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資料:厚生労働省法令等データベース H18.10 作成:T.Tsuzuki
法令
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個別労働紛争解決促進法施行規則 目次
○個別労働紛争解決促進法施行規則
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則(平成十三年九月十九日厚生労働省令第百九十一号)
個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(平成十三年法律第百十二号)第十八条及び第十九条の規定に基づき、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則を次のように定める。
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個紛則
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(委員会の名称)
第一条 紛争調整委員会(以下「委員会」という。)の名称は、その置かれる都道府県労働局の所在する都道府県の名を冠する。
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個紛則
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(委員会の委員の数)
第二条 委員会の委員の数は、東京紛争調整委員会にあっては十八人、北海道紛争調整委員会、神奈川紛争調整委員会、愛知紛争調整委員会及び大阪紛争調整委員会にあっては九人、その他の委員会にあっては六人とする。
(平一五厚労令七七・全改、平一六厚労令一六五・一部改正)
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個紛則
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(委員会の庶務)
第三条 委員会の庶務は、その置かれる都道府県労働局総務部において処理する。
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個紛則
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(あっせんの申請)
第四条 個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律(以下「法」という。)第五条第一項のあっせん(以下「あっせん」という。)の申請をしようとする者は、あっせん申請書(様式第一号)を当該あっせんに係る個別労働関係紛争の当事者(以下「紛争当事者」という。)である労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出しなければならない。
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個紛則
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(あっせんの委任)
第五条 都道府県労働局長は、委員会にあっせんを行わせることとしたときは、遅滞なく、その旨を委員会の会長に通知するものとする。
2 都道府県労働局長は、あっせんの申請があった場合において、事件がその性質上あっせんをするのに適当でないと認めるとき、又は紛争当事者が不当な目的でみだりにあっせんの申請をしたと認めるときは、委員会にあっせんを行わせないものとする。
3 都道府県労働局長は、委員会にあっせんを行わせないこととしたときは、様式第二号により、あっせんを申請した紛争当事者(以下「申請人」という。)に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
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個紛則
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(あっせんの開始)
第六条 会長は、前条第一項の通知を受けたときは、委員のうちから、当該事件を担当する三人のあっせん委員(以下「あっせん委員」という。)を指名するものとする。
2 会長は、申請人に対しては様式第三号により、紛争当事者の一方からあっせんの申請があったときの他の紛争当事者(以下「被申請人」という。)に対しては様式第四号により、あっせんを開始する旨及びあっせん委員の氏名を通知するものとする。
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個紛則
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(あっせん手続の実施の委任)
第七条 あっせん委員は、必要があると認めるときは、あっせんの手続の一部を特定のあっせん委員に行わせることができる。
2 あっせん委員は、必要があると認めるときは、当該事件の事実の調査を都道府県労働局総務部の職員に行わせることができる。
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個紛則
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(あっせん期日等)
第八条 あっせん委員は、あっせんの期日を定め、紛争当事者に対して通知するものとする。
2 前項の規定によりあっせんの期日を指定された紛争当事者は、あっせん委員の許可を得て、補佐人を伴って出席することができる。
3 紛争当事者は、あっせんの期日における意見の陳述等を他人に代理させる場合には、代理人の氏名、住所及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、あっせん委員に提出し、許可を得なければならない。
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個紛則
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(あっせん案の提示)
第九条 あっせん委員は、紛争当事者の双方からあっせん案の提示を求められた場合には、あっせん案を作成し、これを紛争当事者の双方に提示するものとする。
2 紛争当事者は、あっせん案を受諾したときは、その旨を記載し、記名押印又は署名した書面をあっせん委員に提出しなければならない。
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個紛則
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(関係労使を代表する者からの意見聴取)
第十条 あっせん委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第十四条の規定に基づき、関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から意見を聴くものとする。
一 紛争当事者の双方から申立てがあったとき。
二 紛争当事者の一方から申立てがあった場合で、紛争当事者に係る企業又は当該企業に係る業界若しくは地域の最近の雇用の実態等について、紛争当事者の他に関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者から意見を聴く必要があると認めるとき。
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個紛則
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(関係労使を代表する者の指名)
第十一条 あっせん委員は、法第十四条の規定に基づき意見を聴く場合には、当該委員会が置かれる都道府県労働局の管轄区域内の主要な労働者団体又は事業主団体に対して、期限を付して関係労働者を代表する者又は関係事業主を代表する者の指名を求めるものとする。
2 前項の求めがあった場合には、当該労働者団体又は事業主団体は、当該事件につき意見を述べる者の氏名及び住所をあっせん委員に通知するものとする。
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個紛則
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(あっせんの打切り)
第十二条 あっせん委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、法第十五条の規定に基づき、あっせんを打ち切ることができる。
