に規定する日本銀行が指定した銀行その他の金融機関に係るものに限る。)への振込みの方法によつて受けることができる。
2 前項の申出は、払渡希望金融機関指定届(様式第十八号)に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出することによつて行わなければならない。
3 第一項に規定する方法によつて基本手当の支給を受ける受給資格者(以下「口座振込受給資格者」という。)は、払渡希望金融機関を変更しようとするときは、払渡希望金融機関変更届(様式第十八号)に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
4 第二十一条第一項ただし書の規定は、前二項の場合に準用する。
(昭五六労令一七・平元労令三一・一部改正)
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雇保則
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(代理人による基本手当の受給)
第四十六条 受給資格者(口座振込受給資格者を除く。)が疾病、負傷、就職その他やむを得ない理由によつて、支給日に管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、その代理人が当該受給資格者に支給されるべき基本手当の支給を受けることができる。この場合において、代理人は、その資格を証明する書類に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 第二十一条第一項ただし書の規定は、前項後段の場合に準用する。
法令
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雇保則
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(未支給基本手当に係る失業の認定)
第四十七条 未支給給付請求者が法第三十一条第一項に規定する者であるときは、死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、未支給失業等給付請求書を提出した上、死亡した受給資格者について失業の認定を受けなければならない。ただし、死亡者に係る公共職業安定所の長がやむを得ない理由があると認めるときは、その者の代理人が死亡者に係る公共職業安定所に出頭し、その資格を証明することができる書類を提出した上、当該失業の認定を受けることができる。
2 死亡者に係る公共職業安定所の長は、受給資格者に対して失業の認定を行つたときは、その処分に関する事項を受給資格者証に記載した上、返付しなければならない。
3 第十七条の四第三項の規定は、前二項の場合に準用する。
(平七労令一・一部改正)
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雇保則
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第四十八条 削除
(平七労令一)
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(法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める日数)
第四十八条の二 法第三十三条第三項の厚生労働省令で定める日数は、二十一日とする。
(平四労令二八・追加、平一二労令四一・一部改正)
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(法第三十三条第五項の厚生労働省令で定める受給期間についての調整)
第四十八条の三 法第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者であつて法第二十八条第一項に規定する延長給付を受けるものに関する法第二十四条第三項及び第四項、法第二十五条第四項並びに法第二十七条第三項の規定(法第三十五条第四項において読み替えて適用する場合を除く。)の適用については、法第二十四条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第四項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第三項」と、法第二十五条第四項及び法第二十七条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第三十三条第三項」と、「これら」とあるのは「同項」とする。
2 前項の受給資格者に関する令第八条第一項及び第二項の規定(第四十一条の二において読み替えて適用する場合を除く。)の適用については、令第八条第一項中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第三十三条第三項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第三項」と、同条第二項中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第三十三条第三項」とする。
3 法第三十三条第三項の規定に該当する受給資格者であつて法第二十八条第一項に規定する延長給付を受けるものに関する法第三十五条第四項において読み替えて適用する法第二十四条第三項及び第四項、法第二十五条第四項並びに法第二十七条第三項の規定の適用については、これらの規定中「第二十条第一項(第三十五条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項」とあり、及び「これら」とあるのは、「第三十三条第三項(第三十五条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
4 前項の受給資格者に関する第四十一条の二において読み替えて適用する令第八条第一項及び第二項の規定の適用については、これらの規定中「法第二十条第一項(法第三十五条第三項において読み替えて適用する場合を含む。)及び第二項」とあるのは、「法第三十三条第三項(法第三十五条第四項において読み替えて適用する場合を含む。)」とする。
(昭五九労令一七・追加、平元労令三一・一部改正、平四労令二八・旧第四十八条の二繰下、平一二労令四一・平一三厚労令一八・平一五厚労令八二・一部改正)
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雇保則
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(受給資格者の氏名変更等の届出)
第四十九条 受給資格者は、その氏名又は住所若しくは居所を変更した場合において、失業の認定又は基本手当の支給を受けようとするときは、失業の認定日又は支給日に、氏名を変更した場合にあつては受給資格者氏名変更届(様式第二十号)に、住所又は居所を変更した場合にあつては受給資格者住所変更届(様式第二十号)に、運転免許証その他の氏名又は住所若しくは居所の変更の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者氏名変更届又は受給資格者住所変更届の提出を受けたときは、受給資格者証に必要な改定をした上、これを返付しなければならない。
3 第十七条の二第八項及び第二十一条第一項ただし書の規定は、第一項の場合に準用する。
(平一六厚労令五三・一部改正)
法令
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雇保則
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(受給資格者証の再交付)
第五十条 受給資格者は、受給資格者証を滅失し、又は損傷したときは、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出て、再交付を受けることができる。この場合において、受給資格者は、運転免許証その他の受給資格者証の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を提示しなければならない。
2 受給資格者証を損傷したことにより前項の規定による再交付を受けようとする者は、その損傷した受給資格者証を提出しなければならない。
3 第十七条第五項及び第六項の規定は、第一項の規定による受給資格者証の再交付について準用する。この場合において、同条第五項中「公共職業安定所長」とあるのは、「管轄公共職業安定所の長」と読み替えるものとする。
4 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証を再交付する場合において必要があると認めるときは、基本手当の支給の決定を一時延期することができる。
(平一六厚労令五三・一部改正)
第五十一条から第五十三条まで 削除
(平七労令一)
法令
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雇保則
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(事務の委嘱)
第五十四条 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者の申出によつて必要があると認めるときは、その者について行う基本手当に関する事務を他の公共職業安定所長に委嘱することができる。
2 前項の規定による委嘱が行われた場合は、当該委嘱に係る受給資格者について行う基本手当の支給に関する事務は、第一条第五項第一号の規定にかかわらず、当該委嘱を受けた公共職業安定所長が行う。
3 前項の場合におけるこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)の適用については、これらの規定中「管轄公共職業安定所の長」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所長」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「委嘱を受けた公共職業安定所」とする。
(平一二労令四一・一部改正)
法令
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雇保則
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第五十五条 削除
(平七労令一)
第二款 技能習得手当及び寄宿手当
法令
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雇保則
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(技能習得手当の種類)
第五十六条 技能習得手当は、受講手当及び通所手当とする。
(平一五厚労令八二・一部改正)
法令
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雇保則
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(受講手当)
第五十七条 受講手当は、受給資格者が公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けた日(基本手当の支給の対象となる日(法第十九条第一項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)に限る。)について支給するものとする。
2 受講手当の日額は、五百円とする。
(昭五一労令六・昭五二労令四・昭五三労令八・昭五四労令一四・昭五五労令一一・昭五六労令一六・昭五七労令一四・昭五八労令一三・平一一労令二二・平一三厚労令二一七・平一五厚労令八二・一部改正)
法令
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雇保則
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第五十八条 削除
(平一五厚労令八二)
法令
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雇保則
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(通所手当)
第五十九条 通所手当は、次の各号のいずれかに該当する受給資格者に対して、支給するものとする。
一 受給資格者の住所又は居所から公共職業訓練等を行う施設への通所(以下この条において「通所」という。)のため、交通機関又は有料の道路(以下この条において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(以下この条において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて交通機関等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び第三号に該当する者を除く。)
二 通所のため自動車その他の交通の用具(以下この条において「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて自動車等を使用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるもの及び次号に該当する者を除く。)
三 通所のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難な者以外の者であつて、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を利用しないで徒歩により通所するものとした場合の通所の距離が片道二キロメートル未満であるものを除く。)
2 通所手当の月額は、次の各号に掲げる受給資格者の区分に応じて、当該各号に掲げる額とする。ただし、その額が四万二千五百円を超えるときは、四万二千五百円とする。
一 前項第一号に該当する者 次項及び第四項に定めるところにより算定したその者の一箇月の通所に要する運賃等の額に相当する額(以下この条において「運賃等相当額」という。)
二 前項第二号に該当する者 自動車等を使用する距離が片道十キロメートル未満である者にあつては三千六百九十円、その他の者にあつては五千八百五十円(厚生労働大臣の定める地域に居住する者であつて、通所のため利用できる交通機関のないもの又は自動車等を使用しないで交通機関を利用して通所するものとした場合において、その者の住所若しくは居所からその利用することとなる交通機関の最寄りの駅(停留所等を含む。)までの距離が二キロメートル以上であるもの若しくはその利用することとなる交通機関の運行回数が一日十往復以下であるもののうち、自動車等を使用する距離が片道十五キロメートル以上である者にあつては八千十円)
三 前項第三号に該当する者(交通機関等を利用しなければ通所することが著しく困難である者以外の者であつて、通常徒歩によることが例である距離内においてのみ交通機関等を利用しているものを除く。)のうち、自動車等を使用する距離が片道二キロメートル以上である者及びその距離が片道二キロメートル未満であるが自動車等を使用しなければ通所することが著しく困難である者 第一号に掲げる額と前号に掲げる額との合計額
四 前項第三号に該当する者(前号に掲げる者を除く。)のうち、運賃等相当額が第二号に掲げる額以上である者 第一号に掲げる額
五 前項第三号に該当する者(第三号に掲げる者を除く。)のうち、運賃等相当額が第二号に掲げる額未満である者 第二号に掲げる額
3 運賃等相当額の算定は、運賃、時間、距離等の事情に照らし、最も経済的かつ合理的と認められる通常の通所の経路及び方法による運賃等の額によつて行うものとする。
4 運賃等相当額は、次の各号による額の総額とする。
一 交通機関等が定期乗車券(これに準ずるものを含む。次号において同じ。)を発行している場合は、当該交通機関等の利用区間に係る通用期間一箇月の定期乗車券の価額(価額の異なる定期乗車券を発行しているときは、最も低廉となる定期乗車券の価額)
二 交通機関等が定期乗車券を発行していない場合は、当該交通機関等の利用区間についての通所二十一回分の運賃等の額であつて、最も低廉となるもの
5 次の各号に掲げる日のある月の通所手当の月額は、第二項の規定にかかわらず、その日数のその月の現日数に占める割合を同項の規定による額に乗じて得た額を減じた額とする。
一 公共職業訓練等を受ける期間に属さない日
二 基本手当の支給の対象となる日(法第十九条第一項の規定により基本手当が支給されないこととなる日を含む。)以外の日
三 受給資格者が、天災その他やむを得ない理由がないと認められるにもかかわらず、公共職業訓練等を受けなかつた日
(昭五一労令六・昭五二労令四・昭五三労令八・昭五四労令一四・昭五五労令一一・昭五六労令一六・昭五七労令一四・昭五九労令一〇・昭六〇労令一三・昭六一労令一八・昭六三労令一四・平二労令九・平四労令四・平五労令一八・平一二労令一五・平一二労令四一・平一五厚労令八二・一部改正)
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(寄宿手当)
第六十条 寄宿手当は、受給資格者が公共職業訓練等を受けるため、法第三十六条第二項に規定する親族(以下「親族」という。)と別居して寄宿している場合に、当該親族と別居して寄宿していた期間について、支給するものとする。
2 寄宿手当の月額は、一万七百円とする。ただし、受給資格者が親族と別居して寄宿していない日又は前条第五項各号に掲げる日のある月の寄宿手当の月額は、その日数のその月の現日数に占める割合を一万七百円に乗じて得た額を減じた額とする。
(昭五一労令六・昭五四労令一四・昭五七労令一四・昭六〇労令一三・昭六三労令一四・平三労令四・平六労令二一・平九労令一五・平一一労令二二・平一五厚労令八二・一部改正)
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(技能習得手当及び寄宿手当の支給手続)
第六十一条 技能習得手当及び寄宿手当は、受給資格者に対し、支給日又は傷病手当を支給すべき日に、その日の属する月の前月の末日までの分を支給する。
2 受給資格者は、技能習得手当及び寄宿手当の支給を受けようとするときは、受講証明書に受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
3 第二十一条第一項ただし書の規定は、前項の場合に準用する。
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(準用)
第六十二条 第二十二条第二項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条及び第五十四条の規定は、技能習得手当及び寄宿手当の支給について準用する。
(平七労令一・一部改正)
第三款 傷病手当
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(傷病手当の認定手続)
第六十三条 法第三十七条第一項の認定は、同項の規定に該当する者が当該職業に就くことができない理由がやんだ後における最初の支給日(口座振込受給資格者にあつては、支給日の直前の失業の認定日)(支給日がないときは、法第二十条第一項及び第二項の規定による期間(法第三十三条第三項(法第三十五条第四項において読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定に該当する者については法第三十三条第三項の規定による期間とし、法第五十七条第一項の規定に該当する者については同項の規定による期間とする。)の最後の日から起算して一箇月を経過した日)までに受けなければならない。ただし、天災その他認定を受けなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
2 前項の認定を受けようとする者は、管轄公共職業安定所の長に傷病手当支給申請書(様式第二十二号)に受給資格者証を添えて提出しなければならない。
3 第十七条の二第四項及び第五項の規定は第一項ただし書の場合に、第二十一条第一項ただし書の規定は前項の場合に準用する。
(昭五九労令一七・平元労令三一・平七労令一・平一三厚労令一八・平一五厚労令八二・平一六厚労令五三・一部改正)
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(傷病手当の支給手続)
第六十四条 傷病手当は、法第三十七条第一項の規定に該当する者であつて、当該職業に就くことができない期間が引き続き一箇月を超えるに至つたものについては、その期間中において管轄公共職業安定所の長が定める日に支給することができる。
2 前項の規定により傷病手当の支給を受けようとする者は、管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出なければならない。
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(準用)
第六十五条 第二十二条第二項、第二十九条、第四十四条第一項及び第二項、第四十五条から第四十七条まで、第四十九条並びに第五十四条の規定は、傷病手当の支給について準用する。
(平元労令三一・平七労令一・一部改正)
第三節 高年齢継続被保険者の求職者給付
(昭五九労令一七・追加、平七労令一・旧第一節の二繰下)
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(法第三十七条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める理由)
第六十五条の二 法第三十七条の三第一項第二号の厚生労働省令で定める理由は、第十八条各号に掲げる理由とする。
(昭五九労令一七・追加、平元労令三一・平一二労令四一・一部改正)
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(法第三十七条の四第三項の厚生労働省令で定める率)
第六十五条の三 法第三十七条の四第三項の厚生労働省令で定める率は十分の十とする。
(昭五九労令一七・追加、平七労令一・平一二労令四一・一部改正)
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(失業の認定)
第六十五条の四 管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が高年齢受給資格者であると認めたときは、その者が法第三十七条の四第四項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「失業の認定日」という。)及び高年齢求職者給付金を支給すべき日(以下この条において「支給日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、高年齢受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、失業の認定日及び支給日を変更することができる。
3 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により失業の認定日及び支給日を変更したときは、その旨を当該高年齢受給資格者に知らせなければならない。
(昭五九労令一七・追加、平七労令一・一部改正)
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(準用)
第六十五条の五 第十九条第一項及び第三項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、高年齢求職者給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「高年齢受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「高年齢受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「高年齢受給資格者証」と、「失業の認定」とあるのは「法第三十七条の四第四項の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「高年齢受給資格者失業認定申告書(様式第二十二号の三)」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込高年齢受給資格者」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第六十五条の五において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)及び第六十五条の四の規定」と読み替えるものとする。
(昭五九労令一七・追加、平元労令三一・平七労令一・一部改正)
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(法第三十七条の五第四項の厚生労働省令で定める法第十四条及び第三十七条の四の規定の適用)
第六十五条の五の二 高年齢継続被保険者が同一の事業主の適用事業に引き続き雇用された期間(六十五歳に達した日以前の期間に限る。)に被保険者区分の変更が生じた場合における法第十四条の規定の適用については、当該高年齢継続被保険者は、当該被保険者区分の変更が生じた日に被保険者でなくなり、かつ、同日に新たに被保険者となつたものとみなす。
2 前項に規定する場合における法第三十七条の四第一項及び第三項の規定の適用については、当該高年齢継続被保険者が当該被保険者区分の変更が生じた日の前日に離職したものとみなして法第十三条第一項又は第三十七条の三第一項の規定を適用した場合に当該高年齢継続被保険者が受給資格又は高年齢受給資格を取得することとなる日(当該日が二以上あるときは、当該二以上ある日のうちの最後の日)を高年齢受給資格に係る離職の日とみなす。
(平元労令三一・追加、平七労令一・平一一労令一四・平一二労令四一・一部改正)
第四節 短期雇用特例被保険者の求職者給付
(平七労令一・旧第二節繰下)
法令
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(短期雇用特例被保険者の確認)
第六十六条 法第三十八条第二項の確認は、公共職業安定所長が、同条第一項各号のいずれかに該当する者について、被保険者となつたことの確認を行つた際に、又は被保険者の申出若しくは職権による調査により被保険者が当該各号に掲げる者に該当することを知つた際に行うものとする。
2 第九条の規定は、前項の規定による確認について準用する。
法令
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(法第三十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める理由)
第六十七条 法第三十九条第一項第二号の厚生労働省令で定める理由は、第十八条各号に掲げる理由とする。
(平元労令三一・平一二労令四一・一部改正)
法令
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(失業の認定)
第六十八条 管轄公共職業安定所の長は、次条において準用する第十九条第一項の規定により離職票を提出した者が特例受給資格者であると認めたときは、その者が法第四十条第三項の失業していることについての認定を受けるべき日(以下この条において「失業の認定日」という。)及び特例一時金を支給すべき日(以下この条において「支給日」という。)を定め、その者に知らせるとともに、特例受給資格者証に必要な事項を記載した上、交付しなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は、必要があると認めるときは、失業の認定日及び支給日を変更することができる。
3 管轄公共職業安定所の長は、前項の規定により失業の認定日及び支給日を変更したときは、その旨を当該特例受給資格者に知らせなければならない。
(昭五九労令一七・平七労令一・一部改正)
法令
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雇保則
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(準用)
第六十九条 第十九条第一項及び第三項、第二十条、第二十二条、第四十四条から第四十七条まで、第四十九条、第五十条並びに第五十四条の規定は、特例一時金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格」とあるのは「特例受給資格」と、「受給資格者」とあるのは「特例受給資格者」と、「受給資格者証」とあるのは「特例受給資格者証」と、「失業の認定」とあるのは「法第四十条第三項の失業していることについての認定」と、「失業認定申告書(様式第十四号)」とあるのは「特例受給資格者失業認定申告書(様式第二十四号)」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「口座振込特例受給資格者」と、「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第六十九条において準用するこの款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)並びに第六十八条及び第七十条第二項の規定」と読み替えるものとする。
(昭五六労令一七・平元労令三一・平七労令一・一部改正)
法令
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雇保則
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(特例受給資格者が公共職業訓練等を受ける場合の手続)
第七十条 法第四十一条第一項の規定に該当する特例受給資格者については、前二条の規定は適用せず、その者を受給資格者とみなして第二節の規定を適用する。
2 特例受給資格者証の交付を受けた者は、法第四十一条第一項の規定に該当するに至つたときは、その保管する特例受給資格者証を管轄公共職業安定所の長に返還しなければならない。この場合において、管轄公共職業安定所の長は、受給資格者証に必要な事項を記載した上、その者に交付しなければならない。
(昭五九労令一七・平七労令一・一部改正)
第五節 日雇労働被保険者の求職者給付
(平七労令一・旧第三節繰下)
法令
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雇保則
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(日雇労働被保険者任意加入の申請)
第七十一条 日雇労働者は、法第六条第一号の三の認可を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、日雇労働被保険者任意加入申請書(様式第二十五号)に住民票の写し又は住民票記載事項証明書(住民基本台帳法(昭和四十二年法律第八十一号)第七条第一号から第三号まで及び第七号に掲げる事項を記載したものに限る。次項及び次条第一項において同じ。)(外国人にあつては、外国人登録証明書の写し。次項及び次条第一項において同じ。)を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 日雇労働者は、前項の規定により日雇労働被保険者任意加入申請書を提出する際に運転免許証、国民健康保険の被保険者証又は国民年金手帳を提示したときは、同項の規定にかかわらず、住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えないことができる。
(昭五九労令一七・平元労令三一・平二労令九・一部改正)
法令
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雇保則
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(日雇労働被保険者となつたことの届出)
第七十二条 日雇労働被保険者は、法第四十三条第一項各号のいずれかに該当することについて、その該当するに至つた日から起算して五日以内に、日雇労働被保険者資格取得届(様式第二十六号)に住民票の写し又は住民票記載事項証明書を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の日雇労働被保険者資格取得届の提出について準用する。
(平二労令九・一部改正)
法令
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雇保則
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(日雇労働被保険者手帳の交付)
第七十三条 管轄公共職業安定所の長は、第七十一条第一項の日雇労働被保険者任意加入申請書に基づき法第六条第一号の三の認可をしたとき、又は前条の規定により日雇労働被保険者資格取得届の提出を受けたときは、当該認可に係る者又は当該日雇労働被保険者資格取得届を提出した者に、被保険者手帳を交付しなければならない。
2 日雇労働被保険者は、その所持する被保険者手帳を滅失し、若しくは損傷し、又はこれに余白がなくなつた場合は、その旨を公共職業安定所長(厚生労働省組織規則第七百九十二条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所の長を除く。以下本節において同じ。)に申し出て、新たに被保険者手帳の交付を受けなければならない。この場合において、日雇労働被保険者は、運転免許証その他の被保険者手帳の再交付を申請しようとする者が本人であることを確認することができる書類を提示しなければならない。
3 第十条第四項、第十七条第五項及び第六項並びに第五十条第四項の規定は、前項の規定による被保険者手帳の交付について準用する。この場合において、第五十条第四項中「基本手当」とあるのは、「日雇労働求職者給付金」と読み替えるものとする。
(昭五六労令一七・昭五九労令一七・平元労令三一・平二労令九・平七労令一・平一二労令四一・平一六厚労令五三・一部改正)
法令
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雇保則
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(日雇労働被保険者資格継続の認可申請)
第七十四条 日雇労働被保険者は、法第四十三条第二項の認可を受けようとするときは、その者が前二月の各月において十八日以上雇用された適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長は、日雇労働被保険者資格継続認可申請書(様式第二十八号)に被保険者手帳を添えて提出しなければならない。
2 日雇労働被保険者資格継続認可申請書の提出を受けた公共職業安定所長は、被保険者手帳に法第四十三条第二項の認可をした旨又はしなかつた旨を記載した上、当該提出をした者に返付しなければならない。
法令
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雇保則
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(失業の認定)
第七十五条 法第四十五条の規定に該当する者が受ける法第四十七条第一項の失業していることについての認定(以下この節において「失業の認定」という。)は、公共職業安定所において、日々その日について行うものとする。
2 失業の認定を受けようとする日が次の各号に掲げる日であるときは、前項の規定にかかわらず、その日(その日が引き続く場合には、その最後の日)の後一箇月以内にその日に職業に就くことができなかつたことを届け出て失業の認定を受けることができる。
一 行政機関の休日に関する法律第一条第一項に規定する行政機関の休日(当該公共職業安定所が日雇労働被保険者に関し職業の紹介を行う場合は、その日を除く。)
二 降雨、降雪その他やむを得ない理由のため事業主が事業を休止したことによりあらかじめ公共職業安定所から紹介されていた職業に就くことができなかつた日
三 当該日雇労働被保険者について公共職業安定所が職業の紹介を行わないこととなる日としてあらかじめ指定した日
3 前二項の規定により失業の認定を受けようとする日において、天災その他やむを得ない理由のために公共職業安定所に出頭することができないときは、前二項の規定にかかわらず、その理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内の日において、失業の認定を受けることができる。
4 前項の規定により失業の認定を受けようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した官公署の証明書又は公共職業安定所長が適当と認める者の証明書を提出しなければならない。
一 氏名及び住所又は居所
二 天災その他やむを得ない理由の内容及びその理由がやんだ日
5 第一項から第三項までの規定により失業の認定を受けようとする者は、公共職業安定所に出頭し、被保険者手帳を提出するとともに、当該失業の認定に係る失業の日がその日の属する週における日雇労働求職者給付金の支給を受けるべき最初の日であるときは、その週においてその日前に職業に就かなかつた日であることを公共職業安定所長に届け出なければならない。
6 公共職業安定所長は、その公共職業安定所において失業の認定及び日雇労働求職者給付金の支給を行う時刻を定め、これを法第四十五条の規定に該当する者であつて日雇労働求職者給付金の支給を受けようとするものに知らせておかなければならない。
(昭六一労令三〇・昭六三労令三八・一部改正)
法令
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雇保則
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(日雇労働求職者給付金の支給)
第七十六条 日雇労働求職者給付金は、失業の認定を行つた日に、当該失業の認定に係る日分を支給する。
2 職業に就くためその他やむを得ない理由のため失業の認定を受けた日に当該失業の認定に係る日分の日雇労働求職者給付金の支給を受けることができない者その他公共職業安定所長がその者の就労状況等を考慮して日雇労働求職者給付金を支給すべき日を別に定めることが適当であると認めた者に対する日雇労働求職者給付金の支給は、前項の規定にかかわらず、別に厚生労働大臣の定めるところによるものとする。
(平一二労令四一・一部改正)
法令
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雇保則
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(準用)
第七十七条 第四十七条第一項及び第二項の規定は、日雇労働求職者給付金の支給について準用する。この場合において、「受給資格者」とあるのは「日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者」と、「失業の認定」とあるのは「第七十五条第一項の失業の認定」と、「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と読み替えるものとする。
(平七労令一・一部改正)
法令
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雇保則
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(日雇労働求職者給付金の特例の申出)
第七十八条 法第五十三条第一項の申出は、管轄公共職業安定所の長に対し、文書により、被保険者手帳を提出して行わなければならない。
2 管轄公共職業安定所の長は、前項の申出があつたときは、当該申出をした者が失業の認定を受けるべき日を定め、その者に知らせるとともに、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
3 第四十九条の規定は、法第五十三条第一項の申出をした者がその氏名又は住所若しくは居所を変更した場合について準用する。この場合において、第四十九条第一項中「失業の認定」とあるのは「第七十五条第一項の失業の認定」と、「基本手当」とあるのは「法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金」と、「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と、同条第二項中「受給資格者証」とあるのは「被保険者手帳」と読み替えるものとする。
(平七労令一・一部改正)
法令
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雇保則
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(日雇労働求職者給付金の特例に係る失業の認定)
第七十九条 前条第一項の申出をした者が受ける失業の認定は、管轄公共職業安定所において、同項の申出をした日から起算して四週間に一回ずつ行うものとする。
2 前項の規定により失業の認定を受けようとする日において天災その他やむを得ない理由により管轄公共職業安定所に出頭することができないときは、前項の規定にかかわらず、その理由を記載した証明書を提出し、当該理由のやんだ後における最初の失業の認定を受けるべき日に失業の認定を受けることができる。
3 前二項の規定により失業の認定を受けようとするときは、管轄公共職業安定所に出頭し、被保険者手帳を提出しなければならない。
4 前条第一項の申出をした者は、職業に就くためその他やむを得ない理由のため第一項の規定により失業の認定を受けようとする日以外の日に失業の認定を受けようとするときは、その旨を管轄公共職業安定所の長に申し出なければならない。
5 管轄公共職業安定所の長は、前項の申出を受けたときは、その申出を受けた日に失業の認定を行うことができる。
6 第二十三条第二項の規定は、第四項の規定による申出について準用する。
(平一六厚労令五三・一部改正)
法令
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雇保則
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(準用)
第八十条 第五十四条、第七十六条及び第七十七条の規定は、法第五十四条の規定による日雇労働求職者給付金の支給について準用する。この場合において、第五十四条第一項及び第二項中「受給資格者」とあるのは「法第五十三条第一項の申出をした者」と、同条第三項中「この款の規定(第十九条及び第二十条の規定を除く。)」とあるのは「第七十八条及び第七十九条の規定」と読み替えるものとする。
法令
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雇保則
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(受給資格の調整)
第八十一条 法第五十六条第一項の規定により、同項に規定する日雇労働被保険者として同一の事業主の適用事業に雇用された二月を法第十四条の規定による被保険者期間の二箇月として計算する措置の適用を受けようとする者は、その二月の翌々月の末日までに、当該同一の事業主の適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長又は管轄公共職業安定所の長に、被保険者手帳を提出して、その旨を届け出なければならない。
2 前項の届出を受けた公共職業安定所長は、被保険者手帳に必要な事項を記載した上、返付しなければならない。
3 第一項の措置の適用を受けた者が受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者となるに至つた場合において、基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給を受けようとするときは、第十九条第一項(第六十五条の五又は第六十九条において準用する場合を含む。)の規定により、管轄公共職業安定所に出頭し、離職票を提出した上、当該措置の適用を受けた旨を申し出なければならない。
4 法第五十六条第二項の厚生労働省令で定める率は、二千分の十三とする。
(昭五九労令一七・平七労令一・平一二労令四一・一部改正)
第六節 就職促進給付
(平七労令一・旧第四節繰下)
法令
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雇保則
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(法第五十六条の二第一項の厚生労働省令で定める基準)
第八十二条 法第五十六条の二第一項第一号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。
一 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
二 法第二十一条の規定による期間が経過した後職業に就き、又は事業を開始したこと。
三 受給資格に係る離職について法第三十三条第一項の規定の適用を受けた場合において、法第二十一条の規定による期間の満了後一箇月の期間内については、公共職業安定所又は職業紹介事業者(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第四条第七項に規定する職業紹介事業者をいう。以下同じ。)の紹介により職業に就いたこと。
四 雇入れをすることを法第二十一条に規定する求職の申込みをした日前に約した事業主に雇用されたものでないこと。
2 法第五十六条の二第一項第二号に該当する者に係る同項の厚生労働省令で定める基準は、同号に該当する者が次の要件に該当する者であることとする。
一 公共職業安定所又は職業紹介事業者の紹介により職業に就いたこと。
二 離職前の事業主に再び雇用されたものでないこと。
三 法第二十一条(法第四十条第四項において準用する場合を含む。)の規定による期間が経過した後職業に就いたこと。
四 法第三十二条第一項本文若しくは第二項若しくは第三十三条第一項本文(これらの規定を法第四十条第四項において準用する場合を含む。)又は第五十二条第一項本文(法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用を受けた場合において、これらの規定に規定する期間(法第三十三条第一項本文に規定する期間にあつては、同項ただし書に規定する期間を除く。)が経過した後職業に就いたこと。
(平一五厚労令八二・全改)
法令
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雇保則
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(法第五十六条の二第一項第一号ロの厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者)
第八十二条の二 法第五十六条の二第一項第一号ロの厚生労働省令で定める安定した職業に就いた者は、一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(当該事業により当該受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始した受給資格者であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者の職業の安定に資すると認められるものとする。
(平一五厚労令八二・追加)
法令
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雇保則
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(法第五十六条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等及び就職が困難な者)
第八十二条の三 法第五十六条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める安定した職業に就いた受給資格者等(同条第二項に規定する受給資格者等をいう。以下同じ。)は、一年以上引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者等であつて、就業促進手当を支給することが当該受給資格者等の職業の安定に資すると認められるものとする。
2 法第五十六条の二第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 四十五歳以上の受給資格者であつて、雇用対策法第二十四条第三項若しくは第二十五条第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画(同法第二十四条第一項に規定する再就職援助計画をいう。)に係る援助対象労働者(同法第二十六条第一項に規定する援助対象労働者をいう。)又は第百二条の五第二項第二号イ及びロのいずれにも該当する事業主が作成した同号イ(1)に規定する求職活動支援書若しくは同号イ(2)に規定する書面の対象となる者に該当するもの
二 季節的に雇用されていた特例受給資格者であつて、第百十三条に規定する事業所において同条の指定業種に属する事業を行う事業主(十二月十六日から翌年三月十五日までの間において当該事業所に係る指定業種以外の業種に属する事業を行うものを含む。)による通年雇用に係るもの
三 日雇労働被保険者として雇用されることを常態とする日雇受給資格者であつて、四十五歳以上であるもの
四 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)第十条の二第一項又は第二項の認定を受けている者
五 沖縄振興特別措置法(平成十四年法律第十四号)第七十八条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
六 本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法(昭和五十六年法律第七十二号)第十六条第一項若しくは第二項又は本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法に基づく就職指導等に関する省令(昭和五十六年労働省令第三十八号)第一条の規定による一般旅客定期航路事業等離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
七 第三十二条各号に掲げる者
(平一五厚労令八二・追加、平一五厚労令一四五・平一六厚労令九五・平一六厚労令一五四・平一七厚労令八二・一部改正)
法令
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雇保則
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(法第五十六条の二第二項の厚生労働省令で定める期間)
第八十二条の四 法第五十六条の二第二項の厚生労働省令で定める期間は三年とする。
(昭五九労令一七・追加、平一二労令四一・一部改正、平一五厚労令八二・旧第八十二条の二繰下)
法令
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雇保則
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(就業手当の支給申請手続)
第八十二条の五 受給資格者は、法第五十六条の二第一項第一号イに該当する者に係る就業促進手当(以下「就業手当」という。)の支給を受けようとするときは、就業手当支給申請書(様式第二十九号)に給与に関する明細その他の就業の事実を証明することができる書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、一の労働契約の期間が七日以上であるときは、就業手当支給申請書に労働契約に係る契約書その他の労働契約の期間及び所定労働時間を証明することができる書類を添えなければならない。
2 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第六項の規定により準用する第二十一条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項に定める書類を添えないことができる。
3 第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、法第十五条第三項又は第四項の規定による失業の認定の対象となる日(法第二十一条に規定する求職の申込みをした日以後最初の失業の認定においては、法第三十三条第一項の規定により基本手当を支給しないこととされる期間内の日を含む。以下この条において同じ。)について、当該失業の認定を受ける日にしなければならない。
4 失業の認定日(第十九条第二項に規定する失業の認定日をいう。以下この項において同じ。)に現に職業に就いている場合(第二十三条第一号の規定により申出を行つた場合を除く。)における第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、当該失業の認定日における失業の認定の対象となる日について、前項の規定にかかわらず、次の失業の認定日の前日までにしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5 受給資格者が第二十条第二項の規定に該当する場合における第一項の規定による就業手当支給申請書の提出は、同条第二項の規定による出頭をした日以後の日に前二項の規定により当該提出を行うことにより就業手当の支給を受けることができる日のうち、当該出頭をした日の前日までの日(既に就業手当の支給を受けた日を除く。)について、前二項の規定にかかわらず、当該出頭をした日に行わなければならない。
6 第二十一条第一項ただし書の規定は第一項の場合に、第十七条の二第四項及び第五項の規定は第四項ただし書の場合における提出について準用する。
(平一五厚労令八二・追加、平一六厚労令五三・平一八厚労令一二四・一部改正)
法令
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雇保則
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(就業手当の支給)
第八十二条の六 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する就業手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に就業手当を支給するものとする。
(平一五厚労令八二・追加)
法令
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雇保則
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(再就職手当の支給申請手続)
第八十二条の七 受給資格者は、法第五十六条の二第一項第一号ロに該当する者に係る就業促進手当(以下「再就職手当」という。)の支給を受けようとするときは、再就職手当支給申請書(様式第二十九号の二)に、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める書類及び受給資格者証を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 第八十二条の二に規定する一年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就いた受給資格者 第八十二条第一項第一号に該当することの事実を証明することができる書類
二 第八十二条の二に規定する事業を開始した受給資格者 登記事項証明書その他の当該事業を開始したことの事実を証明することができる書類
2 受給資格者は、前項の規定にかかわらず、第四項の規定により準用する第二十一条第一項ただし書に規定するときのほか、職業安定局長が定めるところにより、前項第二号に定める書類及び受給資格者証を添えないことができる。
3 第一項の規定による再就職手当支給申請書の提出は、法第五十六条の二第一項第一号ロの安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 第二十一条第一項ただし書の規定は第一項の場合に、第十七条の二第四項及び第五項の規定は前項ただし書の場合における提出について準用する。
(昭五九労令一七・追加、平七労令一・一部改正、平一五厚労令八二・旧第八十二条の四繰下・一部改正、平一六厚労令五三・平一七厚労令二五・平一八厚労令一二四・一部改正)
法令
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雇保則
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(再就職手当の支給)
第八十三条 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者に対する再就職手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に再就職手当を支給するものとする。
(昭五九労令一七・追加、平一五厚労令八二・旧第八十二条の五繰下)
法令
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雇保則
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(常用就職支度手当の額)
第八十三条の二 法第五十六条の二第三項第三号の厚生労働省令で定める額は、同号イからハまでに掲げる者の区分に応じ、当該イからハまでに定める額に九十(当該受給資格者(受給資格に基づく法第二十二条第一項に規定する所定給付日数が二百七十日以上である者を除く。)に係る法第五十六条の二第一項第一号に規定する支給残日数(以下「支給残日数」という。)が九十日未満である場合には、支給残日数(その数が四十五を下回る場合にあつては、四十五))に十分の三を乗じて得た数を乗じて得た額とする。
(平一五厚労令八二・全改)
法令
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雇保則
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(常用就職支度手当の支給申請手続)
第八十四条 受給資格者等は、法第五十六条の二第一項第二号に該当する者に係る就業促進手当(以下「常用就職支度手当」という。)の支給を受けようとするときは、常用就職支度手当支給申請書(様式第二十九号の三)に第八十二条第二項第二号に該当することの事実を証明することができる書類及び受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳(以下この節において「受給資格者証等」という。)を添えて管轄公共職業安定所の長(日雇受給資格者にあつては、同条第一項第二号の安定した職業に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長。次条において同じ。)に提出しなければならない。この場合において、当該受給資格者等が第八十二条の三第二項第一号に該当する者である場合には、常用就職支度手当支給申請書に同号に規定する再就職援助計画に係る援助対象労働者又は第百二条の五第二項第二号イ(1)に規定する求職活動支援書若しくは同号イ(2)に規定する書面の対象となる者であることの事実を証明することができる書類を添えなければならない。
2 前項の規定による常用就職支度手当支給申請書の提出は、法第五十六条の二第一項第二号の安定した職業に就いた日の翌日から起算して一箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 第二十一条第一項ただし書の規定は第一項の受給資格者証等について、第十七条の二第四項及び第五項の規定は前項ただし書の場合における提出について準用する。
(昭五二労令二八・昭五三労令一六・昭五四労令二三・昭五五労令一一・昭五九労令一七・平七労令一・平一五厚労令八二・平一六厚労令五三・平一六厚労令一五四・一部改正)
法令
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雇保則
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(常用就職支度手当の支給)
第八十五条 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する常用就職支度手当の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に常用就職支度手当を支給するものとする。
(平一五厚労令八二・一部改正)
法令
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雇保則
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(法第五十七条第一項第一号イの厚生労働省令で定める日数)
第八十五条の二 法第五十七条第一項第一号イの厚生労働省令で定める日数は、十四日とする。
(平一五厚労令八二・追加)
法令
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雇保則
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(法第五十七条第二項第一号の厚生労働省令で定めるもの)
第八十五条の三 法第五十七条第二項第一号の厚生労働省令で定めるものは、第三十四条各号に掲げるものとする。
(平一五厚労令八二・追加)
法令
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雇保則
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(法第五十七条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由)
第八十五条の四 法第五十七条第二項第二号の厚生労働省令で定める理由は、第三十五条各号に掲げる理由とする。
(平一五厚労令八二・追加)
法令
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雇保則
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(法第五十七条第四項の規定による受給期間についての調整)
第八十五条の五 法第五十七条第一項の規定に該当する受給資格者であつて法第二十八条第一項に規定する延長給付を受けるものに関する法第二十四条第三項及び第四項、法第二十五条第四項並びに法第二十七条第三項の規定(法第三十五条第四項において読み替えて適用する場合を除く。)の適用については、法第二十四条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第五十七条第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と、同条第四項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第五十七条第一項」と、「これら」とあるのは「同項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第一項」と、法第二十五条第四項及び法第二十七条第三項中「第二十条第一項及び第二項」とあるのは「第五十七条第一項」と、「これら」とあるのは「同項」とする。
2 前項の受給資格者に関する令第八条第一項及び第二項の規定の適用については、令第八条第一項中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第五十七条第一項」と、「同条第一項及び第二項」とあるのは「同条第一項」と、同条第二項中「法第二十条第一項及び第二項」とあるのは「法第五十七条第一項」とする。
(平一五厚労令八二・追加)
法令
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雇保則
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(移転費の支給要件)
第八十六条 移転費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介した職業に就くため、又は公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けるため、その住所又は居所を変更する場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。ただし、その者の雇用期間が一年未満であることその他特別の事情がある場合は、この限りでない。
一 法第二十一条、第三十二条第一項若しくは第二項若しくは第三十三条第一項の規定(法第四十条第四項において準用する場合を含む。)又は法第五十二条第一項の規定(法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)による期間が経過した後に就職し、又は公共職業訓練等を受けることとなつた場合であつて、管轄公共職業安定所の長が住所又は居所の変更を必要と認めたとき。
二 当該就職について、就職準備金その他移転に要する費用(以下「就職支度費」という。)が就職先の事業主から支給されないとき、又はその支給額が移転費の額に満たないとき。
(平七労令一・一部改正)
法令
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雇保則
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(移転費の種類及び計算)
第八十七条 移転費は、鉄道賃、船賃、車賃、移転料及び着後手当とする。
2 移転費(着後手当を除く。)は、移転費の支給を受ける受給資格者等の旧居住地から新居住地までの順路によつて支給する。
法令
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雇保則
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(鉄道賃、船賃及び車賃の額)
第八十八条 鉄道賃は、普通旅客運賃相当額とし、次の各号に該当する場合は、当該普通旅客運賃相当額に当該各号に定める額を加えた額とする。
一 普通急行列車を運行する線路による場合(その線路ごとに、その線路の距離が五十キロメートル以上(その線路が特別急行列車を運行する線路である場合には、五十キロメートル以上百キロメートル未満)である場合に限る。) 当該線路ごとの普通急行料金相当額
二 特別急行列車を運行する線路による場合(その線路ごとに、その線路の距離が百キロメートル以上である場合に限る。) 当該線路ごとの特別急行料金相当額
2 船賃は、二等運賃相当額(鉄道連絡線にあつては、普通旅客運賃相当額)とする。
3 車賃は、一キロメートルにつき三十七円とする。
4 前三項の鉄道賃、船賃及び車賃は、受給資格者等及びその者が随伴する親族について支給する。
(昭五一労令六・昭五五労令一一・昭五七労令一四・平三労令四・一部改正)
法令
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雇保則
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(移転料の額)
第八十九条 移転料は、親族を随伴する場合にあつては次の表に掲げる額とし、親族を随伴しない場合にあつてはその額の二分の一に相当する額とする。
鉄道賃の額の計算の基礎となる距離 | 五十キロメートル未満 | 五十キロメートル以上百キロメートル未満 | 百キロメートル以上三百キロメートル未満 | 三百キロメートル以上五百キロメートル未満 |
移転料 | 九三、〇〇〇円 | 一〇七、〇〇〇円 | 一三二、〇〇〇円 | 一六三、〇〇〇円 |
鉄道賃の額の計算の基礎となる距離 | 五百キロメートル以上千キロメートル未満 | 千キロメートル以上千五百キロメートル未満 | 千五百キロメートル以上二千キロメートル未満 | 二千キロメートル以上 |
移転料 | 二一六、〇〇〇円 | 二二七、〇〇〇円 | 二四三、〇〇〇円 | 二八二、〇〇〇円 |
2 船賃又は車賃の支給を受ける受給資格者等に対する前項の規定の適用については、当該船賃又は車賃の額の計算の基礎となる距離の四倍に相当する距離を鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に含めるものとする。
(昭五一労令六・昭五五労令一一・平三労令四・一部改正)
法令
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雇保則
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(着後手当の額)
第九十条 着後手当の額は、親族を随伴する場合にあつては三万八千円とし、親族を随伴しない場合にあつては一万九千円とする。
(昭五一労令六・昭五五労令一一・平三労令四・一部改正)
法令
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雇保則
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(移転費の差額支給)
第九十一条 就職先の事業主から就職支度費が支給される場合にあつては、その支給額が第八十七条から前条までの規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を移転費として支給する。
法令
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雇保則
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(移転費の支給申請)
第九十二条 受給資格者等は、移転費の支給を受けようとするときは、移転費支給申請書(様式第三十号)に受給資格者証等を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。この場合において、親族を随伴するときは、その親族がその者により生計を維持されている者であることを証明することができる書類を添えなければならない。
2 前項の規定による移転費支給申請書の提出は、移転の日の翌日から起算して一箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 受給資格者等は、第一項の移転費支給申請書を提出する場合において、就職先の事業主から就職支度費を受け、又は受けるべきときは、その金額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
4 第二十一条第一項ただし書の規定は第一項の受給資格者証等について、第十七条の二第四項及び第五項の規定は第二項ただし書の場合における提出について準用する。
(平七労令一・平一六厚労令五三・一部改正)
法令
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雇保則
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(移転費の支給)
第九十三条 移転費支給申請書の提出を受けた管轄公共職業安定所の長は受給資格者等に対する移転費の支給を決定したときは、移転費支給決定書(様式第三十一号)を交付した上、移転費を支給するものとする。
法令
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雇保則
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(移転費の支給を受けた場合の手続)
第九十四条 公共職業安定所の紹介した職業に就いたことにより移転費の支給を受けた受給資格者等は、就職先の事業所に出頭したときは、前条の移転費支給決定書をその事業所の事業主に提出しなければならない。
2 移転費支給決定書の提出を受けた事業主は、移転費支給決定書に基づいて移転証明書(様式第三十二号)を作成し、移転費を支給した公共職業安定所長に送付しなければならない。
法令
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雇保則
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(移転費の返還)
第九十五条 移転費の支給を受けた受給資格者等は、公共職業安定所の紹介した職業に就かなかつたとき、若しくは公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けなかつたとき、又は移転しなかつたときは、その事実が確定した日の翌日から起算して十日以内に移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならない。
2 移転費を支給した公共職業安定所長は前項の届出を受理したとき、又は前項の規定する事実を知つたときは支給した移転費に相当する額を、支給すべき額を超えて移転費を支給したときは支給すべき額を超える部分に相当する額を返還させなければならない。
法令
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雇保則
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(広域求職活動費の支給要件)
第九十六条 広域求職活動費は、受給資格者等が公共職業安定所の紹介により広範囲の地域にわたる求職活動(以下「広域求職活動」という。)をする場合であつて、次の各号のいずれにも該当するときに支給するものとする。
一 法第二十一条、第三十二条第一項若しくは第二項若しくは第三十三条第一項の規定(法第四十条第四項において準用する場合を含む。)又は法第五十二条第一項の規定(法第五十五条第四項において準用する場合を含む。)による期間が経過した後に広域求職活動を開始するとき。
二 広域求職活動に要する費用(以下「求職活動費」という。)が広域求職活動のために訪問する事業所(以下「訪問事業所」という。)の事業主から支給されないとき、又はその支給額が広域求職活動費の額に満たないとき。
(平七労令一・一部改正)
法令
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雇保則
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(広域求職活動費の種類及び計算)
第九十七条 広域求職活動費は、鉄道賃、船賃、車賃及び宿泊料とする。
2 広域求職活動費(宿泊料を除く。)は、管轄公共職業安定所の所在地から訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の所在地までの順路によつて計算する。
法令
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雇保則
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(広域求職活動費の額)
第九十八条 鉄道賃、船賃及び車賃の額は、それぞれ第八十八条第一項から第三項までの規定に準じて計算した額とする。
2 宿泊料は、八千七百円(訪問事業所の所在地を管轄する公共職業安定所が国家公務員等の旅費に関する法律(昭和二十五年法律第百十四号)別表第一の地域区分による乙地方に該当する地域に所在する場合は、七千八百円)に、次の表の上欄に掲げる距離に応じ、同表の下欄に掲げる宿泊数を乗じて得た額とし、鉄道賃の額の計算の基礎となる距離が四百キロメートル未満である場合には、支給しない。
鉄道賃の額の計算の基礎となる距離 | 宿泊数 |
訪問事業所の数が三カ所以上 | 訪問事業所の数が二カ所以下 |
四百キロメートル以上八百キロメートル未満 | 2 | 1 |
八百キロメートル以上千二百キロメートル未満 | 3 | 2 |
千二百キロメートル以上千六百キロメートル未満 | 4 | 3 |
千六百キロメートル以上二千キロメートル未満 | 5 | 4 |
二千キロメートル以上 | 6 | 5 |
3 船賃又は車賃の支給を受ける受給資格者等に対する前項の規定の適用については、当該船賃又は車賃の額の計算の基礎となる距離の四倍に相当する距離を鉄道賃の額の計算の基礎となる距離に含めるものとする。
(昭五一労令六・昭五五労令一一・平三労令四・一部改正)
法令
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雇保則
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(広域求職活動費の差額支給)
第九十八条の二 訪問事業所の事業主から求職活動費が支給される場合にあつては、その支給額が前二条の規定によつて計算した額に満たないときは、その差額に相当する額を広域求職活動費として支給する。
(昭五一労令六・追加)
法令
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雇保則
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(広域求職活動費の支給申請)
第九十九条 受給資格者等は、広域求職活動費の支給を受けようとするときは、広域求職活動費支給申請書(様式第三十三号)に受給資格者証等を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 前項の規定による広域求職活動費支給申請書の提出は、広域求職活動の指示を受けた日の翌日から起算して十日以内にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 受給資格者等は、第一項の広域求職活動費支給申請書を提出する場合において、訪問事業所の事業主から求職活動費を受け、又は受けるべきときは、その金額を管轄公共職業安定所の長に届け出なければならない。
4 第二十一条第一項ただし書の規定は第一項の受給資格者証等について、第十七条の二第四項及び第五項の規定は第二項ただし書の場合における提出について準用する。
(平七労令一・平一六厚労令五三・一部改正)
法令
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雇保則
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(広域求職活動費の支給)
第百条 管轄公共職業安定所の長は、受給資格者等に対する広域求職活動費の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に広域求職活動費を支給するものとする。
法令
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雇保則
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(広域求職活動費の返還)
第百一条 広域求職活動費の支給を受けた受給資格者等は、公共職業安定所の紹介した広域求職活動の全部又は一部を行わなかつたときは、その事実が確定した日の翌日から起算して十日以内に管轄公共職業安定所の長にその旨を届け出るとともに、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める額を返還しなければならない。
一 公共職業安定所の紹介した広域求職活動の全部を行わなかつたとき。 支給した広域求職活動費に相当する額
二 公共職業安定所の紹介した広域求職活動の一部を行わなかつたとき。 支給した広域求職活動費から現に行つた広域求職活動について計算した広域求職活動費を減じた額
2 管轄公共職業安定所の長は、広域求職活動費の支給を受けた受給資格者等に対し、必要があると認めるときは、広域求職活動を行つたことを証明することができる書類その他必要な書類の提出を命ずることができる。
3 管轄公共職業安定所の長は、第一項の届出を受理したとき若しくは同項に規定する事実を知つたときは同項各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める額を、受給資格者等が前項の書類を提出しないときは第一項第一号に掲げる額を返還させなければならない。
法令
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雇保則
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(準用)
第百一条の二 第二十二条第二項、第四十四条第一項、第四十五条、第四十六条、第五十条第四項及び第五十四条の規定は、就職促進給付の支給について準用する。
(平七労令一・追加)
第六節の二 教育訓練給付
(平一〇労令三五・追加)
法令
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雇保則
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第百一条の二の二 厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定をしたときは、次の各号に掲げる事項を記載した講座指定通知書を、当該教育訓練を実施する教育訓練施設の長に通知するものとする。
一 教育訓練施設の名称
二 教育訓練講座名
三 訓練の実施方法
四 訓練期間
五 入学料(受講の開始に際し納付する料金をいう。第百一条の二の四及び第百二十五条において同じ。)及び受講料(当該教育訓練の期間が一年を超えるときは、当該一年を超える部分に係る受講料を除く。第百一条の二の四において同じ。)の額
六 指定番号
七 その他必要と認められる事項
2 厚生労働大臣は、法第六十条の二第一項の規定による指定を受けている教育訓練について、前項各号に掲げる事項を記載した帳簿を作成し、当該帳簿を公共職業安定所において閲覧に供するものとする。
(平一四厚労令二八・全改、平一四厚労令六二・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・一部改正)
法令
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雇保則
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(法第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間)
第百一条の二の三 法第六十条の二第一項第二号の厚生労働省令で定める期間は、一年(当該期間内に妊娠、出産、育児、疾病、負傷その他管轄公共職業安定所の長がやむを得ないと認める理由により引き続き三十日以上法第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始することができない者が、当該者に該当するに至つた日の翌日から起算して一箇月以内に管轄公共職業安定所の長にその旨を申し出た場合には、当該理由により当該教育訓練を開始することができない日数を加算するものとし、その加算された期間が四年を超えるときは、四年とする。)とする。
2 前項の申出をしようとする者は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に前項の理由により引き続き三十日以上教育訓練を開始することができないことの事実を証明することができる書類及び受給資格者証又は離職票を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 当該教育訓練を開始することができない理由が疾病又は負傷の場合にあつては、次に掲げる事項
イ 被保険者の氏名及び住所
ロ 離職した日
ハ 当該教育訓練を開始することができない理由
ニ 当該教育訓練を開始することができない期間
ホ 傷病の名称並びに診療機関の名称及び診療を担当した者の氏名
二 前号の場合以外の場合にあつては、前号イからニまでに掲げる事項
(平一〇労令三五・追加、平一二労令四一・平一五厚労令八二・平一六厚労令五三・一部改正)
法令
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雇保則
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(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める費用の範囲)
第百一条の二の四 法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める費用の範囲は、入学料及び受講料とする。
(平一〇労令三五・追加、平一二労令四一・平一四厚労令二八・一部改正)
法令
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雇保則
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(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率)
第百一条の二の五 法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める率は、次の各号に掲げる同条第二項に規定する支給要件期間(次条において「支給要件期間」という。)の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一 五年以上 百分の四十
二 三年以上五年未満 百分の二十
(平一五厚労令八二・追加)
法令
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雇保則
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(法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額)
第百一条の二の六 法第六十条の二第四項の厚生労働省令で定める額は、次の各号に掲げる支給要件期間の区分に応じ、当該各号に定める額とする。
一 五年以上 二十万円
二 三年以上五年未満 十万円
(平一〇労令三五・追加、平一二労令四一・平一二労令四四・一部改正、平一五厚労令八二・旧第百一条の二の五繰下・一部改正)
法令
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雇保則
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(法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める額)
第百一条の二の七 法第六十条の二第五項の厚生労働省令で定める額は、八千円とする。
(平一〇労令三五・追加、平一二労令四一・一部改正、平一五厚労令八二・旧第百一条の二の六繰下)
法令
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雇保則
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(教育訓練給付金の支給申請手続)
第百一条の二の八 法第六十条の二第一項各号に掲げる者は、教育訓練給付金の支給を受けようとするときは、教育訓練給付金支給申請書(様式第三十三号の二)に次の各号に掲げる書類を添えて管轄公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了したことを証明することができる書類
二 当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練の受講のために支払つた費用(第百一条の二の四に定める費用の範囲内のものに限る。)の額を証明することができる書類
三 その他厚生労働大臣が定める書類
2 法第六十条の二第一項各号に掲げる者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第三号に掲げる書類のうち職業安定局長が定めるものを添えないことができる。
3 第一項の規定による教育訓練給付金支給申請書の提出は、当該教育訓練給付金の支給に係る教育訓練を修了した日の翌日から起算して一箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 第十七条の二第四項及び第五項の規定は、第三項ただし書の場合における提出について準用する。
(平一〇労令三五・追加、平一二労令四一・一部改正、平一五厚労令八二・旧第百一条の二の七繰下、平一六厚労令五三・平一八厚労令一二四・一部改正)
法令
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雇保則
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(教育訓練給付金の支給)
第百一条の二の九 管轄公共職業安定所の長は、法第六十条の二第一項各号に掲げる者に対する教育訓練給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に教育訓練給付金を支給するものとする。
(平一〇労令三五・追加、平一五厚労令八二・旧第百一条の二の八繰下・一部改正)
法令
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雇保則
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(準用)
第百一条の二の十 第四十五条(第四項を除く。)の規定は、教育訓練給付金の支給について準用する。この場合において、同条中「受給資格者」とあるのは「教育訓練給付金の支給を受けることができる者」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十五条第一項に規定する方法によつて教育訓練給付金の支給を受ける者」と読み替えるものとする。
(平一〇労令三五・追加、平一五厚労令八二・旧第百一条の二の九繰下)
第七節 雇用継続給付
(平七労令一・追加)
第一款 高年齢雇用継続給付
(平七労令一・追加)
法令
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雇保則
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(法第六十一条第一項の厚生労働省令で定める理由)
第百一条の三 法第六十一条第一項の厚生労働省令で定める理由は、次のとおりとする。
一 非行
二 疾病又は負傷
三 事業所の休業
四 前各号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長が定めるもの
(平七労令一・追加、平一二労令四一・一部改正)
法令
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雇保則
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(法第六十一条第五項第二号の厚生労働省令で定める率)
第百一条の四 法第六十一条第五項第二号の厚生労働省令で定める率は、第一号に掲げる額から第二号及び第三号に掲げる額の合計額を減じた額を第二号に掲げる額で除して得た率とする。
一 法第六十一条第一項に規定するみなし賃金日額に三十を乗じて得た額(以下この項において「みなし賃金月額」という。)に百分の七十五を乗じて得た額
二 法第六十一条第二項に規定する支給対象月(次条において「支給対象月」という。)に支払われた賃金額
三 みなし賃金月額に一万分の四百八十五を乗じて得た額にイに掲げる額をロに掲げる額で除して得た率を乗じて得た額
イ 第一号に掲げる額から第二号に掲げる額を減じた額
ロ みなし賃金月額に百分の十四を乗じて得た額
2 法第六十一条の二第三項において準用する場合における法第六十一条第五項第二号の厚生労働省令で定める率については、前項中「法第六十一条第一項に規定するみなし賃金日額」とあるのは「法第六十一条の二第一項の賃金日額」と、「みなし賃金月額」とあるのは「離職時賃金月額」と、「法第六十一条第二項に規定する支給対象月(次条において「支給対象月」という。)」とあるのは「法第六十一条の二第二項に規定する再就職後の支給対象月(第百一条の七第二項において「再就職後の支給対象月」という。)」とする。
(平七労令一・追加、平一二労令四一・平一五厚労令八二・一部改正)
法令
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(高年齢雇用継続基本給付金の支給申請手続)
第百一条の五 被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款において同じ。)は、初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第三十三号の三。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、高年齢雇用継続給付支給申請書(様式第三十三号の三の二)をもつて代えることができる。第三項から第五項まで、第百一条の七及び第百一条の八において同じ。)に雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(様式第三十三号の四。以下「六十歳到達時等賃金証明書」という。)、労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類(六十歳到達時等賃金証明書を除く。)を添えないことができる。
3 第一項の規定による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書の提出は、支給対象月の初日から起算して四箇月以内にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 事業主は、その雇用する被保険者又はその雇用していた被保険者が第一項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出するため六十歳到達時等賃金証明書の交付を求めたときは、これをその者に交付しなければならない。
5 公共職業安定所長は、第一項の規定により高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条第一項本文の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給対象月(既に行つた支給申請に係る支給対象月を除く。第七項において同じ。)について高年齢雇用継続基本給付金を受けようとするときに支給申請を行うべき月を定め、その者に知らせなければならない。
6 公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき月を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給対象月について、当該支給対象月の初日から起算して四箇月を超えない範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
7 第五項の規定による通知を受けた被保険者が、支給対象月について高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けようとするときは、高年齢雇用継続給付支給申請書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
8 前項の規定による高年齢雇用継続給付支給申請書の提出は、第五項に規定する高年齢雇用継続基本給付金の支給申請を行うべき月にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
9 高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書に記載された事項については、事業主の証明を受けなければならない。
10 第十七条の二第四項及び第五項の規定は第三項ただし書及び第八項ただし書の場合における提出について準用する。
(平七労令一・追加、平一〇労令三五・平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一六厚労令一六一・平一八厚労令七一・一部改正)
法令
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雇保則
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(高年齢雇用継続基本給付金の支給)
第百一条の六 公共職業安定所長は、被保険者に対する高年齢雇用継続基本給付金の支給を決定したときは、その日の翌日から起算して七日以内に高年齢雇用継続基本給付金を支給するものとする。
2 高年齢雇用継続基本給付金は、高年齢雇用継続基本給付金の支給を受けることができる者に対し、第百一条の十の規定により準用する第四十五条第一項の規定による場合を除き、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所において支給する。
(平七労令一・追加)
法令
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(高年齢再就職給付金の支給申請手続)
第百一条の七 被保険者は、初めて高年齢再就職給付金の支給を受けようとするときは、高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に労働者名簿、賃金台帳その他の被保険者の年齢、被保険者が雇用されていることの事実、賃金の支払状況及び賃金の額を証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 第百一条の五第二項から第九項までの規定及び前条の規定は、高年齢再就職給付金の支給について準用する。この場合において、第百一条の五第二項中「前項」とあるのは「第百一条の七第一項」と、「同項に定める書類(六十歳到達時等賃金証明書を除く。)」とあるのは「同項に定める書類」と、同条第三項中「第一項」とあるのは「第百一条の七第一項」と、「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第百一条の七第一項」と、同条第五項中「第一項」とあるのは「第百一条の七第一項」と、「法第六十一条第一項本文」とあるのは「法第六十一条の二第一項本文」と、「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と、同条第六項及び第七項中「支給対象月」とあるのは「再就職後の支給対象月」と読み替えるものとする。
3 第十七条の二第四項及び第五項の規定は、前項の規定により準用する第百一条の五第三項ただし書及び第八項ただし書の場合における提出について準用する。
(平七労令一・追加、平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一六厚労令一六一・平一八厚労令七一・一部改正)
法令
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雇保則
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(支給申請手続の代理)
第百一条の八 事業主は、当該事業所の労働者の過半数で組織する労働組合(労働者の過半数で組織する労働組合がないときは、労働者の過半数を代表する者。以下「労働組合等」という。)との間に書面による協定があるときは、被保険者に代わつて第百一条の五第一項及び前条第一項の規定による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書並びに第百一条の五第七項(前条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定による高年齢雇用継続給付支給申請書の提出をすることができる。この場合において、事業主は、当該事業所において初めて、被保険者に代わつて高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書又は高年齢雇用継続給付支給申請書の提出をするときは、第百一条の五第一項及び前条第一項に規定するもののほか、当該協定があることの事実を証明することができる書類を添えなければならない。
(平七労令一・追加、平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一六厚労令一六一・平一八厚労令七一・一部改正)
法令
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雇保則
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(事業主の助力等)
第百一条の九 高年齢雇用継続給付を受けることができる者が、自ら高年齢雇用継続給付の請求その他の手続を行うことが困難である場合には、事業主は、その手続を行うことができるように助力しなければならない。
2 事業主は、高年齢雇用継続給付を受けるべき者から高年齢雇用継続給付を受けるために必要な証明を求められたときは、速やかに証明をしなければならない。
(平七労令一・追加)
法令
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雇保則
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(準用)
第百一条の十 第四十五条(第四項を除く。)及び第四十六条第一項の規定は、高年齢雇用継続給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「高年齢雇用継続給付を受けることができる者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十五条第一項に規定する方法によつて高年齢雇用継続給付の支給を受ける者」と読み替えるものとする。
(平七労令一・追加)
第二款 育児休業給付
(平七労令一・追加)
法令
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雇保則
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(法第六十一条の四第一項の休業)
第百一条の十一 育児休業基本給付金は、被保険者(高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この款及び次款において同じ。)が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第六十一条の四第三項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
一 被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
二 前号の申出(以下「育児休業の申出」という。)は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
三 次のいずれかに該当することとなつた日後の休業でないこと。
イ 休業終了予定日とされた日の前日までに、子の死亡その他の被保険者が育児休業の申出に係る子を養育しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
ロ 休業終了予定日とされた日の前日までに、育児休業の申出に係る子が一歳(次条各号のいずれかに該当する場合にあつては、一歳六か月)に達したこと。
ハ 休業終了予定日とされた日までに、育児休業の申出をした被保険者について労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第六十五条第一項若しくは第二項の規定により休業する期間(次項及び第百一条の十六において「産前産後休業期間」という。)、法第六十一条の七第一項に規定する休業をする期間(次項において「介護休業期間」という。)又は新たな一歳に満たない子を養育するための休業をする期間(次項において「新たな育児休業期間」という。)が始まつたこと(特別の事情が生じたときを除く。)。
