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資料:厚生労働省法令等データベース H18.10 作成:T.Tsuzuki
法令
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労働保険徴収法施行規則 目次
○労働保険徴収法施行規則
労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年三月三十一日労働省令第八号)
労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)の規定に基づき、及び同法を実施するため、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則を次のように定める。
第一章 総則
法令
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徴収則
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(事務の所轄)
第一条 労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号。以下「法」という。)の規定による労働保険に関する事務(以下「労働保険関係事務」という。)は、次の区分に従い、都道府県労働局長並びに労働基準監督署長及び公共職業安定所長が行う。
一 労働保険関係事務(次項及び第三項に規定する事務を除く。) 事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長(以下「所轄都道府県労働局長」という。)
二 前号の事務であつて、第三項第一号の事業に係るもの及び労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する労働基準監督署長(以下「所轄労働基準監督署長」という。)
三 第一号の事務であつて、第三項第二号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもののうち、この省令の規定による事務 事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長(以下「所轄公共職業安定所長」という。)
2 労働保険関係事務のうち、法第三十三条第二項、第三項及び第四項の規定による事務は、事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長が行う。
3 労働保険関係事務のうち、次の労働保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務は、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「所轄都道府県労働局歳入徴収官」という。)が行う。
一 法第三十九条第一項に規定する事業以外の事業(以下「一元適用事業」という。)であつて労働保険事務組合に法第三十三条第一項の労働保険料の納付その他の労働保険に関する事項(印紙保険料に関する事項を除く。以下「労働保険事務」という。)の処理を委託しないもの及び労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業についての一般保険料、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち同項の規定に係る事業についての第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料並びに第三種特別加入保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する事務
二 一元適用事業であつて労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託するもの及び雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業についての一般保険料、一元適用事業についての第一種特別加入保険料並びに印紙保険料並びにこれらに係る徴収金の徴収に関する事務
(昭四七労令一六・昭四八労令四・昭五〇労令六・昭五二労令六・平一二労令二・一部改正)
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徴収則
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(指揮監督)
第二条 都道府県労働局長は、前条第一項第一号及び同条第二項に掲げる事務並びに次項及び第三項の規定による労働基準監督署長及び公共職業安定所長に対する指揮監督に関する事務については、厚生労働大臣の指揮監督を受けるものとする。
2 労働基準監督署長は、前条第一項第二号に掲げる事務については、都道府県労働局長の指揮監督を受けるものとする。
3 公共職業安定所長は、前条第一項第三号に掲げる事務については、都道府県労働局長の指揮監督を受けるものとする。
(平一二労令二・平一二労令四一・一部改正)
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徴収則
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(通貨以外のもので支払われる賃金の範囲及び評価)
第三条 法第二条第二項の賃金に算入すべき通貨以外のもので支払われる賃金の範囲は、食事、被服及び住居の利益のほか、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長の定めるところによる。
2 前項の通貨以外のもので支払われる賃金の評価額は、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が定める。
第二章 保険関係の成立及び消滅
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徴収則
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(保険関係の成立の届出)
第四条 法第四条の二第一項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業の名称
二 事業の概要
三 事業主の所在地
四 事業に係る労働者数
五 事業の期間が予定される事業(以下「有期事業」という。)にあつては、事業の予定される期間
2 法第四条の二第一項の規定による届出は、保険関係成立届(様式第一号)を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。
(昭六二労令一一・全改、平一二労令四一・一部改正)
法令
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徴収則
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(変更事項の届出)
第五条 法第四条の二第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
二 事業の名称
三 事業の行われる場所
四 事業の種類
五 有期事業にあつては、事業の予定される期間
2 法第四条の二第二項の届出は、前項各号に掲げる事項に変更を生じた日の翌日から起算して十日以内に、名称、所在地等変更届(様式第二号)を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に提出することによつて行わなければならない。
(昭六二労令一一・全改、平一二労令四一・一部改正)
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徴収則
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(有期事業の一括)
第六条 法第七条第三号の厚生労働省令で定める規模以下の事業は、次の各号に該当する事業とする。
一 当該事業について法第十五条第二項第一号又は第二号の労働保険料を算定することとした場合における当該労働保険料の額に相当する額が百六十万円未満であること。
二 立木の伐採の事業にあつては、素材の見込生産量が千立方メートル未満であり、立木の伐採の事業以外の事業にあつては、請負金額(第十三条第二項各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより計算した額をいう。第三十五条第一項第二号において同じ。)が一億九千万円未満であること。
2 法第七条第五号の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
一 それぞれの事業が、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち、土木、建築その他の工作物の建設、改造、保存、修理、変更、破壊若しくは解体若しくはその準備の事業(以下「建設の事業」という。)であり、又は立木の伐採の事業であること。
二 それぞれの事業が、事業の種類(別表第一に掲げる事業の種類をいう。以下同じ。)を同じくすること。
三 それぞれの事業に係る労働保険料の納付の事務が一の事務所で取り扱われること。
四 厚生労働大臣が指定する種類の事業以外の事業にあつては、それぞれの事業が、前号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局の管轄区域又はこれと隣接する都道府県労働局の管轄区域(厚生労働大臣が指定する都道府県労働局の管轄区域を含む。)内で行われること。
3 法第七条の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は、それぞれの事業を開始したときは、その開始の日の属する月の翌月十日までに、一括有期事業開始届(様式第三号)を所轄労働基準監督署長に提出しなければならない。
4 法第七条の規定により一の事業とみなされる事業に係るこの省令の規定による事務については、第二項第三号の事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長を、それぞれ、所轄都道府県労働局長又は所轄労働基準監督署長とする。
(昭五〇労令六・昭五八労令五・平一一労令一三・平一二労令二・平一二労令四一・一部改正)
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徴収則
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(元請負人をその請負に係る事業の事業主とする事業)
第七条 法第八条第一項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業とする。
(平一二労令四一・一部改正)
法令
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徴収則
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(下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可申請)
第八条 法第八条第二項の認可を受けようとする元請負人及び下請負人は、保険関係が成立した日の翌日から起算して十日以内に、下請負人を事業主とする認可申請書(様式第四号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。ただし、やむを得ない理由により、この期限内に当該申請書の提出をすることができなかつたときは、期限後であつても提出することができる。
(平一二労令二・一部改正)
法令
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徴収則
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(下請負人をその請負に係る事業の事業主とする認可の基準)
第九条 法第八条第二項の認可を受けるためには、下請負人の請負に係る事業が第六条第一項各号に該当する事業以外の事業でなければならない。
法令
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徴収則
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(継続事業の一括)
第十条 法第九条の厚生労働省令で定める要件は、次のとおりとする。
一 それぞれの事業が、次のいずれか一のみに該当するものであること。
イ 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業
ロ 雇用保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業
ハ 一元適用事業であつて労災保険及び雇用保険に係る保険関係が成立しているもの
二 それぞれの事業が、事業の種類を同じくすること。
2 法第九条の認可を受けようとする事業主は、継続事業一括申請書(様式第五号)を、同条の規定による指定を受けることを希望する事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
3 法第九条の規定による指定は、前項の申請を受けた都道府県労働局長が当該申請について同条の認可をする際に行うものとする。
4 法第九条の認可を受けた事業主は、当該認可に係る事業のうち、同条の規定による指定を受けた事業以外の事業の名称又は当該事業の行われる場所に変更があつたときは、遅滞なく、継続被一括事業名称・所在地変更届(様式第五号の二)を、同条の規定による指定を受けた事業に係る所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
(昭五〇労令六・平元労令二・平一〇労令三四・平一二労令二・平一二労令四一・一部改正)
第三章 労働保険料の納付の手続等
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徴収則
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(用語)
第十一条 この章において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 概算保険料 法第十五条第一項若しくは第二項の労働保険料(法第十五条の二に規定する高年齢者免除額に係る事業(以下「高年齢者免除額に係る事業」という。)にあつては、当該労働保険料の額から労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行令(昭和四十七年政令第四十六号。以下「令」という。)第三条に規定する額を減じた額の労働保険料)又は法第十五条第三項の規定により政府が決定した労働保険料をいう。
二 保険料算定基礎額 法第十一条第一項の賃金総額、法第十三条の厚生労働省令で定める額の総額、法第十四条第一項の厚生労働省令で定める額の総額又は法第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額の総額(これらの額に千円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てた額)をいう。
三 確定保険料 法第十九条第一項若しくは第二項の労働保険料(高年齢者免除額に係る事業にあつては、当該労働保険料の額から令第四条に規定する額を減じた額の労働保険料)又は法第十九条第四項の規定により政府が決定した労働保険料をいう。
(昭五〇労令六・昭五二労令六・平一二労令四一・一部改正)
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徴収則
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(賃金総額の特例)
第十二条 法第十一条第三項の厚生労働省令で定める事業は、労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち次の各号に掲げる事業であつて、同条第一項の賃金総額を正確に算定することが困難なものとする。
一 請負による建設の事業
二 立木の伐採の事業
三 造林の事業、木炭又は薪を生産する事業その他の林業の事業(立木の伐採の事業を除く。)
四 水産動植物の採捕又は養殖の事業
(平一二労令四一・一部改正)
法令
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徴収則
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第十三条 前条第一号の事業については、その事業の種類に従い、請負金額に別表第二に掲げる率を乗じて得た額を賃金総額とする。
2 次の各号に該当する場合には、前項の請負金額は、当該各号に定めるところにより計算した額とする。
一 事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物の支給を受け、又は機械器具等の貸与を受けた場合には、支給された物の価額に相当する額又は機械器具等の損料に相当する額を請負代金の額に加算する。ただし、厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業の事業主が注文者その他の者からその事業に使用する物で厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるものの支給を受けた場合には、この限りでない。
二 前号ただし書の規定により厚生労働大臣が定める事業の種類に該当する事業についての請負代金の額にその事業に使用する物で同号ただし書の規定により厚生労働大臣がその事業の種類ごとに定めるものの価額が含まれている場合には、その物の価額に相当する額をその請負代金の額から控除する。
(平一二労令四一・一部改正)
法令
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徴収則
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第十四条 第十二条第二号の事業については、所轄都道府県労働局長が定める素材一立方メートルを生産するために必要な労務費の額に、生産するすべての素材の材積を乗じて得た額を賃金総額とする。
(平一二労令二・一部改正)
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徴収則
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第十五条 第十二条第三号及び第四号の事業については、その事業の労働者につき労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)第十二条第八項の規定に基づき厚生労働大臣が定める平均賃金に相当する額に、それぞれの労働者の使用期間の総日数を乗じて得た額の合算額を賃金総額とする。
(平一二労令四一・一部改正)
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徴収則
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(高年齢労働者)
第十五条の二 法第十一条の二の厚生労働省令で定める年齢は、六十四歳とする。
2 法第十一条の二の高年齢労働者は、保険年度の初日において前項に規定する年齢以上である労働者とする。
(昭五〇労令六・追加、昭五九労令一七・平一二労令四一・一部改正)
法令
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徴収則
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(労災保険率等)
第十六条 労災保険率は、別表第一のとおりとし、その細目は、厚生労働大臣が別に定めて告示する。
2 法第十二条第三項の非業務災害率は、千分の〇・八とする。
(昭四八労令三六・昭五二労令六・平一二労令四一・平一三厚労令三一・平一五厚労令四七・平一八厚労令八七・一部改正)
法令
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徴収則
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(法第十二条第三項の規定の適用を受ける事業)
第十七条 法第十二条第三項第一号の百人以上の労働者を使用する事業及び同項第二号の二十人以上百人未満の労働者を使用する事業は、当該保険年度中の各月の末日(賃金締切日がある場合は、各月の末日の直前の賃金締切日)において使用した労働者数の合計数を十二で除して得た労働者数が、それぞれ百人以上である事業及び二十人以上百人未満である事業とする。ただし、船きよ、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業にあつては、当該保険年度中に使用した延労働者数を当該保険年度中の所定労働日数で除して得た労働者数が、それぞれ百人以上である事業及び二十人以上百人未満である事業とする。
2 法第十二条第三項第二号の厚生労働省令で定める数は、〇・四とする。
3 法第十二条第三項第三号の厚生労働省令で定める規模は、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が百万円以上であることとする。
(昭四八労令三六・全改、昭六二労令一一・平一二労令四一・一部改正)
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徴収則
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(法第十二条第三項の特定疾病等)
第十七条の二 法第十二条第三項の厚生労働省令で定める疾病は、次の表の第二欄に掲げる疾病とし、同項の厚生労働省令で定める事業の種類は、同表の第二欄に掲げる疾病に応じ、それぞれ同表の第三欄に掲げる事業の種類とし、同項の厚生労働省令で定める者は、同表の第三欄に掲げる事業の種類に応じ、それぞれ同表の第四欄に定める者とする。
一 | 労働基準法施行規則(昭和二十二年厚生省令第二十三号)別表第一の二第三号2の疾病 | 港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業 | 第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第三号2に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であつて、当該労働者について第二欄に掲げる疾病の発生の原因となつた業務に従事した最後の事業場の事業主に日々又は二月以内の期間を定めて使用され、又は使用されたもの(二月を超えて使用されるに至つたものを除く。) |
二 | 労働基準法施行規則別表第一の二第三号3の疾病 | 林業又は建設の事業 | 第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第三号3に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であつて、当該労働者について第二欄に掲げる疾病の発生の原因となつた業務に従事した最後の事業場において当該業務に従事した期間(当該労働者が、当該最後の事業場に使用されるまでの間引き続いて当該最後の事業場の事業主の他の事業場に使用されていた場合にあつては、当該使用されていた期間のうち当該業務に従事した期間を通算した期間。次項及び第四項の第四欄において「特定業務従事期間」という。)が一年に満たないもの |
三 | 労働基準法施行規則別表第一の二第五号の疾病 | 建設の事業 | 第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第五号に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であつて、特定業務従事期間が三年に満たないもの |
四 | 労働基準法施行規則別表第一の二第七号7の疾病 | 建設の事業 | 第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第七号7に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であつて、特定業務従事期間が第二欄に掲げる疾病のうち肺がんについては十年、中皮腫については一年に満たないもの |
| | 港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業 | 第三欄に掲げる事業の種類に属する事業主を異にする二以上の事業場において労働基準法施行規則別表第一の二第七号7に規定する業務に従事し、又は従事したことのある労働者であつて、当該労働者について第二欄に掲げる疾病の発生の原因となつた業務に従事した最後の事業場の事業主に日々又は二月以内の期間を定めて使用され、又は使用されたもの(二月を超えて使用されるに至つたものを除く。) |
(昭五五労令三二・追加、昭六〇労令四・平一二労令四一・平一八厚労令六九・一部改正)
法令
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徴収則
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(法第十二条第三項の業務災害に関する保険給付の額の算定)
第十八条 法第十二条第三項の厚生労働省令で定める保険給付は、療養補償給付、休業補償給付及び介護補償給付とする。
2 法第十二条第三項の年金たる保険給付及び前項の保険給付の額の算定は、次の各号に掲げる保険給付の区分に応じ、当該各号に定める額とすることにより行うものとする。
一 障害補償年金 同一の事由について労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号。以下「労災保険法」という。)第八条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第七十七条の規定を適用することとした場合に行われることとなる障害補償の額に相当する額
二 遺族補償年金 同一の事由について労災保険法第八条に規定する給付基礎日額を平均賃金とみなして労働基準法第七十九条の規定を適用することとした場合に行われることとなる遺族補償の額に相当する額
三 傷病補償年金 傷病補償年金のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額
四 療養補償給付 療養補償給付のうち当該療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額
五 休業補償給付 休業補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日前に支給すべき事由の生じたものの額を合計した額
六 介護補償給付 介護補償給付のうち当該負傷又は疾病に関する療養の開始後三年を経過する日の属する月の前月までの月分のものの額を合計した額
(昭四八労令三六・昭五二労令六・昭五七労令三二・昭六二労令一一・平二労令一七・平八労令六・平九労令一〇・平一二労令二・平一二労令四一・一部改正)
法令
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徴収則
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(法第十二条第三項の厚生労働省令で定める給付金等)
第十八条の二 法第十二条第三項の厚生労働省令で定める給付金は、労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号。以下「特別支給金規則」という。)の規定による特別支給金で業務災害に係るもの(労災保険法第十六条の六第一項第二号の場合に支給される遺族補償一時金の受給権者に支給される遺族特別一時金、第十七条の二の表の第四欄に掲げる者に係るもの及び労災保険法第三十六条第一項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「第三種特別加入者」という。)に係るものを除く。)とする。
(昭五一労令四五・追加、昭五二労令六・昭五五労令三二・平二労令一七・平一二労令四一・平一三厚労令三一・一部改正)
法令
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徴収則
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第十八条の三 第十八条第二項の規定は、法第十二条第三項の特別支給金規則による特別支給金で業務災害に係るもののうち年金たる特別支給金の額及び休業特別支給金の額の算定について準用する。この場合において、第十八条第二項第一号中「障害補償年金」とあるのは「障害特別年金」と、「労災保険法第八条に規定する給付基礎日額」とあるのは「特別支給金規則第六条第一項から第四項までの規定による算定基礎年額を三百六十五で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)」と、同項第二号中「遺族補償年金」とあるのは「遺族特別年金」と、「労災保険法第八条に規定する給付基礎日額」とあるのは「特別支給金規則第六条第一項から第四項までの規定による算定基礎年額を三百六十五で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)」と、同項第三号中「傷病補償年金」とあるのは「傷病特別年金」と、同項第五号中「休業補償給付」とあるのは「休業特別支給金」と読み替えるものとする。
(昭五一労令四五・追加、昭五二労令六・昭六二労令一一・平四労令二・平九労令一〇・一部改正)
法令
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徴収則
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(法第十二条第三項の労働保険料の額)
第十九条 法第十二条第三項に規定する連続する三保険年度の間における一般保険料の額(法第十二条第一項第一号の事業については、労災保険率(その率が同条第三項(法第十二条の二の規定により読み替えて適用する場合を含む。)の規定により引き上げ又は引き下げられたときは、その引き上げ又は引き下げられた率。以下この条において同じ。)に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額は、当該連続する三保険年度の各保険年度の一般保険料に係る確定保険料の額(法第十二条第一項第一号の事業については、労災保険率に応ずる部分の額)から非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額に第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額から特別加入非業務災害率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額の合算額とする。
