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資料:厚生労働省法令等データベース H18.10 作成:T.Tsuzuki    法令


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附則

第一条 (目的)
第二条 (定義)
第三条 (基本指針)
第四条 (改善計画の認定)
第五条 (改善計画の変更等)
第六条 (資金の確保)
第七条 (雇用安定事業等としての助成及び援助)
第八条及び第九条
第十条 (中小企業信用保険法の特例)
第十一条
第十二条 (中小企業投資育成株式会社法の特例)
第十三条 (委託募集の特例等)
第十四条
第十五条 (指導及び助言)
第十六条 (国及び地方公共団体の施策)
第十七条 (報告の徴収)
第十八条 (船員に対する適用除外)
第十九条 (罰則)
第二十条
第二十一条
第二十二条
附 則
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年五月二日法律第五十七号)

(平一〇法一四八・改称)


法令労確法

(目的)
第一条 この法律は、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のため、中小企業者が行う雇用管理の改善に係る措置を促進することにより、中小企業の振興及びその労働者の職業の安定その他福祉の増進を図り、もって国民経済の健全な発展に寄与することを目的とする。

(平七法一二四・平一〇法一四八・一部改正)


法令労確法

(定義)
第二条 この法律において「中小企業者」とは、次の各号のいずれかに該当する者をいう。
 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が三百人以下の会社及び個人で、製造業、建設業、運輸業その他の業種(次号から第二号の三までに掲げる業種及び第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人で、卸売業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の二 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が百人以下の会社及び個人で、サービス業(第三号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
二の三 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の会社並びに常時使用する従業員の数が五十人以下の会社及び個人で、小売業(次号の政令で定める業種を除く。)に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額がその業種ごとに政令で定める金額以下の会社並びに常時使用する従業員の数がその業種ごとに政令で定める数以下の会社及び個人で、その政令で定める業種に属する事業を主たる事業として営むもの
 企業組合
 協業組合
 事業協同組合、協同組合連合会その他の特別の法律により設立された組合及びその連合会で、政令で定めるもの
 この法律において「事業協同組合等」とは、前項第六号に掲げる者及び民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人で中小企業者を直接又は間接の構成員(以下単に「構成員」という。)とするもの(政令で定める要件に該当するものに限る。)をいう。

(平一一法一四六・平一七法八七・一部改正)


法令労確法

(基本指針)
第三条 厚生労働大臣及び経済産業大臣は、中小企業者が行う労働力の確保を図るための雇用管理の改善に係る措置及び良好な雇用の機会の創出に資する雇用管理の改善に係る措置に関し、基本的な指針(以下「基本指針」という。)を定めなければならない。
 基本指針に定める事項は、次のとおりとする。
 中小企業における経営及び雇用の動向に関する事項
 中小企業者が行う雇用管理の改善に係る措置の内容に関する事項
 その他中小企業者が雇用管理の改善に係る措置を行うに当たって配慮すべき重要事項
 厚生労働大臣及び経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更しようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、厚生労働大臣にあっては労働政策審議会の意見を、経済産業大臣にあっては中小企業政策審議会の意見をそれぞれ聴かなければならない。
 厚生労働大臣及び経済産業大臣は、基本指針を定め、又はこれを変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。

(平一〇法一四八・平一一法一八・平一一法一六〇・一部改正)


法令労確法

(改善計画の認定)
第四条 事業協同組合等は労働環境の改善、福利厚生の充実、募集方法の改善その他の雇用管理の改善に関する事業(以下「改善事業」という。)であって、その構成員たる中小企業者の労働力の確保を図るためのもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資するものについての計画を、中小企業者は改善事業であって、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者の確保を図るためのもの、新たな事業の分野への進出若しくは事業の開始(以下「新分野進出等」という。)に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資するもの又は実践的な職業能力の開発及び向上を図ることが必要な青少年にとって良好な雇用の機会の創出に資するものについての計画を作成し、これをその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事に提出して、その計画が適当である旨の認定を受けることができる。
 前項に規定する改善事業についての計画(以下「改善計画」という。)には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
 改善事業の目標
 改善事業の内容
 改善事業の実施時期
 改善事業を実施するために必要な資金の額及びその調達方法
 事業協同組合等が第十三条第八項の規定により適用される同条第四項の規定により労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、当該募集に係る労働条件その他の募集の内容
 都道府県知事は、第一項の認定の申請があった場合において、その改善計画が次の各号のいずれにも適合するものであると認めるときは、その認定をするものとする。
 前項第一号から第三号までに掲げる事項が基本指針に照らして適切なものであること。
 前項第二号から第四号までに掲げる事項が同項第一号に掲げる改善事業の目標を確実に達成するために適切なものであること。
 事業協同組合等が第十三条第八項の規定により適用される同条第四項の規定により労働者の募集に従事しようとする場合にあっては、前項第五号に掲げる事項が適切であり、かつ、労働者の利益に反しないものであること。
 その他政令で定める基準に適合するものであると認められること。
 都道府県知事は、第二項第五号に掲げる事項が記載されている改善計画について第一項の認定をしようとするときは、あらかじめ厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。

