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資料:厚生労働省法令等データベース H18.10 作成:T.Tsuzuki
法令
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地域法 目次
第一章 総則 |
第一条
| (目的) |
第二条
| (定義) |
第三条
| (責務) | 第二章 地域雇用開発指針及び地域雇用機会増大計画等 |
第四条
| (地域雇用開発指針) |
第五条
| (地域雇用機会増大計画) |
第六条
| (地域能力開発就職促進計画) |
第七条
| (地域求職活動援助計画) |
第八条
| (地域高度技能活用雇用安定計画) | 第三章 雇用機会増大促進地域に係る地域雇用開発のための措置 |
第九条
| (地域雇用開発のための助成及び援助) |
第十条
| (職業訓練の実施) |
第十一条
| (職業紹介等の実施) | 第四章 能力開発就職促進地域に係る地域雇用開発のための措置 |
第十二条
| (地域雇用開発のための助成及び援助) |
第十三条
| (職業訓練に係る特別の措置) |
第十四条
| (準用) | 第五章 求職活動援助地域に係る地域雇用開発のための措置 |
第十五条
| (地域求職活動援助事業) |
第十六条
| (準用) | 第六章 高度技能活用雇用安定地域に係る地域雇用開発のための措置 |
第十七条
| (地域雇用開発のための助成及び援助) |
第十八条
| (準用) |
第十九条
| (基盤的技術産業集積の活性化に係る措置との総合的な実施) | 第七章 雑則 |
第二十条
| (協力) |
第二十一条
| (船員となろうとする者に関する特例) |
第二十二条
| (権限の委任) |
附 則
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○地域法
地域雇用開発促進法(昭和六十二年三月三十一日法律第二十三号)
(平一三法三五・改称)
第一章 総則
法令
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地域法
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(目的)
第一条 この法律は、雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域及び高度技能活用雇用安定地域内に居住する労働者に関し、就職の促進その他の地域雇用開発のための措置を講じ、もつてこれらの者の職業の安定に資することを目的とする。
(平三法五六・平九法一八・平一三法三五・一部改正)
法令
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地域法
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(定義)
第二条 この法律において「地域雇用開発」とは、求職者の総数に比し雇用機会が不足している地域、求人が相当数あるにもかかわらず就職が困難な状況にある地域又は職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する労働者(以下「高度技能労働者」という。)を雇用する事業所が集積し、かつ、雇用機会が不足するおそれがあると認められる地域について第三章から第六章までに定める措置を講ずることにより、地域的な雇用構造の改善を図ることをいう。
2 この法律において「雇用機会増大促進地域」とは、次に掲げる要件に該当する地域をいう。
一 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること。
二 その地域内に求職者が多数居住し、かつ、当該求職者の総数に比し相当程度に雇用機会が不足しているため、当該求職者がその地域内において就職することが困難な状況にあること。
三 前号に該当する状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるものとして厚生労働省令で定める状態にあること。
四 その地域内に居住する求職者に関し第三章に定める地域雇用開発のための措置を講ずる必要があると認められること。
3 この法律において「能力開発就職促進地域」とは、雇用機会増大促進地域に該当する地域以外の地域のうち、次に掲げる要件に該当する地域をいう。
一 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること。
二 その地域内に就職促進対象職業(その地域内に所在する事業所からの相当数の求人に係る職業であつて、当該地域内に居住する労働者(家内労働法(昭和四十五年法律第六十号)第二条第二項の家内労働者を含む。)の賃金(同条第五項の工賃を含む。)、労働時間、安全及び衛生その他の労働条件並びに就業環境に照らし当該地域内に居住する求職者が就くことを促進することが適当と認められるものをいう。以下同じ。)に就くことを希望する求職者が厚生労働省令で定める数以上居住し、当該求職者のうち当該就職促進対象職業に適合する能力を有するものが相当程度に少ないため、当該就職促進対象職業に就くことを希望する求職者の就職が困難な状況にあること。
三 前号に該当する状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるものとして厚生労働省令で定める状態にあること。
四 その地域内に居住する求職者に関し第四章に定める地域雇用開発のための措置を講ずる必要があると認められること。
4 この法律において「求職活動援助地域」とは、雇用機会増大促進地域に該当する地域以外の地域のうち、次に掲げる要件に該当する地域をいう。
一 自然的経済的社会的条件からみて一体である地域であること。
二 その地域内に求職者(現に職業に就いている者であつて、その職業が不安定であると認められるものを含む。以下この号において同じ。)が厚生労働省令で定める数以上居住し、当該求職者に対し当該地域内に所在する事業所に係る求人に関する情報(求人数、労働者が従事すべき業務の内容、賃金、労働時間その他の労働条件その他の情報をいう。第十五条第一項第一号において同じ。)が適切に提供されていないため、当該求職者がその地域内において安定した職業に就くことが困難な状況にあること。