四 労働契約の期間、期間の定めのある労働契約の更新の見込み、被保険者がその事業主に引き続き雇用された期間等からみて、休業終了後の雇用の継続が予定されていると認められるものであること。
2 前項第三号ハの特別の事情が生じたときは、次のとおりとする。
一 育児休業の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る新たな育児休業期間が始まつた場合には、当該新たな育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子のすべてが、次のいずれかに該当するに至つたとき。
イ 死亡したとき。
ロ 養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
二 育児休業の申出をした被保険者について介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該介護休業期間が終了する日までに、当該介護休業期間の休業に係る対象家族が次のいずれかに該当するに至つたとき。
イ 死亡したとき。
ロ 離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
三 育児休業の申出をした被保険者について新たな育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな育児休業期間が終了する日までに、当該新たな育児休業期間の休業に係る子のすべてが、第一号イ又はロのいずれかに該当するに至つたとき。
(平七労令一・追加、平一一労令一四・平一三厚労令一八・平一五厚労令八二・平一七厚労令一六・一部改正)
法令
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雇保則
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(法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める場合)
第百一条の十一の二 法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める場合は次のとおりとする。
一 育児休業の申出に係る子について、保育所における保育の実施を希望し、申込みを行つているが、当該子が一歳に達する日後の期間について、当面その実施が行われない場合
二 常態として育児休業の申出に係る子の養育を行つている配偶者であつて当該子が一歳に達する日後の期間について常態として当該子の養育を行う予定であつたものが次のいずれかに該当した場合
イ 死亡したとき。
ロ 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により育児休業の申出に係る子を養育することが困難な状態になつたとき。
ハ 婚姻の解消その他の事情により配偶者が育児休業の申出に係る子と同居しないこととなつたとき。
ニ 六週間(多胎妊娠の場合にあつては、十四週間)以内に出産する予定であるか又は産後八週間を経過しないとき。
(平一七厚労令一六・追加)
法令
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雇保則
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(法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由)
第百一条の十二 法第六十一条の四第一項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。
一 出産
二 事業所の休業
三 前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
(平七労令一・追加、平一二労令四一・一部改正)
法令
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雇保則
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(育児休業基本給付金の支給申請手続)
第百一条の十三 被保険者は、初めて育児休業基本給付金の支給を受けようとするときは、育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書(様式第三十三号の五。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、育児休業基本給付金支給申請書(様式第三十三号の五の二)をもつて代えることができる。第二項及び第三項並びに第百一条の十五の規定により読み替えて適用される第百一条の八において同じ。)に休業開始時賃金証明票、母子保健法(昭和四十年法律第百四十一号)第十六条の母子健康手帳、労働者名簿、賃金台帳その他の第百一条の十一第一項の休業に係る子があることの事実、被保険者が雇用されていることの事実、当該休業終了後の雇用の継続の予定(期間を定めて雇用される者に限る。)、賃金の支払状況及び賃金の額並びに第百一条の十一の二各号のいずれかに該当する場合にあつては当該各号に該当することを証明することができる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
3 第一項の規定による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書の提出は、法第六十一条の四第三項に規定する支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 公共職業安定所長は、第一項の規定により育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の四第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について育児休業基本給付金を支給する旨を通知するとともに、その者が支給単位期間(既に行つた支給申請に係る支給単位期間を除く。第六項において同じ。)について育児休業基本給付金の支給申請を行うべき期間を定め、その者に知らせなければならない。
5 公共職業安定所長は、前項に規定する支給申請を行うべき期間を定めるに当たつては、一又は連続する二の支給単位期間について、当該支給単位期間の初日から起算して四箇月を経過する日の属する月の末日までの範囲で定めなければならない。ただし、公共職業安定所長が必要があると認めるときは、この限りでない。
6 第四項の規定による通知を受けた被保険者が、支給単位期間について育児休業基本給付金の支給を受けようとするときは、育児休業基本給付金支給申請書をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
7 前項の規定による育児休業基本給付金支給申請書の提出は、第四項に規定する育児休業基本給付金の支給手続を行うべきこととされた期間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
8 第二十一条第一項ただし書の規定は第一項の休業開始時賃金証明票について、第十七条の二第四項及び第五項の規定は第三項ただし書及び前項ただし書の場合における提出について準用する。
(平七労令一・追加、平一〇労令三五・平一一労令一四・平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一六厚労令一六一・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・一部改正)
法令
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雇保則
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(育児休業者職場復帰給付金の支給申請手続)
第百一条の十四 被保険者は、育児休業者職場復帰給付金の支給を受けようとするときは、育児休業者職場復帰給付金支給申請書(様式第三十三号の五の二)をその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 前項の規定による育児休業者職場復帰給付金支給申請書の提出は、法第六十一条の五第一項の規定に該当することとなつた日の翌日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 第十七条の二第四項及び第五項の規定は前項ただし書の場合における提出について、準用する。
(平七労令一・追加、平一一労令一四・平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一六厚労令一六一・一部改正)
法令
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雇保則
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(準用)
第百一条の十五 第四十五条(第四項を除く。)、第四十六条第一項、第百一条の五第九項、第百一条の六、第百一条の八及び第百一条の九の規定は、育児休業給付の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「育児休業給付を受けることができる者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十五条第一項に規定する方法によつて育児休業給付の支給を受ける者」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書並びに育児休業者職場復帰給付金支給申請書」と、「第百一条の十の規定」とあるのは「第百一条の十五の規定」と、「第百一条の五第一項及び前条第一項の規定」とあるのは「第百一条の十三第一項の規定」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書並びに第百一条の五第七項(前条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定による高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び同条第六項の規定による育児休業基本給付金支給申請書並びに第百一条の十四第一項の規定による育児休業者職場復帰給付金支給申請書」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書又は高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書若しくは育児休業基本給付金支給申請書又は育児休業者職場復帰給付金支給申請書」と、「第百一条の五第一項及び前条第一項に規定する」とあるのは「第百一条の十三第一項及び第百一条の十四第一項に規定する」と読み替えるものとする。
(平一六厚労令一六一・全改、平一八厚労令七一・一部改正)
第三款 介護休業給付
(平一一労令一四・款名追加)
法令
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雇保則
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(法第六十一条の七第一項の休業)
第百一条の十六 介護休業給付金は、被保険者が、次の各号のいずれにも該当する休業(法第六十一条の七第三項に規定する支給単位期間において公共職業安定所長が就業をしていると認める日数が十日以下であるものに限る。)をした場合に、支給する。
一 被保険者がその事業主に申し出ることによつてすること。
二 前号の申出は、その期間中は休業をすることとする一の期間について、その初日及び末日(次号において「休業終了予定日」という。)とする日を明らかにしてすること。
三 次のいずれかに該当することとなつた日後の休業でないこと。
イ 休業終了予定日とされた日の前日までに、対象家族の死亡その他の被保険者が休業の申出に係る対象家族を介護しないこととなつた事由として公共職業安定所長が認める事由が生じたこと。
ロ 休業終了予定日とされた日までに、休業の申出をした被保険者について、産前産後休業期間、法第六十一条の四第一項に規定する休業をする期間(次項において「育児休業期間」という。)又は新たな対象家族を介護するための休業をする期間(次項において「新たな介護休業期間」という。)が始まつたこと(特別の事情が生じたときを除く。)。
四 労働契約の期間、期間の定めのある労働契約の更新の見込み、被保険者がその事業主に引き続き雇用された期間等からみて、休業終了後の雇用の継続が予定されていると認められるものであること。
2 前項第三号ハの特別の事情が生じたときは、次のとおりとする。
一 前項の申出をした被保険者について産前産後休業期間が始まつたことにより、当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該産前産後休業期間が終了する日(当該産前産後休業期間の終了後に引き続き当該産前産後休業期間中に出産した子に係る育児休業期間が始まつた場合には、当該育児休業期間が終了する日)までに、当該産前産後休業期間に係る子のすべてが、次のいずれかに該当するに至つたとき。
イ 死亡したとき。
ロ 養子となつたことその他の事情により当該被保険者と同居しないこととなつたとき。
二 前項の申出をした被保険者について育児休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該育児休業期間が終了する日までに、当該育児休業期間の休業に係る子のすべてが、前号イ又はロのいずれかに該当するに至つたとき。
三 前項の申出をした被保険者について新たな介護休業期間が始まつたことにより当該申出に係る休業をする期間が終了した場合であつて、当該新たな介護休業期間の休業に係る対象家族が、次のいずれかに該当するに至つたとき。
イ 死亡したとき。
ロ 離婚、婚姻の取消、離縁等により当該対象家族と被保険者との親族関係が消滅したとき。
(平一一労令一四・追加、平一七厚労令一六・一部改正)
法令
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雇保則
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(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定めるもの)
第百一条の十七 法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定めるものは、被保険者が同居し、かつ、扶養している祖父母、兄弟姉妹及び孫とする。
(平一一労令一四・追加、平一二労令四一・一部改正)
法令
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雇保則
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(法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由)
第百一条の十八 法第六十一条の七第一項の厚生労働省令で定める理由は次のとおりとする。
一 出産
二 事業所の休業
三 前二号に掲げる理由に準ずる理由であつて、公共職業安定所長がやむを得ないと認めるもの
(平一一労令一四・追加、平一二労令四一・一部改正)
法令
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雇保則
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(介護休業給付金の支給申請手続)
第百一条の十九 被保険者は、介護休業給付金の支給を受けようとするときは、介護休業給付金支給申請書(様式第三十三号の六)に次の各号に掲げる書類を添えてその事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 休業開始時賃金証明票
二 介護休業申出書
三 住民票記載事項証明書その他の対象家族の氏名、被保険者との続柄、性別及び生年月日を証明することができる書類
四 出勤簿その他の介護休業の開始日及び終了日並びに介護休業期間中の休業日数を証明することができる書類
五 賃金台帳その他の支給単位期間に支払われた賃金の額を証明することができる書類
六 介護休業終了後の雇用の継続が予定されていることを証明することができる書類(期間を定めて雇用される者に限る。)
2 被保険者は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項第二号から第六号までに定める書類を添えないことができる。
3 第一項の規定による介護休業給付金支給申請書の提出は、法第六十一条の七第一項に規定する休業を終了した日(当該休業に係る最後の支給単位期間の末日をいう。)以後の日において雇用されている場合に、当該休業を終了した日の翌日から起算して二箇月を経過する日の属する月の末日までにしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
4 公共職業安定所長は、第一項の規定により介護休業給付金支給申請書を提出した被保険者が、法第六十一条の七第一項の規定に該当すると認めたときは、当該被保険者に対して当該支給申請に係る支給単位期間について介護休業給付金を支給する旨を通知しなければならない。
5 第二十一条第一項ただし書の規定は第一項の休業開始時賃金証明票について、第十七条の二第四項及び第五項の規定は第三項ただし書の場合における提出について準用する。
(平一一労令一四・追加、平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・一部改正)
法令
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雇保則
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(準用)
第百二条 第四十五条(第四項を除く。)、第四十六条第一項、第百一条の五第九項、第百一条の六、第百一条の八及び第百一条の九の規定は、介護休業給付金の支給について準用する。この場合において、これらの規定中「受給資格者」とあるのは「介護休業給付金を受けることができる者」と、「管轄公共職業安定所」とあるのは「その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所」と、「口座振込受給資格者」とあるのは「第四十五条第一項に規定する方法によつて介護休業給付金の支給を受ける者」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「介護休業給付金支給申請書」と、「第百一条の十の規定」とあるのは「第百二条の規定」と、「第百一条の五第一項及び前条第一項」とあるのは「第百一条の十九第一項」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書並びに第百一条の五第七項(前条第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定による高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「介護休業給付金支給申請書」と、「高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書又は高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「介護休業給付金支給申請書」と読み替えるものとする。
(平七労令一・全改、平一一労令一四・平一五厚労令一六六・平一六厚労令五三・平一六厚労令一六一・平一八厚労令七一・一部改正)
第四章 雇用安定事業等
(昭五二労令二八・改称)
第一節 雇用安定事業
(昭五二労令二八・追加)
法令
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雇保則
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(法第六十二条第一項第一号に掲げる事業)
第百二条の二 法第六十二条第一項第一号に掲げる事業として、雇用調整助成金を支給するものとする。
(昭五五労令一一・全改、昭五六労令二二・昭六三労令二〇・平元労令二一・平七労令三一・一部改正)
法令
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雇保則
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(雇用調整助成金)
第百二条の三 雇用調整助成金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
一 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において、急激に事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ロ 中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律(平成十一年法律第十八号)第十六条第一項の規定により主務大臣の承認を受けた経営基盤強化計画(同法第十七条第一項の規定による変更の承認があつたときは、その変更後のもの。次号において「承認経営基盤強化計画」という。)に係る同法第十六条第一項に規定する特定組合等の構成員である中小企業事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ハ 雇用に関する状況が急速に悪化しており、又は悪化するおそれがあるため、特に雇用の維持その他の労働者の雇用の安定を図る必要があるものとして厚生労働大臣が指定する地域(以下「雇用維持等地域」という。)内に所在する事業所の事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ニ 厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、厚生労働大臣が指定する事業主(以下この条において「指定事業主」という。)から委託を受けて製造、修理その他の行為を業として行う事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ホ 厚生労働大臣の定める基準に従つて、相当程度、指定事業主に対して製品又は役務を供給する事業主であると、都道府県労働局長が認定する事業主であつて、景気の変動、産業構造の変化その他の経済上の理由により、当該事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたものであること。
ヘ 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条第一項第四号に規定する行為を行う事業所の事業主であつて、本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等に関する特別措置法第二条第一号に規定する本州四国連絡橋の供用に伴い当該事業を行う事業所において事業活動の縮小を余儀なくされたもの(当該事業活動の縮小の実施について都道府県労働局長の認定を受けた事業主に限る。)であること。
二 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 前号の事業所の被保険者((5)に規定する判定基礎期間の初日の前日において当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者(当該解雇の日の翌日において安定した職業に就くことが明らかな者を除く。以下この条において同じ。)及び日雇労働被保険者並びに第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金、第百十二条第一項の地域高度人材確保奨励金(同条第四項第一号イの高度技能労働者の受入れに係るものに限る。)若しくは沖縄若年者雇用奨励金、第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金若しくは介護基盤人材確保助成金又は雇用対策法施行規則(昭和四十一年労働省令第二十三号)第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給の対象となる者を除く。以下この条において「対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する休業又は教育訓練(職業に関する知識、技能又は技術を習得させ、又は向上させることを目的とするものをいう。以下この条において「休業等」という。)を行い、当該休業等に係る手当又は賃金を支払つた事業主であること。
(1) 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める期間(以下この条において「対象期間」という。)内に行われるものであること。
(i) 前号イに該当する事業主 次号の届出の際に当該事業主が指定した日(前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が当該事業主の直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日(雇用調整助成金の支給の対象となつた休業等を実施し、又は出向(失業することなく他の事業主に雇い入れられることをいう。以下同じ。)をした日のうちの最も遅い日をいう。(ii)において同じ。)までの期間の全部又は一部が、雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年
(ii) 前号ロに該当する事業主 次号の届出の際に当該事業主が指定した日(前号イ又はロに該当するものとして過去に雇用調整助成金の支給を受けたことがある事業主にあつては、当該指定した日が承認経営基盤強化計画に定められた中小企業の新たな事業活動の促進に関する法律第十六条第二項第二号の実施時期中であつて当該事業主の直前の対象期間の満了の日(直前の対象期間の開始の日から当該対象期間中の最終実施日までの期間の全部又は一部が雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間に含まれる場合は、当該最終実施日)の翌日から起算して一年を超えているものに限る。)から起算して一年
(iii) 前号ハに該当する事業主 同号ハの指定の日から起算して一年
(iv) 前号ニ又はホに該当する事業主 同号ニ又はホの指定の日から起算して二年
(v) 前号ヘに該当する事業主 同号ヘの認定の日から起算して二年
(2) 次のいずれかに該当すること。
(i) 休業にあつては、所定労働日の全一日にわたるもの又は所定労働日において所定労働時間内に当該事業所における対象被保険者全員について一斉に一時間以上行われるもの(以下この条において「短時間休業」という。)であること。
(ii) 教育訓練にあつては、所定労働時間内に行われるものであつてその受講日において当該対象被保険者を業務に就かせないものであること。
(3) 休業に係る手当(短時間休業にあつては、当該休業の行われた日に係る休業に係る手当及び賃金)の支払が労働基準法第二十六条の規定に違反していないものであること。
(4) 休業等の期間、休業等の対象となる労働者の範囲、手当又は賃金の支払の基準その他休業等の実施に関する事項について、あらかじめ労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(5) 当該事業所において、判定基礎期間((1)から(4)までに該当する休業等が行われる日の属する月(賃金締切日として毎月一定の期日が定められているときは、賃金締切期間。)をいう。以下この条において同じ。)における対象被保険者に係る休業等の実施日の延日数(短時間休業については、当該休業の時間数を当該休業の行われた日の所定労働時間数で除して得た数を休業の日数として算定するものとする。)が、当該判定基礎期間における対象被保険者に係る所定労働延日数に十五分の一(中小企業事業主(その資本金の額又は出資の総額が三億円(小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については五千万円、卸売業を主たる事業とする事業主については一億円)を超えない事業主及びその常時雇用する労働者の数が三百人(小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超えない事業主をいう。以下同じ。)にあつては、二十分の一)を乗じて得た日数以上となるものであること。
ロ 前号の事業所の被保険者(出向をした日の前日において当該事業所の事業主に被保険者として継続して雇用された期間が六箇月未満である被保険者、解雇を予告された被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下「出向対象被保険者」という。)について次のいずれにも該当する出向をさせ、あらかじめ出向をさせた者を雇い入れる事業主(以下この条において「出向先事業主」という。)と締結した出向に関する契約に基づき、出向をした者の賃金についてその一部を負担した事業主(以下この条において「出向元事業主」という。)であること。
(1) 当該出向をした日が対象期間内にあること。
(2) 出向先事業主が行う事業に当該出向をした者が最初に従事する事業所(以下この条において「出向先事業所」という。)における当該従事する期間が三箇月以上の期間であり、出向をした日から起算して一年を経過する日までの間に終了し、当該出向の終了後出向元事業主の当該出向に係る事業所(以下この条において「出向元事業所」という。)に復帰するものであること。
(3) 出向をした者の出向先事業所において行われる事業に従事する期間(以下この条において「出向期間」という。)における通常賃金(労働日に通常支払われる賃金をいう。以下同じ。)の額が、おおむねその者の出向前における通常賃金の額に相当する額であること。
(4) 出向の時期、出向の対象となる労働者の範囲その他出向の実施に関する事項について、あらかじめ出向元事業主と当該出向元事業主の当該出向に係る事業所の労働組合等との間に書面による協定がなされ、当該協定の定めるところによつて行われるものであること。
(5) 出向をした者の同意を得たものであること。
三 前号に規定する休業等又は出向の実施について、あらかじめ、都道府県労働局長に届け出た事業主であること。
四 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める書類を整備している事業主であること。
イ 第二号イに該当する事業主 当該事業所の対象被保険者に係る休業等の実施の状況及び手当又は賃金の支払の状況を明らかにする書類
ロ 第二号ロに該当する事業主 出向をした者に係る出向の実施の状況及び出向をした者の賃金についての負担の状況を明らかにする書類
2 雇用調整助成金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
一 前項第二号イに該当する事業主 当該事業主が判定基礎期間における同号イに規定する休業等に係る対象被保険者に支払つた手当又は賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額を当該手当の支払の基礎となつた日数で除して得た額が法第十六条の規定による基本手当日額(以下「基本手当日額」という。)の最高額を超えるときは、基本手当日額の最高額に当該日数を乗じて得た額)に同号イに規定する教育訓練を実施した日数に応じた訓練費を加算した額
二 前項第二号ロに該当する事業主 当該事業主が同号ロに規定する出向をした者に係る出向期間(以下この条において「支給対象期間」という。)における賃金について同号ロの契約に基づいて負担した額(その額が当該出向をした者の出向前における通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、当該通常賃金の額に百六十五を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額(その額が基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額に支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)
3 休業等に係る雇用調整助成金は、一の対象期間について、当該事業所の対象被保険者に係る判定基礎期間内の休業等(当該休業等について雇用調整助成金が支給されるものに限る。)の実施日の延日数を当該判定基礎期間の末日における当該事業所の対象被保険者の数で除して得た日数の累計日数が百日(第一項第一号ニからヘまでに該当する事業主にあつては、二百日)に達するまで支給する。ただし、第一項第一号イに該当する場合に支給される休業等に係る雇用調整助成金(以下この項において「イに対する雇調金」という。)の支給を受けようとする事業主であつて、過去にイに対する雇調金の支給を受けたことがあるもの(現に支給を受けようとするイに対する雇調金に係る対象期間の開始の日から起算して過去三年以内に対象期間が開始されたイに対する雇調金であつて、その支給日数の上限が本文の規定に基づき算定されたもの(以下この項において「基準雇調金」という。)の支給の対象となる休業等を実施したものをいう。)については、その現に支給を受けようとするイに対する雇調金の支給日数の上限は、本文の規定にかかわらず、百五十日から、基準雇調金の対象期間の開始の日以後の支給日数の合計を減じた日数に達するまでとする。
4 一の事業所が二以上の対象期間に該当する事業所となつた場合は、当該事業所の事業主に係る判定基礎期間は、その申請により、いずれか一の対象期間に属するものとみなして、雇用調整助成金を支給する。
5 出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、その被保険者を出向させた場合(雇用調整助成金、第百十二条第一項の地域高度人材確保奨励金(同条第四項第一号イの高度技能労働者の受入れに要する費用に係るものに限る。)又は第百十三条第一項の通年雇用安定給付金が支給される場合に限る。)において、当該出向の終了後に当該被保険者を再度出向させるときは、当該再度の出向に関しては、支給しない。ただし、当該再度の出向をさせた日の前日が、当該出向の終了の日の翌日から起算して六箇月を経過した日以後の日である場合には、この限りでない。
6 出向に係る雇用調整助成金は、事業主が、他の事業主に係る出向対象被保険者、緊急就職支援対象被保険者(第百十条第一項の緊急就職支援者雇用開発助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、地域雇用促進対象被保険者(第百十二条第一項の地域高度人材確保奨励金又は沖縄若年者雇用奨励金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、通年雇用安定給付金対象被保険者(第百十三条第一項の通年雇用安定給付金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)、中小企業基盤人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の中小企業基盤人材確保助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)又は介護基盤人材確保対象被保険者(第百十八条第一項の介護基盤人材確保助成金の対象となる被保険者をいう。以下同じ。)を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている緊急就職支援対象被保険者に係る緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る地域高度人材確保奨励金若しくは沖縄若年者雇用奨励金、当該雇い入れられている通年雇用安定給付金対象被保険者に係る通年雇用安定給付金、当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金又は当該雇い入れられている介護基盤人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金が支給される場合に限る。)において、当該出向対象被保険者、緊急就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用安定給付金対象被保険者、中小企業基盤人材確保対象被保険者又は介護基盤人材確保対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせたときは、当該被保険者については、支給しない。
7 出向に係る雇用調整助成金は、他の事業主に係る出向対象被保険者を雇い入れる事業主が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(雇用調整助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、地域高度人材確保奨励金、沖縄若年者雇用奨励金、通年雇用安定給付金、中小企業基盤人材確保助成金又は介護基盤人材確保助成金が支給される場合に限る。)には、支給しない。
(昭五五労令一一・全改、昭五六労令二二・昭五七労令一四・昭五八労令二二・昭五九労令一七・昭五九労令二六・昭六〇労令二二・昭六〇労令二三・昭六一労令四・昭六一労令三四・昭六一労令三八・昭六二労令一三・昭六二労令一四・昭六二労令二六・昭六三労令一四・昭六三労令二〇・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令九・平三労令一六・平四労令一一・平五労令三八・平六労令二二・平六労令二八・平六労令三四・平七労令一・平七労令三一・平七労令四一・平九労令二一・平九労令二六・平一〇労令一八・平一〇労令四四・平一一労令二二・平一一労令三六・平一一労令四八・平一二労令一五・平一二労令二三・平一二労令三六・平一二労令四一・平一三厚労令一八・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令八八・平一八厚労令七一・平一八厚労令一一六・一部改正)
法令
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雇保則
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(法第六十二条第一項第二号及び第三号に掲げる事業)
第百二条の四 法第六十二条第一項第二号及び第三号に掲げる事業として、労働移動支援助成金を支給するものとする。
(平一三厚労令一八九・全改、平一五厚労令七四・平一六厚労令九五・一部改正)
法令
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雇保則
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(労働移動支援助成金)
第百二条の五 労働移動支援助成金は、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金及び定着講習支援給付金とする。
2 求職活動等支援給付金は、第一号から第五号までのいずれかに該当する事業主に対して、第六号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 雇用対策法第二十四条第一項又は第二十五条第一項に規定する再就職援助計画(以下この項から第四項までにおいて「再就職援助計画」という。)を作成し、同法第二十四条第三項又は第二十五条第一項の規定による公共職業安定所長の認定を受けた事業主(以下この項から第四項までにおいて「認定事業主」という。)であること。
ロ イの再就職援助計画について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
ハ イの再就職援助計画の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに認定事業主に被保険者として継続して雇用された期間が一年未満である者及び認定事業主の事業所への復帰の見込みがある者を除く。以下この項及び次項において「計画対象被保険者」という。)に対し、求職活動等のための休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。次号において同じ。)を与える事業主であること。
ニ 計画対象被保険者に対し、ハの休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払う事業主であること。
ホ ハの休暇を付与される計画対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該計画対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 次の(1)又は(2)に掲げる書面(以下この項から第四項までにおいて「求職活動支援書等」という。)を作成する前に、求職活動支援書等の対象となる被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者並びに当該事業主に被保険者として継続して雇用された期間が一年未満である者及び当該事業主の事業所への復帰の見込みがある者を除く。以下この項及び次項において「支援書等対象被保険者」という。)に共通して講じようとする再就職の援助等に関する措置の内容を記載した書面(以下この項及び次項において「求職活動支援基本計画書」という。)を作成し、都道府県労働局長に提出した事業主であること。
(1) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律(昭和四十六年法律第六十八号)第十七条第一項に規定する求職活動支援書
(2) 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十七条第一項の規定の例により、定年又は継続雇用制度がある場合における当該制度の定めるところにより離職することとなつている六十歳以上六十五歳未満の者の希望に基づき、当該者について作成した書面
ロ イの求職活動支援基本計画書について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
ハ 支援書等対象被保険者に対し、求職活動等のための休暇を与える事業主であること。
ニ 支援書等対象被保険者に対し、ハの休暇の日について、通常賃金の額以上の額を支払う事業主であること。
ホ ハの休暇を付与される支援書等対象被保険者に係る休暇の付与の状況及び当該支援書等対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
三 次のいずれにも該当する認定事業主であること。
イ 再就職援助計画に基づき、計画対象被保険者に対し、次の(1)に掲げる事業又は次の(1)及び(2)に掲げる事業を行う認定事業主であること。
(1) 実践的な技能及びこれに関する知識を習得させるために当該事業所の職務を体験させる講習(その期間が三日間以上のものに限る。以下この項において「職場体験講習」という。)を受講させる事業
ロ イの再就職援助計画について、労働組合等からその内容について同意を得た認定事業主であること。
ハ 計画対象被保険者に対し、イ(1)の職場体験講習を受講させる日について、通常賃金の額以上の額を支払う認定事業主であること。
ニ イ(1)の事業の実施状況及びイ(1)の職場体験講習を受講する計画対象被保険者に対する賃金の支払の状況(イ(1)の事業及び職場体験講習開拓事業を行う場合にあつては、イ(1)の事業の実施状況、イ(1)の職場体験講習を受講する計画対象被保険者に対する賃金の支払の状況及び職場体験講習開拓事業の実施状況)を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
四 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 求職活動支援書等を作成した事業主であること。
ロ 求職活動支援書等を作成する前に、求職活動支援基本計画書を作成し、都道府県労働局長に提出した事業主であること。
ハ ロの求職活動支援基本計画書について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
ニ 求職活動支援基本計画書に基づき、支援書等対象被保険者に対し、職場体験講習を受講させる事業又は職場体験講習を受講させる事業及び職場体験講習開拓事業を行う事業主であること。
ホ 支援書等対象被保険者に対し、ニの職場体験講習を受講させる日について、通常賃金の額以上の額を支払う事業主であること。
ヘ ニの職場体験講習を受講させる事業の実施状況及びニの職場体験講習を受講する支援書等対象被保険者に対する賃金の支払の状況(ニの職場体験講習を受講させる事業及び職場体験講習開拓事業を行う場合にあつては、ニの職場体験講習を受講させる事業の実施状況、ニの職場体験講習を受講する支援書等対象被保険者に対する賃金の支払の状況及び職場体験講習開拓事業の実施状況)を明らかにする書類を整備している事業主であること。
五 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 職場体験講習を実施する事業主であること。
ロ イの職場体験講習を実施した後に、次のいずれにも該当する雇入れを行う事業主であること。
(1) 雇用対策法第二十四条第三項又は第二十五条第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画に係る同法第二十六条第一項に規定する援助対象労働者(認定事業主の事業所への復帰の見込みがある者を除く。以下この項及び第四項において「計画対象労働者」という。)又は求職活動支援書等の交付を受けた労働者(当該労働者に対し当該求職活動支援書等を交付した事業主の事業所への復帰の見込みがある者を除く。以下この項及び第四項において「支援書等対象労働者」という。)であつてイの職場体験講習を受講した者をその離職の日の翌日から起算して一箇月を経過する日までの間に継続して雇用する労働者として雇い入れるものであること。
(2) 当該雇入れの日の前日までの過去三年間に当該計画対象労働者又は支援書等対象労働者を雇用したことがないこと。
ハ ロの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者(当該雇入れに係る者を短時間労働者以外の労働者として雇い入れる場合にあつては、短時間労働者を除く。)について事業主の都合により離職させた事業主以外の事業主であること。
ニ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ 当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況、イの職場体験講習の実施状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
六 次のイ及びロに掲げる事業主の区分に応じて、当該イ及びロに定める額
イ 第一号から第四号までのいずれかに該当する事業主 次の(1)から(3)までに掲げる額の合計額
(3) 第三号イ(2)又は第四号ニの職場体験講習開拓事業を実施した場合の当該職場体験講習開拓事業に係る職場体験講習を受講した者の数に二万円(当該職場体験講習を実施する事業主が新規・成長分野(内外の社会経済情勢の変化に対応した新たな事業の創出又は事業の成長発展により雇用機会の増大が見込まれる事業の分野をいう。次項及び附則第十七条の六第三項において同じ。)に係る事業を行うものであるときは、四万円)を乗じて得た額
ロ 前号に該当する事業主 同号ロの雇入れに係る者の数に十万円を乗じて得た額
3 再就職支援給付金は、第一号に該当する認定事業主又は第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する認定事業主であること。
イ 計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託する旨を再就職援助計画に記載した認定事業主であること。
ロ イの再就職援助計画について、労働組合等からその内容について同意を得た認定事業主であること。
ハ 職業紹介事業者(職業安定法第三十二条の三第一項に規定する有料職業紹介事業者に限る。次号において同じ。)(再就職支援給付金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。次号において同じ。)に計画対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担する認定事業主であること。
ニ ハの委託に係る計画対象被保険者の離職の日の翌日から起算して三箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、五箇月)を経過する日(ハの委託に期間の定めがある場合であつて、その末日が当該離職の日の翌日から起算して三箇月(当該計画対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、五箇月)以内にあるときは、その末日)までの間に当該計画対象被保険者の再就職を実現した認定事業主であること。
ホ ハの委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
二 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 求職活動支援書等を作成した事業主であること。
ロ 求職活動支援書等を作成する前に、支援書等対象被保険者の再就職に係る支援を委託する旨を求職活動支援基本計画書に記載し、都道府県労働局長に提出した事業主であること。
ハ ロの求職活動支援基本計画書について、労働組合等からその内容について同意を得た事業主であること。
ニ 職業紹介事業者に支援書等対象被保険者の再就職に係る支援を委託し、当該委託に要する費用を負担する事業主であること。
ホ ニの委託に係る支援書等対象被保険者の離職の日の翌日から起算して三箇月(当該支援書等対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、五箇月)を経過する日(ニの委託に期間の定めがある場合であつて、その末日が当該離職の日の翌日から起算して三箇月(当該支援書等対象被保険者が四十五歳以上のものであるときは、五箇月)以内にあるときは、その末日)までの間に当該支援書等対象被保険者の再就職を実現した事業主であること。
ヘ ニの委託に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
三 次のイ及びロに掲げる額の合計額
イ 第一号ハ又は前号ニの委託に要する費用(第一号ニ又は前号ホの再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者に係るもの(当該委託が計画対象被保険者であつて支援書等対象被保険者であるものに係る委託のときは、第一号ニ又は前号ホの再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者のいずれか一方に係るもの)に限る。)の四分の一(中小企業事業主にあつては三分の一)の額(その額が第一号ニ又は前号ホの再就職が実現した計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者の数(その数が同一の再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書において三百人を超えるときは、三百人)に三十万円(中小企業事業主にあつては四十万円)を乗じて得た額を超えるときは、当該乗じて得た額)
ロ 第一号ハ又は前号ニの委託に係る契約において、職業紹介事業者が計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者について新規・成長分野に係る事業を行う事業所への再就職の実現に努める旨が記載され、かつ、当該事業所への再就職が実現した場合の当該計画対象被保険者又は支援書等対象被保険者の数(その数が同一の再就職援助計画又は求職活動支援基本計画書において三百人を超えるときは、三百人)に十万円を乗じて得た額
4 定着講習支援給付金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する雇入れを行う事業主であること。
(1) 計画対象労働者又は支援書等対象労働者をその離職の日の翌日から起算して三箇月(当該計画対象労働者又は支援書等対象労働者が四十五歳以上のものであるときは、五箇月)を経過する日までの間に継続して雇用する労働者として雇い入れるものであること。
(2) 当該雇入れの日の前日までの過去三年間に当該計画対象労働者又は支援書等対象労働者を雇用したことがないこと。
ロ 雇い入れた計画対象労働者又は支援書等対象労働者に対し、当該者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための実習その他の講習(当該雇入れの日から起算して三箇月以内に開始され、かつ、当該講習の時間が二十時間以上のものに限る。)を実施した事業主であること。
ハ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者(当該雇入れに係る者を短時間労働者以外の労働者として雇い入れる場合にあつては、短時間労働者を除く。)について事業主の都合により離職させた事業主以外の事業主であること。
ニ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち、当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ 当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況、講習の実施状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 前号ロの講習を受けた計画対象労働者の数と支援書等対象労働者の数との合計数(当該講習を受けた者のうち計画対象労働者であつて支援書等対象労働者であるものがいるときは、当該計画対象労働者であつて支援書等対象労働者であるものの数を減じた数)に、次のイ及びロに掲げる当該講習の時間の区分に応じて、当該イ及びロに定める額を乗じて得た額
イ 二十時間以上四十時間未満 五万円
ロ 四十時間以上 十万円
(平一三厚労令一八九・追加、平一三厚労令二一七・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一五厚労令八二・平一五厚労令一四五・平一五厚労令一七八・平一六厚労令九五・平一六厚労令一五四・平一八厚労令七一・一部改正)
法令
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雇保則
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(法第六十二条第一項第三号に掲げる事業)
第百三条 法第六十二条第一項第三号に掲げる事業として、継続雇用定着促進助成金を支給し、及び高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第二項に規定する高年齢者等の雇用に関する技術的事項について、事業主に対し相談その他の援助を行うものとする。
(昭五一労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令四一・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令二二・昭六一労令三〇・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令三四・平九労令二一・平一二労令一五・平一二労令三五・平一三厚労令一八九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七四・一部改正)
法令
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雇保則
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(継続雇用定着促進助成金)
第百四条 継続雇用定着促進助成金は、継続雇用制度奨励金、多数継続雇用助成金及び雇用確保措置導入支援助成金とする。
2 継続雇用制度奨励金は、第一号又は第二号に該当する事業主に対して、当該事業主に雇用される被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。以下この項、次項及び第六項において同じ。)の数及び対象被保険者(第一号イに規定する措置又は第二号に規定する第二号対象事業主にあつては法人等(法人、法人でない社団若しくは財団又は個人をいう。以下この条において同じ。)の設立(法人等が個人である場合にあつては、事業を開始することをいう。以下この条において同じ。)時において労働協約又は就業規則により六十五歳以上の定年を定めていること若しくは定年の定めをしていないこと(以下この項から第五項までにおいて「確保措置」という。)により当該事業主に雇用される被保険者(第一号においては、当該事業主に継続して一年以上雇用されているものに限る。)又は関連事業主(資本金、資金、人事、取引等の状況からみて当該事業主と密接な関係にある他の事業主(第二号に定める事業主を除く。)をいう。以下この項において同じ。)に雇用される被保険者(第一号においては、当該関連事業主に継続して雇用されている期間及び当該関連事業主に係る当該事業主に継続して雇用されている期間が合算して一年以上のものに限る。)をいう。以下この項及び次項において同じ。)について第三号に定める期間に応じて、第四号に定める額を支給するものとする。
一 次のイの措置を講じた日から起算して一年前の日までに労働協約又は就業規則により定年が定められている事業主であつて、次のいずれにも該当するもの(以下この項において「第一号対象事業主」という。)
イ 労働協約又は就業規則により次のいずれかに該当する措置を講じたものであること。
(2) 定年に達した対象被保険者であつて継続して雇用されることを希望するものを、定年に達する前と同等以上の賃金その他の労働条件で、再雇用等により引き続き六十五歳以上の年齢まで当該事業主が雇用する制度(当該事業主との雇用関係を存続させたまま、他の事業主が雇い入れる制度を除く。)の導入
(3) 関連事業主との契約に基づき、定年に達した対象被保険者であつて継続して雇用されることを希望するものを、当該事業主との雇用関係を存続させたまま、定年に達する前と同等以上の賃金その他の労働条件で、引き続き六十五歳以上の年齢まで雇用される者として当該関連事業主が雇い入れ、その雇用されている期間に係る賃金について当該事業主が補助を行う制度(当該制度について当該事業主の事業所の労働組合等との書面による協定がなされている場合に限る。)の導入
(4) 定年に達した対象被保険者であつて継続して雇用されることを希望するものを、再雇用等により引き続き六十五歳以上の年齢まで被保険者として当該事業主が雇用する制度((2)に規定する制度及び当該事業主との雇用関係を存続させたまま、他の事業主が雇い入れる制度を除く。)の導入
ロ イの措置を講じた日から起算して一年前の日から当該措置を講じた日までの期間に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条の規定に違反していないこと。
ハ 継続雇用制度奨励金の支給を申請した日の前日までに、当該事業主に一年以上継続して雇用されている六十歳以上六十五歳未満の被保険者が一人以上いること。
ニ 当該事業主に雇用される被保険者とならない短時間勤務労働者(当該事業主に一年以上雇用されているものに限る。)について、確保措置と同様の措置を講じていること。
二 次のいずれにも該当する事業主(以下この項において「第二号対象事業主」という。)
イ 次のいずれにも該当する法人等を設立した事業主であること。
(1) 当該事業主に雇用される被保険者に占める五十五歳以上六十五歳未満のものの割合が二分の一以上であること。
(2) 当該事業主に雇用される被保険者に占める六十歳以上六十五歳未満のものの割合が四分の一以上であること。
ロ 法人等の設立時又は設立後一定期間内に、確保措置を講じた事業主であること。
ハ 法人等を設立した日から確保措置を講じた日(定年の定めをしていない場合にあつては、法人等の設立日。以下この項及び第四項において「確保措置日」という。)までの期間に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条の規定に違反していないこと。
ニ 法人等の設立時又は設立後一定期間内に、当該事業主に雇用される被保険者とならない短時間勤務労働者について、確保措置と同様の措置を講じていること。
三 次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、当該イ又はロに定める期間(以下「確保措置期間」という。)
イ 第一号対象事業主 対象被保険者が、確保措置日前に設けられていた定年又は定年後引き続き雇用されることを希望する対象被保険者全員を再雇用等により引き続き雇用する制度であつて対象被保険者が退職することとなる年齢が最も高いものの定めるところにより、退職することとなる年齢(その年齢が確保措置義務年齢(確保措置日が平成十八年度である場合には六十二歳、平成十九年度から平成二十一年度である場合には六十三歳、平成二十二年度から平成二十四年度である場合には六十四歳をいう。以下この号において同じ。)を下回る場合にあつては、確保措置義務年齢)に達することとなるときから当該対象被保険者が六十五歳に達することとなるときまでの期間
ロ 第二号対象事業主 対象被保険者が確保措置義務年齢に達することとなるときから六十五歳に達することとなるときまでの期間
四 次のイ又はロに掲げる事業主の区分に応じて、当該イ又はロに掲げる額
イ 第一号イ(1)から(3)までの措置を講じた事業主並びに法人等の設立時において六十五歳以上の定年を定めている第二号対象事業主及び定年の定めをしていない第二号対象事業主 次の表の上欄に掲げる確保措置期間及び当該事業主に雇用される被保険者の数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる額
確保措置期間及び雇用される被保険者の数 | 金額 |
一年 | 十人未満 | 二十万円 |
| 十人以上百人未満 | 四十万円 |
| 百人以上三百人未満 | 六十万円 |
| 三百人以上五百人未満 | 九十万円 |
| 五百人以上 | 百万円 |
二年 | 十人未満 | 四十万円 |
| 十人以上百人未満 | 八十万円 |
| 百人以上三百人未満 | 百二十万円 |
| 三百人以上五百人未満 | 百八十万円 |
| 五百人以上 | 二百万円 |
三年 | 十人未満 | 六十万円 |
| 十人以上百人未満 | 百二十万円 |
| 百人以上三百人未満 | 百八十万円 |
| 三百人以上五百人未満 | 二百七十万円 |
| 五百人以上 | 三百万円 |
ロ 第一号イ(4)及び(5)の措置を講じた事業主 次の表の上欄に掲げる確保措置期間及び当該事業主に雇用される被保険者の数の区分に応じて、それぞれ同表の下欄に掲げる額
確保措置期間及び雇用される被保険者の数 | 金額 |
一年 | 十人未満 | 十五万円 |
| 十人以上百人未満 | 三十万円 |
| 百人以上三百人未満 | 四十万円 |
| 三百人以上五百人未満 | 六十万円 |
| 五百人以上 | 七十万円 |
二年 | 十人未満 | 三十万円 |
| 十人以上百人未満 | 六十万円 |
| 百人以上三百人未満 | 八十万円 |
| 三百人以上五百人未満 | 百二十万円 |
| 五百人以上 | 百四十万円 |
三年 | 十人未満 | 四十五万円 |
| 十人以上百人未満 | 九十万円 |
| 百人以上三百人未満 | 百二十万円 |
| 三百人以上五百人未満 | 百八十万円 |
| 五百人以上 | 二百十万円 |
3 前項の継続雇用制度奨励金(前項第一号イ(1)の措置を講じた事業主並びに法人等の設立時において六十五歳以上の定年を定めている第二号対象事業主及び定年の定めをしていない第二号対象事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主のうち、次の各号のいずれにも該当するものに対する継続雇用制度奨励金の支給額は、前項第四号イの規定にかかわらず同号イに掲げる額と、次の表の上欄に掲げる事業主に雇用される被保険者の数の区分に応じて支給する同表の下欄に掲げる額の合計額とする。
一 労働協約又は就業規則により、次に掲げる措置を併せて講じた事業主であること。
イ 被保険者の申出により、当該被保険者が、六十歳に達した日以後の希望する日(イにおいて「希望日」という。)以後において、希望日前の直近の一週間の所定労働時間(イにおいて「基準労働時間」という。)に比し短い所定労働時間(当該所定労働時間が二十時間以上のものに限る。)労働することができ、かつ、希望日前の直近の当該被保険者の賃金その他の労働条件(労働時間を除く。)と希望日以後の当該労働条件が同等である制度(当該被保険者の申出に応じて短縮することができる所定労働時間の最大限度が基準労働時間の四分の一を超えるものに限る。)の導入
ロ 前項第一号イ(1)の制度の導入
二 前号イの措置を講じた日から起算して一年を経過する日までの間において当該制度を被保険者に対して適用した事業主(当該制度の定めるところにより当該被保険者を継続して六箇月以上雇用した者に限る。)であること。
事業主に雇用される被保険者の数 | 金額 |
十人未満 | 五万円 |
十人以上百人未満 | 十万円 |
百人以上三百人未満 | 二十万円 |
三百人以上五百人未満 | 三十万円 |
五百人以上 | 四十万円 |
4 多数継続雇用助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を、第二項第三号の確保措置期間、支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 第二項の継続雇用制度奨励金の支給を受けた事業主であつて、次の(1)又は(2)に該当するものであること。
(1) 高年齢者雇用延数(基準日(第二項の継続雇用制度奨励金の支給を申請した日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日をいう。以下同じ。)の属する月以前十二箇月の各月ごとの初日(以下この項及び次項において「初日」という。)における確保措置義務年齢(初日が平成十七年度である場合には六十歳、平成十八年度である場合には六十二歳、平成十九年度から平成二十一年度である場合には六十三歳、平成二十二年度から平成二十四年度である場合には六十四歳をいう。以下この項及び次項において同じ。)以上六十五歳未満の当該事業主に一年以上雇用されている被保険者(短時間労働被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。(1)において同じ。)の数を合計した数に相当する数をいう。以下この項において同じ。)が、初日における六十五歳未満の当該事業主に雇用される被保険者の数に百分の十五を乗じて得た数に相当する数(その数に一未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を合計した数(その数が三十六を下回る場合にあつては、三十六)を超える事業主であること。
(2) 短時間労働高年齢者雇用延数(初日における確保措置義務年齢以上六十五歳未満の当該事業主に一年以上雇用されている短時間労働被保険者の数を合計した数に相当する数をいう。以下この項において同じ。)が初日における六十五歳未満の当該事業主に雇用される短時間労働被保険者の数に百分の十五を乗じて得た数に相当する数(その数に一未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を合計した数(その数が三十六を下回る場合にあつては、三十六)を超える事業主であること。
ロ 第二項の継続雇用制度奨励金の支給に係る確保措置日以降、当該事業主に一年以上雇用されている六十歳以上六十五歳未満の被保険者(短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)について事業主の都合により離職させた事業主以外の事業主であること。
ハ 基準日から起算して一年前の日から基準日までの期間に離職した被保険者であつて当該期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
二 次のイ又はロに定める額
イ 前号の規定により支給の対象となる事業主(以下この項及び次項において「対象事業主」という。)であつて、同号イ(1)に規定する要件に該当するものに対する支給額については、同号イ(1)に規定する高年齢者雇用延数から継続雇用制度奨励金の支給を申請した日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日の属する月以前十二箇月の各月ごとの初日における六十五歳未満の対象事業主に雇用される被保険者(短時間労働被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)の数に百分の十五を乗じて得た数に相当する数(その数に一未満の端数があるときは、その端数は切り捨てる。)を合計した数(その数が三十六を下回る場合にあつては、三十六)を減じた数(その数が三百を上回る場合にあつては、三百)に一万五千円(中小企業事業主にあつては、二万円)を乗じて得た額
ロ イの規定は、対象事業主であつて前号イ(2)に規定する要件に該当するものに対する支給額について準用する。この場合において、「同号イ(1)」とあるのは「同号イ(2)」と、「同号イ(1)に規定する高年齢者雇用延数」とあるのは「同号イ(2)に規定する短時間労働高年齢者雇用延数」と、「被保険者(短時間労働被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者を除く。)」とあるのは「短時間労働被保険者」と、「減じた数」とあるのは「減じた数(次項において「基準数」という。)」と、「一万五千円」とあるのは「七千五百円」と、「二万円」とあるのは「一万円」と読み替えるものとする。
5 第三項に規定する継続雇用制度奨励金の支給を受けた対象事業主であつて、前項第一号イ(2)に規定する要件に該当するものに対する多数継続雇用助成金の支給額は、前項第二号ロに掲げる額と、次の各号に掲げる場合の区分に応じて、当該各号に定める額の合計額とする。
一 第三項第一号イの制度が適用された短時間労働被保険者の雇用延数(初日における確保措置義務年齢以上六十五歳未満の当該事業主に一年以上雇用されている第三項第一号イの制度が適用された短時間労働被保険者の数を合計した数に相当する数。以下この号及び次号において「雇用延数」という。)が、前項第二号ロにおいて準用する前項第二号イの基準数を下回る場合 雇用延数に四千五百円(中小企業事業主にあつては、五千円)を乗じて得た額
二 雇用延数が前項第二号ロにおいて準用する前項第二号イの基準数以上である場合 当該基準数に四千五百円(中小企業事業主にあつては、五千円)を乗じて得た額
6 雇用確保措置導入支援助成金は第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のイに定める措置(以下この項において「確保措置」という。)を講じた日から起算して一年前の日までに労働協約又は就業規則により定年が定められている事業主、又は法人等の設立後一定の期間内に確保措置を講じた事業主(以下この号において「設立事業主」という。)であつて、次のいずれにも該当するものであること。
イ 労働協約又は就業規則により、当該事業主が雇用する被保険者(設立事業主以外の事業主にあつては、当該事業主に継続して一年以上継続して雇用されているものに限る。以下この項において同じ。)について、次のいずれかの措置を講じたものであること。
(1) 確保措置義務年齢(確保措置を講じた日が平成十八年度である場合には六十二歳、平成十九年度から平成二十一年度である場合には六十三歳、平成二十二年度から平成二十四年度である場合には六十四歳をいう。以下この号において同じ。)を超える年齢までの定年の引上げ(設立事業主にあつては、法人等の設立時において確保措置義務年齢を超える年齢の定年を定めた場合を含み、当該事業主に雇用される被保険者の一部について確保措置義務年齢以下の定年の定めをしている場合を除く。)
(2) 定年に達した被保険者であつて継続して雇用されることを希望するものを、再雇用等により引き続き確保措置義務年齢を超える年齢まで被保険者として当該事業主が雇用する制度(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条第二項に基づき当該再雇用等の対象となる被保険者に係る基準を定めている制度を含み、当該事業主との雇用関係を存続させたまま、他の事業主に雇用される制度を除く。)の導入
ロ 当該事業主の雇用する被保険者について、確保措置により退職することとなる年齢が、確保措置を講じた日前に設けられていた定年又は定年後引き続き雇用されることを希望する被保険者全員を対象とした再雇用等であつて、被保険者が退職する年齢が最も高いものの定めるところにより退職することとなる年齢を超えるものであること。
ハ 確保措置を講じた日(設立事業主について定年の定めをしていない場合にあつては、法人等の設立日。以下この項において同じ。)の翌日から起算して一年以内に、当該事業主が雇用する五十五歳以上六十五歳未満の被保険者に対し、雇用の機会の確保、職業生活の充実等に資する研修等(当該事業主の事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の同意を得た計画に基づき実施するものに限る。以下この項において「研修等」という。)を、当該事業主以外の事業主等に委託して実施したこと。
ニ 確保措置を講じた日から起算して一年前の日(設立事業主にあつては法人等を設立した日)から確保措置を講じた日までの期間に高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第八条又は第九条の規定に違反していないこと。
ホ 過去に雇用確保措置導入支援助成金の支給を受けたことがないものであること。
二 研修等を開始した日から一年を経過する日までに、研修等の実施に要した費用(当該期間内に支払われたものに限る。)の四分の一に相当する額(その額が研修等の対象となる被保険者の数に五万円を乗じて得た額を超える場合は、当該乗じて得た額(その額が五百万円を超える場合は、五百万円)とする。)
(平九労令二一・全改、平一二労令一五・平一二労令三五・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一五厚労令七四・平一五厚労令一四五・平一六厚労令九五・平一八厚労令七一・平一八厚労令一二四・一部改正)
第百五条から第百八条まで 削除
(平一五厚労令七四)
法令
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雇保則
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(法第六十二条第一項第三号及び第五号に掲げる事業)
第百九条 法第六十二条第一項第三号及び第五号に掲げる事業として、特定求職者雇用開発助成金、自立就業支援助成金及び試行雇用奨励金を支給するものとする。
(平元労令二一・追加、平一三厚労令一八九・平一五厚労令八・平一五厚労令七四・一部改正)
法令
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雇保則
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(特定求職者雇用開発助成金)
第百十条 特定求職者雇用開発助成金は、特定就職困難者雇用開発助成金及び緊急就職支援者雇用開発助成金とする。
2 特定就職困難者雇用開発助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 次のいずれかに該当する六十五歳未満((8)から(14)までに該当する者にあつては、四十五歳以上六十五歳未満)の求職者(公共職業安定所長の指示により作業環境に適応させるための訓練(その期間が二週間((2)又は(3)に掲げる者であつて、その身体障害又は知的障害の程度を勘案して厚生労働大臣が定めるものに係る訓練にあつては、四週間)以内のものを除く。)を受け、又は受けたことがある求職者であつて、当該訓練を行い、又は行つた事業主に雇い入れられるもの(以下この条及び第百十二条において「職場適応訓練受講求職者」という。)を除く。)を、公共職業安定所又は職業紹介事業者(特定就職困難者雇用開発助成金の支給に関し職業安定局長が定める条件に同意し、職業安定局長が定める標識を事務所の見やすい場所に掲示している者に限る。)の紹介により、継続して雇用する労働者として雇い入れる((14)に掲げる者にあつては、公共職業安定所の紹介により雇い入れる場合に限る。)事業主であること。
(1) 六十歳以上の者
(2) 身体障害者
(3) 知的障害者
(4) 精神障害者
(5) 母子及び寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第六条第一項に規定する配偶者のない女子であつて、二十歳未満の子若しくは別表第二に定める障害がある状態にある子又は同項第五号の精神若しくは身体の障害により長期にわたつて労働の能力を失つている配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)を扶養しているもの
(6) 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律(平成六年法律第三十号)第十条の永住帰国した中国残留邦人等及びその親族等であつて、本邦に永住帰国した日から起算して五年を経過していないもの
(7) 北朝鮮当局によって拉致された被害者等の支援に関する法律(平成十四年法律第百四十三号)第三条第二項に規定する帰国被害者等であつて本邦に永住する意思を決定したと認められる日から起算して五年を経過していないもの及び同項に規定する帰国した被害者であつてその配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。)、子及び孫が北朝鮮内にとどまつていること等永住の意思を決定することにつき困難な事情があると認められるもの
(8) 駐留軍関係離職者等臨時措置法第十条の二第一項又は第二項の認定を受けている者
(9) 沖縄振興特別措置法第七十八条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(10) 国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法(昭和五十二年法律第九十四号)第四条第一項又は国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則(昭和五十二年労働省令第三十号)第三条の二の規定による漁業離職者求職手帳(同法の規定により効力を有しているものに限る。)を所持している者
(11) 雇用対策法施行規則附則第二条第一項第一号に規定する手帳所持者である漁業離職者又は同令附則第六条の規定により手帳所持者である漁業離職者とみなされる者
(14) (1)から(13)までのいずれかに該当する者のほか、公共職業安定所長が就職が著しく困難であると認める者
ロ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 前号に規定する事業主が同号イに該当する雇入れに係る者に対して当該雇入れの日から起算して一年の期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額が基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に三百三十を乗じて得た額)
三 次に掲げる者を雇い入れる場合(短時間労働者として雇い入れる場合を除く。)における前号の規定の適用については、同号中「一年」とあるのは「一年六箇月」と、「四分の一」とあるのは「三分の一」と、「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「三百三十」とあるのは「四百九十五」とする。
イ 障害者雇用促進法第二条第三号に規定する重度身体障害者
ロ 障害者雇用促進法第二条第五号に規定する重度知的障害者
ハ 四十五歳以上の身体障害者(イに掲げる者を除く。)
ニ 四十五歳以上の知的障害者(ロに掲げる者を除く。)
ホ 精神障害者
3 緊急就職支援者雇用開発助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 雇用対策法第二十四条第三項又は第二十五条第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画に係る援助対象労働者(同法第二十六条第一項に規定する援助対象労働者をいう。)又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第十七条第一項に規定する求職活動支援書の対象となる被保険者であつて次のいずれかに該当するもの(職場適応訓練受講求職者を除く。以下この号において「対象労働者」という。)をそれぞれに定める期間内に、継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。)として雇い入れる事業主であること。
(1) 四十五歳以上の厚生労働大臣が定める年齢以上六十歳未満の者 雇用に関する状況が全国的に悪化したと厚生労働大臣が認める場合において厚生労働大臣が定める期間
(2) 雇用維持等地域内に所在する事業所に係る対象労働者であつて四十五歳以上六十歳未満の者((1)に該当する者を除く。)(当該雇用維持等地域内に所在する事業所に雇い入れる場合に限る。) 当該雇用維持等地域に指定されている期間
ロ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ハ イの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者(短時間労働者を除く。)を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 前号に規定する事業主が同号イに該当する雇入れに係る者に対して当該雇入れの日から起算して六箇月の期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額が基本手当日額の最高額に百六十五を乗じて得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額に百六十五を乗じて得た額)
(平一三厚労令一八九・全改、平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令五五・平一四厚労令六二・平一四厚労令六九・平一四厚労令一六九・平一五厚労令六九・平一五厚労令七四・平一五厚労令八二・平一五厚労令一四五・平一六厚労令九五・平一六厚労令一五四・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一一六・一部改正)
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雇保則
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(自立就業支援助成金)
第百十条の二 自立就業支援助成金は、高年齢者等共同就業機会創出助成金及び受給資格者創業支援助成金とする。
2 高年齢者等共同就業機会創出助成金は、第一号に該当する法人である事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 出資者(法人の設立に際して出資を要しない場合にあつては、当該法人の運営に要する費用を負担している者。以下この項において同じ。)のうちに、次のいずれにも該当する者が三人以上ある法人であること。
(1) 四十五歳以上の者であること。
(2) 専ら当該法人の業務に従事する者であること。
ロ 出資者であつてイ(1)及び(2)に該当する者(以下この項において「高齢創業者」という。)のうちいずれかの者が代表者である法人であること。
ハ 高齢創業者の議決権の総数が総社員又は総株主の議決権の過半数を占めている法人であること。
ニ 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二条第二項に規定する高年齢者等を、継続して雇用する労働者として一人以上雇い入れることにより高年齢者等の雇用の機会の増大に資する法人であること。
ホ 設立の登記をした日以後六箇月以上事業を行つている法人であること。
二 法人の設立に係る計画を作成するために要した費用その他の当該法人の設立に要した費用の額と当該法人の設立の登記をした日から起算して六月を経過する日までの間に要した次のイ及びロに掲げる費用(当該期間内に支払われたものに限る。)の額の合計額(人件費を除く。)の三分の二に相当する額(その額が五百万円を超えるときは、五百万円)
イ 当該法人に雇用される労働者又は高齢創業者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
ロ イに掲げるもののほか、法人の運営に要した費用
3 受給資格者創業支援助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する法人等(法人又は個人をいう。以下この項及び第百十八条第三項第一号において同じ。)を設立(第三者が出資している法人に出資し、かつ、当該法人の代表者となることを含む。以下この項において同じ。)(法人等が個人である場合にあつては、事業を開始することをいう。以下この項及び第百十八条第三項第一号において同じ。)した事業主であること。
(1) 当該法人等を設立する前に、法人等を設立する旨を都道府県労働局長に届け出た受給資格者(その受給資格に係る離職の日における法第二十二条第三項の規定による算定基礎期間が五年以上ある者に限る。)であつたものであつて、当該法人等を設立した日(設立の登記をすることによつて成立した法人である場合にあつては当該設立の登記をした日、当該受給資格者であつたものが、第三者が出資している法人に出資し、かつ、当該法人の代表者となつた場合にあつては当該代表者となつた日をいう。以下この項において同じ。)の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が一日以上であるもの(以下この項において「創業受給資格者」という。)が設立したものであること。
(2) 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務(当該法人等が個人である場合にあつては、当該個人の開始した事業に係る業務をいう。)に従事するものであること。
(3) 法人にあつては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であるものであること。ただし、法人の設立に際して出資を要しない場合にあつては、創業受給資格者が代表者であるものであること。
(4) 当該法人等の設立の日以後三箇月以上事業を行つているものであること。
ロ 当該法人等の設立の日から起算して一年を経過する日までの間に、継続して雇用する労働者を雇い入れている事業主であること。
二 次のイからハまでに掲げる費用の額と当該法人等の設立の日から起算して三箇月の期間について支払つた次のニからトまでに掲げる費用の額との合計額(人件費を除く。)の三分の一に相当する額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)
イ 当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した費用
ロ 当該法人等を設立する前に、創業受給資格者が自ら従事することとなる職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
ハ イ及びロに掲げるもののほか、当該法人等の設立に要した費用
ニ 当該法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
ホ 創業受給資格者が自ら従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
ヘ 当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業に要した費用(ニ及びホに掲げる費用を除く。)
ト ニからヘまでに掲げるもののほか、当該法人等の運営に要した費用
三 第一号に該当する事業主が地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第九条第一項に規定する同意雇用機会増大促進地域(以下この条、第百十二条及び第百十八条において「同意雇用機会増大促進地域」という。)において当該同意雇用機会増大促進地域に係る同法第五条第一項の地域雇用機会増大計画に定められた計画期間内に事業所を設置する事業主(次号において「特定地域進出事業主」という。)である場合における前号の規定の適用については、同号中「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「二百万円」とあるのは「三百万円」とする。
四 第一号に該当する事業主が特定地域進出事業主であつて、同意雇用機会増大促進地域において事業所を設置するため、その住所を変更するものである場合にあつては、当該事業主に対して、当該住所の変更に係る費用の額を職業安定局長が定める方法に従つて支給するものとする。
(平一五厚労令八・追加、平一五厚労令一四五・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・一部改正)
法令
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雇保則
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(試行雇用奨励金)
第百十条の三 試行雇用奨励金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
一 次のいずれかに該当する求職者であつて、公共職業安定所長が安定した職業に就くことが著しく困難であると認めるもの(以下この条において「対象労働者」という。)を、公共職業安定所の紹介により、三箇月以内の期間を定めて雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
イ 四十五歳以上六十五歳未満の者
ロ 三十五歳未満の者
ハ 日雇労働者として雇用されることを常態とする者
二 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて対象労働者(前号ハに該当する者を除く。)を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
三 第一号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から当該雇用関係が終了した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
四 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
五 当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
2 試行雇用奨励金の額は、前項第一号に該当する雇入れに係る対象労働者一人につき、月額五万円とする。
(平一五厚労令七四・追加、平一六厚労令一三九・平一八厚労令七一・平一八厚労令一二四・一部改正)
法令
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雇保則
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(法第六十二条第一項第四号に掲げる事業)
第百十一条 法第六十二条第一項第四号に掲げる事業として、地域雇用開発促進助成金及び通年雇用安定給付金を支給するものとする。
(昭五三労令一六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五七労令七・昭六二労令九・昭六二労令一三・平元労令二〇・一部改正、平元労令二一・旧第百六条繰下・一部改正、平九労令二一・平一三厚労令一八九・平一七厚労令八二・一部改正)
法令
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雇保則
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(地域雇用開発促進助成金)
第百十二条 地域雇用開発促進助成金は、地域雇用促進特別奨励金、地域高度人材確保奨励金及び沖縄若年者雇用奨励金とする。
2 地域雇用促進特別奨励金は、第一号から第三号までのいずれかに該当する事業主に対して、第四号に定める者の数に応じ、当該者の雇入れに係る費用の額を限度として、支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 次のいずれかに該当する事業主であること。
(1) 同意雇用機会増大促進地域において当該同意雇用機会増大促進地域に係る地域雇用開発促進法第五条第一項の地域雇用機会増大計画に定められた計画期間(ハにおいて「計画期間」という。)内に事業所を設置し、又は整備する事業主
(2) 人口の減少等に伴い事業所の設置又は整備が特に困難となつていることにより雇用機会が著しく不足するおそれのある地域であつて当該地域の人口動態等を考慮した場合に雇用機会を特に増大させる必要があると認められるものとして厚生労働大臣が指定するもの(以下この号において「過疎雇用改善地域」という。)において事業所を設置し、又は整備する事業主
ロ 都道府県労働局長に対して、イの設置又は整備に係る事業所(以下この号及び次項第一号において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画を提出した事業主であること。
ハ 対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間(イ(1)に該当する事業主にあつては、計画期間内の日に限る。)において、当該対象事業所の所在する同意雇用機会増大促進地域若しくは当該同意雇用機会増大促進地域に隣接する同意雇用機会増大促進地域又は過疎雇用改善地域に居住する求職者(過疎雇用改善地域にあつては、雇入れに伴い当該過疎雇用改善地域内に住所又は居所の変更が必要であると認められる者を含む。)(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主(資本金、資金、人事、取引等の状況からみて密接な関係にある他の事業主をいう。以下この条において同じ。)に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第一号において「地域求職者」という。)を、継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。以下この条において同じ。)として五人(小規模企業事業主(その常時雇用する労働者の数が二十人(商業又はサービス業を主たる事業とする事業主については、五人)を超えない事業主をいう。)にあつては、三人)以上雇い入れる事業主であること。
(1) ロの計画を都道府県労働局長に提出した日
ニ ハの雇入れが当該雇入れに係る同意雇用機会増大促進地域又は過疎雇用改善地域における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
ホ ハ(1)に掲げる日からハ(2)に掲げる日(次項第一号において「完了日」という。)までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者(短時間労働者を除く。次項第一号において同じ。)を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ヘ ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 農村地域工業等導入促進法(昭和四十六年法律第百十二号)第二条第一項に規定する農村地域(以下この号において「農山村地域」という。)内における雇用開発計画(当該農山村地域の地域資源を活用することによる当該農山村地域の雇用機会の増大に特に資すると認められるものに限る。以下この号において「農山村雇用開発計画」という。)を作成し、職業安定局長の同意を得て、都道府県労働局長の認定を受けた事業主であること。
ロ イの都道府県労働局長の認定を受けた農山村雇用開発計画に基づき、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間に事業所を設置し、求職者(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。次項第二号において同じ。)を、継続して雇用する労働者として五人以上雇い入れる事業主であること。
(1) 農山村雇用開発計画を都道府県労働局長に提出した日
ハ ロ(1)に掲げる日からロ(2)に掲げる日(次項第二号において「完了日」という。)までの間(ニにおいて「基準期間」という。)において、ロの雇入れに係る対象事業所の労働者(短時間労働者を除く。次項第二号において同じ。)を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ニ ロの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ホ ロの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
三 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 同意雇用機会増大促進地域内における雇用機会の増大に関する計画(当該同意雇用機会増大促進地域の雇用構造の改善に特に資すると認められるものに限る。以下この号及び次項第四号において「大規模雇用開発計画」という。)を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主であること。
(2) (1)の厚生労働大臣の認定を受けた大規模雇用開発計画に基づき、当該大規模雇用開発計画に係る同意雇用機会増大促進地域内において、当該同意雇用機会増大促進地域に係る地域雇用開発促進法第五条第一項の地域雇用機会増大計画に定められた計画期間内に事業所を設置する事業主であること。
(3) (2)の設置に係る事業所の設置に伴い、大規模雇用開発計画に定める期間内において、当該事業所の所在する同意雇用機会増大促進地域若しくは当該同意雇用機会増大促進地域に隣接する同意雇用機会増大促進地域に居住し、又は当該同意雇用機会増大促進地域内に住所若しくは居所を変更しようとする求職者(六十五歳以上の求職者、職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。)を、継続して雇用する労働者として厚生労働大臣の定める数以上雇い入れる事業主であること。
(4) 大規模雇用開発計画に定められた期間の初日から、当該期間の満了の日までの間((5)において「基準期間」という。)において、(3)の雇入れに係る事業所の労働者(短時間労働者を除く。)を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
(5) (3)の雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ロ イ(3)の雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
四 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれに定める者の数
イ 第一号に掲げる事業主 同号ハの雇入れに係る者
ロ 第二号に掲げる事業主 同号ロの雇入れに係る者
ハ 前号に掲げる事業主 同号イ(3)の雇入れに係る者
3 前項の規定にかかわらず、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ当該各号に定める場合に該当することとなつたときは、そのとき以後、地域雇用促進特別奨励金は支給しない。
一 前項第一号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
イ 完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第一号ハの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
ロ 完了日後において、対象事業所で前項第一号ハの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として地域求職者を雇い入れたときを除く。)。
二 前項第二号に掲げる事業主 次のいずれかに該当する場合
イ 完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第二号ロの雇入れに係る対象事業所の労働者の数が完了日における当該者の数未満となつたとき。
ロ 完了日後において、対象事業所で前項第二号ロの雇入れに係る者を雇用しなくなつたとき(当該労働者を雇用しなくなつたとき(解雇(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由による解雇を除く。)によるものを除く。)以後速やかに、新たに継続して雇用する労働者として求職者を雇い入れたときを除く。)。
三 前項第四号に掲げる事業主 大規模雇用開発計画に定められた期間の満了の日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における前項第四号イ(2)の設置に係る事業所の同号イ(3)の雇入れに係る労働者の数が同号イ(3)の厚生労働大臣の定める数未満となつたとき。
4 地域高度人材確保奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 地域雇用開発促進法第十七条第一項に規定する同意高度技能活用雇用安定地域(以下この項において「同意高度技能活用雇用安定地域」という。)内に所在する事業所の事業主であつて、高度技能労働者(同法第二条第一項に規定する高度技能労働者をいう。以下この項において同じ。)の受入れ(雇入れ、出向その他の契約に基づき労働者を受け入れることをいう。以下この項において同じ。)及びこれに伴う労働者の雇入れに関する計画を、当該事業所の管轄公共職業安定所の長に提出した事業主であること。
ロ イの計画に基づき、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間(当該同意高度技能活用雇用安定地域に係る地域雇用開発促進法第八条第一項の地域高度技能活用雇用安定計画に定められた計画期間内に限る。)において、高度技能労働者の受入れを行う事業主であること。
(1) イの計画を都道府県労働局長に提出した日
ハ 高度技能労働者の受入れを行うことが当該受入れに係る同意高度技能活用雇用安定地域における雇用構造の改善に資すると認められる事業主であること。
ニ ロ(1)に掲げる日から、ロ(2)に掲げる日から起算して六箇月を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、高度技能労働者の受入れに係る事業所の労働者(短時間労働者を除く。)を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ 高度技能労働者の受入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ 高度技能労働者の受入れ(当該受入れに伴いロの求職者の雇入れを行う場合にあつては、当該受入れ及び当該雇入れ)に係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次のイ及びロに掲げる区分に応じて、当該イ及びロに定める額
イ 高度技能労働者の受入れ 当該高度技能労働者五人までについては、一人につき百万円(中小企業事業主にあつては、百四十万円)
ロ 高度技能労働者の受入れに伴う前号ロ(2)に規定する求職者の雇入れ 当該求職者五人まで(当該高度技能労働者の数が五人に満たない場合にあつては、当該高度技能労働者の数まで)については、一人につき二十万円(中小企業事業主にあつては、三十万円)
