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資料:厚生労働省法令等データベース H18.9 作成:T.Tsuzuki
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パートタイム労働法施行規則 目次
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○パートタイム労働法施行規則 本文
(平成五年十一月十九日 労働省令第三十四号)
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(平成五年法律第七十六号)第二条及び第九条の規定に基づき、短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則を次のように定める。
短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則
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(法第二条の厚生労働省令で定める場合)
第一条 短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律(以下「法」という。)第二条の厚生労働省令で定める場合は、同一の事業所に雇用される通常の労働者の従事する業務が二以上あり、かつ、当該事業所に雇用される通常の労働者と同種の業務に従事する労働者の数が当該通常の労働者の数に比し著しく多い業務(当該業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間が他の業務に従事する通常の労働者の一週間の所定労働時間のいずれよりも長い場合に係る業務を除く。)に当該事業所に雇用される労働者が従事する場合とする。
(平一二労令四一・一部改正)
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(法第九条の厚生労働省令で定める数)
第二条 法第九条の厚生労働省令で定める数は、十人とする。
(平一二労令四一・一部改正)
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(短時間雇用管理者の選任)
第三条 事業主は、法第九条に定める事項を管理するために必要な知識及び経験を有していると認められる者のうちから当該事項を管理する者を短時間雇用管理者として選任するものとする。
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(権限の委任)
第三条の二 法第十条第一項に規定する厚生労働大臣の権限は、厚生労働大臣が全国的に重要であると認めた事案に係るものを除き、事業主の事業所の所在地を管轄する都道府県労働局の長が行うものとする。
(平一二労令四一・追加)
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(指定の申請)
第四条 法第十三条第一項の規定による指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 名称及び住所
二 代表者の氏名
三 事務所の所在地
2 前項の申請書には、次に掲げる書面を添付しなければならない。
一 定款又は寄附行為及び登記事項証明書
二 最近の事業年度における事業報告書、貸借対照表、収支決算書、財産目録その他の経理的及び技術的基礎を有することを明らかにする書類
三 申請の日を含む事業年度及び翌事業年度における法第十五条に規定する業務に関する基本的な計画及びこれに伴う予算
四 役員の氏名及び略歴を記載した書面
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・平一七厚労令二五・一部改正)
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(名称等の変更の届出)
第五条 法第十三条第二項に規定する短時間労働援助センター(以下「短時間労働援助センター」という。)は、同条第三項の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更後の名称若しくは住所又は事務所の所在地
二 変更しようとする日
三 変更しようとする理由
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正)
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(短時間労働援助センターの支給する給付金)
第五条の二 法第十六条第一項第一号の厚生労働省令で定める給付金は、労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号。以下「労災則」という。)第二十六条及び雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号。以下「雇保則」という。)第百四十条第十八号に規定する短時間労働者雇用管理改善等助成金とする。
(平六労令三五・追加、平九労令二四・平一二労令四一・平一七厚労令八二・平一八厚労令七一・一部改正)
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(短時間労働者雇用管理改善等助成金)
第五条の三 短時間労働者雇用管理改善等助成金は、労災則第二十六条及び雇保則第百四十条第十八号に規定する措置として、労働協約又は就業規則の定めるところにより、通常の労働者との均衡を考慮して次の各号のいずれかに該当する雇用管理の改善等のための措置を実施する事業主に対して、支給するものとする。
一 短時間労働者の能力又は職務の内容に応じた処遇について通常の労働者と共通の制度を整備すること。
二 短時間労働者の能力又は職務の内容に応じた処遇に係る制度を整備すること。
三 短時間労働者の通常の労働者への転換に関する制度を整備すること。
四 短時間正社員(短時間労働者であって、かつ、通常の労働者と同等の処遇を受けるもの)に関する制度を整備すること。
五 短時間労働者に対し、通常の労働者との均衡を考慮して教育訓練及び職業講習を実施すること。
六 短時間労働者に対し、次のいずれかの措置を行うこと(前各号のいずれかに該当する措置を実施したことにより短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けた事業主が行うものに限る。)。
イ 医師又は歯科医師による健康診断(労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第四十三条及び第四十四条の規定の例により、常時使用する労働者に対して行う健康診断を除く。)を受診させること。
ロ 通勤のための自動車の運行その他の通勤に係る便宜を供与すること。
2 短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給額は、事業主が講じた次の各号に掲げる措置の区分に応じて、当該各号に定める額とする。
一 前項第一号に掲げる措置を実施し、かつ、当該措置の適用を受けた労働者が最初に生じた場合 五十万円
二 前項第二号から第四号及び第六号に掲げる措置を実施し、かつ、当該措置の適用を受けた労働者が最初に生じた場合 三十万円
三 前項第五号に掲げる措置を実施し、かつ、当該措置の適用を受けた労働者が延べ三十人以上生じた場合 三十万円
(平一八厚労令七一・全改)
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(短時間労働者福祉事業関係業務を行う事務所の変更の届出)
第六条 短時間労働援助センターは、法第十六条第三項後段の規定による届出をしようとするときは、次の事項を記載した届出書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更後の法第十六条第三項に規定する短時間労働者福祉事業関係業務(以下「短時間労働者福祉事業関係業務」という。)を行う事務所の所在地
二 変更しようとする日
