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資料:厚生労働省法令等データベース H18.10 作成:T.Tsuzuki    法令


第一条 (高年齢者免除額)
第二条 (労災保険率)
第三条 (概算保険料に係る高年齢者免除額)
第四条 (確定保険料に係る高年齢者免除額)
第五条 (高年齢労働者に係る労働保険料の負担の免除)
附 則
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令(昭和四十七年三月三十一日政令第四十六号)
内閣は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十二条第一項第一号及び第四十五条第一項の規定に基づき、この政令を制定する。

法令徴収令

(高年齢者免除額)
第一条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「法」という。)第十一条の二の規定により、法第十一条第一項の規定による額から減ずることができる額は、法第十一条の二の事業主がその事業に使用する同条に規定する高年齢労働者(第五条において「高年齢労働者」という。)のうち、雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び同法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)以外の者に係る法第十一条の二に規定する高年齢者賃金総額に雇用保険率(その率が法第十二条第五項の規定により変更されたときは、その変更された率。第三条及び第四条において同じ。)を乗じて得た額とする。

(昭五〇政二六・追加)


法令徴収令

(労災保険率)
第二条 法第十二条第二項の労災保険率は、厚生労働省令で定める事業の種類ごとに、過去三年間に発生した労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第七条第一項第一号の業務災害(以下この条において「業務災害」という。)及び同項第二号の通勤災害(以下この条において「通勤災害」という。)に係る同法の規定による保険給付の種類ごとの受給者数及び平均受給期間、過去三年間の同項第三号の二次健康診断等給付(以下この条において「二次健康診断等給付」という。)の受給者数その他の事項に基づき算定した保険給付に要する費用の予想額を基礎とし、労災保険に係る保険関係が成立しているすべての事業の過去三年間の業務災害及び通勤災害に係る災害率並びに二次健康診断等給付に要した費用の額、同法第二十九条第一項の労働福祉事業として行う事業の種類及び内容、労働者災害補償保険事業の事務の執行に要する費用の予想額その他の事情を考慮して定めるものとする。

(昭四八政三二二・一部改正、昭五〇政二六・旧第一条繰下・一部改正、昭五一政一六八・平一二政三〇九・平一三政一・一部改正)


法令徴収令

(概算保険料に係る高年齢者免除額)
第三条 法第十五条の二の規定により、法第十五条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号若しくは第二号の規定による額から減ずる額は、その保険年度に使用する法第十五条の二に規定する高年齢労働者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者に係る同条に規定する高年齢者賃金総額の見込額に雇用保険率を乗じて得た額とする。

(昭五〇政二六・追加)


法令徴収令

(確定保険料に係る高年齢者免除額)
第四条 法第十九条の二の規定により、法第十九条第一項第一号若しくは第二号又は第二項第一号若しくは第二号の規定による額から減ずる額は、その保険年度に使用した法第十九条の二に規定する高年齢労働者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者に係る同条に規定する高年齢者賃金総額に雇用保険率を乗じて得た額とする。

(昭五〇政二六・追加)


法令徴収令

(高年齢労働者に係る労働保険料の負担の免除)
第五条 高年齢労働者のうち、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者は、法第三十条第一項の規定による被保険者の負担すべき一般保険料の額を負担しない。

(昭五〇政二六・追加)

附 則

この政令は、法の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。

(昭五〇政二六・旧附則・一部改正、平一一政三九〇・旧第一項・一部改正)

附 則 (昭和四八年一〇月二四日政令第三二二号)

この政令は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律の施行の日(昭和四十八年十二月一日)から施行する。

附 則 (昭和五〇年三月一〇日政令第二六号)

この政令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。

附 則 (昭和五一年六月二八日政令第一六八号)

この政令は、昭和五十一年七月一日から施行する。

附 則 (平成一一年一二月三日政令第三九〇号) 抄

(施行期日)
第一条 この政令は、平成十二年四月一日から施行する。
(その他の経過措置の労働省令への委任)
第五条 この附則に規定するもののほか、この政令の施行に伴い必要な経過措置は、労働省令で定める。

附 則 (平成一二年六月七日政令第三〇九号) 抄

(施行期日)
 この政令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。

附 則 (平成一三年一月四日政令第一号)

(施行期日)
 この政令は、平成十三年四月一日から施行する。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令の一部改正に伴う経過措置)
 この政令の施行の日の属する保険年度(労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第二条第四項に規定する保険年度をいう。以下同じ。)及びこれに引き続く二保険年度においては、第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令第二条中「過去三年間の同項第三号の二次健康診断等給付(以下この条において「二次健康診断等給付」という。)の受給者数」とあるのは「労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律の施行に伴う関係政令の整備に関する政令(平成十三年政令第一号)の施行の日の属する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における同項第三号の二次健康診断等給付(以下「二次健康診断等給付」という。)の受給者数又は二次健康診断等給付の受給者の見込数」と、「二次健康診断等給付に要した費用の額」とあるのは「同日の属する保険年度及びこれに引き続く二保険年度における二次健康診断等給付に要した費用の額又は二次健康診断等給付に要する費用の予想額」とする。

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