三 前号に該当する状態が相当期間にわたり継続することが見込まれるものとして厚生労働省令で定める状態にあること。
四 その地域内に居住する求職者に関し第五章に定める地域雇用開発のための措置を講ずることが必要であると認められること。
5 この法律において「高度技能活用雇用安定地域」とは、次に掲げる要件に該当する地域をいう。
一 高度技能労働者を雇用する事業所が集積している地域であること。
二 その地域内に所在する事業所に関し産業構造又は国際経済環境の変化その他の経済上の理由(漁業をめぐる国際環境の変化を含む。)により製品又は役務の供給の減少を余儀なくされ、これに伴い雇用に関する状況が悪化しており、又は悪化するおそれがあると認められること。
三 その地域内に居住する求職者及び当該地域内に所在する事業所に雇用されている労働者に関し第六章に定める地域雇用開発のための措置を講ずることが必要であると認められること。
(平一三法三五・全改)
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地域法
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(責務)
第三条 国は、雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域及び求職活動援助地域における求職者の発生の状況、高度技能活用雇用安定地域内に所在する事業所に関する製品又は役務の供給の減少の雇用に及ぼす影響その他これらの地域における雇用の動向に的確に対処するため、これらの地域内に居住する求職者、これらの地域内に所在する事務所に雇用されている労働者等について、地域雇用開発の促進に必要な施策を総合的かつ効果的に推進するように努めなければならない。
(平三法五六・平九法一八・平一三法三五・一部改正)
第二章 地域雇用開発指針及び地域雇用機会増大計画等
(平三法五六・平九法一八・平一三法三五・改称)
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(地域雇用開発指針)
第四条 厚生労働大臣は、雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域及び高度技能活用雇用安定地域における地域雇用開発の促進に関する指針(以下「地域雇用開発指針」という。)を策定するものとする。
2 地域雇用開発指針においては、国の雇用機会増大促進地域、能力開発就職促進地域、求職活動援助地域及び高度技能活用雇用安定地域における地域雇用開発の促進に関する基本方針その他次条第一項の地域雇用機会増大計画、第六条第一項の地域能力開発就職促進計画、第七条第一項の地域求職活動援助計画及び第八条第一項の地域高度技能活用雇用安定計画の指針となるべき事項について定めるものとする。
3 厚生労働大臣は、地域雇用開発指針を策定しようとするときは、関係行政機関の長と協議するものとする。
4 厚生労働大臣は、地域雇用開発指針を策定したときは、遅滞なく、これを公表するものとする。
5 前二項の規定は、地域雇用開発指針の変更について準用する。
(平三法五六・平九法一八・平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第六条繰上・一部改正)
法令
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地域法
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(地域雇用機会増大計画)
第五条 都道府県は、地域雇用開発指針に基づき、当該都道府県内の地域であつて雇用機会増大促進地域に該当すると認められるものごとに、当該地域に係る地域雇用開発の促進に関する計画(以下「地域雇用機会増大計画」という。)を策定し、厚生労働大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2 地域雇用機会増大計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 雇用機会増大促進地域の区域
二 雇用機会増大促進地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項
三 雇用機会増大促進地域の地域雇用開発の目標に関する事項
四 雇用機会増大促進地域の地域雇用開発を促進するための方策に関する事項
3 都道府県知事は、地域雇用機会増大計画の案を作成するに当たつては、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くものとする。
4 厚生労働大臣は、地域雇用機会増大計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
一 その地域雇用機会増大計画に係る地域が雇用機会増大促進地域に該当し、かつ、地域雇用開発指針に適合するものであること。
二 第二項第二号から第四号までに掲げる事項が地域雇用開発指針に適合するものであること。
三 その他地域雇用開発指針に照らして適切なものであること。
5 厚生労働大臣は、前項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、労働政策審議会その他政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。
6 都道府県は、地域雇用機会増大計画が第四項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7 都道府県は、第四項の規定による同意を得た地域雇用機会増大計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。
8 第三項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。
(平三法五六・平九法一八・一部改正、平一三法三五・旧第七条繰上・一部改正)
法令
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地域法