5 沖縄若年者雇用奨励金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 沖縄県の区域内において事業所を設置し、又は整備する事業主であること。
ロ イの設置又は整備に係る事業所(以下この項において「対象事業所」という。)の設置又は整備及び当該設置又は整備に伴う労働者の雇入れに関する計画(以下この号において「計画」という。)を作成し、沖縄労働局長の認定を受けた事業主であること。
ハ 対象事業所の設置又は整備に伴い、(1)に掲げる日から(2)に掲げる日までの間において、沖縄県の区域内に居住する三十歳未満の求職者(職場適応訓練受講求職者、関連事業主に雇用されていた者その他就職が容易であると認められる者を除く。以下この項において「沖縄若年求職者」という。)を継続して雇用する労働者として雇い入れる事業主であること。
(1) 計画を沖縄労働局長に提出した日
ニ 計画に定められた期間の初日から、完了日から起算して六箇月を経過した日までの間(ホにおいて「基準期間」という。)において、ハの雇入れに係る対象事業所の労働者(短時間労働者を除く。)を解雇した事業主(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が不可能となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した事業主を除く。)以外の事業主であること。
ホ ハの雇入れに係る対象事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ヘ ハの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 沖縄若年求職者に対して完了日から起算して一年(沖縄若年求職者その他の労働者の定着の状況が特に優良であると沖縄労働局長が認める対象事業所の事業主にあつては、二年)の期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の三分の一の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)
(平一三厚労令一八九・全改、平一五厚労令八〇・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・平一八厚労令一二四・一部改正)
法令
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雇保則
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(通年雇用安定給付金)
第百十三条 通年雇用安定給付金は、積雪又は寒冷の度が特に高い地域として厚生労働大臣が指定する地域に所在する事業所において、冬期に当該地域における事業活動の縮小を余儀なくされる業種として厚生労働大臣が指定する業種(以下この項において「指定業種」という。)に属する事業を行う事業主(十二月十六日から翌年三月十五日までの間(次項において「対象期間」という。)において当該事業所に係る指定業種以外の業種に属する事業を行うものを含む。)であつて、当該事業所において季節的業務に従事する労働者(六十五歳未満の者に限る。以下この条において同じ。)について次の各号のいずれかに該当する年間を通じた雇用を行うもの(通年雇用安定給付金の支給を受けなければ当該労働者について年間を通じた雇用を行うことが困難であると都道府県労働局長が認める事業主に限る。)に対して、当該労働者の職業の安定のために必要があると認められる場合に、支給するものとする。
一 対象期間に、当該事業所において業務に従事させることによる年間を通じた雇用
二 対象期間に、前号に規定する事業所以外の事業所において業務に従事させることによる年間を通じた雇用
三 第一号に規定する事業所において、季節的業務以外の業務に常時従事させることによる年間を通じた雇用
2 通年雇用安定給付金の額は、次の各号に掲げる事業主の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
一 前項第一号及び第二号による年間を通じた雇用を行う事業主 当該事業主が年間を通じた雇用に係る労働者に対して対象期間について支払つた賃金の額の二分の一(年間を通じた雇用に係る労働者となつた日後の最初の対象期間について支払つた賃金にあつては、当該賃金の額の三分の二)の額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)
二 前項第三号による年間を通じた雇用を行う事業主 当該事業主が年間を通じた雇用に係る労働者に対して季節的業務以外の業務に常時従事させることにより年間を通じた雇用に係る労働者となつた日後の最初の六箇月間について支払つた賃金の額の三分の一(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)
3 通年雇用安定給付金は、第一項各号列記以外の部分に規定する事業所における継続して雇用する労働者として雇用されている労働者の数が当該事業所について厚生労働大臣が定める基準により算定した数を下回る場合は、当該下回る数(その数が当該事業所における年間を通じた雇用に係る労働者の数を超えるときは、当該年間を通じた雇用に係る労働者の数)に相当する数の当該事業所における年間を通じた雇用に係る労働者については、支給しない。
(昭五八労令一三・全改、平元労令二〇・一部改正、平元労令二一・旧第百九条繰下・一部改正、平七労令二二・平九労令二一・平一二労令四一・一部改正、平一三厚労令一八九・旧第百十四条繰上、平一六厚労令九五・平一八厚労令七一・一部改正)
法令
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雇保則
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第百十四条 削除
(平一七厚労令八二)
法令
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(法第六十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める事業)
第百十五条 法第六十二条第一項第五号の厚生労働省令で定める事業は、第百九条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。
一 事業主又は事業主団体に対して、育児・介護雇用安定等助成金(次条第一号の対象託児施設の設置若しくは整備についての助成、同条第二号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成、同条第三号の原職等復帰措置についての助成、同条第四号イからホまでに掲げる制度の実施についての助成又は同条第五号ロ(1)から(4)までに掲げる措置についての助成に係るものに限る。同条、第百二十条及び第百二十条の二において同じ。)を支給すること。
二 事業主に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第六項第一号イの雇入れについての助成又は同条第七項の介護雇用管理改善事業についての助成に係るものに限る。)を支給すること。
三 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第五条第一項に規定する認定組合等(以下「認定組合等」という。)の構成員である中小企業者(中小企業労働力確保法第二条第一項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)又は中小企業労働力確保法第五条第一項に規定する認定中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)に対して、人材確保等支援助成金(第百十八条第二項第一号イの委託についての助成又は同条第三項第一号イの雇入れについての助成に係るものに限る。第百十八条において同じ。)を支給すること。
四 民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された法人であつて、労働者の失業の予防その他の雇用の安定を図るための措置を講ずる事業主に対して必要な情報の提供、相談その他の援助の業務を行うもののうち、厚生労働大臣が指定するものに対して、その業務に要する経費の一部の補助を行うこと。
五 地域における雇用開発を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
六 介護休業(育児・介護休業法第二条第二号に規定する介護休業及び同法第二十四条第二項の規定により、当該介護休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)の制度の普及を促進するため、調査及び研究並びに事業主その他の者に対する相談、指導その他の援助を行うこと。
七 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、認定組合等の構成員である中小企業者又は認定中小企業者(以下「認定中小企業者等」という。)に対して情報の提供、相談その他の援助を行うこと。
八 法第六十二条第一項各号及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
(昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭六一労令一八・昭六三労令一四・一部改正、平元労令二一・旧第百十四条繰下・一部改正、平二労令一四・平四労令四・平七労令三九・平九労令二一・平一〇労令二〇・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一三・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・一部改正)
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(育児・介護雇用安定等助成金)
第百十六条 育児・介護雇用安定等助成金は、次の各号に定める事業主又は事業主団体に支給するものとする。
一 労働者が小学校就学の始期に達するまでの子を養育しつつ就業することを容易にするための施設として適当と認められる託児施設(以下「対象託児施設」という。)を設置し、若しくは整備する事業主であつて次世代育成支援対策推進法(平成十五年法律第百二十号)第十二条第一項若しくは第三項の規定により厚生労働大臣に一般事業主行動計画(同条第一項に規定する一般事業主行動計画をいう。以下同じ。)を策定した旨を届け出ているもの又はその構成員である事業主の雇用する労働者のための対象託児施設を設置し、若しくは整備する事業主団体
二 労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する被保険者が小学校就学の始期に達するまでの子の養育又は介護に係るサービス(当該サービスを利用することにより被保険者の就業が可能となるものに限り、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十四条第一項に規定する保育に係るもの及び老人福祉法(昭和三十八年法律第百三十三号)第十一条に規定する措置その他の市町村又は都道府県が行う行政措置に係るものを除く。)を利用する際の費用の負担を軽減する措置を実施する事業所の事業主(常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主にあつては、次世代育成支援対策推進法第十二条第一項の規定により厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出ているもの(以下この条及び第百三十九条において「計画策定届出事業主」という。)に限る。)
三 その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業(育児・介護休業法第二条第一号に規定する育児休業、育児・介護休業法第二十三条第一項に規定する育児休業の制度に準ずる措置に係る休業及び育児・介護休業法第二十四条第一項の規定により、当該育児休業の制度に準じて講ずることとされる措置に係る休業をいう。以下同じ。)後において、当該育児休業前の職務及び職制上の地位と同一の職務及び職制上の地位又は当該育児休業前の職務及び職制上の地位に相当する職務及び職制上の地位(以下この号において「原職等」という。)に復帰させる措置(以下この号において「原職等復帰措置」という。)を実施する事業所の事業主(常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主にあつては、計画策定届出事業主に限る。)であつて、育児休業をする被保険者の当該育児休業をする期間について当該被保険者の業務を処理するために、必要な労働者を雇い入れ、又は労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号)第二条第六号に規定する一般派遣元事業主若しくは特定派遣元事業主から労働者派遣の役務の提供を受け、育児休業後に当該被保険者を当該原職等復帰措置に基づき原職等に復帰させたもの
四 その雇用する小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者について、労働協約又は就業規則により、次のイからホまでのいずれかに該当する制度を設け、三歳から小学校就学の始期に達するまでの子を養育する被保険者に対し当該制度を実施した事業主(常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主にあつては、計画策定届出事業主に限る。)
イ 育児休業の制度
ロ 短時間勤務の制度
ハ 労働基準法第三十二条の三の規定による労働時間の制度
ニ 一日の所定労働時間を変更することなく始業又は終業の時刻を繰り上げ又は繰り下げる制度
ホ 所定労働時間を超えて労働させない制度
五 イに該当する事業主であると認めて育児・介護休業法第三十六条第一項に規定する厚生労働大臣の指定を受けた者が指定する事業主であつて、ロに該当するもの
イ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 男性の育児休業の取得の促進等男性が育児に参加しやすい職場環境の整備に取り組むこととしていること。
(2) 当該指定を受ける前にその雇用する男性被保険者のうちで育児休業をしたものがいないこと。
(3) 次世代育成支援対策推進法第十二条第一項又は第三項の規定により厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出ていること。
(4) 育児・介護休業法第二十九条に規定する職業家庭両立推進者を選任していること。
ロ 当該指定を受けた日後に次に掲げる措置のすべてを実施した事業主であること。
(1) 事業主を代表する者による、男性の育児休業の取得の促進等男性が育児に参加しやすい職場環境の整備に取り組む事業主である旨の公表
(2) 男性の育児休業の取得の促進等に関する課題の把握
(3) 事業主を代表する者及び当該事業主の雇用する被保険者を代表する者を構成員とする、男性の育児休業の取得の促進等を効果的に実施することについての検討を行うための委員会の設置
(4) 男性の育児休業の取得の促進等を効果的に実施するための計画の策定及び同計画の実施
(平一八厚労令七一・全改)
法令
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雇保則
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第百十七条 削除
(平一八厚労令七一)
法令
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雇保則
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(人材確保等支援助成金)
第百十八条 人材確保等支援助成金は、中小企業職業相談委託助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金及び介護雇用管理助成金とする。
2 中小企業職業相談委託助成金は、第一号に該当する認定中小企業者等に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する認定中小企業者等であること。
イ 中小企業労働力確保法第五条第二項に規定する認定計画(以下この項及び次項並びに第百二十五条第七項において「認定計画」という。)に基づき、その雇用する被保険者に係る職業に関する相談(職業に関する相談に係る専門的知識を有する者によるものに限る。)を三箇月以上の期間を定めて外部に委託し、当該認定計画に定める目標を達成した認定中小企業者等であること。
ロ イの委託に要する費用を負担する認定中小企業者等であること。
ハ イの委託に関する計画(次号において「職業相談委託計画」という。)を作成し、独立行政法人雇用・能力開発機構(以下「機構」という。)の長の認定を受けた認定中小企業者等であること。
ニ ハの職業相談委託計画を機構の長に提出した日から起算して六箇月前の日からイの委託の期間の末日(当該委託の期間が六箇月に満たない場合にあつては、当該委託に係る契約を締結した日(当該日が二以上あるときは、当該二以上ある日のうちの最初の日)から起算して六箇月を経過する日)までの間(以下この号において「基準期間」という。)において、雇用する労働者を解雇した認定中小企業者等(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した認定中小企業者等を除く。)以外の認定中小企業者等であること。
ホ 基準期間の前後において、雇用する労働者の数が減少していない認定中小企業者等であること。
ヘ イの委託を受けて職業に関する相談を実施する者の当該相談に係る専門的知識及び当該相談の実施状況、当該委託に係る費用の支払の状況並びに事業所の労働者の離職の状況を明らかにする書類を整備している認定中小企業者等であること。
二 前号イの委託(職業相談委託計画に基づくものに限る。)に要した費用(当該委託に係る契約を締結した日(当該日が二以上あるときは、当該二以上ある日のうちの最初の日)から当該委託の期間の末日までの間(当該期間が一年を超える場合にあつては、当該委託に係る契約を締結した日から起算して一年の期間)(以下この号において「対象期間」という。)に要したものに限る。)の額の三分の一に相当する額(その額に三百六十五を対象期間の日数で除して得た数を乗じて得た額が、次のイからニまでに掲げる認定中小企業者等の雇用する被保険者の数の区分に応じて、当該イからニまでに定める額を超えるときは、次のイからニまでに掲げる認定中小企業者等の雇用する被保険者の数の区分に応じて、当該イからニまでに定める額に対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)
イ 十人未満 十万円
ロ 十人以上五十人未満 二十五万円
ハ 五十人以上百人未満 四十万円
ニ 百人以上 百万円
3 中小企業基盤人材確保助成金は、第一号に該当する認定中小企業者に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する認定中小企業者であること。
イ 認定計画であつて、新たな事業の分野への進出又は事業の開始(以下「新分野進出等」という。)に伴つて実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業(中小企業労働力確保法第四条第一項に規定する改善事業をいう。以下同じ。)に係るもの(以下この号において「新分野認定計画」という。)に定められた計画期間内であつて、ロの基盤人材確保実施計画を機構の長に提出した日の翌日から、新分野認定計画に係る中小企業労働力確保法第四条第一項の規定による都道府県知事の認定を受けた日の翌日から起算して一年を経過した日までの間に、新分野進出等に伴つて新たな労働者(新分野進出等に係る業務に就く者であつて、当該認定中小企業者の経営基盤の強化に資するもの(短時間労働者を除く。)に限る。以下この項において「特定労働者」という。)を継続して雇用する労働者として雇い入れる認定中小企業者又は当該特定労働者の雇入れに伴い新たに労働者(新分野進出等に係る業務に就く者であつて、特定労働者以外のもの(短時間労働者を除く。)に限る。以下この項において「一般労働者」という。)を継続して雇用する労働者として雇い入れる認定中小企業者であること。
ロ イの雇入れの実施に関する計画(以下この号において「基盤人材確保実施計画」という。)を作成し、機構の長の認定を受けた認定中小企業者であること。
ハ 基盤人材確保実施計画を機構の長に提出した日から起算して六箇月前の日からイの雇入れの日から起算して六箇月を経過した日までの間(以下この号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る認定中小企業者(当該認定中小企業者が、他の事業主が自らの事業の全部又は一部を継続しつつ新たに設立したものである場合は、当該認定中小企業者を設立した事業主(以下この号において「設立元事業主」という。)及び基準期間中に当該設立元事業主が設立した法人等であつて当該認定中小企業者以外のものを含む。ニにおいて同じ。)の労働者を解雇した認定中小企業者(天災その他やむを得ない理由のために事業の継続が困難となつたこと又は労働者の責めに帰すべき理由により解雇した認定中小企業者を除く。)以外の認定中小企業者であること。
ニ イの雇入れに係る認定中小企業者に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる認定中小企業者であること。
ホ 認定計画に係る新分野進出等に要する費用が、三百万円以上である認定中小企業者であること。
ヘ 当該認定中小企業者の労働者の離職の状況、イの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況及びホの費用の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定中小企業者であること。
二 次のイ及びロに掲げる雇入れの区分に応じて、当該イ及びロに定める額
イ 特定労働者の雇入れ 当該特定労働者五人までについては、一人につき百四十万円
ロ 特定労働者の雇入れに伴う一般労働者の雇入れ 当該一般労働者五人まで(当該特定労働者の数が五人に満たない場合にあつては、当該特定労働者の数まで)については、一人につき三十万円
三 第一号に該当する認定中小企業者が同意雇用機会増大促進地域において当該同意雇用機会増大促進地域に係る地域雇用開発促進法第五条第一項の地域雇用機会増大計画に定められた計画期間内に事業所を設置する場合における前号の規定の適用については、同号中「百四十万円」とあるのは「二百十万円」と、「三十万円」とあるのは「四十万円」とする。
4 中小企業基盤人材確保助成金は、事業主が、他の事業主に係る中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、緊急就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用安定給付金対象被保険者又は介護基盤人材確保対象被保険者を出向又はあつせんにより雇い入れている場合(当該雇い入れられている中小企業基盤人材確保対象被保険者に係る中小企業基盤人材確保助成金、当該雇い入れられている出向対象被保険者に係る雇用調整助成金、当該雇い入れられている緊急就職支援対象被保険者に係る緊急就職支援者雇用開発助成金、当該雇い入れられている地域雇用促進対象被保険者に係る地域高度人材確保奨励金若しくは沖縄若年者雇用奨励金、当該雇い入れられている通年雇用安定給付金対象被保険者に係る通年雇用安定給付金又は当該雇い入れられている介護基盤人材確保対象被保険者に係る介護基盤人材確保助成金が支給される場合に限る。)において、当該中小企業基盤人材確保対象被保険者、出向対象被保険者、緊急就職支援対象被保険者、地域雇用促進対象被保険者、通年雇用安定給付金対象被保険者又は介護基盤人材確保対象被保険者の従事する自己の事業所の被保険者について出向をさせ、又は雇入れのあつせんを行つたときは、当該被保険者については、支給しない。
5 中小企業基盤人材確保助成金は、他の事業主に係る中小企業基盤人材確保対象被保険者を雇い入れる認定中小企業者が、当該雇入れの際に当該雇入れに係る者が従事することとなる自己の事業所の被保険者について出向をさせており、又は雇入れのあつせんを行つていた場合(中小企業基盤人材確保助成金、雇用調整助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、地域高度人材確保奨励金、沖縄若年者雇用奨励金、通年雇用安定給付金又は介護基盤人材確保助成金が支給される場合に限る。)には、支給しない。
6 介護基盤人材確保助成金は、第一号に該当する認定事業主(介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第九条第一項に規定する認定事業主をいう。以下この項及び次項並びに第百十九条第二十八項及び第二十九項において同じ。)であつて、介護関係業務のうち介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則(平成四年労働省令第十八号。以下「介護労働者法施行規則」という。)第一条第五十四号又は第五十五号に掲げるサービス以外のものを行う事業を行うものに対して、介護労働者法第九条第二項に規定する認定計画(以下この項及び次項において「認定計画」という。)に定められた計画期間(以下この項及び次項において「計画期間」という。)内において介護関係業務に係るサービスで現に提供しているものと異なるものの提供又は介護事業の開始(以下この項及び次項において「異なるサービスの提供等」という。)に伴つて新たな労働者(異なるサービスの提供等に係る業務に就く者であつて、厚生労働大臣が定めるもの(短時間労働者を除く。)に限る。以下この項において「特定労働者」という。)を最初に雇い入れた日から六箇月の期間に限り、特定労働者(三人を限度とする。)が当該期間内に当該認定事業主の業務に従事した期間に応じて、第二号に定める額を限度として支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する認定事業主であること。
イ 特定労働者を雇い入れる認定事業主
ロ 計画期間の初日の六箇月前の日から都道府県労働局長に対する介護基盤人材確保助成金の受給についての申請書の提出日までの間(ハにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者について事業主の都合により離職させた事業主以外の認定事業主であること。
ハ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる認定事業主であること。
ニ 当該事業所の労働者の離職状況及びイの雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
ホ 介護労働者の雇用管理の改善への取組、介護労働者からの相談への対応その他の介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を介護労働者雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている認定事業主であること。
二 当該特定労働者一人につき七十万円
7 介護雇用管理助成金は、次の各号のいずれにも該当する認定事業主であつて、介護関係業務のうち介護労働者法施行規則第一条第五十四号又は第五十五号に掲げるサービス以外のものを行う事業を行うものに対して、その雇用する労働者(異なるサービスの提供等に係る業務に就くものに限る。以下この項において「対象労働者」という。)の雇用管理の改善に関する事業(厚生労働大臣が定めるものに限る。以下この項において「介護雇用管理改善事業」という。)に新たに要した費用に応じて、支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する認定事業主であること。
イ 計画期間の初日の六箇月前の日から介護労働者法第十五条第二項に規定する介護労働安定センター(以下「介護労働安定センター」という。)に対する介護雇用管理助成金の受給についての申請書の提出日までの間(以下この号において「基準期間」という。)において、対象労働者が労務を提供する事業所の労働者を事業主の都合により離職させた事業主以外の認定事業主であること。
ロ 当該事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる認定事業主であること。
ハ 介護労働者の雇用管理の改善への取組、介護労働者からの相談への対応その他の介護労働者の雇用管理の改善等に関する事項を管理する者を介護労働者雇用管理責任者として選任し、かつ、当該選任について、事業所に掲示等の周知を行つている認定事業主であること。
二 次のいずれかに該当する認定事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する認定事業主であること。
(1) 認定計画に基づき、介護雇用管理改善事業(ロ、ハ及びニに規定するものを除く。)を行い、当該認定計画に定める目標を達成した認定事業主であること。
(2) 認定計画に係る異なるサービスの提供等に要する費用で厚生労働大臣が定める額以上のものを負担する認定事業主であること。
(3) 当該事業所の労働者の離職状況及び当該サービス提供等に要する費用の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
ロ 次のいずれにも該当する認定事業主であること。
(1) 認定計画に基づき、介護雇用管理改善事業(対象労働者又は対象労働者として雇用されることとなつている者(以下この号において「対象労働者等」という。)に異なるサービスの提供等に伴い必要となる職業訓練を受けさせるものに限る。)を行い、当該認定計画に定める目標を達成した認定事業主であること。
(2) 当該事業所の労働者の離職状況、当該対象労働者等に係る当該職業訓練の実施状況、当該職業訓練に要する費用等の負担の状況及び当該対象労働者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
ハ 次のいずれにも該当する認定事業主であること。
(1) 認定計画に基づき、介護雇用管理改善事業(対象労働者であつて第百二十五条第三項第一号ロ(1)から(6)までのいずれかに掲げる教育訓練を受けるものに対し、当該対象労働者の申出により職業能力開発促進法第十条の三第二項に規定する有給教育訓練休暇(以下この号において「有給教育訓練休暇」という。)を与えるものに限る。)を行い、当該認定計画に定める目標を達成した認定事業主であること。
(2) 当該有給教育訓練休暇の期間について、当該対象労働者に対しおおむね労働日に通常賃金の額以上の賃金を支払う認定事業主であること。
(3) 当該事業所の労働者の離職状況、当該対象労働者に係る有給教育訓練休暇の付与の状況、賃金の支払の状況及び教育訓練の受講を援助するための当該受講に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
ニ 次のいずれにも該当する認定事業主であること。
(1) 認定計画に基づき、介護雇用管理改善事業(対象労働者等の申出によりその者に当該認定事業主以外の者が設置し、又は運営する教育訓練施設が行う職業訓練であつて、異なるサービスの提供等に伴い必要となるものを受けさせるものに限る。)を行い、当該認定計画に定める目標を達成した認定事業主であること。
(2) 対象労働者等に対し当該職業訓練の受講を援助するため当該受講に要する費用を負担する認定事業主であること。
(3) 当該事業所の労働者の離職状況及び対象労働者等に係る当該受講に要する費用の負担の状況を明らかにする書類を整備している認定事業主であること。
(平一六厚労令二三・全改、平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・一部改正)
法令
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雇保則
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(調整)
第百十九条 雇用調整助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、通年雇用安定給付金、介護雇用管理助成金、訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、地域人材高度化能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は独立行政法人雇用・能力開発機構の業務運営並びに財務及び会計に関する省令(平成十六年厚生労働省令第二十二号。以下「能開機構財会省令」という。)第二十一条第一項に規定する建設教育訓練助成金(以下「建設教育訓練助成金」という。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、雇用調整助成金は支給しないものとする。
2 求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第一号又は第二号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、職業能力開発支援促進給付金、地域人材高度化能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、求職活動等支援給付金は支給しないものとする。
3 求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第三号又は第四号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、キャリア・コンサルティング推進給付金、地域人材高度化能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は能開機構財会省令第二十一条第一項に規定する雇用管理研修等助成金(以下「雇用管理研修等助成金」という。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、求職活動等支援給付金は支給しないものとする。
4 求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。以下この条において同じ。)、緊急就職支援者雇用開発助成金、地域高度人材確保奨励金、沖縄若年者雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金又は介護雇用管理助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、求職活動等支援給付金は支給しないものとする。
5 再就職支援給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用確保措置導入支援助成金、中小企業職業相談委託助成金、訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、キャリア・コンサルティング推進給付金、地域人材高度化能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、再就職支援給付金は支給しないものとする。
6 定着講習支援給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金若しくは介護雇用管理助成金の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、地域人材高度化能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、看護師等雇用管理研修助成金、建設教育訓練助成金若しくは雇用管理研修等助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、定着講習支援給付金は支給しないものとする。
7 雇用確保措置導入支援助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、再就職支援給付金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、中小企業職業相談委託助成金、訓練給付金、キャリア・コンサルティング推進給付金、地域人材高度化能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金又は看護師等雇用管理研修助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、雇用確保措置導入支援助成金の支給はしないものとする。
8 特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、特定就職困難者雇用開発助成金は支給しないものとする。
9 特定就職困難者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、緊急就職支援者雇用開発助成金、地域高度人材確保奨励金、沖縄若年者雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、キャリア・コンサルティング推進給付金、地域人材高度化能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、特定就職困難者雇用開発助成金は支給しないものとする。
10 緊急就職支援者雇用開発助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定求職者雇用開発助成金、地域高度人材確保奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、キャリア・コンサルティング推進給付金、地域人材高度化能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、緊急就職支援者雇用開発助成金は支給しないものとする。
11 高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、定着講習支援給付金、雇用確保措置導入支援助成金、受給資格者創業支援助成金、介護雇用管理助成金、訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、キャリア・コンサルティング推進給付金、地域人材高度化能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、看護師等雇用管理研修助成金、建設教育訓練助成金又は雇用管理研修等助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者等共同就業機会創出助成金は支給しないものとする。
12 高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給を受けることができる事業主が、当該高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給に係る事業所について地域雇用促進特別奨励金の支給を受けた場合には、当該高年齢者等共同就業機会創出助成金は支給しないものとする。
13 受給資格者創業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、定着講習支援給付金、雇用確保措置導入支援助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、中小企業職業相談委託助成金、介護雇用管理助成金、訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、キャリア・コンサルティング推進給付金、地域人材高度化能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、看護師等雇用管理研修助成金、建設教育訓練助成金又は雇用管理研修等助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、受給資格者創業支援助成金は支給しないものとする。
14 受給資格者創業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、当該受給資格者創業支援助成金の支給に係る事業所について地域雇用促進特別奨励金の支給を受けた場合には、当該受給資格者創業支援助成金は支給しないものとする。
15 試行雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、キャリア・コンサルティング推進給付金、地域人材高度化能力開発助成金、介護雇用管理助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、試行雇用奨励金は支給しないものとする。
16 地域雇用促進特別奨励金の支給を受けることができる事業主が、当該地域雇用促進特別奨励金の支給に係る事業所について、高年齢者等共同就業機会創出助成金又は受給資格者創業支援助成金の支給を受けた場合には、当該地域雇用促進特別奨励金は支給しないものとする。
17 地域雇用促進特別奨励金の支給を受けることができる事業主が、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものに限る。以下この項において同じ。)又は能開機構財会省令第二十一条第一項に規定する福利厚生助成金(以下「福利厚生助成金」という。)の支給を受けた場合には、当該育児・介護雇用安定等助成金又は福利厚生助成金の支給に係る施設又は設備については、地域雇用促進特別奨励金は支給しないものとする。
18 地域高度人材確保奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、沖縄若年者雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、キャリア・コンサルティング推進給付金、地域人材高度化能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、地域高度人材確保奨励金は支給しないものとする。
19 沖縄若年者雇用奨励金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定求職者雇用開発助成金、地域高度人材確保奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、キャリア・コンサルティング推進給付金、地域人材高度化能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、沖縄若年者雇用奨励金は支給しないものとする。
20 地域雇用開発促進助成金の支給を受ける事業主が当該地域雇用開発促進助成金の支給に係る事業所について雇用調整助成金の支給を受ける場合には、そのとき以後、当該事業所については、地域雇用開発促進助成金は支給しないものとする。
21 地域雇用開発促進助成金の支給を受けることができる事業主が当該地域雇用開発促進助成金の支給に係る事業所について雇用調整助成金の支給を受ける場合には、当該事業所については、地域雇用開発促進助成金は支給しないものとする。
22 通年雇用安定給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、キャリア・コンサルティング推進給付金、地域人材高度化能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、通年雇用安定給付金は支給しないものとする。
23 育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものであつて、対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、当該育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものであつて、対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)の支給に係る対象託児施設について、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第二号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、当該支給の対象となつた期間については、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものであつて、対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)は支給しないものとする。
24 育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものに限る。以下この項において同じ。)の支給を受けることができる事業主が、地域雇用促進特別奨励金の支給を受けた場合には、当該地域雇用促進特別奨励金の支給に係る施設又は設備については、育児・介護雇用安定等助成金は支給しないものとする。
25 育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第二号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものであつて、対象託児施設に係るものに限る。)の支給を受けることができる事業主が、当該育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第二号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものであつて、対象託児施設に係るものに限る。)の支給に係る対象託児施設について、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものであつて、対象託児施設の運営に要した費用に係るものに限る。)の支給を受けた場合には、当該支給の対象となつた期間については、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第二号の子の養育若しくは介護に係るサービスの利用についての助成に係るものであつて、対象託児施設に係るものに限る。)は支給しないものとする。
26 中小企業職業相談委託助成金の支給を受けることができる認定中小企業者等が、同一の事由により、再就職支援給付金、雇用確保措置導入支援助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、介護雇用管理助成金、職業能力開発支援促進給付金又はキャリア・コンサルティング推進給付金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業職業相談委託助成金は支給しないものとする。
27 中小企業基盤人材確保助成金の支給を受けることができる認定中小企業者が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、地域高度人材確保奨励金、沖縄若年者雇用奨励金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金、訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、キャリア・コンサルティング推進給付金、地域人材高度化能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業基盤人材確保助成金は支給しないものとする。
28 介護基盤人材確保助成金の支給を受けることができる認定事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、地域高度人材確保奨励金、沖縄若年者雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金、訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、キャリア・コンサルティング推進給付金、地域人材高度化能力開発助成金又は中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、介護基盤人材確保助成金は支給しないものとする。
29 介護雇用管理助成金の支給を受けることができる認定事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。)、定着講習支援給付金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、中小企業職業相談委託助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、地域人材高度化能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、看護師等雇用管理研修助成金又は雇用管理研修等助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、介護雇用管理助成金は支給しないものとする。
(昭五六労令二二・全改、昭五六労令四一・昭五七労令七・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令七・昭六三労令一四・昭六三労令二〇・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令九・平二労令一四・平三労令一六・平四労令一一・平四労令一二・平四労令二一・平五労令一四・平六労令四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令四一・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二六・平九労令二八・平一〇労令九・平一〇労令四四・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四一・平一三厚労令八二・平一三厚労令一二九・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令一五四・平一八厚労令七一・一部改正)
法令
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雇保則
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(国等に対する不支給)
第百二十条 第百二条の三第一項、第百二条の五第二項から第四項まで、第百四条第二項から第六項まで、第百十条第二項及び第三項、第百十条の二第二項及び第三項、第百十条の三第一項、第百十二条第二項、第四項及び第五項、第百十三条第一項、第百十六条並びに第百十八条第二項、第三項、第六項及び第七項の規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、定着講習支援給付金、継続雇用制度奨励金、多数継続雇用助成金、雇用確保措置導入支援助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域雇用促進特別奨励金、地域高度人材確保奨励金、沖縄若年者雇用奨励金、通年雇用安定給付金、育児・介護雇用安定等助成金、中小企業職業相談委託助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金及び介護雇用管理助成金は、国、地方公共団体、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人及び日本郵政公社(第百三十九条の三及び第百四十条において「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
(昭五一労令一六・昭五二労令二八・昭五三労令一・昭五三労令一六・昭五三労令三六・昭五四労令一六・昭五四労令二三・昭五六労令二二・昭五六労令四一・昭五七労令七・昭五七労令一四・昭五八労令六・昭五九労令一七・昭六一労令一八・昭六一労令三〇・昭六二労令九・昭六二労令一三・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平三労令一六・平四労令四・平四労令一一・平五労令一四・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令一八・平一〇労令三五・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・一部改正)
法令
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雇保則
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(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
第百二十条の二 第百二条の三第一項、第百二条の五第二項から第四項まで、第百四条第二項から第六項まで、第百十条第二項及び第三項、第百十条の二第二項及び第三項、第百十条の三第一項、第百十二条第二項、第四項及び第五項、第百十三条第一項、第百十六条並びに第百十八条第二項、第三項、第六項及び第七項の規定にかかわらず、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金、再就職支援給付金、定着講習支援給付金、継続雇用制度奨励金、多数継続雇用助成金、雇用確保措置導入支援助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域雇用促進特別奨励金、地域高度人材確保奨励金、沖縄若年者雇用奨励金、通年雇用安定給付金、育児・介護雇用安定等助成金、中小企業職業相談委託助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金及び介護雇用管理助成金は、労働保険料(徴収法第十条第二項に規定する労働保険料をいう。第百三十九条の四において同じ。)の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体に対しては、支給しないものとする。
(平一七厚労令八二・追加、平一八厚労令七一・一部改正)
第二節 能力開発事業
(昭五二労令二八・旧第二節繰下、平元労令二一・旧第三節繰上)
法令
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雇保則
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(法第六十三条第一項第一号に掲げる事業)
第百二十一条 法第六十三条第一項第一号に掲げる事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
一 広域団体認定訓練助成金及び認定訓練助成事業費補助金を交付すること。
二 職業能力開発促進法(昭和四十四年法律第六十四号)第十三条に規定する事業主等の行う職業訓練の援助を行うための施設を設置し、及び運営すること。
(昭六〇労令二三・全改、昭六二労令一八・平二労令一四・平四労令一一・平八労令二三・平九労令二一・平一〇労令二〇・平一一労令二二・平一五厚労令七四・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・一部改正)
法令
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雇保則
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(広域団体認定訓練助成金)
第百二十二条 広域団体認定訓練助成金は、その構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である中小企業事業主のために職業能力開発促進法第二十四条第三項(同法第二十七条の二第二項において準用する場合を含む。)に規定する認定職業訓練(以下「認定訓練」という。)を実施する中小企業事業主の団体(その構成員が二以上の都道府県にわたるものに限る。)又はその連合団体であつて、認定訓練を振興するために助成を行うことが必要であると認められるものに対して、支給するものとする。
2 広域団体認定訓練助成金の額は、前項に規定する中小企業事業主の団体又はその連合団体が実施する認定訓練の運営に要する経費に関し、職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の二分の一(全国的な中小企業事業主の団体の連合団体にあつては、三分の二)の額とする。
(平九労令二一・全改、平一〇労令二〇・平一二労令四一・一部改正、平一六厚労令九五・旧第百二十二条の二繰上・一部改正)
法令
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雇保則
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(認定訓練助成事業費補助金)
第百二十三条 認定訓練助成事業費補助金は、中小企業事業主又は中小企業事業主の団体若しくはその連合団体が行う認定訓練を振興するために必要な助成又は援助を行う都道府県に対して、次の各号に掲げる経費に関し、それぞれ職業訓練の種類、規模等を考慮して厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の経費について、都道府県が行う助成又は援助に係る額の二分の一に相当する額(その額が当該基準に従つて算定した額(その額が当該経費につき当該年度において要した金額を超えるときは、当該金額とする。)の三分の一に相当する額を超えるときは当該三分の一に相当する額)を交付するものとする。
一 認定訓練の運営に要する経費
二 認定訓練の実施に必要な施設又は設備の設置又は整備に要する経費
(昭五三労令三七・昭五七労令一四・昭六〇労令二三・昭六二労令一四・平四労令一一・平一二労令四一・一部改正)
法令
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雇保則
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(法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第七号に掲げる事業)
第百二十四条 法第六十三条第一項第一号、第四号、第五号及び第七号に掲げる事業として、キャリア形成促進助成金を支給するものとする。
(平七労令四一・追加、平八労令三〇・旧第百二十五条の三繰上、平一二労令一五・旧第百二十五条の二繰下、平一三厚労令八二・平一三厚労令一八九・一部改正、平一四厚労令六二・旧第百二十五条の三繰上、平一六厚労令二三・一部改正、平一六厚労令九五・旧第百二十五条の二繰上・一部改正、平一八厚労令七一・一部改正)
法令
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雇保則
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(キャリア形成促進助成金)
第百二十五条 キャリア形成促進助成金は、訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、職業能力評価推進給付金、キャリア・コンサルティング推進給付金、地域人材高度化能力開発助成金及び中小企業雇用創出等能力開発助成金とする。
2 訓練給付金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する事業主であること(ロ又はハに該当する場合を除く。)。
(1) 当該事業主の事業所の労働組合等の意見を聴いて作成した職業能力開発促進法第十一条第一項に規定する計画(以下この条において「事業内職業能力開発計画」という。)をその雇用する被保険者に周知させる事業主であつて、当該事業内職業能力開発計画に基づき年間職業能力開発計画(職業訓練、職業能力開発のための休暇、職業能力の評価、キャリア・コンサルティング(職業能力開発促進法第十条の二第一号の情報の提供、相談その他の援助をいう。以下この条及び次条において同じ。)その他の職業能力開発に関する計画であつて一年ごとに定めるものをいう。以下この条において同じ。)を作成し、及びその雇用する被保険者に周知させるものであること(ロ又はハに該当する場合を除く。)。
(2) 年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に専門的な知識若しくは技能を追加して習得させることを内容とする職業訓練又は新たな職業に必要な知識若しくは技能を習得させることを内容とする職業訓練(以下この項において「対象職業訓練」という。)を受けさせる事業主であること(ロ又はハに該当する場合を除く。)。
(3) 職業能力開発推進者を選任している事業主であること(ロ又はハに該当する場合を除く。)。
(4) 当該被保険者に係る対象職業訓練の実施状況及び当該対象職業訓練に要する経費等の負担の状況並びに当該対象被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること(ロ又はハに該当する場合を除く。)。
ロ イに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること(ハに該当する場合を除く。)。
(1) 対象若年者(対象若年者職業訓練((2)に規定する対象若年者職業訓練実施計画に基づいて行われる対象職業訓練であつて、その内容が次のいずれにも該当するものをいう。以下この号及び次号において同じ。)を受けることが望ましい者として厚生労働大臣が定める若年者に該当する者をいう。以下この号及び次号において同じ。)を雇い入れ、当該対象若年者に対して、対象若年者職業訓練を受けさせる事業主であること。
(i) 業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係る職業訓練並びに業務の遂行の過程外における座学による職業訓練が適切に組み合わされたものであること。
(ii) 訓練期間がおおむね一年以上であること。
(iii) 訓練時間が一年につきおおむね七百時間以上のものであること。
(iv) 対象若年者の特性に配慮した事項を含むものであること。
(2) 対象若年者職業訓練実施計画(対象若年者職業訓練の実施に係る計画であつて、次に掲げる事項が定められているものをいう。以下この号及び次号において同じ。)を事業所ごとに作成する事業主であること。
(i) 対象若年者職業訓練の内容
(ii) 対象若年者職業訓練が実施される期間
(iii) 対象若年者職業訓練の指導体制
(iv) 対象若年者職業訓練が実施される期間中における労働条件の内容
(v) 対象若年者職業訓練を修了した場合における職業能力に係る評価の方法
(vi) 対象若年者職業訓練を修了した場合において予定されている当該対象若年者に係る雇用の取扱い
(vii) 対象若年者職業訓練の内容及び対象若年者職業訓練が実施される期間中における労働条件の内容に係る変更手続
(viii) その他対象若年者職業訓練の実施に必要な事項
ハ イに該当する事業主であつて、次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 対象若年未就職者(その者の就職に係る状況等からみて対象若年未就職者職業訓練((2)に規定する対象若年未就職者職業訓練実施計画に基づいて行われる対象職業訓練であつて、その内容がロ(1)(i)から(iii)のいずれにも該当し、かつ、対象若年未就職者の特性に配慮した事項を含むものをいう。以下この号及び次号において同じ。)を受けることが望ましい者として厚生労働大臣が定める若年者(ロ(1)に規定する対象若年者を除く。)に該当する者をいう。以下この号及び次号において同じ。)を雇い入れ、当該対象若年未就職者に対して、対象若年未就職者職業訓練を受けさせる事業主であること。
(2) 対象若年未就職者職業訓練実施計画(対象若年未就職者職業訓練の実施に係る計画であつて、次に掲げる事項が定められているものをいう。以下この号及び次号において同じ。)を事業所ごとに作成する事業主であること。
(i) 対象若年未就職者職業訓練の内容
(ii) 対象若年未就職者職業訓練が実施される期間
(iii) 対象若年未就職者職業訓練の指導体制
(iv) 対象若年未就職者職業訓練が実施される期間中における労働条件の内容
(v) 対象若年未就職者職業訓練を修了した場合における職業能力に係る評価の方法
(vi) 対象若年未就職者職業訓練を修了した場合において予定されている当該対象若年未就職者に係る雇用の取扱い
(vii) 対象若年未就職者職業訓練の内容及び対象若年未就職者職業訓練が実施される期間中における労働条件の内容に係る変更手続
(viii) その他対象若年未就職者職業訓練の実施に必要な事項
二 訓練給付金の額は、次に掲げる事業主の区分に応じて、次に定める額とする。
イ 前号イに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ロ 前号ロに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(4) 対象若年者職業訓練(当該事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係るものに限る。)が実施される期間に応じて厚生労働大臣の定める額
ハ 前号ハに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
(4) 対象若年未就職者職業訓練(当該事業主が行う業務の遂行の過程内における実務を通じた実践的な技能及びこれに関する知識の習得に係るものに限る。)が実施される期間に応じて厚生労働大臣の定める額
(5) 対象若年未就職者職業訓練実施計画策定費として、当該対象若年未就職者職業訓練に係る対象若年未就職者職業訓練実施計画の策定に係る事業所(過去に当該事業所において対象若年未就職者職業訓練実施計画を策定して対象若年未就職者職業訓練を実施したことにより当該事業主が対象若年未就職者職業訓練実施計画策定費の支給を受けたことがある場合における当該事業所を除く。)において対象若年未就職者職業訓練を受けた者が生じたとき 十五万円
3 職業能力開発支援促進給付金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 前項第一号イ(1)及び(3)に該当する事業主であること。
ロ 年間職業能力開発計画に基づき、当該事業主の事業所に、労働協約又は就業規則の定めるところにより、その雇用する被保険者であつて次のいずれかに掲げる教育訓練、当該事業主以外の者の行う職業能力検定(職業に必要な労働者の技能及びこれに関する知識についての検定をいう。)若しくはキャリア・コンサルティングを受けるものに対し、当該被保険者の申出により教育訓練、職業能力検定若しくはキャリア・コンサルティングを受けるために必要な経費(以下この条において「自発的職業能力開発経費」という。)を負担する事業主又は教育訓練、職業能力検定若しくはキャリア・コンサルティングを受けるために必要な休暇(労働基準法第三十九条の規定による年次有給休暇を除く。以下この条において「職業能力開発休暇」という。)を与える事業主であること。
(1) 公共職業能力開発施設の行う職業訓練又は職業能力開発促進法第十五条の六第一項ただし書に規定する職業訓練
(2) 職業能力開発総合大学校の行う職業能力開発促進法第二十七条第一項に規定する指導員訓練又は職業訓練
(3) 学校教育法による高等学校、大学又は高等専門学校の行う学校教育
(4) 学校教育法による専修学校又は各種学校の行う教育であつて、職業人としての資質の向上に資すると認められるもの
(5) (1)から(4)までに掲げる教育訓練に準ずる教育訓練であつて、職業人としての資質の向上に資すると認められるもの
(6) (1)から(5)までに掲げる教育訓練のほか、教育訓練の期間その他の事項に関して厚生労働大臣が定める基準に適合する教育訓練
ハ 自発的職業能力開発経費を負担する事業主にあつては、当該被保険者に係る自発的職業能力開発経費の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。
ニ 職業能力開発休暇を与える事業主にあつては、当該被保険者に係る職業能力開発休暇の付与の状況及び賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。
二 次に掲げる額の合計額
イ 当該事業主が負担した自発的職業能力開発経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
ロ その雇用する被保険者に対して当該職業能力開発休暇の期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の一(中小企業事業主にあつては、三分の一)の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
ハ 十五万円(自発的職業能力開発経費負担制度導入費として、厚生労働大臣が定める期間内に、自発的職業能力開発経費負担制度(事業主が、その雇用する被保険者の申出により自発的職業能力開発経費を負担する制度であつて、労働協約又は就業規則により設けられているものをいう。以下この項において同じ。)を導入した事業主の事業所(中小企業事業主の事業所であつて、過去に当該事業所において自発的職業能力開発経費負担制度を導入したことにより当該事業主が自発的職業能力開発経費負担制度導入費の支給を受けたことがある場合における当該事業所を除く。)において、当該期間内に当該自発的職業能力開発経費負担制度により自発的職業能力開発経費の補助を受けた者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)が生じたときに限る。)
ニ 十五万円(職業能力開発休暇制度導入費として、厚生労働大臣が定める期間内に、職業能力開発休暇制度(事業主が、その雇用する被保険者の申出により職業能力開発休暇を与える制度であつて、労働協約又は就業規則により設けられているものをいう。以下この項において同じ。)を導入した事業主の事業所(過去に当該事業所において職業能力開発休暇制度を導入したことにより当該事業主が職業能力開発休暇制度導入費の支給を受けたことがある場合における当該事業所を除く。)において、当該期間内に当該職業能力開発休暇制度により休暇を取得した者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)が生じたときに限る。)
ホ 自発的職業能力開発経費負担制度導入費の支給を受けた事業主の事業所において、厚生労働大臣の定める期間内に、一の年度における年間職業能力開発計画に基づき、当該自発的職業能力開発経費負担制度導入費の支給に係る自発的職業能力開発経費負担制度により自発的職業能力開発経費の補助を受けた者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)の数(当該期間内における当該者の数の合計は、二十人を限度とする。)に五万円を乗じて得た額
ヘ 職業能力開発休暇制度導入費の支給を受けた事業主の事業所において、厚生労働大臣の定める期間内に、一の年度における年間職業能力開発計画に基づき、当該職業能力開発休暇制度導入費の支給に係る職業能力開発休暇制度により休暇を取得した者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)の数(当該期間内における当該者の数の合計は、二十人を限度とする。ただし、その数の合計とホに定める自発的職業能力開発経費の補助を受けた者の数の合計が二十人を超える場合は、厚生労働大臣の定める数とする。)に五万円を乗じて得た額
ト 中小企業事業主の事業所に自発的職業能力開発経費負担制度を導入した場合において、厚生労働大臣の定める期間の経過後、一の年度における年間職業能力開発計画に基づき、当該自発的職業能力開発経費負担制度により自発的職業能力開発経費の補助を受けた者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)の数(以下「年度自発的職業能力開発経費補助受給者数」という。)から当該年度より前の年度に係る年度自発的職業能力開発経費補助受給者数のうち最大のものを減じて得た数が厚生労働大臣の定める数を超える場合にあつては、当該減じて得た数に二万円を乗じて得た額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
チ 中小企業事業主の事業所に職業能力開発休暇制度を導入した場合において、厚生労働大臣の定める期間の経過後、一の年度における年間職業能力開発計画に基づき、当該職業能力開発休暇制度により休暇を付与された者(当該事業主が雇用する被保険者に限る。)の数(以下「年間職業能力開発休暇付与者数」という。)から当該年度より前の年度に係る年間職業能力開発休暇付与者数のうち最大のものを減じて得た数が厚生労働大臣の定める数を超える場合にあつては、当該減じて得た数に二万円を乗じて得た額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
4 職業能力評価推進給付金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 第二項第一号イ(1)及び(3)に該当する事業主であること。
ロ 年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に、当該事業主以外の者の行う職業能力検定であつて職業能力の開発及び向上に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの(以下「対象職業能力検定」という。)を受けさせる事業主であること。
ハ 当該被保険者に職業訓練(対象職業能力検定の対象となる技能及びこれに関する知識を習得するためのものに限る。)を受けさせた事業主又は教育訓練(対象職業能力検定の対象となる技能及びこれに関する知識を習得するためのものに限る。以下この号において同じ。)を受けるための自発的職業能力開発経費を負担した事業主若しくは教育訓練を受けるための職業能力開発休暇を付与した事業主であること。
ニ 当該被保険者に係る対象職業能力検定の受検の状況及び当該受検に要する経費の負担の状況並びに当該被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次に掲げる額の合計額
イ その雇用する被保険者に対して対象職業能力検定を受けさせるために負担した受検に要する経費について厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の三の額(その額が厚生労働大臣の定める額を超えるときは、その定める額)
ロ その雇用する被保険者に対して当該対象職業能力検定を受ける期間について支払つた賃金の額に相当する額として厚生労働大臣の定める方法により算定した額の四分の三の額(その額を当該算定の基礎となつた賃金の支払に係る時間数で除して得た額が基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額を超えるときは、基本手当日額の最高額を当該事業主の事業所における所定労働時間数で除して得た額に当該賃金の支払に係る時間数を乗じて得た額)
5 キャリア・コンサルティング推進給付金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 第二項第一号イ(1)及び(3)に該当する事業主であること。
(2) 年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に、当該事業主以外の者が行うキャリア・コンサルティングを受けさせる事業主であること。
(3) 当該被保険者に係るキャリア・コンサルティングの委託の状況及び当該委託に要する費用の支払の状況並びに当該被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 第二項第一号イ(1)及び(3)に該当する事業主であること。
(2) その雇用する被保険者に対し、キャリア・コンサルティングを行う者であつて、厚生労働大臣が定めるもの(以下この項において「企業内キャリア・コンサルタント」という。)を雇用し、当該事業所内に配置する事業主であること。
(3) 年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者に、企業内キャリア・コンサルタントが行うキャリア・コンサルティングを受けさせる事業主であること。
(4) 企業内キャリア・コンサルタントの配置の状況及び当該被保険者に係るキャリア・コンサルティングの実施状況並びに当該被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 次に掲げる事業主の区分に応じて、それぞれ次に定める額
イ 前号イに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
ロ 前号ロに該当する事業主 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める額の合計額
(1) 厚生労働大臣の定める期間内に当該事業主の事業所(過去に当該事業所においてその雇用する被保険者に対し、企業内キャリア・コンサルタントが行うキャリア・コンサルティングを受けさせたことにより当該事業主がキャリア・コンサルティング推進給付金の支給を受けたことがある場合における当該事業所を除く。)において前号ロ(3)のキャリア・コンサルティングを受けた者が生じたとき 十五万円
6 地域人材高度化能力開発助成金は、第一号及び第二号に該当する事業主に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
一 第二項第一号イ(1)及び(3)に該当する事業主であること。
二 次のいずれかに該当する事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 年間職業能力開発計画に基づき、地域雇用開発促進法第十二条第一項に規定する同意能力開発就職促進地域内に居住している者を雇い入れ、その雇い入れた者(雇入れ後一年未満の者であつて、当該同意能力開発就職促進地域内に居住しているものに限る。以下この項において「対象能開地域被保険者」という。)又は同項第二号に規定する内定者(以下この項において「対象能開地域被保険者等」という。)に対して、対象能開職業訓練(同法第六条第一項に規定する地域能力開発就職促進計画で定められた同法第二条第三項第二号に規定する就職促進対象職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させることを内容とする職業訓練をいう。以下同じ。)を受けさせる同意能力開発就職促進地域に所在する事業所の事業主(以下この項において「能開地域事業主」という。)であること。
(2) 当該対象能開地域被保険者等に係る対象能開職業訓練の実施状況、当該対象能開職業訓練に要する経費等の負担の状況及び当該対象能開地域被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している能開地域事業主であること。
ロ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する対象能開地域被保険者であつて第三項第一号ロ(1)から(6)までのいずれかに掲げる教育訓練を受けるものに対し、当該対象能開地域被保険者の申出により当該教育訓練に係る自発的職業能力開発経費を負担し、又は職業能力開発休暇を与える能開地域事業主であること。
(2) 自発的職業能力開発経費を負担する能開地域事業主にあつては、当該対象能開地域被保険者に係る自発的職業能力開発経費の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。
(3) 職業能力開発休暇を与える能開地域事業主にあつては、当該対象能開地域被保険者に対する職業能力開発休暇の付与の状況及び当該対象能開地域被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。
ハ 次にいずれにも該当する事業主であること。
(1) 人材高度化支援計画(事業の高度化、事業の転換又は新たな事業の分野への進出(以下「事業の高度化等」という。)に伴い必要となる職業訓練に係る計画であつて、技能地域事業主(地域雇用開発促進法第十七条第一項に規定する同意高度技能活用雇用安定地域に所在する事業所の事業主をいう。以下同じ。)の団体又はその連合団体が、その構成員又は連合団体を構成する団体の構成員である技能地域事業主のために作成したものをいう。以下同じ。)及び年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者(以下この項において「対象技能地域被保険者」という。)又は地域雇用開発促進法第十七条第一項第二号に規定する内定者(以下この項において「対象技能地域被保険者等」という。)に対して、対象技能職業訓練(当該人材高度化支援計画に基づき、当該対象技能地域被保険者等に対して新たに必要な高度の技能及び知識を習得させるための職業訓練をいう。以下同じ。)を受けさせる当該団体又はその連合団体の構成員である技能地域事業主であること。
(2) 当該対象技能地域被保険者等に係る対象技能職業訓練の実施状況、対象技能職業訓練に要する経費等の負担の状況及び当該対象技能地域被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している技能地域事業主であること。
ニ 次のいずれにも該当する事業主であること。
(1) 人材高度化支援計画及び年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する対象技能地域被保険者であつて第三項第一号ロ(1)から(6)までのいずれかに掲げる教育訓練を受けるものに対し、当該対象技能地域被保険者の申出により当該教育訓練に係る自発的職業能力開発経費を負担し、又は職業能力開発休暇を与える当該人材高度化支援計画に係る団体又はその連合団体の構成員である技能地域事業主であること。
(2) 自発的職業能力開発経費を負担する技能地域事業主にあつては、当該対象技能地域被保険者等に係る自発的職業能力開発経費の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。
(3) 職業能力開発休暇を与える技能地域事業主にあつては、当該対象技能地域被保険者等に対する職業能力開発休暇の付与の状況及び当該対象技能地域被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。
三 次のイ及びロに掲げる能開地域事業主又は技能地域事業主(以下この項において「対象事業主」という。)の区分に応じて、当該イ及びロに定める額
イ 前号イ又はハに該当する対象事業主 次に掲げる額の合計額
ロ 前号ロ又はニに該当する事業主 次に掲げる額の合計額
7 中小企業雇用創出等能力開発助成金は、第一号及び第二号に該当する中小企業者に対して、第三号に定める額を支給するものとする。
一 第二項第一号イ(1)及び(3)に該当する中小企業者であること。
二 次のいずれかに該当する中小企業者であること。
イ 認定計画であつて、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保を図るため必要となる職業訓練に関する事項を含むもの(新分野進出等に伴つて実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業に係る計画を除く。以下この号において「事業高度化認定計画」という。)を作成する認定中小企業者等であつて、次のいずれかに該当する中小企業者であること。
(1) 次のいずれにも該当する中小企業者であること。
(i) 事業高度化認定計画及び年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者又は中小企業労働力確保法第七条第一項第三号に規定する内定者(以下この項において「被保険者等」という。)に対して、対象高度化職業訓練(当該事業高度化認定計画に基づき、当該被保険者等に対して、高度の技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練をいう。以下この項において同じ。)を受けさせる中小企業者であること。
(ii) 当該被保険者等に係る対象高度化職業訓練の実施状況、当該対象高度化職業訓練に要する経費等の負担の状況及び当該被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している中小企業者であること。
(2) 次のいずれにも該当する中小企業者であること。
(i) 事業高度化認定計画及び年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者であつて第三項第一号ロ(1)から(6)までのいずれかに掲げる教育訓練を受けるものに対し、当該被保険者の申出により当該教育訓練に係る自発的職業能力開発経費を負担し、又は職業能力開発休暇を与える中小企業者であること。
(ii) 自発的職業能力開発経費を負担する中小企業者にあつては、当該被保険者に係る自発的職業能力開発経費の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。
(iii) 職業能力開発休暇を与える中小企業者にあつては、当該被保険者に対する職業能力開発休暇の付与の状況及び当該被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。
ロ 認定計画であつて、新分野進出等に伴い必要となる職業訓練に関する事項を含むもの(新分野進出等に伴つて実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業に係る計画に限る。以下この号において「新分野進出認定計画」という。)を作成する認定中小企業者であつて、次のいずれかに該当するもの(職業訓練等を振興するために助成を行うことが必要であると認められるものに限る。)であること。
(1) 次のいずれにも該当する認定中小企業者であること。
(i) 新分野進出認定計画及び年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者等に対象新分野職業訓練(当該新分野進出認定計画に基づき、当該被保険者等に対して、当該新分野進出等に伴い必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための職業訓練をいう。以下この項において同じ。)を受けさせる認定中小企業者であること。
(ii) 当該被保険者等に係る当該対象新分野職業訓練の実施状況、当該対象新分野職業訓練に要する経費等の負担の状況及び当該被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定中小企業者であること。
(2) 次のいずれにも該当する認定中小企業者であること。
(i) 新分野進出認定計画及び年間職業能力開発計画に基づき、その雇用する被保険者であつて第三項第一号ロ(1)から(6)までのいずれかに掲げる教育訓練を受けるものに対し、当該被保険者の申出により当該教育訓練に係る自発的職業能力開発経費を負担し、又は職業能力開発休暇を与える認定中小企業者であること。
(ii) 自発的職業能力開発経費を負担する認定中小企業者にあつては、当該被保険者に係る自発的職業能力開発経費の負担の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。
(iii) 職業能力開発休暇を与える認定中小企業者にあつては、当該被保険者に対する職業能力開発休暇の付与の状況及び当該被保険者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備しているものであること。
三 次のイ及びロに掲げる中小企業者又は認定中小企業者の区分に応じて、当該イ及びロに定める額
イ 前号イ(1)又は同号ロ(1)に該当する中小企業者又は認定中小企業者 次に掲げる額の合計額
ロ 前号イ(2)又は同号ロ(2)に該当する中小企業者又は認定中小企業者 次に掲げる額の合計額
8 厚生労働大臣の定める期間内における一の事業所に係るキャリア形成促進助成金(地域人材高度化能力開発助成金及び中小企業雇用創出等能力開発助成金を除く。)の額が、厚生労働大臣の定める額を超えるときは、第二項から第五項までの規定にかかわらず、その定める額を当該事業所に係る事業主に対して、支給するものとする。
9 厚生労働大臣の定める期間内における一の事業所に係る地域人材高度化能力開発助成金の額が、厚生労働大臣の定める額を超えるときは、第六項の規定にかかわらず、その定める額を当該事業所に係る事業主に対して、支給するものとする。
10 厚生労働大臣の定める期間内における一の事業所に係る中小企業雇用創出等能力開発助成金の額が、厚生労働大臣の定める額を超えるときは、第七項の規定にかかわらず、その定める額を当該事業所に係る事業主に対して、支給するものとする。
(平一三厚労令一八九・全改、平一四厚労令六二・旧第百二十五条の四繰上・一部改正、平一六厚労令二三・一部改正、平一六厚労令九五・旧第百二十五条の三繰上・一部改正、平一六厚労令一二二・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・一部改正)
法令
>
雇保則
>
(法第六十三条第一項第一号及び第七号に掲げる事業)
第百二十五条の二 法第六十三条第一項第一号及び第七号に掲げる事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
一 職業能力開発推進者講習
二 事業主、労働者等に対して、労働者の職業能力の開発及び向上に関する情報及び資料の提供並びに助言及び指導その他労働者の職業生活設計に即した自発的な職業能力の開発及び向上に係る技術的な援助を行うこと。
(昭六〇労令二三・追加、昭六二労令一四・旧第百二十五条の二繰下、平七労令四一・旧第百二十五条の三繰下、平八労令二三・一部改正、平八労令三〇・旧第百二十五条の五繰上、平一二労令一五・旧第百二十五条の四繰下、平一三厚労令一八九・一部改正、平一四厚労令六二・旧第百二十五条の五繰上、平一六厚労令二三・旧第百二十五条の四繰下、平一六厚労令九五・旧第百二十五条の六繰上、平一八厚労令七一・旧第百二十五条の三繰上)
法令
>
雇保則
>
(職業能力開発推進者講習)
第百二十五条の三 職業能力開発推進者講習は、職業能力開発促進法第十二条の職業能力開発推進者に対して、同条各号に掲げる業務の的確な実施のために必要な事項について行うものとする。
(昭六〇労令二三・追加、昭六二労令一四・旧第百二十五条の三繰下、平七労令四一・旧第百二十五条の四繰下、平八労令三〇・旧第百二十五条の六繰上、平一二労令一五・旧第百二十五条の五繰下、平一四厚労令六二・旧第百二十五条の六繰上、平一六厚労令二三・旧第百二十五条の五繰下、平一六厚労令九五・旧第百二十五条の七繰上、平一八厚労令七一・旧第百二十五条の四繰上)
法令
>
雇保則
>
(法第六十三条第一項第二号に掲げる事業)
第百二十六条 法第六十三条第一項第二号に掲げる事業として、公共職業能力開発施設(公共職業能力開発施設の行う職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。次条第一項において同じ。)及び職業能力開発総合大学校(職業能力開発総合大学校の行う指導員訓練又は職業訓練を受ける者のための宿泊施設を含む。第百二十八条において同じ。)の設置及び運営並びに職業能力開発促進法第十五条の六第一項ただし書に規定する職業訓練の実施を行うものとする。
(昭五三労令三七・一部改正、昭五七労令一四・旧第百二十四条繰下・一部改正、平五労令一・平一〇労令二四・一部改正)
法令
>
雇保則
>
(公共職業能力開発施設の設置及び運営)
第百二十七条 法第六十三条第一項第二号の規定により設置し、又は運営する公共職業能力開発施設は、職業能力開発短期大学校、職業能力開発大学校及び職業能力開発促進センターとする。
2 前項の公共職業能力開発施設の設置又は運営の基準は、職業能力開発促進法その他の関係法令の定めるところによる。
(昭五三労令三七・一部改正、昭五七労令一四・旧第百二十五条繰下、昭六〇労令二三・平五労令一・平一〇労令二四・平一七厚労令八二・一部改正)
法令
>
雇保則
>
(職業能力開発総合大学校の設置及び運営)
第百二十八条 職業能力開発総合大学校の設置又は運営の基準は、職業能力開発促進法その他の関係法令の定めるところによる。
(昭五三労令三七・追加、昭五七労令一四・旧第百二十五条の二繰下、昭六〇労令二三・平五労令一・平一〇労令二四・一部改正)
法令
>
雇保則
>
(法第六十三条第一項第三号に掲げる事業)
第百二十九条 法第六十三条第一項第三号に掲げる事業として、職場適応訓練、介護労働講習及び若年者の就職に必要な基礎的な能力を付与するための講習を行うものとする。
(昭五七労令一四・旧第百二十六条繰下、昭六三労令一四・平一二労令一五・平一七厚労令八二・一部改正)
法令
>
雇保則
>
(職場適応訓練)
第百三十条 職場適応訓練は、受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者であつて、再就職を容易にするため職場適応訓練を受けることが適当であると公共職業安定所長が認めるものに対して、次の各号に該当する事業主に委託して行うものとする。
一 設備その他について職場適応訓練を行うための条件を満たしていると公共職業安定所長が認める事業所の事業主であること。
二 職場適応訓練が終了した後当該職場適応訓練を受けた者を雇い入れる見込みがある事業主であること。
(昭五七労令一四・旧第百二十八条繰下、昭五九労令一七・一部改正、平一二労令一五・旧第百三十一条繰上)
法令
>
雇保則
>
(介護労働講習)
第百三十一条 介護労働講習は、介護労働者法第二条第二項に規定する介護労働者又は介護労働者になろうとする者に対して、必要な知識及び技能を習得させるため行うものとする。
(平一二労令一五・追加)
法令
>
雇保則
>
(若年者の就職に必要な基礎的な能力を付与するための講習)
第百三十二条 若年者の就職に必要な基礎的な能力を付与するための講習は、若年求職者(その者の就職に係る状況等からみて当該講習を受けることが適当である者として厚生労働大臣が定める若年者に該当する者をいう。)に対して、行うものとする。
(平一七厚労令八二・全改)
法令
>
雇保則
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第百三十三条 削除
(平一七厚労令八二)
法令
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雇保則
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(法第六十三条第一項第一号、第六号及び第七号に掲げる事業)
第百三十四条 法第六十三条第一項第一号、第六号及び第七号に掲げる事業として、中央職業能力開発協会費補助金及び都道府県職業能力開発協会費補助金を交付するものとする。
(昭五三労令三七・一部改正、昭五七労令二〇・旧第百三十五条繰上、昭六一労令一八・一部改正)
法令
>
雇保則
>
(中央職業能力開発協会費補助金)
第百三十五条 中央職業能力開発協会費補助金は、中央職業能力開発協会に対して、中央職業能力開発協会が職業能力開発促進法第五十五条の規定に基づいて行う業務に要する経費について、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付するものとする。
(昭五三労令三七・一部改正、昭五七労令二〇・旧第百三十六条繰上、昭六〇労令二三・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・一部改正)
法令
>
雇保則
>
(都道府県職業能力開発協会費補助金)
第百三十六条 都道府県職業能力開発協会費補助金は、都道府県職業能力開発協会が職業能力開発促進法第八十二条の規定に基づいて行う業務に要する経費について補助する都道府県に対して、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付するものとする。
(昭五三労令三七・一部改正、昭五七労令二〇・旧第百三十七条繰上、昭六〇労令二三・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・一部改正)
法令
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雇保則
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(法第六十三条第一項第六号に掲げる事業)
第百三十七条 法第六十三条第一項第六号に掲げる事業として、技能検定試験業務費補助金を交付するものとする。
(昭五七労令二〇・追加)
法令
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雇保則
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(技能検定試験業務費補助金)
第百三十七条の二 技能検定試験業務費補助金は、職業能力開発促進法第四十七条第一項の規定に基づいて厚生労働大臣が技能検定試験に関する業務を行わせる指定試験機関であつて、当該業務に要する経費について補助を行うことが必要なものに対して、当該経費について、厚生労働大臣が定める基準に従つて算定した額を交付するものとする。
(昭五七労令二〇・追加、昭六〇労令二三・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・一部改正)
法令
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雇保則
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(法第六十三条第一項第七号の厚生労働省令で定める事業)
第百三十八条 法第六十三条第一項第七号の厚生労働省令で定める事業は、第百二十四条、第百二十五条の二、第百三十四条及び第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。
一 労働者に対して、その職業の安定を図るために必要な知識及び技能を習得させるための講習を行い、及び当該講習に係る受講給付金を支給すること。
二 労働者に対して、職業訓練の受講を促進するために必要な知識を付与させるための講習を行うこと。
二の二 事業主又は事業主団体に対して、建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第九条第一項第一号及び第四号の規定に基づき建設雇用改善助成金(人材確保等支援助成金のうち、建設労働者の技能の向上を推進するために必要な助成及び送出就業の作業環境に適応させるための訓練の促進並びに建設業務労働者の就職及び送出就業の円滑化を図るために必要な助成に係るものに限る。次条において同じ。)を支給すること。
三 事業主又は事業主団体に対して、育児・介護雇用安定等助成金(第百三十九条第二項の育児休業者職場復帰プログラム又は同条第三項の介護休業者職場復帰プログラムについての助成に係るものをいう。同条及び第百三十九条の四において同じ。)を支給すること。
四 都道府県に対して、職業訓練指導員の研修の実施を奨励すること。
五 独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)第十一条第一項第八号に規定する資金の貸付けを行うこと。
六 技能士の全国的な団体であつて、厚生労働大臣の指定するものに対して、労働者が技能を習得することを促進するための活動を奨励すること。
七 労働者の能力を開発し、及び向上させることを促進するための事業を行う全国的な団体であつて、厚生労働大臣の指定するものに対して、教育訓練のための施設又は設備の設置又は整備その他技能者の育成及び地位の向上を図るための措置を講ずることを奨励するために必要な助成を行うこと。
八 卓越した技能者の表彰を行うこと。
九 技能労働者及び職業訓練指導員その他の職業訓練関係者の国際交流を行うこと。
十 雇用管理に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修を行うこと。
十一 外国人労働者に対する職業訓練に関する業務に従事する労働者に対して、当該業務の遂行に必要な能力の開発及び向上を図るための研修並びに助言及び指導を行うこと。
十二 法第六十三条第一項第一号から第六号までに掲げる事業及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
(昭五二労令二八・昭五三労令一六・昭五四労令一六・昭五七労令一四・昭五九労令一七・昭六〇労令一三・昭六二労令一四・昭六二労令一八・平二労令一四・平四労令一一・平五労令二一・平七労令三九・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二八・平一〇労令二〇・平一〇労令三五・平一二労令一五・平一二労令四一・平一三厚労令八二・平一三厚労令一八九・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・一部改正)
法令
>
雇保則
>
(建設雇用改善助成金)
第百三十八条の二 建設雇用改善助成金の支給については、能開機構財会省令に定めるところによる。
(平一八厚労令七一・追加)
法令
>
雇保則
>
(育児・介護雇用安定等助成金)
第百三十九条 育児・介護雇用安定等助成金は、次の各号に定める事業主又は事業主団体に対して支給するものとする。
一 次のイからハまでのいずれにも該当する事業主(常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主にあつては、計画策定届出事業主に限る。)又は事業主団体
イ 育児休業者職場復帰プログラムに関する計画を作成した事業主又は事業主団体であること。
ロ 育児休業をした期間が三箇月以上である被保険者(被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が三箇月以上である被保険者)に対して、イの計画に基づく措置として育児休業者職場復帰プログラムを実施した事業主又は事業主団体であること。
ハ ロの被保険者を当該育児休業の終了後引き続き一箇月以上雇用した事業主又はその構成員である事業主がロの被保険者を当該育児休業の終了後引き続き一箇月以上雇用した事業主団体であること。
二 次のイからハまでのいずれにも該当する事業主(常時雇用する労働者の数が三百人を超える事業主にあつては、計画策定届出事業主に限る。)又は事業主団体
イ 介護休業者職場復帰プログラムに関する計画を作成した事業主又は事業主団体であること。
ロ 介護休業をした期間が一箇月以上である被保険者に対して、イの計画に基づく措置として介護休業者職場復帰プログラムを実施した事業主又は事業主団体であること。
ハ ロの被保険者を当該介護休業の終了後引き続き一箇月以上雇用した事業主又はその構成員である事業主がロの被保険者を当該介護休業の終了後引き続き一箇月以上雇用した事業主団体であること。
2 前項第一号の育児休業者職場復帰プログラムとは、育児休業に係る被保険者に対して実施する当該被保険者が当該育児休業の終了後の当該被保険者に係る事業所において再び就業することを円滑にするための能力の開発及び向上に関する措置であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 育児休業中の被保険者が当該事業所、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体の施設及び教育訓練施設以外の場所において、当該事業所の事業主、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体又は教育訓練施設が提供する教材を用いて受講する講習
二 育児休業中の被保険者に対し当該事業所において行う当該被保険者に係る事業所の業務の状況についての説明、育児休業の終了後の当該被保険者に係る事業所において再び就業することを円滑にするための能力の開発及び向上に関する相談、指導その他の援助
三 育児休業中の被保険者が当該事業所、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体の施設又は教育訓練施設において受講する実習その他の講習(育児休業の終了の日から起算して三箇月前の日以後に受講するものに限る。)
