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資料:厚生労働省法令等データベース H18.10 作成:T.Tsuzuki    法令


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附則

第一条 (退職労働者の賃金に係る遅延利息の率)
第二条 (立替払の事由)
第三条 (退職の時期)
第四条 (立替払の対象となる未払賃金の範囲)
第五条 (船員に関する特例)
附 則 抄
賃金の支払の確保等に関する法律施行令(昭和五十一年六月二十八日政令第百六十九号)
内閣は、賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第七条(同法第十六条の規定により読み替えて適用される場合を含む。)の規定に基づき、この政令を制定する。

法令賃確令

(退職労働者の賃金に係る遅延利息の率)
第一条 賃金の支払の確保等に関する法律(以下「法」という。)第六条第一項の政令で定める率は、年十四・六パーセントとする。

(昭五一政二三八・追加)


法令賃確令

(立替払の事由)
第二条 法第七条の政令で定める事由は、次に掲げる事由(第四号に掲げる事由にあつては、中小企業事業主に係るものに限る。)とする。
 特別清算開始の命令を受けたこと。
 再生手続開始の決定があつたこと。
 更生手続開始の決定があつたこと。
 前三号に掲げるもののほか、事業主(法第七条の事業主をいう。以下同じ。)が事業活動に著しい支障を生じたことにより労働者に賃金を支払うことができない状態として厚生労働省令で定める状態になつたことについて、厚生労働省令で定めるところにより、当該事業主に係る事業(同条の事業をいう。以下同じ。)を退職した者の申請に基づき、労働基準監督署長の認定があつたこと。
 前項の「中小企業事業主」とは、事業活動に著しい支障を生ずるに至つた時前の時であつて、厚生労働省令で定める時において次の各号のいずれかに該当する事業主をいう。
 資本金の額又は出資の総額が三億円以下の法人である事業主及び常時使用する労働者の数が三百人以下の事業主であつて、次号から第四号までに掲げる業種以外の業種に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額が一億円以下の法人である事業主及び常時使用する労働者の数が百人以下の事業主であつて、卸売業に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の法人である事業主及び常時使用する労働者の数が百人以下の事業主であつて、サービス業に属する事業を主たる事業として営むもの
 資本金の額又は出資の総額が五千万円以下の法人である事業主及び常時使用する労働者の数が五十人以下の事業主であつて、小売業に属する事業を主たる事業として営むもの

(昭五一政二三八・旧第一条繰下・一部改正、平一一政三八六・平一二政八六・平一二政三〇九・平一八政一八九・一部改正)


法令賃確令

(退職の時期)
第三条 法第七条の政令で定める期間は、次に掲げる日(事業主が前条第一項第四号に掲げる事由に該当した日以後、破産手続開始の決定を受け、又は同項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた場合には、第二号に掲げる日)の六月前の日から二年間とする。
 事業主が破産手続開始の決定を受け、又は前条第一項第一号から第三号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた場合には、当該事業主につきされた破産手続開始等の申立て(破産手続開始、特別清算開始、再生手続開始又は更生手続開始の申立てであつて、当該破産手続開始の決定又は該当することとなつた事由の基礎となつた事実に係るものをいう。以下この号において同じ。)のうち最初の破産手続開始等の申立てがあつた日(破産手続開始等の申立てがなかつた場合において、裁判所が職権で破産手続開始の決定をしたときは、当該決定があつた日とする。)
 事業主が前条第一項第四号に掲げる事由に該当することとなつた場合には、同号の認定の基礎となつた事実に係る同号の申請のうち最初の申請があつた日

(昭五一政二三八・旧第二条繰下、平一二政八六・平一六政三一八・平一八政一八九・一部改正)


法令賃確令

(立替払の対象となる未払賃金の範囲)
第四条 法第七条の政令で定める範囲内の未払賃金に係る債務は、同条の未払賃金に係る債務のうち、同条の請求をする者に係る未払賃金総額(その額が、次の各号に掲げる同条の請求をする者の区分に応じ、当該各号に定める額を超えるときは、当該各号に定める額)の百分の八十に相当する額に対応する部分の債務とする。
一 基準退職日(前条に規定する期間内にした当該事業からの退職(当該退職前の労働に対する労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第二項本文の賃金又は当該退職に係る退職手当がこれらの支払期日の経過後まだ支払われていない場合の退職に限る。)の日をいうものとし、当該退職が二以上ある場合には、これらのうち最初の退職の日をいうものとする。以下同じ。)において三十歳未満である者 百十万円
二 基準退職日において三十歳以上四十五歳未満である者 二百二十万円
三 基準退職日において四十五歳以上である者 三百七十万円
 前項の「未払賃金総額」とは、基準退職日以前の労働に対する労働基準法第二十四条第二項本文の賃金及び基準退職日にした退職に係る退職手当であつて、基準退職日の六月前の日から法第七条の請求の日の前日までの間に支払期日が到来し、当該支払期日後まだ支払われていないものの額(当該額に不相当に高額な部分の額として厚生労働省令で定める額がある場合には、当該厚生労働省令で定める額を控除した額)の総額をいうものとし、当該総額が二万円未満であるものを除くものとする。