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(地域能力開発就職促進計画)
第六条 都道府県は、地域雇用開発指針に基づき、当該都道府県内の地域であつて能力開発就職促進地域に該当すると認められるものごとに、当該地域に係る地域雇用開発の促進に関する計画(以下「地域能力開発就職促進計画」という。)を策定し、厚生労働大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2 地域能力開発就職促進計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 能力開発就職促進地域の区域
二 能力開発就職促進地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項
三 能力開発就職促進地域における就職促進対象職業に係る雇用に関する状況
四 能力開発就職促進地域の地域雇用開発の目標に関する事項
五 能力開発就職促進地域の地域雇用開発を促進するための方策に関する事項
3 都道府県知事は、地域能力開発就職促進計画の案を作成するに当たつては、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くものとする。
4 厚生労働大臣は、地域能力開発就職促進計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
一 その地域能力開発就職促進計画に係る地域が能力開発就職促進地域に該当し、かつ、地域雇用開発指針に適合するものであること。
二 第二項第二号から第五号までに掲げる事項が地域雇用開発指針に適合するものであること。
三 その他地域雇用開発指針に照らして適切なものであること。
5 厚生労働大臣は、前項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、労働政策審議会その他政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。
6 都道府県は、地域能力開発就職促進計画が第四項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7 都道府県は、第四項の規定による同意を得た地域能力開発就職促進計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。
8 第三項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。
(平三法五六・追加、平九法一八・平一一法二〇・平一一法八七・平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第七条の二繰上・一部改正)
法令
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地域法
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(地域求職活動援助計画)
第七条 都道府県は、地域雇用開発指針に基づき、当該都道府県内の地域であつて求職活動援助地域に該当すると認められるものごとに、当該地域に係る地域雇用開発の促進に関する計画(以下「地域求職活動援助計画」という。)を策定し、厚生労働大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2 地域求職活動援助計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 求職活動援助地域の区域
二 求職活動援助地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項
三 求職活動援助地域の地域雇用開発の目標に関する事項
四 求職活動援助地域における地域就職援助団体等(事業主団体若しくはその連合団体又は地方公共団体以外の営利を目的としない法人であつて、求職活動援助地域内に居住する求職者が当該求職活動援助地域内において安定した職業に就くことを容易にする活動を行うものをいう。第十五条第二項において同じ。)の当該活動の援助に関する事項その他の求職活動援助地域の地域雇用開発を促進するための方策に関する事項
3 都道府県知事は、地域求職活動援助計画の案を作成するに当たつては、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くものとする。
4 厚生労働大臣は、地域求職活動援助計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
一 その地域求職活動援助計画に係る地域が求職活動援助地域に該当し、かつ、地域雇用開発指針に適合するものであること。
二 第二項第二号から第四号までに掲げる事項が地域雇用開発指針に適合するものであること。
三 その他地域雇用開発指針に照らして適切なものであること。
5 厚生労働大臣は、前項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、労働政策審議会その他政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。
6 都道府県は、地域求職活動援助計画が第四項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7 都道府県は、第四項の規定による同意を得た地域求職活動援助計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。
8 第三項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。
(平一三法三五・追加)
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地域法
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(地域高度技能活用雇用安定計画)