四 育児休業をした被保険者が育児休業の終了の日の翌日から起算して一箇月を経過する日までの間に、当該事業所、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体の施設又は教育訓練施設において受講する実習その他の講習
3 第一項第二号の介護休業者職場復帰プログラムとは、介護休業に係る被保険者に対して実施する当該被保険者が当該介護休業の終了後の当該被保険者に係る事業所において再び就業することを円滑にするための能力の開発及び向上に関する措置であつて、次の各号のいずれかに該当するものをいう。
一 介護休業中の被保険者が当該事業所、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体の施設及び教育訓練施設以外の場所において、当該事業所の事業主、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体又は教育訓練施設が提供する教材を用いて受講する講習
二 介護休業中の被保険者に対し当該事業所において行う当該被保険者に係る事業所の業務の状況についての説明、介護休業の終了後の当該被保険者に係る事業所において再び就業することを円滑にするための能力の開発及び向上に関する相談、指導その他の援助
三 介護休業中の被保険者が当該事業所、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体の施設又は教育訓練施設において受講する実習その他の講習(当該休業の終了の日から起算して一箇月前の日以後に受講するものに限る。)
四 介護休業をした被保険者が当該休業の終了の日の翌日から起算して一箇月を経過する日までの間に、当該事業所、当該事業所の事業主を構成員とする事業主団体の施設又は教育訓練施設において受講する実習その他の講習
(平一八厚労令七一・全改)
法令
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雇保則
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(調整)
第百三十九条の二 広域団体認定訓練助成金の支給を受けることができる中小企業事業主の団体又はその連合団体が、同一の事由により、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は建設教育訓練助成金(能開機構財会省令第二十一条第一項に規定する第一種建設教育訓練助成金を除く。)若しくは同項に規定する雇用改善推進事業助成金(以下「雇用改善推進事業助成金」という。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、広域団体認定訓練助成金は支給しないものとする。
2 訓練給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第三号又は第四号に該当する事業主に係るものに限る。)、再就職支援給付金、定着講習支援給付金、雇用確保措置導入支援助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域高度人材確保奨励金、沖縄若年者雇用奨励金、通年雇用安定給付金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金若しくは介護雇用管理助成金の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県の行う助成若しくは援助又は地域人材高度化能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、看護師等雇用管理研修助成金若しくは雇用管理研修等助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、訓練給付金は支給しないものとする。
3 訓練給付金(能開機構財会省令第二十一条第二項に規定する中小建設事業主が認定訓練を行う施設に労働者を派遣する場合に係るものを除く。)の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、訓練給付金は支給しないものとする。
4 職業能力開発支援促進給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものを除く。)、再就職支援給付金、定着講習支援給付金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域高度人材確保奨励金、沖縄若年者雇用奨励金、通年雇用安定給付金、中小企業職業相談委託助成金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金若しくは介護雇用管理助成金の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県の行う助成若しくは援助又は地域人材高度化能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、看護師等雇用管理研修助成金、建設教育訓練助成金若しくは雇用管理研修等助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、職業能力開発支援促進給付金は支給しないものとする。
5 キャリア・コンサルティング推進給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第三号又は第四号に該当する事業主に係るものに限る。)、再就職支援給付金、雇用確保措置導入支援助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域高度人材確保奨励金、沖縄若年者雇用奨励金、通年雇用安定給付金、中小企業職業相談委託助成金、中小企業基盤人材確保助成金又は介護基盤人材確保助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、キャリア・コンサルティング推進給付金は支給しないものとする。
6 地域人材高度化能力開発助成金の支給を受けることができる対象事業主が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものを除く。)、再就職支援給付金、定着講習支援給付金、雇用確保措置導入支援助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域高度人材確保奨励金、沖縄若年者雇用奨励金、通年雇用安定給付金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金若しくは介護雇用管理助成金の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、看護師等雇用管理研修助成金、建設教育訓練助成金若しくは雇用管理研修等助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、地域人材高度化能力開発助成金は支給しないものとする。
7 中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給を受けることができる認定中小企業者等が、同一の事由により、雇用調整助成金、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものを除く。)、再就職支援給付金、定着講習支援給付金、雇用確保措置導入支援助成金、特定就職困難者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、試行雇用奨励金、地域高度人材確保奨励金、沖縄若年者雇用奨励金、通年雇用安定給付金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金若しくは介護雇用管理助成金の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、地域人材高度化能力開発助成金、看護師等雇用管理研修助成金、建設教育訓練助成金若しくは雇用管理研修等助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業雇用創出等能力開発助成金は支給しないものとする。
(昭五七労令一四・追加、昭六〇労令一三・昭六二労令一四・一部改正、昭六二労令一八・旧第百三十九条の三繰下・一部改正、昭六三労令二〇・平元労令二〇・平二労令一四・平三労令一三・一部改正、平四労令一一・旧第百三十九条の四繰下・一部改正、平四労令一二・平五労令二一・平六労令二二・平六労令三四・平七労令三一・平七労令三九・平七労令四一・平八労令三〇・平九労令二一・平九労令二六・一部改正、平九労令二八・旧第百三十九条の五繰下・一部改正、平一〇労令二〇・一部改正、平一〇労令三五・旧第百三十九条の六繰上・一部改正、平一〇労令四四・平一一労令二二・平一二労令一五・平一二労令三五・平一三厚労令八二・平一三厚労令一二九・一部改正、平一三厚労令一八九・旧第百三十九条の五繰上・一部改正、平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・一部改正、平一四厚労令六二・旧第百三十九条の四繰上・一部改正、平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・一部改正、平一五厚労令七四・旧第百三十九条の三繰上・一部改正、平一五厚労令八〇・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・一部改正)
法令
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雇保則
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(国等に対する不支給)
第百三十九条の三 第百二十五条第二項から第八項までの規定にかかわらず、訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、職業能力評価推進給付金、キャリア・コンサルティング推進給付金、地域人材高度化能力開発助成金及び中小企業雇用創出等能力開発助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
(昭五七労令一四・追加、昭五九労令一七・昭六〇労令一三・一部改正、昭六二労令一八・旧第百三十九条の四繰下、平四労令一一・旧第百三十九条の五繰下、平九労令二八・旧第百三十九条の六繰下・一部改正、平一〇労令三五・旧第百三十九条の七繰上・一部改正、平一一労令二二・平一二労令一五・平一三厚労令八二・一部改正、平一三厚労令一八九・旧第百三十九条の六繰上・一部改正、平一四厚労令六二・旧第百三十九条の五繰上・一部改正、平一五厚労令七四・旧第百三十九条の四繰上・一部改正、平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一八厚労令七一・一部改正)
法令
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雇保則
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(労働保険料滞納事業主等に対する不支給)
第百三十九条の四 第百二十二条第一項、第百二十五条第二項から第八項まで並びに第百三十九条第二項及び第四項の規定にかかわらず、広域団体認定訓練助成金、訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、職業能力評価推進給付金、キャリア・コンサルティング推進給付金、地域人材高度化能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金及び育児・介護雇用安定等助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主又は事業主団体若しくはその連合団体に対しては、支給しないものとする。
(平一七厚労令八二・追加、平一八厚労令七一・一部改正)
第三節 雇用福祉事業
(昭五二労令二八・旧第三節繰下、平元労令二一・旧第四節繰上)
法令
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雇保則
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(法第六十四条第一項第四号の厚生労働省令で定める事業)
第百四十条 法第六十四条第一項第四号の厚生労働省令で定める事業は、第百四十条の二に定めるもののほか、次のとおりとする。
一 徴収法第三十三条第三項に規定する労働保険事務組合(以下この号及び第百四十三条において「労働保険事務組合」という。)が常時五人未満の被保険者を雇用する事業の事業主(以下この号において「小規模事業主」という。)から被保険者に関する届出の事務の処理の委託を受けることを促進するため、当該事務の処理の委託を一定数以上の小規模事業主から受けた労働保険事務組合に対して、新たに当該委託を受けた小規模事業主の数に応じ、小規模事業被保険者福祉助成金を支給すること。
二 法第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者若しくは同項に規定する短期雇用特例被保険者であつた者に対して相談、指導、健康診断その他の援護を行う都道府県又は当該援護を行う者に対して必要な助成を行う都道府県に対して、これらに要する経費の一部の補助を行うこと。
三 次に掲げるイからハまでの事業を行う都道府県に対して、被保険者等の福祉の増進を図るため、当該事業に要する経費の一部の補助を行うこと。
イ 中小企業事業主及びその雇用する被保険者に対して、相談、指導、資料の提供その他の援助を行うこと。
ロ その構成員である中小企業事業主及び当該中小企業事業主の雇用する被保険者に対して講習会の開催、資料の提供その他の事業を実施する中小企業事業主の団体に対し必要な助成を行うこと。
ハ その構成員である中小企業事業主の団体(ロの助成を受けたものに限る。)の役員及び職員等に対して講習会の開催、資料の提供その他の事業を実施する中小企業事業主の団体の連合団体に対し必要な助成を行うこと。
四 地域雇用開発促進法第五条第一項に規定する地域雇用機会増大計画、同法第六条第一項に規定する地域能力開発就職促進計画、同法第七条第一項に規定する地域求職活動援助計画又は同法第八条第一項に規定する地域高度技能活用雇用安定計画を策定する都道府県に対して、当該地域雇用機会増大計画、当該地域能力開発就職促進計画、当該地域求職活動援助計画又は当該地域高度技能活用雇用安定計画の策定に要する経費の一部の補助を行うこと。
五及び六 削除
七 中小企業事業主の雇用する被保険者に対し不慮の災害等に関する共済事業の実施、福祉施設の利用のあつせんその他の福祉事業を総合的に実施する中小企業事業主及び当該中小企業事業主の雇用する被保険者により構成される団体に対して、当該団体の事業に要する経費の一部について助成を行う市町村に対して補助を行うこと。
八 独立行政法人勤労者退職金共済機構に対して、中小企業退職金共済法(昭和三十四年法律第百六十号)第二十三条第一項及び第四十五条第一項の規定に基づく措置に要する経費の全部又は一部の補助を行うこと。
九 削除
十 独立行政法人労働政策研究・研修機構に対して、独立行政法人労働政策研究・研修機構法(平成十四年法律第百六十九号)第十二条の規定により独立行政法人労働政策研究・研修機構が行う内外の労働に関する事情及び労働政策についての総合的な調査及び研究等の業務について、被保険者等の福祉の増進を図るために必要な助成を行うこと。
十一 次のいずれにも該当する認定組合等に対して、イの中小企業人材確保推進事業が開始された日の属する年度からその翌々年度までの間、一の年度ごとに、厚生労働大臣の定める額の中小企業人材確保推進事業助成金(人材確保等支援助成金のうちイの中小企業人材確保推進事業についての助成に係るものをいう。)を支給すること。
イ 改善事業であつて、次の(1)及び(2)に掲げるもの(以下「中小企業人材確保推進事業」という。)を行う認定組合等であること。
(1) 雇用管理の改善に関する調査研究並びにその構成員である中小企業者に対する雇用管理の改善に関する相談及び指導、当該中小企業者に雇用される労働者の職場への定着のために必要な相談を行う者の配置その他の援助
(2) (1)の事業の実施による雇用管理の改善の状況に関する調査並びにその構成員である中小企業者に対する(1)の事業の実施による雇用管理の改善の状況に関する情報の提供及びこれに基づく指導その他の援助
ロ 中小企業人材確保推進事業の実施に関する計画を各年度ごとに作成し、機構の長の認定を受けた認定組合等であること。
十二 介護労働者法第九条第一項に規定する認定事業主又は介護労働者法第二条第五項に規定する職業紹介事業者(以下「職業紹介事業者」という。)若しくはその団体に対して、厚生労働大臣の定める保証債務の合計額の範囲内において、厚生労働大臣の定める方法により、必要な設備の設置又は整備を行う場合に必要な資金の借入れに係る債務の保証(厚生労働大臣の定める保証金額及び保証期間を超えないものに限る。)を行うこと。
十三 介護労働安定センター又は職業紹介事業者に対して、厚生労働大臣の定める額の介護労働者福祉助成金を支給すること及び介護労働者の労働環境の改善に関する調査研究を行う者に対して、厚生労働大臣の定める額の介護労働環境改善事業助成金を支給すること。
十四 勤労者財産形成促進法(昭和四十六年法律第九十二号)第八条の二第一号の規定により同号の中小企業の事業主に対して助成金を支給すること、同条第二号の規定により同号の基金に対して厚生労働大臣の定める額の奨励金を支給すること、同条第三号の規定により同号の事業主に対して厚生労働大臣の定める額の助成金を支給すること及び同法第十四条の三の規定により同条の事業主団体に対して厚生労働大臣の定める額の助成金を支給すること。
十五 勤労者財産形成促進法第九条第一項各号及び同法第十条の三各号に定める必要な資金の貸付けを行うこと。
十五の二 事業主又は事業主団体に対して、建設労働者の雇用の改善等に関する法律第九条第一項第二号及び第三号の規定に基づき建設雇用改善助成金(人材確保等支援助成金のうち、雇用管理に関し必要な知識を習得させるための研修を実施するために必要な助成及び作業員宿舎の整備改善その他建設労働者の福祉の増進を図るために必要な助成に係るものに限る。)を支給すること。
十六 職業紹介事業者であつて、職業紹介事業者の団体(当該職業紹介事業者を構成員とするものに限る。)と事業主又は事業主に雇用される被保険者により構成される団体との協定に基づき、当該事業主に雇用される労働者又は当該団体の構成員である被保険者及びそれらの者の父母、配偶者、子等で介護を必要とする者に対する介護の提供を容易にするための措置を講ずるものに対して、介護福祉助成金を支給すること。
十七 次のいずれにも該当する者に対して、看護師等雇用管理研修助成金(人材確保等支援助成金のうちロの改善措置についての助成に係るものをいう。)を支給すること。
イ 看護師等の人材確保の促進に関する法律(平成四年法律第八十六号)第二条第三項に規定する病院等の開設者等(国等を除く。以下この号において同じ。)であること。
ロ 当該病院等の開設者等の事業所において病院等に勤務する看護師等の処遇の改善その他の措置(以下この号において「改善措置」という。)に関する事項を管理する者を選任し、かつ、その者に改善措置の実施に関し必要な知識を習得させるためのものとして厚生労働大臣が指定する研修を受講させたものであること。
十八 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条に規定する短時間労働者(被保険者に限る。)について、能力又は職務の内容に応じた処遇についての通常の労働者と共通の制度の新設、通常の労働者への転換に係る制度の新設その他の雇用管理の改善等のための措置を実施する事業主に対して、短時間労働者雇用管理改善等助成金を支給すること。
十九 港湾で就業する被保険者の福祉の増進を図るための施設の運営を行う民法第三十四条の規定により設立された法人に対して、当該運営に要する経費の一部の補助を行うこと。
二十 法第六十四条第一項第一号から第三号まで及び前各号に掲げる事業に附帯する事業を行うこと。
(昭五一労令一六・昭五三労令三八・昭五四労令一六・昭六〇労令一三・昭六一労令三・昭六一労令一八・昭六一労令三七・昭六二労令二一・昭六二労令二五・昭六三労令七・昭六三労令一四・平元労令二〇・平元労令三三・平二労令一四・平三労令一六・平三労令一八・平三労令二一・平四労令一一・平四労令一九・平四労令三三・平五労令一四・平六労令三四・平七労令二二・平七労令三九・平七労令四一・平八労令三七・平九労令六・平九労令二一・平九労令二六・平九労令三一・平一〇労令一二・平一〇労令一八・平一一労令二二・平一一労令三八・平一二労令二・平一二労令一五・平一二労令二四・平一二労令三一・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一三・平一四厚労令一四・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一五厚労令八二・平一五厚労令一四五・平一五厚労令一五一・平一五厚労令一五三・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一七厚労令一五三・平一八厚労令七一・一部改正)
第四節 地域求職活動援助事業
(平一三厚労令一八九・追加)
法令
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雇保則
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(地域求職活動援助事業)
第百四十条の二 法第六十二条第一項各号、第六十三条第一項第一号、第三号若しくは第七号又は第六十四条第一項各号に掲げる事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
一 地域雇用開発促進法第十五条第一項に規定する同意求職活動援助地域(以下この条において「同意求職活動援助地域」という。)内に所在する事業所の事業の概要及び当該事業所に係る求人に関する情報を収集し、並びに当該同意求職活動援助地域内に居住する求職者に対し提供すること。
二 同意求職活動援助地域内に居住する求職者に対して、就職を容易にするために必要な知識及び技能を習得させるための講習を行うこと。
三 同意求職活動援助地域内に所在する事業所の事業主が当該事業所の事業の概要及び当該事業所において従事すべき業務の内容その他当該事業所に係る求人の内容について当該同意求職活動援助地域内に居住する求職者に対し説明を行うための説明会を開催すること。
四 前三号に掲げるもののほか、同意求職活動援助地域内に居住する求職者の就職を容易にするための事業を行うこと。
(平一三厚労令一八九・追加)
第五章 雑則
法令
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雇保則
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(事業所の設置等の届出)
第百四十一条 事業主は、事業所を設置したとき、又は事業所を廃止したときは、次の各号に掲げる事項を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項を証明することができる書類を添えてその設置又は廃止の日の翌日から起算して十日以内に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
一 事業所の名称及び所在地
二 事業の種類
三 被保険者数
四 事業所を設置し、又は廃止した理由
五 事業所を設置し、又は廃止した年月日
(平一六厚労令五三・平一七厚労令二五・一部改正)
法令
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雇保則
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第百四十二条 事業主は、その氏名若しくは住所又は前条第一号若しくは第二号に掲げる事項に変更があつたときは、その変更があつた事項及び変更の年月日を記載した届書に登記事項証明書、賃金台帳、労働者名簿その他の当該各号に掲げる事項に変更があつたことを証明することができる書類を添えて、その変更があつた日の翌日から起算して十日以内に、その事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出しなければならない。
2 事業主は、前項の規定にかかわらず、職業安定局長が定めるところにより、同項に定める書類を添えないことができる。
(平一六厚労令五三・平一七厚労令二五・平一八厚労令七一・一部改正)
法令
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雇保則
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(書類の保管義務)
第百四十三条 事業主及び労働保険事務組合は、雇用保険に関する書類(雇用安定事業、能力開発事業又は雇用福祉事業に関する書類及び徴収法又は労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則による書類を除く。)をその完結の日から二年間(被保険者に関する書類にあつては、四年間)保管しなければならない。
(昭五二労令二八・平元労令二一・一部改正)
法令
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雇保則
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(報告等)
第百四十三条の二 法第七十六条第一項及び第二項の規定による命令は、文書によつて行うものとする。
(平一五厚労令八二・追加)
法令
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雇保則
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(立入検査の為の証明書)
第百四十四条 法第七十九条第二項の証明書は、様式第三十四号による。
法令
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雇保則
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(代理人)
第百四十五条 事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令の規定により事業主が行わなければならない事項を、その代理人に行わせることができる。
2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、次の各号に掲げる事項を記載して署名又は記名押印した届書を、当該代理人の選任又は解任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出するとともに、当該代理人が使用すべき認印の印影を届け出なければならない。
一 選任し、又は解任した代理人の職名、氏名及び生年月日
二 代理事項
三 選任し、又は解任した年月日
四 選任又は解任に係る事業所の名称及び所在地
3 事業主は、前項の規定により提出した届書に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたとき、又は当該代理人が使用すべき認印を変更しようとするときは、速やかに、その旨を当該代理人の選任に係る事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に届け出なければならない。
法令
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雇保則
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(フレキシブルディスクによる手続)
第百四十六条 資格取得届については、当該届に記載すべきこととされている事項を記録したフレキシブルディスク及び雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票(様式第三十五号)(次項において「フレキシブルディスク等」という。)をもつて当該届に代えることができる。
2 前項の規定により資格取得届に代えてフレキシブルディスク等が提出される場合においては、当該フレキシブルディスク等は当該届とみなす。
(平一一労令四二・追加)
法令
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雇保則
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(フレキシブルディスクの構造)
第百四十七条 前条第一項のフレキシブルディスクは、工業標準化法(昭和二十四年法律第百八十五号)に基づく日本工業規格(以下「日本工業規格」という。)X六二二三号(昭和六十二年)に適合する九十ミリメートルフレキシブルディスクカートリッジでなければならない。
(平一一労令四二・追加)
法令
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雇保則
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(フレキシブルディスクの記録方式)
第百四十八条 第百四十六条第一項のフレキシブルディスクへの記録は、次に掲げる方式に従つてしなければならない。
一 トラックフォーマットについては、日本工業規格X六二二四号(昭和六十三年)又は日本工業規格X六二二五号(平成二年)に規定する方式
二 ボリューム及びファイル構成については、日本工業規格X〇六〇五号(平成二年)に規定する方式
(平一一労令四二・追加)
法令
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雇保則
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(フレキシブルディスクにはり付ける書面)
第百四十九条 第百四十六条第一項のフレキシブルディスクには、日本工業規格X六二二三号(昭和六十二年)に規定するラベル領域に、次に掲げる事項を記載した書面をはり付けなければならない。
一 届出者の氏名
二 届出年月日
(平一一労令四二・追加)
別表第一 削除
(昭五八労令一三)
別表第二(第百十条関係)
(昭五一労令一六・一部改正、昭五二労令二八・旧別表第三繰上、昭五六労令二二・昭五九労令一七・昭六三労令七・平元労令二一・平一五厚労令八二・一部改正)
一 両眼の視力(万国式試視力表によつて測つたものをいい、屈折異常がある者については、矯正視力について測つたものをいう。)の和が〇・〇八以下のもの 二 両耳の聴力レベルが九〇デシベル以上のもの 三 平衡機能に著しい障害を有するもの 四 そしやく機能を欠くもの 五 音声又は言語機能に著しい障害を有するもの 六 両上しのおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの 七 両上しのおや指及びひとさし指又は中指の機能に著しい障害を有するもの 八 一上しの機能に著しい障害を有するもの 九 一上しのすべての指を欠くもの 一〇 一上しのすべての指の機能に著しい障害を有するもの 一一 両下しのすべての指を欠くもの 一二 一下しの機能に著しい障害を有するもの 一三 一下しを足関節以上で欠くもの 一四 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの 一五 前各号に掲げるもののほか、身体の機能に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの 一六 精神又は神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの 一七 傷病がなおらないで、身体の機能又は精神若しくは神経系統に、日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度の障害を有するもの |
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
(受講手当の額に関する暫定措置)
第二条 受給資格に係る離職の日において三十五歳以上六十歳未満であつて法第二十二条第三項に規定する算定基礎期間が三年以上である特定受給資格者が平成二十年三月三十一日までの間に公共職業訓練等を受けた場合における第五十七条第二項の規定の適用については、同項中「五百円」とあるのは「七百円」とする。
(平一五厚労令八二・全改)
第三条から第十五条の四まで 削除
(平一八厚労令七一)
(再就職支援給付金に関する暫定措置)
第十五条の五 第百二条の五第二項第一号ハに規定する計画対象被保険者であつて雇用調整方針(最近における金融情勢の変化により離職等を余儀なくされる労働者に関して、職業安定局長の定めるところにより、作成される方針をいう。以下同じ。)に基づいて再就職に係る支援を受ける労働者に関する同条第三項第一号の規定の適用については、当分の間、同号ニ中「三箇月」とあるのは「六箇月」と、「五箇月」とあるのは「六箇月」とする。
2 第百二条の五第二項第二号イに規定する支援書等対象被保険者であつて雇用調整方針に基づいて再就職に係る支援を受ける労働者に関する同条第三項第二号の規定の適用については、当分の間、同号ホ中「三箇月」とあるのは「六箇月」と、「五箇月」とあるのは「六箇月」とする。
(平一四厚労令一六三・追加、平一六厚労令九五・旧第十五条の四繰下・一部改正、平一六厚労令一五四・平一八厚労令七一・一部改正)
(定着講習支援給付金に関する暫定措置)
第十五条の六 第百二条の五第四項第一号イ(1)に規定する計画対象労働者又は支援書等対象労働者であつて雇用調整方針に基づいて再就職に係る支援を受ける労働者に関する同項の規定の適用については、当分の間、同項第一号イ(1)中「三箇月」とあるのは「六箇月」と、「五箇月」とあるのは「六箇月」とする。
(平一四厚労令一六三・追加、平一六厚労令九五・旧第十五条の五繰下・一部改正、平一六厚労令一五四・平一八厚労令七一・一部改正)
(継続雇用定着促進助成金に関する暫定措置)
第十五条の七 第百四条第二項第一号ロの規定(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条に係る部分に限る。)は、平成二十一年三月三十一日までに同号イに規定する措置を講じた事業主については適用しない。
2 第百四条第六項第一号ニの規定(高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条に係る部分に限る。)は、平成二十一年三月三十一日までに同号イに規定する措置を講じた事業主(第百四条第六項第一号に規定する設立事業主を除く。)については適用しない。
(平一八厚労令七一・追加)
(自立就業支援助成金に関する暫定措置)
第十五条の八 第百十条の二の自立就業支援助成金として、同条第二項及び第三項に規定するもののほか、平成二十一年三月三十一日までの間、子育て女性起業支援助成金を支給するものとする。
2 子育て女性起業支援助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 次のいずれにも該当する法人等(法人又は個人をいう。以下この項において同じ。)を設立(第三者が出資している法人に出資し、かつ、当該法人の代表者となることを含む。以下この項において同じ。)(法人等が個人である場合にあつては、事業を開始することをいう。以下この項において同じ。)した事業主であること。
(1) 当該法人等を設立する前に、法人等を設立する旨をその者の住所を管轄する都道府県労働局長に届け出た女性であつて、当該法人等を設立した日(設立の登記をすることによつて成立した法人である場合にあつては当該設立の登記をした日、当該女性が、第三者が出資している法人に出資し、かつ、当該法人の代表者となつた場合にあつては当該代表者となつた日をいう。以下この項において同じ。)の前日において、次のいずれにも該当するもの(以下この項において「女性起業者」という。)が設立したものであること。
(i) 北海道、青森県、岩手県、宮城県、秋田県、山形県、福島県、茨城県、埼玉県、千葉県、京都府、兵庫県、奈良県、和歌山県、鳥取県、島根県、徳島県、愛媛県、高知県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、大分県、宮崎県、鹿児島県又は沖縄県の区域内に住所を有すること。
(ii) 被保険者であつた期間(過去に子育て女性起業支援助成金の支給を受けたことがある場合においては、当該支給以後の期間に限る。)が五年以上であること。
(iii) 十二歳以下の子を有すること。
(2) 女性起業者が専ら当該法人等の業務(当該法人等が個人である場合にあつては、当該個人の開始した事業に係る業務をいう。)に従事するものであること。
(3) 法人にあつては、女性起業者が出資し、かつ、代表者であるものであること。ただし法人の設立に際して出資を要しない場合にあつては、女性起業者が代表者であるものであること。
(4) 当該法人等の設立の日以後三箇月以上事業を行つているものであること。
ロ 当該法人等の設立の日から起算して一年を経過する日までの間に、継続して雇用する労働者を雇い入れている事業主であること。
二 次のイからハまでに掲げる費用の額と当該法人等の設立から起算して三箇月の期間について支払つた次のニからチまでに掲げる費用の額との合計額(人件費を除く。)の三分の一に相当する額(その額が二百万円を超えるときは、二百万円)
イ 当該法人等の設立に係る計画を作成するために要した費用
ロ 当該法人等を設立する前に、女性起業者が自ら従事することとなる職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
ハ イ及びロに掲げるもののほか、当該法人等の設立に要した費用
ニ 当該法人等に雇用される労働者に対し、その者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるための講習又は相談に要した費用
ホ 女性起業者が自ら従事する職務に必要な知識又は技能を習得するための講習又は相談に要した費用
ヘ 女性起業者の有する十二歳以下の子の養育に係るサービス(当該サービスを利用することにより女性起業者の法人等の運営が可能となるものに限り、児童福祉法(昭和二十二年法律第百六十四号)第二十一条の二十八に規定する放課後児童健全育成事業に係るもの及び同法第二十四条第一項に規定する保育に係るものを除く。)
ト 当該法人等に雇用される労働者の雇用管理の改善に関する事業に要した費用(ニ及びホに掲げる費用を除く。)
チ ニからトまでに掲げるもののほか、当該法人等の運営に要した費用
3 子育て女性起業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、定着講習支援給付金、雇用確保措置導入支援助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、中小企業職業相談委託助成金、介護雇用管理助成金、訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、キャリア・コンサルティング推進給付金、地域人材高度化能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、看護師等雇用管理研修助成金、建設業新規・成長分野定着促進給付金、建設業新分野雇用創出給付金、建設教育訓練助成金又は雇用管理研修等助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、子育て女性起業支援助成金は支給しないものとする。
4 子育て女性起業支援助成金の支給を受けることができる事業主が、当該子育て女性起業支援助成金の支給に係る事業所について地域雇用促進特別奨励金の支給を受けた場合には、当該子育て女性起業支援助成金は支給しないものとする。
5 定着講習支援給付金、雇用確保措置導入支援助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、介護雇用管理助成金、中小企業職業相談委託助成金、訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、キャリア・コンサルティング推進給付金、地域人材高度化能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、看護師等雇用管理研修助成金、建設業新規・成長分野定着促進給付金、建設業新分野雇用創出給付金、建設教育訓練助成金又は雇用管理研修等助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、子育て女性起業支援助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、定着講習支援給付金、雇用確保措置導入支援助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、中小企業職業相談委託助成金、介護雇用管理助成金、訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、キャリア・コンサルティング推進給付金、地域人材高度化能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、看護師等雇用管理研修助成金、建設業新規・成長分野定着促進給付金、建設業新分野雇用創出給付金、建設教育訓練助成金又は雇用管理研修等助成金は支給しないものとする。
6 地域雇用促進特別奨励金の支給を受けることができる事業主が、当該地域雇用促進特別奨励金の支給に係る事業所について、子育て女性起業支援助成金の支給を受けた場合には、当該地域雇用促進特別奨励金は支給しないものとする。
7 第二項の規定にかかわらず、子育て女性起業支援助成金は、国、地方公共団体、特定独立行政法人、特定地方独立行政法人及び日本郵政公社(附則第十七条第五項、附則第十七条の二第五項、附則第十七条の三第五項及び附則第十七条の六第十三項において「国等」という。)に対しては、支給しないものとする。
(平一八厚労令七一・追加)
(通年雇用安定給付金に関する暫定措置)
第十六条 第百十一条の通年雇用安定給付金として、第百十三条第一項に規定するもののほか、平成十九年三月十五日までの間、同項に規定する事業主が同項の労働者について年間を通じた雇用を行うため、同項の対象期間について当該労働者の住所又は居所の変更を要する地域において当該労働者を業務に従事させ、かつ、当該労働者の住所又は居所の変更に要する費用を負担する場合においては、当該事業主に対して、当該費用について負担する額に相当する額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)を支給するものとする。
2 前項の規定が適用される間における第百二十条及び第百二十条の二の規定の適用については、これらの規定中「並びに第百十八条第二項及び第三項」とあるのは、「、第百十八条第二項及び第三項並びに附則第十六条第一項」と、「通年雇用安定給付金」とあるのは、「通年雇用安定給付金(附則第十六条第一項に規定するものを含む。)」とする。
(平四労令一一・追加、平七労令二二・平九労令二一・平一〇労令二〇・平一二労令四一・一部改正、平一三厚労令一八九・旧第十六条の三繰上・一部改正、平一四厚労令三九・旧第十六条の二繰上・一部改正、平一五厚労令八〇・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・一部改正)
第十七条 第百十一条の通年雇用安定給付金として、第百十三条第一項及び前条第一項に規定するもののほか、平成十九年五月三十一日までの間、冬期雇用安定奨励金を支給するものとする。
2 冬期雇用安定奨励金は、次の各号のいずれにも該当する事業主に対して、支給するものとする。
一 第百十三条第一項の厚生労働大臣が指定する地域のうち積雪又は寒冷の度が著しく高い地域として厚生労働大臣が指定する地域(以下この号及び次条第三項において「特別指定地域」という。)に所在する事業所において、第百十三条第一項の指定業種のうち特別指定地域における冬期の事業活動の縮小の状況を考慮して厚生労働大臣が指定する業種(次条第三項において「特別指定業種」という。)に属する事業を行う事業主であること。
二 前号に規定する事業所における同号に規定する事業において季節的業務に従事する労働者(六十五歳未満の者に限る。)を冬期の到来に伴い十一月一日以後に離職させる事業主であつて、その離職の際に、当該労働者を当該離職の日から起算して二箇月を経過する日の翌日からその年の五月三十一日までの間の日に再雇用する旨の契約を締結すること、当該労働者に当該再雇用の日までの間の生活の安定に資するための資金として厚生労働大臣が定める額以上の額の手当を支払うことその他厚生労働大臣が定める事項を約するものであること。
三 前号に規定する約定に基づき、同号に規定する手当を支払い、かつ、同号に規定する契約を締結して当該労働者を再雇用した事業主であること。
四 第二号に規定する労働者を一月一日からその年の三月三十一日までの間(第四項及び次条第三項において「対象期間」という。)において第一号に規定する事業所の事業に従事させた日(当該事業に従事させることができなかつた日のうち、賃金を支払つた日を含む。次項及び第四項において「就労日」という。)に係る日数(次項において「就労日数」という。)が三十五日以上である事業主であること。
3 冬期雇用安定奨励金の額は、前項に規定する事業主が同項第二号から第四号までの要件に係る労働者(以下この項において「対象労働者」という。)に対して就労日について支払つた賃金の額に次の各号に掲げる就労日数の区分に応じ、当該各号に定める割合(同項第一号に規定する事業所における年間を通じた雇用に係る労働者の数が当該事業所について厚生労働大臣が定める基準により算定した数(以下この項において「目標数」という。)を下回る場合には、対象労働者の数に当該下回る数の目標数に対する比率を乗じて得た数に相当する数の労働者にあつては、六分の一)を乗じて得た額(その額が厚生労働大臣が定める額を超えるときは、その定める額)とする。
一 六十日以上 三分の二
二 五十日以上六十日未満 二分の一
三 五十日未満 三分の一
4 冬期雇用安定奨励金は、一の対象期間について、就労日に係る日数が六十日に達するまで支給する。
5 第二項の規定にかかわらず、冬期雇用安定奨励金は、国等に対しては、支給しないものとする。
6 第二項の規定にかかわらず、冬期雇用安定奨励金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主に対しては、支給しないものとする。
(昭五八労令一三・全改、昭六〇労令八・昭六一労令一八・昭六二労令八・平元労令二〇・平元労令二一・平二労令一四・平四労令一一・平六労令二二・平七労令二二・平九労令二一・平一〇労令二〇・平一〇労令三二・平一〇労令四二・平一一労令三二・平一二労令一五・平一二労令三六・平一二労令四一・平一二労令四六・平一三厚労令一八九・平一三厚労令二一七・平一四厚労令三九・平一四厚労令六二・平一五厚労令七一・平一五厚労令七四・平一五厚労令一四五・平一六厚労令二三・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・一部改正)
(雇用安定事業及び能力開発事業に関する暫定措置)
第十七条の二 法第六十二条第一項第五号及び第六十三条第一項第七号に掲げる事業として、第百九条、第百十五条、第百二十四条、第百二十五条の二、第百三十四条、第百三十八条及び第百四十条の二に規定するものを行うほか、平成十九年三月三十一日までの間、通年雇用安定給付金を支給するものとする。
2 前項に規定する通年雇用安定給付金は、冬期技能講習助成給付金とし、冬期技能講習助成給付金は、冬期技能講習助成金及び冬期技能講習受講給付金とする。
3 冬期技能講習助成金は、特別指定地域に所在する事業所において特別指定業種に属する事業を行う事業主に雇用されていた労働者(六十五歳未満の者に限る。)であつて、当該事業所において季節的業務に従事していたもの(前条第一項の冬期雇用安定奨励金の支給の対象となる労働者その他厚生労働大臣が定める者を除く。次項において「対象労働者」という。)に対し対象期間内において年間を通じた雇用を促進するために必要な知識及び技能を習得させるための講習(十二日以上の期間にわたつて実施されるものであつて、厚生労働大臣が定める基準に適合するものに限る。以下この条において「講習」という。)を実施する事業主又は事業主の団体(当該講習を適正に実施することができると厚生労働大臣が認めるものに限る。)に対して、当該講習の実施に要する経費について厚生労働大臣が定める基準により算定した額を支給するものとする。
4 冬期技能講習受講給付金は、講習を受けた対象労働者であつて、当該講習を受けた日数が十二日以上であるものに対して、支給するものとする。
5 第三項の規定にかかわらず、冬期技能講習助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
6 第三項及び第四項の規定にかかわらず、冬期技能講習助成金及び冬期技能講習受講助成金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした事業主、事業主の団体又は対象労働者に対しては、支給しないものとする。
(昭五八労令一三・追加、昭六一労令一八・平元労令二〇・平元労令二一・平四労令一一・平七労令二二・平八労令三〇・平九労令二一・平一〇労令二〇・平一二労令一五・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・平一四厚労令六二・平一五厚労令七四・平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・一部改正)
(育児・介護雇用安定等助成金に関する暫定措置)
第十七条の三 第百十五条第一号の育児・介護雇用安定等助成金として、第百十六条に規定するもののほか、平成二十三年三月三十一日までの間、中小企業子育て支援助成金を支給するものとする。
2 中小企業子育て支援助成金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 次のいずれかに該当する事業主であること。
(1) その雇用する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、育児休業の制度を設け、かつ、当該被保険者のうち、育児休業をした期間が六箇月以上であるもの(被保険者に労働基準法第六十五条第二項の規定によつて休業した期間があり、かつ、当該期間の満了後引き続き育児休業をした場合にあつては、当該期間及び当該育児休業をした期間を通算した期間が六箇月以上であるもの)を、育児休業後六箇月以上継続して雇用した事業主であること。
(2) その雇用する三歳に達するまでの子を養育する被保険者について、労働協約又は就業規則に定めるところにより、短時間勤務の制度を設け、当該被保険者に対し当該制度を六箇月以上利用させた事業主であること。
ロ 常時雇用する労働者の数が百人以下の事業主であつて次世代育成支援対策推進法第十二条第三項の規定により厚生労働大臣に一般事業主行動計画を策定した旨を届け出ている事業主であること。
二 次のイ及びロに掲げる区分に応じて、当該イ及びロに定める額
イ 前号イに該当する被保険者が最初に生じた場合 百万円(当該被保険者が同号イ(2)に該当する場合であつて、短時間勤務の制度を六箇月以上一年以下の期間利用する予定の場合は六十万円、短時間勤務の制度を一年を超え二年以下の期間利用する予定の場合は八十万円)
ロ イの被保険者の次に前号イに該当する被保険者が生じた場合 六十万円(当該被保険者が同号イ(2)に該当する場合であつて、短時間勤務の制度を六箇月以上一年以下の期間利用する予定の場合は二十万円、短時間勤務の制度を一年を超え二年以下の期間利用する予定の場合は四十万円)
3 中小企業子育て支援助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第三号の原職等復帰措置についての助成に係るものに限る。次項において同じ。)の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、中小企業子育て支援助成金は支給しないものとする。
4 育児・介護雇用安定等助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、中小企業子育て支援助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、育児・介護雇用安定等助成金は支給しないものとする。
5 第二項の規定にかかわらず、中小企業子育て支援助成金は、国等に対しては、支給しないものとする。
(平一八厚労令七一・全改)
第十七条の四及び第十七条の五 削除
(平一八厚労令七一)
(雇用安定事業、能力開発事業及び雇用福祉事業に関する暫定措置)
第十七条の六 法第六十二条第一項第五号及び第六十三条第一項第一号に掲げる事業として、第百九条、第百十五条、第百二十一条、第百二十四条、第百二十五条の二、第百三十四条、第百三十八条、第百四十条の二及び附則第十七条の二に規定するものを行うほか、平成十九年三月三十一日までの間、建設業労働移動円滑化支援助成金(労働移動支援助成金のうち第三項及び第四項に規定する助成に係るものをいう。以下この項及び次項において同じ。)を支給するものとする。この場合において、第百二条の四中「労働移動支援助成金」とあるのは「労働移動支援助成金(次条第二項から第四項までに規定する助成に係るものに限る。同条において同じ。)」とする。
2 建設業労働移動円滑化支援助成金は、建設業新規・成長分野定着促進給付金及び建設業新分野雇用創出給付金とする。
3 建設業新規・成長分野定着促進給付金は、第一号に該当する事業主に対して、第二号に定める額を支給するものとする。
一 次のいずれにも該当する事業主であること。
イ 建設事業(徴収法第十二条第四項第三号に掲げる事業をいう。)における新規・成長分野に係る事業を単独又は共同で行う中小企業事業主である建設業の事業主(当該事業を単独又は共同で行うことを計画している事業主を含む。以下この条において「中小建設業事業主」という。)であること。
ロ 次のいずれにも該当する雇入れを行う事業主であること。
(1) 建設業の事業主に雇用されていた労働者であつて、建設業に関する専門的な知識、技術、技能又は経験を有するもの(事業主の都合により離職した者に限る。以下この項において「対象労働者」という。)をその離職の日の翌日から起算して三箇月を経過する日までの間に、継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。)として雇い入れるものであること。
(2) 当該雇入れ日の前日までの過去三年間に当該対象労働者を雇用したことがないこと。
ハ 雇い入れた対象労働者に対し、当該対象労働者が従事する職務に必要な知識又は技能を習得させるために実習その他の講習(当該雇入れの日から起算して三箇月以内に開始され、かつ、当該講習の期間が二週間以上のものに限る。トにおいて「講習」という。)を実施した事業主であること。
ニ 資本金、資金、人事、取引等の状況からみて、雇い入れた対象労働者を雇用していた事業主と密接な関係にある他の事業主以外の事業主であること。
ホ ロの雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(ヘにおいて「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る事業所の労働者(短時間労働者を除く。)について事業主の都合により離職させた事業主以外の事業主であること。
ヘ 当該雇入れに係る事業所に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる事業主であること。
ト 当該雇入れに係る事業所の労働者の離職の状況、講習の実施状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している事業主であること。
二 雇い入れた対象労働者の数に、三十万円を乗じて得た額
4 建設業新分野雇用創出給付金は、次のいずれにも該当する認定団体(建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年法律第三十三号)第十四条第一項に規定する認定団体をいう。以下この項において同じ。)に対して、第二号に規定する雇入れに係る者の数に応じ、当該雇入れに係る費用として厚生労働大臣が定める額を限度として支給するものとする。
一 新分野(新たな事業の創出により雇用機会の増大が見込まれる事業の分野をいう。)に係る事業を行う認定団体(当該事業を行うことを計画している認定団体を含む。)であること。
二 次のいずれにも該当する雇入れを行う認定団体であること。
イ 当該認定団体の直接又は間接の構成員に雇用されていた労働者(以下この号において「対象労働者」という。)をその離職の日の翌日から起算して三箇月を経過する日までの間に、継続して雇用する労働者(短時間労働者を除く。)として三人以上雇い入れるものであること。
ロ 当該雇入れ日の前日までの過去三年間に当該対象労働者を雇用したことがないこと。
三 前号の雇入れの日の前日から起算して六箇月前の日から一年を経過した日までの間(次号において「基準期間」という。)において、当該雇入れに係る認定団体の労働者(短時間労働者を除く。)について当該認定団体の都合により離職させた認定団体以外の認定団体であること。
四 当該雇入れに係る認定団体に雇用されていた者であつて基準期間に離職したもののうち当該基準期間に特定受給資格者として受給資格の決定がなされたものの数等から判断して、適正な雇用管理を行つていると認められる認定団体であること。
五 当該雇入れに係る認定団体の労働者の離職の状況、講習の実施状況及び当該雇入れに係る者に対する賃金の支払の状況を明らかにする書類を整備している認定団体であること。
5 建設業新規・成長分野定着促進給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、求職活動等支援給付金(第百二条の五第二項第五号に該当する事業主に係るものに限る。次項において同じ。)、定着講習支援給付金、特定求職者雇用開発助成金(第百十条第一項の特定就職困難者雇用開発助成金及び雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金をいう。次項において同じ。)、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地域高度人材確保奨励金、沖縄若年者雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金若しくは介護雇用管理助成金の支給、認定訓練助成事業費補助金の支給を受けて都道府県が行う助成若しくは援助又は訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、地域人材高度化能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、子育て女性起業支援助成金若しくは建設教育訓練助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、建設業新規・成長分野定着促進給付金は支給しないものとする。
6 求職活動等支援給付金、定着講習支援給付金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地域高度人材確保奨励金、沖縄若年者雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金、訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、地域人材高度化能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、子育て女性起業支援助成金又は建設教育訓練助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、建設業新規・成長分野定着促進給付金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、求職活動等支援給付金、定着講習支援給付金、特定求職者雇用開発助成金、緊急就職支援者雇用開発助成金、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地域高度人材確保奨励金、沖縄若年者雇用奨励金、中小企業基盤人材確保助成金、介護基盤人材確保助成金、介護雇用管理助成金、訓練給付金、職業能力開発支援促進給付金、地域人材高度化能力開発助成金、中小企業雇用創出等能力開発助成金、子育て女性起業支援助成金及び建設教育訓練助成金は支給しないものとする。
7 建設業新分野雇用創出給付金の支給を受けることができる認定団体が、同一の事由により、高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地域雇用促進特別奨励金又は子育て女性起業支援助成金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、建設業新分野雇用創出給付金は支給しないものとする。
8 建設業新分野雇用創出給付金の支給を受けることができる認定団体が、育児・介護雇用安定等助成金(第百十六条第一号の対象託児施設の設置又は整備についての助成に係るものに限る。以下この項及び第十二項において同じ。)又は福利厚生助成金の支給を受けた場合には、当該育児・介護雇用安定等助成金又は福利厚生助成金の支給に係る施設又は設備については、建設業新分野雇用創出給付金は支給しないものとする。
9 建設業新分野雇用創出給付金の支給を受ける認定団体が当該建設業新分野雇用創出給付金の支給に係る事業所について雇用調整助成金の支給を受ける場合には、そのとき以後、当該事業所については、建設業新分野雇用創出給付金は支給しないものとする。
10 建設業新分野雇用創出給付金の支給を受けることができる認定団体が当該建設業新分野雇用創出給付金の支給に係る事業所について雇用調整助成金の支給を受ける場合には、当該事業所については、建設業新分野雇用創出給付金は支給しないものとする。
11 高年齢者等共同就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地域雇用促進特別奨励金又は子育て女性起業支援助成金の支給を受けることができる認定団体が、同一の事由により、建設業新分野雇用創出給付金の支給を受けた場合には、当該支給事由によつては、高年齢者等就業機会創出助成金、受給資格者創業支援助成金、地域雇用促進特別奨励金及び子育て女性起業支援助成金は支給しないものとする。
12 育児・介護雇用安定等助成金又は福利厚生助成金の支給を受けることができる認定団体が、建設業新分野雇用創出給付金の支給を受けた場合には、当該建設業新分野雇用創出給付金の支給に係る施設又は設備については、育児・介護雇用安定等助成金及び福利厚生助成金は支給しないものとする。
13 第三項及び第四項の規定にかかわらず、建設業新規・成長分野定着促進給付金及び建設業新分野雇用創出給付金は、国等に対しては、支給しないものとする。
14 第三項及び第四項の規定にかかわらず、建設業新規・成長分野定着促進給付金及び建設業新分野雇用創出給付金は、労働保険料の納付の状況が著しく不適切である、又は過去三年以内に偽りその他不正の行為により、雇用調整助成金その他の法第四章の規定により支給される給付金の支給を受け、若しくは受けようとした団体等又は中小建設事業主に対しては、支給しないものとする。
(平一三厚労令二一七・追加、平一四厚労令三九・旧第十七条の九繰上・一部改正、平一四厚労令六二・旧第十七条の六繰上・一部改正、平一四厚労令一五四・平一五厚労令八・平一五厚労令七四・平一五厚労令八〇・一部改正、平一五厚労令一四五・旧第十七条の五繰下、平一六厚労令二三・旧第十七条の六繰下・一部改正、平一六厚労令九五・旧第十七条の八繰上・一部改正、平一七厚労令八二・平一七厚労令一五四・平一八厚労令七一・平一八厚労令一二四・一部改正)
(建設業新規・成長分野定着促進給付金に関する暫定措置)
第十八条 前条第三項第一号ロ(1)に規定する対象労働者であつて雇用調整方針に基づいて再就職に係る支援を受ける労働者に関する同項の規定の適用については、当分の間、同項第一号ロ(1)中「三箇月」とあるのは「六箇月」とする。
(平一四厚労令一六三・全改、平一六厚労令九五・平一七厚労令八二・一部改正)
(平成十六年新潟県中越地震に係る認定訓練助成事業費補助金に関する暫定措置)
第十八条の二 新潟県の区域内において中小企業事業主又は中小企業事業主の団体若しくはその連合団体が行う認定訓練の実施に必要な施設又は設備であつて、平成十六年新潟県中越地震により被害を受けたものの災害復旧に要する経費に関する認定訓練助成事業費補助金の交付に係る第百二十三条の規定の平成十六年度及び平成十七年度における適用については、同条中「二分の一」とあるのは「四分の三」と、「三分の一」とあるのは「二分の一」と、「施設又は設備の設置又は整備に要する経費」とあるのは「平成十六年新潟県中越地震により被害を受けた施設又は設備の災害復旧に要する経費」とする。
(平一七厚労令五・追加)
(雇用福祉事業に関する暫定措置)
第十九条 法第六十四条第一項第四号の厚生労働省令で定める事業は、第百四十条及び第百四十条の二に規定するもののほか、当分の間、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(昭和五十六年法律第二十七号。以下「雇用に係る給付金等整備法」という。)附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた雇用に係る給付金等整備法第九条の規定による改正前の雇用促進事業団法第十九条第三項第四号の資金の貸付けの業務について、雇用・能力開発機構に対して被保険者等の福祉の増進を図るために必要な助成を行うこととする。
(昭五六労令二二・追加、平一二労令二四・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・平一五厚労令八二・一部改正)
第十九条の二 法第六十四条第一項第四号の厚生労働省令で定める事業は、第百四十条、第百四十条の二及び前条に規定するもののほか、当分の間、阪神・淡路大震災の当時被保険者が居住していた住宅で当該災害により滅失したものに代わるべきものの建設又は購入に係る住宅資金であつて据置期間が設けられているもの(厚生労働大臣が定めるものに限る。)の貸付けを受けた当該被保険者が、当該据置期間に当該住宅資金の利子を支払う場合に、当該被保険者に対して、災害特例利子補給金を支給することとする。
(平七労令二八・追加、平一〇労令三二・旧第十九条の四繰上・一部改正、平一二労令二四・平一二労令四一・平一三厚労令一八九・一部改正)
第十九条の三 法第六十四条第一項第四号の厚生労働省令で定める事業は、第百四十条、第百四十条の二及び前二条に規定するもののほか、雇用・能力開発機構法附則第十一条第一項の規定に基づき雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第五十九号)第一条の規定による改正前の法第六十四条第一項第一号に規定する宿舎及び同項第三号に規定する福祉施設を譲渡し、出資し、又は廃止するまでの間、これらの宿舎及び福祉施設について、同項第一号及び第三号に掲げる事業を行うこととする。
(平一二労令二四・全改、平一二労令四一・平一三厚労令一八九・平一四厚労令一五九・一部改正)
第二十条 法第六十四条第一項第一号の厚生労働省令で定める事業は、第百四十条、第百四十条の二及び前三条に規定するもののほか、当分の間、沖縄振興開発金融公庫又は勤労者財産形成促進法第十五条第二項に規定する共済組合等に対して、同法第十条第一項本文の貸付け又は同法第十五条第二項の住宅の建設若しくは購入及び貸付けに必要な資金を貸し付けることとする。
(平一六厚労令二三・追加、平一七厚労令八二・旧第十九条の四繰下)
附 則 (昭和五〇年一〇月一四日労働省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五一年三月二七日労働省令第六号) 抄
1 この省令は、昭和五十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五一年五月一〇日労働省令第一六号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行し、雇用保険法施行規則附則第十六条の規定は、昭和五十一年五月八日から適用する。
附 則 (昭和五一年九月三〇日労働省令第三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、身体障害者雇用促進法及び中高年齢者等の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十六号)の施行の日(昭和五十一年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和五一年一二月一四日労働省令第四二号)
この省令は、昭和五十一年十二月十五日から施行する。
附 則 (昭和五二年二月一日労働省令第一号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和五十三年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。
附 則 (昭和五二年三月二四日労働省令第四号) 抄
1 この省令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年四月一八日労働省令第一二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 身体障害者雇用促進法附則第二条第一項に規定する事業主以外の事業主であつて、この省令の施行の日の前日において雇用保険法施行規則第百十五条第一項の心身障害者雇用奨励金の支給を受けることができるものについては、改正後の雇用保険法施行規則第百十五条第二項の規定にかかわらず、その支給が終了するまでの間、当該心身障害者雇用奨励金を支給する。
附 則 (昭和五二年六月三〇日労働省令第二三号)
この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
附 則 (昭和五二年九月三〇日労働省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十二年十月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十三条第一項第一号の規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百二条の三第一項第一号の規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間とみなす。
2 新規則第百二条の三第三項の規定の適用については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた休業であつて、旧規則第百十二条の雇用調整給付金(以下「旧雇用調整給付金」という。)が支給されるものは、新規則第百二条の二の雇用調整給付金(以下「新雇用調整給付金」という。)が支給される休業とみなす。
3 新規則第百二条の三第四項(新規則第百二条の五第三項及び第百二条の六第二項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、偽りその他不正の行為により旧雇用調整給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新雇用調整給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。
4 施行日の属する判定基礎期間における休業については、次の各号に定めるところによる。
一 当該休業のうち施行日前に行われた休業については、施行日以後に行われた休業とみなして、新規則第百二条の三第一項第二号ホの規定を適用する。
二 旧規則第百十三条第一項第三号の規定による届出は、新規則第百二条の三第一項第三号の規定による届出とみなす。
5 施行日前の日における休業(前項の休業を除く。)に係る旧雇用調整給付金の支給については、なお従前の例による。
6 昭和五十五年三月三十一日までの間に積雪寒冷地冬期雇用促進給付金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず同年四月一日以後においても当該積雪寒冷地冬期雇用促進給付金を支給することができる。
附 則 (昭和五二年一二月二六日労働省令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十三年一月二日から施行する。
附 則 (昭和五三年一月四日労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五三年一月二五日労働省令第二号)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第八十二条第五項の規定は、昭和五十三年一月二日から適用する。
2 新規則第八十二条第五項第四号に掲げる者であつて、雇用保険法第五十七条第一項の安定した職業に就いた日がこの省令の施行の日前であるものに対する雇用保険法施行規則第八十四条第二項の規定の適用については、同項中「法第五十七条第一項の安定した職業に就いた日の翌日」とあるのは、「この省令の施行の日」とする。
3 昭和五十四年一月三十一日において、新規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。
附 則 (昭和五三年三月二五日労働省令第八号)
1 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
3 昭和五十三年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
4 改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第二十二条第一項の規定による失業認定申告書、新規則第六十九条第一項において準用する新規則第二十二条第一項の規定による特例受給資格者失業認定申告書及び新規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、それぞれ従前の様式によることができる。
附 則 (昭和五三年四月五日労働省令第一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則(次条第二項において「新規則」という。)の規定並びに次条及び附則第三条の規定は、昭和五十三年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 昭和五十三年四月一日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則第百二条の七第一号の高年齢者雇用安定給付金の支給については、なお従前の例による。
2 新規則第百二条の八第三項の規定の適用については、偽りその他不正の行為により前項の高年齢者雇用安定給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新規則第百二条の七第一号の中高年齢者雇用開発給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。
附 則 (昭和五三年九月三〇日労働省令第三六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
(景気変動等雇用調整事業に関する経過措置)
第二条 改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号の規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下この条及び次条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ(1)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間とみなす。
2 新規則第百二条の三第一項第二号ホ及び第二項並びに第百二条の五第一項第二号ホ及びト並びに第二項の規定の適用については、この省令の施行の日(以下この条及び次条において「施行日」という。)の属する判定基礎期間(新規則第百二条の三第一項第二号ホに規定する判定基礎期間をいう。次条において同じ。)における休業又は教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は、施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなす。
3 施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る雇用調整給付金及び教育訓練(同項の教育訓練を除く。)に係る訓練調整給付金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前の日における雇入れに係る中高年齢者雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。
(事業転換等雇用調整事業に関する経過措置)
第三条 新規則第百二条の十第一項第三号及び同条第二項の規定の適用については、施行日の属する判定基礎期間における教育訓練のうち施行日前に行われた教育訓練は、施行日以後に行われた教育訓練とみなす。
2 施行日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る事業転換等訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
3 新規則第百二条の十三第一項第二号ハ及び同条第二項の規定の適用については、施行日の属する判定基礎期間における休業のうち施行日前に行われた休業は、施行日以後に行われた休業とみなす。
4 施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る事業転換等休業給付金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前の日における出向に係る事業転換等出向給付金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前の日における雇入れに係る事業転換等離職者訓練給付金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年九月三〇日労働省令第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に掲げる日から施行する。
一 第三十一条、第六十三条、第六十六条及び第七十三条の改正規定、同条の次に一条を加える改正規定、第七十四条の次に二条を加える改正規定、第七十六条の次に一条を加える改正規定、第七十九条の改正規定並びに附則第六条の規定及び附則第九条の規定(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第百三十五条から第百三十七条までの改正規定及び附則第十七条の次に一条を加える改正規定に限る。) 昭和五十四年四月一日
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十条 前条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第二十一条の規定による公共職業訓練等受講届は、当分の間、従前の様式によることができる。
附 則 (昭和五三年九月三〇日労働省令第三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十三年十月一日から施行する。
附 則 (昭和五三年一〇月二六日労働省令第四二号)
1 この省令は、昭和五十三年十一月一日から施行する。
2 改正後の雇用保険法施行規則第七条第一項の規定による雇用保険被保険者資格喪失届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附 則 (昭和五三年一一月二〇日労働省令第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五四年一月三一日労働省令第三号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前の日における雇入れに係る中高年齢者雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。
3 昭和五十六年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。
附 則 (昭和五四年四月四日労働省令第一四号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
2 昭和五十四年四月一日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
3 昭和五十四年三月以前の月分に係る通所手当の月額及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五四年四月二〇日労働省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行し、昭和五十四年四月一日から適用する。
(昭五八労令六・一部改正)
附 則 (昭和五四年六月八日労働省令第二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第二号ホ、第二項及び第三項並びに第百二条の五第一項第二号ト及び第二項の規定の適用については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する判定基礎期間(新規則第百二条の三第一項第二号ホに規定する判定基礎期間をいう。以下この条において同じ。)における休業又は教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は、施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなす。
2 施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る雇用調整給付金並びに施行日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第百二条の四の訓練調整給付金及び訓練調整費助成金の支給については、なお従前の例による。
3 新規則第百二条の三第四項の規定の適用については、偽りその他不正の行為により旧規則第百二条の四の訓練調整費助成金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新規則第百二条の四の訓練調整給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。
4 旧規則第百二条の十第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第百二条の八第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の十第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号ロの規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第百二条の八第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号ロの規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間とみなす。
5 新規則第百二条の八第二項及び第三項並びに第百二条の十第一項第二号ハ及び第二項の規定の適用については、施行日の属する判定基礎期間における教育訓練又は休業のうち施行日前に行われた教育訓練又は休業は、施行日以後に行われた教育訓練又は休業とみなす。
6 施行日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る旧規則第百二条の九の事業転換等訓練給付金及び事業転換等訓練費助成金並びに施行日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る事業転換等休業給付金の支給については、なお従前の例による。
7 新規則第百二条の八第四項の規定の適用については、偽りその他不正の行為により旧規則第百二条の九の事業転換等訓練費助成金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、偽りその他不正の行為により新規則第百二条の七の事業転換等訓練給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。
8 施行日前の日における雇入れに係る旧規則第百二条の七第一号の中高年齢者雇用開発給付金、旧規則第百二条の十一第一号の事業転換等離職者雇用促進助成金、旧規則第百三条の高年齢者雇用奨励金、旧規則第百六条の特定広域紹介対象者雇用奨励金、旧規則第百十条の特定産業離職者雇用奨励金並びに旧規則第百十四条第一号の心身障害者雇用奨励金、同和対策対象地域住民雇用奨励金及び寡婦等雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
9 施行日前の日における工場の移転に係る旧規則第百六条の工業再配置移転給付金の支給については、なお従前の例による。
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○港湾労働法の一部を改正する法律の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和五四労働省令二八)抄
(登録日雇港湾労働者に係る日雇労働被保険者となつたことの届出に関する特例)
第三条 港湾労働法の一部を改正する法律(昭和五十四年法律第四十一号。以下この条において「改正法」という。)の施行の際現に港湾労働法(昭和四十年法律第百二十号)第九条第一項に規定する登録日雇港湾労働者である者で、改正法の施行に伴い雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者となつたものは、改正法の施行の日に雇用保険法施行規則第七十二条の日雇労働被保険者資格取得届を提出したものとみなす。
附 則 (昭和五四年九月二一日労働省令第二八号)
この省令は、昭和五十四年十月一日から施行する。
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附 則 (昭和五五年四月五日労働省令第一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十五年四月一日から適用する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和五十五年四月一日(以下「適用日」という。)前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
2 昭和五十五年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
3 適用日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。
4 適用日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
5 改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第百二条の三第一項第一号イ又は第百二条の八第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び旧規則第百二条の三第一項第二号イ(1)又は第百二条の八第一項第二号イの規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第一号イ又はハの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ(1)(i)又は(iii)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の三第一項第一号ロ又は第百二条の八第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び旧規則第百二条の三第一項第二号イ(2)又は第百二条の八第一項第二号ロの規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第百二条の三第一項第一号ロ又はニの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号イ(1)(ii)又は(iv)の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の八第一項第一号ハに該当する事業主及び同項第二号ハに規定する期間はそれぞれ新規則第百二条の三第一項第一号ホに該当する事業主及び同項第二号イ(1)(v)に規定する期間とみなす。
6 新規則第百二条の三第一項第二号イ(5)、第二項及び第三項の規定の適用については、適用日の属する判定基礎期間(新規則第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。)における休業又は教育訓練のうち適用日前に行われた休業又は教育訓練は、適用日以後に行われた休業又は教育訓練とみなす。
7 適用日前に行われた休業(前項の休業を除く。)に係る旧規則第百二条の二の雇用調整給付金又は適用日前に行われた教育訓練(前項の教育訓練を除く。)に係る旧規則第百二条の四の訓練調整給付金の支給については、なお従前の例による。
8 この省令の施行の日前に旧規則第百二条の八第一項第二号の規定に基づいて事業転換等の実施に係る公共職業安定所の長の認定を受け、又は当該認定に係る申請を行つた事業主に対する旧規則第百二条の七の事業転換等訓練給付金、旧規則第百二条の九の事業転換等休業給付金及び旧規則第百二条の十一第一号の事業転換等出向給付金の支給については、なお従前の例による。
9 新規則第百二条の三第五項(新規則第百二条の五第四項において準用する場合を含む。)の規定の適用については、偽りその他不正の行為により次の表の上欄に掲げる旧規則の給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、それぞれ偽りその他不正の行為により同表の下欄に掲げる新規則の給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなす。
旧規則第百二条の二の雇用調整給付金又は旧規則第百二条の四の訓練調整給付金 | 新規則第百二条の三第一項第一号イ又はロに該当する事業主に係る新規則第百二条の二の雇用調整給付金 |
旧規則第百二条の七の事業転換等訓練給付金、旧規則第百二条の九の事業転換等休業給付金又は旧規則第百二条の十一第一号の事業転換等出向給付金 | 新規則第百二条の三第一項第一号ハからホまでのいずれかに該当する事業主に係る新規則第百二条の二の雇用調整給付金又は新規則第百二条の四第一号の出向給付金 |
10 適用日前の日における雇入れに係る旧規則第百二条の十三の中高年齢者雇用開発給付金及び旧規則第百二条の十五第一号の雇用保険受給者等雇用開発給付金の支給については、なお従前の例による。
11 昭和五十八年三月三十一日までの間に積雪寒冷地冬期雇用促進給付金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず同年四月一日以後においても当該積雪寒冷地冬期雇用促進給付金を支給することができる。
附 則 (昭和五六年一月三一日労働省令第四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和五十七年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。
附 則 (昭和五六年四月三日労働省令第一六号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十六年四月一日から適用する。
2 昭和五十六年四月一日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
3 昭和五十六年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年四月一五日労働省令第一七号)
1 この省令は、昭和五十六年七月六日から施行する。
2 この省令の施行の際現に交付されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇用保険規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、旧雇用保険規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、旧雇用保険規則第十九条第二項の規定による受給資格者証及び旧雇用保険規則第六十八条第一項の特例受給資格者証は、それぞれこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇用保険規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、新雇用保険規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、新雇用保険規則第十九条第二項の規定による受給資格者証及び新雇用保険規則第六十八条第一項の規定による特例受給資格者証とみなす。
3 新雇用保険規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転出届及び雇用保険被保険者転入届、新雇用保険規則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇用保険規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新雇用保険規則第三十一条第一項の受給期間延長申請書、新雇用保険規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、同条第三項の払渡希望金融機関変更届、新雇用保険規則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新雇用保険規則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新雇用保険規則第八十四条第一項の常用就職支度金支給申請書、新雇用保険規則第九十二条第一項の移転費支給申請書並びに新雇用保険規則第九十九条第一項の広域求職活動費支給申請書は、当分の間、なお旧雇用保険規則の相当様式によることができる。
附 則 (昭和五六年五月二八日労働省令第二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律(以下「整備法」という。)の施行の日(昭和五十六年六月八日)から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則に一条を加える改正規定は、昭和五十六年十月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第百二条の三第一項第一号イ又はハの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ(1)(i)又は(iii)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第一号イの規定に基づき労働大臣が指定した業種及び同項第二号イ(1)(i)の規定に基づき当該業種ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の三第一項第一号ロ又はニの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号イ(1)(ii)又は(iv)の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間はそれぞれ新規則第百二条の三第一項第一号ロの規定に基づき労働大臣が指定した事業主及び同項第二号イ(1)(ii)の規定に基づき当該事業主ごとに労働大臣が定めた期間と、旧規則第百二条の三第一項第一号ホに該当する事業主及び同項第二号イ(1)(v)に規定する期間はそれぞれ新規則第百二条の三第一項第一号ハに該当する事業主及び同項第二号イ(1)(iii)に規定する期間と、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する判定基礎期間(同号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。)における休業及び教育訓練並びに施行日の属する判定基礎期間(第二条の規定による改正前の特定不況地域離職者臨時措置法施行規則(以下この条及び次条において「旧不況地域則」という。)第三条第一項第二号イ(4)に規定する判定基礎期間をいう。)における休業及び教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は施行日以後に行われた休業又は教育訓練と、一の指定期間(旧規則第百二条の三第一項第二号イ(1)に規定する指定期間をいう。)に係る同条第三項の累計日数又は一の支給対象期(旧不況地域則第三条第三項に規定する支給対象期をいう。)に係る同項の累計日数は新規則第百二条の三第三項の累計日数と、偽りその他不正の行為により次の表の上欄に掲げる給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主は、それぞれ偽りその他不正の行為により同表の下欄に掲げる新規則の給付金の支給を受け、又は受けようとした事業主とみなして、同条を適用する。
旧規則第百二条の三第一項第一号イ又はハに該当する事業主に係る旧規則第百二条の二の雇用調整給付金(以下「雇用調整給付金」という。)又は旧規則第百二条の四第一号の出向給付金(以下「出向給付金」という。) | 新規則第百二条の三第一項第一号イに該当する事業主に係る新規則第百二条の二の雇用調整助成金(以下「雇用調整助成金」という。) |
旧規則第百二条の三第一項第一号ロ又はニに該当する事業主に係る雇用調整給付金又は出向給付金 | 新規則第百二条の三第一項第一号ロに該当する事業主に係る雇用調整助成金 |
旧規則第百二条の三第一項第一号ホに該当する事業主に係る雇用調整給付金又は出向給付金 | 新規則第百二条の三第一項第一号ハに該当する事業主に係る雇用調整助成金 |
旧不況地域則第二条第一号の特定不況地域雇用調整給付金又は特定不況地域出向給付金 | 新規則第百二条の三第一項第一号ニに該当する事業主に係る雇用調整助成金 |
2 新規則第百二条の三第一項第二号イの規定の適用については、同号イ中「支給の対象となる者」とあるのは、「支給の対象となる者(雇用に係る給付金等の整備充実を図るための関係法律の整備に関する法律等の施行に伴う関係労働省令の整備等に関する省令(昭和五十六年労働省令第二十二号)附則第二条第四項の規定によりなお従前の例によることとされた中高年齢者雇用開発給付金、同令附則第三条第二項の規定によりなお従前の例によることとされた特定不況地域中高年齢者雇用開発給付金若しくは特定不況地域特定不況業種離職者雇用開発給付金又は同令附則第四条第四項の規定によりなおその効力を有することとされた同令第三条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第六条の三に規定する中高年齢者雇用開発給付金の支給の対象となる者を含む。)」とする。
3 施行日前に行われた休業又は教育訓練(第一項の規定により施行日以後に行われた休業及び教育訓練とみなされたものを除く。)に係る旧規則第百二条の二の雇用調整給付金及び施行日前に行われた出向(旧規則第百二条の五第一項第一号に規定する出向をいう。)に係る旧規則第百二条の四第一号の出向給付金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前の日における雇入れに係る旧規則第百二条の六の中高年齢者雇用開発給付金及び旧規則第百十一条の特定求職者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年一一月一二日労働省令第三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五六年一二月一五日労働省令第四一号)
この省令は、昭和五十七年一月一日から施行する。
(昭五八労令六・一部改正)
附 則 (昭和五七年一月三〇日労働省令第一号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和五十八年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。
附 則 (昭和五七年三月三一日労働省令第七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の日前の日に係る第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百二条の五第一項の特定求職者雇用開発助成金及び同規則第百十条の同和対策対象地域雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年四月六日労働省令第一四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十七年四月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 昭和五十七年四月一日(以下「適用日」という。)前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
2 昭和五十七年三月以前の月分に係る通所手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
3 適用日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。
4 適用日前において改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百三十条第二項第三号及び第四号の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、第百二十五条第三項第一号イ(4)及び(5)の規定による労働大臣の指定した教育訓練とみなす。
5 適用日前に係る教育訓練に関する旧規則第百三十条の有給教育訓練休暇奨励給付金の支給については、なお従前の例による。
6 適用日前に係る職業訓練(職業講習を含む。)に関する旧規則第百三十二条の職業訓練等受講給付金の支給については、なお従前の例による。
7 適用日前に係る職業訓練に関する旧規則第百三十四条の職業訓練派遣奨励等給付金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五七年五月二八日労働省令第二〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和五七年九月三〇日労働省令第三二号)
この省令は、障害に関する用語の整理に関する法律(昭和五十七年法律第六十六号)の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和五八年一月二九日労働省令第二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 昭和五十九年一月三十一日において、改正後の雇用保険法施行規則附則第十六条の規定に該当することにより雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第一項の規定による基本手当の支給を受けている者は、同日以後の日についてなお引き続き同項の規定による基本手当の支給を受けることができる。