三 変更しようとする理由
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正)
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(業務規程の記載事項)
第七条 法第十七条第三項の業務規程に記載すべき事項は次のとおりとする。
一 法第十六条第一項第一号の給付金の支給に関する事項
二 法第十六条第一項第二号の相談その他の援助に関する事項
三 法第十六条第一項第三号の相談その他の援助に関する事項
四 法第十六条第一項第四号の研修に関する事項
五 法第十六条第一項第五号の短時間労働者の雇用管理の改善等を促進するために必要な事業その他短時間労働者の福祉の増進を図るために必要な事業に関する事項
(平六労令一九・追加)
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(業務規程の変更の認可の申請)
第八条 短時間労働援助センターは、法第十七条第一項後段の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 変更しようとする事項
二 変更しようとする日
三 変更しようとする理由
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正)
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(短時間労働者福祉事業関係給付金の支給に係る厚生労働大臣の認可)
第九条 短時間労働援助センターは、法第十八条の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を提出しなければならない。
一 支給を受けようとする給付金の名称
二 支給を受けようとする給付金の額及び算出の基礎
三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正)
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(経理原則)
第十条 短時間労働援助センターは、その業務の財政状態を明らかにするため、財産の増減及び異動をその発生の事実に基づいて経理しなければならない。
(平六労令一九・追加)
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(区分経理の方法)
第十一条 短時間労働援助センターは、短時間労働者福祉事業関係業務に係る経理について特別の勘定(第十七条第二項及び第十九条第三項において「短時間労働者福祉事業関係業務特別勘定」という。)を設け、短時間労働者福祉事業関係業務以外の業務に係る経理と区分して整理しなければならない。
(平六労令一九・追加)
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(事業計画書等の認可の申請)
第十二条 短時間労働援助センターは、法第二十条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、毎事業年度開始前に(指定を受けた日の属する事業年度にあっては、その指定を受けた後遅滞なく)、事業計画書及び収支予算書を厚生労働大臣に提出して申請しなければならない。
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正)
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(事業計画書の記載事項)
第十三条 法第二十条第一項の事業計画書には、次に掲げる事項に関する計画を記載しなければならない。
一 法第十六条第一項第一号の給付金の支給に関する事項
二 法第十六条第一項第二号の相談その他の援助に関する事項
三 法第十六条第一項第三号の相談その他の援助に関する事項
四 法第十六条第一項第四号の研修に関する事項
五 法第十六条第一項第五号の短時間労働者の雇用管理の改善等を促進するために必要な事業その他短時間労働者の福祉の増進を図るために必要な事業に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、法第十五条各号に掲げる業務に関する事項
(平六労令一九・追加)
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(収支予算書)
第十四条 収支予算書は、収入にあってはその性質、支出にあってはその目的に従って区分するものとする。
(平六労令一九・追加)
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(収支予算書の添付書類)
第十五条 短時間労働援助センターは、収支予算書について法第二十条第一項前段の規定による認可を受けようとするときは、次に掲げる書類を添付して厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 前事業年度の予定貸借対照表
二 当該事業年度の予定貸借対照表
三 前二号に掲げるもののほか、当該収支予算書の参考となる書類
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正)
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(事業計画書等の変更の認可の申請)
第十六条 短時間労働援助センターは、事業計画書又は収支予算書について法第二十条第一項後段の規定による変更の認可を受けようとするときは、変更しようとする事項及びその理由を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。この場合において、収支予算書の変更が前条第二号又は第三号に掲げる書類の変更を伴うときは、当該変更後の書類を添付しなければならない。
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正)
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(予備費)
第十七条 短時間労働援助センターは、予見することができない理由による支出予算の不足を補うため、収入支出予算に予備費を設けることができる。
2 短時間労働援助センターは、短時間労働者福祉事業関係業務特別勘定の予備費を使用したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に通知しなければならない。
3 前項の規定による通知は、使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類をもってするものとする。
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正)
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(予算の流用等)
第十八条 短時間労働援助センターは、支出予算については、収支予算書に定める目的の外に使用してはならない。ただし、予算の実施上適当かつ必要であるときは、第十四条の規定による区分にかかわらず、相互流用することができる。
2 短時間労働援助センターは、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、厚生労働大臣の承認を受けなければ、それらの経費の間又は他の経費との間に相互流用し、又はこれに予備費を使用することができない。
3 短時間労働援助センターは、前項の規定による予算の流用又は予備費の使用について厚生労働大臣の承認を受けようとするときは、流用又は使用の理由、金額及び積算の基礎を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正)
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(予算の繰越し)