第八条 都道府県は、地域雇用開発指針に基づき、当該都道府県内の地域であつて高度技能活用雇用安定地域に該当すると認められるものごとに、当該地域に係る地域雇用開発の促進に関する計画(以下「地域高度技能活用雇用安定計画」という。)を策定し、厚生労働大臣に協議し、その同意を求めることができる。
2 地域高度技能活用雇用安定計画においては、次に掲げる事項を定めるものとする。
一 高度技能活用雇用安定地域の区域
二 高度技能活用雇用安定地域における労働力の需給状況その他雇用の動向に関する事項
三 高度技能活用雇用安定地域における高度技能労働者に係る雇用に関する状況
四 高度技能活用雇用安定地域における職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を活用した地域雇用開発の目標に関する事項
五 前号に規定する地域雇用開発を促進するための方策に関する事項
3 都道府県知事は、地域高度技能活用雇用安定計画の案を作成するに当たつては、あらかじめ、関係市町村長の意見を聴くものとする。
4 厚生労働大臣は、地域高度技能活用雇用安定計画が次の各号のいずれにも該当するものであると認めるときは、その同意をするものとする。
一 その地域高度技能活用雇用安定計画に係る地域が高度技能活用雇用安定地域に該当し、かつ、地域雇用開発指針に適合するものであること。
二 第二項第二号から第五号までに掲げる事項が地域雇用開発指針に適合するものであること。
三 その他地域雇用開発指針に照らして適切なものであること。
5 厚生労働大臣は、前項の規定による同意をしようとするときは、あらかじめ、関係行政機関の長に協議するとともに、労働政策審議会その他政令で定める審議会の意見を聴かなければならない。
6 都道府県は、地域高度技能活用雇用安定計画が第四項の規定による同意を得たときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。
7 都道府県は、第四項の規定による同意を得た地域高度技能活用雇用安定計画を変更しようとするときは、厚生労働大臣に協議し、その同意を得なければならない。
8 第三項から第六項までの規定は、前項の場合について準用する。
(平九法一八・追加、平一三法三五・旧第七条の三繰下・一部改正)
第三章 雇用機会増大促進地域に係る地域雇用開発のための措置
(平三法五六・改称)
法令
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地域法
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(地域雇用開発のための助成及び援助)
第九条 政府は、第五条第四項の規定による同意を得た地域雇用機会増大計画(同条第七項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの)に係る雇用機会増大促進地域(以下「同意雇用機会増大促進地域」という。)における地域雇用開発を促進するため、当該同意雇用機会増大促進地域内において事業所を設置し、又は整備して同意雇用機会増大促進地域内に居住する求職者を雇い入れる事業主に対して、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第六十二条の雇用安定事業として、必要な助成及び援助を行うものとする。
2 前項の助成及び援助を行うに当たつては、同意雇用機会増大促進地域内に事業所を有する法人で、厚生労働省令で定める基準に照らして当該事業所の行う事業が当該同意雇用機会増大促進地域の地域雇用開発に特に資すると認められるものについて、特別の措置を講ずるものとする。
(平元法三六・平三法五六・平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第八条繰下・一部改正)
法令
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地域法
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(職業訓練の実施)
第十条 国及び雇用・能力開発機構は、同意雇用機会増大促進地域内に居住する求職者に対して迅速かつ効果的な職業訓練を実施するため、訓練時期、訓練期間、職業訓練に係る職種、委託訓練等について特別の措置を講ずるものとする。
2 国は、都道府県が前項の措置に相当する措置を講ずることを奨励するため、当該措置を講ずる都道府県に対して、必要な助成及び援助を行うように努めるものとする。
(平三法五六・平一一法二〇・平一三法三五・一部改正)
法令
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地域法
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(職業紹介等の実施)
第十一条 公共職業安定所は、同意雇用機会増大促進地域内に居住する求職者の速やかな就職を容易にするため、雇用情報の提供、求人の開拓、職業指導及び就職のあつせんを行う等必要な措置を講ずるものとする。
(平三法五六・平一三法三五・一部改正)
第四章 能力開発就職促進地域に係る地域雇用開発のための措置
(平三法五六・平一三法三五・改称)
法令
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地域法
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(地域雇用開発のための助成及び援助)
第十二条 政府は、第六条第四項の規定による同意を得た地域能力開発就職促進計画(同条第七項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。以下この項において「同意地域能力開発就職促進計画」という。)に係る能力開発就職促進地域(以下「同意能力開発就職促進地域」という。)における地域雇用開発を促進するため、次に掲げる事業主に対して、雇用保険法第六十三条の能力開発事業として、必要な助成及び援助を行うものとする。
一 同意能力開発就職促進地域内に所在する事業所に当該同意能力開発就職促進地域内に居住する求職者を雇い入れ、かつ、同意能力開発就職促進計画で定められた就職促進対象職業に必要な技能及びこれに関する知識を習得させるための教育訓練の実施その他の措置を講ずる事業主