(昭五一政二三八・旧第三条繰下、昭五二政五一・昭五三政一二二・昭五四政九五・昭五五政七三・昭五六政一〇八・昭五七政一〇二・昭五八政八一・昭五九政八一・昭六〇政九九・昭六二政一六一・昭六三政一一五・平五政一二三・平一〇政一五〇・平一二政三〇九・平一三政四一一・一部改正)


法令賃確令

(船員に関する特例)
第五条 船員法(昭和二十二年法律第百号)の適用を受ける船員に関しては、第二条第一項第四号中「法第七条」とあるのは「法第十六条の規定により読み替えて適用される法第七条」と、「厚生労働省令で定めるところにより」とあるのは「厚生労働省令・国土交通省令で定めるところにより」と、「労働基準監督署長」とあるのは「地方運輸局長(運輸監理部長を含む。)」と、前条第一項第一号中「労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第二十四条第二項本文の賃金又は当該退職に係る」とあるのは「船員法第五十三条第二項の給料その他の報酬又は当該退職前の労働に対する割増手当若しくは歩合金若しくは当該退職に係る補償休日手当若しくは」と、同条第二項中「労働基準法第二十四条第二項本文の賃金及び基準退職日にした退職に係る」とあるのは「船員法第五十三条第二項の給料その他の報酬並びに基準退職日以前の労働に対する割増手当及び歩合金並びに基準退職日にした退職に係る補償休日手当及び」とする。

(昭五一政二三八・旧第四条繰下・一部改正、昭五四政九五・昭五六政四二・昭五九政一七六・昭六三政一一五・平元政一五〇・平一二政三〇九・平一四政二〇〇・平一六政三六八・平一八政一八九・一部改正)

附 則 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。
(経過措置)
 この政令の施行の日前にされた第三条第一号に規定する最初の破産等の申立て又は通告に基づき、同日以後に破産の宣告を受け、又は第二条第一項第一号から第四号までに掲げる事由のいずれかに該当することとなつた事業主の事業を退職した者に関しては、法第七条の政令で定める期間は、第三条の規定にかかわらず、昭和五十一年一月一日から二年間とする。

(昭五一政二三八・一部改正)

 前項に規定する者に関しては、第四条第一項中「前条」とあるのは、「附則第二項」とする。

(昭五一政二三八・一部改正)

附 則 (昭和五一年九月六日政令第二三八号) 抄

(施行期日)
 この政令は、昭和五十一年十月一日から施行する。

附 則 (昭和五二年三月三一日政令第五一号)

 この政令は、昭和五十二年四月一日から施行する。
 改正後の賃金の支払の確保等に関する法律施行令第四条第一項に規定する基準退職日がこの政令の施行の日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金の範囲については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則 (昭和五三年四月六日政令第一二二号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の賃金の支払の確保等に関する法律施行令第四条第一項の規定は、同項に規定する基準退職日が昭和五十三年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五四年四月四日政令第九五号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第四条及び第五条の規定は、改正後の第四条第二項に規定する基準退職日が昭和五十四年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五五年四月五日政令第七三号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第四条第一項の規定は、同条第二項に規定する基準退職日が昭和五十五年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五六年三月二七日政令第四二号)

(施行期日)
 この政令は、地方支分部局の整理のための行政管理庁設置法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という。)の施行の日(昭和五十六年四月一日)から施行する。
(経過措置)
 改正法の施行前に新潟海運局長が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長がした処分等とみなす。
 改正法の施行前に新潟海運局長に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、改正法による改正後のそれぞれの法律若しくはこれに基づく命令の規定又はこの政令による改正後のそれぞれの政令の規定により新潟海運監理部長に対してした申請等とみなす。

