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資料:厚生労働省法令等データベース H18.10 作成:T.Tsuzuki 法令 >
第一条 | (中小企業者の範囲) |
第二条 | (社団法人の要件) |
第三条 | (保険料率) |
附 則 |
(平一〇政四一五・改称)
内閣は、中小企業における労働力の確保のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年法律第五十七号)第二条第一項第三号及び第六号並びに第二項、第八条第一項、第十条第三項、第十一条並びに第十三条第四項の規定に基づき、この政令を制定する。業種 | 資本金の額又は出資の総額 | 従業員の数 | |
一 | ゴム製品製造業(自動車又は航空機用タイヤ及びチューブ製造業並びに工業用ベルト製造業を除く。) | 三億円 | 九百人 |
二 | ソフトウェア業又は情報処理サービス業 | 三億円 | 三百人 |
三 | 旅館業 | 五千万円 | 二百人 |
(平一〇政四一五・平一一政三八六・平一二政四二三・平一八政一八九・一部改正)
(平一五政五五五・旧第四条繰上)
(平一〇政四一五・全改)
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