二 同意能力開発就職促進地域内に所在する事業所に雇用保険法第四条第一項に規定する被保険者(以下「被保険者」という。)として雇用されることとなつている者(当該同意能力開発就職促進地域内に居住しているものに限る。次項において「内定者」という。)について、前号に規定する教育訓練の実施その他の措置を講ずる当該事業所の事業主
2 前項の助成及び援助を行うに当たつては、同項第二号の措置に係る内定者を被保険者とみなして、雇用保険法第六十三条の規定を適用する。
3 政府は、独立行政法人雇用・能力開発機構法(平成十四年法律第百七十号)及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の全部又は一部を独立行政法人雇用・能力開発機構に行わせるものとする。
(平一三法三五・全改、平一四法一七〇・一部改正)
法令
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地域法
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(職業訓練に係る特別の措置)
第十三条 国及び独立行政法人雇用・能力開発機構は、同意能力開発就職促進地域内に居住する求職者の就職を容易にするため、同意能力開発就職促進地域において公共職業安定所その他の関係行政機関及び関係事業主団体等との連携の下に行う必要な職業訓練の迅速かつ効果的な実施について、特別の措置を講ずるものとする。
2 国は、都道府県が前項の措置に相当する措置を講ずることを奨励するため、当該措置を講ずる都道府県に対して、必要な助成及び援助を行うように努めるものとする。
(平一三法三五・全改、平一四法一七〇・一部改正)
法令
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地域法
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(準用)
第十四条 第十条及び第十一条の規定は、同意能力開発就職促進地域内に居住する求職者について準用する。この場合において、同条中「雇用情報の提供、求人の開拓」とあるのは、「雇用情報の提供」と読み替えるものとする。
(平一三法三五・全改)
第五章 求職活動援助地域に係る地域雇用開発のための措置
(平一三法三五・改称)
法令
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地域法
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(地域求職活動援助事業)
第十五条 政府は、第七条第四項の規定による同意を得た地域求職活動援助計画(同条第七項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの。次項において「同意地域求職活動援助計画」という。)に係る求職活動援助地域(以下「同意求職活動援助地域」という。)における地域雇用開発を促進するため、当該同意求職活動援助地域内に居住する求職者に関し、雇用保険法第六十二条の雇用安定事業、同法第六十三条の能力開発事業又は同法第六十四条の雇用福祉事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
一 同意求職活動援助地域内に所在する事業所の事業の概要及び当該事業所に係る求人に関する情報を収集し、並びに当該同意求職活動援助地域内に居住する求職者に対し提供すること。
二 同意求職活動援助地域内に居住する求職者に対して、就職を容易にするために必要な知識及び技能を習得させるための講習を行うこと。
三 同意求職活動援助地域内に所在する事業所の事業主が当該事業所の事業の概要及び当該事業所において従事すべき業務の内容その他当該事業所に係る求人の内容について当該同意求職活動援助地域内に居住する求職者に対し説明を行うための説明会を開催すること。
四 前三号に掲げるもののほか、同意求職活動援助地域内に居住する求職者の就職を容易にするための事業を行うこと。
2 政府は、厚生労働省令で定めるところにより、前項各号に掲げる事業の全部又は一部を同意地域求職活動援助計画に定められた地域就職援助団体等に委託することができる。
(平一三法三五・旧第二十二条繰上・全改)
法令
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地域法
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(準用)
第十六条 第十一条の規定は、同意求職活動援助地域内に居住する求職者について準用する。この場合において、同条中「雇用情報の提供、求人の開拓」とあるのは、「第七条第二項第四号に規定する地域就職援助団体等と連携した雇用情報の提供」と読み替えるものとする。
(平一三法三五・旧第二十三条繰上・全改)
第六章 高度技能活用雇用安定地域に係る地域雇用開発のための措置
(平一三法三五・改称)
法令
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地域法
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(地域雇用開発のための助成及び援助)
第十七条 政府は、第八条第四項の規定による同意を得た地域高度技能活用雇用安定計画(同条第七項の規定による変更の同意があつたときは、その変更後のもの)に係る高度技能活用雇用安定地域(以下「同意高度技能活用雇用安定地域」という。)における地域雇用開発を促進するため、雇用保険法第六十二条の雇用安定事業又は同法第六十三条の能力開発事業として、次に掲げる事業を行うものとする。
一 同意高度技能活用雇用安定地域内に所在する事業所に職業に必要な高度の技能及びこれに関する知識を有する者を置き、又は当該同意高度技能活用雇用安定地域内において必要な設備若しくは福祉施設の設置若しくは整備を行い、かつ、同意高度技能活用雇用安定地域内に居住する求職者を雇い入れる事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