附 則 (昭和五八年二月二六日労働省令第六号)
1 この省令は、昭和六十一年一月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に定年を六十歳以上の年齢に引き上げた事業所の事業主に対する改正前の雇用保険法施行規則第百四条、改正前の雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十四年労働省令第十六号)附則第二項又は改正前の雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和五十六年労働省令第四十一号)附則第二項の規定による定年延長奨励金の支給については、昭和六十二年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。
3 改正後の雇用保険法施行規則第百五条に規定する高年齢者雇用確保助成金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、前項の規定による定年延長奨励金の支給を受けることができる場合には、当該事由によつては、高年齢者雇用確保助成金は支給しないものとする。
附 則 (昭和五八年四月五日労働省令第一三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十八年四月一日から適用する。ただし、様式第七号の改正規定は、同年八月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の適用の日(以下「適用日」という。)前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
2 適用日前に安定した職業に就いた改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第八十二条第三項に規定する特例受給資格者に対する常用就職支度金の支給については、なお従前の例による。
第三条 適用日前に旧規則第百九条の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなつた事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
2 適用日前に旧規則第百九条の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなり、かつ、適用日以後旧規則第百九条の規定がなお効力を有することとした場合に当該通年雇用奨励金の支給に係る労働者に関し当該規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなる事業主(次項において「旧支給対象事業主」という。)であつて、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百九条に規定する事業主以外の事業主であるものに対しては、同条の規定にかかわらず、旧規則第百九条の規定の例により当該労働者に関し通年雇用奨励金の支給するものとする。
3 旧支給対象事業主であつて、新規則第百九条に規定する事業主であるものに関する同条の規定の適用については、同条中「ものとする」とあるのは、「ほか、労働大臣が定める基準により算定した額を支給するものとする」とする。
第四条 昭和六十一年五月三十一日までの間に冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
第五条 昭和六十一年三月三十一日までの間に冬期職業講習助成給付金の支給を受けることができることとなつた事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、新規則附則第十七条の二第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期職業講習助成給付金を支給することができる。
第六条 昭和五十八年八月一日において現に交付されている旧規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証は、新規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証とみなす。
2 新規則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新規則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書並びに新規則第六十九条第一項の規定により読み替えて準用する新規則第二十二条第一項の特例受給資格者失業認定申告書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附 則 (昭和五八年六月三〇日労働省令第二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十八年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ニに規定する事業主がこの省令の施行の日前に行つた同項第二号に規定する休業、教育訓練又は出向に係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の日前における改正前の雇用保険法施行規則第百二条の五第一項第一号ヌ又はルに掲げる者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年四月一一日労働省令第一〇号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和五十九年四月一日から適用する。
2 昭和五十九年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年七月三〇日労働省令第一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日において現に交付されている改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、旧規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、旧規則第十九条第二項の規定による受給資格者証及び旧規則第三十一条第四項の規定による受給期間延長通知書は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、新規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、新規則第十九条第二項の規定による雇用保険受給資格者証及び新規則第三十一条第四項の規定による受給期間延長通知書とみなす。
2 新規則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書、新規則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票(改正後の様式第六号(2)によるものに限る。)新規則第三十一条第一項の受給期間延長申請書並びに新規則第四十九条の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
3 この省令の施行の際現に使用している旧規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則 (昭和五九年一二月五日労働省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年三月三〇日労働省令第八号)
この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六〇年四月六日労働省令第一三号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十年四月一日から適用する。
2 昭和六十年三月以前の月分に係る通所手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
3 改正後の雇用保険法施行規則第百二十五条第二項の規定は、昭和六十年四月一日以後に係る職業訓練に関して適用し、同日前に係る職業訓練に関しては、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年八月二〇日労働省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六〇年九月三〇日労働省令第二三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一月二七日労働省令第三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年三月三日労働省令第四号)
1 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年二月二十五日から適用する。
2 この省令の適用の日前においてこの省令による改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ハに該当した事業主であつて、当該事業主に係る同項第二号イ(1)(iii)の実施期間がこの省令の適用の日以後において終了するものに係る同条の雇用調整助成金の支給については、当該実施期間の終了する日までの間は、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年四月五日労働省令第一八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十一年四月一日から適用する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和六十一年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
2 改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十七条の規定に該当する事業主のうち、最初に当該再雇用特別措置に基づき女子を再雇用した日(以下単に「再雇用した日」という。)がこの省令の適用の日(以下「適用日」という。)前であつて、再雇用した日から起算して三年を経過する日が適用日以後の日であるものに対する同条の規定の適用については、「最初に当該再雇用特別措置に基づき女子を再雇用した日から起算して三年の期間」とあるのは「雇用保険法施行規則の一部を改正する省令(昭和六十一年労働省令第十八号)の適用の日から最初に当該再雇用特別措置に基づき女子を再雇用した日から起算して三年を経過する日までの期間」とする。
3 新規則第百二十五条第二項及び第三項の規定は、適用日以後に係る職業訓練から適用し、適用日前に係る職業訓練に関しては、なお従前の例による。
4 昭和六十四年五月三十一日までの間に冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなつた事業主に対しては、新規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
5 昭和六十四年三月三十一日までの間に冬期職業講習助成給付金の支給を受けることができることとなつた事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、新規則附則第十七条の二第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期職業講習助成給付金を支給することができる。
附 則 (昭和六一年四月三〇日労働省令第二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年六月三〇日労働省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六一年九月二〇日労働省令第三〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十一年十月一日から施行する。
(高年齢者多数雇用報奨金の支給に係る初年度の特例)
第三条 雇用保険法施行規則第百四条の規定にかかわらず、昭和六十一年十月一日から同年十二月三十一日までの間における高年齢者多数雇用報奨金の支給に係る同条の規定の適用については、同条中「毎年、一月から十二月まで」とあるのは「昭和六十一年十月から同年十二月まで」と、「その数が六十を下回る場合にあつては、六十」とあるのは「その数が十五を下回る場合にあつては、十五」とする。
附 則 (昭和六一年一〇月一八日労働省令第三四号)
1 この省令は、昭和六十一年十月二十日から施行する。
2 改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第二項第三号の規定は、同条第一項第二号ハに規定する出向をした日から起算して二年を経過する日が、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である出向に係る雇用調整助成金の支給について適用する。ただし、同号ハに規定する出向をした日から起算して一年を経過する日の翌日が施行日前である出向に係る同条第二項第三号の規定の適用については、同号中「二年間。」とあるのは「二年間とし、当該出向をした日から起算して一年を経過する日の翌日から昭和六十一年十月十九日までの期間を除く。」とする。
附 則 (昭和六一年一一月二六日労働省令第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十一年十二月一日から施行する。
附 則 (昭和六一年一二月五日労働省令第三八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二七日労働省令第八号)
この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年三月二七日労働省令第九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前における改正前の雇用保険法施行規則(次項において「旧規則」という。)第百二条の五第一項第一号ニに掲げる者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧規則第百十条に規定する新設又は増設に着手した事業主であつて、昭和六十二年六月三十日以前の日に当該新設又は増設に係る事業を行うこととなつたものに対する当該新設又は増設に係る同条の地域改善対策対象地域雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年四月一日労働省令第一三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第三十四条の規定は、この省令の施行の際現に同条第一号ロに該当する者であつて、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する個別延長給付を受けることができるものについては、その者が当該個別延長給付を受け終わるまでの間、なおその効力を有する。
2 旧規則第百二条の三、第百二条の五及び第百七条の規定(特定不況地域に係る部分に限る。)は、旧特定不況地域については、昭和六十三年六月三十日までの間、なおその効力を有する。
3 前項の規定により旧特定不況地域について昭和六十三年六月三十日までの間なおその効力を有することとされた旧規則(以下この条において「なおその効力を有する旧規則」という。)第百二条の三の規定の適用については、同条第一項第二号イ(5)中「十二分の一」とあるのは「十五分の一」と、「十五分の一」とあるのは「二十分の一」と、同号ハ(2)中「設置後三箇月を経過している事業所に限る。以下」とあるのは「以下」と、「六箇月」とあるのは「三箇月」と、同条第八項中「六箇月」とあるのは「三箇月」とする。
4 なおその効力を有する旧規則第百二条の三第一項第二号イに該当する事業主が、同号イに規定する休業を昭和六十一年十月二十日から昭和六十三年六月三十日までの間に行つた場合における同条第二項第一号の規定の適用については、同号中「休業」とあるのは「休業(以下この号において「助成対象休業」という。)」と、「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二)の額」とあるのは「四分の三)の額(助成対象休業に昭和六十一年十月二十日から昭和六十三年六月三十日までの間に行われた休業(以下この号において「増額対象休業」という。)及びそれ以外の休業が含まれる場合は、増額対象休業に係る対象被保険者に支払つた手当の額の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額に増額対象休業以外の助成対象休業に係る対象被保険者に支払つた手当の額の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額を加えた額)」とする。
5 なおその効力を有する旧規則第百二条の三第一項第二号ロに該当する事業主が、同号ロに規定する教育訓練を昭和六十二年四月一日から昭和六十三年六月三十日までの間に行つた場合における同条第二項第二号の規定の適用については、同号中「前号」とあるのは「地域雇用開発等促進法等の施行に伴う関係労働省令の整備に関する省令附則第三条第四項において読み替えて適用する前号」と、「「手当の額」」とあるのは「「助成対象休業」とあるのは「助成対象教育訓練」と、「手当の額」」と、「「当該手当」」とあるのは「「昭和六十一年十月二十日」とあるのは「昭和六十二年四月一日」と、「増額対象休業」とあるのは「増額対象教育訓練」と、「当該手当」」とする。
6 昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間のいずれかの日がなおその効力を有する旧規則第百二条の三第二項第三号の支給対象期間に属する場合における同号の規定の適用については、「おける通常賃金の額」とあるのは「おける通常賃金の額(以下この号において「通常賃金額」という。)」と、「当該通常賃金の額」とあるのは「通常賃金額」と、「二分の一」とあるのは「三分の二」と、「三分の二)の額」とあるのは「四分の三)の額(支給対象期間に昭和六十二年四月一日から昭和六十四年三月三十一日までの間の日(以下この号において「増額対象期間」という。)以外の日を含む場合は、増額対象期間内の支給対象期間における賃金について同号ハの契約に基づいて負担した額(その額が通常賃金額に百五十を乗じて得た額に増額対象期間内の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、通常賃金額に百五十を乗じて得た額に増額対象期間内の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の三分の二(中小企業事業主にあつては、四分の三)の額に増額対象期間以外の支給対象期間における賃金について同号ハの契約に基づいて負担した額(その額が通常賃金に百五十を乗じて得た額に増額対象期間以外の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額を超えるときは、通常賃金額に百五十を乗じて得た額に増額対象期間以外の支給対象期間の日数を三百六十五で除して得た数を乗じて得た額)の二分の一(中小企業事業主にあつては、三分の二)の額を加えた額)」とする。
7 次の各号のいずれかに該当する事業主については、施行日の属する判定基礎期間(第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。)内に行われた休業又は教育訓練のうち施行日前に行われた休業又は教育訓練は施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなして、同条を適用する。
一 施行日の前日に地域雇用開発等促進法附則第五条の規定による改正前の特定不況業種・特定不況地域関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法第二条第一項第四号に規定する特定不況地域事業主に該当していた事業主で旧規則第百二条の三第一項第一号トに該当していたもののうち、施行日に新規則第百二条の三第一項第一号トに該当することとなつたもの
二 施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号ヘに該当していた事業主であつて、施行日に新規則第百二条の三第一項第一号ト又はチに該当することとなつたもの
8 前項各号のいずれかに該当する事業主に対する施行日前に行われた休業若しくは教育訓練(前項の規定により施行日以後に行われた休業又は教育訓練とみなされたものを除く。)又は出向(旧規則第百二条の三第一項第二号ハに該当する出向をいう。)に係る同条の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
9 なおその効力を有する旧規則第百二条の五第一項第一号の雇入れの日が昭和六十二年四月一日から昭和六十三年六月三十日までの間のいずれかの日である者に係る同条第二項の規定の適用については、同項中「四分の一」とあるのは「二分の一」と、「三分の一」とあるのは「三分の二」とする。
10 なおその効力を有する旧規則第百二条の五第一項第一号の雇入れの日が昭和六十二年七月一日から昭和六十三年六月三十日までの間のいずれかの日である者に係る同項の規定の適用については、同号中「四十五歳」とあるのは、「三十五歳」とする。
11 施行日前の旧規則第百二条の五第一項第一号カ又はヨに規定する者の雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
12 施行日前に旧規則第百七条第二項各号のいずれかに該当する新設又は増設に着手した事業主であつて、昭和六十二年六月三十日以前の日に当該新設又は増設に係る事業を行うこととなつたものに対する当該新設又は増設に係る同条の地域雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
13 なおその効力を有することとされた旧規則第百七条又は前項の規定に基づき地域雇用促進給付金の支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、新規則第百七条の地域雇用開発助成金の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によつては、当該地域雇用促進給付金は支給しないものとする。
(昭六二労令二六・昭六三労令一四・一部改正)
附 則 (昭和六二年四月一日労働省令第一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前に開始された改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二条の三の二第一項第一号ロに規定する教育訓練に係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前の旧規則第百二条の三の二第一項第二号イに規定する雇入れに係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前の旧規則第百二条の五第一項第一号に規定する雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六二年五月二一日労働省令第一八号)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百五条の三第一号、第百十七条第二号及び附則第十六条の三第三項の規定は、昭和六十二年四月一日から適用する。
2 昭和六十二年四月一日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則第百五条の三の高年齢者短時間雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
3 新規則第百十七条の規定は、昭和六十二年四月一日以後に同条第二号の規定による再雇用の申出を行つた女子に係る女子再雇用促進給付金の支給について適用する。この場合において、その省令の施行の日前に退職し、雇用保険法第二十条第一項の規定により公共職業安定所長に引き続き三十日以上職業に就くことができない旨の申出を行わなかつた女子であつて、当該退職について同法に規定する失業給付の支給を受けていないものに対する新規則第百十七条の規定の適用については、同条第二号中「当該退職に係る基本手当の受給について法第二十条第一項により公共職業安定所長に引き続き三十日以上職業に就くことができない旨の申出を行い、かつ、その就業が」とあるのは「その就業が」とする。
附 則 (昭和六二年六月一二日労働省令第二一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月三〇日労働省令第二五号)
この省令は、昭和六十二年七月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年七月一日労働省令第二六号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六二年七月二八日労働省令第二七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年三月三一日労働省令第七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十三年四月一日から施行する。
附 則 (昭和六三年四月八日労働省令第一四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、昭和六十三年四月一日から適用する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 昭和六十三年三月以前の月分に係る通所手当及び寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
2 改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百二条の三第一項第二号イ(5)の規定の適用については、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する判定基礎期間(新規則第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。以下この条において同じ。)における休業、教育訓練又は職業訓練のうち施行日前に行われた休業、教育訓練又は職業訓練は、施行日後に行われた休業、教育訓練又は職業訓練とみなす。
3 昭和六十三年四月一日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条の三の高年齢者短時間雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
4 新規則附則第十六条第一項及び第二項の規定にかかわらず、施行日の属する判定基礎期間以前の判定基礎期間に旧規則第百二条の三第一項第一号イからホまでに該当する事業主が行つた休業又は教育訓練に係る雇用調整助成金の額については、なお従前の例による。
5 新規則附則第十六条第三項の規定にかかわらず、施行日の属する支給対象期間(新規則第百二条の三第二項第三号に規定する支給対象期間をいう。以下この項において同じ。)以前の支給対象期間に旧規則第百二条の三第一項第一号イからホまでに該当する事業主が同項第二号ハの出向対象被保険者にさせた出向に係る雇用調整助成金の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年六月二九日労働省令第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十三年七月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前に第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧規則」という。)第百二条の三第一項第一号ニの規定に基づいて事業活動の縮小に係る公共職業安定所長の認定を受け、又は当該認定に係る申請を行つた事業主に対する同条の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に開始された旧規則第百二条の三の二第一項第一号ロに規定する職業訓練に係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前の旧規則第百二条の三の二第一項第二号イに規定する雇入れに係る同項の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六三年七月二六日労働省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和六三年一二月二三日労働省令第三八号)
この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成元年三月二二日労働省令第五号)
この省令は、平成元年四月一日から施行する。
附 則 (平成元年五月二九日労働省令第二〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第十七条の改正規定及び附則第二条第四項の規定は、平成元年六月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始された改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二条の三第一項第二号ハに規定する出向に係る同条の雇用調整助成金及び施行日前の同令第百二条の三の二第二項第一号ハ(1)に規定する雇入れに係る同項の産業雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧規則第百七条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧規則第百九条の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
4 平成四年五月三十一日までの間に冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
5 平成四年三月三十一日までの間に冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の二第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
附 則 (平成元年六月二八日労働省令第二一号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前の日における雇入れに係る改正前の雇用保険法施行規則第百二条の四の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年七月一二日労働省令第二六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年八月二五日労働省令第三〇号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成元年九月八日労働省令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成元年十月一日から施行する。
(改正法附則第二条第三項の労働省令で定める日)
第二条 雇用保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(次条第一項及び第三項において「改正法」という。)附則第二条第三項の労働省令で定める日は、平成四年三月三十一日(この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に離職したことにより雇用保険法第十四条第三項第一号に規定する受給資格、同法第三十七条の三第二項に規定する高年齢受給資格又は同法第三十九条第二項に規定する特例受給資格を取得し、かつ、平成四年三月三十一日前に当該受給資格、高年齢受給資格又は特例受給資格に基づいて改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十九条第二項の受給資格者証、新規則第六十五条の四の高年齢受給資格者証又は新規則第六十八条の特例受給資格者証の交付を受けたときは、当該交付を受けた日)とする。
(経過措置適用の申出)
第三条 改正法附則第二条第三項の申出は、次の各号に掲げる事項を記載した申請書に新規則第十条第一項の雇用保険被保険者証を添えて、当該申出に係る者が施行日において雇用されていた雇用保険法第五条第一項に規定する適用事業の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(第三項において「申出管轄公共職業安定所」という。)の長に提出することによって行うものとする。
一 申出に係る者の氏名及び住所又は居所
二 事業主の氏名並びに事業所の名称及び所在地
三 申出に係る者及び当該適用事業に雇用される通常の労働者の施行日の前日における一週間の所定労働時間及び施行日における一週間の所定労働時間
四 改正法附則第二条第三項に規定する希望する日
2 前項の申出は、当該申出に係る者が施行日において雇用されていた事業主を通じて行うことができる。
3 申出管轄公共職業安定所の長は、第一項の申出に係る者が改正法附則第二条第三項に規定する継続短時間労働被保険者に該当すると認めたときは、その旨を当該申出に係る者に通知しなければならない。この場合において、当該通知は、当該申出に係る者が施行日において雇用されていた事業主を通じて行うことができる。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条に規定する雇用延長制度(同条に規定する短時間勤務労働者を対象とするものに限る。)を実施した事業主に対する同条の高年齢者雇用確保助成金の支給については、平成五年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。
2 施行日前における旧規則第百六条に規定する者の雇入れに係る同条の定年退職者等雇用促進助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧規則第百七条第一項第一号イの規定又は同項第二号イの規定に基づき、同項第一号イに規定する高年齢者職場改善計画又は同項第二号イに規定する高年齢者事業所設置計画を、同項第一号イに規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して提出した事業主に対する同項の高年齢者雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前の旧規則第百八条第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する再就職援助の促進に関する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する同項の定年退職予定者等再就職援助促進助成金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前の旧規則第百十条第一項第一号に規定する雇入れに係る同項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧規則第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前に旧規則第百十三条第一項第一号の規定に基づき同号に規定する雇用機会増大計画を作成し、労働大臣の認定を受けた事業主に対する同項の大規模雇用開発促進助成金の支給については、なお従前の例による。
8 施行日前に旧規則第百十八条に規定する再雇用に係る同条の女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
9 施行日において現に交付されている旧規則第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票及び旧規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証は、それぞれ新規則第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票及び新規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証とみなす。
10 新規則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書及び新規則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票(新規則様式第六号(2)によるものに限る。)は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成元年一二月二八日労働省令第三三号)
この省令は、平成二年一月一日から施行する。
附 則 (平成二年三月三一日労働省令第九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二年四月一日から施行する。ただし、雇用保険法施行規則様式第二十七号(表紙)の改正規定は、同年六月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成二年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に行われた出向(改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二条の三第一項第二号ハに規定する出向をいう。)に係る旧規則第百二条の二の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前の日における雇入れに係る旧規則第百九条の特定求職者雇用開発助成金及び旧規則第百十二条第一項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
4 旧規則第百十二条第二項第一号ロに規定する操業開始日が施行日前である事業主に関する改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十二条第二項第一号ハ(2)の規定の適用については、同号ハ(2)中「六箇月」とあるのは「一年」とする。
5 旧規則第百十二条第二項第一号ハ(2)に規定する完了日が施行日前である事業主に対する同条第一項の地域雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日以後旧規則第百十二条第二項の規定がなお効力を有することとした場合に当該規定により地域雇用奨励金の支給を受けることができることとなる事業主であって新規則第百十二条第二項第一号に規定する事業主以外の事業主であるもの(以下「旧資格対象事業主」という。)が、同号ロに規定する対象事業所(以下この項及び次項において「対象事業所」という。)の設置又は整備に伴い、施行日から平成二年六月三十日(特に雇用の増大に資すると認められる事業主にあっては、平成二年九月三十日)までの間において、対象事業所の所在する地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第一項第二号に規定する雇用開発促進地域又は当該雇用開発促進地域に隣接する同号に規定する雇用開発促進地域に係る同項第八号に規定する雇用開発促進地域求職者(六十五歳以上の求職者、新規則第百十条第一項第一号に規定する職場適応訓練受講求職者及び就職が容易であると認められる者を除く。)を公共職業安定所の紹介により、継続して雇用する労働者(新規則第十八条の二第一項に規定する短時間労働者を除く。)として雇い入れる場合には、当該旧資格対象事業主に対しては、新規則第百十二条第二項の規定にかかわらず、当該雇入れに係る同条第一項の地域雇用奨励金を支給するものとする。この場合において、当該地域雇用奨励金の額は、当該雇入れに係る者に対して対象事業所の設置又は整備に係る事業の操業を開始した日から起算して一年の期間について支払った賃金の額の八分の一(新規則第百二条の三第一項第二号イ(5)に規定する中小企業事業主にあっては、六分の一)の額(その額が同条第二項第一号に規定する基本手当日額の最高額に三百を乗じて得た額を超えるときは、当該基本手当日額の最高額に三百を乗じて得た額)とする。
7 新規則第百十二条第二項第一号イ(3)に該当する事業主又は旧資格対象事業主であって同条第一項の地域雇用奨励金の支給の対象となるもののうち、対象事業所の設置又は整備が完了した旨の届を当該対象事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に提出する日(当該届を平成二年六月三十日(特に雇用の増大に資すると認められる事業主にあっては、平成二年九月三十日。以下この項において同じ。)までの間に提出しない場合にあっては、平成二年六月三十日。以下この項において「完了日」という。)が施行日以後である事業主が、対象事業所の設置又は整備に伴い、完了日までの間に、当該地域雇用奨励金の支給に係る労働者(以下この項において「支給対象労働者」という。)を五人(新規則第百二条の四第三項に規定する小規模企業事業主にあっては、三人)以上雇い入れた場合には、当該事業主に対しては、新規則第百十二条第三項の規定にかかわらず、雇い入れた支給対象労働者の数に応じ、当該支給対象労働者の雇入れに係る費用の額を限度として、同条第一項の地域雇用特別奨励金を支給するものとする。ただし、当該地域雇用特別奨励金の支給の対象となる事業主が次の各号のいずれかに該当することとなったときは、そのとき以後、当該地域雇用特別奨励金は支給しない。
一 完了日の翌日から起算して一年ごとに区分した期間の末日における対象事業所の継続して雇用する労働者の数が完了日における対象事業所の継続して雇用する労働者の数未満の数となったとき。
二 完了日後において、対象事業所で支給対象労働者を雇用しなくなったとき(当該雇用しなくなったとき以後速やかに、公共職業安定所の紹介により、新たに継続して雇用する労働者を雇い入れたときを除く。)。
8 この省令の施行の際現に交付されている旧規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、新規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳とみなす。
附 則 (平成二年六月八日労働省令第一四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の三の規定及び第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百六条の規定は、平成二年一月一日から適用する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条に規定する雇用延長制度を実施した事業主に対する旧規則第百三条の高年齢者雇用確保助成金の支給については、平成六年十二月三十一日までの間は、なお従前の例による。
2 施行日前における旧規則第百六条に規定する者の雇入れに係る旧規則第百三条の定年退職者等雇用促進助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧規則第百七条第一項第一号イの規定又は同項第二号イの規定に基づき、同項第一号イに規定する高年齢者職場改善計画又は同項第二号イに規定する高年齢者事業所設置計画を、同項第一号イに規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して提出した事業主に対する旧規則第百三条の高年齢者雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧規則第百二十二条の規定により中小企業団体能力開発推進事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する旧規則第百二十一条第一号の中小企業団体能力開発推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、新規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練とみなす。
6 施行日前に開始された旧規則第百三十九条の三に規定する教育訓練に係る旧規則第百三十八条第三号の高年齢労働者等受講奨励金の支給については、なお従前の例による。
7 新規則第百四十条第十号の規定の適用については、施行日前に旧規則第百四十条第十号に規定する事業主団体又はその連合団体が行った同号に規定する労働者の募集、雇入れ、配置その他の雇用に関する事項の管理の改善についての助言、指導その他の援助は、施行日以後に新規則第百四十条第十号に規定する中小企業事業主の団体又はその連合団体が行った同号に規定する労働者の募集、雇入れ、配置その他の雇用に関する事項の管理の改善についての助言、指導その他の援助とみなす。
附 則 (平成二年一一月三〇日労働省令第二八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二年十二月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主(以下「旧規則の規定に基づき計画を提出した事業主」という。)に対する平成三年三月三十一日以前の日における雇入れに係る同条第一項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
2 旧規則の規定に基づき計画を提出した事業主であって改正前の雇用保険法施行規則第百十二条第二項第一号ハ(2)に規定する完了日が平成三年三月三十一日以前であるものに対する同条第一項の地域雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年三月二七日労働省令第四号)
(施行期日)
1 この省令は、平成三年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成三年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日前に開始した移転に係る移転費の支給については、なお従前の例による。
4 この省令の施行の日前に開始した広域求職活動に係る広域求職活動費の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年四月一二日労働省令第一三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の雇用保険法施行規則第百十八条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後雇用された女子に係る女子再雇用促進給付金の支給について適用し、施行日前に再雇用された女子に係る改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十五条第一号の女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧規則第百二十二条の規定により中小企業人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する旧規則第百二十一条第一号の中小企業人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に開始された旧規則第百二十五条第二項第二号イの対象職業訓練に係る同条第一項の能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年七月三一日労働省令第一六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成三年八月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正等に伴う経過措置)
第二条 地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)附則第二条第一項に規定する雇用開発促進地域又はみなし地域(以下「雇用開発促進地域等」という。)であって次の各号のいずれにも該当するものについては、当該雇用開発促進地域等に係る同項に規定するみなし指定期間(当該期間が改正法による改正後の地域雇用開発等促進法(以下「新法」という。)第二条第二項後段の規定により延長され、又は短縮された場合においては、当該延長され、又は短縮された期間。次項において「みなし指定期間」という。)の末日までの間、第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十二条第二項の規定は、適用しない。
一 この省令の施行の際、第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十二条第二項第一号イ(1)に規定する構造改善促進地域に該当していた地域以外の地域であること。
二 この省令の施行の際、旧規則第百十二条第二項第一号イ(2)に規定する労働大臣が指定する区域に該当していた地域以外の地域であること。
2 前項第一号に該当する雇用開発促進地域等については、当該雇用開発促進地域等に係るみなし指定期間の末日までの間、新規則第百十二条第三項の規定は、適用しない。
3 前二項の規定は、新規則第百十二条第二項第二号イに規定する特定事業主については、適用しない。
第三条 地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成三年政令第二百四十二号。以下「整備令」という。)の施行の際現に改正法による改正前の地域雇用開発等促進法第十七条において読み替えて適用する雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第二十三条第二項に規定する個別延長給付を受けている者であって、整備令附則第三項の規定により改正法附則第二条第一項に規定するみなし指定期間を短縮した地域に係るもの(当該地域を当該短縮後の期間の末日(以下「満了日」という。)の翌日から整備令の施行の日の前日から起算して九十日を経過した日(以下「経過日」という。)までの間について新法第二条第一項第三号に規定する特定雇用機会増大促進地域とみなして新法を適用することとした場合において、同項第九号に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者に該当することとなる者に限る。)については、満了日の翌日から経過日までの間、新法第二条第一項第九号に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者とみなして新法第十七条の規定を適用する。
附 則 (平成三年七月三一日労働省令第一八号)
(施行期日)
1 この省令は、平成三年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百四十条第十三号の規定により中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する同号の中小企業人材確保推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成三年八月一日労働省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年九月二六日労働省令第二一号)
この省令は、平成三年十月一日から施行する。
附 則 (平成四年三月二六日労働省令第四号)
(施行期日)
1 この省令は、平成四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 平成四年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日までに改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十六条の規定により、育児休業奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該育児休業奨励金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日の前日までに旧規則第百十七条の規定により、特定職種育児休業利用助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定職種育児休業利用助成給付金の支給については、なお従前の例による。
5 改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新規則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転出届及び新規則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成四年四月一日労働省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年四月一〇日労働省令第一一号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百二十五条第二項及び第三項、第百三十三条第二項、第百三十九条の四並びに附則第十七条の三の規定は、平成四年四月一日から適用し、附則第十七条の改正規定及び附則第四項の規定は、平成四年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条第一項第一号の規定に基づき、同号に規定する計画を作成し、公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する旧規則第百三条の定年退職予定者等再就職援助促進助成金の支給については、なお従前の例による。
3 平成七年三月十五日までの間に新規則附則第十六条の三第一項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用奨励金を支給することができる。
4 平成七年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
5 平成七年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
6 平成七年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の三第二項の規定により特定中小企業事業主育児休業奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該特定中小企業事業主育児休業奨励金を支給することができる。
附 則 (平成四年四月一〇日労働省令第一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年六月二九日労働省令第一九号)
この省令は、介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律の施行の日(平成四年七月一日)から施行する。
附 則 (平成四年六月二九日労働省令第二一号)
この省令は、平成四年七月一日から施行する。
附 則 (平成四年九月一四日労働省令第二八号)
(施行期日)
1 この省令は、平成四年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に定年に達した被保険者については、改正後の雇用保険法施行規則第十四条の二の規定は、適用しない。
3 この省令の施行の日前に安定した職業に就いた受給資格者に対する再就職手当の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成四年一〇月二一日労働省令第三三号)
この省令は、看護婦等の人材確保の促進に関する法律の施行の日(平成四年十一月一日)から施行する。
附 則 (平成五年二月一二日労働省令第一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十五条 施行日前に係る職業訓練に関する第十四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第五十八条の特定職種受講手当、同令第百二条の四の産業雇用安定助成金、同令第百五条の継続雇用移行準備奨励金、同令第百二十五条の生涯能力開発給付金及び同令第百二十五条の二の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年四月一日労働省令第一四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の雇用保険法施行規則第百十二条第四項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に行われた事業所の設置又は整備に係る地域雇用移転給付金の支給について適用し、施行日前に行われた事業所の設置若しくは整備又は工場の移転に係る地域雇用移転給付金の支給については、なお従前の例による。
第三条 改正後の雇用保険法施行規則第百十八条の規定は、施行日以後再雇用特別措置等に基づき雇用された女子に係る女子再雇用促進給付金の支給について適用し、施行日前に再雇用特別措置等に基づき雇用された女子に係る女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年四月七日労働省令第一八号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則第五十九条第二項第二号の規定は、平成五年四月一日から適用する。
(経過措置)
2 平成五年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年六月一一日労働省令第二一号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、改正後の雇用保険法施行規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練とみなす。
3 施行日前に開始された旧規則第百三十九条の三に規定する教育訓練に係る旧規則第百三十八条第三号の中高年齢労働者受講奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年九月一〇日労働省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成五年一二月二八日労働省令第三八号)
1 この省令は、平成六年一月一日から施行し、改正後の雇用保険法施行規則第百二十五条の二の規定は、平成四年四月一日から適用する。
2 この省令の施行の日前に行われた改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第二号ロに規定する教育訓練に係る同条の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年二月九日労働省令第四号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
3 旧規則第百十九条第七項本文の規定にかかわらず、旧規則第百十二条第一項に規定する地域雇用奨励金(以下この項において「地域雇用奨励金」という。)であつて地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第八条第二項に規定する法人に該当する事業主(以下「特定事業主」という。)に係るものの支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百九条の特定求職者雇用開発助成金、改正後の雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金又は炭鉱離職者に係る職業転換給付金の支給基準に関する省令(昭和五十六年/通商産業省/労働省/令第二号)第五条第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金(以下この項において「特定求職者雇用開発助成金」という。障害者の雇用の促進等に関する法律施行規則(昭和五十一年労働省令第三十八号)第十八条の二第一項第一号から第三号までに掲げる者(以下「重度障害者」という。)に係るものに限る。)の支給を受けることができる場合であつて、当該事業主がこの省令の施行の日前に旧規則第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出し、かつ、当該支給を受けることができる特定求職者雇用開発助成金に係る雇入れの日(以下この項において「雇入日」という。)が新規則第十五条第六項に規定する緊急雇用対策期間のいずれかの日であるときには、当該支給事由によつては、地域雇用奨励金は支給しないものとする。ただし、当該事業主が旧規則第百十二条第二項第二号イに規定する対象特定雇用機会増大促進地域事業主である場合には、次の表の上欄に掲げる場合に応じ、それぞれ同表の中欄に掲げる日から起算して同表の下欄に掲げる期間について地域雇用奨励金を支給するものとする。
雇入日が旧規則第百十二条第二項第一号ロに規定する操業開始日(以下この項において「操業開始日」という。)以前のとき。 | 雇入日から起算して一年六箇月を経過した日 | 一年六箇月の期間 |
雇入日が操業開始日後のとき。 | 雇入日から起算して一年六箇月を経過した日 | 一年六箇月の期間から操業開始日から雇入日までの期間に相当する期間を減じた期間 |
4 新規則第百十九条第八項本文の規定にかかわらず、新規則第百九条に規定する特定求職者雇用開発助成金又は改正後の雇用対策法施行規則第六条の二第一項に規定する特定求職者雇用開発助成金(以下「特定求職者雇用開発助成金」という。)であつて重度障害者の雇入れに係るものの支給を受けることができる事業主が、同一の事由により、新規則第百十二条第一項に規定する地域雇用奨励金(特定事業主に係るものを除く。)の支給を受けることができる場合であつて、当該支給を受けることができる地域雇用奨励金に係る同条第二項第一号ハ(1)に掲げる日が新規則附則第十五条第六項に規定する緊急雇用対策期間のいずれかの日であり、かつ、支給を受けることができる特定求職者雇用開発助成金に係る雇入れの日が平成七年四月一日以後であるときには、当該支給事由によつては、特定求職者雇用開発助成金は支給しないものとする。ただし、当該事業主が新規則第百十二条第二項第二号イに規定する対象特定雇用機会増大促進地域事業主であり、かつ、同号ロ(2)に規定する特定雇用機会増大促進地域離職者を雇い入れた場合以外の場合には、同項第一号ハ(2)に規定する完了日から起算して一年を経過した日から起算して六箇月の期間について特定求職者雇用開発助成金を支給するものとする。
附 則 (平成六年三月三一日労働省令第二一号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。ただし、平成六年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年三月三一日労働省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成六年五月二日労働省令第二八号)
1 この省令は、平成六年六月一日から施行する。
2 改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第二項第一号及び第二号の規定は、当該休業又は教育訓練が行われる日の属する判定基礎期間(同条第一項第二号イ(5)に規定する判定基礎期間をいう。以下同じ。)の初日がこの省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後である休業又は教育訓練について適用し、当該休業又は教育訓練が行われる日の属する判定基礎期間の初日が施行日前である休業又は教育訓練については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年六月二四日労働省令第三四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行し、第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百六条の規定及び第二条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第十九条の三の規定は、平成六年一月一日から適用する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百五条第一項の規定に基づき、同項第二号の運用計画を同号に規定する公共職業安定所に提出した事業主に対する同条の継続雇用移行準備奨励金の支給については、なお従前の例による。
2 平成六年一月一日から同年十二月三十一日までの間における旧規則第百六条第二項第一号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働高年齢者雇用延数に係る同項の高年齢者多数雇用奨励金の支給については、なお従前の例によることができる。
3 前項の規定により、旧規則第百六条第二項の高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けた事業主に対しては、前項の期間における新規則第百六条第一号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働高年齢者雇用延数に係る同条の高年齢者多数雇用奨励金は支給しないものとする。
4 施行日前に旧規則第百六条第三項第一号イの規定に基づき、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第二十四条第二項に規定する中央高年齢者雇用安定センターに対して、旧規則第百六条第三項第一号イに規定する高年齢者職場改善計画を提出した事業主に対する同項の高年齢者多数雇用特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成六年六月二九日労働省令第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第十号の改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は平成六年七月一日から、第一条中雇用保険法施行規則様式第二十七号(表紙)(甲)の改正規定、同様式(表紙)(乙)の改正規定、同様式(第1頁(表紙の裏)から第23頁までの奇数の頁)の改正規定、同様式(第2頁から第24頁までの偶数の頁)の改正規定、同様式(第25頁)の改正規定、同様式(第26頁)の改正規定、同様式(裏面)の改正規定及び第二条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第十号の改正規定を除く。)は同年八月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に安定した職業に就いた雇用保険法施行規則第一条第三項第一号に規定する受給資格者に対する再就職手当の支給については、なお従前の例による。
2 平成六年八月一日において現に使用している改正前の雇用保険法施行規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則 (平成六年九月三〇日労働省令第四五号)
この省令は、平成六年十月一日から施行する。
附 則 (平成七年一月二三日労働省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)において、現に交付されている改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、旧規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、旧規則第十九条第二項の規定による雇用保険受給資格者証、旧規則第三十一条第四項の規定による受給期間延長通知書、旧規則第六十五条の四第一項の規定による雇用保険高年齢受給資格者証、旧規則第六十八条第一項の規定による雇用保険特例受給資格者証及び旧規則第七十三条第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、それぞれ改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第七条第二項の規定による雇用保険被保険者離職票、新規則第十条第一項の規定による雇用保険被保険者証、新規則第十七条の二第一項の規定による雇用保険受給資格者証、新規則第三十一条第三項の規定による受給期間延長通知書、新規則第十七条の二第一項の規定による雇用保険高年齢受給資格者証、新規則第十七条の二第一項の規定による雇用保険特例受給資格者証及び新規則第十七条の二第一項の規定による日雇労働被保険者手帳とみなす。
2 新規則第五条第一項の雇用保険適用除外申請書、新規則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新規則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転出届、新規則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新規則第四十五条第三項の払渡希望金融機関変更届、新規則第六十九条第一項の特例受給資格者失業認定申告書、新規則第七十一条第一項の雇用保険日雇労働被保険者任意加入申請書、新規則第七十二条第一項の日雇労働被保険者資格取得届、新規則第七十四条第一項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新規則第八十二条の四第一項の再就職手当支給申請書、新規則第九十三条の移転費支給決定書及び新規則第九十四条第二項の移転証明書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
3 施行日前に六十歳に達した被保険者を雇用する事業主に対する新規則第十四条の二の規定の適用については、同条第一項中「雇用する被保険者」とあるのは「施行日前の日から引き続き施行日後の日において雇用する六十歳以上の被保険者」と、「が六十歳に達したときは、当該事実のあつた日の翌日から起算して十日以内に、」とあるのは「について、平成七年七月三十一日までに当該被保険者に係る施行日前の賃金を基礎として作成した」と、同条第二項中「当該被保険者が法第六十一条第二項に規定する支給対象月において六十歳に達した日に応当する日(その日に応当する日がない月においては、その月の末日)」とあるのは「施行日後の日」と、「前項の規定による」とあるのは「雇用保険法等の一部を改正する省令(平成七年労働省令第一号)附則第二条第三項において読み替えて適用する前項の規定」と、「当該被保険者が六十歳に達した日」とあるのは「施行日」と、「六十歳に達した日において」とあるのは「施行日において」とする。
4 施行日前に法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した被保険者を雇用する事業主に対する新規則第十四条の三の規定の適用については、同条第一項中「当該休業を開始した日の翌日から起算して十日以内に」とあるのは、「平成七年七月三十一日までに」とする。
5 新規則第百二条の三第二項の規定は、施行日以後に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給について適用し、施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に開始された旧規則第百二条の四第二項第一号イ(2)の職業訓練、施行日前に行われた同号ロ(2)の事業転換に伴う配置転換及び施行日前の日における同号ハ(1)の出向又は再就職のあつせんによる雇入れに係る同項の産業雇用安定奨励金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前の日における雇入れに係る旧規則第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
8 施行日前の日において旧規則第百十二条第二項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給及び施行日前の日において同条第五項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
9 施行日前に開始された旧規則第百二十五条第二項第一号イの対象職業訓練に係る同項の能力開発給付金及び同条第三項第一号イの有給教育訓練休暇に係る同項の自己啓発助成給付金の支給については、なお従前の例による。
10 施行日前に開始された旧規則第百二十五条の二第一項第一号イの対象職業訓練及び同項第二号イの有給教育訓練休暇に係る同項の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
11 施行日前に開始された旧規則第百三十三条第一項の認定訓練に係る同項の認定訓練派遣等給付金の支給については、なお従前の例による。
12 施行日前の日における雇入れに係る改正前の雇用対策法施行規則第六条の二第一項の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
第三条 新規則第百一条の五第二項、第四項及び第六項(第百一条の七第二項の規定により準用する場合を含む。)の規定にかかわらず、施行日から平成八年三月三十一日までの間における高年齢雇用継続給付支給申請書の提出は、次の各号に掲げる支給対象月(高年齢再就職給付金の支給申請に係る高年齢雇用継続給付支給申請書の提出の場合にあつては、再就職後の支給対象月)の区分に応じ、当該各号に定める期間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
一 平成七年四月から同年七月まで 同年八月一日から同年十月三十一日まで
二 平成七年八月から同年十月まで 同年十一月一日から同年十二月三十一日まで
三 平成七年十一月から平成八年一月まで 同年二月一日から同年三月三十一日まで
2 第十七条の二第四項の規定は、前項ただし書の場合における提出について準用する。
3 前二項の規定は、育児休業基本給付金の支給手続について準用する。この場合において、第一項中「第百一条の五第二項、第四項及び第六項(第百一条の七第二項の規定により準用する場合を含む。)」とあるのは「第百一条の十三第二項、第四項及び第六項」と、「高年齢雇用継続給付支給申請書」とあるのは「育児休業基本給付金支給申請書」と、「支給対象月(高年齢再就職給付金の支給申請に係る高年齢雇用継続給付支給申請書の提出の場合にあつては、再就職後の支給対象月)」とあるのは「支給単位期間の初日の属する月」と読み替えるものとする。
4 平成七年四月一日から平成八年三月三十一日までに雇用継続給付の支給が決定された被保険者に対する第百一条の六第一項の規定(第百一条の七第二項及び第百二条において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)の適用については、同項中「その日の翌日から起算して七日以内に」とあるのは、「当該被保険者について定めた支給期限までに」とする。
(改正法附則第四条第二項の厚生労働省令で定める基準)
第四条 雇用保険法等の一部を改正する法律(平成六年法律第五十七号。以下「改正法」という。)附則第四条第二項の厚生労働省令で定める基準は、受給資格者が次のいずれにも該当することとする。
一 受給資格に係る離職の日において五十五歳以上六十歳未満であること。
二 特に職業指導その他再就職の援助を行う必要があると認められること(当該受給資格に係る離職後最初に公共職業安定所に求職の申込みをした日以後、正当な理由がなく、公共職業安定所の紹介する職業に就くこと、公共職業安定所長の指示した公共職業訓練等を受けること又は厚生労働大臣の定める基準に従つて公共職業安定所が行う再就職を促進するために必要な職業指導を受けることを拒んだことのある場合を除く。)。
(平一二労令四一・一部改正)
(改正法附則第四条第二項の厚生労働省令で定める日数)
第五条 改正法附則第四条第二項の厚生労働省令で定める日数は、次の各号に掲げる区分に応じ、当該各号に定める日数とする。
一 改正法附則第四条第二項第二号イに該当する者 三十日
二 改正法附則第四条第二項第二号ロに該当する者 六十日
(平一二労令四一・一部改正)
(改正法附則第四条第二項第一号の厚生労働省令で定める者)
第六条 改正法附則第四条第二項第一号の厚生労働省令で定める者は、法第二十二条第一項に規定する所定給付日数に相当する日数分の基本手当の支給を受け終わる日までに職業に就くことができる見込みがないこととする。
(平一二労令四一・一部改正)
附 則 (平成七年一月二三日労働省令第二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前の日における雇入れに係る雇用保険法施行規則第百九条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年一月三〇日労働省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年二月二四日労働省令第七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月一日労働省令第八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年三月三日労働省令第一〇号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 改正後の雇用保険法施行規則附則第十八条の二の規定は、平成六年度及び平成七年度の予算に係る国の補助について適用する。
附 則 (平成七年三月三一日労働省令第二二号)
(施行期日)
1 この省令は、平成七年四月一日から施行する。ただし、附則第十七条第一項及び第三項の改正規定並びに附則第四項の規定は、平成七年六月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百十四条第一項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
3 平成十年三月十五日までの間に改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)附則第十六条の三第一項の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用奨励金を支給することができる。
4 平成十年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
5 平成十年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
附 則 (平成七年三月三一日労働省令第二三号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年六月一二日労働省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成七年六月三〇日労働省令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成七年七月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前に開始された改正前の雇用保険法施行規則第百二条の四第二項第一号イ(2)の職業訓練、施行日前に行われた同号ロ(2)の事業転換に伴う配置転換等及び施行日前の日における同号ハ(1)の出向又は再就職あつせんによる雇入れに係る同条の産業雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成七年六月三〇日労働省令第三二号)
この省令は、平成七年七月一日から施行する。
附 則 (平成七年九月二九日労働省令第三九号)
(施行期日)
1 この省令は、平成七年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日の前に改正前の雇用保険法施行規則第百十八条の規定により女子再雇用促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該女子再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日の前に改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の三の規定により特定中小企業事業主育児休業奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定中小企業事業主育児休業奨励金の支給については、なお従前の例による。
4 平成十一年三月三十一日までの間に改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の三第二項の規定により介護休業制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該介護休業制度導入奨励金を支給することができる。
附 則 (平成七年一一月一日労働省令第四一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に第三条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二十二条の規定により中小企業人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する旧規則第百二十一条第一号の中小企業人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の日前に旧規則第百四十条第十三号の規定により中小企業人材確保推進事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第五条第一項に規定する認定組合等(以下「認定組合等」という。)に対する同号の中小企業人材確保推進事業助成金又は旧規則第百四十条第十四号の規定により中小企業雇用環境整備特別奨励金の支給を受けることができることとなった認定組合等の構成員たる同法第二条第一項に規定する中小企業者に対する同号の中小企業雇用環境整備特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年一月二三日労働省令第一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成八年三月二五日労働省令第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前に安定した職業に就いた第五条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十三条第三項第一号に掲げる日雇受給資格者に対する常用就職支度金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日において現に使用している旧雇保則第十七条の二第一項の規定による日雇労働被保険者手帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則 (平成八年三月二九日労働省令第一六号)
(施行期日)
1 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に開始された改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二十五条第二項第一号イの対象職業訓練に係る同条第一項の能力開発給付金並びに同条第三項第一号イの有給教育訓練休暇及び同号ロの対象職業訓練に係る同条第一項の自己啓発助成給付金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に開始された旧規則第百二十五条の二第一項第一号イの対象職業訓練及び同項第二号イの有給教育訓練休暇に係る旧規則第百二十四条の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に開始された旧規則第百二十五条の四第四項第一号ロ(2)(i)の有給教育訓練休暇に係る同条第一項の人材高度化能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年四月一日労働省令第一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 対象者であって、施行日前にその者の職業のあっせんに関し保護観察所長から公共職業安定所長に連絡があったものに係る所定給付日数については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年五月一一日労働省令第二三号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の雇用保険法施行規則第八十二条の規定は、この省令の施行の日以後に職業に就き、又は事業を開始した受給資格者について適用する。
3 改正後の雇用保険法施行規則第八十二条の四第一項の再就職手当支給申請書は、当分の間、なお改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成八年六月二八日労働省令第三〇号)
1 この省令は、平成八年七月一日から施行する。
2 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百二十五条の二(同令附則第十八条の三第四項及び第五項並びに第十八条の四第四項及び第五項により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定により中小企業事業転換等能力開発給付金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主に対する同令第百二十五条の二の中小企業事業転換等能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成八年一〇月一日労働省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年一月二三日労働省令第二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年二月二八日労働省令第六号)
この省令は、平成九年三月一日から施行する。
附 則 (平成九年三月二七日労働省令第一五号)
この省令は、平成九年四月一日から施行する。ただし、平成九年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年四月一日労働省令第二一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二条の六第二項第一号イの事業再構築等に伴う雇用安定計画の認定を受けた事業主における旧規則第百二条の五の雇用高度化助成金の支給については、なお従前の例による。
2 平成九年一月一日から同年十二月三十一日までの間における旧規則第百六条第二号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働高年齢者雇用延数に係る同条の高年齢者多数雇用奨励金の支給については、なお従前の例によることができる。
3 前項の規定により、旧規則第百六条の高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けた事業主に対しては、前項の期間における改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百四条第三項第一号イに規定する高年齢者雇用延数又は同号ロに規定する短時間労働雇用延数に係る同条の多数継続雇用助成金は支給しないものとする。
4 施行日前に旧規則第百十四条又は附則第十六条の三の規定により通年雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該通年雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧規則第百十七条の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧規則第百十八条の規定により育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前に旧規則第百二十二条の規定により中小企業人材育成事業助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体であって、同条第一項第一号の計画に基づく認定訓練の実施に必要な設備の設置又は整備を行うものに対する旧規則第百二十一条の中小企業人材育成訓練設備助成金の支給については、なお従前の例による。
8 新規則第百二十五条第二項及び第三項(旧規則附則第十八条の三及び第十八条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。以下同じ。)の規定は、施行日以後に開始される同条第二項第二号イの対象職業訓練に係る同条第一項の能力開発給付金及び同条第三項第一号イの有給教育訓練休暇に係る同条第一項の自己啓発助成給付金の支給について適用する。
9 施行日前に旧規則第百二十五条第二項第二号イの対象職業訓練を開始し、この省令の施行の際現に行っている事業主に対する同条第一項の能力開発給付金支給についての新規則第百二十五条第二項第二号イ(同号ロの規定により読み替えて適用する場合を含む。以下この項において同じ。)の規定の適用については、施行日の属する年度において当該事業主が最初に作成した事業内職業能力開発計画に基づき最初の職業訓練が開始された日に応当する日(以下この項において「応当日」という。)が当該職業訓練が開始された日から起算して一年を経過する日である場合にあっては当該応当日を同条第二項第二号イ(1)(i)の最初の職業訓練が開始された日から起算して一年を経過する日及び同号イ(2)(i)の一年経過日とみなし、応当日が最初の職業訓練が開始された日から起算して一年を超える期間経過する日である場合にあっては当該応当日を同号イ(1)(i)の同日から起算して二年を経過する日及び同号イ(2)(i)の二年経過日とみなし、かつ、同号イ(1)(i)中「起算して一年を経過する日(以下この号において「一年経過日」という。)」とあり、及び同号イ(2)(i)中「一年経過日」とあるのは「施行日前」とし、同号イ(1)(i)及び(2)(i)中「一年経過日の翌日」とあるのは「施行日」とする。
10 施行日前に旧規則第百二十五条第四項の規定により技能評価促進給付金の支給を受けることができることとなった者に対する同項の技能評価促進給付金の支給については、なお従前の例による。
11 施行日前に旧規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練については、新規則第百三十九条の三の規定により労働大臣が指定した教育訓練とみなす。
12 施行日前に開始された旧規則第百三十九条の三に規定する教育訓練に係る旧規則第百三十八条第三号の中高年齢労働者等受講奨励金の支給については、なお従前の例による。
13 施行日前に旧規則第百四十条第十三号の規定により介護労働者雇用管理研修助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の介護労働者雇用管理研修助成金の支給については、なお従前の例による。
14 施行日前に旧規則第百四十条第十四号の規定により介護労働者福祉施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の介護労働者福祉施設助成金の支給については、なお従前の例による。
15 施行日前に旧規則第百四十条第十六号の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。
16 施行日前に旧規則第百四十条第十七号の規定により中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。
17 施行日前に旧規則第百四十条第十八号の規定により事業主団体短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体については、新規則第百四十条第十四号ロの規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体とみなす。
18 施行日前に旧規則附則第十七条の二の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主等に対する冬期技能講習助成給付金の支給については、なお従前の例による。
19 施行日前に旧規則附則第十七条の三第二項の規定により介護休業制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項の介護休業制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年六月二〇日労働省令第二六号)
この省令は、地域雇用開発等促進法の一部を改正する法律の施行の日(平成九年六月二十三日)から施行する。
附 則 (平成九年七月一日労働省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成九年九月二五日労働省令第三一号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等のための労働省関係法律の整備に関する法律附則第一条第一号に掲げる規定の施行の日(平成九年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二三日労働省令第九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月二五日労働省令第一二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年三月三一日労働省令第一八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十六条第四項の規定により育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該育児、介護等退職者再雇用促進給付金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧規則第百四十条第十五号の規定により介護福祉助成金の支給を受けることができることとなった職業紹介事業者の団体に対する当該介護福祉助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年四月九日労働省令第二〇号)
(施行期日等)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十七条第一項及び第三項の改正規定並びに次条第二項の規定は、平成十年六月一日から施行する。
2 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百十六条第三項、第百二十二条の二及び第百三十九条の六の規定並びに第三条の規定による改正後の育児休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律施行規則第二十五条第五項の規定は、平成十年四月一日から、新規則附則第十七条の五の規定及び第二条の規定による改正後の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則附則第八項から第十項までの規定は、平成十年一月一日から適用する。
(経過措置)
第二条 平成十三年三月十五日までの間に新規則附則第十六条の三第一項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。
2 平成十三年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
3 平成十三年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
4 平成十年十二月三十一日までの間に新規則附則第十七条の五第二項の規定により高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第二項の規定にかかわらず、平成十一年一月一日以後においても当該高年齢者多数雇用奨励金を支給することができる。
5 平成十二年三月三十一日までの間に新規則附則第十九条の五の規定により特別介護福祉助成金の支給を受けることができることとなった職業紹介事業者に対しては、同条の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該特別介護福祉助成金を支給することができる。
附 則 (平成一〇年四月二七日労働省令第二四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年六月一九日労働省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十年六月十八日から適用する。
附 則 (平成一〇年九月一日労働省令第三二号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十年十月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則附則第十九条の二の規定により特定介護労働者雇用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の特定介護労働者雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則附則第十九条の三の規定により未就職卒業者職場実習助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の未就職卒業者職場実習助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一〇月二九日労働省令第三五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年十二月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、新規則第百一条の五第一項及び第百一条の七の高年齢雇用継続給付支給申請書、新規則第百一条の十三第一項の育児休業給付支給申請書並びに新規則第百一条の十四第一項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、当分の間、なお改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)の相当様式によることができる。
第三条 新規則第百一条の二の七第二項の規定にかかわらず、平成十年十二月一日から平成十一年二月二十八日までの間における教育訓練給付金支給申請書の提出は、同年三月一日から同年三月三十一日までの間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
第四条 平成十年十二月一日前に開始された旧規則第百三十九条の三に規定する教育訓練に係る旧規則第百三十八条第四号の中高年齢労働者等受講奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一二月二一日労働省令第四二号)
1 この省令は、平成十一年一月一日から施行する。
2 平成十一年九月三十日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(次項において「新規則」という。)附則第十七条の四の規定により中高年労働移動支援特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年十月一日以後においても当該中高年労働移動支援特別助成金を支給することができる。
3 平成十二年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の八第二項の規定により緊急日雇労働者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該緊急日雇労働者多数雇用奨励金を支給することができる。
附 則 (平成一〇年一二月二五日労働省令第四四号)
この省令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一月一一日労働省令第六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第五条 第四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下この条において「新規則」という。)第五条第一項の雇用保険適用除外申請書、新規則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新規則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者離職証明書、新規則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新規則第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届、新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転入届、新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転出届、新規則第十四条第一項の雇用保険被保険者氏名変更届、新規則第十四条の二第一項の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、新規則第十四条の三第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則第十七条の二の未支給失業等給付請求書、新規則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新規則第三十一条第一項の受講期間延長申請書、新規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届及び同条第三項の払渡希望金融機関変更届、新規則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届、新規則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新規則第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書、新規則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書、新規則第七十一条第一項の日雇労働被保険者任意加入申請書、新規則第七十二条第一項の雇用保険日雇労働被保険者資格取得届、新規則第七十四条第一項の日雇労働被保険者資格継続認可申請書、新規則第八十二条の四第一項の再就職手当支給申請書、新規則第八十四条第一項の常用就職支度金支給申請書、新規則第九十二条第一項の移転費支給申請書、新規則第九十九条第一項の広域求職活動費支給申請書、新規則第百一条の二の七第一項の教育訓練給付金支給申請書、新規則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付支給申請書、新規則第百一条の十三第一項の育児休業基本給付金支給申請書並びに新規則第百一条の十四第一項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書は、当分の間、なお第四条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成一一年二月二四日労働省令第一二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)附則第十八条第三項に規定する団体が同項に規定する活動を行った場合における同条第二項の推進団体助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧規則附則第十八条第三項に規定する承認事業者が同条第四項に規定する業務を行った場合における同条第二項のソフトウェア人材育成事業助成金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に開始された旧規則附則第十八条第五項に規定する職業訓練を受けさせる事業主に対する同条第二項のソフトウェア人材育成事業派遣奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年二月二六日労働省令第一四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、新規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届及び同条第三項の払渡希望金融機関変更届は、当分の間、なお改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