(昭四八労令三六・昭五二労令六・昭六二労令一一・平八労令六・平一三厚労令三一・一部改正)
法令
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徴収則
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(第一種調整率)
第十九条の二 法第十二条第三項の業務災害に関する年金たる保険給付に要する費用、特定疾病にかかつた者に係る保険給付に要する費用その他の事情を考慮して厚生労働省令で定める第一種調整率は、百分の六十七とする。ただし、次の各号に掲げる事業にあつては、当該各号に定める率とする。
一 林業の事業 百分の五十一
二 建設の事業 百分の六十三
三 港湾貨物取扱事業又は港湾荷役業の事業 百分の六十三
(昭五五労令三二・追加、昭六〇労令四・昭六一労令一二・昭六二労令一一・平四労令二・平一二労令四一・一部改正)
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徴収則
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(労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率)
第二十条 法第十二条第三項の百分の四十の範囲内において厚生労働省令で定める率は、別表第三のとおりとする。
(昭四八労令三六・昭五五労令三二・平一二労令四一・平一三厚労令三一・一部改正)
法令
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徴収則
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(法第十二条の二の厚生労働省令で定める数)
第二十条の二 法第十二条の二の厚生労働省令で定める数以下の労働者を使用する事業主は、常時三百人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)以下の数の労働者を使用する事業主とする。
(平八労令六・追加、平一一労令四八・平一二労令四一・一部改正)
法令
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徴収則
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(法第十二条の二の労働者の安全又は衛生を確保するための措置)
第二十条の三 法第十二条の二の労働者の安全又は衛生を確保するための措置で厚生労働省令で定めるものは、次のとおりとする。
一 労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)第七十条の二第一項の指針に従い事業主が講ずる労働者の健康の保持増進のための措置であつて厚生労働大臣が定めるもの
二 労働安全衛生規則(昭和四十七年労働省令第三十二号)第六十一条の三第一項の規定による認定を受けた同項に規定する計画に従い事業主が講ずる措置
三 前二号に掲げるもののほか、労働者の安全又は衛生を確保するための措置として厚生労働大臣が定めるもの
(平八労令六・追加、平一二労令四一・一部改正)
法令
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徴収則
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(労災保険率特例適用申告書)
第二十条の四 法第十二条の二の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 労働保険番号
二 事業の名称及び事業の行われる場所
三 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
四 事業主が行う事業の概要
五 事業主が常時使用する労働者数
六 事業主が講じた前条の労働者の安全又は衛生を確保するための措置及び当該措置の講じられた保険年度
2 前項第六号に掲げる事項については、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局長の確認を受けなければならない。
3 法第十二条の二の申告書は、労災保険率特例適用申告書(様式第五号の三)とする。
4 前項の申告書には、前条の労働者の安全又は衛生を確保するための措置が講じられたことを明らかにすることができる書類を添えなければならない。
(平八労令六・追加、平一〇労令三四・平一二労令二・平一二労令四一・一部改正)
法令
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徴収則
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(労災保険率の特例の申告)
第二十条の五 前条第三項の労災保険率特例適用申告書は、所轄都道府県労働局長を経由して厚生労働大臣に提出しなければならない。
(平八労令六・追加、平一二労令二・平一二労令四一・一部改正)
法令
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徴収則
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(労災保険率から非業務災害率を減じた率の増減の率に係る特例)
第二十条の六 法第十二条の二の規定により読み替えて適用する法第十二条第三項の百分の四十五の範囲内において厚生労働省令で定める率は、別表第三の二のとおりとする。
(平八労令六・追加、平一二労令四一・平一三厚労令三一・一部改正)
法令
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徴収則
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(第一種特別加入保険料の算定基礎)
第二十一条 法第十三条の厚生労働省令で定める額は、労災保険法第三十四条第一項の規定により労災保険法の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「第一種特別加入者」という。)の労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号。以下「労災則」という。)第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額とする。ただし、保険年度の中途に新たに第一種特別加入者となつた者又は労災保険法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者に該当しなくなつた者(労災保険法第三十四条第二項の政府の承認又は同条第三項の規定による承認の取消しがあつた者を含む。)の法第十三条の厚生労働省令で定める額は、労災則第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に当該者が当該保険年度中に第一種特別加入者とされた期間の月数(その月数に一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額とする。
2 有期事業については、第一種特別加入者の法第十三条の厚生労働省令で定める額は、前項の規定にかかわらず、労災則第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に当該者が労災保険法第三十四条第一項第一号の規定により当該事業に使用される労働者とみなされるに至つた日から当該者が労災保険法第三十三条第一号及び第二号に掲げる者に該当しなくなつた日(当該日前に労災保険法第三十四条第二項の政府の承認又は同条第三項の規定による承認の取消しがあつたときは、当該承認又は承認の取消しがあつた日)までの期間の月数(その月数に一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額とする。
(昭四八労令三六・昭五二労令六・平二労令一七・平七労令五・平一二労令四一・平一三厚労令三一・一部改正)
法令
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徴収則
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(法第十三条の厚生労働大臣の定める率)
第二十一条の二 法第十三条の厚生労働大臣の定める率は、零とする。
(平一三厚労令三一・追加)
法令
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徴収則
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(第二種特別加入保険料の算定基礎)
第二十二条 法第十四条第一項の厚生労働省令で定める額は、第二種特別加入者の労災則第四十六条の二十四において準用する労災則第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額とする。ただし、保険年度の中途に新たに第二種特別加入者となつた者又は労災保険法第三十三条第三号から第五号までに掲げる者に該当しなくなつた者(労災保険法第三十五条第三項又は第四項の規定により保険関係が消滅した団体の構成員である者を含む。)の法第十四条第一項の厚生労働省令で定める額は、労災則第四十六条の二十四において準用する労災則第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に当該者が当該保険年度中に第二種特別加入者とされた期間の月数(その月数に一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額とする。
(昭四八労令三六・昭五二労令六・平二労令一七・平七労令五・平一二労令四一・平一三厚労令三一・一部改正)
法令
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徴収則
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(第二種特別加入保険料率)
第二十三条 法第十四条第一項の第二種特別加入保険料率は、別表第五のとおりとする。
法令
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徴収則
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(第三種特別加入保険料の算定基礎)
第二十三条の二 法第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額は、第三種特別加入者の労災則第四十六条の二十五の三において準用する労災則第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額とする。ただし、保険年度の中途に新たに第三種特別加入者となつた者又は労災保険法第三十三条第六号及び第七号に掲げる者に該当しなくなつた者(労災保険法第三十六条第二項で準用する労災保険法第三十四条第二項の政府の承認又は労災保険法第三十六条第二項で準用する労災保険法第三十四条第三項の承認の取消しがあつた者を含む。)の法第十四条の二第一項の厚生労働省令で定める額は、労災則第四十六条の二十五の三において準用する労災則第四十六条の二十第一項の給付基礎日額に応ずる別表第四の右欄に掲げる額を十二で除して得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)に当該者が当該保険年度中に第三種特別加入者とされた期間の月数(その月数に一月未満の端数があるときは、これを一月とする。)を乗じて得た額とする。
(昭五二労令六・追加、平二労令一七・平七労令五・平一二労令四一・平一三厚労令三一・一部改正)
法令
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徴収則
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(第三種特別加入保険料率)
第二十三条の三 法第十四条の二第一項の第三種特別加入保険料率は、千分の五とする。
(昭五二労令六・追加、平四労令二・平七労令五・平一〇労令六・平一三厚労令三一・平一五厚労令四七・一部改正)
法令
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徴収則
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(賃金総額の見込額の特例等)
第二十四条 法第十五条第一項各号の厚生労働省令で定める場合は、当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の百分の五十以上百分の二百以下である場合とする。
2 法第十五条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 労働保険番号
二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 保険料算定基礎額の見込額(当該見込額が前項の規定に該当する場合には、直前の保険年度の保険料算定基礎額)
四 保険料率
五 法第十五条の二に規定する高年齢労働者のうち雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第三十八条第一項に規定する短期雇用特例被保険者(以下「短期雇用特例被保険者」という。)及び同法第四十三条第一項に規定する日雇労働被保険者(以下「日雇労働被保険者」という。)以外の者に係る法第十五条の二に規定する高年齢者賃金総額の見込額
3 法第十五条第一項及び第二項の申告書は、概算保険料申告書(様式第六号)とする。
(昭五〇労令六・平一二労令四一・一部改正)
法令
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徴収則
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(高年齢者賃金総額)
第二十四条の二 法第十五条の二に規定する高年齢労働者のうち短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者に係る同条に規定する高年齢者賃金総額に千円未満の端数がある場合には、その端数は、切り捨てる。
2 法第十五条の二の厚生労働省令で定める場合は、当該保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、直前の保険年度の保険料算定基礎額の百分の五十以上百分の二百以下である場合とする。
(昭五〇労令六・追加、平一二労令四一・一部改正)
法令
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徴収則
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(概算保険料の増額等)
第二十五条 法第十六条の厚生労働省令で定める要件は、増加後の保険料算定基礎額の見込額が増加前の保険料算定基礎額の見込額の百分の二百を超え、かつ、増加後の保険料算定基礎額の見込額に基づき算定した概算保険料の額と既に納付した概算保険料の額との差額が十三万円以上であることとする。
2 法第十六条の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 労働保険番号
二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 保険料算定基礎額の見込額が増加した年月日
四 増加後の保険料算定基礎額の見込額
五 保険料率
六 保険料算定基礎額の見込額の増加後における法第十五条の二に規定する高年齢労働者のうち短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者に係る同条に規定する高年齢者賃金総額の見込額
3 法第十六条の申告書は、増加概算保険料申告書(様式第六号)とする。
(昭五〇労令六・平八労令六・平一二労令四一・一部改正)
法令
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徴収則
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(概算保険料の追加徴収)
第二十六条 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第十七条第一項の規定に基づき、労働保険料を追加徴収しようとする場合には、通知を発する日から起算して三十日を経過した日をその納期限と定め、事業主に、次に掲げる事項を通知しなければならない。
一 一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げによる労働保険料の増加額及びその算定の基礎となる事項
二 納期限
(昭五二労令六・平一二労令二・一部改正)
法令
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徴収則
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(事業主が申告した概算保険料の延納の方法)
第二十七条 有期事業以外の事業であつて法第十五条第一項及び第十五条の二の規定により納付すべき概算保険料の額が四十万円(労災保険に係る保険関係又は雇用保険に係る保険関係のみが成立している事業については、二十万円)以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(当該保険年度において十月一日以降に保険関係が成立したものを除く。)についての事業主は、法第十五条第一項の申告書を提出する際に法第十八条に規定する延納の申請をした場合には、その概算保険料を、四月一日から七月三十一日まで、八月一日から十一月三十日まで及び十二月一日から翌年三月三十一日までの各期(当該保険年度において、四月一日から五月三十一日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から七月三十一日までを、六月一日から九月三十日までに保険関係が成立した事業については保険関係成立の日から十一月三十日までを最初の期とする。)に分けて納付することができる。
2 前項の規定により延納をする事業主は、その概算保険料の額を期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として、最初の期分の概算保険料についてはその保険年度の初日(当該保険年度において四月一日から九月三十日までに保険関係が成立したものについての最初の期分の概算保険料は、保険関係成立の日の翌日)から起算して五十日以内に、八月一日から十一月三十日までの期分の概算保険料については八月三十一日(当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主に係る概算保険料(以下この項において「委託に係る概算保険料」という。)については九月十四日)までに、十二月一日から翌年三月三十一日までの期分の概算保険料については十一月三十日(委託に係る概算保険料については十二月十四日)までに、それぞれ納付しなければならない。
(昭五〇労令六・昭六二労令一一・平八労令六・平一三厚労令六・一部改正)
法令
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徴収則
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第二十八条 有期事業であつて法第十五条第二項及び第十五条の二の規定により納付すべき概算保険料の額が七十五万円以上のもの又は当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているもの(事業の全期間が六月以内のものを除く。)についての事業主は、法第十五条第二項の申告書を提出する際に法第十八条に規定する延納の申請をした場合には、その概算保険料を、その事業の全期間を通じて、毎年四月一日から七月三十一日まで、八月一日から十一月三十日まで及び十二月一日から翌年三月三十一日までの各期(期の中途に保険関係が成立した事業については、保険関係成立の日からその日の属する期の末日までの期間が二月を超えるときは保険関係成立の日からその日の属する期の末日までを、二月以内のときは保険関係成立の日からその日の属する期の次の期の末日までを最初の期とする。)に分けて納付することができる。
2 前項の規定により延納をする事業主は、その概算保険料の額を期の数で除して得た額を各期分の概算保険料として、最初の期分の概算保険料については保険関係成立の日の翌日から起算して二十日以内に、四月一日から七月三十一日までの期分の概算保険料については三月三十一日までに、八月一日から十一月三十日までの期分の概算保険料については八月三十一日までに、十二月一日から翌年三月三十一日までの期分の概算保険料については十一月三十日までに、それぞれ納付しなければならない。
(昭五〇労令六・平八労令六・一部改正)
法令
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徴収則
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(政府が決定した概算保険料の延納の方法)
第二十九条 前二条の規定は、法第十五条第四項の規定により納付すべき概算保険料に係る法第十八条に規定する延納について準用する。この場合において、第二十七条第一項中「法第十五条第一項及び第十五条の二」とあるのは「法第十五条第四項」と、「法第十五条第一項の申告書を提出する際」とあるのは「当該概算保険料を納付する際」と、同条第二項中「その保険年度の初日(当該保険年度において四月一日から九月三十日までに保険関係が成立したものについての最初の期分の概算保険料は、保険関係成立の日の翌日)から起算して五十日以内」とあるのは「法第十五条第三項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して十五日以内」と、前条第一項中「法第十五条第二項及び法第十五条の二」とあるのは「法第十五条第四項」と、「法第十五条第二項の申告書を提出する際」とあるのは「当該概算保険料を納付する際」と、同条第二項中「保険関係成立の日の翌日から起算して二十日以内」とあるのは「法第十五条第三項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して十五日以内」と読み替えるものとする。
2 前項の規定により延納をする事業主は、最初の期分以外の各期分の概算保険料のうち、前項の規定により準用される第二十七条第二項又は前条第二項の規定による納期限が最初の期分の概算保険料の納期限よりさきに到来することとなるものについては、これらの規定にかかわらず、最初の期分の概算保険料の納期限までに、最初の期分の概算保険料とともに納付するものとする。
(昭五〇労令六・平八労令六・一部改正)
法令
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徴収則
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(増加概算保険料の延納の方法)
第三十条 前三条の規定により概算保険料の延納をする事業主は、法第十六条の申告書を提出する際に法第十八条に規定する延納の申請をした場合には、法第十六条の規定により納付すべき概算保険料の増加額(以下「増加概算保険料」という。)を、保険料算定基礎額の見込額が増加した日以後について、第二十七条第一項又は第二十八条第一項の各期に分けて納付することができる。
2 前項の規定により延納をする事業主は、その増加概算保険料の額をその延納に係る期の数で除して得た額を各期分の増加概算保険料として、保険料算定基礎額の見込額が増加した日の属する期(以下この条において「最初の期」という。)分の増加概算保険料をその日の翌日から起算して三十日以内に、四月一日から七月三十一日までの期分の増加概算保険料を三月三十一日までに、八月一日から十一月三十日までの期分の増加概算保険料を八月三十一日(有期事業以外の事業であつて当該事業に係る労働保険事務の処理が労働保険事務組合に委託されているものについての事業主に係る増加概算保険料(以下この項において「委託に係る増加概算保険料」という。)については九月十四日)までに、十二月一日から翌年三月三十一日までの期分の増加概算保険料を十一月三十日(委託に係る増加概算保険料については十二月十四日)までに、それぞれ納付しなければならない。
3 第二十七条第一項又は第二十八条第一項の期の中途に保険料算定基礎額の見込額が増加した事業の事業主であつて、第一項の規定により増加概算保険料の延納をするものは、前項の規定による最初の期の次の期分の増加概算保険料の納期限が最初の期分の増加概算保険料の納期限よりさきに到来することとなる場合には、同項の規定にかかわらず、次の期分の増加概算保険料を、最初の期分の増加概算保険料の納期限までに、最初の期分の増加概算保険料とともに納付するものとする。
(昭五〇労令六・平一三厚労令六・一部改正)
法令
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徴収則
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(保険料率の引上げによる概算保険料の増加額の延納の方法)
第三十一条 前条の規定は、法第十七条の規定により納付すべき労働保険料の増加額に係る法第十八条に規定する延納について準用する。この場合において、前条第一項中「法第十六条の申告書を提出する際に」とあるのは「法第十七条第二項の通知により指定された期限までに」と、「法第十六条の規定」とあるのは「法第十七条の規定」と、「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げが行われた日」と、同条第二項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率、第一種特別加入保険料率、第二種特別加入保険料率又は第三種特別加入保険料率の引上げが行われた日」と、「その日の翌日から起算して三十日以内」とあるのは「法第十七条第二項の通知により指定された期限まで」と、同条第三項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した事業」とあるのは「保険料率の引上げが行われた事業」と読み替えるものとする。
(昭五〇労令六・昭五二労令六・一部改正)
法令
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徴収則
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(延納の方法の特例)
第三十二条 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、やむを得ない理由があると認めたときは、第二十七条から前条までの規定にかかわらず、法第十五条、第十六条及び第十七条の規定により納付すべき労働保険料を、当該保険年度(有期事業については、その事業の期間)内において第二十七条から前条までの方法と異なつた方法により延納させることができる。
(昭五〇労令六・平一二労令二・一部改正)
法令
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徴収則
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(確定保険料申告書)
第三十三条 法第十九条第一項及び第二項の厚生労働省令で定める事項は、次のとおりとする。
一 労働保険番号
二 事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地
三 保険料算定基礎額
四 保険料率
五 法第十九条の二に規定する高年齢労働者のうち短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の者に係る同条に規定する高年齢者賃金総額
2 法第十九条第一項及び第二項の申告書は、確定保険料申告書(様式第六号)とする。
(昭五〇労令六・平一二労令四一・一部改正)
法令
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徴収則
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(一括有期事業についての報告)
第三十四条 法第七条の規定により一の事業とみなされる事業についての事業主は、次の保険年度の初日又は保険関係が消滅した日から起算して五十日以内に、一括有期事業報告書(様式第七号)を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
(平八労令六・平一二労令二・一部改正)
法令
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徴収則
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(確定保険料の特例)
第三十五条 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める事業は、建設の事業又は立木の伐採の事業であつて、その規模が次の各号のいずれかに該当するものとする。
一 確定保険料の額が百万円以上であること。
二 建設の事業にあつては請負金額が一億二千万円以上、立木の伐採の事業にあつては素材の生産量が千立方メートル以上であること。
2 法第二十条第一項の厚生労働省令で定める率は、別表第六のとおりとする。
3 法第二十条第一項第一号の厚生労働省令で定める範囲は、別表第七のとおりとする。
4 第二十六条の規定は、法第二十条第三項の規定により差額を徴収する場合について準用する。
(昭六一労令一二・平一二労令四一・平一三厚労令三一・一部改正)
法令
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徴収則
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(第二種調整率)