二 同意高度技能活用雇用安定地域内に所在する事業所に雇用されている高度技能労働者その他の労働者又は当該事業所に被保険者として雇用されることとなつている者(当該同意高度技能活用雇用安定地域内に居住しているものに限る。次項において「内定者」という。)について、職業に関し新たに必要な高度の技能及び知識を習得させるための教育訓練の実施その他の措置を講ずる当該事業所の事業主に対して、必要な助成及び援助を行うこと。
2 前項第二号の助成及び援助を行うに当たつては、同号の措置に係る内定者を被保険者とみなして、雇用保険法第六十三条の規定を適用する。
3 政府は、独立行政法人雇用・能力開発機構法及びこれに基づく命令で定めるところにより、第一項各号に掲げる事業の全部又は一部を独立行政法人雇用・能力開発機構に行わせるものとする。
(平一三法三五・旧第二十五条繰上・全改、平一四法一七〇・一部改正)
法令
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地域法
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(準用)
第十八条 第十一条の規定は、同意高度技能活用雇用安定地域内に居住する求職者について準用する。
(平一三法三五・旧第二十六条繰上・全改)
法令
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地域法
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(基盤的技術産業集積の活性化に係る措置との総合的な実施)
第十九条 国は、この章に定める措置と別に講ぜられる製造業の発展を支える技術を有する事業者の集積の活性化を促進するための措置とを総合的かつ効果的に講ずるよう努めるものとする。
(平一三法三五・旧第二十七条繰上・全改)
第七章 雑則
(平一三法三五・章名追加)
法令
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地域法
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(協力)
第二十条 公共職業安定所、都道府県及び独立行政法人雇用・能力開発機構は、同意雇用機会増大促進地域、同意能力開発就職促進地域、同意求職活動援助地域及び同意高度技能活用雇用安定地域における地域雇用開発の促進に必要な施策が円滑かつ効果的に実施されるよう、相互に連携を図りながら協力しなければならない。
(平一三法三五・追加、平一四法一七〇・一部改正)
法令
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地域法
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(船員となろうとする者に関する特例)
第二十一条 船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条第一項に規定する船員(以下「船員」という。)となろうとする者に関しては、第四条第一項並びに同条第三項及び第四項(これらの規定を同条第五項において準用する場合を含む。)中「厚生労働大臣」とあるのは「国土交通大臣」と、第十一条(第十四条、第十六条及び第十八条において準用する場合を含む。)中「公共職業安定所」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。)」と、前条中「公共職業安定所、都道府県及び独立行政法人雇用・能力開発機構」とあるのは「地方運輸局(運輸監理部を含む。)及び都道府県」とする。
2 その地域内に居住する求職者のうち、船員となろうとする者の占める割合が相当程度のものである地域に係る地域雇用機会増大計画、地域能力開発就職促進計画、地域求職活動援助計画及び地域高度技能活用雇用安定計画については、第五条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)並びに第七項、第六条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)並びに第七項、第七条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)並びに第七項並びに第八条第一項並びに同条第四項及び第五項(これらの規定を同条第八項において準用する場合を含む。)並びに第七項中「厚生労働大臣」とあるのは、「厚生労働大臣及び国土交通大臣」とする。
(平一三法三五・追加、平一四法五四・平一四法一七〇・一部改正)
法令
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地域法
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(権限の委任)
第二十二条 この法律に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる。
2 前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる。
3 この法律に定める国土交通大臣の権限は、国土交通省令で定めるところにより、その一部を地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)に委任することができる。
(平一一法一六〇・一部改正、平一三法三五・旧第二十八条繰上、平一四法五四・一部改正)
附 則
この法律は、昭和六十二年四月一日から施行する。
(平一三法三五・旧第一条・一部改正)
附 則 (平成元年六月二八日法律第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成元年十月一日から施行する。ただし、第一条中雇用保険法の目次の改正規定(「第六十一条の二」を「第六十二条」に改める部分に限る。)、同法第一条、第三条及び第六十一条の二第一項の改正規定、同法第六十二条を削り、同法第六十一条の二を同法第六十二条とする改正規定、同法第六十五条、第六十六条第三項第三号及び第五項第一号ロ並びに第六十八条第二項の改正規定、第二条の規定並びに附則第三条、第四条及び第七条から第十二条までの規定は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年五月二日法律第五六号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成三年政令第二四一号で平成三年八月一日から施行)