一 第六条第二項の通知を受けた被申請人が、あっせんの手続に参加する意思がない旨を表明したとき。
二 第九条第一項の規定に基づき提示されたあっせん案について、紛争当事者の一方又は双方が受諾しないとき。
三 紛争当事者の一方又は双方があっせんの打切りを申し出たとき。
四 法第十四条の規定による意見聴取その他あっせんの手続の進行に関して紛争当事者間で意見が一致しないため、あっせんの手続の進行に支障があると認めるとき。
五 前各号に掲げるもののほか、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるとき。
2 あっせん委員は、前項の規定によりあっせんを打ち切ったときは、様式第五号により、紛争当事者の双方に対し、遅滞なく、その旨を通知するものとする。
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個紛則
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(あっせんの記録)
第十三条 あっせん委員は、都道府県労働局総務部の職員に、あっせんの手続に関する記録を作成させるものとする。ただし、あっせん委員がその必要がないと認めたときは、この限りでない。
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個紛則
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(手続の非公開)
第十四条 あっせん委員が行うあっせんの手続は、公開しない。
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個紛則
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(都道府県労働局長への報告)
第十五条 委員会は、その行うあっせんの事件が終了したときは、都道府県労働局長に対し、速やかに、次に掲げる事項を報告しなければならない。
一 事件を担当したあっせん委員の氏名
二 事件の概要
三 あっせんの経過及び結果
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(平成十三年十月一日)から施行する。
附 則 (平成一五年四月一日厚生労働省令第七七号)
この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一六年一二月九日厚生労働省令第一六五号)
この省令は、平成十七年一月一日から施行する。
様式第1号(第4条関係)(表面)
あっせん申請書
紛争当事者 | 労働者 | 氏名 住所 | 〒 電話 ( ) |
事業主 | 氏名又は名称 住所 | 〒 電話 ( ) |
※上記労働者に係る事業場の名称及び所在地 | 〒 電話 ( ) |
あっせんを求める事項及びその理由 | |
紛争の経過 | |
その他参考となる事項 | |
年 月 日
申請人 氏名又は名称 印
労働局長 殿
様式第1号(第4条関係)(裏面)
あっせんの申請について
(1) あっせんの申請は、あっせん申請書に必要事項を記載の上、紛争の当事者である労働者に係る事業場の所在地を管轄する都道府県労働局の長に提出してください。
申請書の提出は原則として申請人本人が来局して行うことが望ましいものですが、遠隔地からの申請等の場合には、郵送等による提出も可能です。
(2) 申請書に記載すべき内容及び注意事項は、次のとおりです。
① 労働者の氏名、住所等
紛争の当事者である労働者の氏名、住所等を記載すること。
② 事業主の氏名、住所等
紛争の当事者である事業主の氏名(法人にあってはその名称)、住所等を記載すること。また、紛争の当事者である労働者に係る事業場の名称及び所在地が事業主の名称及び住所と異なる場合には、( )内に当該事業場の名称及び所在地についても記載すること。
③ あっせんを求める事項及びその理由
あっせんを求める事項及びその理由は、紛争の原因となった事項及び紛争の解決のための相手方に対する請求内容をできる限り詳しく記載すること(所定の欄に記載しきれないときは、別紙に記載して添付すること。)。
④ 紛争の経過
紛争の原因となった事項が発生した年月日及び当該事項が継続する行為である場合には最後に行われた年月日、当事者双方の見解、これまでの交渉の状況等を詳しく記載すること(所定の欄に記載しきれないときは、別紙に記載して添付すること。)。
⑤ その他参考となる事項
紛争について訴訟が現に係属しているか否か、確定判決が出されているか否か、他の行政機関での調整等の手続へ係属しているか否か、紛争の原因となった事項又はそれ以外の事由で労働組合と事業主との間で紛争が起こっているか否か、不当労働行為の救済手続が労働委員会に係属しているか否か等の情報を記載すること。
⑥ 申請人
双方申請の場合は双方の、一方申請の場合は一方の紛争当事者の氏名(法人にあってはその名称)を記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記載すること。
(3) 事業主は、労働者があっせん申請をしたことを理由として、当該労働者に対して解雇その他不利益な取扱いをしてはならないこととされています。
様式第2号(第5条第3項関係)
(平15厚労令77・全改)
番号
年 月 日
殿
労働局長 印
あっせん不開始通知書
あなたから 年 月 日申請のあったあなたと との間の紛争のあっせんについては、下記の理由により、 紛争調整委員会にあっせんを行わせないこととしたので、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第5条第3項の規定に基づき、通知します。
記
(理由)
様式第3号(第6条第2項関係)
(平15厚労令77・全改)
番号
年 月 日
殿
紛争調整委員会
会長 印
あっせん開始通知書
あなたから 労働局長あて 年 月 日申請のあったあなたと との間の紛争のあっせんについて、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第5条第1項の規定に基づき、 労働局長の委任を受けて、下記のとおり開始することとしたので、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第6条第2項の規定に基づき、通知します。
記
1 事件番号
2 あっせん委員
様式第4号(第6条第2項関係)
(平15厚労令77・全改)
番号
年 月 日
殿
紛争調整委員会
会長 印
あっせん開始通知書
申請人 から 年 月 日申請のあったあなたとの間の紛争のあっせんについて、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第5条第1項の規定に基づき、 労働局長の委任を受けて、下記のとおり開始することとしたので、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第6条第2項の規定に基づき、通知します。
記
1 事件番号
2 あっせん委員
3 あっせん申請の概要
4 留意事項
(1) 紛争調整委員会によるあっせんとは、当委員会のあっせん委員が紛争当事者の間に入り、当事者間の話合いによる解決を促進するものです。
あっせんの期日等具体的な手続については、追って通知します。
(2) あっせんの手続に参加する意思がない旨が表明された場合には、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないものとして、あっせんの手続を打ち切ることとなりますので、当委員会によるあっせんを望まない場合には、 年 月 日までにその旨を当委員会あて通知してください。
なお、あっせんの手続は、参加が強制されるものではなく、また、不参加の意思が表明された場合にも、不利益な取扱いがなされるものではありません。
様式第5号(第12条第2項関係)
(平15厚労令77・全改)
番号
年 月 日
殿
紛争調整委員会
あっせん委員 印
印
印
あっせん打切り通知書
下記の事件について、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認め、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律第15条の規定に基づきあっせんを打ち切ることとしたので、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律施行規則第12条第2項の規定に基づき、通知します。
記
1 事件番号
2 申請人
3 被申請人
4 申請日
5 あっせんを求める事項(変更又は追加があった場合はその内容及び変更又は追加を求めた年月日)
6 打切り年月日
7 打切りの理由
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