(平七法一二四・平一〇法一四八・平一一法八七・平一一法一六〇・平一八法八一・一部改正)


法令労確法

(改善計画の変更等)
第五条 前条第一項の認定を受けた事業協同組合等(以下「認定組合等」という。)又は中小企業者(以下「認定中小企業者」という。)は、当該認定に係る改善計画を変更しようとするときは、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事の認定を受けなければならない。
 都道府県知事は、前条第一項の認定に係る改善計画(前項の規定による変更の認定があったときは、その変更後のもの。以下「認定計画」という。)が同条第三項各号に掲げる要件に適合しなくなったと認めるとき、又は認定組合等若しくはその構成員若しくは認定中小企業者が認定計画に従って改善事業を実施していないと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
 前条第三項の規定は第一項の認定について、同条第四項の規定は同条第二項第五号に掲げる事項に変更のある改善計画(同号に掲げる事項が新たに記載されるものを含む。)について第一項の認定をしようとするときについて準用する。

(平七法一二四・平一一法八七・一部改正)


法令労確法

(資金の確保)
第六条 国は、認定計画に従って改善事業を実施するために必要な資金の確保又はその融通のあっせんに努めるものとする。

法令労確法

(雇用安定事業等としての助成及び援助)
第七条 政府は、認定計画に係る改善事業の実施を促進するため、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用安定事業、同法第六十三条の能力開発事業又は同法第六十四条の雇用福祉事業として、次の事業を行うものとする。
 雇用管理の改善に関する調査研究、指導その他の事業を行う認定組合等に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
 認定組合等の構成員たる中小企業者又は認定中小企業者であって、必要な設備若しくは福祉施設の設置若しくは整備を行い、又は新たに職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者を置き、認定計画の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。
 認定組合等の構成員たる中小企業者又は認定中小企業者であって、その雇用する労働者又はその中小企業者に雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(次項において「被保険者」という。)として雇用されることとなっている者(第五号及び次項において「内定者」という。)に関し、職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練の実施その他の措置(同号の措置に該当するものを除く。)を講じ、認定計画の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。
 認定中小企業者であって、新分野進出等に伴い新たに労働者を雇い入れ、認定計画(当該新分野進出等に伴って実施することにより良好な雇用の機会の創出に資する改善事業についての計画に限る。次号において同じ。)の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。
 認定中小企業者であって、その雇用する労働者又は内定者に関し、新分野進出等に伴い職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練の実施その他の措置(当該新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く者の有する能力を有効に発揮することができるようにするものと認められるものに限る。)を講じ、認定計画の目標を達成したものに対して、必要な助成及び援助を行うこと。
 前項第三号及び第五号の助成及び援助を行うに当たっては、同項第三号及び第五号の措置に係る内定者を被保険者とみなして、雇用保険法第四章の規定を適用する。
 政府は、独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の全部又は一部を独立行政法人雇用・能力開発機構に行わせるものとする。

(平七法一二四・平一〇法一四八・平一一法二〇・平一四法一七〇・一部改正)


法令労確法


第八条及び第九条 削除

(平一四法一七〇)