第三十五条の二 法第二十条第一項第二号の第二種調整率は、次の各号に掲げる事業の区分に応じ、当該各号に定める率とする。
一 建設の事業 百分の五十
二 立木の伐採の事業 百分の四十三
(昭六二労令一一・追加、平四労令二・一部改正)
法令
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徴収則
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(労働保険料の還付)
第三十六条 事業主が、確定保険料申告書を提出する際に、又は法第十九条第四項の規定による通知を受けた日の翌日から起算して十日以内に、それぞれ、すでに納付した概算保険料の額のうち、確定保険料の額を超える額(以下「超過額」という。)の還付を請求したときは、事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計資金前渡官吏(以下「所轄都道府県労働局資金前渡官吏」という。)は、その超過額を還付するものとする。事業主が、法第二十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)の規定により引き下げられた労働保険料の額についての所轄都道府県労働局歳入徴収官の通知を受けた日の翌日から起算して十日以内に同条第三項の差額の還付を請求したときも、同様とする。
2 前項の規定による請求は、労働保険料還付請求書(様式第八号)を所轄都道府県労働局資金前渡官吏(第一条第三項第一号の一般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係る労働保険料還付請求書にあつては、所轄労働基準監督署長を経由して所轄都道府県労働局資金前渡官吏)に提出することによつて行わなければならない。
(昭四七労令一六・昭四八労令四・平一二労令二・平一三厚労令三一・一部改正)
法令
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徴収則
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(労働保険料の充当)
第三十七条 前条第二項の請求がない場合には、所轄都道府県労働局歳入徴収官は、前条第一項の超過額又は法第二十条第三項の差額を次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他法の規定による徴収金に充当するものとする。
2 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、前項の規定により、次の保険年度の概算保険料又は未納の労働保険料その他法の規定による徴収金に充当したときは、その旨を事業主に通知しなければならない。
(平一二労令二・平一三厚労令三一・一部改正)
法令
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徴収則
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(労働保険料等の申告及び納付)
第三十八条 概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書は、所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
2 前項の規定による申告書の提出は、次の区分に従い、日本銀行(本店、支店、代理店及び歳入代理店をいう。以下同じ。)又は労働基準監督署を経由して行うことができる。
一 概算保険料申告書(法第二十一条の二第一項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号において同じ。)及び増加概算保険料申告書並びに法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書(法第二十一条の二第一項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出するものを除く。次号において同じ。)であつて、第一条第三項第一号の一般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係るもの 日本銀行又は労働基準監督署
二 概算保険料申告書及び増加概算保険料申告書並びに法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がある場合における確定保険料申告書であつて、第一条第三項第二号の一般保険料及び同号の第一種特別加入保険料に係るもの 日本銀行
三 法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料がない場合における確定保険料申告書並びに法第二十一条の二第一項の承認を受けて労働保険料の納付を金融機関に委託して行う場合に提出する概算保険料申告書及び確定保険料申告書であつて、第一条第三項第一号の一般保険料並びに同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料に係るもの 労働基準監督署
3 労働保険料その他法の規定による徴収金は、次の区分に従い、日本銀行又は都道府県労働局労働保険特別会計収入官吏(以下「都道府県労働局収入官吏」という。)若しくは労働基準監督署労働保険特別会計収入官吏(以下「労働基準監督署収入官吏」という。)に納付しなければならない。
一 第一条第三項第一号の一般保険料、同号の第一種特別加入保険料、第二種特別加入保険料及び第三種特別加入保険料並びにこれらに係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏若しくは労働基準監督署収入官吏
二 第一条第三項第二号の一般保険料及び同号の第一種特別加入保険料並びにこれらに係る徴収金並びに印紙保険料に係る徴収金 日本銀行又は都道府県労働局収入官吏
4 労働保険料(印紙保険料を除く。)その他法の規定による徴収金の納付は、納入告知書に係るものを除き納付書によつて行なわなければならない。
5 法第二十条第四項、法第二十一条第三項及び法第二十五条第三項において準用する法第十七条第二項並びに法第十九条第四項及び法第二十五条第一項の規定による通知は、所轄都道府県労働局歳入徴収官が納入告知書によつて行わなければならない。
(昭四七労令一六・昭四八労令四・昭五二労令六・平二労令一八・平一二労令二・平一三厚労令三一・平一五厚労令七一・一部改正)
法令
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徴収則
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(口座振替による納付の申出)
第三十八条の二 法第二十一条の二第一項の規定による申出は、事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地、預金口座又は貯金口座の番号及び名義人、預金又は貯金の種別並びに納付書を送付する金融機関及び店舗の名称を記載した書面を所轄都道府県労働局歳入徴収官に提出することによつて行わなければならない。
(平二労令一八・追加、平一二労令二・一部改正)
法令
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徴収則
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(口座振替による納付に係る納付書の送付)
第三十八条の三 所轄都道府県労働局歳入徴収官は、法第二十一条の二第一項の承認を行つた場合には、同項の労働保険料の納付に必要な納付書を同項の金融機関へ送付するものとする。
(平二労令一八・追加、平一二労令二・一部改正)
法令
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徴収則
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(口座振替による納付)
第三十八条の四 法第二十一条の二第一項の厚生労働省令で定める納付は、納付書によつて行われる法第十五条第一項の規定により納付すべき労働保険料及び法第十八条の規定により延納する場合における法第十五条第一項の労働保険料並びに法第十九条第三項の規定により納付すべき労働保険料(有期事業以外の事業に係るものに限る。)の納付とする。
(平二労令一八・追加、平一二労令四一・一部改正)
法令
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徴収則
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(口座振替による納付に係る納付期日)
第三十八条の五 法第二十一条の二第二項の厚生労働省令で定める日は、第三十八条の三の規定により送付された納付書が、法第二十一条の二第一項の金融機関に到達した日から二取引日を経過した最初の取引日(災害その他やむを得ない理由によりその日までに納付することができないと所轄都道府県労働局歳入徴収官が認める場合には、その承認する日)とする。
2 前項に規定する取引日とは、金融機関の休日以外の日をいう。
(平二労令一八・追加、平一二労令二・平一二労令四一・一部改正)
法令
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徴収則
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(被保険者手帳の提出)
第三十九条 日雇労働被保険者は、事業主に使用されたときは、その都度雇用保険印紙の貼付又は印紙保険料納付計器による納付印の押なつを受けるために、その所持する日雇労働被保険者手帳(以下「被保険者手帳」という。)を事業主に提出しなければならない。
(昭五〇労令六・一部改正)
法令
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徴収則
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(雇用保険印紙の貼付等)
第四十条 事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合には、第四十四条の規定による場合を除き、その者に賃金を支払う都度、その使用した日数に相当する枚数の雇用保険印紙をその使用した日の被保険者手帳における該当日欄にはり、消印しなければならない。
2 事業主は、前項の消印に使用すべき認印の印影をあらかじめ所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。認印を変更しようとするときも、同様とする。
(昭五〇労令六・一部改正)
法令
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徴収則
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(雇用保険印紙の種類及び販売、譲渡の禁止等)
第四十一条 法第二十三条第二項の雇用保険印紙は第一級、第二級及び第三級の三種とし、印紙をもつてする歳入金納付に関する法律(昭和二十三年法律第百四十二号)第三条第一項の規定によつて日本郵政公社が厚生労働大臣の承認を得て定める郵便局においてこれを販売するものとする。
2 事業主は、雇用保険印紙を譲り渡し、又は譲り受けてはならない。
3 事業主その他正当な権限を有する者を除いては、何人も消印を受けない雇用保険印紙を所持してはならない。
(昭五〇労令六・昭五九労令一七・平六労令三六・平一二労令四一・平一五厚労令七一・一部改正)
法令
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徴収則
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(雇用保険印紙購入通帳)
第四十二条 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、あらかじめ、雇用保険印紙購入通帳交付申請書(様式第九号)を所轄公共職業安定所長に提出して、雇用保険印紙購入通帳(様式第十号)の交付を受けなければならない。
2 雇用保険印紙購入通帳は、その交付の日の属する保険年度に限り、その効力を有する。
3 前項に規定する雇用保険印紙購入通帳の有効期間(当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間についてこの項の規定により更新を受けたときにあつては、当該更新を受けた雇用保険印紙購入通帳の有効期間)の満了後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けなければならない。
4 前項に規定する雇用保険印紙購入通帳の有効期間の更新を受けようとする事業主は、当該雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の一月前から当該期間が満了する日までの間に、当該雇用保険印紙購入通帳を添えて、雇用保険印紙購入通帳更新申請書(様式第九号)を所轄公共職業安定所長に提出して、新たに雇用保険印紙購入通帳の交付を受けなければならない。
5 前項の規定により交付を受けた雇用保険印紙購入通帳は、更新前の雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了する日の翌日の属する保険年度に限り、その効力を有する。
6 事業主は、雇用保険印紙購入通帳を滅失し、若しくはき損した場合又は雇用保険印紙購入通帳の雇用保険印紙購入申込書(以下「購入申込書」という。)がなくなつた場合であつて、当該保険年度中に雇用保険印紙を購入しようとするときは、その旨を所轄公共職業安定所長に申し出て、再交付を受けなければならない。
7 雇用保険印紙購入通帳をき損し、又は購入申込書がなくなつたことにより前項の規定による再交付を申し出る事業主は、当該き損し、又は購入申込書がなくなつた雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に提出しなければならない。
8 事業主は、その所持する雇用保険印紙購入通帳の有効期間が満了したとき又は事業の廃止等により雇用保険印紙を購入する必要がなくなつたときは、速やかに、その所持する雇用保険印紙購入通帳を所轄公共職業安定所長に返納しなければならない。
(昭五〇労令六・平元労令二・一部改正)
法令
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徴収則
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(雇用保険印紙の購入等)
第四十三条 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、購入申込書に購入しようとする雇用保険印紙の種類別枚数、購入年月日、労働保険番号並びに事業主の氏名又は名称及び住所又は所在地を記入し、雇用保険印紙を販売する郵便局に提出しなければならない。
2 事業主は、次の各号の場合においては、雇用保険印紙を販売する郵便局に雇用保険印紙購入通帳を提出し、その保有する雇用保険印紙の買戻しを申し出ることができる。ただし、第三号に該当する場合においては、その買戻しの期間は、雇用保険印紙が変更された日から六月間とする。
一 雇用保険に係る保険関係が消滅したとき。
二 日雇労働被保険者を使用しなくなつたとき(保有する雇用保険印紙の等級に相当する賃金日額の日雇労働被保険者を使用しなくなつたときを含む。)。
三 雇用保険印紙が変更されたとき。
3 事業主は、前項第一号又は第二号に該当する事由により、雇用保険印紙の買戻しを申し出ようとするときは、雇用保険印紙購入通帳に、その事由に該当することについて、あらかじめ所轄公共職業安定所長の確認を受けなければならない。
(昭五〇労令六・平元労令二・一部改正)
法令
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徴収則
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(納付印による印紙保険料の納付の方法)
第四十四条 事業主は、日雇労働被保険者を使用した場合において、法第二十三条第三項の規定により印紙保険料を納付するときは、その者に賃金を支払うつど、その使用した日の被保険者手帳における該当日欄に納付印をその使用した日数に相当する回数だけ押さなければならない。
法令
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徴収則
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(印紙保険料納付計器の指定)
第四十五条 法第二十三条第三項の指定を受けようとする者は、印紙保険料納付計器指定申請書(様式第十一号)を厚生労働大臣に提出しなければならない。
2 前項の申請書を提出した者は、当該指定を受けようとする計器を厚生労働大臣に提示しなければならない。
3 法第二十三条第三項の指定は、当該指定をしようとする計器の名称、型式、構造及び機能を告示することにより行なうものとする。
(平一二労令四一・一部改正)
法令
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徴収則
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(印影)
第四十六条 法第二十三条第三項に規定する厚生労働省令で定める印影の形式は、別表第八のとおりとする。
(平一二労令四一・一部改正)
法令
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徴収則
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(印紙保険料納付計器の設置)
第四十七条 事業主は、法第二十三条第三項の規定により印紙保険料納付計器の設置の承認を受けようとする場合には、印紙保険料納付計器設置承認申請書(様式第十二号)を当該印紙保険料納付計器を設置しようとする事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、当該事業場の所在地を管轄する都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(以下「納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官」という。)に提出しなければならない。
2 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は、前項の申請書の提出があつた場合には、同項の事業主が法第二十三条第四項の規定により承認を取り消された日の翌日から起算して二年を経過するまでの者であるときその他保険料の保全上不適当と認められるときを除き、その承認を与えるものとする。
(昭四七労令一六・平一二労令二・一部改正)
法令
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徴収則
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(承認の取消し等)
第四十八条 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は、法第二十三条第四項の規定により同条第三項の承認を取り消す場合には、その旨及びその理由を記載した文書により当該承認を取り消される者に通知するものとする。この場合には、当該都道府県労働局歳入徴収官は、当該取消しに係る印紙保険料納付計器につき第五十条第三項の封の解除その他必要な措置を講ずるものとする。
(平一二労令二・一部改正)
法令
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徴収則
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(始動票札)
第四十九条 法第二十三条第三項の承認を受けた者は、印紙保険料納付計器を使用する前に、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官から当該印紙保険料納付計器を始動するために必要な票札(以下「始動票札」という。)の交付を受けなければならない。
2 第四十一条第二項の規定は、前項の始動票札について準用する。
(平一二労令二・一部改正)
法令
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徴収則
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(始動票札受領通帳)
第五十条 事業主は、前条第一項の規定により始動票札の交付を受けようとするときは、あらかじめ、始動票札受領通帳交付申請書(様式第十三号)を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出して始動票札受領通帳(様式第十四号)の交付を受けなければならない。
2 事業主は、前項の申請書を提出する場合には、印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならない。
3 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は、前項の規定により印紙保険料納付計器の提示を受けた場合において、保険料の保全上必要があると認めるときは、当該印紙保険料納付計器について保険料の保全上適切な箇所に封を施すことその他必要な措置を講ずることができる。
4 事業主は、当該印紙保険料納付計器により表示しようとする印紙保険料の額に相当する金額の総額を変更しようとするときは、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に対し始動票札受領通帳を添えてその旨を届け出るとともに、印紙保険料納付計器を提示しなければならない。
5 第三項の規定は、前項の場合について準用する。
6 事業主は、始動票札受領通帳を滅失し、若しくはき損した場合又はこれに余白がなくなつた場合は、その旨を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に申し出て、再交付を受けなければならない。
(平一二労令二・一部改正)
法令
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徴収則
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(始動票札の交付を受ける方法)
第五十一条 事業主は、始動票札の交付を受けるためには、始動票札受領通帳に当該印紙保険料納付計器により表示しようとする印紙保険料の額に相当する金額の総額及び始動票札の交付を受けようとする年月日を記入し、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提出しなければならない。
2 前項の規定により始動票札の交付を受けようとする者は、当該印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額を、あらかじめ当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する都道府県労働局収入官吏に納付しなければならない。
(平一二労令二・一部改正)
法令
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徴収則
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(印紙保険料納付計器を使用しなくなつた場合)
第五十二条 事業主は、印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなつたときは、当該使用しなくなつた印紙保険料納付計器を納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に提示しなければならない。
2 納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官は、前項の規定により事業主から印紙保険料納付計器の提示を受けたときは、当該印紙保険料納付計器の封の解除その他必要な措置を講じなければならない。
3 第一項の事業主で印紙保険料納付計器の全部を使用しなくなつたものが、印紙保険料納付計器を再び使用しようとするときは、第四十七条第一項の承認を受けなければならない。
(平一二労令二・一部改正)
法令
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徴収則
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(差額の払戻し)
第五十三条 事業主は、次の各号の場合において、当該各号に該当するに至つた際の始動票札を用いて印紙保険料納付計器により既に納付した印紙保険料の額の総額が、当該印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額に満たないときは、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に始動票札受領通帳を提出し、その差額に相当する金額の払戻しを申し出ることができる。
一 印紙保険料納付計器の全部又は一部を使用しなくなつたとき。
二 印紙保険料納付計器により表示することができる印紙保険料の額に相当する金額の総額を変更したとき。
三 法第二十三条第四項の規定により印紙保険料納付計器の設置の承認が取り消されたとき。
(平一二労令二・一部改正)
法令
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徴収則
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(印紙保険料の納付状況の報告)
第五十四条 雇用保険印紙購入通帳の交付を受けている事業主は、印紙保険料納付状況報告書(様式第十五号)によつて、毎月における雇用保険印紙の受払状況を翌月末日までに、所轄都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
(昭五〇労令六・平一二労令二・一部改正)
法令
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徴収則
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(印紙保険料納付計器の使用状況)
第五十五条 法第二十三条第三項の規定により印紙保険料納付計器を設置した事業主は、印紙保険料納付計器使用状況報告書(様式第十五号)によつて、毎月における印紙保険料納付計器の使用状況を翌月末日までに、当該印紙保険料納付計器を設置した事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長を経由して、納付計器に係る都道府県労働局歳入徴収官に報告しなければならない。
(平一二労令二・一部改正)
法令
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徴収則
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(賃金からの控除)
第五十六条 事業主は、被保険者に賃金を支払う都度、当該賃金に応ずる法第三十条第三項の規定によつて計算された被保険者の負担すべき一般保険料の額に相当する額(日雇労働被保険者にあつては、当該額及び法第二十二条第一項の印紙保険料の額の二分の一の額に相当する額)を当該賃金から控除することができる。
2 前項の場合において、事業主は、一般保険料控除計算簿を作成し、事業場ごとにこれを備えなければならない。
(昭五〇労令六・一部改正)
法令
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徴収則
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(公示送達の方法)
第五十七条 労働保険料その他法の規定による徴収金に関する公示送達は、当該都道府県労働局の掲示場に掲示することにより行うものとする。
(平一二労令二・一部改正)
第四章 労働保険事務組合
法令
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徴収則
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(委託事業主の範囲)
第五十八条 法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める事業主は、同項に規定する事業主の団体の構成員又はその連合団体を構成する団体の構成員である事業主以外の事業主であつて、当該事業主に係る労働保険事務の処理を当該事業主の団体又はその連合団体に委託することが必要であると認められるものとする。
2 法第三十三条第一項の厚生労働省令で定める数を超える数の労働者を使用する事業主は、常時三百人(金融業若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については五十人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については百人)を超える数の労働者を使用する事業主とする。
3 労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、必要があると認めたときは、当該労働保険事務組合に対し、当該労働保険事務組合が労働保険事務の処理の委託を受けることができる事業の行われる地域について必要な指示をすることができる。
(昭五〇労令六・全改、平一一労令四八・平一二労令二・平一二労令四一・一部改正)
法令
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徴収則
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(認可の申請)
第五十九条 法第三十三条第二項の認可を受けようとする事業主の団体又はその連合団体は、労働保険事務組合認可申請書(様式第十六号)をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
一 定款、規約等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記事項証明書を含む。)
二 労働保険事務の処理の方法を明らかにする書類