(雇用開発促進地域に該当していた地域等に係る暫定措置)
第二条 この法律の施行の際改正前の地域雇用開発等促進法(以下「旧法」という。)第二条第一項第二号の雇用開発促進地域に該当していた地域(以下単に「雇用開発促進地域」という。)若しくは旧法附則第二条第一項の規定に基づき同号の雇用開発促進地域とみなされていた地域(以下「みなし地域」という。)又は旧法第二条第一項第三号の特定雇用開発促進地域に該当していた地域(以下単に「特定雇用開発促進地域」という。)については、この法律の施行の日(以下「施行日」という。)に、改正後の地域雇用開発等促進法(以下「新法」という。)第二条第二項前段又は第三項前段の規定により次の各号に掲げる地域の区分に応じ、当該各号に定める期間に相当する期間(以下「みなし指定期間」という。)を付して、同条第一項第二号又は第三号の規定による指定をしたものとみなして、新法の規定を適用する。
一 雇用開発促進地域 旧法第二条第二項の規定により付された期間
二 みなし地域 旧法附則第二条第一項に規定する期間
三 特定雇用開発促進地域 旧法第二条第四項の規定による期間
2 前項の規定により新法第二条第一項第二号の規定による指定をしたものとみなされる地域に係るみなし指定期間については、当該地域において求職者が相当数減少し、かつ、求職者の総数に比し雇用機会が不足している状況が著しく改善され、施行日以降引き続き相当期間にわたりその改善された状態が継続することが見込まれる場合に限り、同条第二項後段の規定に基づき短縮することができるものとする。
3 第一項の規定により新法第二条第一項第三号の規定による指定をしたものとみなされる地域に係るみなし指定期間については、同号に規定する雇用に関する状況が著しく改善され、施行日以降引き続き相当期間にわたりその改善された状態が継続することが見込まれる場合に限り、同条第三項後段の規定に基づき短縮することができるものとする。
(政令への委任)
第七条 附則第二条に定めるもののほか、この法律の施行に関し必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成九年三月三一日法律第一八号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成九年政令第二〇五号で平成九年六月二三日から施行)
(緊急雇用安定地域に係る経過措置)
第二条 この法律の施行の際この法律による改正前の地域雇用開発等促進法(以下「旧法」という。)第二条第一項第四号の緊急雇用安定地域に該当していた地域については、この法律の施行の日に、この法律による改正後の地域雇用開発等促進法(以下「新法」という。)第二条第六項前段の規定により、旧法第二条第五項の規定により付された期間を付して、新法第二条第一項第四号の規定による指定をしたものとみなす。
附 則 (平成一一年三月三一日法律第二〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第十二条から第四十九条までの規定は、公布の日から起算して九月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
(平成一一年政令第二七五号で平成一一年一〇月一日から施行)
附 則 (平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日
(地域雇用開発等促進法の一部改正に伴う経過措置)
第百二十一条 施行日前に第三百九十四条の規定による改正前の地域雇用開発等促進法第七条の二第五項の規定によりされた承認若しくは同条第八項の規定によりされた変更の承認又はこの法律の施行の際現に同条第一項の規定によりされている承認の申請若しくは同条第八項の規定によりされている変更の承認の申請は、それぞれ第三百九十四条の規定による改正後の地域雇用開発等促進法第七条の二第五項の規定によりされた同意若しくは同条第八項の規定によりされた変更の同意又は同条第一項の規定によりされた協議の申出若しくは同条第八項の規定によりされた協議の申出とみなす。
(国等の事務)
第百五十九条 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。
(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。
(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。
(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
(検討)
第二百五十条 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。
第二百五十一条 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。
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○中央省庁等改革関係法施行法(平成一一法律一六〇)抄
(処分、申請等に関する経過措置)
第千三百一条 中央省庁等改革関係法及びこの法律(以下「改革関係法等」と総称する。)の施行前に法令の規定により従前の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関がした免許、許可、認可、承認、指定その他の処分又は通知その他の行為とみなす。
2 改革関係法等の施行の際現に法令の規定により従前の国の機関に対してされている申請、届出その他の行為は、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、改革関係法等の施行後の法令の相当規定に基づいて、相当の国の機関に対してされた申請、届出その他の行為とみなす。
