このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください
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資料:厚生労働省法令等データベース H18.9 作成:T.Tsuzuki
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深夜業指針 目次
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深夜業指針(平成10年3月13日労働省告示第21号)本文
深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整備に関する指針を次のように定め、平成十一年四月一日から適用することとしたので、告示する。
深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整備に関する指針
1 趣旨
この指針は、女性労働者の職業生活の充実を図るために、深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整備に関し、事業主が講ずべき措置について定めたものである。
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2 深夜業に従事する女性労働者の就業環境等の整備
事業主は、その雇用する女性労働者を深夜業に従事させる場合には、その女性労働者の就業環境等の整備に関し、特に次の点について適切な措置を講ずるべきである。
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(1) 通勤及び業務の遂行の際における安全の確保
事業主は、送迎バスの運行、公共交通機関の運行時間に配慮した勤務時間の設定、従業員駐車場の防犯灯の整備、防犯ベルの貸与等を行うことにより、深夜業に従事する女性労働者の通勤の際における安全を確保するよう努めるものとすること。
また、事業主は、防犯上の観点から、深夜業に従事する女性労働者が一人で作業をすることを避けるよう努めるものとすること。
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(2) 子の養育又は家族の介護等の事情に関する配慮
事業主は、その雇用する女性労働者を新たに深夜業に従事させようとする場合には、子の養育又は家族の介護、健康等に関する事情を聴くこと等について配慮を行うよう努めるものとすること。
なお、事業主は、子の養育又は家族の介護を行う一定範囲の労働者が請求した場合には、育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成3年法律第76号)の定めるところにより、深夜業をさせてはならないこと。
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(3) 仮眠室、休養室等の整備
事業主は、夜間に労働者に睡眠を与える必要のあるとき又は労働者が就業の途中に仮眠することのできる機会があるときは、労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)に基づく労働安全衛生規則(昭和47年労働省令第32号)の定めるところにより、男性用と女性用に区別して、適当な睡眠又は仮眠の場所を設けること。
なお、事業主は、同法に基づく同令の定めるところにより、男性用と女性用に区別して便所及び休養室等を設けること。
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(4) 健康診断等
事業主は、同法に基づく同令の定めるところにより、深夜業を含む業務に常時従事させようとする労働者を雇い入れる際、又は当該業務への配置替えを行う際及び6月以内ごとに1回、定期に、医師による健康診断を行うこと。
また、事業主は、健康診断の結果、当該健康診断の項目に異常の所見があると診断された場合には、同法の定めるところにより、医師の意見を勘案し、必要があると認めるときは、当該労働者の実情を考慮して、深夜以外の時間帯における就業への転換、作業の転換、労働時間の短縮等の措置を講ずること。
なお、事業主は、労働基準法(昭和22年法律第49号)の定めるところにより、妊産婦が請求した場合には、深夜業をさせてはならないこと。
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