三 最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類
(平一二労令二・平一七厚労令二五・一部改正)
法令
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徴収則
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(委託等の届出)
第六十条 労働保険事務組合は、労働保険事務の処理の委託があつたときは、遅滞なく、労働保険事務処理委託届(様式第一号)を、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
2 前項の規定は、労働保険事務の処理の委託の解除について準用する。この場合において、同項中「労働保険事務処理委託届(様式第一号)」とあるのは、「労働保険事務処理委託解除届(様式第十七号)」と読み替えるものとする。
(平七労令五・平一〇労令三四・平一二労令二・一部改正)
法令
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徴収則
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(変更の届出)
第六十一条 労働保険事務組合は、第五十九条第一項の申請書又は同条第二項第一号若しくは第二号に掲げる書類に記載された事項に変更を生じた場合には、その変更があつた日の翌日から起算して十四日以内に、その旨を記載した届書をその主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出しなければならない。
(昭五〇労令六・平一二労令二・一部改正)
法令
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徴収則
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(業務の廃止の届出)
第六十二条 法第三十三条第三項の届出は、届書を労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長に提出することによつて行わなければならない。
(平一二労令二・一部改正)
法令
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徴収則
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(認可の取消し)
第六十三条 法第三十三条第四項の規定による認可の取消しは、当該労働保険事務組合に対し文書をもつて行なうものとする。
2 労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長は、労働保険事務組合の認可の取消しがあつたときは、その旨を、当該労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に通知しなければならない。
(平一二労令二・一部改正)
法令
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徴収則
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(帳簿の備付け)
第六十四条 法第三十六条の規定により労働保険事務組合が備えておかなければならない帳簿は、次のとおりとする。
一 労働保険事務処理委託事業主名簿(様式第十八号)
二 労働保険料等徴収及び納付簿(様式第十九号)
三 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿(様式第二十号)
(昭五〇労令六・一部改正)
法令
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徴収則
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(管轄の特例)
第六十五条 労働保険事務組合にその処理を委託された労働保険事務(雇用保険法施行規則(昭和五十年労働省令第三号)第一条の雇用保険に関する事務を除く。)については、当該労働保険事務組合の主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び公共職業安定所長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官(労働保険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業及び労災保険法第三十五条第一項の承認に係る団体(以下「労災二元適用事業等」という。)のみに係るものについては、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県労働局長及び労働基準監督署長並びに都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官)を、それぞれ、所轄都道府県労働局長及び所轄公共職業安定所長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官(労働保険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち法第三十九条第一項の規定に係る事業及び労災保険法第三十五条第一項の承認に係る団体(以下「労災二元適用事業等」という。)のみに係るものについては、所轄都道府県労働局長及び所轄労働基準監督署長並びに所轄都道府県労働局歳入徴収官)とする。
(昭四七労令一六・昭五〇労令六・平一二労令二・平一二労令四一・平一三厚労令三一・一部改正)
第五章 雑則
法令
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徴収則
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(適用の特例を受ける事業)
第六十六条 法第三十九条第一項の厚生労働省令で定める事業は、次のとおりとする。
一 都道府県に準ずるもの及び市町村に準ずるものの行う事業
二 港湾労働法(昭和六十三年法律第四十号)第二条第二号の港湾運送の行為を行う事業
三 雇用保険法附則第二条第一項各号に掲げる事業
四 建設の事業
(昭四八労令七・昭五〇労令六・昭六三労令三六・平一二労令四一・平一五厚労令八二・一部改正)
法令
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徴収則
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(労働者の範囲に関する特例)
第六十七条 国の行う事業及び法第三十九条第一項に規定する事業に使用される労働者であつて、次の各号に掲げるものは、法第二章から第四章までの規定の適用については労働者としない。
一 労災保険に係る保険関係に係る事業にあつては、労災保険法の適用を受けない者
二 雇用保険に係る保険関係に係る事業にあつては、雇用保険法の適用を受けない者
(昭五〇労令六・一部改正)
法令
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徴収則
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第六十八条及び第六十九条 削除
(昭六二労令一一)
法令
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徴収則
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(書類の保存義務)
第七十条 事業主若しくは事業主であつた者又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体は、法又はこの省令による書類を、その完結の日から三年間(第六十四条第三号の帳簿にあつては、四年間)保存しなければならない。
法令
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徴収則
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(事業主の代理人)
第七十一条 事業主は、あらかじめ代理人を選任した場合には、この省令によつて事業主が行なわなければならない事項を、その代理人に行なわせることができる。
2 事業主は、前項の代理人を選任し、又は解任したときは、代理人選任・解任届(様式第二十三号)により、その旨を所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長に届け出なければならない。代理人選任・解任届に記載された事項であつて代理人の選任に係るものに変更を生じたときも、同様とする。
法令
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徴収則
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(報告命令)
第七十二条 法第四十二条の規定による命令は、所轄都道府県労働局長、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長が文書によつて行うものとする。
(平一二労令二・一部改正)
法令
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徴収則
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(立入検査証票)
第七十三条 法第四十三条第二項の証票は、様式第二十四号による。
法令
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徴収則
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(厚生労働大臣の権限の委任)
第七十三条の二 法に定める次に掲げる厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
一 法第八条第二項の規定による認可に関する権限
二 法第九条の規定による認可及び指定に関する権限
三 法第三十三条第二項の規定による認可、同条第三項の規定による届出の受理及び同条第四項の規定による認可の取消しに関する権限
(平一二労令二・追加、平一二労令四一・一部改正)
法令
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徴収則
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(建設の事業の保険関係成立の標識)
第七十四条 労災保険に係る保険関係が成立している事業のうち建設の事業に係る事業主は、労災保険関係成立票(様式第二十五号)を見易い場所に掲げなければならない。
法令
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徴収則
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(申請書の提出等の経由)
第七十五条 この省令の規定により、事業主(事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合を含む。)が厚生労働大臣、都道府県労働局長又は都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官に対して行う申請書、報告書、請求書等の提出(第二十条の四の規定による申告書、第三十八条第一項の規定による申告書、第四十五条第一項、第四十七条第一項及び第五十条第一項の規定による申請書、第五十一条第一項の規定による始動票札受領通帳並びに第五十五条の報告書の提出を除く。)並びに届出(第五十条第四項の規定による届出を除く。)及び申出(同条第六項及び第五十三条の規定による申出を除く。)は、次の区分に従い、所轄労働基準監督署長又は所轄公共職業安定所長を経由して行うものとする。
一 第一条第三項第一号の事業に係るもの及び労災保険に係る保険関係のみに係るもの 所轄労働基準監督署長
二 第一条第三項第二号の事業に係るもの及び雇用保険に係る保険関係のみに係るもの 所轄公共職業安定所長
2 第五十九条第一項、第六十条から第六十二条までの規定により事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合が都道府県労働局長に対して行う申請書及び届書の提出は、前項の規定にかかわらず、その主たる事務所の所在地を管轄する公共職業安定所長(事業主の団体若しくはその連合団体又は労働保険事務組合であつて、事業主から処理を委託される労働保険事務が労災二元適用事業等のみに係るものが第五十九条第一項、第六十一条又は第六十二条の規定により行う申請書及び届書の提出並びに労働保険事務組合が第六十条の規定により行う届書の提出のうち労災二元適用事業等に係るものにあつては、その主たる事務所の所在地を管轄する労働基準監督署長)を経由して行うものとする。
(昭四七労令一六・昭五〇労令六・平八労令六・平一二労令二・平一二労令四一・一部改正)
別表第1(第6条、第16条関係)
(昭48労令4・昭48労令36・昭49労令31・昭50労令11・昭55労令1・昭55労令32・昭57労令2・昭58労令5・昭60労令4・昭61労令5・平元労令4・平4労令2・平7労令5・平8労令10・平10労令6・平13厚労令31・平15厚労令47・平18厚労令87・一部改正)
労災保険率表
⑯種別 | 保険関係成立届(継続)(事務処理委託届) 労働保険保険関係成立届(有期) 任意加入申請書(事務処理委託届) | 年 月 日 |
①本社又は本店 | 所在地 | |
| | | | | | | 下記のとおり | (イ)届けます。 (ロ)労災保険 (ハ)雇用保険 | の加入を申請します。 |
名称 | |
※修正項目番号 | ※漢字 修正項目番号 | 労働局長 労働基準監督署長 公共職業安定所長 殿 ※労働保険番号 |
② 事業 | 住所又は所在地 | 郵便番号 電話番号 − − 番 |
府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | |
| | | | | | (項1) |
| | | | | | | | | | | | | | | | ─ | | | |
氏名又は名称 | |
| | |
事業主 | ⑰ 住所 <カナ> | 郵便番号 | (項2) | 住所 | |
| | | | ─ | | | | | | | | | | | | | | | (項3) (項4) (項5) (項6) |
住所(つづき) | |
③ 事業の概要 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
住所(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ④ 事業の種類 | |
|
住所(つづき) |
⑤ 加入済の労働保険 | (イ) 労災保険 (ロ) 雇用保険 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
⑥ 保険関係成立年月日 | (労災) 年 月 日 (雇用) 年 月 日 |
|
⑱ 住所 <漢字> | 住所 | (項7) | (項8) (項9) (項 |
| | | | | | | | | | |
⑦ 雇用保険 被保険者数 | 一般・短期 | 人 |
日雇 | 人 |
住所(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | ⑧ 資金総額の見込額 | 千円 |
住所(つづき) | ⑨ 委託事務組合 | 所在地 | 郵便番号 |
| | | | | | | | | | | | | |
名称 | 電話番号 − − 番 |
住所(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | |
10 | 代表者氏名 | 記名押印又は署名 |
) |
|
⑲ 名称・氏名 <カナ> | 名称・氏名 | (項 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
11 |
⑩委託事務内容 | |
) (項 |
名称・氏名(つづき) |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 |
) (項 |
名称・氏名(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
⑪事業開始年月日 | 年 月 日 |
13 |
⑫事業●止等年月日 | 年 月 日 |
) |
電話番号(市外局番) (市内局番) (番号) | (項 |
⑬ 建設の事業の請負金額 | 円 |
| | | | | | | ─ | | | | | ─ | | | | |
14 |
⑭立木の伐採の事業の●材見込生産量 | ●●● |
) |
|
⑳ 名称・氏名<漢字> | 名称・氏名 | (項 |
| | | | | | | | | | | | | | ⑮ 発注者 | 住所又は所在地 | 郵便番号 電話番号 − − 番 |
15 |
) (項 |
名称・氏名(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | |
16 |
) (項 | 名称又は氏名 | |
名称・氏名(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | |
17 |
) |
|
保険関係成立年月日 21事務処理委託年月日 ※任意加入認可年月日(元号:平成は7) 事業終了予定年月日(元号:平成は7) 22常時使用労働者数 ※保険関係等区分 |
元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 | (項 | 元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 | (項 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 人 | (項 | | | | (項 |
18 | 19 | 20 | 21 |
) | ) | ) | ) |
25加入済労働保険番号
23雇用保険被保険者数 24免除対象高年齢労働者数 ※片保険理由コード | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | (項 |
十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 人 | (項 | 万 | 千 | 百 | 十 | (項 | | (項 | | |
| | | | | | | | | | | | ─ | | | |
22 | 23 | 24 | 25 |
) | ) | ) | ) |
|
26●用済労働保険番号1 27●用済労働保険番号2
府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | (項 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | (項 |
| | | |
| | | | | | | | | | | | ─ | | | | | | | | | | | | | | | | ─ | | | |
26 | 27 |
) | ) |
| |
※データ ※雇用保険の事業所番号 ※府県区分 ※特褐コード ※管轄(2) ※業種 ※産業分類 指示コード ※再入力区分 |
| (項 | | | (項 | | (項 | | | (項 | | | | | (項 | | | (項 | | (項 | | (項 |
| | | | | ─ | | | | | | | ─ | | |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
|
※修正項目(英数・カナ) | |
氏名(法人のときは代表者氏名) 記名押印又は署名 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
※修正項目(漢字) |
| | | | | | | | | | | | | |
様式第1号(第4条、第60条、附則第2条関係)(1)(裏面)
(平10労令34・全改)
務士記載欄社会保険労 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
様式第1号(第4条、第60条、附則第2条関係)(2)(表面)
(平10労令34・全改、平12労令2・一部改正)
事業主控
⑯種別 | 保険関係成立届(継続)(事務処理委託届) 労働保険保険関係成立届(有期) 任意加入申請書(事務処理委託届) | 年 月 日 |
①本社又は本店 | 所在地 | |
| | | | | | | 下記のとおり | (イ)届けます。 (ロ)労災保険 (ハ)雇用保険 | の加入を申請します。 |
名称 | |
※修正項目番号 | ※漢字 修正項目番号 | 労働局長 労働基準監督署長 公共職業安定所長 殿 ※労働保険番号 |
② 事業 | 住所又は所在地 | 郵便番号 電話番号 − − 番 |
府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | |
| | | | | | (項1) |
| | | | | | | | | | | | | | | | ─ | | | |
氏名又は名称 | |
| | |
事業主 | ⑰ 住所 <カナ> | 郵便番号 | (項2) | 住所 | |
| | | | ─ | | | | | | | | | | | | | | | (項3) (項4) (項5) (項6) |
住所(つづき) | |
③ 事業の概要 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
住所(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ④ 事業の種類 | |
|
住所(つづき) |
⑤ 加入済の労働保険 | (イ) 労災保険 (ロ) 雇用保険 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
⑥ 保険関係成立年月日 | (労災) 年 月 日 (雇用) 年 月 日 |
|
⑱ 住所 <漢字> | 住所 | (項7) | (項8) (項9) (項 |
| | | | | | | | | | |
⑦ 雇用保険 被保険者数 | 一般・短期 | 人 |
日雇 | 人 |
住所(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | ⑧ 資金総額の見込額 | 千円 |
住所(つづき) | ⑨ 委託事務組合 | 所在地 | 郵便番号 |
| | | | | | | | | | | | | |
名称 | 電話番号 − − 番 |
住所(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | |
10 | 代表者氏名 | 記名押印又は署名 |
) |
|
⑲ 名称・氏名 <カナ> | 名称・氏名 | (項 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
11 |
⑩委託事務内容 | |
) (項 |
名称・氏名(つづき) |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 |
) (項 |
名称・氏名(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
⑪事業開始年月日 | 年 月 日 |
13 |
⑫事業●止等年月日 | 年 月 日 |
) |
電話番号(市外局番) (市内局番) (番号) | (項 |
⑬ 建設の事業の請負金額 | 円 |
| | | | | | | ─ | | | | | ─ | | | | |
14 |
⑭立木の伐採の事業の●材見込生産量 | ●●● |
) |
|
⑳ 名称・氏名<漢字> | 名称・氏名 | (項 |
| | | | | | | | | | | | | | ⑮ 発注者 | 住所又は所在地 | 郵便番号 電話番号 − − 番 |
15 |
) (項 |
名称・氏名(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | |
16 |
) (項 | 名称又は氏名 | |
名称・氏名(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | |
17 |
) |
|
保険関係成立年月日 21事務処理委託年月日 ※任意加入認可年月日(元号:平成は7) 事業終了予定年月日(元号:平成は7) 22常時使用労働者数 ※保険関係等区分 |
元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 | (項 | 元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 | (項 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 人 | (項 | | | | (項 |
18 | 19 | 20 | 21 |
) | ) | ) | ) |
25加入済労働保険番号
23雇用保険被保険者数 24免除対象高年齢労働者数 ※片保険理由コード | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | (項 |
十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 人 | (項 | 万 | 千 | 百 | 十 | (項 | | (項 | | |
| | | | | | | | | | | | ─ | | | |
22 | 23 | 24 | 25 |
) | ) | ) | ) |
|
26●用済労働保険番号1 27●用済労働保険番号2
府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | (項 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | (項 |
| | | |
| | | | | | | | | | | | ─ | | | | | | | | | | | | | | | | ─ | | | |
26 | 27 |
) | ) |
| |
※データ ※雇用保険の事業所番号 ※府県区分 ※特褐コード ※管轄(2) ※業種 ※産業分類 指示コード ※再入力区分 |
| (項 | | | (項 | | (項 | | | (項 | | | | | (項 | | | (項 | | (項 | | (項 |
| | | | | ─ | | | | | | | ─ | | |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
|
※修正項目(英数・カナ) | |
氏名(法人のときは代表者氏名) 記名押印又は署名 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
※修正項目(漢字) |
| | | | | | | | | | | | | |
様式第1号(第4条、第60条、附則第2条関係)(2)(裏面)
(平10労令34・全改)
務士記載欄社会保険労 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
様式第1号(第4条、第60条、附則第2条関係)(3)(表面)
(平10労令34・全改、平12労令2・一部改正)
| 監督署安定所控 |
⑯種別 | 保険関係成立届(継続)(事務処理委託届) 労働保険保険関係成立届(有期) 任意加入申請書(事務処理委託届) | 年 月 日 |
①本社又は本店 | 所在地 | |
| | | | | | | 下記のとおり | (イ)届けます。 (ロ)労災保険 (ハ)雇用保険 | の加入を申請します。 |
名称 | |
※修正項目番号 | ※漢字 修正項目番号 | 労働局長 労働基準監督署長 公共職業安定所長 殿 ※労働保険番号 |
② 事業 | 住所又は所在地 | 郵便番号 電話番号 − − 番 |
府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | |
| | | | | | (項1) |
| | | | | | | | | | | | | | | | ─ | | | |
氏名又は名称 | |
| | |
事業主 | ⑰ 住所 <カナ> | 郵便番号 | (項2) | 住所 | |
| | | | ─ | | | | | | | | | | | | | | | (項3) (項4) (項5) (項6) |
住所(つづき) | |
③ 事業の概要 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
住所(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ④ 事業の種類 | |
|
住所(つづき) |
⑤ 加入済の労働保険 | (イ) 労災保険 (ロ) 雇用保険 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
⑥ 保険関係成立年月日 | (労災) 年 月 日 (雇用) 年 月 日 |
|
⑱ 住所 <漢字> | 住所 | (項7) | (項8) (項9) (項 |
| | | | | | | | | | |
⑦ 雇用保険 被保険者数 | 一般・短期 | 人 |
日雇 | 人 |
住所(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | ⑧ 資金総額の見込額 | 千円 |
住所(つづき) | ⑨ 委託事務組合 | 所在地 | 郵便番号 |
| | | | | | | | | | | | | |
名称 | 電話番号 − − 番 |
住所(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | |
10 | 代表者氏名 | 記名押印又は署名 |
) |
|
⑲ 名称・氏名 <カナ> | 名称・氏名 | (項 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
11 |
⑩委託事務内容 | |
) (項 |
名称・氏名(つづき) |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 |
) (項 |
名称・氏名(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
⑪事業開始年月日 | 年 月 日 |
13 |
⑫事業廃止等年月日 | 年 月 日 |
