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資料:厚生労働省法令等データベース H18.10 作成:T.Tsuzuki
法令
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雇用対策法 目次
○雇用対策法
雇用対策法(昭和四十一年七月二十一日法律第百三十二号)
第一章 総則
法令
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雇対法
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(目的)
第一条 この法律は、国が、雇用に関し、その政策全般にわたり、必要な施策を総合的に講ずることにより、労働力の需給が質量両面にわたり均衡することを促進して、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにし、これを通じて、労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るとともに、国民経済の均衡ある発展と完全雇用の達成とに資することを目的とする。
2 この法律の運用にあたつては、労働者の職業選択の自由及び事業主の雇用の管理についての自主性を尊重しなければならず、また、技能を習得し、職業を通じて自立しようとする労働者の意欲をたかめ、かつ、労働者の職業を安定させるための事業主の努力を助長するように努めなければならない。
法令
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雇対法
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(定義)
第二条 この法律において「職業紹介機関」とは、公共職業安定所(職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の規定により公共職業安定所の業務の一部を分担する学校の長を含む。)及び同法の規定により許可を受けて、又は届出をして職業紹介事業を行なう者をいう。
法令
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雇対法
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(基本的理念)
第三条 労働者は、その職業生活の設計が適切に行われ、並びにその設計に即した能力の開発及び向上並びに転職に当たつての円滑な再就職の促進その他の措置が効果的に実施されることにより、職業生活の全期間を通じて、その職業の安定が図られるように配慮されるものとする。
(平一三法三五・追加)
法令
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雇対法
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(国の施策)
第四条 国は、第一条第一項の目的を達成するため、前条に規定する基本的理念に従つて、次に掲げる事項について、必要な施策を総合的に講じなければならない。
一 各人がその有する能力に適合する職業に就くことをあつせんするため、及び産業の必要とする労働力を充足するため、職業指導及び職業紹介の事業を充実すること。
二 各人がその有する能力に適し、かつ、技術の進歩、産業構造の変動等に即応した技能を習得し、これにふさわしい評価を受けることを促進するため、及び産業の必要とする技能労働者を養成確保するため、技能に関する訓練及び検定の事業を充実すること。
三 就職が困難な者の就職を容易にし、かつ、労働力の需給の不均衡を是正するため、労働者の職業の転換、地域間の移動、職場への適応等を援助するために必要な措置を充実すること。
四 離職を余儀なくされる労働者の円滑な再就職を促進するために必要な施策を充実すること。
五 高年齢者の職業の安定を図るため、定年の引上げ及び継続雇用制度の導入の円滑な実施を促進するために必要な施策を充実すること。
六 不安定な雇用状態の是正を図るため、雇用形態の改善等を促進するために必要な施策を充実すること。
七 その他労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な施策を充実すること。
2 国は、前項に規定する施策及びこれに関連する施策を講ずるに際しては、国民経済の健全な発展、それに即応する企業経営の基盤の改善、国土の均衡ある開発等の諸施策と相まつて、雇用機会の着実な増大及び地域間における就業機会等の不均衡の是正を図るとともに、労働者がその有する能力を有効に発揮することの妨げとなつている雇用慣行の是正を期するように配慮しなければならない。
(昭四八法一〇七・平六法三四・平一二法六〇・一部改正、平一三法三五・旧第三条繰下・一部改正、平一六法一〇三・一部改正)
法令
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雇対法
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(地方公共団体の施策)
第五条 地方公共団体は、国の施策と相まつて、当該地域の実情に応じ、雇用に関する必要な施策を講ずるように努めなければならない。
(平一一法八七・追加、平一三法三五・旧第三条の二繰下)
法令
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雇対法
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(事業主の責務)
第六条 事業主は、事業規模若しくは事業活動の縮小又は事業の転換若しくは廃止(以下「事業規模の縮小等」という。)に伴い離職を余儀なくされる労働者について、当該労働者が行う求職活動に対する援助その他の再就職の援助を行うことにより、その職業の安定を図るように努めなければならない。
(平一三法三五・追加)
法令
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雇対法