法令労確法

(中小企業信用保険法の特例)
第十条 中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険(以下「普通保険」という。)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険(以下「無担保保険」という。)又は同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険(以下「特別小口保険」という。)の保険関係であって、労働力確保関連保証(同法第三条第一項、第三条の二第一項又は第三条の三第一項に規定する債務の保証であって、認定組合等若しくはその構成員たる中小企業者又は認定中小企業者が認定計画に従って改善事業を実施するために必要な資金に係るものをいう。以下同じ。)を受けた中小企業者に係るものについての次の表の上欄に掲げる同法の規定の適用については、これらの規定中同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする。
第三条第一項
保険価額の合計額が
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十条第一項に規定する労働力確保関連保証(以下「労働力確保関連保証」という。)に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第一項、第三条の三第一項
保険価額の合計額が
労働力確保関連保証に係る保険関係の保険価額の合計額とその他の保険関係の保険価額の合計額とがそれぞれ
第三条の二第三項
当該借入金の額のうち
労働力確保関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該借入金の額のうち
当該債務者
労働力確保関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
第三条の三第二項
当該保証をした
労働力確保関連保証及びその他の保証ごとに、それぞれ当該保証をした
当該債務者
労働力確保関連保証及びその他の保証ごとに、当該債務者
 普通保険の保険関係であって、労働力確保関連保証に係るものについての中小企業信用保険法第三条第二項及び第五条の規定の適用については、同法第三条第二項中「百分の七十」とあり、及び同法第五条中「百分の七十(無担保保険、特別小口保険、売掛金債権担保保険、公害防止保険、エネルギー対策保険、海外投資関係保険、新事業開拓保険及び特定社債保険にあつては、百分の八十)」とあるのは、「百分の八十」とする。
 普通保険、無担保保険又は特別小口保険の保険関係であって、労働力確保関連保証に係るものについての保険料の額は、中小企業信用保険法第四条の規定にかかわらず、保険金額に年百分の二以内において政令で定める率を乗じて得た額とする。

(平七法一二四・平一〇法一四八・平一一法二二二・平一三法一四六・平一四法一〇九・一部改正)


法令労確法


第十一条 削除

(平一一法二二二)


法令労確法

(中小企業投資育成株式会社法の特例)
第十二条 中小企業投資育成株式会社は、中小企業投資育成株式会社法(昭和三十八年法律第百一号)第五条第一項各号に掲げる事業のほか、認定組合等の構成員たる中小企業者又は認定中小企業者のうち資本金の額が三億円を超える株式会社が認定計画に従って改善事業を実施するために必要な資金の調達を図るために発行する株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等(中小企業投資育成株式会社法第五条第一項第二号に規定する新株予約権付社債等をいう。以下この条において同じ。)の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有を行うことができる。
 前項の規定による株式、新株予約権(新株予約権付社債に付されたものを除く。)又は新株予約権付社債等の引受け及び当該引受けに係る株式、新株予約権(その行使により発行され、又は移転された株式を含む。)又は新株予約権付社債等(新株予約権付社債等に付された新株予約権の行使により発行され、又は移転された株式を含む。)の保有は、中小企業投資育成株式会社法の適用については、同法第五条第一項第二号の事業とみなす。

(平七法一二四・平一一法一四六・平一三法一二九・平一七法八七・一部改正)


