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資料:厚生労働省法令等データベース H18.10 作成:T.Tsuzuki    法令


第一条 (法第二条第二項第三号の厚生労働省令で定める状態)
第二条 (法第二条第三項第二号の厚生労働省令で定める数)
第三条 (法第二条第三項第三号の厚生労働省令で定める状態)
第四条 (法第二条第四項第二号の厚生労働省令で定める数)
第五条 (法第二条第四項第三号の厚生労働省令で定める状態)
第六条 (法第九条第二項の厚生労働省令で定める基準)
第七条 (地域就職援助団体等への委託)
第八条 (権限の委任)
附 則
地域雇用開発促進法施行規則(平成十三年九月二十七日厚生労働省令第百九十三号)
地域雇用開発促進法(昭和六十二年法律第二十三号)第二条第二項第三号、第三項第二号及び第三号並びに第四項第二号及び第三号、第九条第二項、第十五条第二項並びに第二十二条第一項の規定に基づき、地域雇用開発促進法施行規則を次のように定める。

法令地域法施行規則

(法第二条第二項第三号の厚生労働省令で定める状態)
第一条 地域雇用開発促進法(以下「法」という。)第二条第二項第三号の厚生労働省令で定める状態は、次のいずれにも該当するものとする。
 最近五年間におけるその地域内に居住する求職者(以下この条において「地域求職者」という。)の数の月平均値が四千人以上であり、かつ、最近六箇月間において地域求職者の数が急激に減少する傾向にないこと。
 最近五年間における地域求職者の数に対するその地域内に所在する事業所に係る求人の数の比率(以下この号において「地域求人倍率」という。)の月平均値が同期間における全国の求職者の数に対する求人の数の比率の月平均値以下であり、かつ、最近六箇月間において地域求人倍率が急激に上昇する傾向にないこと。

法令地域法施行規則

(法第二条第三項第二号の厚生労働省令で定める数)
第二条 法第二条第三項第二号の厚生労働省令で定める数は、三百人とする。

法令地域法施行規則

(法第二条第三項第三号の厚生労働省令で定める状態)
第三条 法第二条第三項第三号の厚生労働省令で定める状態は、次のいずれにも該当するものとする。
 最近五年間におけるその地域内に居住する就職促進対象職業(法第二条第三項第二号の就職促進対象職業をいう。以下この条において同じ。)に就くことを希望する求職者(以下この号において「地域職業求職者」という。)の数の月平均値が三百人以上であり、かつ、最近六箇月間において地域職業求職者の数が急激に減少する傾向にないこと。
 最近五年間におけるその地域の就職促進対象職業に係る求人の充足率(求人の数に占める求職者が当該求人を充足した数の割合をいう。以下この号において同じ。)の年平均値が同期間における全国の当該就職促進対象職業に係る求人の充足率の年平均値以下であり、かつ、最近六箇月間において当該地域の就職促進対象職業に係る求人の充足率が急激に上昇する傾向にないこと。

法令地域法施行規則

(法第二条第四項第二号の厚生労働省令で定める数)
第四条 法第二条第四項第二号の厚生労働省令で定める数は、おおむね三千人とする。

法令地域法施行規則

(法第二条第四項第三号の厚生労働省令で定める状態)
第五条 法第二条第四項第三号の厚生労働省令で定める状態は、次のいずれにも該当するものとする。
 最近五年間におけるその地域内に居住する求職者(現に職業に就いている者であって、その職業が不安定であると認められるものを含む。以下この条において「地域内求職者」という。)の数の月平均値がおおむね三千人以上であり、かつ、最近六箇月間において地域内求職者の数が急激に減少する傾向にないこと。
 その地域内の公共職業安定所(分庁舎を含む。)若しくは公共職業安定所の出張所が所在していない市町村又は職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)第三十条第一項若しくは第三十三条第一項の許可を受けて若しくは第三十三条の三第一項若しくは第三十三条の四第一項の届出をして職業紹介事業を行う者に係る事業所が十箇所以上所在していない市町村の区域に係る労働力人口(公表された最近の国勢調査の結果による労働力人口とする。以下この号において同じ。)が当該地域に係る労働力人口に占める割合を最近五年間における地域内求職者の数の月平均値に乗じて得た数がおおむね千人以上であること。
 次のいずれかに該当する状態にあること。
 その地域を管轄する公共職業安定所に求職の申込みをした雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十五条第一項に規定する受給資格者(ロにおいて「受給資格者」という。)であってその受給資格に係る離職後最初に同法第十条第二項第一号の基本手当(ロにおいて「基本手当」という。)の支給を受けたもののうち同法第四条第一項に規定する被保険者(ロにおいて「被保険者」という。)であった期間が一年未満のものの数の最近五年間における年平均値が三百人以上であり、かつ、最近六箇月間において当該数が急激に減少する傾向にないこと。
 最近五年間におけるその地域の基本手当受給率(基本手当の支給を受けた受給資格者の数を、当該受給資格者の数に被保険者の数を加えた数で除して得た率をいう。以下この号において同じ。)の月平均値が同期間における全国の基本手当受給率の月平均値以上であり、かつ、最近六箇月間において当該地域の基本手当受給率が急激に低下する傾向にないこと。

(平一五厚労令一七八・一部改正)


法令地域法施行規則

(法第九条第二項の厚生労働省令で定める基準)
第六条 法第九条第二項の厚生労働省令で定める基準は、次のとおりとする。
 法第九条第一項に規定する事業所の設置又は整備に伴い、相当数の労働者を雇い入れること。
 前号の設置又は整備に係る事業所の行う事業の実施に伴う雇用機会の増大の効果が継続し、かつ、当該事業が当該同意雇用機会増大促進地域に対して適切な地域雇用開発の効果を及ぼすと認められること。

法令地域法施行規則

(地域就職援助団体等への委託)
第七条 法第十五条第二項の規定による委託は、次に掲げる事項についての条項を含む委託契約書を作成して行うものとする。
 法第十五条第一項に規定する地域求職活動援助事業(次号において「地域求職活動援助事業」という。)の内容に関する事項
 地域求職活動援助事業を実施する方法に関する事項
 委託契約の期間及びその解除に関する事項
 その他厚生労働省職業安定局長の定める事項

法令地域法施行規則

(権限の委任)
第八条 法第五条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、法第六条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)、法第七条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)及び法第八条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)に規定する厚生労働大臣の権限(政令で定める審議会の意見を聴くことに限る。)は、それぞれの同意に係る計画に定める地域を管轄する都道府県労働局の長に委任する。

附 則

この省令は、平成十三年十月一日から施行する。

附 則 (平成一五年一二月二五日厚生労働省令第一七八号) 抄

(施行期日)
第一条 この省令は、平成十六年三月一日から施行する。

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