3 改革関係法等の施行前に法令の規定により従前の国の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされている事項で、改革関係法等の施行の日前にその手続がされていないものについては、法令に別段の定めがあるもののほか、改革関係法等の施行後は、これを、改革関係法等の施行後の法令の相当規定により相当の国の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならないとされた事項についてその手続がされていないものとみなして、改革関係法等の施行後の法令の規定を適用する。
(政令への委任)
第千三百四十四条 第七十一条から第七十六条まで及び第千三百一条から前条まで並びに中央省庁等改革関係法に定めるもののほか、改革関係法等の施行に関し必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
附 則 (平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第九百九十五条(核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の一部を改正する法律附則の改正規定に係る部分に限る。)、第千三百五条、第千三百六条、第千三百二十四条第二項、第千三百二十六条第二項及び第千三百四十四条の規定 公布の日
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附 則 (平成一二年五月一二日法律第五九号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の政令への委任)
第四十一条 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一二年五月一二日法律第六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十二年十月一日から施行する。
附 則 (平成一三年四月二五日法律第三五号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年十月一日から施行する。
(地域雇用開発等促進法の一部改正に伴う経過措置)
第四条 施行日前に第五条の規定による改正前の地域雇用開発等促進法(以下「旧地域雇用開発法」という。)第二十一条の五第一項第一号の措置を講じた事業主及び同号の調査研究を行った事業主団体に係る同号の助成及び援助並びに施行日前に同項第二号の措置を講じた事業主に係る同号の助成及び援助については、なお従前の例による。
2 この法律の施行の際旧地域雇用開発法第二条第一項第二号の雇用機会増大促進地域に該当していた地域(以下「旧雇用機会増大促進地域」という。)については、当該旧雇用機会増大促進地域に係る旧地域雇用開発法第七条第一項に規定する地域雇用機会増大計画を施行日に第五条の規定による改正後の地域雇用開発促進法(以下「新地域雇用開発法」という。)第五条第四項の規定による同意を得た同条第一項に規定する地域雇用機会増大計画(以下「新地域雇用機会増大計画」という。)と、当該旧雇用機会増大促進地域を施行日に同意を得た新地域雇用機会増大計画に係る新地域雇用開発法第二条第二項の雇用機会増大促進地域と、当該旧雇用機会増大促進地域に係る旧地域雇用開発法第二条第二項の規定により付された期間の末日を新地域雇用機会増大計画の計画期間の末日とみなして、新地域雇用開発法の規定を適用する。
3 この法律の施行の際旧地域雇用開発法第二条第一項第三号の三の高度技能活用雇用安定地域に該当していた地域(以下「旧高度技能活用雇用安定地域」という。)については、当該旧高度技能活用雇用安定地域に係る旧地域雇用開発法第七条の三第一項に規定する地域高度技能活用雇用安定計画を施行日に新地域雇用開発法第八条第四項の規定による同意を得た同条第一項に規定する地域高度技能活用雇用安定計画(以下「新地域高度技能活用雇用安定計画」という。)と、当該旧高度技能活用雇用安定地域を施行日に同意を得た新地域高度技能活用雇用安定計画に係る新地域雇用開発法第二条第五項の高度技能活用雇用安定地域と、当該旧高度技能活用雇用安定地域に係る旧地域雇用開発法第二条第五項の規定により付された期間の末日を新地域高度技能活用雇用安定計画の計画期間の末日とみなして、新地域雇用開発法の規定を適用する。
(政令への委任)
第五条 この附則に定めるもののほか、この法律の施行に関して必要な経過措置は、政令で定める。
附 則 (平成一四年五月三一日法律第五四号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二十八条 この法律の施行前にこの法律による改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「旧法令」という。)の規定により海運監理部長、陸運支局長、海運支局長又は陸運支局の事務所の長(以下「海運監理部長等」という。)がした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、この法律による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令(以下「新法令」という。)の規定により相当の運輸監理部長、運輸支局長又は地方運輸局、運輸監理部若しくは運輸支局の事務所の長(以下「運輸監理部長等」という。)がした処分等とみなす。
第二十九条 この法律の施行前に旧法令の規定により海運監理部長等に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、国土交通省令で定めるところにより、新法令の規定により相当の運輸監理部長等に対してした申請等とみなす。
附 則 (平成一四年一二月一三日法律第一七〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、公布の日から施行する。ただし、附則第六条から第九条まで及び第十一条から第三十四条までの規定については、平成十六年三月一日から施行する。
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