2 新規則第十四条の四第一項の規定は、平成十一年四月一日以後に雇用保険法第六十一条の四第一項に規定する休業を開始した被保険者に係る新規則第十四条の三第一項の規定による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書の提出について適用する。
3 被保険者が平成十一年四月一日前に雇用保険法第六十一条の七第一項に規定する休業を開始した場合における新規則第十四条の三(新規則第十四条の四第二項において読み替えて適用する場合を含む。)の規定の適用については、新規則第十四条の三第一項中「当該休業を開始した日の翌日から起算して十日以内」とあるのは、「平成十一年六月三十日まで」とする。
4 新規則第百一条の十九第二項の規定にかかわらず、平成十一年四月一日から同年六月三十日までの間における介護休業給付金支給申請書の提出は、同年七月一日から同年八月三十一日までの間にしなければならない。ただし、天災その他提出しなかつたことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
5 前項ただし書の場合における介護休業給付金支給申請書の提出は、当該理由がやんだ日の翌日から起算して七日以内にしなければならない。
附 則 (平成一一年三月三一日労働省令第二二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成十一年四月一日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
2 平成十一年三月以前の月分に係る寄宿手当の月額については、なお従前の例による。
3 平成十一年十二月三十一日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の五第二項の規定により高年齢者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、平成十二年一月一日以後においても当該高年齢者多数雇用奨励金を支給することができる。
附 則 (平成一一年三月三一日労働省令第二四号)
この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年七月二二日労働省令第三二号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則附則第十七条の四の規定により中高年労働移動支援特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該中高年労働移動支援特別助成金の支給については、なお従前の例による。
3 平成十二年九月三十日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の四の規定により人材移動特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年十月一日以後においても当該人材移動特別助成金を支給することができる。
附 則 (平成一一年九月一七日労働省令第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年十月一日から施行する。
(特定求職者雇用開発助成金に係る経過措置)
第二条
2 施行日前の日における雇入れに係る第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
(特定不況業種等に係る雇用調整助成金の経過措置)
第三条 施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号ホに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特定不況業種について特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号。以下「業種法」という。)第二条第二項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号ヘに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特定雇用調整業種について業種法第二条第三項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号トに該当していた事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該特例事業所に係る業種法第二条第一項第六号の認定に係る事業規模の縮小等に伴いその雇用する労働者について失業の予防のための措置を講じようとする期間(当該期間が同号の認定の日から起算して二年を超えるときは、同号の認定を受けた日から起算して二年)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
4 前三項の規定による雇用調整助成金の支給については、旧規則附則第十五条第五項から第八項までの規定は、なおその効力を有する。
(特定雇用機会増大促進地域等に係る雇用調整助成金の経過措置)
第四条 施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号チに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって当該特定雇用機会増大促進地域について地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第三項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては当該延長前の期間に、当該期間が同項後段の規定により短縮された場合においては当該短縮された期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日の前日に旧規則第百二条の三第一項第一号リに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって当該緊急雇用安定地域について地域雇用開発等促進法第二条第六項前段の規定により付された期間(施行日以後において当該期間が同項後段の規定により延長された場合においては、当該延長前の期間に限る。)内に行われるものに係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
(その他の雇用調整助成金に係る経過措置)
第五条 前二条に規定するもののほか、施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年九月三〇日労働省令第三八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第八条までの規定は、法の一部の施行の日(平成十一年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一一年一〇月五日労働省令第四二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年十月三十一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届及び旧規則様式第十号による雇用保険被保険者転入届は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届及び新規則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届とみなす。
2 新規則第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届及び新規則第十三条第一項の雇用保険被保険者転勤届は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成一一年一二月三日労働省令第四八号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(様式に関する経過措置)
第五条 第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条による改正前の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の証明書は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の規定による証明書とみなす。
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則 (平成一二年三月二日労働省令第四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年三月三一日労働省令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成十二年三月以前の月分に係る通所手当の月額については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百四条第二項の規定に基づき継続雇用制度奨励金の支給に係る申請を行った事業主に対する同条の継続雇用制度奨励金及び多数継続雇用助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧規則第百七条第一項第二号の規定に基づき運用計画について当該事業所の所在地を管轄する公共職業安定所長の認定を受けた事業主に係る同条の高齢期就業準備奨励金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前の日に係る育児・介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
5 平成十四年三月三十一日までの間に第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の六の規定により新規・成長分野就職促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該新規・成長分野就職促進給付金を支給することができる。
附 則 (平成一二年四月一四日労働省令第二二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年四月二一日労働省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年五月一二日労働省令第二四号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年五月二六日労働省令第二五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年六月一日労働省令第二七号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年七月四日労働省令第三一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一二年八月二五日労働省令第三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則 (平成一二年九月八日労働省令第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年十月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前の日における雇入れに係る第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前の日において旧規則第百十二条第二項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給及び施行日前の日において同条第五項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前の日において旧規則第百十四条の三第二項第一号ロの計画を提出した事業主に係る同項の沖縄若年者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
4 平成十三年三月三十一日までの間に第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の四の規定により人材移動特別助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該人材移動特別助成金を支給することができる。
5 平成十三年三月三十一日までの間に第二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則附則第十七条の五の規定により緊急日雇労働者多数雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該緊急日雇労働者多数雇用奨励金を支給することができる。
6 施行日前に開始された旧規則第百二十五条第二項第一号イに規定する職業訓練又は同条第三項第一号イ(1)に規定する教育訓練に係る生涯能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年九月八日労働省令第三七号)
この省令は、公布の日から施行し、平成十二年八月二十九日から適用する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第五条 第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則 (平成一二年一二月二〇日労働省令第四四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 平成十三年一月一日前に開始された雇用保険法施行規則第百一条の二の二に規定する教育訓練に係る同令第百一条の二の五に規定する労働省令で定める額については、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一二月二六日労働省令第四六号)
この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年二月二七日厚生労働省令第一八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 受給資格に係る離職の日がこの省令の施行の日前である受給資格者、特例受給資格者又は日雇受給資格者に対する常用就職支度金の額については、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書及び旧規則様式第六号(2)による雇用保険被保険者離職票は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書及び新規則第六号(2)による雇用保険被保険者離職票とみなす。
2 新規則第七条第一項の雇用保険被保険者離職証明書及び同条第二項の雇用保険被保険者離職票(新規則様式第六号(2)によるものに限る。)は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成一三年三月三〇日厚生労働省令第八二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第百二十五条の四第二項の規定により人材高度化事業助成金の支給を受けることができることとなった事業主の団体若しくはその連合団体又は同項に規定する認定組合等に対する同項の人材高度化事業助成金の支給については、なお従前の例による。
2 前項に該当する事業主の団体若しくはその連合団体又は認定組合等に対する旧規則第百二十五条の四第三項の職業訓練の実施に係る同項の人材高度化訓練運営助成金の支給については、なお従前の例による。
3 第一項に該当する事業主の団体又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主に対する旧規則第百二十五条の四第四項第二号の人材高度化措置の実施に係る同項の人材高度化能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
第三条 施行日前に旧規則第百三十九条の四第二項の規定により受講環境整備奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項第三号の援助の実施に係る同項の受講環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年六月八日厚生労働省令第一二九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年六月三十日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則(以下「旧特定不況業種法施行規則」という。)第三章から第五章まで(特定不況業種離職者(経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号。以下「旧特定不況業種法」という。)第二条第一項第五号に規定する特定不況業種離職者をいう。)に係る部分に限る。)の規定、第三条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第一条から第三条まで、第五条及び第六条の規定並びに第六条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十三条第四項及び第百十条の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に旧特定不況業種法第十三条第一項若しくは第二項若しくは第十四条第一項の規定又は旧特定不況業種法施行規則第十一条の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧特定不況業種法第十三条第一項に規定する手帳をいう。次項において同じ。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有する。
3 施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る旧雇保則第百二条の三の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一三年八月二九日厚生労働省令第一八五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年九月一二日厚生労働省令第一八九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年十月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 次の各号に掲げる事業主が実施する休業、教育訓練又は出向であって当該各号に定める期間内に行われるものに係る第六条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
一 施行日の前日に旧雇保則第百二条の三第一項第一号イに該当していた事業主 同日において当該指定業種について同項第二号イ(1)(i)の規定により定められていた期間
二 施行日の前日に旧雇保則第百二条の三第一項第一号ロ又はハに該当していた事業主 同日において当該指定事業主について同項第二号イ(1)(ii)の規定により定められていた期間
三 施行日の前日に旧雇保則第百二条の三第一項第一号ニに該当していた事業主 当該事業主に係る同号ニの認定の日から二年
四 施行日の前日に旧雇保則第百二条の三第一項第一号ホに該当していた事業主 同日において当該特定雇用機会増大促進地域について経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(以下「平成十三年改正法」という。)第五条による改正前の地域雇用開発等促進法(昭和六十二年法律第二十三号。以下「旧地域法」という。)第二条第三項前段の規定により付されていた期間
五 施行日の前日に旧雇保則第百二条の三第一項第一号ヘに該当していた事業主 同日において当該緊急雇用安定地域について旧地域法第二条第六項前段の規定により付されていた期間
2 前項に規定するもののほか、施行日前に行われた休業、教育訓練又は出向に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百十条の特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
4 次の各号のいずれかに該当する者を施行日以後の日において雇い入れる者に係る第六条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)第百十条第二項第一号イの規定の適用については、同号イ中「の求職者」とあるのは、「の求職者又は経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律の施行に伴う関係厚生労働省令の整備等に関する省令(平成十三年厚生労働省令第百八十九号)附則第三条第四項各号のいずれかに該当する者」とする。
一 施行日の前日に旧地域法第二条第一項第三号の特定雇用機会増大促進地域に該当していた地域に係る同項第八号の特定雇用機会増大促進地域離職者に相当する者(同日において当該特定雇用機会増大促進地域について同条第三項の規定により付されていた期間内に雇い入れられる場合に限る。)
二 施行日の前日に旧地域法第二条第一項第四号の緊急雇用安定地域に該当していた地域に係る同項第十一号の緊急雇用安定地域離職者に相当する者(同日において当該緊急雇用安定地域について同条第六項の規定により付されていた期間内に雇い入れられる場合に限る。)
三 特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則を廃止する等の省令(平成十三年厚生労働省令第百二十九号)附則第二条第一項に規定する者(同項の規定により効力を有することとされた期間内に雇い入れられる場合に限る。)
5 施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号ロに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主及び施行日前の日において同条第五項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を同号に規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同条の地域雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧雇保則第百十三条第一項第一号の規定に基づき同号に規定する雇用機会増大計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同項の大規模雇用開発促進助成金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前に旧雇保則第百十四条の二第二項第一号イの規定に基づき同号に規定する農山村雇用開発計画を作成し、厚生労働大臣の認定を受けた事業主に対する同条の農山村雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
8 平成十三年改正法附則第四条第二項の規定により地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号。以下「新地域法」という。)第九条第一項に規定する同意雇用機会増大促進地域とみなされた地域において事業所の設置又は整備を行う事業主に係る新雇保則第百十二条第二項第一号イ(1)の規定の適用については、同号イ(1)中「以下」とあるのは「経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第三十五号。以下「平成十三年改正法」という。)附則第四条第二項の規定によりみなされる地域を含む。以下」と、「同法」とあるのは「地域雇用開発促進法」と、「計画期間」とあるのは「計画期間(平成十三年改正法附則第四条第二項の規定によりみなされる計画期間を含む。)」とする。
9 施行日前に旧雇保則第百十四条の三第二項第一号ロの規定に基づき同号ロに規定する計画を作成し、同号ロに規定する公共職業安定所の長の認定を受けた事業主に対する同条の沖縄若年者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
10 施行日前に旧雇保則第百二十五条の四の規定により人材高度化能力開発給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の人材高度化能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
11 施行日前に旧雇保則第百三十九条の四の規定により長期教育訓練休暇制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条の長期教育訓練休暇制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
12 平成十三年三月三十一日までの間に旧雇保則附則第十五条第一項から第四項までの規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
13 施行日前に旧雇保則附則第十五条の二の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
14 平成十三年三月三十一日までの間に旧雇保則附則第十六条第二項の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
15 施行日前に旧雇保則附則第十六条第三項及び第四項の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
16 平成十三年五月三十一日までの間に旧雇保則附則第十六条第七項の規定により特定求職者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該特定求職者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
17 施行日前に旧雇保則附則第十六条の二の二の規定により地域雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該地域雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
18 施行日前に旧雇保則附則第十六条の二の三の規定により沖縄若年者雇用奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該沖縄若年者雇用奨励金の支給については、なお従前の例による。
19 平成十六年三月十五日までの間に新雇保則附則第十六条の三第一項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。
20 平成十六年五月三十一日までの間に新雇保則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
21 平成十六年三月三十一日までの間に新雇保則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
附 則 (平成一三年一一月一六日厚生労働省令第二一三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一三年一一月三〇日厚生労働省令第二一七号)
この省令は、平成十三年十二月一日から施行する。
(平一七厚労令八二・旧第一条・一部改正)
附 則 (平成一四年一月二九日厚生労働省令第九号)
この省令は、平成十四年四月一日から施行する。
附 則 (平成一四年二月二二日厚生労働省令第一四号) 抄
1 この省令は、保健婦助産婦看護婦法の一部を改正する法律の施行の日(平成十四年三月一日)から施行する。
附 則 (平成一四年三月一四日厚生労働省令第二八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年三月二六日厚生労働省令第三九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法施行規則(以下「旧炭鉱労働者法施行規則」という。)第一章の二及び第二章の規定並びに第四章(炭鉱離職者(石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(以下「整備法」という。)第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号。以下「旧炭鉱労働者法」という。)第二条第二項に規定する炭鉱離職者をいう。以下同じ。)に係る部分に限る。)の規定、第二条の規定による改正前の雇用対策法施行規則第一条第一項第三号、第二項、第八項及び第十項から第十三項まで、第二条第二項第六号及び第八号、第三項並びに第五項、第三条第一項第五号並びに第七条第三項から第五項までの規定、第四条の規定による改正前の高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第七条第二項第四号の規定並びに第五条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第八十三条第四項第二号、第百二条の三第一項第二号イ、第百六条第五項第一号、第百十条第二項第一号イ(8)、第百十九条第十二項(炭鉱離職者に係る部分に限る。)及び第十四項並びに附則第十六条の規定は、この省令の施行の日前に旧炭鉱労働者法第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定に該当した者に関して、かつ、これらの者がそれぞれ発給を受けた手帳(旧炭鉱労働者法第八条第一項に規定する手帳をいう。)がその効力を有する間においてのみ、その効力を有するものとする。
附 則 (平成一四年三月三一日厚生労働省令第五五号)
1 この省令は、沖縄振興特別措置法の施行の日(平成十四年四月一日)から施行する。
2 この省令による改正前の雇用対策法施行規則第一条第一項第三号及び第六条第一項第二号の規定、高年齢者等の雇用の安定等に関する法律施行規則第七条第二項第五号の規定並びに雇用保険法施行規則第八十三条第四項第二号及び第百十条第二項第一号イ(8)の規定は、失効前の沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)第四十一条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者については、なおその効力を有する。
附 則 (平成一四年四月一日厚生労働省令第六二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第三十五条第五号イの規定は、平成十四年四月以後の月に係る時間外労働について適用し、同年同月前の月に係る時間外労働については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百五条第一項第一号ロに規定する高年齢者職場改善計画又は同項第二号ロに規定する高年齢者事業所設置計画を中央高年齢者等雇用安定センターに提出した事業主に対する同条の高年齢者雇用環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧雇保則第百十六条第二項の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第一項の事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧雇保則第百十六条第三項の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第一項の育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧雇保則第百十六条第四項の規定により育児・介護雇用環境整備助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第一項の育児・介護雇用環境整備助成金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百十七条の介護人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前に実施された旧雇保則第百二十五条第二項第一号イの対象職業訓練に係る同条第一項の能力開発給付金並びに同条第三項第一号イの有給教育訓練休暇及び同号ロの対象訓練に係る同条第一項の自己啓発助成給付金の支給については、なお従前の例による。
8 施行日前に開始された旧雇保則第百二十五条の二第二項の介護能力開発措置に係る同条の介護能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
9 施行日前に実施された旧雇保則第百三十三条第一項の認定訓練に係る同項の認定訓練派遣等給付金の支給については、なお従前の例による。
10 施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号の規定により継続雇用制度奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第一項の継続雇用制度奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年五月七日厚生労働省令第六九号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年五月二九日厚生労働省令第七二号)
この省令は、平成十四年六月一日から施行する。
附 則 (平成一四年九月二日厚生労働省令第一一四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年九月二十日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第十四号による失業認定申告書、旧規則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書及び旧規則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第十四号による失業認定申告書、新規則様式第二十二号の三による高年齢受給資格者失業認定申告書及び新規則様式第二十四号による特例受給資格者失業認定申告書とみなす。
2 新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書及び新規則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成一四年一一月二九日厚生労働省令第一五四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年十二月十六日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に雇用対策法(昭和四十一年法律第百三十二号)第二十四条第一項又は第二十五条第一項に規定する再就職援助計画を作成し、同法第二十四条第三項又は第二十五条第一項の規定による公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)第百二条の五第三項の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百二条の五第五項の定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧雇保則第百六条第三項第二号の規定に基づき同号に規定する再就職援助基本計画書を同号に規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項の再就職支援会社活用給付金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百六条第五項の在職求職高年齢者等受入給付金の支給については、なお従前の例による。
5 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百七条の規定は、平成十四年十月一日以後に、同条の高年齢者等共同就業機会創出助成金の支給に係る法人の設立の登記をした事業主について適用する。
6 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則附則第十七条の五第二項の建設業労働移動支援助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月一三日厚生労働省令第一五九号)
この省令は、独立行政法人雇用・能力開発機構法の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一四年一二月一三日)
附 則 (平成一四年一二月二〇日厚生労働省令第一六三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一四年一二月二七日厚生労働省令第一六九号)
この省令は、平成十五年一月一日から施行する。
附 則 (平成一五年二月三日厚生労働省令第八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年二月二八日厚生労働省令第一九号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第六九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日厚生労働省令第七四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十七条の四第二項第一号イの改正規定及び第二条中雇用対策法施行規則第七条の四にただし書を加える改正規定は、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律(平成十五年法律第二十六号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一五年四月九日)
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百二条の三第一項第一号イに該当していた事業主が実施する休業又は教育訓練であって、同日において同項第二号イ(1)(i)の規定により定められていた期間内に行われるものに係る旧雇保則第百二条の三の雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
2 前項に規定するもののほか、施行日前に行われた休業又は教育訓練に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
3 改正後の雇用保険法施行規則第百二条の三第三項ただし書の規定は、同項に規定する基準雇調金の対象期間の開始の日が平成十五年四月一日以後である事業主について適用する。
4 施行日前に旧雇保則第百四条第二項の規定により継続雇用制度奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同条第四項の定年延長等職業適応助成金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧雇保則第百二十二条の三第一項の規定により地域職業訓練推進事業助成金の支給を受けることができることとなった事業主の団体又はその連合団体に対する同項の地域職業訓練推進事業助成金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧雇保則第百二十二条の四第四項の規定により情報関連人材育成事業派遣奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項の情報関連人材育成事業派遣奨励金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前に旧雇保則第百三十一条の三第二項の規定により再就職促進講習奨励給付金の支給を受けることができることとなった事業主、事業主の団体その他厚生労働大臣が指定する団体に対する同項の再就職促進講習奨励給付金の支給については、なお従前の例による。
8 施行日前に旧雇保則第百三十一条の三第三項の規定により再就職促進講習受講給付金の支給を受けることができることとなった受給資格者に対する同項の再就職促進講習受講給付金の支給については、なお従前の例による。
9 施行日前に旧雇保則第百三十八条第二号の規定により受講給付金の支給を受けることができることとなった労働者に対する同号の受講給付金の支給については、なお従前の例による。
10 施行日前に旧雇保則第百四十条第十三号の規定により派遣労働者雇用管理研修助成金の支給を受けることができることとなった派遣元事業主に対する同号の派遣労働者雇用管理研修助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年四月一七日厚生労働省令第八〇号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年六月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則第百三十九条第三項及び第五項の改正規定、第三条の規定並びに附則第二条第五項及び第六項の規定は、平成十五年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下において「施行日」という。)前に第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第百十二条第二項第三号イの規定に基づき同号イに規定する計画を同号イに規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項の地域雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧雇保則第百十二条第四項第二号の規定に基づき同号に規定する計画を同号に規定する公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項の地域雇用促進環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第八条第一項に規定する改善計画を都道府県知事に提出した事業主に対する旧雇保則第百十七条の介護人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。ただし、当該介護人材確保助成金の支給に関する事務は、都道府県労働局長が行うものとする。
4 施行日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律第八条第一項に規定する改善計画を都道府県知事に提出し、認定を受けた事業主に対する旧雇保則第百十八条の二第一項の介護雇用環境整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧雇保則第百三十九条第三項第一号に該当する育児休業者職場復帰プログラムの実施を開始した事業主に対する同条第一項の育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧雇保則第百三十九条第五項第一号に該当する介護休業者職場復帰プログラムの実施を開始した事業主に対する同条第一項の介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年四月三〇日厚生労働省令第八二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一五年五月一日)
(休業又は勤務時間短縮開始時の賃金の届出に関する経過措置)
第二条 第一条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十四条の五の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に同条第一項に規定する休業を開始した被保険者又は施行日以後に開始された同項に規定する勤務時間の短縮の対象となる被保険者について適用する。
(技能習得手当に関する経過措置)
第三条 施行日前の日に係る受講手当の日額については、なお従前の例による。
2 施行日前の日に係る特定職種受講手当の支給については、なお従前の例による。
(常用就職支度手当に関する経過措置)
第四条 経済社会の変化に対応する円滑な再就職を促進するための雇用対策法等の一部を改正する等の法律(平成十三年法律第三十五号)第一条の規定による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法(昭和五十八年法律第三十九号)第十三条第一項若しくは第二項若しくは第十四条第一項の規定又は特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則を廃止する等の省令(平成十三年厚生労働省令第百二十九号)第一条による廃止前の特定不況業種等関係労働者の雇用の安定に関する特別措置法施行規則(昭和五十八年労働省令第二十号)第十一条の規定による特定不況業種離職者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた特定不況業種離職者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、法第五十六条の二第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。
2 石炭鉱業の構造調整の完了等に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成十二年法律第十六号)第二条の規定による廃止前の炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法(昭和三十四年法律第百九十九号)第八条第一項、第九条第一項又は第九条の二第一項若しくは第二項の規定による炭鉱離職者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた炭鉱離職者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、法第五十六条の二第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。
3 沖縄振興開発特別措置法(昭和四十六年法律第百三十一号)附則第三条の規定による失効前の同法第四十一条第一項の規定による沖縄失業者求職手帳の発給を受けた者は、発給を受けた沖縄失業者求職手帳がその効力を有する間においてのみ、法第五十六条の二第一項第二号の身体障害者その他の就職が困難な者として厚生労働省令に定めるものに該当するものとする。
(教育訓練給付の期間延長に関する経過措置)
第五条 新規則第百一条の二の三の規定は、同条の規定による申出に係る引き続き三十日以上雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十条の二第一項に規定する教育訓練を開始することができない期間が施行日以後に開始する場合について適用する。
(特別給付に関する経過措置)
第六条 施行日前に職業に就いた者に対する新規則附則第二十条第一項及び第二十一条の規定の適用については、同項第二号中「基本手当日額」とあるのは「法第五十六条の二第三項第一号に規定する基本手当の日額」と、同条中「四分の三」とあるのは「基本手当日額を法第五十六条の二第三項第一号に規定する基本手当の日額で除して得た数に六分の五を乗じて得た数」とする。
(様式に関する経過措置)
第七条 新規則第十四条の三第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、新規則第二十二条第一項の失業認定申告書、新規則第二十七条の公共職業訓練等受講証明書、新規則第四十五条第二項の払渡希望金融機関指定届、新規則第四十五条第三項の払渡金融機関変更届、新規則第六十三条第二項の傷病手当支給申請書、新規則第六十五条の五の高年齢受給資格者失業認定申告書、新規則第六十九条の特例受給資格者失業認定申告書及び新規則第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書は、当分の間、なお第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一四五号)
この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一五一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、附則第三条から第六条までの規定は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年九月三〇日厚生労働省令第一五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年十月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一〇月二八日厚生労働省令第一六六号)
1 この省令は、平成十六年一月一日(以下「施行日」という。)から施行する。ただし、様式第三十三号の二の改正規定及び附則第四項の規定(教育訓練給付金支給申請書に係る部分に限る。)は、平成十五年十一月一日から施行する。
2 受給資格に係る離職の日が施行日前である基本手当の受給資格者に係る雇用保険法第二十二条第一項に規定する所定給付日数については、なお従前の例による。
3 施行日前にこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)第十四条の二第一項の規定に基づいて六十歳到達時等賃金証明書が公共職業安定所長に提出されている場合におけるこの省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第百一条の五第一項の規定の適用については、同項中「に雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書(様式第三十三号の四。以下「六十歳到達時等賃金証明書」という。)を添えてその事業所」とあるのは「をその事業所」とする。この場合において、新規則第百一条の五第三項の規定は適用しない。
4 新規則第十四条の二第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、同条第二項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、第十四条の四第一項の雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書、同条第二項の雇用保険被保険者休業・勤務時間短縮開始時賃金証明票、第十七条の二第一項の未支給失業等給付請求書、第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書、第百一条の五第一項の雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書、第百一条の十三第一項の育児休業基本給付金支給申請書、第百一条の十四第一項の育児休業者職場復帰給付金支給申請書及び第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七八号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一六年三月一日厚生労働省令第二三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一六年三月二九日厚生労働省令第五三号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第一条の規定、第五条中雇用保険法施行規則第四条第一項の改正規定及び第七条から第九条までの規定は、平成十六年四月一日から施行する。
2 第五条の規定による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届並びに新規則第四十九条第一項の受給資格者氏名変更届及び受給資格者住所変更届は、当分の間、なおこの省令による改正前の雇用保険法施行規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成一六年四月一日厚生労働省令第九五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年四月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法施行規則附則第十七条第一項から第三項までの改正規定は、平成十六年六月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に雇用対策法第二十四条第一項又は第二十五条第一項に規定する再就職援助計画を作成し、同法第二十四条第三項又は第二十五条第一項の規定による公共職業安定所長の認定を受けた事業主に対する第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下この条において「旧雇保則」という。)第百二条の五第二項の求職活動等支援給付金又は同条第三項の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧雇保則第百二条の五第四項の規定により体制を整備することとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する同項の労働移動支援体制整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百二条の五第五項の定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧雇保則第百二条の五第六項第一号イに規定する再就職援助基本計画書を公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項(旧雇保則附則第十七条の五の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の求職活動支援給付金又は同条第七項(旧雇保則附則第十五条の六の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の再就職支援会社活用給付金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧雇保則第百二条の五第八項の規定により体制を整備することとなった中小企業事業主の団体又はその連合団体に対する同項の再就職支援体制整備奨励金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百二条の五第九項(旧雇保則附則第十五条の七の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の在職求職高年齢者等受入給付金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前に看護休暇制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった場合における当該看護休暇制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
8 施行日前に旧雇保則第百十三条第一項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同項の通年雇用安定給付金の支給については、なお従前の例による。
9 施行日前に旧雇保則第百二十二条の三第二項に規定する新事業支援機関が情報処理に関する職業訓練(情報関連人材育成事業に該当するものに限る。)を実施した場合における同条第三項の情報関連人材育成事業推進助成金の支給については、なお従前の例による。
10 平成十九年三月十五日までの間に改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)附則第十六条第一項の規定により通年雇用安定給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同項の規定にかかわらず、同月十六日以後においても当該通年雇用安定給付金を支給することができる。
11 平成十九年五月三十一日までの間に新規則附則第十七条第二項の規定により冬期雇用安定奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年六月一日以後においても当該冬期雇用安定奨励金を支給することができる。
12 平成十九年三月三十一日までの間に新規則附則第十七条の二第三項又は第四項の規定により冬期技能講習助成給付金の支給を受けることができることとなった事業主若しくは事業主の団体又は労働者に対しては、同条第一項の規定にかかわらず、同年四月一日以後においても当該冬期技能講習助成給付金を支給することができる。
附 則 (平成一六年八月二六日厚生労働省令第一二二号)
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附 則 (平成一六年九月二八日厚生労働省令第一三九号)
この省令は、平成十六年十月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一一月四日厚生労働省令第一五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年十二月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 施行日前に雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する安定した職業に就いた受給資格者であつて、第二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十二条の三第二項第一号に掲げる同令第百二条の五第二項第二号イ及びロのいずれにも該当する事業主が作成した同号イに規定する再就職援助計画等の対象となる者に対する常用就職支度手当の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前に旧雇保則第百二条の五第二項第二号イに規定する再就職援助基本計画書を公共職業安定所の長に提出した事業主に対する同項(旧雇保則附則第十五条の四の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の求職活動等支援給付金又は同条第三項(旧雇保則附則第十五条の五第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百二条の五第四項(旧雇保則附則第十五条の六の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則第百十条第三項の緊急就職支援者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一六年一一月一九日厚生労働省令第一五九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(市町村の廃置分合等があった場合の取扱い)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)後に新潟県中越地域の市町村の廃置分合又は境界変更があった場合(新潟県中越地域の市町村とその他の市町村との間に廃置分合又は境界変更があった場合を含む。)には、当該廃置分合又は境界変更により新たに設置され、又は境界が変更された市町村の区域のうち施行日において新潟県中越地域であった区域を新潟県中越地域とみなして、この省令の規定を適用する。
附 則 (平成一六年一一月二六日厚生労働省令第一六一号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十六年十一月二十九日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付支給申請書及び旧規則様式第三十三号の五による育児休業基本給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書又は様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書及び様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書又は様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書とみなす。
3 新規則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書並びに新規則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成一六年一二月二八日厚生労働省令第一八六号)
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
附 則 (平成一七年一月二一日厚生労働省令第五号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一七年二月一〇日厚生労働省令第一六号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第十号の二による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、旧規則様式第十号の三による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、旧規則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧規則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書及び旧規則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第十号の二による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則第十号の三による雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、新規則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新規則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金支給申請書及び新規則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書とみなす。
3 新規則第十四条の二第一項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明書、新規則第十四条の二第二項の雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票、新規則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金支給申請書並びに新規則第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一七年四月一日厚生労働省令第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
(雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下この条において「施行日」という。)前に雇用保険法施行規則第八十二条の三第一項に規定する安定した職業に就いた受給資格者であって、第一条の規定による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)第八十二条の三第二項第七号に規定する者に対する常用就職支度手当の支給については、なお従前の例による。
2 施行日前の日における旧雇保則第百十条第二項第一号イ(14)に規定する者の雇入れに係る同項の特定就職困難者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
3 施行日前に旧雇保則第百十二条第二項の規定により地域雇用促進奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域雇用促進奨励金の支給については、なお従前の例による。
4 施行日前に旧雇保則第百十二条第三項の規定により地域雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧雇保則第百十四条の規定により沖縄若年者雇用開発助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する沖縄若年者雇用開発助成金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧雇保則第百十六条第二項の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前に旧雇保則第百十六条第三項の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。
8 施行日前に旧雇保則第百十六条第四項の規定により育児休業代替要員確保等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児休業代替要員確保等助成金の支給については、なお従前の例による。
9 施行日前に旧雇保則第百十六条第五項の規定により育児両立支援奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児両立支援奨励金の支給については、なお従前の例による。
10 施行日前に旧雇保則第百十六条第六項の規定により看護休暇制度導入奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する看護休暇制度導入奨励金の支給については、なお従前の例による。
11 施行日前に旧雇保則第百十六条第七項の規定により同項の届出を行った事業主であって、当該届出の日から三年を経過する日までの間に、育児休業の取得の促進を図るため、同項各号に掲げる措置のすべてを実施し、かつ、その雇用する被保険者のうち育児休業をした男性被保険者及び女性被保険者がそれぞれ一人以上いるものに対する同項の育児休業取得促進奨励金の支給については、なお従前の例による。
12 施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項の規定により育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
13 施行日前に旧雇保則第百三十九条第四項の規定により介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
14 施行日前に旧雇保則附則第十五条の規定により雇用調整助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
15 施行日前の日における雇入れに係る旧雇保則附則第十五条の三の移動高年齢者等雇用安定助成金の支給については、なお従前の例による。
16 施行日前に旧雇保則附則第十五条の四の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
17 施行日前に開始された旧雇保則附則第十七条の三第二項第二号イの長期休業に係る同条の退職前長期休業助成金の支給については、なお従前の例による。
18 施行日前に経済社会の急速な変化に対応して行う中高年齢者の円滑な再就職の促進、雇用の機会の創出等を図るための雇用保険法等の臨時の特例措置に関する法律(平成十三年法律第百五十八号。以下、「臨時特例法」という。)第四条第二項の規定により読み替えて適用される中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第四条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した中小企業者に対する旧雇保則附則第十七条の四の規定により読み替えて適用される雇用保険法施行規則第百十八条第三項の中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
19 施行日前に臨時特例法第四条第二項の規定により読み替えて適用される中小企業労働力確保法第四条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した中小企業者に対する旧雇保則附則第十七条の五の規定により読み替えて適用される雇用保険法施行規則第百二十五条第八項の中小企業雇用創出等能力開発助成金の支給については、なお従前の例による。
20 施行日前に旧雇保則第十七条の六の規定により建設業労働移動円滑化支援助成金の支給を受けることができることとなった中小建設業事業主又は中小建設業事業主の団体若しくはその連合団体に対する建設業労働移動円滑化支援助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年四月一三日厚生労働省令第八八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、中小企業経営革新支援法の一部を改正する法律の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一七年四月一三日)
(経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に改正前の雇用保険法施行規則第百二条の三第一項第一号ロに該当する事業主に係る雇用調整助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年七月二五日厚生労働省令第一二二号)
(施行期日)
第一条 この省令は平成十七年八月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧規則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧規則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、旧規則様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届及び旧規則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票並びにこの省令の施行の際現に交付されている旧規則様式第六号による雇用保険被保険者離職票及び旧規則様式第七号による雇用保険被保険者証は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新規則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新規則様式第五号による雇用保険被保険者離職証明書、新規則様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届及び新規則様式第三十五号による雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票並びに新規則様式第六号による雇用保険被保険者離職票及び新規則様式第七号による雇用保険被保険者証とみなす。
2 新規則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新規則第七条第一項第一号の雇用保険被保険者離職証明書、新規則第七条第二項の雇用保険被保険者離職票、新規則第十条第一項の雇用保険被保険者証、新規則第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届及び新規則第百四十六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票は、当分の間、なお旧規則の相当様式によることができる。
附 則 (平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第五条 施行日前に、この省令による改正前の雇用保険法施行規則第百四十条第九号の規定により給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する同号の給付金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一七年九月三〇日厚生労働省令第一五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十七年十月一日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は平成十八年四月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第一号による雇用保険適用除外承認申請書、旧雇保則様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、旧雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、旧雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届、旧雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、旧雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、旧雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金支給申請書並びに旧雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第二号による雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則様式第四号による雇用保険被保険者資格喪失届及び雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第九号による雇用保険被保険者区分変更届、新雇保則様式第十号による雇用保険被保険者転勤届、新雇保則様式第三十三号の三による高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の三の二による高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五による育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書、新雇保則様式第三十三号の五の二による育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金支給申請書並びに新雇保則様式第三十三号の六による介護休業給付金支給申請書とみなす。
2 この省令の施行の際現に交付されている旧雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証、旧雇保則様式第十一号の四による雇用保険被保険者手帳は、それぞれ、新雇保則様式第七号による雇用保険被保険者証及び新雇保則様式第十一号の四による雇用保険被保険者手帳とみなす。
3 新雇保則第六条第一項の雇用保険被保険者資格取得届、新雇保則第七条第一項の雇用保険被保険者資格喪失届、新雇保則第十条第一項の雇用保険被保険者証、新雇保則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則第十二条の二の雇用保険被保険者区分変更届、新雇保則第十三条の雇用保険被保険者転勤届、新雇保則第十四条の雇用保険被保険者氏名変更届、新雇保則第十七条の二の雇用保険被保険者手帳、新雇保則第百一条の五第一項の高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書及び高年齢雇用継続給付支給申請書、新雇保則第百一条の十三第一項の育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書及び育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金支給申請書並びに新雇保則第百一条の十九第一項の介護休業給付金支給申請書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
4 施行日前に旧雇保則第百二条の五第二項の規定により求職活動等支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する求職活動等支援給付金の支給については、なお従前の例による。
5 施行日前に旧雇保則第百二条の五第三項の規定により再就職支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する再就職支援給付金の支給については、なお従前の例による。
6 施行日前に旧雇保則第百二条の五第四項の規定により定着講習支援給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する定着講習支援給付金の支給については、なお従前の例による。
7 施行日前に旧雇保則第百四条第二項第一号又は第二号に該当することとなった事業主に対する同項の継続雇用制度奨励金の支給については、なお従前の例とする。
8 新雇保則第百四条第四項の規定による多数継続雇用助成金の支給については、前項の規定によりなお従前の例によることとされた継続雇用制度奨励金の支給を新雇保則第百四条第二項の規定による継続雇用制度奨励金の支給とみなす。この場合において、同条第四項中「第二項第三号の確保措置期間」とあるのは「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成十八年厚生労働省令第七十一号)附則第三項の規定によりなお従前の例によることとされた継続雇用制度奨励金が支給される期間」と、同項第一号ロ中「確保措置を講じた」とあるのは「雇用保険法施行規則等の一部を改正する省令による改正前の第二項第一号に規定する継続雇用制度を設けた」と読み替えるものとする。
9 施行日前に旧雇保則第百十条の二第三項の規定により受給資格者創業支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する受給資格者創業支援助成金の支給については、なお従前の例による。
10 施行日前に旧雇保則第百十二条第二項第三号の規定により地域雇用促進特別奨励金の支給を受けることができることとなった事業主に対する地域雇用促進特別奨励金の支給については、なお従前の例による。
11 施行日前に旧雇保則第百十六条第二項の規定により事業所内託児施設助成金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する事業所内託児施設助成金の支給については、なお従前の例による。
12 施行日前に旧雇保則第百十六条第三項の規定により育児・介護費用助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児・介護費用助成金の支給については、なお従前の例による。
13 施行日前に旧雇保則第百十六条第四項の規定により育児休業代替要員確保等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児休業代替要員確保等助成金の支給については、なお従前の例による。
14 施行日前に旧雇保則第百十六条第五項の規定により育児両立支援助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する育児両立支援助成金の支給については、なお従前の例による。
15 施行日前に旧雇保則第百十六条第六項の規定により男性労働者育児参加促進給付金の支給を受けることができることとなった事業主に対する男性労働者育児参加促進給付金の支給については、なお従前の例による。
16 施行日前に介護労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成四年法律第六十三号。以下「介護労働者法」という。)第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百十七条第二項の介護基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
17 施行日前に介護労働者法第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百十七条第三項の介護雇用管理助成金の支給については、なお従前の例による。
18 施行日前に中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号。以下「中小企業労働力確保法」という。)第四条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業協同組合等の構成員たる中小企業者又は中小企業者に対する旧雇保則第百十八条第二項の中小企業雇用管理改善助成金の支給については、なお従前の例による。
19 施行日前に中小企業労働力確保法第四条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した中小企業者に対する旧雇保則第百十八条第三項の中小企業基盤人材確保助成金の支給については、なお従前の例による。
20 施行日前に旧雇保則第百二十五条の規定によりキャリア形成促進助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対するキャリア形成促進助成金の支給については、なお従前の例による。
21 施行日前に介護労働者法第八条第一項の規定に係る改善計画の認定を申請した事業主に対する旧雇保則第百二十五条の二の介護能力開発給付金の支給については、なお従前の例による。
22 施行日前に旧雇保則第百三十九条第二項の規定により育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する育児休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
23 施行日前に旧雇保則第百三十九条第三項の規定により介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給を受けることができることとなった事業主又は事業主団体に対する介護休業者職場復帰プログラム実施奨励金の支給については、なお従前の例による。
24 施行日前に旧雇保則第百四十条第十八号及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の三の規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主及び中小企業事業主の団体に対する短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。
25 施行日前に旧雇保則附則第十七条の六第四項、第六項又は第八項の規定により建設業労働移動円滑化支援助成金の支給を受けることができることとなった中小建設事業主又は中小建設事業主の団体若しくはその連合団体に対する建設業労働移動円滑化支援助成金の支給については、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年四月二八日厚生労働省令第一一六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十八年五月一日から施行する。
附 則 (平成一八年五月三一日厚生労働省令第一二四号)
(施行期日)
第一条 この省令は公布の日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の雇用保険法施行規則(以下「旧雇保則」という。)様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、旧雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、旧雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、旧雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、旧雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書並びに旧雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書は、それぞれ、この省令による改正後の雇用保険法施行規則(以下「新雇保則」という。)様式第八号による雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則様式第十二号による公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則様式第十六号による受給期間延長申請書、新雇保則様式第二十九号による就業手当支給申請書、新雇保則様式第二十九号の二による再就職手当支給申請書並びに新雇保則様式第三十三号の二による教育訓練給付金支給申請書とみなす。
2 新雇保則第十条第三項の雇用保険被保険者証再交付申請書、新雇保則第二十一条第一項の公共職業訓練等受講届及び公共職業訓練等通所届、新雇保則第三十一条第一項の受給期間延長申請書、新雇保則第八十二条の五第一項の就業手当支給申請書、新雇保則第八十二条の七第一項の再就職手当支給申請書並びに新雇保則第百一条の二の八第一項の教育訓練給付金支給申請書は、当分の間、なお旧雇保則の相当様式によることができる。
① 公署の名称 | |
② 所在地 | |
③ 雇用保険法を適用しない者の種類別人数 | 職種 | 人数 |
| |
④ 雇用保険法を適用しないことについての申請をしない者の種類別人数 | 職種 | 人数 |
| |
雇用保険法施行規則第5条第1項の規定により上記のとおり雇用保険の適用除外についての承認を申請します。
平成 年 月 日
申請者の職氏名
厚生労働大臣
殿
都道府県労働局長
注意
1 この申請書は、本庁、各支庁、各地方事務所、各附属機関等の別に提出し、①欄には、その名称を記載すること。
2 ③欄には、都道府県においては、知事、副知事、出納長等、市町村においては、市町村長、助役、収入役等の理事者を除き、局部課長、主事、技師、嘱託、主事補、技手等の別に雇用保険法を適用しないこととする者についてそれぞれ人数を記載すること。
3 この申請書には、雇用保険法に規定する求職者給付及び就職促進給付の内容を超える給与を支給することを規定した法令、条例、規則等を添えること。
4 本手続は電子申請による申請も可能であること。
様式第2号(第6条関係)(表面)
(平17厚労令122・全改)
雇用保険法施行規則第6条第1項の規定により上記のとおり届けます。
平成 年 月 日
住所
記名押印又は自筆による署名
事業主 氏名
印
電話番号 公共職業安定所長 殿
| 社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 | | 備考 | |
| 印 | |
※ | | ※ |
所長 | | 次長 | | 課長 | | 係長 | | 係 | | 操作者 | |
確認通知 平成 年 月 日 |
様式第2号(第6条関係)(裏面)
(平18厚労令71・全改)
注意
1 □□□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学式文字読取装置(OCR)で直接読取を行うので、この用紙は汚したり、必要以上に折りまげたりしないこと。
2 記載すべき事項のない欄又は記入枠は空欄のままとし、事項を選択する場合には該当番号を記入し、※印のついた欄又は記入枠には記載しないこと。
3 記入枠の部分は、枠からはみださないように大きめのカタカナ及びアラビア数字の標準字体により明りょうに記載すること。
この場合、カタカナの濁点及び半濁点は、1文字として取り扱い (例:ガ→カ ゛、パ→ハ ゜)、また、「ヰ」、「ヱ」及び「ヲ」は使用せず、それぞれ「イ」、「エ」及び「オ」を使用すること。
4 ②欄には、③欄で「2 再取得」を選択した場合にのみ、その者の保有する被保険者証を確認し、当該被保険者証に記載されている被保険者番号を記載すること。
なお、被保険者番号が16桁(上下2段で表示されている。)で構成されている場合は、下段の10桁のみを記載すること。この場合、最初の4桁を最初の4つの枠内に、残りの6桁を「—」に続く6つの枠内に記載し、最後の枠は空枠とすること
| 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | * | * | * | * | → | |
(例: | 1 | 3 | 0 | 1 | — | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 | — | | )。 |
1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| |
5 ③欄には、次の区分に従い、該当するものの番号を記載すること。
(1) 次の①及び②のいずれかに該当する者………………………………………………………1 (新規)
① 過去に被保険者になったことのないこと。
② 最後に被保険者でなくなった日から7年以上経過していること。
(2) 上記(1)に該当する者以外の者…………………………………………………………………2 (再取得)
6 ④のフリガナ欄には、被保険者証の交付を受けている者については、その被保険者証に記載されているとおり、カタカナで記載し、姓と名の間は1枠空けること。なお、⑤欄に記載した場合であっても必ず記載すること。
7 ⑤欄には、③欄で「2 再取得」を選択した場合で、被保険者証の氏名と現在の氏名が異なっているときに記載すること。
8 ⑥及び⑫欄には、該当するものの番号を記載すること。
9 ⑦欄の元号は、該当するものの番号を記載し、年月日の年、月又は日が1桁の場合は、それぞれ10の位の部分に「0」を付加して2桁で記載すること (例:昭和51年2月2日→ 5 1 0 2 0 2 )。
10 ⑧欄は、事業所番号が連続した10桁の構成である場合は、最初の4桁を最初の4つの枠内に、残りの6桁を「—」に続く6つの枠内にそれぞれ記載し、最後の枠は空枠とすること
(例:1301000001→ | 1 | 3 | 0 | 1 | — | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | — | | )。 |
11 ⑨欄は、年、月又は日が1桁の場合は、⑦欄の場合と同様に記載すること。
12 ⑩欄には、次の区分に従い、該当するものの番号を記載すること。
(1) 新規学校卒業者のうち、⑨欄が卒業年の3月1日から6月30日までの間である場合……………………1
(2) 取締役等委任関係であるとして被保険者から除外されていた者が、新たに明確な雇用関係に基づいて就労したような場合 …………………………………………………………………………………………2
(3) 日雇労働被保険者が2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合(資格継続の認可を受けた場合を除く。)………………………………………………………………………………3
(4) 次に該当する場合等 …………………………………………………………………………………………4
a その被保険者の雇用される事業が新たに適用事業となった場合
b 適用事業に雇用されていた被保険者が、在籍出向し、出向先で新たに被保険者資格を取得していた場合であって、出向元に復帰し、出向元で再度被保険者資格を取得することとなったとき(在籍専従の場合も同様)
(5) 被保険者資格を取得した原因が2以上に該当する場合……………………………1、2又は3のいずれか
13 ⑪欄には、⑨欄に記載した年月日現在における支払の態様及び賃金月額(臨時の賃金、1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金及び超過勤務手当を除く。)(単位千円……千円未満四捨五入)を記載すること。なお、支払の態様は、該当するものの番号を記載すること(日給月給は月給に含める。)。
14 ⑬欄には、次の区分に従い、該当するものの番号を記載すること。
(1) 専門的技術的職業……………1 (2) 管理的職業……………………2 (3) 事務的職業……………………3 (4) 販売の職業……………………4 (5) サービスの職業………………5 | (6) 保安の職業……………………6 (7) 農林漁業の職業………………7 (8) 運輸・通信の職業……………8 (9) 技能工、採掘・製造・建設の職業及び労務の職業…………………9 |
15 ⑯欄には、④欄の者の⑨欄に記載した年月日現在における1週間の所定労働時間を記載すること。
16 ⑰欄は、該当するものの番号を○で囲み、1を○で囲んだ場合には、その契約期間を記載するとともに、契約更新の条項の有無について該当するものの記号を○で囲むこと。また、2を○で囲んだ場合には、1年以上雇用する見込みの有無について、該当するものの記号を○で囲むこと。
17 ⑱欄には、⑰欄の1又は2のロを○で囲んだ場合に、その具体的な理由を記載すること。
18 ⑲欄には、⑳欄の事業所に就職するために住所又は居所を変更した者について、その変更前の住所又は居所を記載すること。
19 21欄には、⑩欄の「4 その他」に該当する者についての具体的説明その他を記載すること。
20 事業主の住所及び氏名欄には、事業主が法人の場合は、その主たる事務所の所在地および法人の名称を記載するとともに、代表者の氏名を付記すること。
21 事業主の氏名(法人にあっては代表者の氏名)については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。
22 本手続は電子申請による届出も可能であること。
| お願い 1. 雇用保険の被保険者となった日の属する月の翌月10日までに提出して下さい。 2. 賃金台帳、労働者名簿、出勤簿その他記載内容を確認できる書類を持参して下さい。 |
様式第3号 削除
(昭56労令17)
様式第4号
(平18厚労令71・全改)
雇用保険被保険者 | 資格喪失届 氏名変更届 | 標準字体 | 0 | | 1 | | 2 | | 3 | | 4 | | 5 | | 6 | | 7 | | 8 | | 9 |
(必ず裏面の注意事項を読んでから記載して下さい。) |
(なるべく折り曲げないようにし、やむをえない場合には折り曲げマーク
画像30 (1KB)
の所で折り曲げて下さい。) | ※帳票種別 | | ※修正項目番号 | | ※①安定所番号 | 1 | (この用紙は、このまま機械で処理しますので汚さないようにして下さい。) |
| 1 | | 0 | | 1 | | 0 | | | 2 氏名変更届 3 資格喪失届 | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | |
| ②被保険者番号 | ③事業所番号 | 管轄区分 | ④被保険者となった年月日 (被保険者区分変更年月日) | 2 |
| | | | | 平成 | | |
被保険者氏名 | 性別 | 生年月日(元号−年月日) | 元号 | 取得時(変更後)被保険者種類・区分 |
| | | 1 男 2 女 | | | | | 1 明治 2 大正 3 昭和 4 平成 | | 1又は9:一般 4又は5:高年齢 2又は3:短期 7 :短時間 8 :短時間(高年齢) |
事業所名略称 | 転勤の年月日 |
| 平成 | |
|
| ⑤離職等年月日 | ⑥喪失原因 | ⑦離職票交付希望 | ※⑧喪失時 被 種類 | 3 |
平成 | | | 年 | | | | 月 | | | | 日 | | | 1 離職以外の理由 2 3以外の離職 3 事業主の都合による離職 | | 1 有 2 無 | | | (3 季節) |
| |
| ⑨新氏名 | フリガナ(カタカナ) | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
※修正欄 | | |
⑩補充採用予定の有無 | 5 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
有 無 |
|
|
|
⑪ 被保険者の住所又は居所 | |
⑫ 被保険者でなくなったことの原因又は氏名変更年月日 | |
⑬ 1週間の所定労働時間 | ( )時間( )分 | ※⑭ 資格取得日・区分変更日現在の1週間の所定労働時間 | ( )時間( )分 |
雇用保険法施行規則第7条第1項・第14条第1項の規定により、上記のとおり届けます。
平成 年 月 日
住所
記名押印又は自筆による署名
事業主 氏名 印
公共職業安定所長 殿
電話番号
| 社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 | ※ | 備考 | |
| 印 | |
|
※ | 所長 | | 次長 | | 課長 | | 係長 | | 係 | | 操作者 | | |
確認通知 平成 年 月 日 |
(この用紙は、上記の届出に使用しますので大切に保管して下さい。)
様式第4号(第7条関係)(裏面)
(平18厚労令71・全改)
注意
1 □□□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学式文字読取装置(OCR)で直接読取を行うので、この用紙は汚したり、必要以上に折りまげたりしないこと。
2 記載すべき事項のない欄又は記入枠は空欄のままとし、事項を選択する場合には該当番号を記入し、※印のついた欄又は記入枠には記載しないこと。
3 記入枠の部分は、枠からはみださないように大きめのカタカナ及びアラビア数字の標準字体により明りょうに記載すること。
この場合、カタカナの濁点及び半濁点は、1文字として取り扱い(例:ガ→カ ゛、パ→ハ ゜)、また、「ヰ」、「ヱ」及び「ヲ」は使用せず、それぞれ「イ」、「エ」及び「オ」を使用すること。
4 事業主の住所及び氏名欄には、事業主が法人の場合は、主たる事務所の所在地及び法人の名称を記載するとともに、代表者の氏名を付記すること。
5 事業主の氏名(法人にあっては代表者の氏名)については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。
6 雇用保険被保険者資格喪失届として使用する場合の注意
(1) 標題中「氏名変更届」の文字並びに表面下方の「第14条第1項」の文字を抹消すること。
(2) ⑤欄は、被保険者でなくなったことの原因となる事実のあった年月日を記載すること。なお、年、月又は日が1桁の場合は、それぞれ10の位の部分に「0」を付加して2桁で記載すること。
(例:平成17年3月1日→ | 1 | | 7 | | 0 | | 3 | | 0 | | 1 | )。 |
(3) ⑥欄には、次の区分に従い、該当するものの番号を記載すること。
イ 死亡、在籍出向、出向元への復帰その他離職以外の理由 ……………………………………………………1
ロ 天災その他やむを得ない理由によって事業の継続が不可能になったことによる解雇 ハ 被保険者の責めに帰すべき重大な理由による解雇 ニ 契約期間の満了 ホ 任意退職(事業主の勧奨等によるものを除く。) ヘ ロからホまで以外の事業主の都合によらない離職(定年、取締役への就任、週20時間未満となった場合等) ト 移籍出向(ただし、退職金又はこれに準じた一時金の支給が行われたもの以外の出向は「1」) | ………2 |
チ 事業主の都合による解雇、事業主の勧奨等による任意退職等 ………………………………………………3
(4) ⑦欄には、被保険者でなくなった者が離職票の交付を希望するときは「1」を、希望しない場合は「2」を記載すること。なお、被保険者でなくなった者が離職時においては妊娠、出産、育児、疾病、負傷、親族の看護等の理由により一定期間職業に就くことができない場合及び60歳以上の定年等による離職後一定の期間求職の申込みをしないことを希望する場合であって、その後に失業等給付を受けようとするときは、「1」を記載すること。また、離職の日において59歳以上の者については、「1」を記載すること。
(5) ⑨欄は、空欄とすること。
(6) ⑩欄には、「被保険者氏名」欄に印字されている者の離職等に伴い、これを補充するため、この届書を提出する際に公共職業安定所の紹介、その他の方法による労働者の採用を予定している場合は「有」、予定していない場合は「無」を〇で囲むこと。
(7) ⑪欄には、離職後の住所又は居所が明らかであるときは、その住所又は居所を記載し、その住所又は居所が明らかでないときは、離職時の住所又は居所を記載すること。
(8) ⑬欄には、「被保険者氏名」欄に印字されている者の⑤欄に記載した年月日現在の1週間の所定労働時間を記載すること。
(9) 離職票の交付を必要としない場合に限り、本手続は電子申請による届出も可能であること。
7 雇用保険被保険者氏名変更届として使用する場合の注意
(1) 標題中「資格喪失届」の文字並びに表面下方の「第7条第1項」の文字を抹消すること。
(2) ⑨及び⑫欄にのみ記載すること。なお、⑨のフリガナ欄はカタカナで記載し、姓と名の間は1枠空けること。
(3) 本手続は電子申請による届出も可能であること。
様式第5号(第7条関係)
(平17厚労令122・全改)
雇用保険被保険者離職証明書
| ① 被保険者番号 | | | | | — | | | | | | | — | | ③ | フリガナ | | ④ 離職年月日(変更年月日の前日) | 平成 | 年 | 月 | 日 | | ⑦離職理由欄…事業主の方は、離職者の主たる離職理由が該当する理由を1つ選択し、左の事業主記入欄の□の中に○印を記入の上、下の具体的事情記載欄に具体的事情を記載してください。また、一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者を雇用する事業主であって、離職理由について2(3)①においてe(b)を選択した場合には、労働者の就業機会の確保に係る署名欄についても記載してください。) 【離職理由は所定給付日数・給付制限の有無に影響を与える場合があり、適正に記載してください。】 |
② 事業所番号 | | | | | — | | | | | | | — | | 離職者氏名 | |
⑤ 名称 事業所 所在地 電話番号 | | ⑥ 離職者の住所又は居所 | 〒 電話番号( ) — | 事業主記入欄 | 離職理由 | ※離職区分 |