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第七条 事業主は、労働者がその有する能力を有効に発揮するために必要であると認められるときは、労働者の募集及び採用について、その年齢にかかわりなく均等な機会を与えるように努めなければならない。
(平一三法三五・追加)
第二章 雇用対策基本計画
法令
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雇対法
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(雇用対策基本計画の策定等)
第八条 国は、労働者がその有する能力を有効に発揮することができるようにするために必要な雇用に関する基本となるべき計画(以下「雇用対策基本計画」という。)を策定しなければならない。
2 雇用対策基本計画に定める事項は、次のとおりとする。
一 雇用の動向に関する事項
二 第四条第一項各号に掲げる事項について講じようとする施策の基本となるべき事項
3 雇用対策基本計画は、政府の策定する経済全般に関する計画と調和するものでなければならず、かつ、職種、技能の程度その他労働力の質的側面を十分考慮して定められなければならない。
4 国は、必要がある場合には、雇用対策基本計画において、特定の職種、中小規模の事業等に関して特別の配慮を加え、その労働者の職業の安定と経済的社会的地位の向上とを図るために必要な総合的な施策を定めることができる。
5 厚生労働大臣は、雇用対策基本計画の案を作成して閣議の決定を求めなければならない。
6 厚生労働大臣は、雇用対策基本計画の案を作成する場合には、あらかじめ、関係行政機関の長と協議し、及び都道府県知事の意見を求めるとともに、その概要について経済財政諮問会議の意見を聞かなければならない。
7 厚生労働大臣は、第五項の規定による閣議の決定があつたときは、遅滞なく、雇用対策基本計画の概要を公表しなければならない。
8 前三項の規定は、雇用対策基本計画の変更について準用する。
(平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第四条繰下・一部改正)
法令
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雇対法
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(関係機関への要請)
第九条 厚生労働大臣は、必要があると認めるときは、関係行政機関の長に対して、雇用対策基本計画の策定のための資料の提出又は雇用対策基本計画において定められた施策であつて当該行政機関の所管に係るものの実施について、必要な要請をすることができる。
(平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第五条繰下)
第三章 求職者及び求人者に対する指導等
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雇対法
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(雇用情報)
第十条 厚生労働大臣は、求人と求職との迅速かつ適正な結合に資するため、労働力の需給の状況、求人及び求職の条件その他必要な雇用に関する情報(以下「雇用情報」という。)を収集し、及び整理しなければならない。
2 厚生労働大臣は、雇用情報を、求職者、求人者その他の関係者及び職業紹介機関、職業訓練機関、教育機関その他の関係機関が、職業の選択、労働者の雇入れ、職業指導、職業紹介、職業訓練その他の措置を行うに際して活用することができるように提供するものとする。
3 厚生労働大臣は、雇用情報の収集、整理及び活用並びに利用のための提供が迅速かつ効果的に行われるために必要な組織を維持し、及び整備しなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第六条繰下・一部改正)
法令
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雇対法
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(職業に関する調査研究)
第十一条 厚生労働大臣は、職業の現況及び動向の分析、職業に関する適性の検査及び適応性の増大並びに職務分析のための方法その他職業に関する基礎的事項について、調査研究をしなければならない。
2 前条第二項の規定は、前項の調査研究の成果(以下「職業に関する調査研究の成果」という。)について準用する。
(平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第七条繰下)
法令
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雇対法
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(指針)
第十二条 厚生労働大臣は、第七条に定める事項に関し、事業主が適切に対処するために必要な指針を定め、これを公表するものとする。
(平一三法三五・追加)
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雇対法
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(求職者に対する指導)
第十三条 職業紹介機関は、求職者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき職種、就職地その他の求職の内容、必要な技能等について指導することにより、求職者がその適性、能力、経験、技能の程度等にふさわしい職業を選択することを促進し、もつて職業選択の自由が積極的に生かされるように努めなければならない。
(平一三法三五・旧第八条繰下)
法令
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雇対法
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(求人者に対する指導)
第十四条 職業紹介機関は、求人者に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき求人の内容について指導することにより、求人者が当該作業又は職務に適合する労働者を雇い入れることを促進するように努めなければならない。