附 則 (昭和五六年四月三日政令第一〇八号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第四条第一項の規定は、同条第二項に規定する基準退職日が昭和五十六年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五七年四月六日政令第一〇二号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第四条第一項の規定は、同条第二項に規定する基準退職日が昭和五十七年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五八年四月五日政令第八一号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第四条第一項の規定は、同条第二項に規定する基準退職日が昭和五十八年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五九年四月一一日政令第八一号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第四条第一項の規定は、同条第二項に規定する基準退職日が昭和五十九年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則 (昭和五九年六月六日政令第一七六号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、昭和五十九年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この政令の施行前に次の表の上欄に掲げる行政庁が法律若しくはこれに基づく命令の規定によりした許可、認可その他の処分又は契約その他の行為(以下「処分等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁がした処分等とみなし、この政令の施行前に同表の上欄に掲げる行政庁に対してした申請、届出その他の行為(以下「申請等」という。)は、同表の下欄に掲げるそれぞれの行政庁に対してした申請等とみなす。
北海海運局長
北海道運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合を除く。)
東北運輸局長
東北海運局長(山形県又は秋田県の区域に係る処分等又は申請等に係る場合に限る。)及び新潟海運監理部長
新潟運輸局長
関東海運局長
関東運輸局長
東海海運局長
中部運輸局長
近畿海運局長
近畿運輸局長
中国海運局長
中国運輸局長
四国海運局長
四国運輸局長
九州海運局長
九州運輸局長
神戸海運局長
神戸海運監理部長
札幌陸運局長
北海道運輸局長
仙台陸運局長
東北運輸局長
新潟陸運局長
新潟運輸局長
東京陸運局長
関東運輸局長
名古屋陸運局長
中部運輸局長
大阪陸運局長
近畿運輸局長
広島陸運局長
中国運輸局長
高松陸運局長
四国運輸局長
福岡陸運局長
九州運輸局長
 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第四条第一項の規定は、同条第二項に規定する基準退職日が昭和六十年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六二年五月二一日政令第一六一号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第四条第一項の規定は、同条第二項に規定する基準退職日が昭和六十二年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同項に規定する基準退職日が同日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則 (昭和六三年四月八日政令第一一五号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第四条及び第五条の規定は、改正後の第四条第一項第一号に規定する基準退職日が昭和六十三年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同号に規定する基準退職日が同月一日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則 (平成元年五月二九日政令第一五〇号)

 この政令は、公布の日から施行し、この政令による改正後の第五条及び次項の規定は、平成元年四月一日から適用する。
 船員法の一部を改正する法律による改正前の船員法(昭和二十二年法律第百号)第六十七条第二項の時間外手当は、この政令による改正後の第五条の規定により読み替えられた第四条の規定の適用については、割増手当とみなす。

附 則 (平成五年四月一日政令第一二三号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第四条第一項第二号及び第三号の規定は、同項第一号に規定する基準退職日が平成五年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同号に規定する基準退職日が同月一日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則 (平成一〇年四月九日政令第一五〇号)

 この政令は、公布の日から施行する。
 改正後の第四条第一項第二号及び第三号の規定は、同項第一号に規定する基準退職日が平成十年四月一日以後の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金について適用し、同号に規定する基準退職日が同月一日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、なお従前の例による。

附 則 (平成一一年一二月三日政令第三八六号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、公布の日から施行する。
(賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第四条 第十一条の規定による改正後の賃金の支払の確保等に関する法律施行令第二条第二項の規定は、同項に規定する事業活動に著しい支障を生ずるに至った時が第十一条の規定の施行の日以後である事業主について適用し、同項に規定する事業活動に著しい支障を生ずるに至った時が第十一条の規定の施行の日前である事業主については、なお従前の例による。
——————————
○民事再生法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(平成一二政令八六)抄
(証券取引法施行令等の一部改正に伴う経過措置)
第十六条 この政令の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの政令の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる政令の規定に定める事項に関する取扱いについては、この政令の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一から四まで 略
 賃金の支払の確保等に関する法律施行令第二条第一項第三号及び第三条第一号

附 則 (平成一二年三月二三日政令第八六号)

この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
——————————

附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一三年一二月一九日政令第四一一号)

(施行期日)
 この政令は、平成十四年一月一日から施行する。
(経過措置)
 改正後の第四条第一項第一号に規定する基準退職日がこの政令の施行の日前の日である者に係る立替払の対象となる未払賃金については、同項の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附 則 (平成一四年六月七日政令第二〇〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十四年七月一日から施行する。

附 則 (平成一六年一〇月二〇日政令第三一八号) 抄

(施行期日)
 この政令は、破産法の施行の日(平成十七年一月一日)から施行する。

附 則 (平成一六年一一月二五日政令第三六八号)

この政令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。

附 則 (平成一八年四月二八日政令第一八九号)

(施行期日)
第一条 この政令は、会社法の施行の日(平成十八年五月一日)から施行する。
(賃金の支払の確保等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この政令の施行前に会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法(明治三十二年法律第四十八号)第三百八十一条第一項に基づく申立てがあった場合であって当該申立てに基づきこの政令の施行前若しくは施行後に整理開始の命令があったとき、又はこの政令の施行前に同条第二項に基づく通告があった場合であって当該通告に基づきこの政令の施行前若しくは施行後に整理開始の命令があったときにおける賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年法律第三十四号)第七条の規定の適用については、第五条の規定による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行令第二条第一項及び第三条第一号の規定は、なおその効力を有する。
 この政令の施行前に会社法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律第六十四条の規定による改正前の商法第四百三十一条第一項に基づき裁判所が職権で特別清算開始の命令をした場合、又はこの政令の施行前に同条第三項において準用する同法第三百八十一条第二項に基づく通告があった場合であって当該通告に基づきこの政令の施行前若しくは施行後に特別清算開始の命令があったときにおける賃金の支払の確保等に関する法律第七条の規定の適用については、第五条の規定による改正前の賃金の支払の確保等に関する法律施行令第三条第一号の規定は、なおその効力を有する。

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