法令労確法

(委託募集の特例等)
第十三条 承認組合等の構成員たる認定中小企業者が、認定計画に係る改善事業の実施に伴い当該承認組合等をして労働者の募集を行わせようとする場合において、当該承認組合等が当該募集に従事しようとするときは、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十六条第一項及び第三項の規定は、当該構成員たる認定中小企業者については、適用しない。
 この条及び次条において「承認組合等」とは、事業協同組合等であって、その構成員たる認定中小企業者に対し、認定計画に係る改善事業の実施に関する相談及び援助を行うものとして、当該事業協同組合等の申請に基づき厚生労働大臣がその定める基準により適当であると承認したものをいう。
 厚生労働大臣は、承認組合等が前項の相談及び援助を行うものとして適当でなくなったと認めるときは、同項の承認を取り消すことができる。
 第一項の承認組合等は、当該募集に従事しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、募集時期、募集人員、募集地域その他の労働者の募集に関する事項で厚生労働省令で定めるものを厚生労働大臣に届け出なければならない。
 職業安定法第三十七条第二項の規定は前項の規定による届出があった場合について、同法第五条の三第一項及び第三項、第五条の四、第三十九条、第四十一条第二項、第四十八条の三、第四十八条の四、第五十条第一項及び第二項並びに第五十一条の二の規定は前項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者について、同法第四十条の規定は同項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者に対する報酬の供与について、同法第五十条第三項及び第四項の規定はこの項において準用する同条第二項に規定する職権を行う場合について準用する。この場合において、同法第三十七条第二項中「労働者の募集を行おうとする者」とあるのは「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十三条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事しようとする者」と、同法第四十一条第二項中「当該労働者の募集の業務の廃止を命じ、又は期間」とあるのは「期間」と読み替えるものとする。
 職業安定法第三十六条第二項及び第四十二条の二の規定の適用については、同項中「前項の」とあるのは「被用者以外の者をして労働者の募集に従事させようとする者がその被用者以外の者に与えようとする」と、同条中「第三十九条に規定する募集受託者」とあるのは「中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十三条第四項の規定による届出をして労働者の募集に従事する者」と、「同項に」とあるのは「次項に」とする。
 厚生労働大臣は、承認組合等に対し、第二項の相談及び援助の実施状況について報告を求めることができる。
 認定組合等の構成員たる中小企業者が当該認定組合等をして労働者の募集を行わせようとする場合において、当該認定組合等が認定計画に従って当該募集に従事しようとするときは、当該認定組合等を承認組合等と、当該中小企業者を認定中小企業者とみなして、第一項、第四項から第六項まで及び次条の規定を適用する。この場合において、第五項及び第六項中「第十三条第四項」とあるのは「第十三条第八項の規定により適用される同条第四項」と、次条中「前条第四項」とあるのは「前条第八項の規定により適用される同条第四項」とする。
 第四項及び第五項(それぞれ前項の規定により適用される場合を含む。)に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。

(平五法八九・平一〇法一四八・平一一法八五・平一一法八七・平一一法一六〇・平一五法八二・平一八法八一・一部改正)


法令労確法


第十四条 公共職業安定所は、前条第四項の規定により労働者の募集に従事する承認組合等に対して、雇用情報、職業に関する調査研究の成果等を提供し、かつ、これに基づき当該募集の内容又は方法について指導することにより、当該募集の効果的かつ適切な実施の促進に努めなければならない。

(平一八法八一・一部改正)


法令労確法

(指導及び助言)
第十五条 国及び都道府県は、認定組合等及びその構成員たる中小企業者並びに認定中小企業者に対し、認定計画に係る改善事業の的確な実施に必要な指導及び助言を行うものとする。

(平七法一二四・一部改正)


法令労確法

(国及び地方公共団体の施策)
第十六条 国は、中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善を促進するために必要な施策を総合的に推進するように努めるものとする。
 地方公共団体は、国の施策に準じて施策を講ずるように努めるものとする。

(平一〇法一四八・一部改正)


法令労確法

(報告の徴収)
第十七条 都道府県知事は、認定組合等又は認定中小企業者に対し、認定計画に係る改善事業の実施状況について報告を求めることができる。

(平七法一二四・一部改正)


法令労確法

(船員に対する適用除外)
第十八条 この法律は、船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員については、適用しない。

法令労確法

(罰則)
第十九条 第十三条第五項(同条第八項の規定により適用される場合を含む。以下同じ。)において準用する職業安定法第四十一条第二項の規定による業務の停止の命令に違反して、労働者の募集に従事した者は、一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する。

(平一一法八五・平一五法八二・平一八法八一・一部改正)


法令労確法


第二十条 次の各号のいずれかに該当する者は、六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金に処する。
 第十三条第四項(同条第八項の規定により適用される場合を含む。)の規定による届出をしないで、労働者の募集に従事した者
 第十三条第五項において準用する職業安定法第三十七条第二項の規定による指示に従わなかった者
 第十三条第五項において準用する職業安定法第三十九条又は第四十条の規定に違反した者

(平一一法八五・平一八法八一・一部改正)


法令労確法


第二十一条 次の各号のいずれかに該当する者は、三十万円以下の罰金に処する。
 第十三条第五項において準用する職業安定法第五十条第一項の規定に違反して、報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又は第十三条第五項において準用する同法第五十条第二項の規定による立入り若しくは検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の陳述をした者
 第十七条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をした者