2 職業紹介機関は、労働力の需給の適正な均衡を図るために必要があると認めるときは、求人者に対して、雇用情報等を提供し、かつ、これに基づき求人の時期、人員又は地域その他の求人の方法について指導することができる。
(平一三法三五・旧第九条繰下)
法令
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雇対法
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(雇用に関する援助)
第十五条 職業安定機関及び公共の職業訓練機関は、労働者の雇入れ又は配置、適性検査、職業訓練その他の雇用に関する事項について事業主、労働組合その他の関係者から援助を求められたときは、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を活用してその者に対して必要な助言その他の措置を行わなければならない。
(平一三法三五・旧第十条繰下・一部改正)
第四章 技能労働者の養成確保等
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雇対法
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(職業訓練の充実)
第十六条 国は、職業訓練施設の整備、職業訓練の内容の充実及び方法の研究開発、職業訓練指導員の養成確保及び資質の向上等職業訓練を充実するために必要な施策を積極的に講ずるものとする。
2 国は、公共の職業訓練機関が行う職業訓練と事業主又はその団体が行う職業訓練とが相互に密接な関連のもとで行われ、産業人として有為な技能労働者が養成され、及び確保されるように図らなければならない。
(平一三法三五・旧第十一条繰下・一部改正)
法令
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雇対法
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(技能検定制度の確立)
第十七条 国は、技術の進歩の状況、円滑な再就職のために必要な技能の水準その他の事情を考慮して、事業主団体その他の関係者の協力の下に、技能評価のための適正な基準を設定し、これに準拠して労働者の有する技能の程度を検定する制度を確立し、並びにこれを拡充し、及び普及することにより、労働者の技能の向上及び職業の安定並びに技能労働者の経済的社会的地位の向上を図るように努めるものとする。
(平一三法三五・旧第十二条繰下・一部改正)
第五章 職業転換給付金
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雇対法
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(職業転換給付金の支給)
第十八条 国及び都道府県は、他の法令の規定に基づき支給するものを除くほか、労働者がその有する能力に適合する職業に就くことを容易にし、及び促進するため、求職者その他の労働者又は事業主に対して、政令で定める区分に従い、次に掲げる給付金(以下「職業転換給付金」という。)を支給することができる。
一 求職者の求職活動の促進とその生活の安定とを図るための給付金
二 求職者の知識及び技能の習得を容易にするための給付金
三 広範囲の地域にわたる求職活動に要する費用に充てるための給付金
四 就職又は知識若しくは技能の習得をするための移転に要する費用に充てるための給付金
五 求職者を作業環境に適応させる訓練を行うことを促進するための給付金
六 前各号に掲げるもののほか、政令で定める給付金
(平一三法三五・旧第十三条繰下・一部改正)
法令
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(支給基準等)
第十九条 職業転換給付金の支給に関し必要な基準は、厚生労働省令で定める。
2 前項の基準の作成及びその運用に当たつては、他の法令の規定に基づき支給する給付金でこれに類するものとの関連を十分に参酌し、求職者の雇用が促進されるように配慮しなければならない。
(平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第十四条繰下・一部改正)
法令
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雇対法
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(国の負担)
第二十条 国は、政令で定めるところにより、都道府県が支給する職業転換給付金に要する費用の一部を負担する。
(平一三法三五・旧第十五条繰下)
法令
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雇対法
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(譲渡等の禁止)
第二十一条 職業転換給付金の支給を受けることとなつた者の当該支給を受ける権利は、譲り渡し、担保に供し、又は差し押えることができない。ただし、事業主に係る当該権利については、国税滞納処分(その例による処分を含む。)により差し押える場合は、この限りでない。
(平一三法三五・旧第十六条繰下)
法令
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雇対法
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(公課の禁止)
第二十二条 租税その他の公課は、職業転換給付金(事業主に対して支給するものを除く。)を標準として、課することができない。
(平一三法三五・旧第十七条繰下)
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(連絡及び協力)
第二十三条 都道府県労働局、公共職業安定所、都道府県及び独立行政法人雇用・能力開発機構は、職業転換給付金の支給が円滑かつ効果的に行われるように相互に緊密に連絡し、及び協力しなければならない。
(平一一法二〇・平一一法八七・一部改正、平一三法三五・旧第十八条繰下、平一四法一七〇・一部改正)
第六章 事業主による再就職の援助を促進するための措置