) |
電話番号(市外局番) (市内局番) (番号) | (項 |
⑬ 建設の事業の請負金額 | 円 |
| | | | | | | ─ | | | | | ─ | | | | |
14 |
⑭立木の伐採の事業の●材見込生産量 | ●●● |
) |
|
⑳ 名称・氏名<漢字> | 名称・氏名 | (項 |
| | | | | | | | | | | | | | ⑮ 発注者 | 住所又は所在地 | 郵便番号 電話番号 − − 番 |
15 |
) (項 |
名称・氏名(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | |
16 |
) (項 | 名称又は氏名 | |
名称・氏名(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | |
17 |
) |
|
保険関係成立年月日 21事務処理委託年月日 ※任意加入認可年月日(元号:平成は7) 事業終了予定年月日(元号:平成は7) 22常時使用労働者数 ※保険関係等区分 |
元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 | (項 | 元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 | (項 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 人 | (項 | | | | (項 |
18 | 19 | 20 | 21 |
) | ) | ) | ) |
25加入済労働保険番号
23雇用保険被保険者数 24免除対象高年齢労働者数 ※片保険理由コード | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | (項 |
十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 人 | (項 | 万 | 千 | 百 | 十 | (項 | | (項 | | |
| | | | | | | | | | | | ─ | | | |
22 | 23 | 24 | 25 |
) | ) | ) | ) |
|
26●用済労働保険番号1 27●用済労働保険番号2
府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | (項 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | (項 |
| | | |
| | | | | | | | | | | | ─ | | | | | | | | | | | | | | | | ─ | | | |
26 | 27 |
) | ) |
| |
※データ ※雇用保険の事業所番号 ※府県区分 ※特褐コード ※管轄(2) ※業種 ※産業分類 指示コード ※再入力区分 |
| (項 | | | (項 | | (項 | | | (項 | | | | | (項 | | | (項 | | (項 | | (項 |
| | | | | ─ | | | | | | | ─ | | |
28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
) | ) | ) | ) | ) | ) | ) | ) |
|
※修正項目(英数・カナ) | |
氏名(法人のときは代表者氏名) 記名押印又は署名 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
※修正項目(漢字) |
| | | | | | | | | | | | | |
様式第1号(第4条、第60条、附則第2条関係)(3)(裏面)
(平10労令34・全改)
務士記載欄社会保険労 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
様式第1号(第4条、第60条、附則第2条関係)(4)
(平10労令34・全改)
〔注意〕
1 □□□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学文字読取装置(OCR)で直接読み取りを行うので、この用紙は汚したり、必要以上に折り曲げたりしないこと。
2 記入すべき事項のない欄又は記入枠は空欄のままとし、事項を選択する場合には該当事項を〇で囲むこと。なお、電話番号記入枠には電話番号を必ず記入し、また、※印のついた欄又は記入枠には記入しないこと。
3 記入枠の部分は、必ず、黒色のボールペンを使用し、枠からはみださないように大きめのカタカナ、漢字、ひらがな及びアラビア数字で明瞭に記入すること。
4 事業主の氏名(法人にあっては代表者氏名)記入欄については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記入すること。
5 ①欄には、すでに継続事業の一括の認可を受けている事業主の場合は、当該一括に係る指定事業の所在地及び名称を記入すること。
6 ②欄には、保険関係が成立した事業の所在地及び名称を記入すること。
7 ③欄には、作業内容(製造工程)、製品名(完成物)、又は提供されるサービスの内容等事業の内容を具体的に記入すること。
8 ④欄には、事業に適用される「労災保険率適用事業細目表」に掲げられた該当する事業の種類を記入すること。
9 ⑤欄には、すでに労災保険又は雇用保険に加入済みの場合、加入しているものの記号を〇で囲むこと。
10 ⑥欄には、労災保険または雇用保険の適用事業となった年月日を記入すること。
11 ⑦欄の「一般・短期」欄には、その年度における1ケ月平均雇用保険被保険者数(一般被保険者数、高年齢労働者数及び短期雇用特例被保険者数の合計数)を、また、「日雇」欄には、日雇労働者数を記入すること。
12 ⑧欄には、保険関係が成立した日から保険年度末までの期間に使用する労働者に係る賃金総額の見込額を記入すること。賃金総額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てて記入すること。
13 ⑨欄及び⑩欄には、労働保険事務組合に労働保険事務を委託している場合に記入すること。
14 ⑪欄には、任意加入の申請を行う場合のみ、当該事業の開始年月日を記入すること。
15 ⑫欄には、有期事業において、当該事業の廃止(予定)年月日を記入すること。
16 ⑬欄には、建設の事業の場合に、請負代金の額(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第13条第2項各号に該当する場合には、当該各号に定めるところにより計算した額)を記入すること。
17 ⑭欄には、立木の伐採の事業の場合に素材の見込生産量を記入すること。
18 ⑮欄には、工事発注者の住所又は所在地及び氏名又は名称を記入すること。
19 ⑯欄の下1桁には該当する数字を記入すること。
20 ⑰欄から⑳欄には、事業主の所在地(法人の場合は主たる事務所の所在地)、名称・氏名(法人の場合は名称のみ)について指定された表記により記入すること。
21 21欄には、⑯欄の末尾が0又は2の種別においては、事務組合への事務処理委託年月日を記入し、⑯欄の末尾が1の種別においては、事業終了予定年月日を記入すること。
22 22欄には、その保険年度における1日平均使用労働者の見込数(年間延使用労働者数(臨時及び日雇を含む。)を所定労働日数で除した数)を記入すること(小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てた数)。
23 23欄には、⑦欄の「一般・短期」の人数と「日雇」の人数の合計人数を記入すること。
24 24欄には、一般被保険者数のうち、高年齢労働者数を記入すること。
25 25欄には、⑯欄の末尾が0又は2の種別において、個別加入から委託加入に変更、事務組合から他の事務組合に委託換え、委託加入から個別加入に変更の各々の場合について、もとの労働保険番号を記入すること。
26 26欄には、次により記入すること。
イ 一元適用事業においては、既に労働保険番号を付与されている事業のうち、同じ所掌の事業について、その労働保険番号を記入すること(当該事業が2事業以上ある場合は、そのうちの主たる2事業について、27欄も用いてそれらの労働保険番号を記入すること。)。
ロ 二元適用事業においては、他の所掌の事業について、その労働保険番号を記入すること(当該事業が2事業以上ある場合は、そのうちの主たる2事業について、27欄も用いてそれらの労働保険番号を記入すること。)。
27 27欄には、⑯欄の末尾が0又は1の種別において、26欄と同様に記入すること。
様式第2号(第5条関係)(1)(表面)
(平10労令34・全改、平12労令2・一部改正)
提出用
種別 | 労働保険 名称、所在地等変更届 下記のとおり届事項に変更があったので届けます。 | 年 月 日 | |
|
| | | | | | | |
※修正項目番号 | ※漢字 修正項目番号 | 労働局長 労働基準監督署長 殿 公共職業安定所長 ⑨●労働保険番号 |
変更前 | ① 事業 | 所在地 | 郵便番号 電話番号 − − 番 |
府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | |
| | | | | | (項1) |
| | | | | | | | | | | | | | | | ─ | | | |
|
| | |
変更後の事業主 | ⑩ 住所 <カナ> | 郵便番号 | (項2) | 住所 | | 名称 | |
| | | | ─ | | | | | | | | | | | | | | | (項3) (項4) (項5) (項6) |
住所(つづき) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
② 事業主 | 住所 | 郵便番号 電話番号 − − 番 |
住所(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
住所(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名称 | |
|
⑪ 住所 <漢字> | 住所 | (項7) | (項8) (項9) (項 |
| | | | | | | | | | |
住所(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | 氏名 | |
住所(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | |
住所(つづき) | ③ 事業の 種類 | |
| | | | | | | | | | | | | |
10 |
) |
|
⑫ 名称・氏名 <カナ> | 名称・氏名 | (項 | ④ 事業予定期間 | 年 月 日から |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
年 月 日まで |
11 |
) (項 |
名称・氏名(つづき) |
変更後 | ⑤ 事業 | 所在地 | 郵便番号 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 |
) (項 |
名称・氏名(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名称 | |
13 |
) |
電話番号 | (項 |
| | | | | | | ─ | | | | | ─ | | | | |
14 |
) |
|
⑬ 名称・氏名<漢字> | 名称・氏名 | (項 |
| | | | | | | | | | | | | | ⑥ 事業の 種類 | |
15 |
) (項 |
名称・氏名(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | ⑦ 変更理由 | |
16 |
) (項 |
名称・氏名(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | |
17 | ⑧変更年月日 | 年 月 日 |
) |
|
⑭事業終了予定年月日(元号:平成は7) | (項 | ⑮変更年月日(元号:平成は7) | (項 | |
元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 | 元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 |
18 | 19 | |
|
) | ) |
変更後の労働保険番号 | ⑯変更後の元請労働保険番号 |
府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | (項 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | (項 |
| | |
| | | | | | | | | | | | ─ | | | | | | | | | | | | | | | | | ─ | | | |
20 | 21 |
) | ) |
| |
⑰変更後の事業所番号 | ※保険関係等区分 ※府県区分 ※管轄(2) |
| (項 | | | | (項 | | | (項 | | | (項 | |
| | | | | ─ | | | | | | | ─ | | |
22 | 23 | 24 | 25 | |
|
) | ) | ) | ) |
|
※業種 ※産業分類 ※特褐コード ※片保険理由コード ※データ指示コード ※再入力区分 |
| | | | (項 | | | (項 | | (項 | | (項 | | (項 | | (項 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
) | ) | ) | ) | ) | ) |
※修正項目(英数・カナ) | |
氏名(法人のときは代表者氏名) 記名押印又は署名 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
※修正項目(漢字) |
| | | | | | | | | | | | | |
様式第2号(第5条関係)(1)(裏面)
(平10労令34・全改)
社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
様式第2号(第5条関係)(2)(表面)
(平10労令34・全改、平12労令2・一部改正)
事業主控
種別 | 労働保険 名称、所在地等変更届 下記のとおり届事項に変更があったので届けます。 | 年 月 日 | |
|
| | | | | | | |
※修正項目番号 | ※漢字 修正項目番号 | 労働局長 労働基準監督署長 殿 公共職業安定所長 ⑨●労働保険番号 |
変更前 | ① 事業 | 所在地 | 郵便番号 電話番号 − − 番 |
府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | |
| | | | | | (項1) |
| | | | | | | | | | | | | | | | ─ | | | |
|
| | |
変更後の事業主 | ⑩ 住所 <カナ> | 郵便番号 | (項2) | 住所 | | 名称 | |
| | | | ─ | | | | | | | | | | | | | | | (項3) (項4) (項5) (項6) |
住所(つづき) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
② 事業主 | 住所 | 郵便番号 電話番号 − − 番 |
住所(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
住所(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名称 | |
|
⑪ 住所 <漢字> | 住所 | (項7) | (項8) (項9) (項 |
| | | | | | | | | | |
住所(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | 氏名 | |
住所(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | |
住所(つづき) | ③ 事業の 種類 | |
| | | | | | | | | | | | | |
10 |
) |
|
⑫ 名称・氏名 <カナ> | 名称・氏名 | (項 | ④ 事業予定期間 | 年 月 日から |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
年 月 日まで |
11 |
) (項 |
名称・氏名(つづき) |
変更後 | ⑤ 事業 | 所在地 | 郵便番号 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 |
) (項 |
名称・氏名(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名称 | |
13 |
) |
電話番号 | (項 |
| | | | | | | ─ | | | | | ─ | | | | |
14 |
) |
|
⑬ 名称・氏名<漢字> | 名称・氏名 | (項 |
| | | | | | | | | | | | | | ⑥ 事業の 種類 | |
15 |
) (項 |
名称・氏名(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | ⑦ 変更理由 | |
16 |
) (項 |
名称・氏名(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | |
17 | ⑧変更年月日 | 年 月 日 |
) |
|
⑭事業終了予定年月日(元号:平成は7) | (項 | ⑮変更年月日(元号:平成は7) | (項 | |
元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 | 元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 |
18 | 19 | |
|
) | ) |
変更後の労働保険番号 | ⑯変更後の元請労働保険番号 |
府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | (項 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | (項 |
| | |
| | | | | | | | | | | | ─ | | | | | | | | | | | | | | | | | ─ | | | |
20 | 21 |
) | ) |
| |
⑰変更後の事業所番号 | ※保険関係等区分 ※府県区分 ※管轄(2) |
| (項 | | | | (項 | | | (項 | | | (項 | |
| | | | | ─ | | | | | | | ─ | | |
22 | 23 | 24 | 25 | |
|
) | ) | ) | ) |
|
※業種 ※産業分類 ※特褐コード ※片保険理由コード ※データ指示コード ※再入力区分 |
| | | | (項 | | | (項 | | (項 | | (項 | | (項 | | (項 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
) | ) | ) | ) | ) | ) |
※修正項目(英数・カナ) | |
氏名(法人のときは代表者氏名) 記名押印又は署名 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
※修正項目(漢字) |
| | | | | | | | | | | | | |
様式第2号(第5条関係)(2)(裏面)
(平10労令34・全改)
社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
様式第2号(第5条関係)(3)(表面)
(平10労令34・全改、平12労令2・一部改正)
| 監督署安定所控 | |
種別 | 労働保険 名称、所在地等変更届 下記のとおり届事項に変更があったので届けます。 | 年 月 日 | |
| | | | | | | |
※修正項目番号 | ※漢字 修正項目番号 | 労働局長 労働基準監督署長 殿 公共職業安定所長 ⑨●労働保険番号 |
変更前 | ① 事業 | 所在地 | 郵便番号 電話番号 − − 番 |
府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | |
| | | | | | (項1) |
| | | | | | | | | | | | | | | | ─ | | | |
|
| | |
変更後の事業主 | ⑩ 住所 <カナ> | 郵便番号 | (項2) | 住所 | | 名称 | |
| | | | ─ | | | | | | | | | | | | | | | (項3) (項4) (項5) (項6) |
住所(つづき) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
② 事業主 | 住所 | 郵便番号 電話番号 − − 番 |
住所(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
住所(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名称 | |
|
⑪ 住所 <漢字> | 住所 | (項7) | (項8) (項9) (項 |
| | | | | | | | | | |
住所(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | 氏名 | |
住所(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | |
住所(つづき) | ③ 事業の 種類 | |
| | | | | | | | | | | | | |
10 |
) |
|
⑫ 名称・氏名 <カナ> | 名称・氏名 | (項 | ④ 事業予定期間 | 年 月 日から |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
年 月 日まで |
11 |
) (項 |
名称・氏名(つづき) |
変更後 | ⑤ 事業 | 所在地 | 郵便番号 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 |
) (項 |
名称・氏名(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
名称 | |
13 |
) |
電話番号 | (項 |
| | | | | | | ─ | | | | | ─ | | | | |
14 |
) |
|
⑬ 名称・氏名<漢字> | 名称・氏名 | (項 |
| | | | | | | | | | | | | | ⑥ 事業の 種類 | |
15 |
) (項 |
名称・氏名(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | ⑦ 変更理由 | |
16 |
) (項 |
名称・氏名(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | |
17 | ⑧変更年月日 | 年 月 日 |
) |
|
⑭事業終了予定年月日(元号:平成は7) | (項 | ⑮変更年月日(元号:平成は7) | (項 | |
元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 | 元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 |
18 | 19 | |
|
) | ) |
変更後の労働保険番号 | ⑯変更後の元請労働保険番号 |
府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | (項 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | (項 |
| | |
| | | | | | | | | | | | ─ | | | | | | | | | | | | | | | | | ─ | | | |
20 | 21 |
) | ) |
| |
⑰変更後の事業所番号 | ※保険関係等区分 ※府県区分 ※管轄(2) |
| (項 | | | | (項 | | | (項 | | | (項 | |
| | | | | ─ | | | | | | | ─ | | |
22 | 23 | 24 | 25 | |
|
) | ) | ) | ) |
|
※業種 ※産業分類 ※特褐コード ※片保険理由コード ※データ指示コード ※再入力区分 |
| | | | (項 | | | (項 | | (項 | | (項 | | (項 | | (項 | |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | |
|
) | ) | ) | ) | ) | ) |
※修正項目(英数・カナ) | |
氏名(法人のときは代表者氏名) 記名押印又は署名 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
※修正項目(漢字) |
| | | | | | | | | | | | | |
様式第2号(第5条関係)(3)(裏面)
(平10労令34・全改)
社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
様式第2号(第5条関係)(4)
(平10労令34・全改)
〔注意〕
1 □□□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学文字読取装置(OCR)で直接読み取りを行うので、この用紙は汚したり、必要以上に折り曲げたりしないこと。
2 記入すべき事項のない欄又は記入枠は空欄のままとし、事項を選択する場合には該当事項を〇で囲むこと。なお、電話番号記入枠には電話番号を必ず記入し、また、※印のついた欄又は記入枠には記入しないこと。
3 記入枠の部分は、必ず、黒色のボールペンを使用し、枠からはみださないように大きめのカタカナ、漢字、ひらがな及びアラビア数字で明瞭に記入すること。
4 事業主の氏名(法人にあっては代表者氏名)記入欄については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記入すること。
5 ①欄には、変更前における事業の所在地及び名称を記入すること。
6 ②欄には、変更前における事業主の所在地(法人の場合は主たる事務所の所在地)、名称・氏名(法人の場合は名称のみ)を記入すること。
7 ③欄には、変更前における事業に適用されている「労災保険率適用事業細目表」に掲げられた該当する事業の種類を記入すること。
8 ④欄には、変更前における事業の期間を記入すること。
9 ⑤欄には、変更後における事業の所在地及び名称を記入すること。
10 ⑥欄には、変更後における事業に適用されている「労災保険率適用事業細目表」に掲げられた該当する事業の種類を記入すること。
11 ⑦欄には、当該変更を行った理由を記入すること。
12 ⑧欄には、届出事項について変更があった年月日を記入すること。
13 ⑨欄には、現在付与されている労働保険番号を記入すること。
14 ⑩欄から⑬欄には、変更後における事業主の所在地(法人の場合は主たる事務所の所在地)、名称・氏名(法人の場合は名称のみ)を指定された表記により記入すること。
15 ⑭欄には、有期事業について変更後の事業終了予定年月日を記入すること。
16 ⑮欄には、届出事項について変更があった年月日を記入すること。
17 ⑯欄には、変更後の労働保険番号を記入すること。
18 ⑰欄には、変更後の事業所番号を記入すること。
様式第3号(第6条関係)(甲)
(平元労令2・全改、平8労令6・平10労令34・一部改正)
労働保険
一括有期事業開始届(建設の事業)
労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄 | 基幹番号 | 枝番号 | | |
報告期限 | 翌月10日まで | | 枚のうち 枚目 |
| | | | | | | | | | | | | |
|
事業番号 | 事業の名称 | 事業の所在地 | 事業予定期間 | 発注者の氏名又は名称及び住所 | 請負金額 |
| | | 年 月 日から 年 月 日まで | | 円 |
| | | 年 月 日から 年 月 日まで | | |
| | | 年 月 日から 年 月 日まで | | |
| | | 年 月 日から 年 月 日まで | | |
| | | 年 月 日から 年 月 日まで | | |
上記のとおり 月中の事業開始状況を届けます。 年 月 日 労働基準監督署長 殿 | (郵便番号 - ) 電 ( )−( )番 住所 事業主 記名押印又は署名 氏名 (法人のときはその名称及び代表者の氏名) |
〔注意〕事業番号は、事業の名称に係る請負工事台帳に基づく整理番号を記載すること。 (日本工業規格A列4) | 社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
様式第3号(第6条関係)(乙)
(平元労令2・全改、平8労令6・平10労令34・一部改正)
労働保険
一括有期事業開始届(立木の伐採の事業)
労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄 | 基幹番号 | 枝番号 | | |
報告期限 | 翌月10日まで | | 届出番号 | |
| | | | | | | | | | | | | |
|
事業の名称 | 事業の所在地 | 立木所有者の氏名又は名称及び住所 | 事業予定期間 | 使用労働者延人員(見込み) | 素材の見込生産量 (立方メートル) |
| | | 年 月 日から 年 月 日まで | | |
| | | 年 月 日から 年 月 日まで | | |
| | | 年 月 日から 年 月 日まで | | |
| | | 計 | | |
上記のとおり 月中の事業開始状況を届けます。 年 月 日 労働基準監督署長 殿 | (郵便番号 - ) 電 ( )−( )番 住所 事業主 記名押印又は署名 氏名 (法人のときはその名称及び代表者の氏名) |
(日本工業規格A列4) | 社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
様式第4号(第8条関係)(1)(表面)
(平10労令34・全改、平12労令2・一部改正)
種別 | 労働保険 下請負人を事業主とする認可申請書 次の事業について下請負人を事業主とすることについて認可を申請します。 | 提出用 年 月 日 | |
|
| | | | | | |
※修正項目番号 | |
労働局長 殿 | 下請負人の請負に係る事業 | ① 事業の所在地 | 郵便番号 |