(平一一法八五・平一八法八一・一部改正)


法令労確法


第二十二条 法人の代表者又は法人若しくは人の代理人、使用人その他の従業者が、その法人又は人の業務に関し、前三条の違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人又は人に対して各本条の罰金刑を科する。

附 則

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成三年政令第二四三号で平成三年八月一日から施行)

第二条 削除

(平一八法八一)

(独立行政法人雇用・能力開発機構の業務の特例に係る措置)
第三条 独立行政法人雇用・能力開発機構は、独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第四条第一項第二号の規定により同号に規定する宿舎(以下「既設宿舎等」という。)の設置及び運営を行うときは、通常通勤することができる地域以外の地域から第十三条第八項の規定により適用される同条第四項の規定による募集に応じて認定組合等の構成員たる中小企業者に就職する者で、宿舎の確保を図ることが特に必要であると公共職業安定所長が認めるものに、既設宿舎等を貸与することができる。この場合においては、独立行政法人雇用・能力開発機構法附則第六条の規定による廃止前の旧雇用・能力開発機構法(平成十一年法律第二十号)附則第十一条第三項の規定は、適用しない。

(平一一法二〇・追加、平一四法一七〇・平一八法八一・一部改正)

(罰則に関する経過措置)
第四条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(平一一法二〇・旧第三条繰下)

附 則 (平成五年一一月一二日法律第八九号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、行政手続法(平成五年法律第八十八号)の施行の日から施行する。

(施行の日=平成六年一〇月一日)

(諮問等がされた不利益処分に関する経過措置)
第二条 この法律の施行前に法令に基づき審議会その他の合議制の機関に対し行政手続法第十三条に規定する聴聞又は弁明の機会の付与の手続その他の意見陳述のための手続に相当する手続を執るべきことの諮問その他の求めがされた場合においては、当該諮問その他の求めに係る不利益処分の手続に関しては、この法律による改正後の関係法律の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(罰則に関する経過措置)
第十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(聴聞に関する規定の整理に伴う経過措置)
第十四条 この法律の施行前に法律の規定により行われた聴聞、聴問若しくは聴聞会(不利益処分に係るものを除く。)又はこれらのための手続は、この法律による改正後の関係法律の相当規定により行われたものとみなす。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成七年三月一七日法律第二七号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成七年七月一日から施行する。

附 則 (平成七年一一月一日法律第一二四号)

(施行期日)
 この法律は、公布の日から施行する。
(経過措置)
 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一〇年一二月一八日法律第一四八号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して一月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一〇年政令第四一四号で平成一一年一月一日から施行)

(経過措置)
第二条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年三月三一日法律第一八号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一一年政令第二〇〇号で平成一一年七月二日から施行)

附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一一年政令第二七五号で平成一一年一〇月一日から施行)

附 則 (平成一一年七月七日法律第八五号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一一年政令第三六八号で平成一一年一二月一日から施行)

(政令への委任)
第七条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
(罰則に関する経過措置)
第八条 この法律の施行前にした行為及び附則第六条の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(罰則に関する経過措置)
第百六十三条 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

附 則 (平成一一年一二月三日法律第一四六号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。
(罰則に関する経過措置)
第十四条 この法律(附則第一条ただし書に規定する規定については、当該規定。以下この条において同じ。)の施行前にした行為及びこの附則の規定によりなお従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第十五条 附則第二条から前条までに定めるもののほか、この法律の施行に関して必要となる経過措置は、政令で定める。
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○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇)抄
(処分、申請等に関する経過措置)
第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
(従前の例による処分等に関する経過措置)
第千三百二条 なお従前の例によることとする法令の規定により、従前の国の機関がすべき免許、許可、認可、承認、指定その他の処分若しくは通知その他の行為又は従前の国の機関に対してすべき申請、届出その他の行為については、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の規定に基づくその任務及び所掌事務の区分に応じ、それぞれ、相当の国の機関がすべきものとし、又は相当の国の機関に対してすべきものとする。
(罰則に関する経過措置)
第千三百三条 改革関係法等の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。

附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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附 則 (平成一一年一二月二二日法律第二二二号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。

(平成一二年政令第三八号で平成一二年二月一七日から施行)