(昭四八法一〇七・昭六一法四三・平一三法三五・改称)
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雇対法
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(再就職援助計画の作成等)
第二十四条 事業主は、その実施に伴い一の事業所において相当数の労働者が離職を余儀なくされることが見込まれる事業規模の縮小等であつて厚生労働省令で定めるものを行おうとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職を余儀なくされる労働者の再就職の援助のための措置に関する計画(以下「再就職援助計画」という。)を作成しなければならない。
2 事業主は、前項の規定により再就職援助計画を作成するに当たつては、当該再就職援助計画に係る事業所に、労働者の過半数で組織する労働組合がある場合においてはその労働組合の、労働者の過半数で組織する労働組合がない場合においては労働者の過半数を代表する者の意見を聴かなければならない。当該再就職援助計画を変更しようとするときも、同様とする。
3 事業主は、前二項の規定により再就職援助計画を作成したときは、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に提出し、その認定を受けなければならない。当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする。
4 公共職業安定所長は、前項の認定の申請があつた場合において、その再就職援助計画で定める措置の内容が再就職の促進を図る上で適当でないと認めるときは、当該事業主に対して、その変更を求めることができる。その変更を求めた場合において、当該事業主がその求めに応じなかつたときは、公共職業安定所長は、同項の認定を行わないことができる。
5 第三項の認定の申請をした事業主は、当該申請をした日に、第二十八条第一項の規定による届出をしたものとみなす。
(平一三法三五・旧第十九条繰下・全改)
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雇対法
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第二十五条 事業主は、一の事業所について行おうとする事業規模の縮小等が前条第一項の規定に該当しない場合においても、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者に関し、再就職援助計画を作成し、公共職業安定所長に提出して、その認定を受けることができる。当該再就職援助計画を変更したときも、同様とする。
2 前条第二項の規定は前項の規定により再就職援助計画を作成し、又は変更する場合について、同条第四項及び第五項の規定は前項の認定の申請があつた場合について準用する。
(平一三法三五・旧第二十条繰下・全改)
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(円滑な再就職の促進のための助成及び援助)
第二十六条 政府は、事業規模の縮小等に伴い離職を余儀なくされる労働者(以下この条において「援助対象労働者」という。)の円滑な再就職を促進するため、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用安定事業として、第二十四条第三項又は前条第一項の規定による認定を受けた再就職援助計画に基づき、その雇用する援助対象労働者に関し、求職活動をするための休暇(労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第三十九条の規定による年次有給休暇として与えられるものを除く。)の付与その他の再就職の促進に特に資すると認められる措置を講ずる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うものとする。
(平一三法三五・旧第二十条の二繰下・全改、平一四法一七〇・一部改正)
第七章 雑則
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(国と地方公共団体との連携)
第二十七条 国及び地方公共団体は、国の行う職業指導及び職業紹介の事業等と地方公共団体の講ずる雇用に関する施策が密接な関連の下に円滑かつ効果的に実施されるように相互に連絡し、及び協力するものとする。
(平一一法八七・追加、平一三法三五・旧第二十条の三繰下)
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雇対法
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(大量の雇用変動の届出等)
第二十八条 事業主は、その事業所における雇用量の変動(事業規模の縮小その他の理由により一定期間内に相当数の離職者が発生することをいう。)であつて、厚生労働省令で定める場合に該当するもの(以下この条において「大量雇用変動」という。)については、当該大量雇用変動の前に、厚生労働省令で定めるところにより、当該離職者の数その他の厚生労働省令で定める事項を公共職業安定所長に届け出なければならない。
2 国又は地方公共団体に係る大量雇用変動については、前項の規定は、適用しない。この場合において、国又は地方公共団体の任命権者(委任を受けて任命権を行う者を含む。)は、当該大量雇用変動の前に、政令で定めるところにより、公共職業安定所長に通知するものとする。
3 第一項の届出又は前項の通知があつたときは、国は、次に掲げる措置を講ずることにより、当該届出又は通知に係る労働者の再就職の促進に努めるものとする。
一 職業安定機関において、相互に連絡を緊密にしつつ、当該労働者の求めに応じて、その離職前から、当該労働者その他の関係者に対する雇用情報の提供並びに広範囲にわたる求人の開拓及び職業紹介を行うこと。
二 公共の職業訓練機関において必要な職業訓練を行うこと。
(平一三法三五・追加)
法令
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雇対法
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(報告の請求)