※漢字 修正項目番号 | ※労働保険番号 |
府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | | ●●●●●●分 | |
| | | | | | (項1) | 7 | 3 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ─ | | | |
② 事業の名称 | 電話番号 − − 番 |
| | | |
事業主 | ⑯ 住所 <カナ> | 郵便番号 | (項2) | 住所 |
| | | | ─ | | | | | | | | | | | | | | | (項3) (項4) (項5) (項6) |
③ 事業の概要 | |
住所(つづき) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
住所(つづき) | ④ 請負金額 | 千円 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
⑤ 事業の種類 | |
住所(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
⑥ 概算保険料額 | 円 |
|
⑰ 住所 <漢字> | 住所 | (項7) | (項8) (項9) (項 |
| | | | | | | | | | |
※事業終了予定年月日 | 年 月 日 |
住所(つづき) | 元請負人の請負に係る事業 | 事業主 | ⑦住所 | 郵便番号 電話番号 − − 番 |
| | | | | | | | | | | | | |
住所(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | ⑧名称 | |
住所(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | |
10 | ⑨ | 記名押印又は署名 |
) | 代表者氏名) 氏名(法人のときは |
|
⑱ 名称・氏名 <カナ> | 名称・氏名 | (項 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
11 |
) (項 |
名称・氏名(つづき) |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 |
) (項 |
名称・氏名(つづき) | ⑩ 事業の概要 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
13 |
) |
電話番号(市外局番) (市内局番) (番号) | (項 | ⑪ | 保険関係成立年月日 | 年 月 日 |
| | | | | | | ─ | | | | | ─ | | | | |
14 |
⑫ | 事業終了予定年月日 | 年 月 日 |
) |
|
⑲ 名称・氏名<漢字> | 名称・氏名 | (項 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
⑬ 請負金額 | 千円 |
15 |
) (項 |
名称・氏名(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | ⑭ 事業の種類 | |
16 |
) (項 |
名称・氏名(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | ⑮ 事業の名称 | |
17 |
) |
|
21元請労働保険番号
20常時使用労働者数 | (項 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | (項 |
十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 人 | | |
| | | | | | | | | | | | ─ | | | |
18 | 19 |
) | ) |
|
22適用済労働保険番号1 | 23適用済労働保険番号2 |
府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | (項 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | (項 |
| | | |
| | | | | | | | | | | | ─ | | | | | | | | | | | | | | | | ─ | | | |
20 | 21 |
) | ) |
| |
24保険関係成立年月日(元号:平成は7) 25事業終了予定年月日(元号:平成は7) ※業種 ※データ指示コード ※再入力区分
元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 | (項 | 元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 | (項 | | | | | (項 | | (項 | | (項 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
) | ) | ) | ) | ) |
※修正項目(英数・カナ) | |
下請負人の請負に係る氏名(法人のときは代表者氏名) 記名押印又は署名 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
※修正項目(漢字) |
| | | | | | | | | | | | | |
様式第4号(第8条関係)(1)(裏面)
(平10労令34・全改)
社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
様式第4号(第8条関係)(2)(表面)
(平10労令34・全改、平12労令2・一部改正)
種別 | 労働保険 下請負人を事業主とする認可申請書 次の事業について下請負人を事業主とすることについて認可を申請します。 | 事業主控 年 月 日 | |
|
| | | | | | |
※修正項目番号 | |
労働局長 殿 | 下請負人の請負に係る事業 | ① 事業の所在地 | 郵便番号 |
※漢字 修正項目番号 | ※労働保険番号 |
府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | | ●●●●●●分 | |
| | | | | | (項1) | 7 | 3 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ─ | | | |
② 事業の名称 | 電話番号 − − 番 |
| | | |
事業主 | ⑯ 住所 <カナ> | 郵便番号 | (項2) | 住所 |
| | | | ─ | | | | | | | | | | | | | | | (項3) (項4) (項5) (項6) |
③ 事業の概要 | |
住所(つづき) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
住所(つづき) | ④ 請負金額 | 千円 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
⑤ 事業の種類 | |
住所(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
⑥ 概算保険料額 | 円 |
|
⑰ 住所 <漢字> | 住所 | (項7) | (項8) (項9) (項 |
| | | | | | | | | | |
※事業終了予定年月日 | 年 月 日 |
住所(つづき) | 元請負人の請負に係る事業 | 事業主 | ⑦住所 | 郵便番号 電話番号 − − 番 |
| | | | | | | | | | | | | |
住所(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | ⑧名称 | |
住所(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | |
10 | ⑨ | 記名押印又は署名 |
) | 代表者氏名) 氏名(法人のときは |
|
⑱ 名称・氏名 <カナ> | 名称・氏名 | (項 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
11 |
) (項 |
名称・氏名(つづき) |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 |
) (項 |
名称・氏名(つづき) | ⑩ 事業の概要 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
13 |
) |
電話番号(市外局番) (市内局番) (番号) | (項 | ⑪ | 保険関係成立年月日 | 年 月 日 |
| | | | | | | ─ | | | | | ─ | | | | |
14 |
⑫ | 事業終了予定年月日 | 年 月 日 |
) |
|
⑲ 名称・氏名<漢字> | 名称・氏名 | (項 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
⑬ 請負金額 | 千円 |
15 |
) (項 |
名称・氏名(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | ⑭ 事業の種類 | |
16 |
) (項 |
名称・氏名(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | ⑮ 事業の名称 | |
17 |
) |
|
21元請労働保険番号
20常時使用労働者数 | (項 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | (項 |
十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 人 | | |
| | | | | | | | | | | | ─ | | | |
18 | 19 |
) | ) |
|
22適用済労働保険番号1 | 23適用済労働保険番号2 |
府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | (項 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | (項 |
| | | |
| | | | | | | | | | | | ─ | | | | | | | | | | | | | | | | ─ | | | |
20 | 21 |
) | ) |
| |
24保険関係成立年月日(元号:平成は7) 25事業終了予定年月日(元号:平成は7) ※業種 ※データ指示コード ※再入力区分
元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 | (項 | 元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 | (項 | | | | | (項 | | (項 | | (項 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
) | ) | ) | ) | ) |
※修正項目(英数・カナ) | |
下請負人の請負に係る氏名(法人のときは代表者氏名) 記名押印又は署名 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
※修正項目(漢字) |
| | | | | | | | | | | | | |
様式第4号(第8条関係)(2)(裏面)
(平10労令34・全改)
社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
様式第4号(第8条関係)(3)(表面)
(平10労令34・全改、平12労令2・一部改正)
種別 | 労働保険 下請負人を事業主とする認可申請書 次の事業について下請負人を事業主とすることについて認可を申請します。 | 監督署控 年 月 日 | |
|
| | | | | | |
※修正項目番号 | |
労働局長 殿 | 下請負人の請負に係る事業 | ① 事業の所在地 | 郵便番号 |
※漢字 修正項目番号 | ※労働保険番号 |
府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | | ●●●●●●分 | |
| | | | | | (項1) | 7 | 3 | 1 |
| | | | | | | | | | | | | | | | ─ | | | |
② 事業の名称 | 電話番号 − − 番 |
| | | |
事業主 | ⑯ 住所 <カナ> | 郵便番号 | (項2) | 住所 |
| | | | ─ | | | | | | | | | | | | | | | (項3) (項4) (項5) (項6) |
③ 事業の概要 | |
住所(つづき) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
住所(つづき) | ④ 請負金額 | 千円 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
⑤ 事業の種類 | |
住所(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
⑥ 概算保険料額 | 円 |
|
⑰ 住所 <漢字> | 住所 | (項7) | (項8) (項9) (項 |
| | | | | | | | | | |
※事業終了予定年月日 | 年 月 日 |
住所(つづき) | 元請負人の請負に係る事業 | 事業主 | ⑦住所 | 郵便番号 電話番号 − − 番 |
| | | | | | | | | | | | | |
住所(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | ⑧名称 | |
住所(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | |
10 | ⑨ | 記名押印又は署名 |
) | 代表者氏名) 氏名(法人のときは |
|
⑱ 名称・氏名 <カナ> | 名称・氏名 | (項 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
11 |
) (項 |
名称・氏名(つづき) |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 |
) (項 |
名称・氏名(つづき) | ⑩ 事業の概要 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
13 |
) |
電話番号(市外局番) (市内局番) (番号) | (項 | ⑪ | 保険関係成立年月日 | 年 月 日 |
| | | | | | | ─ | | | | | ─ | | | | |
14 |
⑫ | 事業終了予定年月日 | 年 月 日 |
) |
|
⑲ 名称・氏名<漢字> | 名称・氏名 | (項 |
|
| | | | | | | | | | | | | |
⑬ 請負金額 | 千円 |
15 |
) (項 |
名称・氏名(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | ⑭ 事業の種類 | |
16 |
) (項 |
名称・氏名(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | ⑮ 事業の名称 | |
17 |
) |
|
21元請労働保険番号
20常時使用労働者数 | (項 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | (項 |
十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 人 | | |
| | | | | | | | | | | | ─ | | | |
18 | 19 |
) | ) |
|
22適用済労働保険番号1 | 23適用済労働保険番号2 |
府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | (項 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | (項 |
| | | |
| | | | | | | | | | | | ─ | | | | | | | | | | | | | | | | ─ | | | |
20 | 21 |
) | ) |
| |
24保険関係成立年月日(元号:平成は7) 25事業終了予定年月日(元号:平成は7) ※業種 ※データ指示コード ※再入力区分
元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 | (項 | 元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 | (項 | | | | | (項 | | (項 | | (項 |
22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
) | ) | ) | ) | ) |
※修正項目(英数・カナ) | |
下請負人の請負に係る氏名(法人のときは代表者氏名) 記名押印又は署名 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
※修正項目(漢字) |
| | | | | | | | | | | | | |
様式第4号(第8条関係)(3)(裏面)
(平10労令34・全改)
社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
様式第4号(第8条関係)(4)
(平10労令34・全改、平12労令41・一部改正)
〔注意〕
1 □□□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学文字読取装置(OCR)で直接読み取りを行うので、この用紙は汚したり、必要以上に折り曲げたりしないこと。
2 記入すべき事項のない欄又は記入枠は空欄のままとし、事項を選択する場合には該当事項を〇で囲むこと。なお、電話番号記入枠には電話番号を必ず記入し、また、※印のついた欄又は記入枠には記入しないこと。
3 記入枠の部分は、必ず、黒色のボールペンを使用し、枠からはみださないように大きめのカタカナ、漢字、ひらがな及びアラビア数字で明瞭に記入すること。
4 事業主の氏名(法人にあっては代表者氏名)記入欄については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記入すること。
5 ①、②欄には、保険関係成立の認可を受けようとする下請負人の事業の所在地及び名称を記入すること。
6 ③欄及び⑩欄には、工事、作業内容、完成物の概要等事業の内容を具体的に記入すること。
7 ④欄及び⑬欄には、下請負人及び元請負人のそれぞれの事業に係る請負代金の額(注文者その他の者から当該事業に使用するために材料の支給または機械器具等の貸与を受けた場合には、その材料の価格又は機械器具の損料相当額(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第13条第2項第1号ただし書の規定に基づき厚生労働大臣が定める物(以下「工事用物」という。)の価額を除く。)を請負代金の額に加算した金額を、また、請負代金の額に工事用物の価額が含まれる場合には、請負代金の額からその価額を差し引いた金額をいう。)を記入すること。また、そのそれぞれについて、内訳を別紙に記入すること。
8 ⑤欄及び⑭欄には、下請負人及び元請負人の事業にそれぞれ適用される「労災保険率適用事業細目表」に掲げられた該当する事業の種類を記入すること。
9 ⑥欄には、当該下請負人の事業に係る概算保険料の額を記入すること。
10 ⑦欄から⑨欄には、元請負人の所在地(法人の場合は主たる事務所の所在地)、名称・氏名(法人の場合名称のみ)を記入すること。
11 ⑪欄には、元請負人が当該事業を開始した年月日を記入すること。
12 ⑫欄には、当該事業の終了予定年月日を記入すること。
13 ⑮欄には、当該事業の名称を記入すること。
14 ⑯欄から⑲欄には、下請負人の所在地(法人の場合は主たる事務所の所在地)、名称・氏名(法人の場合は名称のみ)を指定された表記により記入すること。
15 ⑳欄には、当該事業の期間中において、当該下請負人(その下請負人を含む。)が使用した1日平均使用労働者数(延使用労働者数(臨時及び日雇労働者を含む。)を所定労働日数で除した数)(小数点以下の端数がある場合は、これを切り捨てた数)を記入すること。
16 21欄には、元請負人の事業に係る労働保険番号を記入すること。
17 22欄及び23欄には、次により記入すること。
イ 一元適用事業においては、既に労働保険番号を付与されている事業のうち、同じ所掌の事業について、その労働保険番号を記入すること(当該事業が2事業以上ある場合は、そのうちの主たる2事業について、23欄も用いてそれらの労働保険番号を記入すること。)。
ロ 二元適用事業においては、既に労働保険番号を付与されている事業のうち、他の所掌の事業について、その労働保険番号を記入すること(当該事業が2事業以上ある場合は、そのうちの主たる2事業について、23欄も用いてそれらの労働保険番号を記入すること。)。
18 24欄には、下請負人が当該事業を開始した年月日を記入すること。
19 25欄には、下請負人が当該事業を終了する予定の年月日を記入すること。
様式第4号(第8条関係)〔別紙〕
(平10労令34・全改)
(1) 元請負人の請負に係る事業の請負金額の内訳
①請負代金の額 | 円 | |
区分 | 種類 | 数量 | 価額又は損料 | 区分 | 種類 | 数量 | 価額又は損料 |
請負代金に加算する額 | | | 円 | 請負代金から控除する額 | | | 円 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
② 合計 | | | ③ 合計 | | |
差引計 (①+②−③) | 円 |
(2) 下請負人の請負に係る請負金額の内訳
①請負代金の額 | 円 | |
区分 | 種類 | 数量 | 価額又は損料 | 区分 | 種類 | 数量 | 価額又は損料 |
請負代金に加算する額 | | | 円 | 請負代金から控除する額 | | | 円 |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
② 合計 | | | ③ 合計 | | |
差引計 (①+②−③) | 円 |
(日本工業規格A列4)
様式第5号(第10条関係)(1)(表面)
(平10労令34・全改、平12労令2・一部改正)
提出用
労働保険
継続事業一括申請書
種別 ※修正項目番号 | ①下記のとおり継続事業の一括に係る | ・新規 ・認可の取消 ・認可の追加 | の申請・届をします。 | |
| | | | | | | | | |
|
|
指定を受けることを希望する事業又は既に指定を受けている事業
③ 労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | ②申請年月日(元号:平成は7) | | |
| (項1) | | (項2) |
| | | | | | | | | | | | ─ | | | | | 元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 |
|
|
| |
④所在地 | | 郵便番号 | ⑥保険関係成立区分 | ⑦ 事業の種類 (労災保険率表による) |
(イ)労災・雇用 (ロ)労災 (ハ)雇用 |
|
⑤名称 | | 電話番号 |
申請書の指定事業に一括され又は一括を取消される事業 | 1 | ⑧ 労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | ※認可コード ※管轄(2) ⑨整理番号 | | |
| (項3) | | | (項4) | | (項5) | | (項6) |
| | | | | | | | | | | | ─ | | | | | | | | | | |
|
|
| | | |
| |
⑩ | 所在地 | | 郵便番号 | ⑪保険関係成立区分 | ⑫ 事業の種類 (労災保険率表による) |
(イ)労災・雇用 (ロ)労災 (ハ)雇用 |
|
名称 | | 電話番号 |
|
2 | ⑬ 労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | ※認可コード ※管轄(2) ⑭整理番号 | |
| (項7) | | | (項8) | | (項9) | | (項 |
| | | | | | | | | | | | ─ | | | | | | | | | | |
10 | |
|
) |
| | | |
| |
⑮ | 所在地 | | 郵便番号 | ⑯保険関係成立区分 | ⑰ 事業の種類 (労災保険率表による) |
(イ)労災・雇用 (ロ)労災 (ハ)雇用 |
|
名称 | | 電話番号 |
|
3 | ⑱ 労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | ※認可コード ※管轄(2) ⑲整理番号 | |
| (項 | | | (項 | | (項 | | (項 |
| | | | | | | | | | | | ─ | | | | | | | | | | |
11 | 12 | 13 | 14 | |
|
) | ) | ) | ) |
| | | |
| |
⑳ | 所在地 | | 郵便番号 | 21保険関係成立区分 | 22 事業の種類 (労災保険率表による) |
(イ)労災・雇用 (ロ)労災 (ハ)雇用 |
|
名称 | | 電話番号 |
|
4 | 23 労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | ※認可コード ※管轄(2) 24整理番号 | |
| (項 | | | (項 | | (項 | | (項 |
| | | | | | | | | | | | ─ | | | | | | | | | | |
15 | 16 | 17 | 18 | |
|
) | ) | ) | ) |
| | | |
| |
25 | 所在地 | | 郵便番号 | 26保険関係成立区分 | 27 事業の種類 (労災保険率表による) |
(イ)労災・雇用 (ロ)労災 (ハ)雇用 |
|
名称 | | 電話番号 |
※認可・取消年月日(元号:平成は7) ※データ指示コード
| 元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 | (項 | | | (項 | |
23 | 24 | |
|
) | ) |
※修正項目 | 1.新規申請 3.追加の申請 4.認可の取消し |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
事業主 労働局長 殿 | 住所 記名押印又は署名 氏名 (法人のときはその名称及び代表者の氏名) |
様式第5号(第10条関係)(1)(裏面)
(平10労令34・全改)
社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
様式第5号(第10条関係)(2)(表面)
(平10労令34・全改、平12労令2・一部改正)
事業主控
労働保険
継続事業一括申請書
種別 ※修正項目番号 | ①下記のとおり継続事業の一括に係る | ・新規 ・認可の取消 ・認可の追加 | の申請・届をします。 | |
| | | | | | | | | |
|
|
指定を受けることを希望する事業又は既に指定を受けている事業
③ 労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | ②申請年月日(元号:平成は7) | | |
| (項1) | | (項2) |
| | | | | | | | | | | | ─ | | | | | 元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 |
|
|
| |
④所在地 | | 郵便番号 | ⑥保険関係成立区分 | ⑦ 事業の種類 (労災保険率表による) |
(イ)労災・雇用 (ロ)労災 (ハ)雇用 |
|
⑤名称 | | 電話番号 |
申請書の指定事業に一括され又は一括を取消される事業 | 1 | ⑧ 労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | ※認可コード ※管轄(2) ⑨整理番号 | | |
| (項3) | | | (項4) | | (項5) | | (項6) |
| | | | | | | | | | | | ─ | | | | | | | | | | |
|
|
| | | |
| |
⑩ | 所在地 | | 郵便番号 | ⑪保険関係成立区分 | ⑫ 事業の種類 (労災保険率表による) |
(イ)労災・雇用 (ロ)労災 (ハ)雇用 |
|
名称 | | 電話番号 |
|
2 | ⑬ 労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | ※認可コード ※管轄(2) ⑭整理番号 | |
| (項7) | | | (項8) | | (項9) | | (項 |
| | | | | | | | | | | | ─ | | | | | | | | | | |
10 | |
|
) |
| | | |
| |
⑮ | 所在地 | | 郵便番号 | ⑯保険関係成立区分 | ⑰ 事業の種類 (労災保険率表による) |
(イ)労災・雇用 (ロ)労災 (ハ)雇用 |
|
名称 | | 電話番号 |
|
3 | ⑱ 労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | ※認可コード ※管轄(2) ⑲整理番号 | |
| (項 | | | (項 | | (項 | | (項 |
| | | | | | | | | | | | ─ | | | | | | | | | | |
11 | 12 | 13 | 14 | |
|
) | ) | ) | ) |
| | | |
| |
⑳ | 所在地 | | 郵便番号 | 21保険関係成立区分 | 22 事業の種類 (労災保険率表による) |
(イ)労災・雇用 (ロ)労災 (ハ)雇用 |
|
名称 | | 電話番号 |
|
4 | 23 労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | ※認可コード ※管轄(2) 24整理番号 | |
| (項 | | | (項 | | (項 | | (項 |
| | | | | | | | | | | | ─ | | | | | | | | | | |
15 | 16 | 17 | 18 | |
|
) | ) | ) | ) |
| | | |
| |