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 1 事業所の倒産等によるもの (1) 倒産手続開始、手形取引停止による離職 (2) 事業所の廃止又は事業活動停止後事業再開の見込みがないため離職 2 定年、労働契約期間満了等によるもの (1) 定年による離職(定年 歳) (2) 採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職 (3) 労働契約期間満了による離職 ① 一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者 (1回の契約期間 箇月、通算契約期間 箇月、契約更新回数 回) a 労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合 b 労働者が以後被保険者とならないような派遣就業のみを希望した場合 c 事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合 d 事業主が以後被保険者とならないような派遣就業のみを指示することとした場合 e 最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に派遣労働者の適用基準に該当する次の派遣就業が開始されなかったとき (a) 労働者が、最後の派遣就業の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の指示を拒否したことによる場合 (b) 事業主が、最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む。) (a・b又はe(a)に該当する場合は、更に下記の4のうち、該当する主たる離職理由を更に1つ選択し、○印を記入してください。該当するものがない場合は下記の5に○印を記入した上、具体的な理由を記載してください。) ② 上記①以外の労働者 (1回の契約期間 箇月、通算契約期間 箇月、契約更新回数 回) (事業主・労働者の意思により契約更新せず) (4) 早期退職優遇制度、選択定年制度等により離職 (5) 移籍出向 3 事業主からの働きかけによるもの (1) 解雇(重責解雇を除く。) (2) 重責解雇(労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇) (3) 希望退職の募集又は退職勧奨 ① 事業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理を行うためのもの ② その他(理由を具体的に ) 4 労働者の判断によるもの (1) 職場における事情による離職 ① 労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したため ② 就業環境に係る重大な問題(故意の排斥、嫌がらせ等)があったと労働者が判断したため ③ 事業所での大規模な人員整理があったことを考慮した離職 ④ 職種転換等に適応することが困難であったため(教育訓練の有・無) ⑤ 事業所移転により通勤困難となった(なる)ため(旧(新)所在地: ) ⑥ その他(理由を具体的に ) (2) 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等) 5 その他(1—4のいずれにも該当しない場合) (理由を具体的に ) | 1A 1B 2B 3A 3B 3C 4D 5E |
この証明書の記載は、事実に相違ないことを証明します。 住所 事業主 氏名 印 | ※離職票交付 平成 年 月 日 (交付番号 番) | 受領印 離職票 | |
離職の日以前(被保険者区分変更の日前)の賃金支払状況等 |
⑧ 被保険者期間算定対象期間 | ⑨ ⑧の期間における賃金支払基礎日数 | ⑩ 賃金支払対象期間 | ⑪ ⑩の基礎日数 | ⑫ 賃金額 | ⑬ 備考 |
A | 一般被保険者等 (短時間以外・短時間) | B 短期雇用特例被保険者 |
離職日の翌日 (被保険者区分変更日) | 月 日 | | A | B | 計 |
月 日〜 | 離職日(被保険者区分変更日の前日) | 離職月 | 日 | 月 日〜 | 離職日(被保険者区分変更日の前日) | 日 | | | | |
月 日〜 月 日 | 月 | 日 | 月 日〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日〜 月 日 | 月 | 日 | 月 日〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日〜 月 日 | 月 | 日 | 月 日〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日〜 月 日 | 月 | 日 | 月 日〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日〜 月 日 | 月 | 日 | 月 日〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日〜 月 日 | 月 | 日 | 月 日〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日〜 月 日 | 月 | 日 | 月 日〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日〜 月 日 | 月 | 日 | 月 日〜 月 日 | 日 | | | | | |
月 日〜 月 日 | 月 | 日 | 月 日〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日〜 月 日 | 月 | 日 | 月 日〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日〜 月 日 | 月 | 日 | 月 日〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日〜 月 日 | 月 | 日 | 月 日〜 月 日 | 日 | | | | |
⑭ 賃金に関する特記事項 | | ⑮この証明書の記載内容(⑦欄を除く)は相違ないと認めます。(記名押印又は自筆による署名) |
離職者氏名 | 印 | |
| 具体的事情記載欄(事業主用) | |
※公共職業安定所記載欄 | ⑮欄の記載 有・無 ⑯欄の記載 有・無 資・聴 有・無 | |
| 労働者の就業機会の確保に係る署名欄(事業主用) 本離職証明書に係る離職者の就業機会の確保に努めたところであるが、前の雇用契約期間の終了後、おおむね1月以内に開始される派遣就業を指示できなかったものである。 (記名押印又は自筆による署名) 印 | |
|
|
※ | 所長 | 次長 | 課長 | 係長 | 係 | | ⑯離職者本人の判断(○で囲むこと) 事業主が○を付けた離職理由に異議 有り・無し 記名押印又は自筆による署名(離職者氏名) 印 | |
| 社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 | | | | | | |
| 印 | |
様式第6号(第7条関係)(1)(表面)
(平元労令31・全改、平7労令1・一部改正)
雇用保険被保険者離職票−1
交付番号 ( )
帳票種別 | | ※修正項目番号 | | ※①安定所番号 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
| | | |
②被保険者番号 | | ③被保険者となった年月日 | ④離職年月日 | | ⑤被保険者種類・区分 | ⑥再交付表示 | |
| | | | | | 1又は9 一般 4〜6 高年齢 2又は3 短期 7 短時間 8又は10短時間・高齢者 | | (1 再交付) | | |
|
|
|
| |
離職者氏名 | | 性別 | 生年月日(元号−年月日) | 1明治 2大正 3昭和 | 喪失原因 |
| | | 1 男 2 女 | | | | | 1離職以外の理由 23及び6以外の離職 3事業主の都合による離職 |
事業所番号 | 管轄区分 | 事業所名略称 | | 産業分類 |
| | | | | | | |
※⑦求職申込年月日 受給資格等決定年月日 | ⑧認定日 (一般) | ⑨認定予定月日 (高年齢・特例) | |
| | 年 | | 月 | | 日 | | | 年 | | 月 | | 日 | | | | | | | | | | | | | |
|
| |
|
| |
⑩賃金日額(区分−日額又は総額) 区分 | ⑪所定給付日数の決定に係る対象者区分 | ⑫離職理由 | |
| | | 千万 | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | 1日額 2総額 | | (1〜5) | | 1〜5 10,11 | | | | |
|
|
|
| |
⑬特殊表示区分 ⑭番号複数取得チェック不要 | ⑮求職番号 | |
| | | | | | | | | チェック・リストが出力されたが調査の結果、同一人でなかつた場合に「1」を記入すること。 | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
| |
修正欄 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 基本手当日額 ( )円 所定給付日数( )日 支給番号( ) | | | |
|
|
|
| |
|
備考 | | |
公共職業安定所長 印 |
※ | | | 受給資格者証受領印 | | |
所長 | | 次長 | | 課長 | | 係長 | | 係 | | 操作者 | |
|
様式第6号(1)(裏面)
(昭56労令17・全改、昭59労令17・一部改正)
注意
1 基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金は、受給資格者、高年齢受給資格者又は特例受給資格者が労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができないときに支給されるものであること。
2 基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給を受けようとするときは、住所又は居所を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、この離職票—1及び離職票—2(別紙)を提出すること。
3 基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給を受けないときでも、後日必要な場合があるから、少なくとも4年間は大切に保管すること。
4 この離職票—1を滅失し、又は損傷したときは、交付を受けた公共職業安定所に申し出ること。
様式第6号(第7条関係)(2)
(平17厚労令122・全改)
雇用保険被保険者離職票—2
| ① 被保険者番号 | | | | | — | | | | | | | — | | ③ | フリガナ | | ④ 離職年月日(変更年月日の前日) | 平成 | 年 | 月 | 日 | | ⑦離職理由欄…離職者の方は、主たる離職理由が該当する理由を1つ選択し、左の離職者記入欄の□の中に○印を記入の上、下の具体的事情記載欄に具体的事情を記載してください。) 【離職理由は所定給付日数・給付制限の有無に影響を与える場合があり、適正に記載してください。】 |
② 事業所番号 | | | | | — | | | | | | | — | | 離職者氏名 | |
⑤ 名称 事業所所在地 電話番号 | | ⑥ 離職者の住所又は居所 | 〒 電話番号( ) — |
事業主記入欄 | 離職者記入欄 | 離職理由 | ※離職区分 |
□ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ □ | 1 事業所の倒産等によるもの (1) 倒産手続開始、手形取引停止による離職 (2) 事業所の廃止又は事業活動停止後事業再開の見込みがないため離職 2 定年、労働契約期間満了等によるもの (1) 定年による離職(定年 歳) (2) 採用又は定年後の再雇用時等にあらかじめ定められた雇用期限到来による離職 (3) 労働契約期間満了による離職 ① 一般労働者派遣事業に雇用される派遣労働者のうち常時雇用される労働者以外の者 (1回の契約期間 箇月、通算契約期間 箇月、契約更新回数 回) a 労働者が以後同一の派遣元事業主における派遣就業を希望しない旨を明らかにした場合 b 労働者が以後被保険者とならないような派遣就業のみを希望した場合 c 事業主が以後派遣就業を指示しない旨を明らかにした場合 d 事業主が以後被保険者とならないような派遣就業のみを指示することとした場合 e 最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に派遣労働者の適用基準に該当する次の派遣就業が開始されなかったとき (a) 労働者が、最後の派遣就業の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の指示を拒否したことによる場合 (b) 事業主が、最後の雇用契約期間の終了日からおおむね1月以内に開始される派遣就業の指示を行わなかったことによる場合(指示した派遣就業が取りやめになったことによる場合を含む。) (a・b又はe(a)に該当する場合は、更に下記の4のうち、該当する主たる離職理由を更に1つ選択し、○印を記入してください。該当するものがない場合は下記の5に○印を記入した上、具体的な理由を記載してください。) ② 上記①以外の労働者 (1回の契約期間 箇月、通算契約期間 箇月、契約更新回数 回) (事業主・労働者の意思により契約更新せず) (4) 早期退職優遇制度、選択定年制度等により離職 (5) 移籍出向 3 事業主からの働きかけによるもの (1) 解雇(重責解雇を除く。) (2) 重責解雇(労働者の責めに帰すべき重大な理由による解雇) (3) 希望退職の募集又は退職勧奨 ① 事業の縮小又は一部休廃止に伴う人員整理を行うためのもの ② その他(理由を具体的に ) 4 労働者の判断によるもの (1) 職場における事情による離職 ① 労働条件に係る重大な問題(賃金低下、賃金遅配、過度な時間外労働、採用条件との相違等)があったと労働者が判断したため ② 就業環境に係る重大な問題(故意の排斥、嫌がらせ等)があったと労働者が判断したため ③ 事業所での大規模な人員整理があったことを考慮した離職 ④ 職種転換等に適応することが困難であったため(教育訓練の有・無) ⑤ 事業所移転により通勤困難となった(なる)ため(旧(新)所在地: ) ⑥ その他(理由を具体的に ) (2) 労働者の個人的な事情による離職(一身上の都合、転職希望等) ① 職務に耐えられない体調不良、けが等があったため ② 妊娠、出産、育児等のため ③ 家庭の事情の急変(父母の扶養、親族の介護等)があったため ④ 配偶者等との別居生活が継続困難となったため ⑤ 転居等により通勤困難となったため(新住所: ) ⑥ その他(理由を具体的に ) 5 その他(1—4のいずれにも該当しない場合) (理由を具体的に ) | 1A 1B 2B 3A 3B 3C 4D 5E |
住所 事業主 氏名 | ※ 平成 年 月 日付で交付した離職票—1 (交付番号 番)に係る賃金支払状況である。 公共職業安定所長 印 |
離職の日以前(被保険者区分変更の日前)の賃金支払状況等 |
⑧ 被保険者期間算定対象期間 | ⑨ ⑧の期間における賃金支払基礎日数 | ⑩ 賃金支払対象期間 | ⑪ ⑩の基礎日数 | ⑫ 賃金額 | ⑬ 備考 |
A | 一般被保険者等 (短時間以外・短時間) | B 短期雇用特例被保険者 |
離職日の翌日 (被保険者区分変更日) | 月 日 | | A | B | 計 |
月 日〜 | 離職日(被保険者区分変更日の前日) | 離職月 | 日 | 月 日〜 | 離職日(被保険者区分変更日の前日) | 日 | | | | |
月 日〜 月 日 | 月 | 日 | 月 日〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日〜 月 日 | 月 | 日 | 月 日〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日〜 月 日 | 月 | 日 | 月 日〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日〜 月 日 | 月 | 日 | 月 日〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日〜 月 日 | 月 | 日 | 月 日〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日〜 月 日 | 月 | 日 | 月 日〜 月 日 | 日 | | | | | 1A 1B 2B 3A 3B 3C 4D 5E |
月 日〜 月 日 | 月 | 日 | 月 日〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日〜 月 日 | 月 | 日 | 月 日〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日〜 月 日 | 月 | 日 | 月 日〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日〜 月 日 | 月 | 日 | 月 日〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日〜 月 日 | 月 | 日 | 月 日〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日〜 月 日 | 月 | 日 | 月 日〜 月 日 | 日 | | | | |
⑭ 賃金に関する特記事項 | | |
※公共職業安定所記載欄 | ⑮欄の記載 有・無 ⑯欄の記載 有・無 資・聴 有・無 |
|
| 具体的事情記載欄(事業主用) | |
具体的事情記載欄(離職者用) 事業主が記載した内容に異議がない場合「同上」と記載してください。 |
|
| 注意 1.基本手当は受給資格者又は短時間受給資格者が、高年齢求職者給付金は高年齢受給資格者又は高年齢短時間受給資格者が、特例一時金は特例受給資格者が、それぞれ労働の意思及び能力を有するにもかかわらず職業に就くことができないときに支給されるものであること。 2.基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給を受けようとするときは、住所又は居所を管轄する公共職業安定所に出頭し、求職の申込みをした上、この離職票—2及び離職票—1(別紙)を提出すること。 3.基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金の支給を受けないときでも、後日必要な場合があるから、少なくとも4年間は大切に保管すること。 4.この離職票—2を滅失し、又は損傷したときは、交付を受けた公共職業安定所に申し出ること。 | |
| ⑯離職者本人の判断(○で囲むこと) 事業主が○を付けた離職理由に異議 有り・無し | ⑰ ⑦欄の自ら記載した事項に間違いがないことを認めます。 記名押印又は自筆による署名(離職者氏名) 印 |
様式第6号の2(第9条関係)(1)(表面)
(平17厚労令122・追加)
雇用保険被保険者資格取得確認通知書(事業主通知用)
雇用保険被保険者資格取得届等に基づき、下記のとおり確認(通知)します。
| 確認(受理)通知年月日 |
| 公共職業安定所長 印 | |
被保険者番号 | 事業所番号 | 管轄区分 | 被保険者となつた年月日 |
| | | | | | |
被保険者氏名 | 性別 | 生年月日(元号—年月日) | 元号 | 取得時被保険者種類・区分 |
| | | 1 男 2 女 | | | | 1明治 2大正 3昭和 4平成 | | 1又は9:一般 7:短時間 4又は5:高年齢 8:短時間(高年齢) 2又は3:短期 |
事業所名略称 | 転勤の年月日 | |
| | |
様式第6号の2(第9条関係)(1)(裏面)
(平17厚労令122・追加)
注意
1 労働保険事務組合は、この通知書の交付を受けたときは、表記事業主に提示しなければならない。
2 被保険者となったことの確認に係る処分に不服のあるときは、処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内に処分を行った公共職業安定所の所在地を管轄する都道府県労働局雇用保険審査官(以下「審査官」という。)に対して審査請求をすることができる。
3 審査請求に対する審査官の決定に不服がある場合には、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内に労働保険審査会(以下「審査会」という。)に対して再審査請求をすることができる。ただし、審査請求をした日から3箇月を経過しても決定がないときは、決定を経ないで審査会に対して再審査請求をすることができる。
4 この処分に対する取消訴訟は、この処分についての再審査請求に対する裁決を経た後に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となる。)、審査会の裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に提起することができる(裁決があった日から1年を経過した場合を除く。)。ただし、①再審査請求をした日から3箇月を経過しても裁決がないとき、②再審査請求についての裁決を経ることにより生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき、のいずれかに該当するときは、裁決を経ないで取消訴訟を提起することができる。また、①処分、処分の執行又は手続の進行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、②その他審査官の決定及び審査会の裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき、のいずれかに該当するときは、審査官の決定及び審査会の裁決を経ないで取消訴訟を提起することができる。
5 この通知書は、その被保険者を雇用している期間中及びその者が被保険者資格を喪失してから少なくとも4年間は、事業主において大切に保管すること。
6 この通知書とともに交付された雇用保険被保険者証は速やかに本人に対し交付し、必ず本人に保管させること。
様式第6号の2(第9条関係)(2)(表面)
(平17厚労令122・追加)
雇用保険被保険者資格取得確認通知書(被保険者通知用)
雇用保険被保険者資格取得届等に基づき、下記のとおり確認(通知)します。
公共職業安定所長 印
| 交付年月日 |
被保険者番号 | | 平成 | | | 平成 | 被保険者となった年月日 | 取得時被保険者種類・区分 |
| | | 1又は9 一般 4又は5 高年齢 2又は3 短期 7 短時間 8 短時間 (高年齢) |
| 生年月日(元号—年月日) |
|
氏名 | | | | | | |
| 元号 1明治 2大正 3昭和 4平成 | 事業所名略称 |
| 平成 | 転勤の年月日 | |
|
様式第6号の2(第9条関係)(2)(裏面)
(平17厚労令122・追加)
注意
1 この被保険者資格取得確認通知書は、被保険者となった年月日等を通知するものです。
2 被保険者となったことの確認に係る処分に不服のあるときは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内にこの処分を行った公共職業安定所の所在地を管轄する都道府県労働局雇用保険審査官(以下「審査官」という。)に対して審査請求をすることができる。
3 審査請求に対する審査官の決定に不服がある場合には、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内に労働保険審査会(以下「審査会」という。)に対して再審査請求をすることができる。ただし、審査請求をした日から3箇月を経過しても決定がないときは、決定を経ないで審査会に対して再審査請求をすることができる。
4 この処分に対する取消訴訟は、この処分についての再審査請求に対する裁決を経た後に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となる。)、審査会の裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に提起することができる(裁決があった日から1年を経過した場合を除く。)。ただし、①再審査請求をした日から3箇月を経過しても裁決がないとき、②再審査請求についての裁決を経ることにより生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき、のいずれかに該当するときは、裁決を経ないで取消訴訟を提起することができる。また、①処分、処分の執行又は手続の進行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、②その他審査官の決定及び審査会の裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき、のいずれかに該当するときは、審査官の決定及び審査会の裁決を経ないで取消訴訟を提起することができる。
様式第6号の3(第9条関係)(1)(表面)
(平17厚労令122・追加)
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(事業主通知用)
雇用保険被保険者資格喪失届に基づき、下記のとおり確認します。
確認通知年月日 |
| 公共職業安定所長 印 |
被保険者番号 | 被保険者となった年月日 | 離職等年月日 | 被保険者種類・区分 | 1又は9 一般 4又は5 高年齢 2又は3 短期 7 短時間 8 短時間(高年齢) | 離職票交付希望 |
| | | | | | | | 1有 2無 |
被保険者氏名 | 性別 | 生年月日(元号—年月日) | 喪失原因 |
| | | 1 男 2 女 | | | | 1明治 2大正 3昭和 4平成 | | 1 離職以外の理由 2 3以外の理由 3 事業主の都合による離職 |
事業所番号 | 管轄区分 | 事業所名略称 | 産業分類 |
| | | | | | | |
様式第6号の3(第9条関係)(1)(裏面)
(平17厚労令122・追加)
注意
1 労働保険事務組合は、この通知書の交付を受けたときは、表記事業主に提示しなければならない。
2 この処分に不服のあるときは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内にこの処分を行った公共職業安定所の所在地を管轄する都道府県労働局雇用保険審査官(以下「審査官」という。)に対して審査請求をすることができる。
3 審査請求に対する審査官の決定に不服がある場合には、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内に労働保険審査会(以下「審査会」という。)に対して再審査請求をすることができる。ただし、審査請求をした日から3箇月を経過しても決定がないときは、決定を経ないで審査会に対して再審査請求をすることができる。
4 この処分に対する取消訴訟は、この処分についての再審査請求に対する裁決を経た後に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となる。)、審査会の裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に提起することができる(裁決があった日から1年を経過した場合を除く。)。ただし、①再審査請求をした日から3箇月を経過しても裁決がないとき、②再審査請求についての裁決を経ることにより生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき、のいずれかに該当するときは、裁決を経ないで取消訴訟を提起することができる。また、①処分、処分の執行又は手続の進行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、②その他審査官の決定及び審査会の裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき、のいずれかに該当するときは、審査官の決定及び審査会の裁決を経ないで取消訴訟を提起することができる。
5 この通知書とともに交付された離職票(—1及び—2)並びに雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)は速やかに本人に交付すること。
6 この通知書は、少なくとも4年間は大切に保管すること。
様式第6号の3(第9条関係)(2)(表面)
(平17厚労令122・追加)
雇用保険被保険者資格喪失確認通知書(被保険者通知用)
雇用保険被保険者資格喪失届に基づき、下記のとおり確認します。
確認通知年月日 |
| 公共職業安定所長 印 |
被保険者番号 | 被保険者となった年月日 | 離職等年月日 | 被保険者種類・区分 | 1又は9 一般 4又は5 高年齢 2又は3 短期 7 短時間 8 短時間(高年齢) | 離職票交付希望 |
| | | | | | | | 1有 2無 |
被保険者氏名 | 性別 | 生年月日(元号—年月日) | 喪失原因 |
| | | 1 男 2 女 | | | | 1明治 2大正 3昭和 4平成 | | 1 離職以外の理由 2 3以外の理由 3 事業主の都合による離職 |
事業所番号 | 管轄区分 | 事業所名略称 | 産業分類 |
| | | | | | | |
様式第6号の3(第9条関係)(2)(裏面)
(平17厚労令122・追加)
注意
1 この処分に不服のあるときは、この処分のあったことを知った日の翌日から起算して60日以内にこの処分を行った公共職業安定所の所在地を管轄する都道府県労働局雇用保険審査官(以下「審査官」という。)に対して審査請求をすることができる。
2 審査請求に対する審査官の決定に不服がある場合には、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内に労働保険審査会(以下「審査会」という。)に対して再審査請求をすることができる。ただし、審査請求をした日から3箇月を経過しても決定がないときは、決定を経ないで審査会に対して再審査請求をすることができる。
3 この処分に対する取消訴訟は、この処分についての再審査請求に対する裁決を経た後に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となる。)、審査会の裁決があったことを知った日の翌日から起算して6箇月以内に提起することができる(裁決があった日から1年を経過した場合を除く。)。ただし、①再審査請求をした日から3箇月を経過しても裁決がないとき、②再審査請求についての裁決を経ることにより生じる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき、のいずれかに該当するときは、裁決を経ないで取消訴訟を提起することができる。また、①処分、処分の執行又は手続の進行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、②その他審査官の決定及び審査会の裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき、のいずれかに該当するときは、審査官の決定及び審査会の裁決を経ないで取消訴訟を提起することができる。
様式第7号(第10条関係)(表面)
(平17厚労令122・全改)
雇用保険被保険者証
公共職業安定所長 印
被保険者番号 | | |
| 生年月日 | (元号—年月日) |
氏名 | | | | | |
| 元号 1明治 2大正 3昭和 4平成 |
様式第7号(裏面)
(平元労令5・全改、平元労令31・平7労令1・平18厚労令71・一部改正)
注意
1 この被保険者証は、新たに他の事業主に雇用され雇用保険の被保険者となつたときは、必ず新たに勤務することとなつた事業所に提出しなければならないものであるから、大切に保管すること。
2 この被保険者証を滅失し、又は損傷したときは、公共職業安定所に申請して再交付を受けること。
3 この被保険者証は、失業等給付を受けている期間中に氏名を変更したときには、公共職業安定所長に提出すること。
4 失業して失業等給付を受けようとする場合(離職時においては妊娠、出産、育児、疾病、負傷等の理由により一定期間職業に就くことができない場合及び55歳以上の定年等による離職後一定期間求職申込みをしないことを希望する場合であつて、その後に失業等給付を受けようとするときを含む。)は、離職後速やかに事業主を通じて公共職業安定所より離職票の交付を受けること。
失業等給付を受ける場合の具体的手続きについては、離職票の裏面を参照すること。
様式第8号(第10条関係)
(昭56労令17・昭57労令14・平元労令26・平7労令1・平11労令6・平18厚労令71・平18厚労令124・一部改正)
(日本工業規格A列4)
※ 雇用保険被保険者証再交付申請書 | 所長 | 次長 | 課長 | 係長 | 係 |
| | | | |
申請者 | ① | フリガナ | | | | | | | | | | | | | ②性別 | 1 男 2 女 | ③生年月日 | 明 大 年 月 日生 昭 |
氏名 | |
④ 住所又は居所 | | 郵便番号 |
− |
現に被保険者として雇用されている事業所 | ⑤ 名称 | | 電話 |
|
⑥ 所在地 | | 郵便番号 |
− |
最後に被保険者として雇用されていた事業所 | ⑦ 名称 | | 電話 |
|
⑧ 所在地 | | 郵便番号 |
− |
⑨ 離職等年月日 | 平成 年 月 日 | |
⑩ 被保険者番号 | | | | | − | | | | | | | − | | ※安定所確認印 | |
⑪ 被保険者証の滅失又は損傷の理由 | |
雇用保険法施行規則第10条第3項の規定により上記のとおり雇用保険被保険者証の再交付を申請します。 平成 年 月 日 公共職業安定所長 殿 申請者 氏名 印 |
※再交付年月日 | 平成 年 月 日 | ※備考 | |
注意
1 ①欄には、滅失又は損傷した被保険者証に記載されていたものと同一のものを明確に記載すること。
2 ⑤欄及び⑥欄には、申請者が現に被保険者として雇用されている者である場合に、その雇用されている事業所の名称及び所在地をそれぞれ記載すること。
3 ⑦欄及び⑧欄には、申請者が現に被保険者として雇用されている者でない場合に、最後に被保険者として雇用されていた事業所の名称及び所在地をそれぞれ記載すること。
4 ⑨欄には、申請者が現に被保険者として雇用されている者でない場合に被保険者でなくなつたことの原因となる事実のあつた年月日を記載すること。
5 申請者氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。
6 ※印欄には、記載しないこと。
7 本手続は電子申請による申請も可能であること。
様式第9号(第12条の2関係)(表面)
(平17厚労令122・全改)
雇用保険被保険者区分変更届
雇用保険法施行規則第12条の2の規定により上記のとおり届けます。
平成 年 月 日
住所
記名押印又は自筆による署名
事業主 氏名 印
電話番号 公共職業安定所長 殿
※ | 社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 | ※ | 備考 | |
| 印 | |
|
所長 | | 次長 | | 課長 | | 係長 | | 係 | | 操作者 | | |
確認通知 平成 年 月 日 |
様式第9号(第12条の2関係)(裏面)
(平11労令42・全改、平16厚労令53・平17厚労令122・平18厚労令71・一部改正)
注意
1 帳票の提出に際しては、表面に記載する届出に係る被保険者の既交付の被保険者証及び雇用保険被保険者資格喪失届を添付すること。
2 □□□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学的文字読取装置(OCR)で直接読取を行うので、この用紙は汚したり、必要以上に折り曲げたりしないこと。
3 記載すべき事項のない欄又は記入枠は空欄のままとし、事項を選択する場合には該当番号を記入し、※印の付いた欄又は記入枠には記載しないこと。
4 記入枠の部分は、枠からはみ出さないように大きめのカタカナ及びアラビア数字の標準字体により明瞭に記載すること。
この場合、カタカナの濁点及び半濁点は、1文字として取り扱い、また、「ヰ」、「ヱ」及び「ヲ」は使用せず、それぞれ「イ」、「エ」及び「オ」を使用すること。
5 事業主の住所及び氏名欄には、事業主が法人の場合は、主たる事務所の所在地及び法人の名称を記載するとともに、代表者の氏名を付記すること。
なお、事業主の氏名(法人にあっては代表者の氏名)については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。
6 ②欄には被保険者証に記載されている被保険者番号を記載すること。
なお、被保険者番号が16桁(上下2段で表示されている。)で構成されている場合は、下段の10桁のみを記載すること。この場合、最初の4桁を最初の4つの枠内に、残りの6桁を「−」に続く6つの枠内に記載し、最後の枠は空枠とすること
(例: | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | * | * | * | * | → |
1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| |
1 | | 3 | | 0 | | 1 | − | 5 | | 4 | | 3 | | 2 | | 1 | | 0 | − | | )。 |
7 ③欄の元号は、該当するものの番号を記載し、年月日の年、月又は日が1桁の場合は、それぞれ10の位の部分に「0」を付加して2桁で記載すること(例:昭和31年5月6日→3—310506)。
8 ⑩欄には、該当するものの番号を記載すること。
9 ④欄のフリガナ欄には、その者の氏名をカタカナで記載し、姓と名の間は1枠空けること。
10 ⑤欄には被保険者証に記載されている被保険者となった年月日(被保険者区分変更年月日)を記載すること。記載に当たっては、7と同様とすること。
11 ⑥欄については、当該被保険者が⑦欄の日に所属する、当該届出を行う事業所の事業所番号を記載すること。事業所番号が10桁の構成である場合は、最初の4桁を最初の4つの枠内に、残りの6桁を「−」に続く6つの枠内にそれぞれ記載し、最後の枠は空枠とすること。
12 (1) ⑦欄には、被保険者区分の変更が生じたことの原因となった事実のあった年月日を記載すること。
なお、年月日の記載については、7と同様とすること。
(2) ⑧欄については、記載した年月日現在における支払の態様及び賃金月額(臨時の賃金、1箇月を超えるごとに支払われる賃金及び超過勤務手当を除く。)(単位千円・・・千円未満四捨五入)を記載すること。なお、支払の態様は、該当するものの番号を記載すること(日給月給は月給に含める。)。
(3) ⑨欄及び⑪欄には、該当するものの番号を記載すること。
(4) ⑩欄には、次の区分に従い、該当するものの番号を記載すること。
(イ) 専門的技術的職業……1 (ロ) 管理的職業……………2 (ハ) 事務的職業……………3 (ニ) 販売の職業……………4 (ホ) サービスの職業………5 | (へ) 保安の職業……………6 (ト) 農林漁業の職業………7 (チ) 運輸・通信の職業……8 (リ) 技能工・採掘・製造・建設の職業及び労務の職業…9 |
(5) ⑬欄には、④欄に記載した者の⑦欄に記載した年月日現在における1週間の所定労働時間を記載すること。
(6) ⑭欄には、被保険者区分の変更が生じたことの原因を簡潔に記載すること(1週間の所定労働時間が27時間から35時間となったため等)。
13 本手続は電子申請による届出も可能であること。
様式第10号(第13条関係)(表面)
(平11労令42・全改)
雇用保険被保険者転勤届
帳票種別 | | | ※修正項目番号 | | ※修正項目番号 | | ※①安定所番号 | | | (この用紙は、このまま機械で処理しますので汚さないようにして下さい。) |
| 1 | 0 | 1 | 0 | 6 | | | | | | | | | | | | | | | | | 1 | |
|
|
| | | | |
②被保険者番号 ③生年月日 ④性別 | |
| | | | | − | | | | | | | − | | | | − | | 年 | | 月 | | 日 | 1明治 2大正 3昭和 | | 1男 2女 | | 2 | |
|
|
|
| 3 | |
|
|
|
⑤被保険者氏名 | | フリガナ(カタカナ) | 4 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
|
⑥被保険者となった年月日 | | | | |
5 |
| | 年 | | 月 | | 日 |
|
⑦事業所番号 ⑧転勤前の事業所番号 | | | |
|
| | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | | | | | − | | | 6 |
| | | |
| 7 |
| | |
|
⑨転勤の年月日 | | 8 |
平成 | | 年 | | 月 | | 日 |
|
| | | |
雇用保険法施行規則第13条第1項の規定により上記のとおり届けます。
平成 年 月 日
住所
記名押印又は自筆による署名
事業主 氏名 印
電話番号 公共職業安定所長 殿
※ | 社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事業代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 | ※ | 備考 | | |
| 印 | |
|
所長 | | 次長 | | 課長 | | 係長 | | 係 | | 操作者 | | |
確認通知平成 年 月 日 |
様式第10号(第13条関係)(裏面)
(平11労令42・全改、平18厚労令71・一部改正)
注意
1 帳票の提出に際しては、表面に記載する届出に係る被保険者の既交付の被保険者証及び雇用保険被保険者資格喪失届を添付すること。
2 □□□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学的文字読取装置(OCR)で直接読取を行うので、この用紙は汚したり、必要以上に折り曲げたりしないこと。
3 記載すべき事項のない欄又は記入枠は空欄のままとし、事項を選択する場合には該当番号を記入し、※印の付いた欄又は記入枠には記載しないこと。
4 記入枠の部分は、枠からはみ出さないように大きめのカタカナ及びアラビア数字の標準字体により明瞭に記載すること。
この場合、カタカナの濁点及び半濁点は、1文字として取り扱い、また、「ヰ」、「ヱ」及び「ヲ」は使用せず、それぞれ「イ」、「エ」及び「オ」を使用すること。
5 事業主の住所及び氏名欄には、事業主が法人の場合は、主たる事務所の所在地及び法人の名称を記載するとともに、代表者の氏名を付記すること。
なお、事業主の氏名(法人にあっては代表者の氏名)については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。
6 ②欄には被保険者証に記載されている被保険者番号を記載すること。
なお、被保険者番号が16桁(上下2段で表示されている。)で構成されている場合は、下段の10桁のみを記載すること。この場合、最初の4桁を最初の4つの枠内に、残りの6桁を「−」に続く6つの枠内に記載し、最後の枠は空枠とすること
(例: | 4 | 6 | 0 | 1 | 1 | 8 | * | * | * | * | → |
1 | 3 | 0 | 1 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 0 |
| |
1 | | 3 | | 0 | | 1 | − | 5 | | 4 | | 3 | | 2 | | 1 | | 0 | − | | )。 |
7 ③欄の元号は、該当するものの番号を記載し、年月日の年、月又は日が1桁の場合は、それぞれ10の位の部分に「0」を付加して2桁で記載すること(例:昭和31年5月6日→3—310506)。
8 ④欄には、該当するものの番号を記載すること。
9 ⑤欄のフリガナ欄には、その者の氏名をカタカナで記載し、姓と名の間は1枠空けること。
10 ⑥欄には被保険者証に記載されている被保険者となった年月日(被保険者区分変更年月日)を記載すること。記載に当たっては、7と同様とすること。
11 ⑦欄については、当該被保険者が⑨欄の日に所属する当該届出を行う事業所の事業所番号を記載すること。事業所番号が10桁の構成である場合は、最初の4桁を最初の4つの枠内に、残りの6桁を「—」に続く6つの枠内にそれぞれ記載し、最後の枠は空枠とすること。
12(1) ⑧欄は転勤前の事業所の事業所番号を記載すること。なお、事業所番号が10桁の構成である場合の記載については11と同様とすること。
(2) ⑨欄は転勤の年月日を記載すること。年月日の記載については、7と同様とすること。
(3) ⑩欄には⑧欄に記載した事業所の事業所名称及び所在地を記載すること。
13 本手続は電子申請による届出も可能であること。
様式第10号の2(第14条の2、第14条の4関係)
(平17厚労令16・全改)
雇用保険被保険者 | 休業開始時賃金証明書 | |
休業・勤務時間短縮開始時賃金証明書 |
①被保険者番号 | | | | | — | | | | | | | — | | ③ | フリガナ | | ④休業等を開始した日の年月日 | 平成 年 | 月 | 日 |
②事業所番号 | | | | | — | | | | | | | — | | 休業等を開始した者の氏名 | |
⑤ 名称 事業所 所在地 電話番号 | | ⑥ 休業等を開始した者の住所又は居所 | 〒 電話番号 ( ) — |
この証明書の記載は、事実に相違ないことを証明します。 |
事業主 | 住所 氏名 | 印 |
休業を開始した日前の賃金支払状況等 |
⑦ 休業等を開始した日の前日に離職したとみなした場合の被保険者期間算定対象期間 | ⑧ ⑦の期間における賃金支払基礎日数 | ⑨ 賃金支払対象期間 | ⑩ ⑨の基礎日数 | ⑪ 賃金額 | ⑫ 備考 |
A | B | 計 |
休業等を開始した日 | 月 日 | |
月 日〜 | 休業等を開始した日の前日 | 日 | 月 日〜 | 休業等を開始した日の前日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
⑬ 賃金に関する特記事項 | |
⑭ (休業開始日における)雇用期間 | イ 定めなし ロ 定めあり→平成 年 月 日まで(休業開始日を含めて 年 か月) |
※公共職業安定所記載欄 |
(注) 雇用保険法施行規則第14条の4第1項の規定により被保険者の育児又は介護のための休業又は勤務時間短縮開始時の賃金の届出を行う場合は、当該賃金の支払の状況を明らかにする書類を添えること。
| 休業等を開始した者の確認印又は自筆による署名 | | |
※ | |
| 社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 | | 所長 | 次長 | 課長 | 係長 | 係 |
| 印 | | | | | | |
様式第10号の3(第14条の2、第14条の4関係)
(平17厚労令16・全改)
雇用保険被保険者 | 休業開始時賃金証明票 | |
休業・勤務時間短縮開始時賃金証明票 |
①被保険者番号 | | | | | — | | | | | | | — | | ③ | フリガナ | | ④休業等を開始した日の年月日 | 平成 年 | 月 | 日 |
②事業所番号 | | | | | — | | | | | | | — | | 休業等を開始した者の氏名 | |
⑤ 名称 事業所 所在地 電話番号 | | ⑥ 休業等を開始した者の住所又は居所 | 〒 電話番号 ( ) — |
事業主 | 住所 氏名 | この雇用保険被保険者休業開始時賃金証明票は、休業等を開始した日前の賃金支払状況等を記したものである。 公共職業安定所長 印 |
休業を開始した日前の賃金支払状況等 |
⑦ 休業等を開始した日の前日に離職したとみなした場合の被保険者期間算定対象期間 | ⑧ ⑦の期間における賃金支払基礎日数 | ⑨ 賃金支払対象期間 | ⑩ ⑨の基礎日数 | ⑪ 賃金額 | ⑫ 備考 |
A | B | 計 |
休業等を開始した日 | 月 日 | |
月 日〜 | 休業等を開始した日の前日 | 日 | 月 日〜 | 休業等を開始した日の前日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
⑬ 賃金に関する特記事項 | |
⑭ (休業開始日における)雇用期間 | イ 定めなし ロ 定めあり→平成 年 月 日まで(休業開始日を含めて 年 か月) |
※公共職業安定所記載欄 |
※ | |
| 社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 | | 所長 | 次長 | 課長 | 係長 | 係 |
| 印 | | | | | | |
様式第10号の4(第17条の2関係)
(平元労令5・全改、平7労令1・旧様式第19号繰上・一部改正、平10労令35・平11労令6・平11労令14・平15厚労令82・一部改正、平15厚労令166・旧様式第10号の6繰上)
(日本工業規格A列4)
未支給失業給付請求書
① 死亡した者 | 氏名 | | 支給番号 | |
死亡の当時の住所又は居所 | |
死亡年月日 | 平成 年 月 日 |
② 請求者 | 氏名 | |
住所又は居所 | |
死亡した者との関係 | |
③ | 請求する失業給付の種類 | 基本手当・技能習得手当・寄宿手当・傷病手当・高年齢求職者給付金・特例一時金・日雇労働求職者給付金・就業手当・再就職手当・常用就職支度手当・移転費・広域求職活動費・教育訓練給付金・高年齢雇用継続給付・育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金・介護休業給付金 |
上記により未支給の失業等給付の支給を請求します。 平成 年 月 日 請求者氏名 印 公共職業安定所長 殿 |
※公共職業安定所記載欄 | |
| 所長 | | 次長 | | 課長 | | 係長 | | 係 | |
注意
1 この請求書は、受給資格者、高年齢受給資格者、特例受給資格者、日雇労働求職者給付金の支給を受けることができる者、教育訓練給付金の支給を受けることができる者又は雇用継続給付の支給を受けることができる者(以下「受給資格者等」という。)が死亡したことを知つた日の翌日から起算して1箇月以内(ただし、死亡した日の翌日から起算して6箇月以内に限る。)に、死亡した受給資格者等の死亡の当時の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長に提出すること。なお、期間経過後に提出した場合は、特別の事情があると認められない限り受理されないこと。
2 ③欄については、請求しようとする失業等給付を〇で囲むこと。
3 この請求書には、受給資格者証、高年齢受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳のほか次の書類を添えること。ただし、(4)から(12)までの書類については、死亡した受給資格者等が既に提出している場合は、添える必要がないこと。
(1) 死亡の事実及び死亡の年月日を証明できる書類………死亡診断書等
(2) 請求者と死亡した受給資格者等との続柄を証明することができる書類………戸籍謄本等
(3) 請求者が死亡した受給資格者等と生計を同じくしていたことを証明することができる書類………住民票の謄本等
(4) 基本手当、高年齢求職者給付金又は特例一時金を請求するとき………失業認定申告書
(5) 技能習得手当又は寄宿手当を請求するとき………公共職業訓練等受講証明書
(6) 傷病手当を請求するとき………傷病手当支給申請書
(7) 就業手当を請求するとき………就業手当支給申請書
(8) 再就職手当を請求するとき………再就職手当支給申請書
(9) 常用就職支度手当を請求するとき………常用就職支度手当支給申請書
(10) 移転費を請求するとき………移転費支給申請書
(11) 広域求職活動費を請求するとき………広域求職活動費支給申請書
(12) 教育訓練給付を請求するとき………教育訓練給付金支給申請書
(13) 高年齢雇用継続給付を請求するとき………高年齢雇用継続給付支給申請書
(14) 育児休業基本給付金を請求するとき………育児休業基本給付金支給申請書
(15) 育児休業者職場復帰給付金を請求するとき………育児休業者職場復帰給付金支給申請書
(16) 介護休業給付金を請求するとき………介護休業給付金支給申請書
(17) その他必要な書類
4 請求者氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。
5 ※印欄には、記載しないこと。
様式第11号(第17条の2関係)
(昭56労令17・全改、昭59労令17・平7労令1・平15厚労令82・一部改正)
| (第1面) 雇用保険受給資格者証 0 4 0 | (折り曲げ線以外では折り曲げないで下さい。) | |
支給番号 | 氏名 | 被保険者番号 |
| | |
性別・年齢 | 生年月日 | 住所又は居所 |
| | |
求職申込年月日 | 資格取得年月日 | 離職年月日 理由 | 受給期間満了年月日 | 認定日 |
| | | | |
賃金日額 | 基本手当日額 | 所定給付日数 | 特殊表示(災、一括、巡相、市町村) |
| | | |
公共職業訓練等 | 受講開始年月日 年 月 日 | 受講終了予定年月日 年 月 日 |
技能習得手当 | 受講手当日額 支給開始月日 円 月 日 | 特定職種受講手当月額 支給開始月日 円 月 日 | 通所手当月額 支給開始月日 円 月 日 |
寄宿手当 月額 円 支給開始月日 月 日 |
管轄公共職業安定所の所在地
交付 年 月 日 公共職業安定所長 印
| 折り曲げ線 | |
| |
処理状況 | 行数 | 処理月日 | 認定(支給)期間 | 日数 | 種類 | 支給金額 | 支給金額合計 | 備考 |
18 | | | | | | | |
19 | | | | | | | |
20 | | | | | | | |
21 | | | | | | | |
22 | | | | | | | |
23 | | | | | | | |
24 | | | | | | | |
注意事項 1 この証は、第1面の受給期間満了年月日までは大切に保管すること。もし、この証を滅失したり、損傷したときは、速やかに申し出て再交付を受けること。なお、この証は、折り曲げ線以外では折り曲げないこと。 2 失業の認定、又は失業等給付を受けようとするときは、この証を失業認定申告書その他関係書類に添えて管轄公共職業安定所の長に提出すること。 3 基本手当の支給日は、原則として、失業の認定日と同一の日であること。 4 口座振込受給資格者である場合は、支給金額合計欄の金額は、あらかじめ指定された金融機関の預貯金口座に振込みの手続をしたものであるから、その金融機関から支払を受けること。この場合、基本手当の支給日は、その金融機関から支払を受けることができる日であること。 5 定められた失業の認定日に出頭しないときは、基本手当の支給を受けることができなくなることがあること。 6 失業の認定を受けようとする期間中に自己の労働によって収入を得たときは、その旨を必ず届け出ること。 | 7 偽りその他不正の行為によって失業等給付を受けたり、又は受けようとしたときは、以後失業等給付を受けることができなくなるほか、その返還と一定の金額の納付を命ぜられ、又は処罰される場合があること。 8 氏名又は住所若しくは居所を変更したときは、その後最初に出頭した失業の認定日に届書を提出すること。 9 第1面に書かれている所定給付日数は、受給期間満了年月日までの間に基本手当(傷病手当)の支給を受けることができる最大限の日数であること。 10 失業等給付に関する処分又は7の返還若しくは納付を命ずる処分について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に 雇用保険審査官に対して審査請求をすることができること。 11 以上のほか、雇用保険について分からないことがあった場合には、公共職業安定所に聞くこと。 (第2面) |
処理状況 | 行数 | 処理月日 | 認定(支給)期間 | 日数 | 種類 | 支給金額 | 支給金額合計 | 備考 |
4 | | | | | | | |
5 | | | | | | | |
6 | | | | | | | |
7 | | | | | | | |
8 | | | | | | | |
9 | | | | | | | |
10 | | | | | | | |
11 | | | | | | | |
12 | | | | | | | |
13 | | | | | | | |
14 | | | | | | | |
15 | | | | | | | |
16 | | | | | | | |
17 | | | | | | | |
18 | | | | | | | |
19 | | | | | | | |
20 | | | | | | | |
21 | | | | | | | |
22 | | | | | | | |
23 | | | | | | | |
24 | | | | | | | |
25 | | | | | | | |
26 | | | | | | | |
27 | | | | | | | |
28 | | | | | | | |
29 | | | | | | | |
30 | | | | | | | |
| 未支給 | 各略称の頭に「ミ」を付す。 |
追給 | 各略称又は「ミ」の頭に「ツ」を付す。 |
|
(第4面)
様式第11号の2(第17条の2関係)
(昭59労令17・追加、平7労令1・旧様式第22号の2繰上・一部改正)
(第1面) 雇用保険高年齢受給資格者証 0 4 0 | |
支給番号 | 氏名 | 被保険者番号 | (折り曲げ線以外では折り曲げないで下さい。) |
| | |
性別・年齢 | 生年月日 | 住所又は居所 |
| | |
求職申込年月日 | 資格取得年月日 | 離職年月日理由 | 受給期限日 | 認定予定月日 |
| | | | |
賃金日額 | 基本手当日額 | 給付日数 | 特殊表示(災、一括、巡相、市町村) |
| | | |
管轄公共職業安定所の所在地
交付 年 月 日
公共職業安定所長 印
| 折り曲げ線 | |
| |
注意事項 1 この証は、第1面に書かれている受給期限日までは大切に保管すること。もし、この証を滅失したり、損傷したときは、速やかに申し出て再交付を受けること。なお、この証は、折り曲げ線以外では折り曲げないこと。 2 失業の認定、又は失業等給付を受けようとするときは、この証を高年齢受給資格者失業認定申告書その他関係書類に添えて管轄公共職業安定所の長に提出すること。 3 高年齢求職者給付金の支給日は、原則として、失業の認定日と同一の日であること。 4 口座振込高年齢受給資格者である場合は、支給金額合計欄の金額は、あらかじめ指定された金融機関の預貯金口座に振込みの手続きをしたものであるから、その金融機関から支払を受けること。この場合、高年齢求職者給付金の支給日は、その金融機関から支払を受けることができる日であること。 | 5 定められた失業の認定日に出頭しないときは、高年齢求職者給付金の支給を受けることができなくなることがあること。 6 偽りその他不正の行為によって失業等給付を受けたり、又は受けようとしたときは、以後失業等給付を受けることができなくなるほか、その返還と一定の金額の納付を命ぜられ、又は処罰される場合があること。 7 氏名又は住所若しくは居所を変更したときは、失業の認定日に届書を提出すること。 8 失業等給付に関する処分又は6の返還若しくは納付を命ずる処分について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に 雇用保険審査官に対して審査請求をすることができること。 9 以上のほか、雇用保険について分からないことがあった場合には、公共職業安定所に聞くこと。 (第2面) |
(第3面)
処理状況 | 行数 | 処理月日 | 認定(支給)期間 | 日数 | 種類 | 支給金額 | 支給金額合計 | 備考 |
4 | | | | | | | |
5 | | | | | | | |
6 | | | | | | | |
7 | | | | | | | |
8 | | | | | | | |
9 | | | | | | | |
10 | | | | | | | |
11 | | | | | | | |
12 | | | | | | | |
13 | | | | | | | |
14 | | | | | | | |
15 | | | | | | | |
16 | | | | | | | |
17 | | | | | | | |
18 | | | | | | | |
19 | | | | | | | |
20 | | | | | | | |
21 | | | | | | | |
22 | | | | | | | |
23 | | | | | | | |
24 | | | | | | | |
25 | | | | | | | |
26 | | | | | | | |
27 | | | | | | | |
28 | | | | | | | |
29 | | | | | | | |
30 | | | | | | | |
| 高年齢求職者給付金 | コウレイ | |
未支給 | 「コウレイ」の頭に「ミ」を付す。 |
追給 | 「コウレイ」又は「ミ」の頭に「ツ」を付す。 |
(第4面)
様式第11号の3(第17条の2関係)
(昭56労令17・全改、平7労令1・旧様式第23号繰上・一部改正、平15厚労令82・一部改正)
雇用保険特例受給資格者証 (第1面) 0 4 0 |
支給番号 | 氏名 | 被保険者番号 |
| | |
性別・年齢 | 生年月日 | 住所又は居所 |
| | |
求職申込年月日 | 資格取得年月日 | 離職年月日理由 | 受給期限日 | 認定予定月日 |
| | | | |
賃金日額 | 基本手当日額 | 給付日数 | 特殊表示(災、一括、巡相、市町村) |
| | | |
管轄公共職業安定所の所在地 (折り曲げ線以外では折り曲げないで下さい。)
交付 年 月 日 公共職業安定所長 印
| 折り曲げ線 | |
| |
注意事項 1 この証は、第1面に書かれている受給期限日までは大切に保管すること。もし、この証を滅失したり、損傷したときは、速やかに申し出て再交付を受けること。なお、この証は、折り曲げ線以外では折り曲げないこと。 2 失業の認定、又は失業等給付を受けようとするときは、この証を特例受給資格者失業認定申告書その他関係書類に添えて管轄公共職業安定所の長に提出すること。 3 特例一時金の支給日は、原則として、失業の認定日と同一の日であること。 4 口座振込特例受給資格者である場合は、支給金額合計欄の金額は、あらかじめ指定された金融機関の預貯金口座に振込みの手続きをしたものであるから、その金融機関から支払を受けること。この場合、特例一時金の支給日は、その金融機関から支払を受けることができる日であること。 | 5 定められた失業の認定日に出頭しないときは、特例一時金の支給を受けることができなくなることがあること。 6 偽りその他不正の行為によって失業等給付を受けたり、又は受けようとしたときは、以後失業等給付を受けることができなくなるほか、その返還と一定の金額の納付を命ぜられ、又は処罰される場合があること。 7 氏名又は住所若しくは居所を変更したときは、失業の認定日に届書を提出すること。 8 失業等給付に関する処分又は6の返還若しくは納付を命ずる処分について不服があるときは、その処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に 雇用保険審査官に対して審査請求をすることができること。 9 以上のほか、雇用保険について分からないことがあった場合には、公共職業安定所に聞くこと。 (第2面) |
処理状況 | 行数 | 処理月日 | 認定(支給)期間 | 日数 | 種類 | 支給金額 | 支給金額合計 | 備考 |
4 | | | | | | | |
5 | | | | | | | |
6 | | | | | | | |
7 | | | | | | | |
8 | | | | | | | |
9 | | | | | | | |
10 | | | | | | | |
11 | | | | | | | |
12 | | | | | | | |
13 | | | | | | | |
14 | | | | | | | |
15 | | | | | | | |
16 | | | | | | | |
17 | | | | | | | |
18 | | | | | | | |
19 | | | | | | | |
20 | | | | | | | |
21 | | | | | | | |
22 | | | | | | | |
23 | | | | | | | |
24 | | | | | | | |
25 | | | | | | | |
26 | | | | | | | |
27 | | | | | | | |
28 | | | | | | | |
29 | | | | | | | |
30 | | | | | | | |
| 未支給 | 各略称の頭に「ミ」を付す。 | (第4面) |
追給 | 各略称又は「ミ」の頭に「ツ」を付す。 |
様式第11号の4(第17条の2関係)
(昭53労令8・昭59労令17・平元労令26・平2労令9・平6労令36・一部改正、平7労令1・旧様式第27号繰上・一部改正、平8労令10・平12労令2・平18厚労令71・一部改正)
(表紙)
(日本工業規格A列6)
|
| 写真欄 3×2.5 | | 交付番号 | | |
雇用保険 被保険者手帳 |
|
| 氏名 | | 男・女 | 歳 ・ ・ 生 | |
住所又は居所 | |
|
求職受理安定所名 | 整理番号 | 備考 |
| | |
| | |
資格継続認可状況 | |
平成 年 月 日交付 公共職業安定所長 印 |
(第1頁(表紙の裏)から第23頁までの奇数の頁)
( 月分) 印紙貼付(納付印押なつ) |
| 1日 | 2日 | 3日 | 4日 | 5日 | |
印 | 印 | 印 | 印 | 印 |
8日 | 9日 | 10日 | 11日 | 12日 |
印 | 印 | 印 | 印 | 印 |
15日 | 16日 | 17日 | 18日 | 19日 |
印 | 印 | 印 | 印 | 印 |
22日 | 23日 | 24日 | 25日 | 26日 |
印 | 印 | 印 | 印 | 印 |
29日 | 30日 | 31日 | ※貼付印紙数 (押なつ納付印数) | |
印 | 印 | 印 | 1級 枚(回) 2級 枚(回) 3級 枚(回) 計 枚(回) 取扱者 印 | |
|
(第2頁から第24頁までの偶数の頁)
台帳 | | 支給台帳 |
| 6日 | 7日 | | 普通給付 | 特例給付 | |
印 | 印 |
不就労確認 | 1 | 4 |
2 | 5 |
3 | 6 |
13日 | 14日 |
認定給付の記録 |
印 | 印 |
1 | | 10 |
20日 | 21日 | 2 | | 11 |
印 | 印 |
3 | | 12 |
4 | | 13 |
5 | | 14 |
27日 | 28日 |
6 | | 15 |
印 | 印 |
7 | | 16 |
8 | | 17 |
| 9 | | |
普通給付関係 | | 1級 | 2級 | 3級 | 給付金日額 | 特例給付関係 | 前月までの支給日数 | 日分 |
前月 | | | | 円 |
今月の支給日数 | 日分 |
前々月 | | | | 支給日数 |
計 | 日分 |
計 | | | | 日分まで |
|
(第25頁)
この手帳を交付する月前9月間における貼付印紙数(押なつ納付印数)等の状況 |
| | 取扱者印 | | |
年月 | 貼付印紙数 (押なつ納付印数) | 支給した求職者給付金の日数 |
1級 | 2級 | 3級 | 計 | 普通 | 特例 |
・ | 枚(回) | 枚(回) | 枚(回) | 枚(回) | (日分) | (日分) |
・ | | | | | | |
・ | | | | | | |
・ | | | | | | |
・ | | | | | | |
・ | | | | | | |
・ | | | | | | |
・ | | | | | | |
・ | | | | | | |
備考 | |
|
(第26頁)
特例給付に関する記録 |
| 特例給付申出年月日 | ・ ・ | ・ ・ | |
基礎期間 | ・ 〜 ・ | ・ 〜 ・ |
基礎期間内における貼付印紙数(押なつ納付印数) | 1級 | 枚(回) | 枚(回) |
2級 | 枚(回) | 枚(回) |
3級 | 枚(回) | 枚(回) |
計 | 枚(回) | 枚(回) |
求職者給付金の日額 | 円 | 円 |
受給期間 | 自 ・ 至 ・ | 自 ・ 至 ・ |
失業の認定日・支給日 | | |
管轄公共職業安定所名 | 印 | 印 |
備考 | | |
|
(裏面)
被保険者の注意 1 この手帳により求職者給付金の支給を受けようとするときは、公共職業安定所(厚生労働省組織規則第792条の規定により当該事務を取り扱わない公共職業安定所を除く。)(特例給付の支給を受けようとするときは、住所又は居所を管轄する公共職業安定所)に出頭し、この手帳を提出すること。 2 就業するときは、就業前にこの手帳を事業主に提出すること。 3 賃金の支払を受けるときは、この手帳に事業主から雇用保険印紙の貼付(印紙保険料納付計器により印紙保険料を納付する事業主からは、納付印の押なつ)を受けること。なお、必要があるときは、いつでも事業主にこの手帳の返付を請求することができること。 4 この手帳は、求職者給付金の支給を受けるために必要なものであるから、大切に保管すること。 5 この手帳による求職者給付金の支給に関する処分又は偽りその他不正の行為により支給を受けた求職者給付金の返還若しくはその額に相当する額以下の金額の納付を命ずる処分について不服があるときは、当該処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に当該処分を行つた公共職業安定所の所在地を管轄する都道府県労働局に置かれている雇用保険審査官(以下「審査官」という。)に対して審査請求をすることができること。 6 審査請求に対する審査官の決定に不服がある場合には、決定書の謄本が送付された日の翌日から起算して60日以内に労働保険審査会(以下「審査会」という。)に対して再審査請求をすることができること。ただし、審査請求をした日から3箇月を経過しても決定がないときは、決定を経ないで審査会に対して再審査請求をすることができること。 7 この処分に対する取消訴訟は、この処分についての再審査請求に対する裁決を経た後に、国を被告として(訴訟において国を代表する者は法務大臣となる。)、審査会の裁決があつたことを知つた日の翌日から起算して6箇月以内に提起することができること(裁決があつた日から1年を経過した場合を除く。)。ただし、①再審査請求をした日から3箇月を経過しても裁決がないとき、②再審査請求についての裁決を経ることにより生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるときその他その裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき、のいずれかに該当するときは、裁決を経ないで取消訴訟を提起することができること。また、①処分、処分の執行又は手続の進行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき、②その他審査官の決定及び審査会の裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき、のいずれかに該当するときは、審査官の決定及び審査会の裁決を経ないで取消訴訟を提起することができること。 事業主の注意 1 事業主は、この手帳の交付を受けた被保険者を雇用した場合は、その者に支払う賃金が11,300円以上のときは第1級雇用保険印紙(176円)を、8,200円以上11,300円未満のときは第2級雇用保険印紙(146円)を、8,200円未満のときは第3級雇用保険印紙(96円)を賃金支払時にこの手帳の当該日欄に貼付し、消印すること。 2 消印は、あらかじめ事業所の所在地の公共職業安定所に届け出た印を印紙貼付(納付印押なつ)台帳の日欄のU印の箇所に割印するように押すこと。 3 印紙保険料納付計器により印紙保険料を納付する事業主は、この手帳の交付を受けた被保険者を雇用した場合は、その者に支払う賃金が11,300円以上のときは第1級雇用保険納付印を、8,200円以上11,300円未満のときは第2級雇用保険納付印を、8,200円未満のときは第3級雇用保険納付印を賃金支払時にこの手帳の当該日欄に押なつすること。 4 表紙、1頁から24頁までの支給台帳及び※印欄、25頁並びに26頁には記載しないこと。 |
様式第11号の5(第17条の7関係)(表面)
(平元労令26・一部改正、平7労令1・旧様式第21号繰上・一部改正、平12労令2・一部改正)
(日本工業規格B列8)
第 号 雇用保険返納金等滞納者財産差押証明書 |
| 都道府県労働局印 | |
官職 氏名 平成 年 月 日交付 |
様式第11号の5(裏面)
(平7労令1・旧様式第21号繰上・一部改正、平15厚労令82・一部改正)
この証明書を所持する者は、雇用保険法第10条の4第3項の規定により、同法の規定による返納金等を滞納している者の財産の差押えをする権限を有する。 |
様式第12号(第21条関係)(表面)
(昭58労令13・全改、平元労令26・一部改正)
| ※帳票種別 ①安定所番号 | 1 2 3 4 5 |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | | | | | | | |
②支給番号 ③受講指示年月日 |
| | | — | | | | | | | — | | | | 年 | | 月 | | 日 | |
④訓練の種類 職種 級地区分 ⑤受講開始年月日 終了予定年月日 |
| | | — | | | | — | | | | 年 | | 月 | | 日 | — | | 年 | | 月 | | 日 | |
⑥寄宿開始年月日 終了予定年月日 |
| | 年 | | 月 | | 日 | — | | 年 | | 月 | | 日 | |
⑦通所開始年月日 終了予定年月日 ⑧通所手当月額 ⑨訓練継続表示 |
| | 年 | | 月 | | 日 | — | | 年 | | 月 | | 日 | | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | | | |
|
1 受給資格者に関する事項 | 氏名 | | 支給番号 | |
住所又は居所 | (電話 ) ( )方 |
2 公共職業訓練等に関する事項 | 種類 | 裏面の注意の3の中から該当するものを選んで、その記号を○で囲むこと。 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 |
職種 | | 期間 | | 昼夜間の別 昼間・夜間 |
受講開始年月日 | 平成 年 月 日 | 終了予定年月日 | 平成 年 月 日 |
3通所に関する事項 | 順路 | (1)通所方法の別 | (2)区間 | (3)距離(概算) | (4)乗車券等の種類 | (5)左欄の乗車券等の額 (1ヶ月分) | (6)特記事項 |
① | | 住居から( 経由) まで | キロメートル | | 円 | |
② | | から( 経由) まで | キロメートル | | 円 | |
③ | | から( 経由) まで | キロメートル | | 円 | |
④ | | から( 経由) まで | キロメートル | | 円 | |
⑤ | | から( 経由) まで | キロメートル | | 円 | |
⑥ | | から( 経由) まで | キロメートル | | 円 | |
計 | キロメートル | | 円 | |
(7)〔届出理由〕 イ新規 ロ住所又は居所の変更 ハ通所経由の変更 ニ通所方法の変更 ホ運賃等の負担額の変更 上記事実の発生年月日 平成 年 月 日 通所終了予定年月日 平成 年 月 日 |
2欄及び3欄の記載事実に誤りのないことを証明する。 平成 年 月 日 (公共職業訓練等の施設の長の職氏名) 印 |
4 寄宿に関する事項 | 寄宿の事実 | 有 無 | 家族の状況 | (裏面の〔家族の状況〕欄に記載すること。) |
寄宿期間 | 平成 年 月 日 〜 平成 年 月 日 |
寄宿前の住(居)所 | |
5 | 公共職業訓練等の受講指示に関する事項 | 受講指示公共職業安定所名 | | 受講指示年月日 | 平成 年 月 日 |
雇用保険法施行規則第21条第1項の規定により上記のとおり届けます。 公共職業安定所長 殿 平成 年 月 日 受給資格者氏名 印 | |
| 備考 | |
※ 処理欄 | 法第24条第1項の基本手当 | 証明認定 | 寄宿手当 |
| | |
|
通所手当(月額) | ※ | 所長 | | 次長 | | 課長 | | 係長 | | 係 | | 操作者 | |
円 |
様式第12号(裏面)
(昭58労令13・全改、昭61労令22・昭63労令7・平5労令1・平11労令6・平18厚労令124・一部改正)
注意
1 この届書には、電子申請による場合を除き、原則として、受給資格者証を添えること。
2 この届書に記載された事項に変更があつたときは、速やかに、当該変更があつた事項について、受給資格者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長に届け出ること。この場合においては、所要の証明書を添えること。
3 2欄中の「種類」については、下記の01〜08の中から該当するものを選んで、2欄に記載してある記号のうち該当するものを○で囲むこと。
01 公共職業訓練(短期課程(職業に必要な相当程度の技能・知識を習得させるためのもの)の普通職業訓練を除く。)
02 公共職業訓練のうち短期課程(職業に必要な相当程度の技能・知識を習得させるためのもの)の普通職業訓練
03 雇用保険法第63条第1項第3号の講習
04 雇用保険法第63条第1項第3号の作業環境に適応させるための訓練
05 炭鉱労働者等の雇用の安定等に関する臨時措置法第23条第1項第4号の講習
06 障害者の雇用の促進等に関する法律第5条の適応訓練
07 高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第15条第1項の計画に準拠した同項第3号に掲げる訓練
08 沖縄振興開発特別措置法第44条第1項第4号の講習
4 3欄には、次により通常行つている通所の実情のみを記載し、例外的な方法等は記載しないこと。
① 「通所方法の別」には、通所の順路に従い、徒歩、自転車、国電○○線等の別を記載すること。
② 「乗車券等の種類」には、1箇月定期券、10枚綴回数券、優待乗車券等の別を記載すること。
③ 「左欄の乗車券等の額」には、「乗車券等の種類」の乗車券等を使用して1箇月間通所する場合に要する運賃等の額を記載すること。
なお、定期券によらない場合には、通所25回分の運賃等の額を記載すること。
④ 「特記事項」には、定期券によらない場合にはその理由、回数券による場合にはその片道及び月間の使用枚数、往路と帰路と異なる場合にはその旨及び理由等を記載すること。
⑤ 「届出理由」は、通所に関する事項に関し届書を提出する主な理由として該当するものの番号を○で囲むこと。
5 4欄の「家族の状況」については、市町村長の証明書を添えることを命ぜられることがあること。
6 5欄の下の受給資格者氏名については、記者押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。
7 公共職業訓練等受講届としてのみ使用する場合は、標題中「通所届」の文字を抹消し、1欄、2欄、4欄及び5欄に記載すること。
8 公共職業訓練等通所届としてのみ使用する場合は、標題中「受講届」の文字を抹消し、1欄及び3欄に記載すること。
9 ※印欄には、記載しないこと。
〔家族の状況〕
氏名 | 続柄 | 年齢 | 職業 | 同居・別居の別 | 別居している者の住所又は居所 |
| | 歳 | 有・無 | 同居・別居 | |
| | 歳 | 有・無 | 同居・別居 | |
| | 歳 | 有・無 | 同居・別居 | |
| | 歳 | 有・無 | 同居・別居 | |
| | 歳 | 有・無 | 同居・別居 | |
| | 歳 | 有・無 | 同居・別居 | |
様式第13号 削除
(昭58労令13)
様式第14号(第22条関係)(表面)
(平15厚労令82・全改)
失業認定申告書
①安定所番号( )
1失業の認定を受けようとする期間中に、就職、就労又は内職・手伝いをしましたか。 | イ した 就職又は就労をした日は○印、内職又は手伝いをした日は×印を右のカレンダーに記入してください。 ロ しない | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 月 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | | 29 | 30 | 31 | |
2 | 内職又は手伝いをして収入を得た人は、収入のあった日、その額(何日分か)などを記入してください。 | | 収入のあった日 月 日 | 収入額 円 | 何日分の収入か 日分 |
収入のあった日 月 日 | 収入額 円 | 何日分の収入か 日分 |
収入のあった日 月 日 | 収入額 円 | 何日分の収入か 日分 |
3 失業の認定を受けようとする期間中に、求職活動をしましたか。 |
| イ | 求職活動をした | (1) 求職活動をどのような方法で行いましたか。 |
求職活動の方法 | 活動日 | 利用した機関の名称 | 求職活動の内容 |
(イ) | 安定所による職業相談、職業紹介等 | | | |
(ロ) | 民間職業紹介機関による職業相談、職業紹介等 |
(ハ) | 労働者派遣機関による派遣就業相談等 |
(ニ) | 公的機関等による職業相談等 |
(2) (1)の求職活動以外で、事業所の求人に応募したことがある場合には、下欄に記載してください。 |
事業所名、部署 | 応募日 | 応募方法 | 職種 | 応募したきっかけ | 応募の結果 |
(電話番号 ) | | | | (イ) (ロ) (ハ) (ニ) (ホ) | 知人の紹介 新聞広告 就職情報誌 インターネット その他 | |
(電話番号 ) | | | | (イ) (ロ) (ハ) (ニ) (ホ) | 知人の紹介 新聞広告 就職情報誌 インターネット その他 | |
ロ | 求職活動をしなかった | (その理由を具体的に記載してください。) |
4今、公共職業安定所から自分に適した仕事が紹介されれば、すぐに応じられますか。 | イ 応じられる | ロに○印をした人は、すぐに応じられない理由を裏面の注意の8の中から選んで、その記号を○で囲んでください。 (イ) (ロ) (ハ) (ニ) (ホ) |
ロ 応じられない |
5就職もしくは自営した人又はその予定のある人が記入してください。 | イ 就職 | (1) 安定所紹介 (2) 職業紹介事業者紹介 (3) 自己就職 | (就職先事業所) 事業所名 ( ) 所在地 (〒 ) 電話 ( ) |
月 日より就職(予定) |
ロ 自営 | 月 日より自営業開始(予定) |
雇用保険法施行規則第22条第1項の規定により上記のとおり申告します。 平成 年 月 日 受給資格者氏名 印 (この申告書を提出する日) 公共職業安定所長 殿 支給番号 ( ) |
※公共職業安定所記載欄 | ②支給番号 | | | — | | | | | | | — | | ③未支給区分 | 空欄 未支給以外 1 未支給 | | ④待期満了年月日 | | 年 | | 月 | | 日 |
⑤支給期間 | (初日)年 | | 月 | | 日 | 〜 | (末日)月 | | 日 | ⑥内職又は手伝いによる収入 | (労働日数) | (収入額) | | | | 円 | 取扱者印 | | 操作者印 | |
| | | | | | 日 | | | |
⑦基本手当支給日数 | | | 日 | ⑧就業手当支給日数 | | | 日 | ⑨就業手当に相当する特別給付支給日数 | | | 日 |
| 認定対象期間 | 月 日〜 月 日 | ※連絡事項 | |
次回認定日・時間 | |
月 日 時から 時まで | 備考 | |
様式第14号(裏面)
(昭56労令17・全改、昭58労令13・平元労令31・平7労令1・平11労令6・平14厚労令114・平15厚労令82・一部改正)
注意
1 この申告書は、失業の認定を受けるときに、必ず本人が提出すること。
2 申告は正しくすること。申告しなければならない事柄を申告しなかつたり、偽りの記載をして提出した場合には、以後失業等給付を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあること。
3 1欄及び3欄の「失業の認定を受けようとする期間」とは、前回の失業の認定日から今回の認定日(この申告書を提出する日)の前日までの期間をいうものであること。ただし、今回の認定日が求職申込み後初めての認定日である場合は、求職申込みの日から今回の認定日の前日までの期間をいうものであること。
4 1欄の「就職」又は「就労」とは、事業主に雇用された場合、自営業を営んだ場合、嘱託になつた場合などおよそ職業として認められるものに就いた場合若しくは自営業を開始するための準備やボランティア活動をした場合などであつて、原則として1日の労働時間が4時間以上のもの(4時間未満であつても、雇用保険の被保険者となる場合や、自営業を営む等のため公共職業安定所が職業を紹介してもすぐには応じられない場合は就職又は就労となります。)、又は会社の役員になつた場合等をいうものであること。なお、賃金などの報酬がなくても就職又は就労したことになるものであること。
5 1欄及び2欄の「内職」又は「手伝い」とは、雇用保険法第19条の「自己の労働によつて収入を得た場合」のことをいい、どんな仕事であつてもそれによつて収入を得た場合、すなわち事業主に雇用された場合、自営業を営んだ場合、他人の仕事の手助けをして収入を得た場合などあなたが働いた場合又はボランティア活動をした場合などで、原則として1日の労働時間が4時間未満(雇用保険の被保険者となる場合を除きます。)であつて、「就職」又は「就労」とはいえない程度のもの(1日の労働時間が4時間以上であつても、1日当たりの収入額が賃金日額の最低額未満の場合はこれに含まれることがあります。)をいうものであること。
なお、「内職」又は「手伝い」による収入を得ていない場合も1欄に記載すること。
6 3の(1)欄には、(イ)〜(ニ)により求職活動を行つた場合にそれぞれについて「活動日」、「利用した機関の名称」及び「求職活動の内容」を具体的に記載すること。なお、(ロ)〜(ニ)の民間職業紹介機関、労働者派遣機関、公的機関等を利用した場合には、「利用した機関の名称」欄に、機関の名称のほか、その機関の電話番号を併せて記載すること。
7 3の(2)欄には、3の(1)欄の求職活動以外で、事業所の求人に応募したことがある場合に、応募した事業所名等を記載すること。なお、「事業所名、部署」欄には、事業所名及び部署名のほか、その部署の電話番号を併せて記載すること。
また、「応募方法」欄には、書類の郵送、直接の訪問など求人に応募した方法を具体的に記載すること。
8 4欄の「ロ 応じられない」に○印を付けた人は、下記の(イ)〜(ホ)の中からその理由を選んで4欄に記載してある記号のうち該当するものを○で囲むこと。
(イ) 病気やけがなど健康上の理由
(ロ) 個人的又は家庭的事情のため(例えば、結婚準備、妊娠、育児、家事の都合のため)
(ハ) 就職したため又は就職予定があるため
(ニ) 自営業を開始したため又は自営業の開始予定があるため
(ホ) その他
なお、(ホ)を○で囲んだ人は、公共職業安定所が職業を紹介してもすぐには応じられない理由を下記の( )内に具体的に記載すること。
9 受給資格者氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。
10 ※印欄には、記載しないこと。
様式第15号(第27条関係)(表面)
(昭56労令17・全改、昭58労令13・一部改正)
公共職業訓練等受講証明書
※帳票種別 ①安定所番号 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 5 | | | | | | | |
②支給番号 ③支払区分 |
| | | — | | | | | | | — | | | | |
④金融機関・店舗コード 口座番号 ⑤待期満了年月日 |
| | | | | | | | — | | | | | | | | | | 年 | | 月 | | 日 | |
⑥未支給区分 ⑦支給期間(初日) (末日) |
| | 空欄 未支給以外 1 未支給 | | 年 | | 月 | | 日 | — | | 月 | | 日 | |
⑧認定日数 受講日数 通所日数 ⑨特定職種受講日数 ⑩寄宿日数 |
| | | | — | | | — | | | | | | | | | |
⑪内職(労働日数−収入額) |
| | | | — | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | |
|
1 受講者氏名 | | 2 証明対象期間 | 年 月 |
3 訓練受講職業 | |
4 右カレンダーに該当する印をつけてください。 (1) 公共職業訓練等が行われなかった日(日・祝日等) =印 (2) 公共職業訓練等を受けなかった日のうち イ 疾病又は負傷による場合 ○印 ロ イ以外でやむを得ない理由がある場合 △印 ハ やむを得ない理由がない場合 ×印 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
29 | 30 | 31 | |
5 特記事項 | |
上記の記載事実に誤りのないことを証明する。 年 月 日 (公共職業訓練等の施設の長の職氏名) 印 |
6 2の期間中に就職、就労、内職又は手伝いをしましたか。 | イ した ロ しない |
7 2の期間中に内職又は手伝いをして収入を得ましたか。 | イ 得た ロ 得ない |
8 寄宿の有無 | 有( )・無 |
公共職業安定所長殿 受講者氏名 印 支給番号( ) |
様式第15号(裏面)
(昭56労令17・全改、昭58労令13・平7労令1・平11労令6・平15厚労令82・一部改正)
注意
1 公共職業訓練等を受けなかつた日がある場合は、具体的事情その他必要な事項を5欄に記載すること。
2 申告は正しくすること。申告しなければならない事柄を申告しなかつたり、偽りの記載をして提出した場合には、以後失業等給付を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあること。
3 6欄及び7欄は、該当する記号を○で囲むこと。なお、6欄又は7欄においてイを○で囲んだ者は、その内容を失業認定申告書により申告すること。
4 6欄及び7欄の「2の期間」は、公共職業訓練等受講開始前及び受講修了後の期間を除くものであること。
5 6欄の「就職」又は「就労」とは、事業主に雇用された場合、自営業を営んだ場合、嘱託になつた場合などおよそ職業として認められるものに就いた場合若しくは自営業を開始するための準備やボランティア活動をした場合などであつて、原則として1日の労働時間が4時間以上のもの(4時間未満であつても、雇用保険の被保険者となる場合や、自営業を営む等のため公共職業安定所が職業を紹介してもすぐには応じられない場合は就職又は就労となります。)、又は会社の役員になつた場合等をいうものであること。なお、賃金などの報酬がなくても就職又は就労したことになるものであること。
6 6欄及び7欄の「内職」又は「手伝い」とは、雇用保険法第19条の「自己の労働によつて収入を得た場合」のことをいい、どんな仕事であつてもそれによつて収入を得た場合、すなわち事業主に雇用された場合、自営業を営んだ場合、他人の仕事の手助けをして収入を得た場合などあなたが働いた場合又はボランティア活動をした場合などで、原則として1日の労働時間が4時間未満(雇用保険の被保険者となる場合を除きます。)であつて、「就職」又は「就労」とはいえない程度のもの(1日の労働時間が4時間以上であつても、1日当たりの収入額が賃金日額の最低額未満の場合はこれに含まれることがあります。)をいうものであること。
なお、「内職」又は「手伝い」による収入を得ていない場合も含むものであること。
7 8欄には、該当するものを○で囲むこと。なお、「有」を○で囲んだ者であつて「別居して寄宿していない日」があるときは、その日及び理由を( )内に記載すること。
8 8欄の下の受講者氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。
9 ※印欄には、記載しないこと。
様式第16号(第31条、第31条の3関係)(1)
(昭59労令17・全改、平11労令6・平18厚労令124・一部改正)
受給期間延長申請書の記載に当たつての注意
1 記載すべき事項のない欄は空欄のままとし、※印欄には記載しないこと。
2 妊娠、出産、育児、疾病、負傷等により職業に就くことができないため、この申請書を提出する場合の記載方法
(1) この申請書は、申請者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長に、電子申請による場合を除き、原則として、受給資格者証(受給資格者証の交付を受けていない場合には、離職票)を添えて提出すること。
(2) 受給資格者証を添付する場合は、3欄の記載を省略して差し支えないこと。
(3) 受給資格者証の交付を受けていない場合は、4欄は記載しないこと。
(4) 5欄は「イ」を○で囲み、職業に就くことができない理由を〔 〕内に具体的に記載すること。
(5) 6欄は5欄の理由により職業に就くことができない期間を記載すること。
(6) この申請書下方の「第31条の3第1項」の文字を抹消すること。
3 定年等の理由により離職し、一定期間求職の申込みをしないことを希望するため、この申請書を提出する場合の記載方法
(1) この申請書は、申請者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長に、離職票を添えて提出すること。
(2) 4欄及び7欄は記載しないこと。
(3) 5欄は「ロ」を○で囲み、離職理由を〔 〕内に具体的に記載すること。
(4) 6欄は求職の申込みをしないことを希望する期間を記載すること。
(5) この申請書下方の「第31条第1項」の文字を抹消すること。
4 申請者氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。
様式第16号(第31条、第31条の3関係)(2)
(昭59労令17・全改)
受給期間延長申請書
| ※ 帳票種別 ①安定所番号 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 6 | | | | | | | |
②支給番号 |
| | | — | | | | | | | — | | | 1 妊娠・出産・育児 2 疾病・負傷 3 安定所長がやむをえないと認める理由 4 定年等 |
③職業に就くことができない期間又は求職申込みをしない期間 理由 |
| | 年 | | 月 | | 日 | — | | 年 | | 月 | | 日 | — | |
|
1申請者 | 氏名 | | 性別 | 男・女 |
住所又は居所 | 〒 (電話 ) |
2 離職年月日 | 年 月 日 |
3 被保険者番号 | |
4 支給番号 | |
5 この申請書を提出する理由 | イ 妊娠、出産、育児、疾病、負傷等により職業に就くことができないため ロ 定年等の理由により離職し、一定期間求職の申込みをしないことを希望するため 具体的理由 |
6 職業に就くことができない期間又は求職の申込みをしないことを希望する期間 | 年 月 日から 年 月 日まで | ※ 処理欄 | 年 月 日から 年 月 日まで |
※ 延長後の受給期間満了年月日 | 年 月 日 |
7 5のイの理由が疾病又は負傷の場合 | 傷病の名称 | | 診療担当者 | |
雇用保険法施行規則第31条第1項・第31条の3第1項の規定により上記のとおり申請します。 年 月 日 申請者氏名 印 公共職業安定所長殿 |
備考 | |
様式第17号(第31条、第31条の3関係)
(昭59労令17・全改、平7労令1・一部改正)
受給期間延長通知書
1申請者 | 氏名 | | 性別 | 男・女 |
住所又は居所 | 〒 (電話 ) |
2 離職年月日 | 年 月 日 |
3 被保険者番号 | |
4 支給番号 | |
5 受給期間延長の理由 | イ 妊娠、出産、育児、疾病、負傷等により職業に就くことができないため ロ 定年等の理由により離職し、一定期間求職の申込みをしないことを希望するため 具体的理由 |
6 職業に就くことができない期間又は求職の申込みをしないことを希望する期間 | 年 月 日から 年 月 日まで |
7 延長後の受給期間満了年月日 | 年 月 日 |
雇用保険法施行規則第31条第4項・第31条の3第3項の規定により上記のとおり受給期間を延長する。 年 月 日 管轄公共職業安定所の所在地 公共職業安定所長名 印 |
注意
1 この通知書は、失業等給付を受けるために必要なものであるから、大切に保管すること。
2 受給期間延長申請書の記載内容に重大な変更があつたとき(例えば、職業に就くことができない理由や期間に変更があつたとき)には、速やかにその旨を届け出るとともに、この通知書を提出すること。
3 職業に就くことができない理由がやんだときは、速やかにその旨を届け出るとともに、受給資格者証(受給資格者証の交付を受けてない場合には、離職票)に添えてこの通知書を提出すること。
様式第18号(第45条関係)(表面)
(昭56労令17・全改、平11労令14・平15厚労令82・一部改正)
雇用保険
※帳票種別 ①安定所番号 | |
| 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | | | | | | | |
②支給番号 ③支払区分 |
| | | — | | | | | | | — | | | | |
④金融機関・店舗コード 口座番号 |
| | | | | | | | — | | | | | | | | |
|
届出者 | フリガナ | |
1氏名 | |
2 | 住所又は居所 | |
払渡希望金融機関 | フリガナ | |
3名称 | 本店 支店 |
4 | 預金(貯金)通帳の記号番号 | 第 号 |
雇用保険法施行規則第45条第2項・第3項(第62条・第65条・第65条の5・第69条・第101条の2・第101条の2の10・第101条の10・第101条の15・第102条において準用する場合を含む。) 年 月 日 公共職業安定所長殿 届出者氏名 印 支給番号 ( ) | |
| 金融機関確認印 | | |
|
備考 | |
様式第18号(裏面)
(昭56労令17・全改、平7労令1・平11労令6・一部改正)
注意
1 指定の届出をするときは、「変更」の文字を抹消し、変更の届出をするときは、「指定」の文字を抹消すること。
2 1欄及び3欄の「フリガナ」は、カタカナで正確に記載すること。
3 3欄には、失業等給付の払渡しを希望する金融機関の名称及び店舗名をはつきり記載すること。
4 4欄には、あなたの名義の通帳の記号番号をまちがいのないよう記載すること。
5 4欄の下の届出者氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。
6 金融機関確認印欄に、必ず3欄の金融機関の確認印を受けること。
7 ※印欄には、記載しないこと。
様式第20号(第49条関係)(表面)
(昭56労令17・全改、昭59労令17・平16厚労令53・一部改正)
※帳票種別 ①安定所番号 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 8 | | | | | | | |
②支給番号 |
| | | — | | | | | | | — | | |
③新氏名 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
1 氏名 | フリガナ | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
新 | |
旧 | |
2 住所 | 新 | |
旧 | |
3 生年月日 | 明治 大正 年 月 日 昭和 | 4 変更年月日 | 年 月 日 | |
雇用保険法施行規則第49条第1項の規定により上記のとおり届けます。 年 月 日 公共職業安定所長殿 (高年齢・特例)受給資格者氏名 印 支給番号( ) |
備考 | | ※口座名義変更確認欄 |
|
|
様式第20号(裏面)
(昭56労令17・全改、平11労令6・平16厚労令53・一部改正)
注意
1 氏名を変更したときは、標題中「住所」の文字を抹消すること。この場合には、2欄には記載しないこと。
2 住所を変更したときは、標題中「氏名」の文字を抹消すること。この場合には、1欄には記載しないこと。
3 4欄の下の(高年齢・特例)受給資格者氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。
4 この届書には、変更の事実を証明することができる官公署が発行した書類(例えば住民票)を添えること。
5 ※印欄には、記載しないこと。
様式第22号(第63条関係)(表面)
(昭56労令17・全改)
傷病手当支給申請書
※帳票種別 ①安定所番号 | |
| 1 | 0 | 2 | 0 | 9 | | | | | | | |
②支給番号 ③未支給区分 |
| | | — | | | | | | | — | | | | 空欄 未支給以外 1 未支給 |
④支給期間(初日) (末日) ⑤傷病日数 ⑥特例日額不支給日数 |
| | 年 | | 月 | | 日 | — | | 月 | | 日 | | | | | | | | | |
⑦内職(労働日数−収入額) ⑧公害補償手当減額分 傷病手当不支給日数 |
| | | | — | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | — | | | | |
|
申請者 | 1 氏名 | | 2 性別 | 男・女 | 3 生年月日 | 明治 大正 年 月 日 昭和 |
診療担当者の証明 | 4傷病の名称及びその程度 | |
5 初診年月日 | 年 月 日 | 6 傷病の経過 | 年 月 日 | 治ゆ 中止 | ・ | 転医 継続中 |
7傷病のため職業に就くことができなかったと認められる期間 | 年 月 日から 年 月 日まで 日間 |
8 上記のとおり証明する。 年 月 日 (電話 ) 診療機関の所在地及び名称 診療担当者氏名 印 |
支給申請期間 | 9 同一の傷病により受けることのできる給付 | 裏面の注意の3の中から選んでその番号を○で囲んでください。 (1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) |
10 9の給付を受けることのできる期間 | 年 月 日から 年 月 日まで 日間 |
年 月 日から 年 月 日まで 日間 |
11 傷病手当の支給を受けようとする期間 | 年 月 日 から 年 月 日 まで 日間 |
12内職若しくは手伝いをした日、又は収入のあった日、その額等を記入してください。 | 内職又は手伝いをした日 | 収入のあった日 月 日 収入額 円 何日分の収入か 日分 収入のあった日 月 日 収入額 円 何日分の収入か 日分 収入のあった日 月 日 収入額 円 何日分の収入か 日分 |
月/日 月/日 月/日 |
雇用保険法施行規則第63条第2項の規定により上記のとおり傷病手当の支給を申請します。 年 月 日 申請者氏名 印 公共職業安定所長殿 支給番号 ( ) |
※処理欄 | 支給期間 年 月 日から 年 月 日 まで 日間 |
備考 | |
様式第22号(裏面)
(昭56労令17・全改、昭63労令14・平11労令6・平15厚労令82・一部改正)
注意
1 この申請書は、申請者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長に提出すること。
2 この申請書には、受給資格者証を添えること。
3 9欄は、7欄の期間のうち、同一の傷病により受けることができる給付について、次の区分に従つて該当するものの番号(2以上の給付を受けることができる場合には、その受けることができるすべての給付の番号)を○で囲むこと。
(1) 健康保険法による傷病手当金
(2) 労働基準法による休業補償又は労働者災害補償保険法による休業補償給付若しくは休業給付
(3) 船員法による傷病手当又は船員保険法による傷病手当金
(4) 国家公務員災害補償法又は地方公務員災害補償法による休業補償その他法令により国家公務員等に対して支給されるこれに相当する給付
(5) 国家公務員共済組合法その他各種の共済組合法による傷病手当金
(6) 国民健康保険法による傷病手当金
(7) 警察官の職務に協力援助した者の災害給付に関する法律による休業給付その他法令により公務の遂行に協力した者に対して支給されるこれに相当する給付
(8) 公害健康被害の補償等に関する法律による障害補償費
4 10欄には、7欄の期間のうち、9欄の給付を受けることができる期間を記載すること。なお、9欄で2以上の番号を○で囲んだ場合は、その給付を受けることができる期間を、それぞれの番号の順に記載すること。
5 12欄には、7欄の期間中において、内職若しくは手伝いをした場合又は内職若しくは手伝いによる収入を得た場合に記載すること。「内職」若しくは「手伝い」とは、雇用保険法第19条の「自己の労働によつて収入を得た場合」のことをいい、どんな仕事であつてもそれによつて収入を得た場合、すなわち他人の仕事を手助けをして収入を得た場合などあなたが働いたりした場合であつて、「就職」又は「就労」とはいえない程度のものをいうものであること。
6 12欄の下の申請者氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。
