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資料:厚生労働省法令等データベース H18.10 作成:T.Tsuzuki    法令


第一条 (中小企業者の範囲)
第二条 (社団法人の要件)
第三条 (保険料率)
附 則
中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律施行令(平成三年七月二十六日政令第二百四十四号)

(平一〇政四一五・改称)

内閣は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第二条第一項第三号及び第六号並びに第二項、第八条第一項、第十条第三項、第十一条並びに第十三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。

法令労確令

(中小企業者の範囲)
第一条 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(以下「法」という。)第二条第一項第三号に規定する政令で定める業種並びにその業種ごとの資本金の額又は出資の総額及び従業員の数は、次の表のとおりとする。
 
業種
資本金の額又は出資の総額
従業員の数
ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。)
三億円
九百人
ソフトウェア業又は情報処理サービス業
三億円
三百人
旅館業
五千万円
二百人
 法第二条第一項第六号の政令で定める組合及び連合会は、次のとおりとする。
 事業協同組合及び事業協同小組合並びに協同組合連合会
 水産加工業協同組合及び水産加工業協同組合連合会
 商工組合及び商工組合連合会
 商店街振興組合及び商店街振興組合連合会
 生活衛生同業組合であって、その構成員の三分の二以上が五千万円(卸売業を主たる事業とする事業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの
 酒造組合及び酒造組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類製造業者の三分の二以上が三億円以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時三百人以下の従業員を使用する者であるもの並びに酒販組合及び酒販組合連合会であって、その直接又は間接の構成員たる酒類販売業者の三分の二以上が五千万円(酒類卸売業者については、一億円)以下の金額をその資本金の額若しくは出資の総額とする法人又は常時五十人(酒類卸売業者については、百人)以下の従業員を使用する者であるもの

(平一〇政四一五・平一一政三八六・平一二政四二三・平一八政一八九・一部改正)


法令労確令

(社団法人の要件)
第二条 法第二条第二項の政令で定める要件は、当該社団法人の直接又は間接の構成員の三分の二以上が同条第一項に規定する中小企業者(以下「中小企業者」という。)であることとする。

法令労確令

(保険料率)
第三条 法第十条第三項の政令で定める率は、保証をした借入れの期間(中小企業信用保険法施行令(昭和二十五年政令第三百五十号)第二条第一項に規定する借入れの期間をいう。)一年につき、中小企業信用保険法(昭和二十五年法律第二百六十四号)第三条第一項に規定する普通保険にあっては〇・四一パーセント(手形割引特殊保証(同令第二条第一項に規定する手形割引特殊保証をいう。以下同じ。)及び当座貸越し特殊保証(同令第二条第一項に規定する当座貸越し特殊保証をいう。以下同じ。)の場合は〇・三五パーセント)、同法第三条の二第一項に規定する無担保保険にあっては〇・二九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・二五パーセント)、同法第三条の三第一項に規定する特別小口保険にあっては〇・一九パーセント(手形割引特殊保証及び当座貸越し特殊保証の場合は、〇・一五パーセント)とする。

(平一五政五五五・旧第四条繰上)

附 則

(施行期日)
第一条 この政令は、法の施行の日(平成三年八月一日)から施行する。
(法附則第二条第一号の政令で定める日)
第二条 法附則第二条第一号の政令で定める日は、平成十四年三月三十一日とする。

(平一〇政四一五・全改)

附 則 (平成六年九月一九日政令第三〇三号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、行政手続法の施行の日(平成六年十月一日)から施行する。

附 則 (平成七年一一月一日政令第三六六号)

この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一〇年一二月二四日政令第四一五号)

この政令は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律の一部を改正する法律の施行の日(平成十一年一月一日)から施行する。

附 則 (平成一一年一一月一七日政令第三六九号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十一年十二月一日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月三日政令第三八六号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月三日政令第三九〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の労働省令への委任)
第五条 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一二年九月一三日政令第四二三号)

この政令は、平成十三年一月六日から施行する。

附 則 (平成一五年一二月二五日政令第五五五号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。ただし、附則第九条から第三十六条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。

附 則 (平成一八年四月二八日政令第一八九号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。

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