第十九条 短時間労働援助センターは、支出予算の経費の金額のうち当該事業年度内に支出決定を終わらないものについて、予算の実施上必要があるときは、これを翌事業年度に繰り越して使用することができる。ただし、厚生労働大臣が指定する経費の金額については、あらかじめ、厚生労働大臣の承認を受けなければならない。
2 短時間労働援助センターは、前項ただし書の規定による承認を受けようとするときは、当該事業年度末までに、事項ごとに繰越しを必要とする理由及び金額を明らかにした書類を厚生労働大臣に提出しなければならない。
3 短時間労働援助センターは、短時間労働者福祉事業関係業務特別勘定について第一項の規定による繰越しをしたときは、当該事業年度終了後二月以内に、繰越計算書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
4 前項の繰越計算書は、支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該繰越計算書に繰越しに係る経費の予算現額並びに当該経費の予算現額のうち支出決定済額、翌事業年度への繰越額及び不用額を記載しなければならない。
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正)
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(事業報告書等の承認の申請)
第二十条 短時間労働援助センターは、法第二十条第二項の規定による承認を受けようとするときは、毎事業年度終了後三月以内に申請しなければならない。
(平六労令一九・追加)
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(収支決算書)
第二十一条 収支決算書は、収入支出予算と同一の区分により作成し、かつ、当該収支決算書の次に掲げる事項を示さなければならない。
一 収入
イ 収入予算額
ロ 収入決定済額
ハ 収入予算額と収入決定済額との差額
二 支出
イ 支出予算額
ロ 前事業年度からの繰越額
ハ 予備費の使用の金額及びその理由
ニ 流用の金額及びその理由
ホ 支出予算の現額
ヘ 支出決定済額
ト 翌事業年度への繰越額
チ 不用額
(平六労令一九・追加)
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(会計規程)
第二十二条 短時間労働援助センターは、その財務及び会計に関し、法及びこの省令で定めるもののほか、会計規程を定めなければならない。
2 短時間労働援助センターは、前項の会計規程を定めようとするときは、その基本的事項について厚生労働大臣の承認を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様とする。
3 短時間労働援助センターは、第一項の会計規程を制定し、又は変更したときは、その理由及び内容を明らかにして、遅滞なく厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正)
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(役員の選任及び解任の認可の申請)
第二十三条 短時間労働援助センターは、法第二十四条第一項の規定による認可を受けようとするときは、次の事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 選任又は解任に係る役員の氏名及び略歴
二 選任又は解任の理由
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正)
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(立入検査のための証明書)
第二十四条 法第二十六条第二項の証明書は、厚生労働大臣の定める様式によるものとする。
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正)
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(短時間労働者福祉事業関係業務の引継ぎ等)
第二十五条 法第二十九条第一項の規定により厚生労働大臣が短時間労働者福祉事業関係業務を行うものとするときは、短時間労働援助センターは次の事項を行わなければならない。
一 短時間労働者福祉事業関係業務を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
二 短時間労働者福祉事業関係業務に関する帳簿及び書類を厚生労働大臣に引き継ぐこと。
三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
2 法第二十九条第一項の規定により厚生労働大臣が行っている短時間労働者福祉事業関係業務を行わないものとするときは、厚生労働大臣は次の事項を行わなければならない。
一 短時間労働者福祉事業関係業務を短時間労働援助センターに引き継ぐこと。
二 短時間労働者福祉事業関係業務に関する帳簿及び書類を短時間労働援助センターに引き継ぐこと。
三 その他厚生労働大臣が必要と認める事項
(平六労令一九・追加、平一二労令四一・一部改正)
附 則
この省令は、法の施行の日(平成五年十二月一日)から施行する。
附 則 (平成六年三月三〇日労働省令第一九号)
この省令は、平成六年四月一日から施行する。
附 則 (平成六年六月二四日労働省令第三五号)
この省令は、公布の日から施行する。
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附 則 (平成九年四月一日労働省令第二四号)
(施行期日)
1 この省令は、公布の日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日の前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十七条及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の三の規定により中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主に対する当該中小企業短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日の前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則第二十八条及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の四の規定により事業主団体短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体については、改正後の労働者災害補償保険法施行規則第二十七条及び改正後の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の三の規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった事業主団体とみなす。
附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行つた許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一七年四月一日厚生労働省令第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は平成十八年四月一日から施行する。
(雇用保険法施行規則等の一部改正に伴う経過措置)
第二条
24 施行日前に旧雇保則第百四十条第十八号及び改正前の短時間労働者の雇用管理の改善等に関する法律施行規則第五条の三の規定により短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給を受けることができることとなった中小企業事業主及び中小企業事業主の団体に対する短時間労働者雇用管理改善等助成金の支給については、なお従前の例による。
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