7 ※印欄には、記載しないこと。
様式第22号の3(第65条の5関係)(表面)
(平14厚労令114・全改、平15厚労令82・一部改正)
高年齢受給資格者失業認定申告書
| ※帳票種別 | ①安定所番号 | |
| 1 | | 0 | | 2 | | 2 | | 0 | | | | | | | | | | | |
②支給番号 | ③未支給区分 |
| | | | — | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | 空欄 未支給以外 1 未支給 |
④待期満了年月日 |
| | 年 | | | | 月 | | | | 日 | |
⑤高年齢求職者給付金失業認定年月日 |
| | 年 | | | | 月 | | | | 日 | |
|
1 失業の認定を受けようとする期間中に、就職又は就労をしましたか。 | イ した | 就職又は就労した人は、した月日を記載してください。 |
ロ しない |
2 失業の認定を受けようとする期間中に、就職先をさがしましたか。 | イ さがした | どのような方法でさがしましたか。 |
(イ) 安定所による職業相談、職業紹介等 (ロ) 民間職業紹介機関による職業相談、職業紹介等 (ハ) 労働者派遣機関による派遣就業相談等 (ニ) 公的機関等による職業相談等 (ホ) 知人の紹介による求人への応募 (ヘ) 新聞広告による求人への応募 (ト) 就職情報誌による求人への応募 (チ) インターネットによる求人への応募 (リ) その他( ) |
ロ さがさなかつた | (その理由を具体的に記載してください。) |
3 今、公共職業安定所から自分に適した仕事が紹介されれば、すぐに応じられますか。 | イ 応じられる | すぐに応じられない理由を裏面の注意の5の中から選んで、その記号を○で囲んでください。 (イ) (ロ) (ハ) (ニ) (ホ) |
ロ 応じられない |
4 就職若しくは自営した人又はその予定のある人が記入してください。 | イ 就職 | (1)安定所紹介 (2)自己就職 | (就職先事業所) 事業所名( ) 所在地(〒 ) 電話( ) |
月 日より就職(予定) |
ロ 自営 | 月 日より自営業開始(予定) |
雇用保険法施行規則第65条の5において準用する第22条第1項の規定により上記のとおり申告します。 平成 年 月 日 高年齢受給資格者氏名 印 公共職業安定所長 殿 支給番号( ) |
| ※ | 公共職業安定所記載欄 | 連絡事項 | | 取扱者印 | | 操作者印 | |
認定日・時間 | |
備考 | |
時から 月 日 時まで |
|
|
様式第22号の3(裏面)
(昭59労令17・追加、平元労令31・平7労令1・平11労令6・平14厚労令114・平15厚労令82・一部改正)
注意
1 この申告書は、失業の認定を受けるときに、必ず本人が提出すること。
2 申告は正しくすること。申告しなければならない事柄を申告しなかつたり、偽りの記載をして提出した場合には、以後失業等給付を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあること。
3 1欄及び2欄の「失業の認定を受けようとする期間」とは、前回安定所に出頭した日から認定日(この申告書を提出する日)までの期間をいうものであること。
4 1欄の「就職」又は「就労」とは、事業主に雇用された場合、自営業を営んだ場合、嘱託になつた場合などおよそ職業として認められるものに就いた場合若しくは自営業を開始するための準備やボランティア活動をした場合などであつて、原則として1日の労働時間が4時間以上のもの(4時間未満であつても、雇用保険の被保険者となる場合や、自営業を営む等のため公共職業安定所が職業を紹介してもすぐには応じられない場合は就職又は就労となります。)、又は会社の役員になつた場合等をいうものであること。なお、賃金などの報酬がなくても就職又は就労したことになるものであること。
5 3欄の「ロ 応じられない」に○印を付けた人は、下記の(イ)〜(ホ)の中からその理由を選んで3欄に記載してある記号のうち該当するものを○で囲むこと。
(イ) 病気やけがなど健康上の理由
(ロ) 個人的又は家庭的事情のため(例えば、家事の都合のため)
(ハ) 就職したため又は就職予定があるため
(ニ) 自営業を開始したため又は自営業の開始予定があるため
(ホ) その他
なお、(ホ)を○で囲んだ人は、公共職業安定所が職業を紹介してもすぐには応じられない理由を下記の( )内に具体的に記載すること。
6 高年齢受給資格者氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。
7 ※印欄には、記載しないこと。
様式第24号(第69条関係)(表面)
(平14厚労令114・全改、平15厚労令82・一部改正)
特例受給資格者失業認定申告書
| ※帳票種別 | ①安定所番号 | |
| 1 | | 0 | | 2 | | 0 | | 4 | | | | | | | | | | | |
②支給番号 | ③未支給区分 |
| | | | — | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | 空欄 未支給以外 1 未支給 |
④待期満了年月日 |
| | 年 | | | | 月 | | | | 日 | |
⑤特例一時金失業認定年月日 |
| | 年 | | | | 月 | | | | 日 | |
|
1 失業の認定を受けようとする期間中に、就職又は就労をしましたか。 | イ した | 就職又は就労した人は、した月日を記載してください。 |
ロ しない |
2 失業の認定を受けようとする期間中に、就職先をさがしましたか。 | イ さがした | どのような方法でさがしましたか。 |
(イ) 安定所による職業相談、職業紹介等 (ロ) 民間職業紹介機関による職業相談、職業紹介等 (ハ) 労働者派遣機関による派遣就業相談等 (ニ) 公的機関等による職業相談等 (ホ) 知人の紹介による求人への応募 (ヘ) 新聞広告による求人への応募 (ト) 就職情報誌による求人への応募 (チ) インターネットによる求人への応募 (リ) その他( ) |
ロ さがさなかつた | (その理由を具体的に記載してください。) |
3 今、公共職業安定所から自分に適した仕事が紹介されれば、すぐに応じられますか。 | イ 応じられる | すぐに応じられない理由を裏面の注意の5の中から選んで、その記号を○で囲んでください。 (イ) (ロ) (ハ) (ニ) (ホ) |
ロ 応じられない |
4 就職若しくは自営した人又はその予定のある人が記入してください。 | イ 就職 | (1)安定所紹介 (2)自己就職 | (就職先事業所) 事業所名( ) 所在地(〒 ) 電話( ) |
月 日より就職(予定) |
ロ 自営 | 月 日より自営業開始(予定) |
雇用保険法施行規則第69条において準用する第22条第1項の規定により上記のとおり申告します。 平成 年 月 日 特例受給資格者氏名 印 公共職業安定所長 殿 支給番号( ) |
| ※ | 公共職業安定所記載欄 | 連絡事項 | | 取扱者印 | | 操作者印 | |
認定日・時間 | |
備考 | |
時から 月 日 時まで |
|
様式第24号(裏面)
(昭56労令17・全改、昭58労令13・平元労令31・平7労令1・平11労令6・平14厚労令114・平15厚労令82・一部改正)
注意
1 この申告書は、失業の認定を受けるときに、必ず本人が提出すること。
2 申告は正しくすること。申告しなければならない事柄を申告しなかつたり、偽りの記載をして提出した場合には、以後失業等給付を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあること。
3 「1欄及び2欄の失業の認定を受けようとする期間」とは、前回安定所に出頭した日から認定日(この申告書を提出する日)までの期間をいうものであること。
4 1欄の「就職」又は「就労」とは、事業主に雇用された場合、自営業を営んだ場合、嘱託になつた場合などおよそ職業として認められるものに就いた場合若しくは自営業を開始するための準備やボランティア活動をした場合などであつて、原則として1日の労働時間が4時間以上のもの(4時間未満であつても、雇用保険の被保険者となる場合や、自営業を営む等のため公共職業安定所が職業を紹介してもすぐには応じられない場合は就職又は就労となります。)、又は会社の役員になつた場合等をいうものであること。なお、賃金などの報酬がなくても就職又は就労したことになるものであること。
5 3欄の「ロ 応じられない」に○印を付けた人は、下記の(イ)〜(ホ)の中からその理由を選んで3欄に記載してある記号のうち該当するものを○で囲むこと。
(イ) 病気やけがなど健康上の理由
(ロ) 個人的又は家庭的事情のため(例えば、結婚準備、妊娠、育児、家事の都合のため)
(ハ) 就職したため又は就職予定があるため
(ニ) 自営業を開始したため又は自営業の開始予定があるため
(ホ) その他
なお、(ホ)を○で囲んだ人は、公共職業安定所が職業を紹介してもすぐには応じられない理由を下記の( )内に具体的に記載すること。
6 特例受給資格者氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。
7 ※印欄には、記載しないこと。
様式第25号(第71条関係)
(平元労令26・平7労令1・平11労令6・一部改正)
(日本工業規格A列5)
雇用保険
日雇労働被保険者任意加入申請書
※ 被保険者番号 | | |
① 氏名 | | ②性別 | 男・女 | ③生年月日 | 明 大 年 月 日 昭 |
④ 住所又は居所 | | ⑤職種 | |
雇用保険法施行規則第71条の規定により上記のとおり日雇労働被保険者任意加入についての認可を申請します。 平成 年 月 日 申請者氏名 印 公共職業安定所長 殿 |
※ 認可の可否 | ※ 認可年月日 | 年 月 日 |
※ 理由 |
注意1 ※印欄には、記載しないこと。
2 申請者氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。
様式第26号(第72条関係)
(平元労令26・平7労令1・平11労令6・一部改正)
(日本工業規格A列5)
※ 雇用保険日雇労働被保険者資格取得届 | 所長 | 次長 | 課長 | 係長 | 係 |
| | | | |
※ 被保険者番号 | | |
① 氏名 | | ②性別 | 男・女 | ③生年月日 | 明 大 年 月 日 昭 |
④ 住所又は居所 | |
⑤ 職種 | | ⑥ 雇用保険法第43条第1項各号のいずれかに該当するに至つた年月日 | 平成 年 月 日 |
雇用保険法施行規則第72条の規定により上記のとおり届けます。 平成 年 月 日 被保険者氏名 印 公共職業安定所長 殿 |
注意1 ※印欄には、記載しないこと。
2 被保険者氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。
様式第28号(第74条関係)
(平元労令26・平7労令1・平11労令6・一部改正)
(日本工業規格A列4)
※ 雇用保険 日雇労働被保険者資格継続認可申請書 | 所長 | 次長 | 課長 | 係長 | 係 |
| | | | |
① 氏名 | | ②性別 | 男・女 | ③ 生年月日 | 明 大 年 月 日 昭 |
④ 住所又は居所 | | ⑤ 被保険者番号 | |
⑥ 継続雇用された月 | |
継続雇用された事業主 | ⑦ 氏名 | |
⑧ 住所 | |
継続雇用された事業所 | ⑨ 名称 | |
⑩ 所在地 | |
雇用保険法施行規則第74条第1項の規定により上記のとおり日雇労働被保険者の資格の継続についての認可を申請します。 平成 年 月 日 被保険者氏名 印 公共職業安定所長 殿 |
※認可の可否 | | ※理由 | |
注意
1 ⑥欄から⑩欄までには、2月の各月において18日以上同一の事業主の適用事業に雇用された場合のその月、事業主及び事業所を記載すること。
2 継続雇用された事業主が法人の場合は、⑦欄には法人の名称及び代表者の氏名を、⑧欄には法人の主たる事務所の所在地を記載すること。
3 ⑨欄及び⑩欄には、継続雇用された事業所の名称及び所在地が⑦欄及び⑧欄の記載と異なる場合にのみ記載すること。
4 被保険者氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。
5 ※印欄には、記載しないこと。
様式第29号(第82条の5関係)(表面)
(平15厚労令82・全改)
就業手当支給申請書
※ | 帳票種別 ①安定所番号 |
1 | | 0 | | 2 | | 3 | | 0 | | | | | | | | | | | |
②支給番号 ③未支給区分 ④支給対象期間(初日) (末日) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 空欄 未支給以外 1 未支給 | | | 年 | | | | 月 | | | | 日 | | | | 月 | | | | 日 | |
⑤就業手当支給日数 ⑥特別給付支給日数 ⑦不支給理由 |
| | | | | 日 | | | | | | 日 | | | | | 1 待期未経過 5 紹介要件不該当 8 雇用予約 2 残日数不足 7 離職前事業主 |
|
| ⑧姓(漢字) ⑨名(漢字) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
⑩郵便番号 ⑪電話番号 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
⑫申請者の住所(漢字) 市・区・郡及び町村名 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
申請者の住所(漢字) 丁目・番地 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
申請者の住所(漢字) アパート、マンション名等 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
1 就職先の事業所 [下記2の①の場合のみ記載] | 名称 | | (雇用保険) 事業所番号 | | | | | − | | | | | | | − | |
所在地 | 〒 (電話 ) |
2 職業に就いた日等について記載してください 記載に当たっては裏面の注意書きをよくお読みください | ① 一の雇用契約の期間が7日以上である場合 |
| イ 一週間の所定労働時間 時間 分 | ロ 雇用年月日 平成 年 月 日 |
ハ 雇用期間 | (イ) 定めなし 平成 年 月 日まで (ロ) 定めあり ( 年 ヵ月) |
ニ 支給対象期間中の就業日数 合計 日 |
② ①以外の就業 |
| イ就業先の事業所等 | ロ就業期間 | ハ就業日数 | ニ就業内容 |
(電話 ) | | 日 | |
(電話 ) | | 日 | |
(電話 ) | | 日 | |
(電話 ) | | 日 | |
| | 合計 日 | |
上記1及び2①の記載事実に誤りのないことを証明する。 平成 年 月 日 事業主氏名 印 (法人のときは名称及び代表者氏名) |
|
| 3 上記1及び2の事業所の事業主は、受給資格に係る離職前の事業主(関連事業主を含む。)であるか否か | イ 離職前事業主である ロ 離職前事業主ではない |
4 申請に係る就業について、安定所への求職の申込みの日前に雇用の予約があったか否か | イ 雇用の予約があった ロ 雇用の予約はない |
5 申請に係る就業について、離職理由による給付制限期間中の最初の1ヶ月である場合に、安定所又は職業紹介事業者の紹介を受けましたか | イ 紹介を受けた ロ 紹介を受けていない |
| 職業紹介事業者の名称 | (電話 ) |
雇用保険法施行規則第82条の5第1項の規定により、上記のとおり就業手当の支給を申請します。 平成 年 月 日 申請者氏名 印 公共職業安定所長 殿 |
|
| 次回申請日 | | ※処理欄 | 支給金額 | 円 | | 備考 | |
月 日まで | 支給決定年月日 | 平成 年 月 日 |
|
| 安定所欄 | 所長 | | 次長 | | 課長 | | 係長 | | 係 | | 操作者 | |
様式第29号(裏面)
(平15厚労令82・全改、平18厚労令124・一部改正)
注意
1 この申請書は、電子申請による場合を除き、原則として、失業の認定を受けようとする期間(前回の失業の認定日から今回の認定日の前日までの期間。認定対象期間=支給対象期間(就業手当等))中に職業に就いた(就業した)場合(注)、その失業の認定を受ける日(認定日=確認日(就業手当等))に失業認定申告書と一緒に受給資格者証を添えて提出すること。
ただし、就職して被保険者資格を取得した場合など、その就職以後失業の認定を受ける必要のない方については、その後の支給申請を支給対象期間ごとに行うこととした場合の確認日から次の確認日の前日までの間に代理人または郵送によつて申請して差し支えないこと(この場合、「次回申請日」欄を確認の上、その日までに支給申請を行うこと。)。ただし、代理人による申請の場合は、委任状が必要となるものであること。
(注) 就業手当の支給対象となる職業に就いた(就業した)場合とは、失業認定申告書裏面注意書き4に記載した「就職又は就労」に該当し、かつ、安定した職業(※)以外に就業したものであること。
(※ここでいう「安定した職業に就いたこと」とは、「1年を超えて引き続き雇用されることが確実であると認められる職業に就き、又は事業(その事業により受給資格者が自立することができると公共職業安定所長が認めたものに限る。)を開始したこと。」をいう。)
この就業手当の支給対象となる「就業」にあたるか否かについて疑問がある場合には、安定所の窓口に問い合わせること。
2 申請は正しくすること。偽りの記載をして提出した場合には、以後失業等給付を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還とさらにそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあること。
3 ⑧〜⑫欄の記載について
(1) で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学式文字読取装置(OCR)で直接読取を行うので、大きめのアラビア数字の標準字体、カタカナ及び漢字(⑧⑨⑫欄に限る。)によつて枠からはみ出さないように明りように記載するとともに、この用紙を汚したり必要以上に折り曲げたりしないこと。
(2) 記載すべき事項のない欄又は記入枠は空欄のままとし、※印のついた欄には記載しないこと。
(3) ⑪欄には申請者の電話番号を記載すること。この場合、市外局番、市内局番及び番号を左詰めで「—」で区切つて記載すること
(例:03—3456—7890→0 3 — 3 4 5 6 — 7 8 9 0)。
(4) ⑫欄1行目には、都道府県名は記載せず、特別区名、市名又は郡名とそれに続く町村名を左詰めで記載することとし、⑫欄2行目には、丁目及び番地のみを左詰めで記載すること。また、所在地にアパート名又はマンション名等が入る場合は⑫欄3行目に左詰めで記載すること。
4 1の「就職先の事業所」欄には、2の①の「一の雇用契約の期間が7日以上である場合」(注)に該当する場合に記入すること。また、記載内容を証明する書類(雇用契約書、雇入通知書等)の写しを添付すること。
(注) 「一の雇用契約の期間が7日以上である場合」とは、上記1の注意書きに掲げた就業であつて、7日以上の期間について雇用契約を締結して就業するすべての場合をいうこと。
5 事業主は、「就職して被保険者資格を取得した場合などその就職以後失業の認定の必要のない方」であつて、郵送又は代理人による申請が認められる場合について、1及び2の①欄の記載内容の証明を行うこと。この場合、事業主が偽りの証明をした場合には、不正に受給した者と連帯して、不正に受給した金額の返還とさらにそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあること。
6 2の②欄には、2の①欄に該当する就業以外のすべての就業について以下の要領で記入すること。
「イ 就業先の事業所等」欄には、就業先の事業所等(自宅であれば「自宅」と記載。自営準備活動を行つた場合など特定できないものは記載不要)とその電話番号(自宅の場合は記載不要)を記入すること。
「ロ 就業期間」欄には、その就業した日について「イ 就業先の事業所等」ごとにすべて記入すること。(記入例:「5月12日〜5月15日まで」を雇用契約期間として就業した場合は、「5/12〜5/15」と記入。「5月1日、5月4日、5月10日」の日ごとに就業した場合は、「5/1, 5/4, 5/10」と記入。)。
「ハ 就業日数」欄には、「イ 就業先の事業所等」ごとに就業した日数の合計を記入し、「合計」欄には支給対象期間中の就業日数の合計を記入すること。
「ニ 就業の内容」欄には、その就業の具体的な内容を簡潔に記入すること。
7 この申請書には、就業したことを証明する給与明細書などの資料の写しを添付すること。
8 3及び4欄は、雇用契約を締結して就業する場合に該当するものを○で囲むこと。
この場合、3欄の「関連事業主」とは、あなたが就業した事業所が一定の資本金の状況から見て離職前の事業主と密接な関係にあるもの(出資等の割合が50%を超えるもの)である他の事業主のことをいうこと。この「関連事業主」にあたるか否かについて疑問がある場合には、安定所の窓口に問い合わせること。
9 5欄は、離職理由による給付制限を受けている場合には、その期間中の最初の1ヵ月間について該当するものを○で囲むこと。この場合、申請に係る就業について、職業紹介事業者から紹介を受けて就業したものであるときには、その職業紹介事業者の名称と電話番号を記入すること。
なお、「職業紹介事業者」とは、厚生労働大臣の許可を受け、又は厚生労働大臣に届出をして職業紹介事業を行う者のことをいうこと。
10 申請者氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。
様式第29号の2(第82条の7関係)(表面)
(平15厚労令82・追加)
再就職手当支給申請書
※ | 帳票種別 ①安定所番号 |
1 | | 0 | | 2 | | 2 | | 1 | | | | | | | | | | | |
②支給番号 ③未支給区分 ④番号複数取得チェック不要 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 空欄 未支給以外 1 未支給 | | チェック・リストが出力されたが、調査の結果、同一人でなかった場合に「1」を記入すること。 | |
⑤就職年月日 ⑥不支給理由 |
| | 年 | | | | 月 | | | | 日 | | | | | 1 待期未経過 4 特別給付履歴有 7 離職前事業主 13 調査時点離職 2 残日数不足 5 紹介要件不該当 8 雇用予約 3 手当等履歴有 6 安定就業不該当 9 安定要件不認定 |
|
| ⑦姓(漢字) ⑧名(漢字) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
⑨郵便番号 ⑩電話番号 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
⑪申請者の住所(漢字) 市・区・郡及び町村名 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
申請者の住所(漢字) 丁目・番地 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
申請者の住所(漢字) アパート、マンション名等 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
事業主の証明 | ⑫ 就職先の事業所 [開始した事業] | 名称 | | (雇用保険) 事業所番号 | | | | | − | | | | | | | − | |
所在地 | 〒 (電話 ) |
事業の種類 | |
⑬雇入年月日 [事業開始年月日] | 平成 年 月 日 | ⑭ 採用内定年月日 | 平成 年 月 日 |
⑮ 職種 | | ⑯ 一週間の所定労働時間 | 時間 分 | ⑰ 賃金月額 | 万 千円 | ⑱ 雇用期間 | イ 定めなし 平成 年 月 日まで ロ 定めあり ( 年 カ月) |
⑲ 上記の記載事実に誤りのないことを証明する。 平成 年 月 日 事業主氏名 印 (法人のときは名称及び代表者氏名) |
|
| ⑳ 上記⑬欄の雇入年月日又は事業開始年月日前3年間における就業についての再就職手当、常用就職支度金、常用就職支度手当又はこれらに相当する特別給付の受給の有無 | イ 再就職手当、常用就職支度金、常用就職支度手当又はこれらに相当する特別給付を受給したことがある。 ロ 再就職手当、常用就職支度金、常用就職支度手当及びこれらに相当する特別給付のいずれも受給したことがない。 |
雇用保険法施行規則第82条の7第1項の規定により、上記のとおり再就職手当の支給を申請します。 平成 年 月 日 申請者氏名 印 公共職業安定所長 殿 |
|
| ※処理欄 | 所定給付日数 | 90・120・150・180・210・240・270・300・330・360 日 | | 備考 | |
支給残日数 | 日 |
支給金額 | (支給残日数×3/10×基本手当日額) 円 | |
支給決定年月日 | 平成 年 月 日 |
|
| 安定所欄 | 所長 | | 次長 | | 課長 | | 係長 | | 係 | | 操作者 | |
様式第29号の2(裏面)
(平15厚労令82・追加、平18厚労令124・一部改正)
注意
1 この申請書は、⑬欄に記載した雇入年月日又は事業開始年月日の翌日から起算して1箇月以内(提出期限)に、申請者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長に提出すること。なお、期間経過後に提出した場合は、特別の事情があると認められない限り受理されないこと。
2 この申請書には、電子申請による場合を除き、原則として、受給資格者証を添えること。
3 雇用された受給資格者にあつては⑦から⑳までの欄に記載し、事業を開始した受給資格者にあつては⑦から⑬まで及び⑳欄に記載すること。
4 申請は正しくすること。偽りの記載をして提出した場合には、以後失業等給付を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあること。
5 申請書の記載について
(1) で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学式文字読取装置(OCR)で直接読取を行うので、大きめのアラビア数字の標準字体、カタカナ及び漢字(⑦⑧⑪欄に限る。)によつて枠からはみ出さないように明りように記載するとともに、この用紙を汚したり必要以上に折り曲げたりしないこと。
(2) 記載すべき事項のない欄又は記入枠は空欄のままとし、※印のついた欄には記載しないこと。
(3) ⑩欄には申請者の電話番号を記載すること。この場合、市外局番、市内局番及び番号を左詰めで「—」で区切つて記載すること(例:03—3456—7890→0 3 — 3 4 5 6 — 7 8 9 0)。
(4) ⑪欄1行目には、都道府県名は記載せず、特別区名、市名又は郡名とそれに続く町村名を左詰めで記載すること。
⑪欄2行目には、丁目及び番地のみを左詰めで記載すること。
また、所在地にアパート名又はマンション名等が入る場合は⑪欄3行目に左詰めで記載すること。
(5) ⑱欄は、該当する記号を○で囲むこと。また、「ロ 定めあり」を○で囲んだ場合には、その雇用期間を具体的に記載すること。
(6) ⑳欄は、該当する記号を○で囲むこと。
(7) ⑳欄の下の申請者氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。
6 事業主は、⑲欄の証明を行うとともに、速やかに雇用保険被保険者資格取得届の提出を行うこと。
7 事業主が偽りの証明をした場合には、不正に受給した者と連帯して、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあること。
様式第29号の3(第84条関係)(表面)
(平15厚労令82・追加)
常用就職支度手当支給申請書
※ | 帳票種別 ①安定所番号 |
1 | | 0 | | | | | | | 110 日雇 210 一般 | | | | | | | | | | |
②支給番号 ③未支給区分 ④番号複数取得チェック不要 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | 空欄 未支給以外 1 未支給 | | チェック・リストが出力されたが、調査の結果、同一人でなかった場合に「1」を記入すること。 | |
⑤被保険者番号(日雇の場合にのみ記入すること。) ⑥就職年月日 対象者区分 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | 年 | | | | 月 | | | | 日 | | | | | |
⑦不支給理由 |
| | | 1 待期未経過 6 安定就業不該当 10 対象不該当 13 調査時点離職 3 手当等履歴有 7 離職前事業主 11 給付制限未経過 4 特別給付履歴有 9 安定要件不認定 12 再就職手当該当 |
|
| ⑧姓(漢字) ⑨名(漢字) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
⑩郵便番号 ⑪電話番号 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
⑫申請者の住所(漢字) 市・区・郡及び町村名 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
申請者の住所(漢字) 丁目・番地 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
申請者の住所(漢字) アパート、マンション名等 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
事業主の証明 | ⑬ 就職先の事業所 | 名称 | | (雇用保険) 事業所番号 | | | | | − | | | | | | | − | |
所在地 | 〒 (電話 ) |
事業の種類 | |
⑭ 雇入年月日 | 平成 年 月 日 | ⑮ 採用内定年月日 | 平成 年 月 日 |
⑯ 職種 | | ⑰ 一週間の所定労働時間 | 時間 分 | ⑱ 賃金月額 | 万 千円 | ⑲ 雇用期間 | イ 定めなし 平成 年 月 日まで ロ 定めあり ( 年 カ月) |
⑳ 上記の記載事実に誤りのないことを証明する。 平成 年 月 日 事業主氏名 印 (法人のときは名称及び代表者氏名) |
|
| 21 上記⑭欄の日前3年間における就職についての再就職手当、常用就職支度金、常用就職支度手当又はこれらに相当する特別給付の受給の有無 | イ 再就職手当、常用就職支度金、常用就職支度手当又はこれらに相当する特別給付を受給したことがある。 ロ 再就職手当、常用就職支度金、常用就職支度手当及びこれらに相当する特別給付のいずれも受給したことがない。 |
雇用保険法施行規則第84条第1項の規定により、上記のとおり常用就職支度手当の支給を申請します。 平成 年 月 日 申請者氏名 印 公共職業安定所長 殿 |
|
| 備考 | |
|
| ※処理欄 | 支給金額 | 円 | 支給決定年月日 | 平成 年 月 日 |
|
※ | 所長 | | 次長 | | 課長 | | 係長 | | 係 | | 操作者 | |
様式第29号の3(裏面)
(平15厚労令82・追加)
注意
1 この申請書は、⑭欄に記載した雇入年月日の翌日から起算して1箇月以内(提出期限)に、申請者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所(日雇受給資格者にあつては、就職先事業所の所在地を管轄する公共職業安定所)の長に提出すること。なお、期間経過後に提出した場合は、特別の事情があると認められない限り受理されないこと。
2 この申請書には、受給資格者証、特例受給資格者証又は被保険者手帳を添えること。
3 申請書の記載について
(1) で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学式文字読取装置(OCR)で直接読取を行うので、大きめのアラビア数字の標準字体、カタカナ及び漢字(⑧⑨⑫欄に限る。)によつて枠からはみ出さないように明りように記載するとともに、この用紙を汚したり必要以上に折り曲げたりしないこと。
(2) 記載すべき事項のない欄又は記入枠は空欄のままとし、※印のついた欄には記載しないこと。
(3) ⑪欄には申請者の電話番号を記載すること。この場合、市外局番、市内局番及び番号を左詰めで「—」で区切つて記載すること(例:03—3456—7890→0 3 — 3 4 5 6 — 7 8 9 0)。
(4) ⑫欄1行目には、都道府県名は記載せず、特別区名、市名又は郡名とそれに続く町村名を左詰めで記載すること。
⑫欄2行目には、丁目及び番地のみを左詰めで記載すること。
また、所在地にアパート名又はマンション名等が入る場合は⑫欄3行目に左詰めで記載すること。
(5) ⑲欄は、該当する記号を○で囲むこと。また、「ロ 定めあり」を○で囲んだ場合には、その雇用期間を具体的に記載すること。
(6) 21欄は、該当する記号を○で囲むこと。
(7) 21欄の下の申請者氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。
様式第30号(第92条関係)(表面)
(昭56労令17・全改)
移転費支給申請書
| ※ 帳票種別 ①安定所番号 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | | | | | | | |
②支給番号 ③未支給区分 |
| | | — | | | | | | | — | | | | 空欄 未支給以外 1 未支給 |
④移転区分 支給金額 移転区分 |
| | — | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | 1 就職移転 2 訓練移転 |
|
1申請者 | 氏名 | |
移転前の住所又は居所 | |
移転後の住所又は居所 | |
2 就職先の事業所又は受講する公共職業訓練等の施設 | 名称 | |
所在地 | |
3 就職決定年月日又は受講指示年月日 | 年 月 日 | 4 訓練受講期間 | 年 月 日から 年 月 日まで |
5 移転開始予定年月日 | 年 月 日 | 6 乗車(船)の場所 | | 7 下車(船)の場所 | |
8 移転する者の氏名 (生年月日) | 9 続柄 | ※鉄道賃 | ※船賃 | ※車賃 | ※ 計 |
距離 | 運賃 | 急行料金 | 計 | 距離 | 運賃 | 距離 | 運賃 |
本人 () | | キロメートル | 円 | 円 | 円 | キロメートル | 円 | キロメートル | 円 | 円 |
家族 | () | | | | | | | | | | |
() | | | | | | | | | | |
() | | | | | | | | | | |
() | | | | | | | | | | |
() | | | | | | | | | | |
※合計 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
雇用保険法施行規則第92条第1項の規定により上記のとおり移転費の支給を申請します。 年 月 日 申請者氏名 印 公共職業安定所長殿 |
※処理欄 | 支給番号等 | | 運賃等の合計 | 円 |
雇用期間 | | 移転料 | 距離 | キロメートル | 支給額 | 円 |
支給決定年月日 | 年 月 日 | 着後手当 | 円 |
| | 就職先の事業主から支給される就職支度費の額 | 円 |
備考 | |
差引支給額 | 円 |
所長 | | 次長 | | 課長 | | 係長 | | 係 | | 操作者 | |
様式第30号(裏面)
(昭56労令17・全改、平11労令6・一部改正)
注意
1 この申請書は、移転の日の翌日から起算して1箇月以内に、申請者の住所又は居所を管轄する公共職業安定所の長に提出すること。なお、期間経過後に提出した場合は、特別の事情があると認められない限り受理されないこと。
2 この申請書には、受給資格者証、特例受給資格者証又は日雇労働被保険者手帳を添えること。
3 就職するために移転する場合には、4欄は記載しないこと。
4 5欄には、移転のために出発する予定年月日を記載すること。
5 8の家族欄には、随伴する同居の親族のうち申請者の収入によって生計を維持している者について記載すること。この場合には、その事実を証明することができる書類を添えること。
6 申請者氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。
7 ※印欄には、記載しないこと。
様式第31号(第93条関係)
(昭56労令17・平元労令26・平7労令1・一部改正)
移転費支給決定書
(日本工業規格A列4)
申請者 | 氏名 | | 支給番号等 | |
移転前の住所又は居所 | |
移転後の住所又は居所 | |
就職先の事業所 | 名称 | |
所在地 | |
就職決定年月日 | 平成 年 月 日 | 雇用期間 | |
受講する公共職業訓練等の施設 | 名称 | |
所在地 | |
受講指示年月日 | 平成 年月日 | 受講開始 年月日 | 平成 年月日 | 受講終了予定 年月日 | 平成 年月日 |
移転費の額 | 鉄道賃 | 船賃 | 車賃 | 移転料 | 着後手当 | 合計 |
円 | 円 | 円 | 円 | 円 | 円 |
| 就職先の事業主から支給される就職支度費の額 | 円 |
差引支給額 | 円 |
雇用保険法第58条第1項の規定により上記のとおり移転費を支給する。 平成 年 月 日 公共職業安定所の所在地 公共職業安定所長名 印 |
注意
1 移転費の支給を受けた者は、就職先の事業所に出頭したときは、速やかにこの決定書をその事業所の事業主に提出すること。
2 移転費の支給を受けた者は、紹介された職業に就かなかつたとき、若しくは指示された公共職業訓練等の受講を開始しなかつたとき、又は移転しなかつたときは、その事実が確定した日の翌日から起算して10日以内に、移転費を支給した公共職業安定所長にその旨を届け出るとともに、その支給を受けた移転費に相当する額を返還しなければならないこと。
3 この移転費の支給に関する処分について不服があるときは、この処分があつたことを知つた日の翌日から起算して60日以内に 雇用保険審査官に対して審査請求をすることができる。
様式第32号(第94条関係)
(昭56労令17・平元労令26・平7労令1・一部改正)
移転証明書
(日本工業規格A列4)
① 移転した者 | 氏名 | | ※ 支給番号等 | |
移転後の住所又は居所 | |
② 就職した事業所 | 名称 | |
所在地 | |
③ 雇入年月日 | 平成 年月日 | ④ 雇用形態 | 常用・臨時・日雇 | ⑤ 雇用期間 | |
⑥ 支給した就職支度費の額 | 円 | ⑦ 備考 | |
|
雇用保険法施行規則第94条第2項の規定により上記のとおり移転し、就職したことを証明する。 平成 年 月 日 公共職業安定所長 殿 事業主氏名 印 |
注意
1 この証明書は、移転した者から移転費支給決定書の提出を受けたときに作成し、速やかに移転費を支給した公共職業安定所長に送付すること。
2 ③欄には、実際に就労した最初の日を記載すること。
3 ④欄には、該当する事項を〇で囲むこと。
4 ⑤欄には、日雇、臨時工等雇用契約の期間が短いものにあつては、その者の実際の就業期間を記載すること。
5 ⑥欄には、移転した者に事業主が支給した移転に要する費用のすべてを記載すること。
6 この証明書の記載事項と移転費支給決定書の記載事項とが異なる場合には、その理由をできるだけ詳細に⑦欄に記載すること。
7 事業主の氏名欄には、事業主が法人である場合には、その名称及び代表者の氏名を記載すること。
8 ※印欄には、記載しないこと。
様式第33号(第99条関係)(表面)
(昭56労令17・全改)
広域求職活動費支給申請書
| ※ 帳票種別 ①安定所番号 | |
| 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | | | | | | | |
②支給番号 ③未支給区分 ④支給金額 |
| | | — | | | | | | | — | | | | 空欄 未支給以外 1 未支給 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | |
|
1 申請者 | 氏名 | | 住所又は居所 | |
2 訪問事業所 | 名称 | 所在地 |
| |
| |
| |
| |
| |
雇用保険法施行規則第99条第1項の規定により上記のとおり広域求職活動費の支給を申請します。 年 月 日 申請者氏名 印 公共職業安定所長殿 |
※ 処理欄 | 支給番号等 | | 支給決定年月日 | 年 月 日 |
宿泊地 | 公共職業安定所関係 | 公共職業安定所関係 | 公共職業安定所関係 | 公共職業安定所関係 |
泊数 | 泊 | 泊 | 泊 | 泊 |
区間 | 鉄道賃 | 距離(キロメートル) | 船賃 | 距離(キロメートル) | 車賃 | 距離(キロメートル) | 宿泊料 (円) | 計 (円) | 鉄道距離換算キロ数 (キロメートル) |
運賃 (円) |
運賃 (円) | 運賃 (円) |
急行料金 (円) |
| キロメートル | キロメートル | キロメートル | 円 | 円 | キロメートル |
円 |
円 | 円 |
円 |
| キロメートル | キロメートル | キロメートル | 円 | 円 | キロメートル |
円 |
円 | 円 |
円 |
| キロメートル | キロメートル | キロメートル | 円 | 円 | キロメートル |
円 |
円 | 円 |
円 |
| キロメートル | キロメートル | キロメートル | 円 | 円 | キロメートル |
円 |
円 | 円 |
円 |
合計 | | 円 | キロメートル |
| | 求人者から支給される広域求職活動に要する費用の額 | 円 |
備考 | |
差引支給額 | 円 |
所長 | | 次長 | | 課長 | | 係長 | | 係 | | 操作者 | |
様式第33号(裏面)
(昭56労令17・全改、平11労令6・一部改正)
注意
1 この申請書は、広域求職活動の指示を受けた日の翌日から起算して10日以内に広域求職活動を指示した公共職業安定所の長に提出すること。なお、期間の経過後に提出した場合は、特別の事情があると認められない限り受理されないこと。
2 2欄の下の申請者氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。
3 ※印欄には、記載しないこと。
様式第33号の2(第101条の2の7関係)(表面)
(平10労令35・追加)
教育訓練給付金支給申請書
| 帳票種別 | ※修正項目番号 | | ①安定所番号 | | 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 |
1 | 0 | 5 | 0 | 1 | | | | | | | | | | | | |
| | |
②被保険者番号 |
| | | | — | | | | | | | — | | |
③氏名 フリガナ(カタカナ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
④生年月日(元号‐年月日) ⑤指定番号 |
| — | | 年 | | 月 | | 日 | 1明治2大正 3昭和4平成 | | | | | | — | | | | | | | — | | |
教育訓練施設の名称 教育訓練講座名 |
| | |
⑥受講開始日(基準日) 受講修了日 ⑦教育訓練経費 |
| 年 | | 月 | | 日 | | 平成 年 月 日 | | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | |
⑧郵便番号 |
| | | — | | | | | |
⑨住所その1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
⑩住所その2 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
※公共職業安定所記載欄 | ⑪決定年月日 |
| | | | | | | |
⑫未支給区分 ⑬支払区分 ⑭金融機関・店舗コード 口座番号 |
| | 空白:未支給以外 1 :未支給 | | | | | | | | | | — | | | | | | | | |
修正欄 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| 上記のとおり教育訓練給付金の支給を申請します。 平成 年 月 日 公共職業安定所長 殿 | 電話番号 申請者 氏名 印 | |
| 備考 | | ※処理欄 | 決定年月日 | 平成 年 月 日 | |
支給決定額 | 円 |
不支給理由 | |
通知年月日 | 平成 年 月 日 |
| 修了証明書 | | 領収書 | | 本人・住所 | | 被・受者証 | | 本・代・郵 |
※ | 所長 | | 次長 | | 課長 | | 係長 | | 係 | | 操作者 | | |
様式第33号の2(裏面)
(平10労令35・追加、平11労令6・平15厚労令82・平15厚労令166・平18厚労令124・一部改正)
注意
1 この申請書は、教育訓練施設の長の発行する「教育訓練修了証明書」に記載された受講修了日の翌日から起算して1箇月以内に、下記の確認書類を添付して、申請者本人が、本人の住所を管轄する公共職業安定所に提出すること。なお、期間経過後に提出した場合は、特別の事情があると認められない限り受理されないこと。
2 申請書に添付すべき確認書類は次のとおりであるが、これらの確認書類と申請書の内容が異なる場合は、支給決定を行うことができないので、教育訓練施設よりイ及びロの交付があつた際には、その内容をよく確認し、事実と異なる場合は、教育訓練施設に対して修正を依頼すること。なお、電子申請による場合はニの添付を省略することができる。
イ 教育訓練施設の長の発行する「教育訓練修了証明書」
ロ 教育訓練施設の長の発行する教育訓練経費に係る「領収書」
教育訓練経費の支払いをクレジット会社を介したクレジット契約により行う場合は、施設の発行する「クレジット契約証明書」(必要事項を施設が付記したクレジット伝票でもよい)、教育訓練施設に対する分割払等のために「領収書」等が複数枚にわたるときはそのすべてを提出すること。
ハ 本人確認及び本人の住所居所の確認できる官公署の発行した書類
具体的には「運転免許証」「国民健康保険被保険者証」「雇用保険受給資格者証」「出稼労働者手帳」「住民票の写し」「印鑑証明書」のいずれかとすること(コピー不可)。なお、「住民票の写し」「印鑑証明書」の場合、支給・不支給決定通知書については、即日交付は行われず後日、本人の住居所あてに送付されることとなること。
ニ 「雇用保険被保険者証」〔「雇用保険受給資格者証」でも可。写しでも可。〕
ホ 「教育訓練給付適用対象期間延長通知書」〔教育訓練給付適用対象期間の延長措置を受けていた場合には添付してください。〕
3 申請は正しく行うこと。偽りの記載をして提出した場合には、教育訓練給付金を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあること。また、あらためて正しく支給申請を行う場合であつても、受給資格の判断の上で、教育訓練を開始した日前の被保険者であつた期間は、なかつたものとみなされること。
4 申請書の記載について
(1) □□□□□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学的文字読取装置(OCR)で直接読取を行うので、大きめのアラビヤ数字の標準字体またはカタカナにより、枠からはみ出さないように明りように記載するとともに、この用紙を汚したり必要以上に折り曲げたりしないこと。
(2) ※印の付いた欄には記載しないこと。
(3) ②欄には、雇用保険被保険者証(または雇用保険受給資格者証)に記載されている被保険者番号を記載すること。なお、被保険者番号が16桁(2段/上6桁・下10桁)で記載されている場合は、下段の10桁について左詰めで記載し、最後の欄を空欄とすること。
(4) ③欄のフリガナ欄は、姓名と氏名の間に1文字分の空白をあけること。また、⑨〜⑩欄も、申請者の住所を読みやすいように適宜区分して記入すること。この場合、カタカナの濁点及び半濁点は、1文字として取扱い(例:ガ→□□、パ→□□)、また「ヰ」、「ヱ」及び「ヲ」は使用せず、それぞれ、「イ」、「エ」及び「オ」を使用すること。
(5) ④欄には、元号をコード番号で記載した上で、年月日が1桁の場合は、それぞれ10の位の部分に0を付加して2桁で記載すること(例:平成3年2月1日→□−□□□□□□)。
(6) ⑤〜⑦欄は、教育訓練施設の長の発行する「教育訓練修了証明書」に記載された内容を記載すること。
(7) ⑦欄の額は、教育訓練施設の長の発行する教育訓練経費に係る「領収書」(またはクレジット契約証明書)の額及び「教育訓練修了証明書」の両方に記載された額と同一額となつていることを確認すること。なお、教育訓練経費とは、申請者自らが教育訓練施設に対して支払つた入学料及び受講料(最大1年分)の合計をいい、検定試験の受験料、受講にあたつて必ずしも必要とされない補助教材費、教育訓練の補講費、教育訓練施設が実施する各種行事参加に係る費用、学債等将来受講者に対して現金還付が予定されている費用、受講のための交通費、パソコン等の器材の費用、クレジット会社に対する手数料、支給申請時点での未納の額等については含まれないこと。
(8) 申請者の電話番号欄は、平日昼間に連絡のとりやすい電話番号を記入すること。また、申請者氏名欄については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記入すること。
様式第33号の3(第101条の5、第101条の7関係)(表面)
(平16厚労令161・追加)
高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書
その他賃金に関する特記事項
| 上記の記載事実に誤りのないことを証明します。 |
平成 年 月 日 | 事業所名(所在地) 事業主氏名 印 |
上記のとおり高年齢雇用継続給付の受給資格の確認を申請します。 雇用保険法施行規則第101条の5・第101条の7の規定により、上記のとおり高年齢雇用継続給付の支給を申請します。 |
平成 年 月 日 | 公共職業安定所長 殿 | フリガナ 申請者氏名 印 |
払渡希望金融機関指定届
| 払渡希望金融機関 | フリガナ | | 金融機関コード | 店舗コード | 金融機関確認印 |
名称 | | | | | | | | | |
| |
預金(貯金)通帳の記号(口座)番号 | 第 号 |
| ◆ 金融機関へのお願い 雇用保険の失業等給付を受給者の金融機関口座へ迅速かつ正確に振り込むため、次のことについて御協力をお願いします。 1.上記の記載事項のうち「申請者氏名」欄及び「預金(貯金)通帳の記号(口座)番号」欄等を確認した上、「金融機関確認印」欄に貴金融機関確認印(店舗名の明記されたもの)を押印してください。 2.金融機関コード及び店舗コードを記入してください。 |
| 備考 | | ※処理欄 | 資格確認の可否 | 可・否 |
被保険者番号 | |
資格確認年月日 | 平成 年 月 日 |
通知年月日 | 平成 年 月 日 |
※ | 所長 | | 次長 | | 課長 | | 係長 | | 係 | | 操作者 | |
社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 | |
| 印 | |
様式第33号の3(裏面)
(平16厚労令161・追加、平18厚労令71・一部改正)
注意
1 高年齢雇用継続給付は、60歳以上65歳未満の被保険者がその受給資格の確認を受けた場合において、原則として、各月に支払われる賃金の額が雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書等の提出により登録された賃金月額の75%未満(平成15年4月30日以前に60歳に到達した者が高年齢雇用継続基本給付金の受給資格の確認を受けた場合及び平成15年4月30日以前に安定した職業に就くことにより高年齢再就職給付金の受給資格の確認を受けた場合(以下「旧制度適用対象者」といいます。)については、85%未満)に低下した場合に、各月の賃金の額の15%(旧制度適用対象者については25%)を限度として支給されます。
2 高年齢雇用継続給付の受給資格の確認を受けようとする者は、次の(1)又は(2)に掲げる場合に、(できるだけ事業主を通じて)事業所の所在地を管轄する公共職業安定所(以下「安定所」といいます。)の長にこの高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出してください。
なお、提出時期が遅れると、高年齢雇用継続給付の支給要件を満たしていたとしても、その支給額の全部又は一部が受給できなくなるなど不利な取扱いを受けることがあります。
(1) 高年齢雇用継続基本給付金の最初の支給申請書を提出する場合
(2) 60歳以上65歳未満の者が再就職して被保険者となった場合
(1)の場合において、できるだけ事業主が、最初に支給を受けようとする支給対象月(受給要件を満たし給付金の支給の対象となった月をいいます。)の初日から起算して4ヶ月以内にこの高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書に雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を添付して提出してください。
また、この最初の支給申請前に受給資格の照会を安定所に行うこともできますが、その際にはこの高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を高年齢雇用継続給付受給資格確認票として使用し、できるだけ雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書とともに、提出してください。これにより、受給資格の確認を受けた場合には、その際に交付された高年齢雇用継続給付支給申請書を提出することにより、初回の支給申請を行ってください。
(2)の場合において、高年齢再就職給付金の支給を受けようとする場合には、できるだけ事業主が、再就職した日以後速やかに、例えば当該被保険者に係る雇用保険被保険者資格取得届の提出の際に、この様式を高年齢受給資格確認票として使用して提出してください。
なお、60歳到達時に被保険者でなかった者が、その後基本手当の支給を受けることなく再就職して被保険者となった場合においては、雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書の代わりに直前の被保険者資格喪失の日前の賃金支払状況等を記した雇用保険被保険者離職票—2又は被保険者期間等証明書を提出してください。
なお、次に掲げる者はこの高年齢雇用継続給付受給資格確認票・(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書を提出する必要はありません。
① 再就職する前に基本手当の受給資格者であって、再就職したときに既に受給期間を満了している者
② 基本手当の受給資格の決定を受けず(又は基本手当の受給期間の延長申請を行わず)、かつ、直前の被保険者でなくなった日から起算して1年以内に再就職しなかった者
(注) ①及び②に該当する者は、高年齢雇用継続給付の支給を受けることができません。
③ 既に高年齢雇用継続基本給付金に係る受給資格の確認を受けた者であって、その後の被保険者でなくなった日の翌日から起算して1年(基本手当の受給期間の延長をした場合は、延長された日数を1年に加算した期間)の期間中に、基本手当(基本手当の支給を受けたとみなされる給付を含みます。)の支給を受けずに再就職した者
④ 既に高年齢再就職給付金に係る受給資格の確認を受けた者であって、その高年齢再就職給付金の支給期間とされた期間中に再就職した者
(注) ③及び④に該当する者は、前の高年齢雇用継続給付の受給資絡に基づいて、引き続き高年齢雇用継続給付の支給を受けられることがあります。その場合には、別途交付された高年齢雇用継続給付支給申請書を提出することにより支給申請を行ってください。
3 高年齢雇用継続給付受給資格確認票としてのみ使用する場合の記載方法
(1) ②欄には、被保険者証に記載されている被保険者番号を記載してください。
なお、被保険者番号が16桁(上下2段で表示されている。)で構成されている場合は、下段の10桁のみを記載してください。この場合、最初の4桁を最初の4つの枠内に、残りの6桁を「—」に続く6つの枠内に記載し、最後の枠は空枠としてください。
(2) ③欄には、被保険者証に記載されている被保険者となった年月日を記載し、年月日の年、月又は日が1桁の場合は、それぞれ10の位の部分に「0」を付加して2桁で記載してください。(例:平成16年4月1日→160401)
(3) ④欄の記載は、事業所番号が連続した10桁の構成である場合は、最初の4桁を最初の4つの枠内に、残りの6桁を「—」に続く6つの枠内にそれぞれ記載し、最後の枠は空枠としてください。(例:1301000001の場合→
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)
(4) ⑤欄には給付金の種類を記載してください。
(5) ⑥から30欄については記載の必要がありません。
4 高年齢雇用継続給付受給資格確認票及び(初回)高年齢雇用継続給付支給申請書として使用する場合の記載方法
(1) ②から⑤欄については、上記3により記載してください。
(2) ⑥欄、⑩欄及び⑭欄には、支給を受けようとする支給対象月を記載し、月が1桁の場合は、それぞれ10の位の部分に「0」を付加して2桁で記載してください。
(3) 支給対象月において被保険者資格を喪失した後一日の空白もなく別の事業主に雇用され被保険者資格を取得したときも、支給の対象となります。
この場合において、被保険者資格喪失前の事業主から支払われた賃金については、備考欄にその額を記載の上、その事業主の確認印を押印してもらってください。
(4) ⑦欄、⑪欄及び⑮欄には、各々⑥欄、⑩欄及び⑭欄に記載した支給対象月に支払われた賃金(臨時の賃金及び3ヶ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の額を記載してください。
(イ) 賃金に含まれるか否かが判断しかねるものについては、各々28欄、29欄及び30欄にその額とその名称を記載してください。
(ロ) 出向中の被保険者であって、出向元及び出向先の双方から賃金が支払われている場合は、その賃金の合計額を記載してください。この場合、下記(6)の賃金台帳により賃金の額が確認できない賃金については、備考欄にその額を記載の上、その賃金を支払った事業主の確認印を押印してもらってください。
(ハ) 賃金の支払いの態様が日給又は時間給である場合には、備考欄に「日給」又は「時間給」と記載し、併せて⑦欄、⑪欄及び⑮欄に記載した賃金の支払いに係る月ごとの所定労働日数を記載してください。
(5) ⑧欄、⑫欄及び⑯欄には、各々⑦欄、⑪欄及び⑮欄に記載した賃金の支払いに係る月において非行、疾病、負傷、事業所の休業、私事等により賃金の全部又は一部の支払いを受けることができなかった日の数を記載してください(該当する日がない場合は記載しないでください。)。この場合、⑦欄、⑪欄及び⑮欄に記載した賃金の支払いに係る月において賃金の減額の対象となった日に支払いを受けることができなかった賃金の額を各々28欄、29欄及び30欄に記載してください。
(6) 支給申請書の提出に際しては、賃金額等その記載内容を確認できる賃金台帳、出勤簿等をご持参ください、
5 申請者氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載し、フリガナを付してください。
6 支給申請は正しくしてください。偽りの記載をして提出した場合には、以後高年齢雇用継続給付を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあります。
7 事業主は、記載事実に誤りのないことの証明を行ってください。事業主が偽りの証明をした場合には、不正に受給した者と連帯して、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあります。
8 払渡希望金融機関指定届の記載について
(1) 「名称」欄には、高年齢雇用継続給付の払渡しを希望する金融機関(郵便局を除く。)の名称及び店舗名を記載してください。
(2) 「預金(貯金)通帳の記号(口座)番号」欄には、被保険者本人の名義の通帳の記号(口座)番号を記載してください。
(3) 金融機関確認印欄に、必ず「名称」欄に記載した金融機関の確認印を受けてください。
(4) 基本手当の支給を受けるために払渡希望金融機関指定届を提出したことがあり、かつ、引き続き同一の金融機関口座に振り込まれることを希望する場合は、記載する必要はありません。
(5) この払渡希望金融機関指定届を提出しても、高年齢雇用継続給付は支給されない場合があります。
9 記載すべき事項のない欄又は記入枠は空欄のままとし、※印のついた欄には記載しないでください。
10 本手続は電子申請による申請も可能であること。
様式第33号の3の2(第101条の5、第101条の7関係)(表面)
(平7労令1・追加、平10労令35・旧様式第33号の2繰下、平16厚労令161・旧様式第33号の3繰下)
高年齢雇用継続給付支給申請書
| 帳票種別 | ※①安定所番号 | | |
| 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | | | | | | | | |
|
|
| |
②被保険者番号 ③被保険者となった年月日 氏名 |
| | | | | | |
|
|
給付金の種類 事業所番号 管轄区分 支給対象月 支給申請月 |
| | 1 基本給付金 2 再就職給付金 | | | | 平成 | | | | | | 平成 | | | |
|
|
<賃金支払状況> ④支給対象月 ⑤支払われた賃金額 ⑥賃金の減額のあった日数 | |
⑦みなし賃金月額 |
平成 | | 年 | | 月 | | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | | | | | | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | |
|
|
⑧支給対象月 ⑨支払われた賃金額 ⑩賃金の減額のあった日数 | ⑪みなし賃金月額 |
平成 | | 年 | | 月 | | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | | | | | | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | |
|
|
⑫支給対象月 ⑬支払われた賃金額 ⑭賃金の減額のあった日数 | ⑮みなし賃金月額 |
平成 | | 年 | | 月 | | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | | | | | | 百万 | 十万 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 | |
|
|
| | |
※⑯未支給区分 ⑰出力区分 ⑱次回支給申請日 |
| | 空白 未支給以外 1 未支給 | | 即時出力の場合は「1」を記入 | 平成 | | 年 | | 月 | | 日 | |
|
|
|
| 上記の記載事実に誤りがないことを証明します。 平成 年 月 日 公共職業安定所長 殿 事業主氏名 印 |
雇用保険法施行規則第101条の5・第101条の7の規定により上記のとおり高年齢雇用継続給付を申請します。 平成 年 月 日 公共職業安定所長 殿 申請者氏名 印 |
※ | 社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 | ※ | 備考 | |
| 印 | |
|
所長 | | 次長 | | 課長 | | 係長 | | 係 | | 操作者 | |
支給決定年月日 | 平成 年 月 日 |
様式第33号の3の2(裏面)
(平7労令1・追加、平10労令35・旧様式第33号の2繰下、平11労令6・平15厚労令166・一部改正、平16厚労令161・旧様式第33号の3繰下、平18厚労令71・一部改正)
注意
1 この申請書は、申請者を雇用する事業主の事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長が定めた支給申請をすべき月に、その公共職業安定所の長に提出すること。ただし、申請者が初めて支給申請をする場合は、支給を受けようとする最初の支給対象月の初日から起算して4箇月以内に提出すること。なお、支給申請をすべき月後に提出した場合は、特別の事情があると認められない限り受理されないこと。
2 申請者が初めて高年齢雇用継続基本給付金の支給申請をするときは、この申請書に雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書を添えること。
3 申請は正しくすること。偽りの記載をして提出した場合には、以後高年齢雇用継続給付を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあること。
4 事業主は、記載事実に誤りのないことの証明を行うこと。
5 事業主が偽りの証明をした場合には、不正に受給した者と連帯して、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあること。
6 □□□□□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学的文字読取装置(OCR)で直接読取を行うので、この用紙は汚したり、必要以上に折り曲げたりしないこと。
7 記載すべき事項のない欄又は記入枠は空欄のままとし、※印の付いた欄又は記入枠には記載しないこと。
8 記入枠の部分は、枠からはみ出さないように大きめのアラビア数字の標準字体により明りょうに記載すること。
9 ④欄、⑧欄及び⑫欄には、支給を受けようとする支給対象月を記載し、月が1桁の場合は、それぞれ10の位の部分に「0」を付加して2桁で記載すること。
10 ⑤欄、⑨欄及び⑬欄には、各々④欄、⑧欄及び⑫欄に記載した支給対象月に支払われた賃金(臨時の賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の額を記載すること。
なお、賃金の支払の態様が日給である場合には、備考欄に「日給」と記載し、併せて④欄、⑧欄及び⑫欄に記載した支給対象月ごとの所定労働日数を記載すること。
11 ⑥欄、⑩欄及び⑭欄には、各々④欄、⑧欄及び⑫欄に記載した支給対象月に非行、疾病、負傷、事業所の休業等により賃金の支払を受けることができなかつた日数を記載すること。ただし、該当する日がない場合は、記載しないこと。
12 申請者氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。
13 本手続は電子申請による申請も可能であること。
様式第33号の4(第101条の5関係)
(平15厚労令166・追加)
雇用保険被保険者六十歳到達時等賃金証明書
①被保険者番号 | | | | | — | | | | | | | — | | ③ | フリガナ | |
②事業所番号 | | | | | — | | | | | | | — | | 60歳に達した者の氏名 | |
④ 名称 事業所 所在地 電話番号 | | ⑤ 60歳に達した者の住所又は居所 | 〒 電話番号( ) — |
⑥ 60歳に達した日等の年月日 | 平成 年 | 月 | 日 | ⑦ 60歳に達した者の生年月日 | 昭和 年 | 月 | 日 |
この証明書の記載は、事実に相違ないことを証明します。 |
事業主 | 住所 氏名 印 |
60歳に達した日等以前1年間の賃金の支払状況等 |
⑧ 60歳に達した日等に離職したとみなした場合の被保険者期間算定対象期間 | ⑨ ⑧の基礎日数 | ⑩ 賃金支払対象期間 | ⑪ ⑩の基礎日数 | ⑫ 賃金額 | ⑬ 備考 |
短時間以外・短時間 | | A | B | 計 |
60歳に達した日等の翌日 | 月 日 |
月 日 〜60歳に達した日等 | 日 | 月 日 〜60歳に達した日等 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
月 日 〜 月 日 | 日 | 月 日 〜 月 日 | 日 | | | | |
⑭ 賃金に関する特記事項 | | |
※公共職業安定所記載欄 |
| ※ | |
| 社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 | 所長 | 次長 | 課長 | 係長 | 係 |
| 印 | | | | | | | |
様式第33号の5(第101条の13関係)(表面)
(平17厚労令16・全改)
育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書
| 上記被保険者が育児休業を取得し、上記の記載事実に誤りがないことを証明します。 |
平成 年 月 日 | 事業所名(所在地) 事業主名 印 |
上記のとおり育児休業給付の受給資格の確認を申請します。 雇用保険法施行規則第101条の13の規定により、上記のとおり育児休業基本給付金の支給を申請します。 |
平成 年 月 日 | 公共職業安定所長 殿 | フリガナ 申請者氏名 印 |
払渡希望金融機関指定届
| 払渡希望金融機関 | フリガナ | | 金融機関コード | 店舗コード | 金融機関確認印 |
名称 | 本店 支店 | | | | | | | | |
| |
預金(貯金)通帳の記号(口座)番号 | 第 号 |
| ◆金融機関へのお願い 雇用保険の失業等給付を受給者の金融機関口座へ迅速かつ正確に振り込むため、次のことについて御協力をお願いします。 1.上記の記載事項のうち「申請者氏名」欄及び「預金(貯金)通帳の記号(口座)番号」欄等を確認した上、「金融機関確認印」欄に貴金融機関確認印(店舗名の明示されたもの)を押印してください。 2.金融機関コード及び店舗コードを記入してください。 |
| 備考 | | ※処理欄 | 資格確認の可否 | 可・否 |
被保険者番号 | |
資格確認年月日 | 平成 年 月 日 |
通知年月日 | 平成 年 月 日 |
※ | 所長 | | 次長 | | 課長 | | 係長 | | 係 | | 操作者 | |
社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 | |
| 印 | |
様式第33号の5(裏面)
(平17厚労令16・全改)
注意
1 育児休業給付には、育児休業基本給付金及び育児休業者職場復帰給付金の2種類があります。
2 育児休業基本給付金は、1歳(その子の1歳以降の期間も休業することが雇用の継続のために特に必要と認められる場合(保育所における保育の実施が行われない等)には1歳6ヵ月)未満の子を養育するための休業を行う被保険者が育児休業給付の受給資格の確認を受けた場合において、原則として、育児休業を開始した日から起算して1ヵ月ごとの各期間について、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の提出により算定された賃金日額に支給日数を乗じた額(注)の80%以上の賃金が支払われていないこと、全日にわたって休業している日が20日以上あること等を要件として、(賃金日額)×(支給日数)×30%を限度として支給されます。
(注) 賃金日額は、原則として休業開始前6ヵ月の賃金を180で除した額であり、支給日数は、一の支給対象期間につき30日(休業終了日の属する支給対象期間については、休業終了日までの日数。)。
3 2の被保険者が育児休業終了後引き続いて6ヵ月以上雇用された場合に、(2の賃金日額)×(育児休業基本給付金の支給対象となった日数)×10%に相当する額の育児休業者職場復帰給付金が支給されます。
4 育児休業給付の受給資格の確認を受けようとする方は、事業主の方が行う雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書の提出にあわせて、(できるだけ事業主の方を通じて)事業所の所在地を管轄する公共職業安定所の長に、この育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書を提出してください。なお、提出が遅れると、育児休業給付の支給要件を満たしていたとしても、その支給額の全部又は一部が受給できなくなるなど不利な取扱いを受けることがあります。
5 また、育児休業給付の支給申請を被保険者に代わって事業主の方が行うこととされている場合には、この用紙により、初回の育児休業基本給付金の支給申請を受給資格確認と同時に行うことができます。その場合、事業主の方は、雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書も同時に提出してください。
6 初回の育児休業基本給付金の支給申請を受給資格確認と同時に行う場合に限り、この用紙により育児休業基本給付金の支給申請を行ってください。なお、この用紙は、育児休業給付受給資格確認票としてのみ使用することもできます。
7 育児休業給付受給資格確認票としてのみ使用する場合の記載方法
(1) 標題中「(初回)育児休業基本給付金支給申請書」の文字及び表面下方の「雇用保険法施行規則第103条の13の規定により、上記のとおり育児休業基本給付金の支給を申請します。」の文字を抹消してください。
(2) ②欄には、被保険者証に記載されている被保険者番号を記載してください。
なお、被保険者番号が16桁(上下段で表示されている。)で構成されている場合は、下段の10桁のみを記載してください。
(3) ③欄には、被保険者証に記載されている被保険者となった年月日を記載し、年月日の年、月又は日が1桁の場合は、それぞれ10の位の部分に「0」を付加して2桁で記載してください。(例:平成3年4月1日→030401)
(4) ④欄は、事業所番号が連続した10桁の構成である場合は、最初の4桁を最初の4つの枠内に、残りの6桁を「—」に続く6つの枠内にそれぞれ記載し、最後の枠は空枠としてください。
(5) ⑤欄には、被保険者が育児休業を開始した日を、③欄の記載要領にしたがって、記載してください。ただし、女性の被保険者が労働基準法の規定による産後休業に引き続いて育児休業を取得した場合は、記載する必要はありません。
(6) ⑥欄には、育児休業に係る子の出産日を、③欄の記載要領にしたがって、記載してください。
(7) ⑧欄及び⑨欄には、被保険者の住所を読みやすいように適宜区分して、枠からはみださないように大きめのカタカナ及びアラビヤ数字の標準字体により明りょうに記載してください。
この場合、カタカナの濁点及び半濁点は、1文字として取扱い(例:ガ→カ゛、パ→ハ゜)、また、「ヰ」、「ヱ」及び「ヲ」は使用せず、それぞれ「イ」、「エ」及び「オ」を使用してください。
(8) ⑩欄には、被保険者の電話番号を記載してください。
(9) ⑪欄から⑱欄については記載の必要はありません。
8 育児休業給付受給資格確認票・(初回)育児休業基本給付金支給申請書として使用する場合の記載方法
(1) ②欄から⑩欄については、上記7により記載してください。
(2) ⑪欄、⑭欄には、育児休業開始日(女性の被保険者が労働基準法の規定による産後休業(出産日の翌日から8週間)の後引き続いて育児休業を取得したときは、出産日から起算して58日目に当たる日)から起算して1ヵ月ごとに区分した期間を順に記載してください。ただし、育児休業終了日を含む期間についてはその育児休業終了日までの期間です。
例 平成17年4月5日に育児休業を開始した場合
支給対象期間その1 平成17年04月05日—05月04日
支給対象期間その2 平成17年05月05日—06月04日
(3) ⑫欄及び⑮欄の全日休業日数とは、各々⑪欄及び⑭欄に記載した支給対象期間において全日にわたって育児休業している日(日曜日、祝日等のような所定労働日以外の日も含みます。)の数を記載してください。
(4) ⑬欄及び⑯欄には、各々⑪欄及び⑭欄に記載した支給対象期間中に支払われた賃金(臨時の賃金、3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の額を記載してください。なお、その賃金は育児休業期間外を対象とした賃金の額を含めないでください。
なお、賃金に含まれるか否かを判断しかねるものについては、備考欄にその額とその名称といずれの支給対象期間に支払われたものかを記載してください。
(5) ⑰欄の「職場復帰日」は、支給申請時点で被保険者が職場復帰したことにより既に育児休業を終了している場合に、その職場復帰日を記載してください。
(6) ⑱欄には、育児休業基本給付金の支給申請に係る子について、その子が一歳に達する日後の期間について保育所における保育の実施が行われない等の理由により当該期間について育児休業を取得し、初めて育児休業基本給付金の支給申請を行う場合に記載してください。この保育の実施が行われない等の理由及び期間については、⑱欄に記載し、記載内容を確認できる書類をこの支給申請書に添付して提出する必要があります。
9 申請者氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載してください。
10 記載すべき事項のない欄又は記入枠は空欄のままとし、※印の付いた欄又は記入枠には記載しないでください。
11 申請は正しく行ってください。偽りの記載をして提出した場合には、以後育児休業給付を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還とさらにそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられる場合があります。
12 事業主の方は、記載事実に誤りがないことの証明を行ってください。偽りの証明をした場合には、不正に受給した者と連帯して、不正に受給した金額の返還とさらにそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられる場合があります。
13 提出に当たっては、記載内容の確認できる書類を添付してください。育児を行っている事実、支給申請書に記載した賃金額等の記載内容を確認できる賃金台帳、出勤簿等をご持参ください。
14 払渡希望金融機関指定届の記載について
(1) 「名称」欄には育児休業給付の払渡しを希望する金融機関の名称及び店舗名を記載してください。
(2) 「預金(貯金)通帳の記号(口座)番号」欄には、被保険者本人の名義の通帳の記号(口座)番号を記載してください。
(3) 払渡しできる口座は、金融機関(郵便局を除く)の普通預(貯)金口座に限られます。
(4) 金融機関確認印欄には必ず「名称」欄に記載した金融機関の確認印を受けてください。
なお、金融機関の確認を受けずに、支給申請書の提出と同時に申請者本人の名義通帳(現物)を提示していただいても差し支えありません。
(5) 基本手当などの支給を受けるために払渡希望金融機関指定届を提出したことがあり、かつ、引き続き同一の金融機関口座へ振り込まれることを希望する場合には、記載する必要はありません。
様式第33号の5の2(第101条の13、第101条の14関係)(表面)
(平17厚労令16・全改)
育児休業基本給付金支給申請書
育児休業者職場復帰給付金支給申請書
| ※帳票種別
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| 3:基本給付金 4:職場復帰給付金 | | ※①安定所番号
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| ②被保険者番号 ③被保険者となった年月日 | 1 |
| | | |
|
| 支給対象期間その1(初日—末日) 支給対象期間その2(初日—末日) 氏名 |
| | | | | |
|
| ④育児休業開始日 事業所番号 管轄区分 職場復帰日 | ※⑤ | 次回の基本給付金職場復帰給付金 | 支給申請日 | ※⑥未支給区分 | 2 |
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|
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| 空白:未支給以外 1:未支給 |
| | | | | | | |
|
平成 | ⑦支給対象期間その1(初日—末日) ⑧全日休業日数⑨支払われた賃金額
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| 3 |
平成 | ⑩支給対象期間その2(初日—末日) ⑪全日休業日数⑫支払われた賃金額
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| 4 |
平成 | ⑬職場復帰日 ⑭支給対象期間延長事由—期間
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| ※⑮延長否認
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| 5 |
その他賃金に関する特記事項 | 1 保育所における保育が実施されないこと 2 養育を予定していた配偶者の死亡 3 養育を予定していた配偶者の負傷・疾病等 4 養育を予定していた配偶者との婚姻の解消等による別居 5 養育を予定していた配偶者の産前産後休業等 |
| ⑯ | ⑰ |
| 上記の記載事実に誤りがないことを証明します。 平成 年 月 日 事業所名(所在地) 事業主氏名 印 |
雇用保険法施行規則第101条の13・第101条の14の規定により、上記のとおり育児休業基本給付金・育児休業者職場復帰給付金の支給を申請します。 平成 年 月 日 公共職業安定所長 殿 申請者氏名 印 |
| 社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 | | 備考 | |
| 印 | |
|
※ | 所長 | | 次長 | | 課長 | | 係長 | | 係 | | 操作者 | | |
支給決定年月日 | 平成 年 月 日 |
| ※ |
様式第33号の5の2(裏面)
(平17厚労令16・全改、平18厚労令71・一部改正)
注意
1 提出期限について
(1) 育児休業基本給付金支給申請書として使用する場合
この申請書は、指定された次回支給申請日に、(できるだけ事業主を通じて)事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出してください。また、育児休業基本給付金の支給申請については表記の「次回支給申請期間」に行わなければ、特別の事情があると認められない限り支給を受けることはできません。
なお、初回の支給申請に限っては、最初の支給対象期間の初日から起算して4ヵ月以内に行うことも可能です。
(2) 育児休業者職場復帰給付金支給申請書として使用する場合
この申請書は、休業が終了した日の翌日以後6ヵ月を経過した後に、その6ヵ月を経過した日の翌日から起算して2ヵ月以内に、(できるだけ事業主を通じて)事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に提出してください。
なお、支給申請をすべき期間経過後に提出した場合は、特別の事情があると認められない限り支給を受けることはできません。
2 申請は正しく行ってください。偽りの記載をして提出した場合には、以後育児休業給付を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあります。
3 育児休業基本給付金の支給申請書として使用する場合の記載方法
(1) 表面下方の「第101条の14」の文字及び「育児休業者職場復帰給付金」の文字を抹消してください。
(2) ⑦欄及び⑩欄には、各々表記の「支給対象期間その1」及び「支給対象期間その2」の初日から末日までを記載してください。なお、年、月又は日が1桁の場合は、それぞれ10の位の部分に「0」を付加して2桁で記載してください。
(3) ⑧欄及び⑪欄には、各々⑦欄及び⑩欄に記載した支給対象期間において全日にわたって育児休業している日(日曜日、祝祭日等のような所定労働日以外の日も含みます。)の数を記載してください。
(4) 一の支給対象期間について、被保険者資格の喪失後一日の空白もなく別の事業主に雇用されたときも支給申請の対象となります。この場合において、被保険者資格喪失前の事業主から支払われた賃金については、⑨欄及び⑫欄に記載する賃金額に計上するとともに、備考欄にその額を記載の上、その事業主の確認印を押印してください。
(5) ⑨欄及び⑫欄には、各々⑦欄及び⑩欄に記載した支給対象期間において支払われた賃金(臨時の賃金、3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の額を記載してください。なお、その賃金は育児休業期間外を対象とした賃金の額を含めないでください。
また、賃金に含まれるか否かを判断しかねるものについては、各々⑯欄及び⑰欄にその額とその名称を記載してください。
(6) ⑬欄には、育児休業基本給付金支給決定通知書の表記の「支給期間末日」前に休業を終了した場合に、その休業を終了して職場復帰した日を記載してください。
(7) 初回の支給申請において3ヵ月分の支給対象期間について申請を行う場合は、3月目の支給対象期間に係る⑦欄、⑧欄及び⑨欄に相当する事項を備考欄に記載してください。
(8) ⑭欄には、育児休業基本給付金の支給申請に係る子について、その子が一歳に達する日後の期間について保育所における保育の実施が行われない等の理由により引き続き育児休業を取得し、育児休業基本給付金の支給申請を行う場合に記載してください。この保育の実施が行われない等の理由及び期間については、⑭欄に記載し、記載内容を確認できる書類をこの支給申請書に添付して提出する必要があります。
4 育児休業者職場復帰給付金の支給申請書として使用する場合の記載方法
(1) 表面下方の「第101条の13」の文字及び「育児休業基本給付金」の文字を抹消してください。
(2) ⑦欄から⑰欄までは、記載しないでください。
5 記載すべき事項のない欄又は記入枠は空欄のままとし、※印の付いた欄又は記入枠には記載しないでください。
6 事業主は、記載事実に誤りのないことの証明を行ってください。
7 事業主が偽りの証明をした場合には、不正に受給した者と連帯して、不正に受給した金額の返還と更にそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられる場合があります。
8 この支給申請書の提出に際しては、賃金額等の記載内容を確認できる賃金台帳、出勤簿等をご持参ください。
9 申請者氏名については、記名押印又は自筆による署名により記載してください。
10 本手続は電子申請による申請も可能であること。
様式第33号の6(第101条の19関係)(表面)
(平17厚労令16・全改)
介護休業給付金支給申請書
| 上記被保険者が介護休業を取得し、上記の記載事実に誤りがないことを証明します。 |
平成 年 月 日 | 事業所名(所在地) 事業主氏名 印 |
雇用保険法施行規則第101条の19の規定により、上記のとおり介護休業給付金の支給を申請します。 |
平成 年 月 日 | 公共職業安定所長 殿 | フリガナ 申請者氏名 印 |
払渡希望金融機関指定届
| 払渡希望金融機関 | フリガナ | | 金融機関コード | 店舗コード | 金融機関確認印 |
名称 | 本店 支店 | | | | | | | | |
| |
預金(貯金)通帳の記号(口座)番号 | 第 号 |
| ◆金融機関へのお願い 雇用保険の失業等給付を受給者の金融機関口座へ迅速かつ正確に振り込むため、次のことについて御協力をお願いします。 1.上記の記載事項のうち「申請者氏名」欄及び「預金(貯金)通帳の記号(口座)番号」欄等を確認した上、「金融機関確認印」欄に貴金融機関確認印(店舗名の明示されたもの)を押印してください。 2.金融機関コード及び店舗コードを記入してください。 |
| 備考 | | ※処理欄 | 支給決定年月日 | 平成 年 月 日 |
支給決定額 | 円 |
不支給理由 | |
通知年月日 | 平成 年 月 日 |
※ | 所長 | | 次長 | | 課長 | | 係長 | | 係 | | 操作者 | |
社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 | |
| 印 | |
様式第33号の6(裏面)
(平17厚労令16・全改、平18厚労令71・一部改正)
注意
1 この申請書は、介護休業終了日(介護休業期間が3ヵ月以上にわたるときは介護休業開始日から3ヵ月経過した日。以下同様。)の翌日以降、その日から2ヵ月経過する日の属する月の末日までの間に、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に、できるだけ事業主を通じて提出してください。なお、期間経過後に提出した場合は、特別の事情があると認められない限り受理されません。
2 介護休業給付金は、家族を介護するための休業(注1)をした一般被保険者であって、当該休業を開始した日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある月(注2)が通算して12ヵ月以上ある方が支給対象となります。
(注1) 負傷、疾病又は身体上若しくは精神上の障害により2週間以上にわたり常時介護(歩行、排泄、食事等の日常生活に必要な便宜を供与すること)を必要とする状態にある家族(一般被保険者の配偶者、父母、子、配偶者の父母、又は一般被保険者が同居し、かつ、扶養している一般被保険者の祖父母、兄弟姉妹、孫のいずれか)を介護するために取得した休業であって、一人の家族につき、介護休業開始日から最長3ヵ月までの介護休業期間に限ること。なお、同一家族について複数回介護休業を取得する場合(休業を開始した日から起算して93日を経過する日後において当該休業を開始した日から引き続き要介護状態にある対象家族を介護するための休業を取得する場合を除く。)は、支給日数が通算して93日以内である期間が介護休業給付金の支給の対象となること。
(注2) 過去に基本手当の受給資格の決定を受けたことがある方については、その決定後のものに限ります。
3 介護休業給付金は、支給対象期間(休業開始日から起算して1ヵ月ごとに区分した各期間(その1ヵ月の間に介護休業終了日を含む場合はその介護休業終了日までの期間))ごとに、全日にわたって休業している日数が20日以上であることを条件に、休業開始時賃金月額証明書(票)によって算定される賃金日額に支給日数(注3)に乗じて得た額の40%相当額を限度として支給額を計算し、その合計額を一括して1回で支給されます。支給対象期間中にその介護休業期間中を対象とした賃金が支給されている場合、その額と賃金日額に支給日数を乗じて得た額の40%相当額の合計が(賃金日額)×(支給日数)×80%を超える場合、当該超えた額が減額されます。
(注3) 賃金日額は、原則として休業開始前6ヵ月の賃金を180で除した額であり、支給日数は、一の支給対象期間につき30日(休業終了日の属する支給対象期間については、休業終了日までの日数。)。
4 申請書には、次の確認書類の添付が必要です。
①休業開始時賃金月額証明書(票)、②介護休業給付金支給申請書の内容を確認できる書類〔a.本人が事業主に提出した介護休業申出書、b.介護対象家族の方の氏名、申請者本人との続柄、性別、生年月日が確認できる書類(住民票記載事項証明書等)、c.介護休業の開始日・終了日、介護休業期間中の休業日数の実績が確認できる書類(出勤簿等)、d.介護休業期間中に介護休業期間を対象として支払われた賃金が確認できる書類(賃金台帳等)〕
5 申請書の記載について
(1) □□□□□□で表示された枠に記入する文字は、光学式文字読取装置(OCR)で直接読取を行いますので、大きめのアラビヤ数字の標準字体、カタカナ、または漢字(⑤⑥⑫⑬欄に限る)によって枠からはみ出さないように明りょうに記載するとともに、この用紙を汚したり必要以上に折り曲げたりしないでください。カタカナの濁点及び半濁点は、1文字として取扱い(例:ガ→カ゛、パ→ハ°)、また「ヰ」「ヱ」「ヲ」は使用せず、それぞれ「イ」「エ」「オ」を使用してください。年月日が1桁の場合は、それぞれ10の位の部分に0を付加して2桁で記載してください(例:平成3年2月1日→030201)。※印の付いた欄には記載しないでください。
(2) ②③欄には、それぞれ、雇用保険被保険者証に記載されている被保険者番号及び被保険者となった年月日を記載してください。なお被保険者番号が16桁(2段/上6桁・下10桁)で記載されている場合は、下段の10桁について左詰めで記載し、最後の枠を空枠としてください。
(3) ④欄には、事業所番号が連続した10桁である場合は、最初の4桁を最初の4つの枠内に、残りの6桁を「—」に続く6つの枠内にそれぞれ記載し、最後の枠を空枠としてください。
(4) ⑦欄は事業主が介護休業として取得を認めた休業期間の初日(介護休業開始日)を記載し、⑮欄の初日はこれと同日となります。支給対象期間が2つ以上の場合は、介護休業開始日の翌月・翌々月における、介護休業開始日と日が同じ年月日(その日がない場合は月末日)を、⑱21欄の初日に記載し、その上で、次期支給対象期間の初日の前日(ただし介護休業終了日を含む最後の支給対象期間についてはその介護休業終了日)を、⑮⑱21欄の末日に記載してください。
(5) ⑯⑲22欄の全日休業日には、支給対象期間中に全日にわたって介護休業をしている日(日曜日、祝日等のような所定労働日以外の日も含みます。)の数を記載してください。
(6) ⑰⑳23欄には、支給対象期間中に支払われた賃金(臨時の賃金、3ヵ月を超える期間ごとに支払われる賃金を除く。)の額を記載してください。なお、その賃金は介護休業期間外を対象とした賃金の額を含めないでください。
(7) 24欄は、介護休業開始日から3ヵ月を経過する日前に介護休業が終了した場合に限って、その介護休業終了日を記載し、その上で、25欄にその場合の終了の理由をコード番号で記載してください。なお、「2:休業事由の消滅」とは、介護休業終了日の予定日の前日までに、介護対象家族の死亡等の、被保険者がその家族に対する介護をしないこととなった事由が生じたこと、又は、介護休業が他の介護休業、産前産後休業、育児休業が開始されたことにより終了した場合(その場合備考欄にそれらの休業開始日と休業終了予定日を記載してください)をいいます。
(8) 申請者氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載してください。
6 払渡希望金融機関指定届の記載について
(1) 「名称」欄に介護休業給付金の払渡しを希望する金融機関名称及び店舗名、「預金(貯金)通帳の記号(口座)番号」欄に申請者本人名義の通帳の記号(口座)番号を記載してください。
(2) 払渡しできる口座は、金融機関(郵便局を除く)の普通預(貯)金口座に限られます。
(3) 金融機関確認印欄に必ず「名称」欄に記載した金融機関の確認印を受けてください。
(4) なお、金融機関の確認を受けずに、支給申請書の提出と同時に申請者本人の名義の通帳(現物)を提示していただいても差し支えありません。
7 申請は正しく行ってください。偽りの記載をして提出した場合には、介護休業給付金を受けることができなくなるばかりでなく、不正に受給した金額の返還とさらにそれに加えて一定の金額の納付を命ぜられ、また、詐欺罪として刑罰に処せられることがあります。また、事業主は、記載事実に誤りのないことの証明を行ってください。事業主が偽りの証明をした場合には、不正に受給した者と連帯して、不正受給金の返還、納付命令、詐欺罪として刑罰に処せられる場合があります。
8 本手続は電子申請による申請も可能であること。
様式第34号(第144条関係)(表面)
(平元労令26・平12労令2・平12労令36・平12労令41・一部改正)
(日本工業規格B列8)
第 号 |
雇用保険検査証明書 | 厚生労働省、都道府県労働局又は都道府県印 | |
官職 氏名 平成 年 月 日交付 |
様式第34号(裏面)
(平15厚労令82・一部改正)
この検査証明書を所持する者は、雇用保険法第79条の規定により、雇用保険の被保険者、受給資格者等若しくは教育訓練給付対象者を雇用し、若しくは雇用していた事業主の事業所又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入り、関係者に対して質問し、又は帳簿書類の検査をすることができる。 |
様式第35号(第146条関係)(表面)
(平11労令42・追加)
雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票
① 事業所名 | フリガナ |
|
② 事業所番号 | | | | | − | | | | | | | − | | |
③ 届出年月日 | 平成 年 月 日 |
届出被保険者数 ④ 届出被保険者氏名 | 人 |
別紙のとおり |
⑤ 被保険者となった日 | 平成 年 月 日 |
⑥ 雇用形態 | 1.日雇 2.パートタイマー 3.季節的雇用 4.その他 |
⑦ 1週間の所定労働時間 | 時間 分 |
⑧ 契約期間の定め | 1 有 | 契約期間 年 月 日〜 年 月 日 契約更新条項の有無 イ 有 ロ 無 |
2 無 (1年以上雇用する見込みの有無 イ 有 ロ 無) |
| ⑨ ⑧の1又は2のロの理由 | |
| |
|
雇用保険法施行規則第6条第1項の規定により上記のとおり届けます。
平成 年 月 日
住所 記名押印又は自筆による署名
事業主 氏名 印
電話番号
社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 印 | 電話番号 | 公共職業安定所長 殿 |
| 備考 | |
※ 取得時被保険者種類 1 一般 2 短期常態 3 短期特例 7 短時間 |
※ | 所長 | | 次長 | | 課長 | | 係長 | | 係 | | 操作者 | | |
確認通知平成 年 月 日 |
様式第35号(第146条関係)(裏面)
(平11労令42・追加、平17厚労令122・一部改正)
注意
1 この帳票は、過去に被保険者となったことがない者又は最後の被保険者でなくなった日から7年以上経過している者の取得届として使用すること。
2 必ず、送付する届出対象者名簿に記載のある全ての者について、次の形式により届出内容を入力したフレキシブルディスクと併せて届け出ること。
総括票の記載項目については、各項目について2以上の条件を併記してはならず、また、1のフレキシブルディスクに2以上の雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票に対応するデータを記してはならない。
なお、フレキシブルディスク内の届出内容は総括票に記載されている項目について、総括票と同一の内容のものであること。
(1) フレキシブルディスクの種類等
① 3.5インチ、両面高密度方式(2HD)のフレキシブルディスクを使用すること。
フォーマットは、1.2MBフォーマット又は1.44MBフォーマットとすること。
② FAT12のファイルシステムで作成すること。
③ 使用する文字は漢字で記載する部分を除き全て1バイトコード(半角)で作成すること。1バイトコードについては、JIS8単位符号、2バイトコードはシフトJISコードを使用すること。
④ 個人データは1ファイルに連続して記録することとし、シングルファイル/シングルボリュームとすること。1のフレキシブルディスクに入力するデータは8000人分までとすること。
⑤ データ形式はCSV形式とし、ファイル名は「shutoku」、拡張子は「txt」又は「csv」とすること。
⑥ フレキシブルディスクのラベルに、事業所名、事業所番号、届出年月日、届出対象者数、取得年月日を記載すること。
(2) フレキシブルディスク入力方法
① 冒頭データ
事業所名,作成年月日(改行)
10101(改行)
② 個人データ
3—1,4—氏名(カタカナ),6—性別,7—生年月日,8—事業所番号,9—被保険者となった年月日,10—被保険者となったことの原因,11—賃金支払の態様—賃金額,12—雇用形態,13—職種,17—1週間の所定労働時間,18—契約期間の定め,30—漢字氏名(改行)
3—1,4—氏名(カタカナ)……
イ 性別:男1,女2
ロ 生年月日:明治1,大正2,昭和3とし、〇〇年××月△△日生まれの場合、「該当元号番号—〇〇××△△」と入力すること。1桁の場合は10の位の部分に「0」を付加して2桁で入力すること。
ハ 事業所番号:必ず11桁の事業所番号を入力すること。
ニ 被保険者となった年月日:平成〇〇年××月△△日の場合、「〇〇××△△」と入力すること。1桁の場合は上記ロと同様に記載すること。
ホ 被保険者となったことの原因:新規雇用(新規学卒)1、新規雇用(その他)2、日雇からの切替3、その他4
ヘ 賃金:月給1、週給2、日給3、時間給4、その他5とし、被保険者となった年月日現在における支払の態様及び賃金月額(臨時の賃金、1箇月を超える期間ごとに支払われる賃金及び超過勤務手当を除く。)(単位千円……千円未満四捨五入、最大4桁まで、数字のみを入力する)を”—”で結んで入力すること。
ト 雇用形態:日雇1、パートタイム2、季節的雇用3、その他4
チ 職種:
(1) 専門的技術的職業 1 (6) 保安の職業 6
(2) 管理的職業 2 (7) 農林漁業の職業 7
(3) 事務的職業 3 (8) 運輸・通信の職業 8
(4) 販売の職業 4 (9) 技能工、採掘・製造・建設
(5) サービスの職業 5 の職業及び労務の職業 9
リ 1週間の所定労働時間:半角数字により、〇〇時間××分のときは「〇〇××」と入力すること。1桁の場合は10の位の部分に「0」を付加して2桁で入力すること。
ヌ 契約期間の定め:⑧欄に記載した内容どおり、数字及びイ又はロを並べること。なお、各記載内容の欄は”—”で結ぶこと。
例 契約期間の定め有り(1)、契約期間〇〇年××月△△日〜〇〇年△△月××日、契約更新条項有り
(イ)の場合……18—1—〇〇××△△−〇〇△△××−イ
契約期間の定め無し(2)、1年以上雇用する見込み無し(ロ)の場合……18—2—ロ
3 ②欄は必ず11桁の事業所番号を記載すること。事業所番号が連続した10桁の構成であって、最後の空枠に記載すべき数字が不明な場合は、事業所の所在地を管轄する公共職業安定所に確認して記載すること。
4 ④欄には、この帳票に添付するフレキシブルディスクに入力されている労働者数を記載し、別紙として、届け出る被保険者の名簿(漢字及び読み仮名(カタカナ))を添付すること。なお、名簿及びフレキシブルディスク内の届出対象者の記載順は五十音順とすること。
5 ⑦欄には、届出対象者の⑤欄に記載した年月日現在における1週間の所定労働時間を記載すること。
6 ⑧欄には、該当するものの番号を〇で囲み、1を〇で囲んだ場合には、その契約期間を記載するとともに、契約更新の条項の有無について該当するものの記号を〇で囲むこと。また、2を〇で囲んだ場合には、1年以上雇用する見込みの有無について該当するものの記号を〇で囲むこと。
7 ⑨欄には、⑧欄の1又は2のロを〇で囲んだ場合に、その具体的な理由を記載すること。
8 ⑩欄には、被保険者となったことの原因が日雇からの切替、その他新規採用以外の理由による者がいる場合には、その氏名と理由を記載すること。
9 ※印のついた欄は、記載しないこと。
10 事業主の住所及び氏名欄には、事業主が法人の場合は、その主たる事務所の所在地及び法人の名称を記載するとともに、代表者の氏名を付記すること。
様式第35号(第146条関係)(別紙)
(平11労令42・追加)
| 雇用保険被保険者資格取得届(新規)フレキシブルディスク提出用総括票に係る対象者名簿 | |
| 漢字氏名 | 読み仮名 (カタカナ) | | 漢字氏名 | 読み仮名 (カタカナ) |
1 | | | 21 | | |
2 | | | 22 | | |
3 | | | 23 | | |
4 | | | 24 | | |
5 | | | 25 | | |
6 | | | 26 | | |
7 | | | 27 | | |
8 | | | 28 | | |
9 | | | 29 | | |
10 | | | 30 | | |
11 | | | 31 | | |
12 | | | 32 | | |
13 | | | 33 | | |
14 | | | 34 | | |
15 | | | 35 | | |
16 | | | 36 | | |
17 | | | 37 | | |
18 | | | 38 | | |
19 | | | 39 | | |
20 | | | 40 | | |
(注意)
該当対象者名簿とFD内の個人データの順序は同一(五十音順)であること。
このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください
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