25 | 所在地 | | 郵便番号 | 26保険関係成立区分 | 27 事業の種類 (労災保険率表による) |
(イ)労災・雇用 (ロ)労災 (ハ)雇用 |
|
名称 | | 電話番号 |
※認可・取消年月日(元号:平成は7) ※データ指示コード
| 元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 | (項 | | | (項 | |
23 | 24 | |
|
) | ) |
※修正項目 | 1.新規申請 3.追加の申請 4.認可の取消し |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
事業主 労働局長 殿 | 住所 記名押印又は署名 氏名 (法人のときはその名称及び代表者の氏名) |
様式第5号(第10条関係)(2)(裏面)
(平10労令34・全改)
社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
様式第5号(第10条関係)(3)(表面)
(平10労令34・全改、平12労令2・一部改正)
監督署・安定所控
労働保険
継続事業一括申請書
種別 ※修正項目番号 | ①下記のとおり継続事業の一括に係る | ・新規 ・認可の取消 ・認可の追加 | の申請・届をします。 | |
| | | | | | | | | |
|
|
指定を受けることを希望する事業又は既に指定を受けている事業
③ 労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | ②申請年月日(元号:平成は7) | | |
| (項1) | | (項2) |
| | | | | | | | | | | | ─ | | | | | 元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 |
|
|
| |
④所在地 | | 郵便番号 | ⑥保険関係成立区分 | ⑦ 事業の種類 (労災保険率表による) |
(イ)労災・雇用 (ロ)労災 (ハ)雇用 |
|
⑤名称 | | 電話番号 |
申請書の指定事業に一括され又は一括を取消される事業 | 1 | ⑧ 労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | ※認可コード ※管轄(2) ⑨整理番号 | | |
| (項3) | | | (項4) | | (項5) | | (項6) |
| | | | | | | | | | | | ─ | | | | | | | | | | |
|
|
| | | |
| |
⑩ | 所在地 | | 郵便番号 | ⑪保険関係成立区分 | ⑫ 事業の種類 (労災保険率表による) |
(イ)労災・雇用 (ロ)労災 (ハ)雇用 |
|
名称 | | 電話番号 |
|
2 | ⑬ 労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | ※認可コード ※管轄(2) ⑭整理番号 | |
| (項7) | | | (項8) | | (項9) | | (項 |
| | | | | | | | | | | | ─ | | | | | | | | | | |
10 | |
|
) |
| | | |
| |
⑮ | 所在地 | | 郵便番号 | ⑯保険関係成立区分 | ⑰ 事業の種類 (労災保険率表による) |
(イ)労災・雇用 (ロ)労災 (ハ)雇用 |
|
名称 | | 電話番号 |
|
3 | ⑱ 労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | ※認可コード ※管轄(2) ⑲整理番号 | |
| (項 | | | (項 | | (項 | | (項 |
| | | | | | | | | | | | ─ | | | | | | | | | | |
11 | 12 | 13 | 14 | |
|
) | ) | ) | ) |
| | | |
| |
⑳ | 所在地 | | 郵便番号 | 21保険関係成立区分 | 22 事業の種類 (労災保険率表による) |
(イ)労災・雇用 (ロ)労災 (ハ)雇用 |
|
名称 | | 電話番号 |
|
4 | 23 労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | ※認可コード ※管轄(2) 24整理番号 | |
| (項 | | | (項 | | (項 | | (項 |
| | | | | | | | | | | | ─ | | | | | | | | | | |
15 | 16 | 17 | 18 | |
|
) | ) | ) | ) |
| | | |
| |
25 | 所在地 | | 郵便番号 | 26保険関係成立区分 | 27 事業の種類 (労災保険率表による) |
(イ)労災・雇用 (ロ)労災 (ハ)雇用 |
|
名称 | | 電話番号 |
※認可・取消年月日(元号:平成は7) ※データ指示コード
| 元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 | (項 | | | (項 | |
23 | 24 | |
|
) | ) |
※修正項目 | 1.新規申請 3.追加の申請 4.認可の取消し |
| | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
事業主 労働局長 殿 | 住所 記名押印又は署名 氏名 (法人のときはその名称及び代表者の氏名) |
様式第5号(第10条関係)(3)(裏面)
(平10労令34・全改)
社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
様式第5号(第10条関係)(4)
(平10労令34・全改)
〔注意〕
1 □□□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学文字読取装置(OCR)で直接読み取りを行うので、この用紙は汚したり、必要以上に折り曲げたりしないこと。
2 記入すべき事項のない欄又は記入枠は空欄のままとし、事項を選択する場合には該当事項を〇で囲むこと。なお、※印のついた欄又は記入枠には記入しないこと。
3 記入枠の部分は、必ず、黒色のボールペンを使用し、枠からはみださないように大き目のカタカナ、漢字、ひらがな及びアラビア数字で明瞭に記入すること。
4 事業主の氏名(法人にあっては代表者氏名)記入欄については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記入すること。
5 ①欄には、該当する項目を〇で囲むこと。
6 ②欄には、本申請を行う年月日を記入すること。
7 ③欄以降については、次によること。
1) 継続事業一括に係る新規の認可申請及び被一括事業の認可の追加
イ ③欄から⑦欄には、指定を受けることを希望する事業又は既に指定を受けている事業について、各項目に記入あるいは該当項目を選択すること。
ロ ⑧欄以降については、新たに被一括事業とすることを希望する事業について、各項目に記入あるいは該当項目を選択すること。
2) 認可の取消し
イ 継続事業一括の認可を取り消す場合
(イ) ③欄から⑦欄には、認可を取り消すことを希望する事業について、各項目に記入あるいは該当項目を選択すること。
(ロ) ⑧欄以降には、記入する必要はないこと。
ロ 被一括事業の一部について認可を取り消す場合
(イ) ②〜⑦欄には、記入する必要はないこと。
(ロ) ⑧欄には、指定事業の労働保険番号を記入すること。
(ハ) ⑨欄には、認可を取り消すことを希望する被一括事業の整理番号を記入すること。
(ニ) ⑩欄から⑫欄には、各項目に記入あるいは該当項目を選択すること。
(ホ) 複数の被一括事業について認可を取り消すことを希望する場合は、⑬欄以降の該当項目について(ロ)〜(ニ)同様に記入すること。
8 本申請書の記入欄が不足する場合は、追加様式(帳票番号31641)に記入すること。
様式第5号の2(第10条関係)(1)(表面)
(平10労令34・追加、平12労令2・一部改正)
労働保険 提出用
継続被一括事業名称・所在地変更届
種別 ※修正項目番号 ※漢字修正項目番号 | ①下記のとおり継続事業の一括に係る | ・指定事業の変更 ・被一括事業の名称等の変更 | の申請・届をします。 |
| | | | | | | | | | | | |
| | ②申請年月日(元号:平成は7) | |
指定を受けている事業 | | (項2) |
元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 |
|
|
③ 労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | | ※認可年月日(元号:平成は7) |
| (項1) | | (項3) |
| | | | | | | | | | | | ─ | | | | 元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 |
|
|
| |
④ 所在地 | | 郵便番号 | ⑥保険関係成立区分 | ⑦ 事業の種類 (労災保険率表による) | |
(イ)労災・雇用 (ロ)労災 (ハ)雇用 | |
⑤ 名称 | | 電話番号 |
指定事業に一括されている事業 | ⑩ 所在地 <カナ> | | ⑧整理番号 | (項4) | | ⑨労働者数 | (項5) | ※管轄(2) | | | |
※ (項6) (項9 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | (項7) |
| | | | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 人 | | | | | | | |
|
|
|
郵便番号 | (項8) | 所在地 | | |
| | | ─ | | | | | | | | | | | | | | |
|
|
)(項 |
所在地(つづき) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
10 | |
|
)(項 |
所在地(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | |
|
)(項 |
所在地(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
12 | |
|
) |
|
⑪ 所在地 <漢字> | | 所在地 | (項 | |
| | | | | | | | | |
13 | |
|
) | (項 |
所在地(つづき) |
| | | | | | | | | | | | |
14 | |
|
)(項 |
所在地(つづき) |
| | | | | | | | | | | | |
15 | |
|
)(項 |
所在地(つづき) |
| | | | | | | | | | | | |
16 | |
|
) |
|
⑫名称・氏名<カナ> | | 名称・氏名 | (項 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | ⑬保険関係成立区分 | ⑭事業の種類 (労災保険率表による) | |
17 | (イ)労災・雇用 (ロ)労災 (ハ)雇用 | |
|
)(項 |
名称・氏名(つづき) |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | |
|
)(項 |
名称・氏名(つづき) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
19 | |
|
) |
電話番号(市外局番) (市内局番) (番号) | (項 |
| | | | | | ─ | | | | | ─ | | | | |
20 | |
|
) |
|
⑮名称・氏名<漢字> | | 名称・氏名 | (項 | |
| | | | | | | | | | | | |
21 | |
|
)(項 |
名称・氏名(つづき) |
| | | | | | | | | | | | |
22 | |
|
)(項 |
名称・氏名(つづき) |
| | | | | | | | | | | | |
23 | |
|
) |
|
※被一括事業の変更があった場合のみ記入すること。 | 2.被一括事業の名称等の変更 3.地方からの一括登記 5.項目の訂正 6.指定事業を同一局(県)の被一括事業に変更 7.指定事業を同一局(県)の別事業に変更 9.指定事業の移転 |
変更前の事業 | 所在地 | | 郵便番号 | ※データ指示コード |
| | (項 |
名称 | | 電話番号 | 36 |
) |
|
|
⑯ 変更後の労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | ※新たに指定事業となる●●の整理番号 ※他所掌コード ※指定事業独立コード |
| (項 | | | | | | (項 | | (項 | | (項 | |
| | | | | | | | | | | | ─ | | | |
24 | 25 | 26 | 27 | |
|
) | ) | ) | ) |
|
※新規申請年月日(訂正後) (元号:平成は7) | (項 | ※新規認可年月日(訂正後) (元号:平成は7) | (項 | |
| 元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 | | 元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 |
28 | 29 | |
|
)(項 | )(項 |
※追加申請年月日(訂正後) (元号:平成は7) | ※追加認可年月日(訂正後) (元号:平成は7) |
| 元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 | | 元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 |
30 | 31 | |
|
)(項 | )(項 |
※変更申請年月日(訂正後) (元号:平成は7) | ※変更認可年月日(訂正後) (元号:平成は7) | |
| 元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 | | 元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 |
32 | 33 | |
|
)(項 | )(項 |
※取消申請年月日(訂正後) (元号:平成は7) | ※取消認可年月日(訂正後) (元号:平成は7) |
| 元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 | | 元号 | ─ | | 年 | ─ | | 月 | ─ | | 日 |
34 | 35 | |
|
) | ) |
※修正項目 (英数・カナ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
※修正項目 (漢字) |
| | | | | | | | | | | | | | |
労働局長 殿 事業主 | 住所 記名押印又は署名 氏名 (法人のときはその名称及び代表者の氏名) |
様式第5号の2(第10条関係)(1)(裏面)
(平10労令34・追加)
社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
様式第5号の2(第10条関係)(2)(表面)
(平10労令34・追加、平12労令2・一部改正)
労働保険 継続被一括事業名称・所在地変更届 | 事業主控 | |
|
種別 ※修正項目番号 ※漢字修正項目番号 | ・指定事業の変更 ・被一括事業の名称等の変更 | の申請・届をします。 |
| | | | | | | | | | | | ①下記のとおり●●事業の一括に係る |
指定を受けている事業 | ②申請年月日(元号:平成は7) |
| 元号 | − | | 年 | − | | 月 | − | | 日 | (項2) |
③ 労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | | |
|
※認可年月日(元号:平成は7) |
|
| | | | | | | | | | | | − | | | | (項1) | | 元号 | − | | 年 | − | | 月 | − | | 日 | (項3) |
| |
|
| |
④ 所在地 | | 郵便番号 | ⑥保険関係成立区分 | ⑦ 事業の種類 (労災保険率表による) |
(イ)労災・雇用 (ロ)労災 (ハ)雇用 | |
⑤ 名称 | | 電話番号 |
指定事業に一括されている事業 | ⑩ 所在地<カナ> | |
⑧整理番号 ⑨労働者数 ●管轄(2) ※ | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | (項7) |
| | | | | (項4) | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 人 | (項5) | | | (項6) | | | | | |
| |
|
郵便番号 所在地 | |
| | | | − | | | | | (項8) | | | | | | | | | | | (項9) |
| |
|
所在地(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (項 |
10 |
| |
|
) |
所在地(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (項 |
11 |
| |
|
) |
所在地(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (項 |
12 |
| |
|
) |
|
⑪ 所在地<漢字> | 所在地 | |
| | | | | | | | | | | (項 |
13 |
| |
|
) |
所在地(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | (項 |
14 |
| |
|
) |
所在地(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | (項 |
15 |
| |
|
) |
所在地(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | (項 |
16 |
| |
|
) |
|
⑫ 名称・氏名<カナ> | 名称・氏名 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (項 | | ⑬保険関係成立区分 | ⑭事業の種類 (労災保険率表による) | |
17 | (イ)労災・雇用 (ロ)労災 (ハ)雇用 |
| |
|
) |
名称・氏名(つづき) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (項 |
18 |
| |
|
) |
名称・氏名(つづき) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (項 |
19 |
| |
|
) |
電話番号(市外局番) (市内局番) (番号) |
| | | | | | | − | | | | | − | | | | | (項 |
20 |
| |
|
) |
|
⑮名称・氏名<漢字> | 名称・氏名 | |
| | | | | | | | | | | | | | (項 |
21 |
| |
|
) |
名称・氏名(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | (項 |
22 |
| |
|
) |
名称・氏名(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | (項 |
23 |
| |
|
) |
|
※被一括事業の変更があった場合のみ記入すること。 | 2.被一括事業の名称等の変更 3.地方からの一括登記 5.項目の訂正 6.指定事業を同一局(県)の被一括事業に変更 7.指定事業を同一局(県)の別事業に変更 9.指定事業の移転 |
変更前の事業 | 所在地 | | 郵便番号 | ※データ指示コード |
| | (項 |
名称 | | 電話番号 | 36 |
) |
|
⑯ 変更後の労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | ※新たに指定事業となる事業の整理番号 ※総所掌コード ※指定事業独立コード |
|
| | | | | | | | | | | | − | | | | (項 | | | | | | (項 | | (項 | | (項 | |
24 | 25 | 26 | 27 |
| |
|
) | ) | ) | ) |
| |
| ※新規申請年月日(訂正後)(元号:平成は7) | ※新規認可年月日(訂正後)(元号:平成は7) |
| 元号 | − | | 年 | − | | 月 | − | | 日 | (項 | | 元号 | − | | 年 | − | | 月 | − | | 日 | (項 |
28 | 29 |
| |
|
) | ) |
※追加申請年月日(訂正後)(元号:平成は7) | ※追加認可年月日(訂正後)(元号:平成は7) |
| 元号 | − | | 年 | − | | 月 | − | | 日 | (項 | | 元号 | − | | 年 | − | | 月 | − | | 日 | (項 |
30 | 31 |
| |
|
) | ) |
※変更申請年月日(訂正後)(元号:平成は7) | ※変更認可年月日(訂正後)(元号:平成は7) |
| 元号 | − | | 年 | − | | 月 | − | | 日 | (項 | | 元号 | − | | 年 | − | | 月 | − | | 日 | (項 |
32 | 33 |
| |
|
) | ) |
※取消申請年月日(訂正後)(元号:平成は7) | ※取消認可年月日(訂正後)(元号:平成は7) |
| 元号 | − | | 年 | − | | 月 | − | | 日 | (項 | | 元号 | − | | 年 | − | | 月 | − | | 日 | (項 |
34 | 35 |
| |
|
) | ) |
※修正項目(●●・カナ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
※修正項目(漢字) |
| | | | | | | | | | | | | | |
労働局長 殿 事業主 | 住所 記名押印又は署名 氏名 (法人のときはその名称及び代表者の氏名) |
様式第5号の2(第10条関係)(2)(裏面)
(平10労令34・追加)
社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
様式第5号の2(第10条関係)(3)(表面)
(平10労令34・追加、平12労令2・一部改正)
労働保険 継続被一括事業名称・所在地変更届 | 監督署・安定所控 | |
|
種別 ※修正項目番号 ※漢字修正項目番号 | ・指定事業の変更 ・被一括事業の名称等の変更 | の申請・届をします。 |
| | | | | | | | | | | | ①下記のとおり●●事業の一括に係る |
指定を受けている事業 | ②申請年月日(元号:平成は7) |
| 元号 | − | | 年 | − | | 月 | − | | 日 | (項2) |
③ 労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | | |
|
※認可年月日(元号:平成は7) |
|
| | | | | | | | | | | | − | | | | (項1) | | 元号 | − | | 年 | − | | 月 | − | | 日 | (項3) |
| |
|
| |
④ 所在地 | | 郵便番号 | ⑥保険関係成立区分 | ⑦ 事業の品番 (労災保険事業による) |
(イ)労災・雇用 (ロ)労災 (ハ)雇用 | |
⑤ 名称 | | 郵便番号 |
指定事業に一括されている事業 | ⑩ 所在地<カナ> | |
⑧整理番号 ⑨労働者数 ●管轄(2) ※ | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | (項7) |
| | | | | (項4) | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 人 | (項5) | | | (項6) | | | | | |
| |
|
郵便番号 所在地 | |
| | | | − | | | | | (項8) | | | | | | | | | | | (項9) |
| |
|
所在地(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (項 |
10 |
| |
|
) |
所在地(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (項 |
11 |
| |
|
) |
所在地(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (項 |
12 |
| |
|
) |
|
⑪ 所在地<漢字> | 所在地 | |
| | | | | | | | | | | (項 |
13 |
| |
|
) |
所在地(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | (項 |
14 |
| |
|
) |
所在地(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | (項 |
15 |
| |
|
) |
所在地(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | (項 |
16 |
| |
|
) |
|
⑫ 名称・氏名<カナ> | 名称・氏名 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (項 | | ⑬保険関係成立区分 | ⑭事業の種類 (労災保険率表による) | |
17 | (イ)労災・雇用 (ロ)労災 (ハ)雇用 |
| |
|
) |
名称・氏名(つづき) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (項 |
18 |
| |
|
) |
名称・氏名(つづき) | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | (項 |
19 |
| |
|
) |
電話番号(市外局番) (市内局番) (番号) |
| | | | | | | − | | | | | − | | | | | (項 |
20 |
| |
|
) |
|
⑮名称・氏名<漢字> | 名称・氏名 | |
| | | | | | | | | | | | | | (項 |
21 |
| |
|
) |
名称・氏名(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | (項 |
22 |
| |
|
) |
名称・氏名(つづき) |
| | | | | | | | | | | | | | (項 |
23 |
| |
|
) |
|
※被一括事業の変更があった場合のみ記入すること。 | 2.被一括事業の名称等の変更 3.地方からの一括登記 5.項目の訂正 6.指定事業を同一局(県)の被一括事業に変更 7.指定事業を同一局(県)の別事業に変更 9.指定事業の移転 |
変更前の事業 | 所在地 | | 郵便番号 | ※データ指示コード |
| | (項 |
名称 | | 電話番号 | 36 |
) |
|
⑯ 変更後の労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | ※新たに指定事業となる事業の整理番号 ※総所掌コード ※指定事業独立コード |
|
| | | | | | | | | | | | − | | | | (項 | | | | | | (項 | | (項 | | (項 | |
24 | 25 | 26 | 27 |
| |
|
) | ) | ) | ) |
| |
| ※新規申請年月日(訂正後)(元号:平成は7) | ※新規認可年月日(訂正後)(元号:平成は7) |
| 元号 | − | | 年 | − | | 月 | − | | 日 | (項 | | 元号 | − | | 年 | − | | 月 | − | | 日 | (項 |
28 | 29 |
| |
|
) | ) |
※追加申請年月日(訂正後)(元号:平成は7) | ※追加認可年月日(訂正後)(元号:平成は7) |
| 元号 | − | | 年 | − | | 月 | − | | 日 | (項 | | 元号 | − | | 年 | − | | 月 | − | | 日 | (項 |
30 | 31 |
| |
|
) | ) |
※変更申請年月日(訂正後)(元号:平成は7) | ※変更認可年月日(訂正後)(元号:平成は7) |
| 元号 | − | | 年 | − | | 月 | − | | 日 | (項 | | 元号 | − | | 年 | − | | 月 | − | | 日 | (項 |
32 | 33 |
| |
|
) | ) |
※取消申請年月日(訂正後)(元号:平成は7) | ※取消認可年月日(訂正後)(元号:平成は7) |
| 元号 | − | | 年 | − | | 月 | − | | 日 | (項 | | 元号 | − | | 年 | − | | 月 | − | | 日 | (項 |
34 | 35 |
| |
|
) | ) |
※修正項目(●●・カナ) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
※修正項目(漢字) |
| | | | | | | | | | | | | | |
労働局長 殿 事業主 | 住所 記名押印又は署名 氏名 (法人のときはその名称及び代表者の氏名) |
様式第5号の2(第10条関係)(3)(裏面)
(平10労令34・追加)
社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
様式第5号の2(第10条関係)(4)
(平10労令34・追加)
〔注意〕
1 □□□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学文字読取装置(OCR)で直接読み取りを行うので、この用紙は汚したり、必要以上に折り曲げたりしないこと。
2 記入すべき事項のない欄又は記入枠は空欄のままとし、事項を選択する場合には該当事項を〇で囲むこと。なお、電話番号記入枠には電話番号を必ず記入し、また、※印のついた欄又は記入枠には記入しないこと。
3 記入枠の部分は、必ず、黒色のボールペンを使用し、枠からはみださないように大きめのカタカナ、漢字、ひらがな及びアラビア数字で明瞭に記入すること。