第二十九条 都道府県知事又は公共職業安定所長は、職業転換給付金の支給を受け、又は受けた者から当該給付金の支給に関し必要な事項について報告を求めることができる。
(平一三法三五・旧第二十二条繰下)
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(適用除外)
第三十条 この法律は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項の規定する船員については、適用しない。
2 第六条、第七条、第十二条及び第六章の規定は、国家公務員及び地方公務員については、適用しない。
(平一三法三五・旧第二十三条繰下・一部改正)
法令
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(罰則)
第三十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
一 第二十八条第一項の規定に違反して届出をせず、又は偽りの届出をした者
二 第二十九条の規定による報告をせず、又は偽りの報告をした者
2 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前項の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対しても、同項の刑を科する。
(平一三法三五・旧第二十四条繰下・一部改正)
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二十一条の規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
附 則 (昭和四八年一〇月一日法律第一〇七号)
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中雇用対策法第二十一条の改正規定は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。
2 この法律による改正後の雇用対策法第二十一条の規定(離職に係る雇用量の変動に関する部分に限る。)は、同条に規定する雇用量の変動であつて、当該雇用量の変動に係る離職の全部がこの法律の施行(前項ただし書の規定による施行をいう。以下同じ。)の日以後であるものについて適用し、当該雇用量の変動に係る離職の全部又は一部が同日前であるものについては、なお従前の例による。
3 この法律の施行前にした行為及び前項の規定により従前の例によることとされる雇用量の変動についての届出に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年四月三〇日法律第四三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十一年十月一日から施行する。
附 則 (昭和六二年六月一日法律第四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、昭和六十三年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第三十一条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成六年六月一七日法律第三四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成九年四月九日法律第三二号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十年七月一日から施行する。
附 則 (平成一〇年九月二八日法律第一一〇号)
この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成一一年政令第二七五号で平成一一年一〇月一日から施行)
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇)抄
(処分、申請等に関する経過措置)
第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
(従前の例による処分等に関する経過措置)
第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。
(罰則に関する経過措置)
第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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附 則 (平成一二年五月一二日法律第六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則 (平成一三年四月二五日法律第三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。ただし、第一条及び第六条の規定並びに次条(第二項後段を除く。)及び附則第六条の規定、附則第十一条の規定(社会保険労務士法(昭和四十三年法律第八十九号)別表第一第二十号の十三の改正規定を除く。)並びに附則第十二条の規定は、同年六月三十日から施行する。
(政令への委任)
第五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第六条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下同じ。)の施行前にした行為並びに附則第二条第三項及び第四条第一項の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
附 則 (平成一六年六月一一日法律第一〇三号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 略
二 第二条中高年齢者等の雇用の安定等に関する法律第九条、第十条、第十五条、第十六条第一項及び第十七条第一項の改正規定、同法第五十三条の次に一条を加える改正規定並びに同法附則に三条を加える改正規定並びに附則第四条及び第五条の規定 平成十八年四月一日
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