一及び二 略
 第四条の規定並びに第七条中中小企業の創造的事業活動の促進に関する臨時措置法第九条の改正規定並びに附則第四条から第六条までの規定、附則第十五条中激甚じん災害に対処するための特別の財政援助等に関する法律(昭和三十七年法律第百五十号)第十三条の改正規定、附則第十六条の規定、附則第十八条中中小小売商業振興法(昭和四十八年法律第百一号)第五条の二の改正規定、附則第二十条中中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第十一条の改正規定、附則第二十三条中中小企業流通業務効率化促進法(平成四年法律第六十五号)第八条の改正規定、附則第二十五条中エネルギー等の使用の合理化及び再生資源の利用に関する事業活動の促進に関する臨時措置法(平成五年法律第十八号)第二十二条の改正規定、附則第二十六条、第二十七条及び第二十九条の規定、附則第三十条中中心市街地における市街地の整備改善及び商業等の活性化の一体的推進に関する法律(平成十年法律第九十二号)第二十五条の改正規定、附則第三十一条中新事業創出促進法(平成十年法律第百五十二号)第二十一条の改正規定、附則第三十二条中中小企業経営革新支援法(平成十一年法律第十八号)第七条、第十二条及び附則第三条の改正規定、附則第三十四条中産業活力再生特別措置法(平成十一年法律第百三十一号)第二十五条及び第二十七条の改正規定、附則第三十五条中中央省庁等改革関係法施行法第九百二条の改正規定並びに附則第三十六条の規定 平成十二年四月一日
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○商法等の一部を改正する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律(平成一三法律一二九)抄
(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部改正に伴う経過措置)
第百条 商法等の一部を改正する法律附則第七条第一項の規定によりなお従前の例によることとされた転換社債又は新株引受権付社債についての前条の規定による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律第十二条の規定による中小企業投資育成株式会社の事業に関しては、この法律の施行後も、なお従前の例による。

附 則 (平成一三年一一月二八日法律第一二九号) 抄

(施行期日)
 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。
(罰則の適用に関する経過措置)
 この法律の施行前にした行為及びこの法律の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
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附 則 (平成一三年一二月七日法律第一四六号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一三年政令第四〇一号で平成一三年一二月一七日から施行)

附 則 (平成一四年一一月二二日法律第一〇九号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して二月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一四年政令第三七四号で平成一四年一二月一六日から施行)

附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

附 則 (平成一五年六月一三日法律第八二号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(平成一五年政令第五四一号で平成一六年三月一日から施行)

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○会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(平成一七法律八七)抄
(罰則に関する経過措置)
第五百二十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第五百二十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一七年七月二六日法律第八七号) 抄

この法律は、会社法の施行の日から施行する。

(施行の日=平成一八年五月一日)

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附 則 (平成一八年六月二一日法律第八一号) 抄

(施行期日)
第一条 この法律は、平成十八年十月一日から施行する。
(委託募集の特例に関する経過措置)
第二条 この法律の施行の日前に第二条の規定による改正前の中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(以下「中小企業労働力確保法」という。)第十三条第二項の規定により行われた届出は、第二条の規定による改正後の中小企業労働力確保法第十三条第八項の規定により適用される同条第四項の規定により行われた届出とみなす。
(検討)
第三条 政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の職業能力開発促進法及び中小企業労働力確保法の規定について、その施行の状況を勘案しつつ検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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〔次の法律は、未施行〕
○一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律(抄)

(平成十八年六月二日)

(法律第五十号)
(中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律及び次世代育成支援対策推進法の一部改正)
第三百十一条 次に掲げる法律の規定中「民法(明治二十九年法律第八十九号)第三十四条の規定により設立された社団法人」を「一般社団法人」に改める。
 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第二条第二項
(罰則に関する経過措置)
第四百五十七条 施行日前にした行為及びこの法律の規定によりなお従前の例によることとされる場合における施行日以後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。
(政令への委任)
第四百五十八条 この法律に定めるもののほか、この法律の規定による法律の廃止又は改正に伴い必要な経過措置は、政令で定める。

附 則 (平成一八年六月二日法律第五〇号) 抄

(施行期日)
 この法律は、一般社団・財団法人法の施行の日から施行する。

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