4 事業主の氏名(法人にあっては代表者氏名)記入欄については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記入すること。
5 ①欄には、該当する項目を〇で囲むこと。
6 ②欄には、本申請を行う年月日を記入すること。
7 ③欄以降の記入に当たっては、次によること。
1) 指定事業の変更
イ 指定事業を同一局(県)内の被一括事業に変更することを希望する場合
(イ) ③欄から⑦欄には、現に一括の指定を受けている事業について、該当事項を記入すること。
(ロ) ⑧欄から⑮欄には、新たに指定を受けることを希望する事業について、該当事項を記入すること。
(ハ) ⑯欄には、新たに指定を受けることを希望する事業を管轄する労働基準監督署(公共職業安定所)において、当該事業の労働保険番号の付与を受け、その労働保険番号を記入すること。
ロ 指定事業を同一局(県)内の別事業(被一括事業以外の事業)に変更することを希望する場合
(イ) ③欄から⑦欄には、現に一括の指定を受けている事業について、該当事項を記入すること。
(ロ) ⑧欄から⑮欄には、新たに指定を受けることを希望する事業について、該当事項を記入すること。
ハ 指定事業についての名称、所在地等の変更の場合は、「名称、所在地等変更届」(様式第2号)を提出すること。
2) 被一括事業の名称及び所在地の変更
イ ③欄から⑦欄には、現に指定を受けている指定事業について記入すること。
ロ ⑧欄から⑮欄には、変更の事実が生じた被一括事業について、該当事項を記入すること。
様式第5号の3(第20条の4関係)(1)
(平8労令6・追加、平10労令34・旧様式第5号の2繰下・平12労令2・平12労令41・一部改正)
労災保険率特例適用申告書
下記のとおり労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条の2の労災保険率の特例の適用に係る申告をします。
①労働保険番号 | ※②受付年月日 |
| 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | |
| |
| | | | | | | | | | | | − | | | | | | 年 | | 月 | | 日 | |
| |
※③ 下記⑧の措置番号 | ※④入力項目 | 1.新規 5.取消 3.変更 7.削除 |
| | | | | |
| |
特例適用申告事業 | ⑤ 事業 | 郵便番号 | | ⑥ 事業の種類 (労災保険率表による) |
所在地 | |
名称 | | |
電話番号 | ( )−( ) 番 |
⑦ 常時使用労働者数 | 人 |
⑧ 労働者の安全又は衛生を確保するための措置の内容 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条の3) |
|
⑨ 上記⑧の措置を講じた保険年度 | 年度 |
事業主 | ⑩ 事業の概要 | |
⑪ 常時使用労働者数(企業全体) | 人 |
厚生労働大臣 殿 年 月 日
住所
事業主 記名押印又は署名
労働局長 経由 氏名
(法人のときは名称及び代表者の氏名)
| 社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
様式第5号の3(第20条の4関係)(2)(表面)
(平8労令6・追加、平10労令34・旧様式第5号の2繰下・平12労令2・平12労令41・一部改正)
労災保険率特例適用申告書
下記のとおり労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条の2の労災保険率の特例の適用に係る申告をします。
①労働保険番号 | |
| 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | |
|
| | | | | | | | | | | | − | | | |
|
※③ 下記⑧の措置番号 |
| | | |
|
特例適用申告事業 | ⑤ 事業 | 郵便番号 | | ⑥ 事業の種類 (労災保険率表による) |
所在地 | |
名称 | | |
電話番号 | ( )−( ) 番 |
⑦ 常時使用労働者数 | 人 |
⑧ 労働者の安全又は衛生を確保するための措置の内容 (労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第20条の3) |
|
⑨ 上記⑧の措置を講じた保険年度 | 年度 |
事業主 | ⑩ 事業の概要 | |
⑪ 常時使用労働者数(企業全体) | 人 |
厚生労働大臣 殿 年 月 日
住所
事業主 記名押印又は署名
労働局長 経由 氏名
(法人のときは名称及び代表者の氏名)
| 社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
様式第5号の3(第20条の4関係)(2)(裏面)
(平8労令6・追加、平10労令34・旧様式第5号の2繰下、平11労令48・一部改正)
〔注意〕
1 □□□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学文字読取装置(OCR)で直接読取りを行うので、この用紙は汚したり、必要以上に折りまげたりしないこと。
2 ※印のついた記入枠には記載しないこと。
3 記入枠の部分は、必ず、黒色のボールペンを使用し、申告書右上に記載された「標準字体」にならって枠からはみださないように大きめのアラビア数字で明りょうに記載すること。
4 この申告書は、常時300人(金融業者若しくは保険業、不動産業又は小売業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については100人)以下の労働者を使用する事業主が、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「徴収則」という。)第20条の3の労働者の安全又は衛生を確保するための措置(以下「安全衛生措置」という。)を講じたときに提出することができること。
なお、建設の事業及び立木の伐採の事業については、労災保険率の特例は適用されないこと。
5 この申告書には、徴収則第20条の4第4項に規定する安全衛生措置を講じたことを明らかにすることができる書類を添えること。
6 この申告書は、安全衛生措置を講じた保険年度の次の保険年度の初日から6箇月以内に提出すること。
7 ①、⑤、⑥、⑦、⑧及び⑨欄には、安全衛生措置が講じられた労災保険率の特例の適用を受けようとする事業について記載すること。
8 ⑥欄には、「労災保険率表」の事業の種類を記載すること。
9 ⑦欄には、⑨欄の保険年度に属する各月の末日(賃金締切日がある場合には、各月の末日の直前の賃金締切日)における使用労働者数の合計数を12で除した数(船きょ、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業については、当該保険年度における1日平均使用労働者数(延使用労働者数を当該保険年度中の所定労働日数で除したものをいう。))を記載すること。
10 ⑧及び⑨欄には、徴収則第20条の4第2項の確認を受けた安全衛生措置及び当該措置を講じた保険年度を記載すること。
11 ⑩欄には、事業主の行う主たる事業の内容を具体的に記載すること。
12 ⑪欄には、⑨欄の保険年度において使用する全ての労働者数(企業全体)を記載すること。
13 この申告書を提出した場合は、⑨欄の保険年度の次の次の保険年度から連続する3保険年度について労災保険率の特例が適用されること。
なお、労災保険率の特例が適用されるのは、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第12条第3項に規定する場合に該当する事業に限られるものであること。
様式第6号(第24条、第25条、第33条関係)(甲)(1)(表面)
(平10労令34・全改、平12労令2・一部改正)
| (なるべく折り曲げないようにし、やむをえない場合には折り曲げマーク
画像1 (2KB)
の所で折り曲げて下さい。 | | 標準字体 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書 下記のとおり申告します | 継続事業 (一括有期事業を含む。) | |
第3片記載注意事項をよくよんでから記載して下さい。 OCR枠への記入は上記の「標準字体」でお願いします。 |
種別 ※修正項目番号 ※入力設定コード | 提出用 | | |
|
|
| | | | | | | | | | | (項1) | 平成 年 月 日 |
|
|
| ※各種区分 | あて先 〒 |
|
① 労働保険番号 | 都道府県 | 所掌 | 管轄 | 基幹番号 | 枝番号 | | 管轄:2 | 保険関係等 | 業種 | 産業分類 |
| | | (項2) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
②増加年月日(元号:平成は7) ③事業廃止等年月日(元号:平成は7) ※事業廃止等理由 |
| 元号 | | | 年 | | | 月 | | | 日 | (項3) | 元号 | | | 年 | | | 月 | | | 日 | (項4) | | (項5) | |
|
|
④常時使用労働者数 ⑤雇用保険被保険者数 ⑥免除対象高年齢労働者数 ※保険関係※片保険理由コード |
| 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 人 | (項6) | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 人 | (項7) | 万 | 千 | 百 | 十 | 人 | (項8) | | (項9) | | (項 | |
|
10 |
) | 労働局労働保険特別会計歳入徴収官殿 |
|
| 確定保険料算定内訳 | ⑦ 区分 | 算定期間 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで | |
⑧ 保険料算定基礎額 | ⑨ 保険料率 | ⑩ 確定保険料額(⑧×⑨) |
労働保険料 | (イ) | 千 百 十 億 千 百 十 万 千 | (項 | 千円 | (イ) 1000分の | (イ) | 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 | (項 | 円 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 12 | |
|
) | ) |
, , | , , , |
労災保険分 | (ロ) | 千 百 十 億 千 百 十 万 千 | (項 | 千円 | (ロ) 1000分の | (ロ) | 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 | (項 | 円 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 14 | |
|
) | ) |
, , | , , , |
雇用保険分 | 雇用保険法適用者分 | (ハ) | 千 百 十 億 千 百 十 万 千 | (項 | 千円 | | |
| | | | | | | | |
15 | |
|
) |
, , |
高年齢労働者分 | (ニ) | 千 百 十 億 千 百 十 万 千 | (項 | 千円 | (ニ) 1000分の | (ハ) | 億 千 百 十 万 千 百 十 円 | (項 | 円 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 17 | |
|
|
) | ) |
, , | , , |
保険料算定対象者分 | (ホ) ((ハ) (ニ)) | 千 百 十 億 千 百 十 万 千 | (項 | 千円 | (ホ) 1000分の | (ニ) | 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 | (項 | 円 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 19 | |
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|
) | ) |
, , | , , , |
|
概算保険 料算定内訳 | ⑪ 区分 | 算定期間 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで | |
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| ⑫ 保険料算定基礎額の見込額 | ⑬ 保険料率 | ⑭ 概算保険料額(⑫×⑬) |
| 労働保険料 | (イ) | 千 百 十 億 千 百 十 万 千 | (項 | 千円 | (イ) 1000分の | (イ) | 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 | (項 | 円 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 21 | |
|
) | ) |
, , | , , , |
労災保険分 | (ロ) | 千 百 十 億 千 百 十 万 千 | (項 | 千円 | (ロ) 1000分の | (ロ) | 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 | (項 | 円 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 23 | |
|
|
) | ) |
, , | , , , |
| | 雇用保険分 | 雇用保険法適用者分 | (ハ) | 千 百 十 億 千 百 十 万 千 | (項 | 千円 | | | | |
| | | | | | | | |
24 | |
|
) |
, , |
高年齢労働者分 | (ニ) | 千 百 十 億 千 百 十 万 千 | (項 | 千円 | | |
| | | | | | | | |
25 | |
|
) |
, , |
保険料算定対象者分 | (ホ) ((ハ) (ニ)) | 千 百 十 億 千 百 十 万 千 | (項 | 千円 | (ホ) 1000分の | (ホ) | 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 | (項 | 円 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 27 | |
|
) | ) |
, , | , , , |
⑮事業主の郵便番号(変更のある場合記入) ⑯事業主の電話番号(変更のある場合記入) | |
|
| | | | | | | | | (項 | | | | | | | | | | | | | | | | | (項 | ⑰ 延納の申請 納付回数 | | (項 |
28 | 29 | 30 | |
|
) | ) | ) |
※検算有無区分 ※算調対象区分 ※データ指示コード ※再入力区分 ※修正項目 | |
|
| | (項 | | (項 | | (項 | | (項 | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 32 | 33 | 34 | |
|
) | ) | ) | ) |
⑧⑩⑫⑭欄の金額の前に「¥」記号を付さないで下さい
| ⑳ 差引額 | (イ) 充当額 | (⑱ ⑩の(イ)) 円 | (ロ) 還付額 | (● ⑩の(イ)) 円 | (ハ) 不足額 | (⑩の(イ)−●) 円 | | 21 増加概算保険料額 (⑭の(イ) ⑮) | 円 | |
| 22 | 全期又は第1期(初期) | (イ)概算保険料額 (⑭の(イ)÷⑰)次期以降の円未満端数) 円 | (ロ)充当額(⑳の(イ)) 円 | (ハ)不足額(⑳の(ハ)) 円 | (ニ)今期納付額 ((イ)(ロ)又は(イ)(ハ)) 円 | | 23保険関係成立年月日 | | |
24事業廃止等理由 | (1)廃止 (2)委託 (3)個別 (4)その他 |
期別納付額 |
第2期 | (ホ)概算保険料額 (⑭の(イ)÷⑰) 円 | (ヘ)充当額 (⑳の(イ)−22の(ロ)) 円 | (ト)第2期納付額 ((ホ)−(ヘ)) 円 | |
| 25事業又は作業の種類 | |
第3期 | (チ)概算保険料額 (⑭の(イ)÷⑰) 円 | (リ)充当額(⑳の(イ) 22の(ロ)−22の(ヘ)) 円 | (ハ)第3期納付額 ((チ)−(リ)) 円 |
|
郵便番号 − | 電話番号 ( ) − |
|
26 加入している労働保険 | (イ)労災保険 (ロ)雇用保険 | 27 特掲事業 | (イ)該当する (ロ)該当しない | 29 | (イ)住所 法人のときは主たる事務所の所在地 | |
事業主 |
28 | (イ)所在地 | | (ロ) 名称 | |
事業 |
(ロ)名称 | | (ハ) 氏名 法人のときは代表者の氏名 | 記名押印又は署名 |
様式第6号(第24条、第25条、第33条関係)(甲)(1)(裏面)
(平10労令34・全改)
社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
様式第6号(第24条、第25条、第33条関係)(甲)(2)
(平10労令34・全改、平12労令2・一部改正)
| (なるべく折り曲げないようにし、やむをえない場合には折り曲げマーク
画像4 (2KB)
の所で折り曲げて下さい。 | | 標準字体 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書 下記のとおり申告します | 継続事業 (一括有期事業を含む。) | |
第3片記載注意事項をよくよんでから記載して下さい。 OCR枠への記入は上記の「標準字体」でお願いします。 |
種別 ※修正項目番号 ※入力設定コード | 事業主控 | | |
|
|
| | | | | | | | | | | (項1) | 平成 年 月 日 |
|
|
| ※各種区分 | あて先 〒 |
|
① 労働保険番号 | 都道府県 | 所掌 | 管轄 | 基幹番号 | 枝番号 | | 管轄:2 | 保険関係等 | 業種 | 産業分類 |
| | | (項2) | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
②増加年月日(元号:平成は7) ③事業廃止等年月日(元号:平成は7) ※事業廃止等理由 |
| 元号 | | | 年 | | | 月 | | | 日 | (項3) | 元号 | | | 年 | | | 月 | | | 日 | (項4) | | (項5) | |
|
|
④常時使用労働者数 ⑤雇用保険被保険者数 ⑥免除対象高年齢労働者数 ※保険関係※片保険理由コード |
| 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 人 | (項6) | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 人 | (項7) | 万 | 千 | 百 | 十 | 人 | (項8) | | (項9) | | (項 | |
|
10 |
) | 労働局労働保険特別会計歳入徴収官殿 |
|
| 確定保険料算定内訳 | ⑦ 区分 | 算定期間 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで | |
⑧ 保険料算定基礎額 | ⑨ 保険料率 | ⑩ 確定保険料額(⑧×⑨) |
労働保険料 | (イ) | 千 百 十 億 千 百 十 万 千 | (項 | 千円 | (イ) 1000分の | (イ) | 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 | (項 | 円 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
11 | 12 | |
|
) | ) |
, , | , , , |
労災保険分 | (ロ) | 千 百 十 億 千 百 十 万 千 | (項 | 千円 | (ロ) 1000分の | (ロ) | 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 | (項 | 円 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
13 | 14 | |
|
) | ) |
, , | , , , |
雇用保険分 | 雇用保険法適用者分 | (ハ) | 千 百 十 億 千 百 十 万 千 | (項 | 千円 | | |
| | | | | | | | |
15 | |
|
) |
, , |
高年齢労働者分 | (ニ) | 千 百 十 億 千 百 十 万 千 | (項 | 千円 | (ニ) 1000分の | (ハ) | 億 千 百 十 万 千 百 十 円 | (項 | 円 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
16 | 17 | |
|
|
) | ) |
, , | , , |
保険料算定対象者分 | (ホ) ((ハ) (ニ)) | 千 百 十 億 千 百 十 万 千 | (項 | 千円 | (ホ) 1000分の | (ニ) | 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 | (項 | 円 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
18 | 19 | |
画像5 (1KB)
|
) | ) |
, , | , , , |
|
概算保険 料算定内訳 | ⑪ 区分 | 算定期間 平成 年 月 日 から 平成 年 月 日 まで | |
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| ⑫ 保険料算定基礎額の見込額 | ⑬ 保険料率 | ⑭ 概算保険料額(⑫×⑬) |
| 労働保険料 | (イ) | 千 百 十 億 千 百 十 万 千 | (項 | 千円 | (イ) 1000分の | (イ) | 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 | (項 | 円 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
20 | 21 | |
|
) | ) |
, , | , , , |
労災保険分 | (ロ) | 千 百 十 億 千 百 十 万 千 | (項 | 千円 | (ロ) 1000分の | (ロ) | 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 | (項 | 円 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
22 | 23 | |
|
|
) | ) |
, , | , , , |
| | 雇用保険分 | 雇用保険法適用者分 | (ハ) | 千 百 十 億 千 百 十 万 千 | (項 | 千円 | | | | |
| | | | | | | | |
24 | |
|
) |
, , |
高年齢労働者分 | (ニ) | 千 百 十 億 千 百 十 万 千 | (項 | 千円 | | |
| | | | | | | | |
25 | |
|
) |
, , |
保険料算定対象者分 | (ホ) ((ハ) (ニ)) | 千 百 十 億 千 百 十 万 千 | (項 | 千円 | (ホ) 1000分の | (ホ) | 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 | (項 | 円 |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
26 | 27 | |
|
) | ) |
, , | , , , |
⑮事業主の郵便番号(変更のある場合記入) ⑯事業主の電話番号(変更のある場合記入) | |
|
| | | | − | | | | | (項 | | | | | | | − | | | | | − | | | | | (項 | ⑰ 延納の申請 納付回数 | | (項 |
28 | 29 | 30 | |
|
) | ) | ) |
※検算有無区分 ※算調対象区分 ※データ指示コード ※再入力区分 ※修正項目 | |
|
| | (項 | | (項 | | (項 | | (項 | | | | | | | | | | | | | | | | |
31 | 32 | 33 | 34 | |
|
) | ) | ) | ) |
⑧⑩⑫⑭欄の金額の前に「¥」記号を付さないで下さい
| ⑳ 差引額 | (イ) 充当額 | (⑱ ⑩の(イ)) 円 | (ハ) 還付額 | (● ⑩の(イ)) 円 | (ハ) 不足額 | (⑩の(イ)−●) 円 | | 21 増加概算保険料額 (⑭の(イ) ⑮) | 円 | |
| 22 | 全期又は第1期(初期) | (イ)概算保険料額 (⑭の(イ):⑰)次期以降の円未満端数) 円 | (ロ)充当額(⑳の(イ)) 円 | (ハ)不足額(⑳の(ハ)) 円 | (ニ)今期納付額 ((イ)(ロ)又は(イ)(ハ)) 円 | | 23保険関係成立年月日 | | |
24事業廃止等理由 | (1)廃止 (2)委託 (3)個別 (4)その他 |
期別納付額 |
第2期 | (ホ)概算保険料額 (⑭の(イ)÷⑰) 円 | (ヘ)充当額 (⑳の(イ)−22の(ロ)) 円 | (ト)第2期納付額 ((ホ)−(ヘ)) 円 | |
| 25事業又は作業の種類 | |
第3期 | (チ)概算保険料額 (⑭の(イ)÷⑰) 円 | (リ)充当額(⑳の(イ) 22の(ロ)−22の(ヘ)) 円 | (ハ)第3期納付額 ((チ)−(リ)) 円 |
|
郵便番号 − | 電話番号 ( ) − |
|
26 加入している労働保険 | (イ)労災保険 (ロ)雇用保険 | 27 特掲事業 | (イ)該当する (ロ)該当しない | 29 | (イ)住所 法人のときは主たる事務所の所在地 | |
事業主 |
28 | (イ)所在地 | | (ロ) 名称 | |
事業 |
(ロ)名称 | | (ハ) 氏名 法人のときは代表者の氏名 | 記名押印又は署名 |
様式第6号(第24条、第25条、第33条関係)(甲)(3)
(平10労令34・全改)
〔注意〕
1 □□□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学文字読取装置(OCR)で直接読み取りを行うので、この用紙は汚したり、必要以上に折り曲げたりしないこと。
2 記入すべき事項のない欄又は記入枠は空欄のままとし、事項を選択する場合には該当事項を〇で囲むこと。なお、※印のついた欄又は記入枠には記入しないこと。
3 記入枠の部分は、必ず、黒色のボールペンを使用し、枠からはみださないように大きめのカタカナ、漢字、ひらがな及びアラビア数字で明瞭に記入すること。
4 事業主の氏名(法人にあっては代表者氏名)記入欄については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記入すること。
5 ①欄には、付与されている労働保険番号を記入すること。
6 ②欄には、増加概算保険料申告書として提出する場合に保険料算定基礎額の見込額が増加した年月日を記入すること。
7 ③欄及び24欄には、確定保険料を申告する場合であって、(1)事業の廃止、(2)個別加入から委託加入に変更(事務組合から他の事務組合に委託換えした場合を含む。)、(3)委託加入から個別加入に変更、(4)その他(他の都道府県への事業移転、業種を変更する場合等)の事実があった年月日を記入し、該当事項を〇で囲むこと。
8 ④欄には、その保険年度における1日平均使用労働者数(延使用労働者数(臨時及び日雇労働者の数を含む。以下同じ。)を当該保険年度中の所定労働日数で除した数)を記入すること。
ただし、年度更新の際において、確定保険料及び概算保険料申告書として提出する場合には、その保険年度の直前の保険年度に属する各月の末日(賃金締切日がある場合には、各月の末日の直前の賃金締切日)における使用労働者数の合計数を12(当該直前の保険年度の中途に労働保険の保険関係が成立した事業にあっては、労働保険の保険関係が成立した日の属する月以後の月であって当該直前の保険年度に属する月の月数)で除した数を記入すること。
また、船きょ、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業及び徴収法第7条の規定により一の事業とみなされた事業については、当該直前の保険年度における1日平均使用労働者数(延使用労働者数を当該直前の保険年度中の所定労働日数で除した数)を記入すること。
9 ⑤欄には、その保険年度における1ケ月平均雇用保険被保険者数を記入すること。ただし年度更新の際において、確定保険料申告書及び概算保険料申告書として提出する場合には、前年度における1ケ月平均雇用保険被保険者数を記入すること。
10 ⑥欄には、雇用保険被保険者のうち任意加入に係る高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の高年齢労働者数を記入すること。
11 ⑧欄及び12欄には、次により記入すること。
1) (ロ)の額と(ホ)の額が同じ場合には(イ)欄のみ記入し、(ロ)の額と(ホ)の額が異なる場合には(ロ)から(ホ)までの各欄に記入すること。
2) 労災保険のみの保険関係が成立している場合には(ロ)に記入し、雇用保険の保険関係のみの保険関係が成立している場合には、(ハ)から(ホ)までの各欄に記入すること。
3) (ニ)欄には、雇用保険被保険者のうち任意加入に係る高年齢継続被保険者、短期雇用特例被保険者及び日雇労働被保険者以外の高年齢労働者に支払う賃金の総額を記入すること。
4) その額に1,000円未満の端数があるときは、その端数を切り捨てること。
5) 年度更新の際において、労災保険と雇用保険の保険関係が共に成立している場合には⑧欄の(イ)の額又は(ロ)の額と新保険年度の保険料算定基礎額の見込額とを比較し、また、労災保険又は雇用保険のいずれか一方の保険関係が成立している場合には⑧欄の(ロ)又は(ハ)の額と新保険年度の保険料算定基礎額の見込額とを比較して、新保険年度の保険料算定基礎額の見込額が、⑧欄の100分の50以上100の200以下であるときは、12欄の(イ)から(ホ)までについては⑧欄の(イ)から(ホ)までの額をそれぞれ記入すること。
12 ⑩欄の(ロ)及び(ニ)に記入した場合には、その合計額を(イ)に記入すること。
13 ⑭欄の(ロ)及び(ハ)に記入した場合には、その合計額を(イ)に記入すること。
14 ⑰欄には、概算保険料を延納する場合の納付回数を記入すること。
15 ⑱欄には、確定保険料申告書として使用する場合に、すでに申告した概算保険料の額を記入すること。
16 ⑲欄には、この申告書を増加概算保険料申告書として使用する場合に、すでに申告した概算保険料の額を記入すること。
17 25欄には、「労災保険率表」の事業の種類又は「第2種特別加入保険率表」の事業もしくは作業の種類を記入すること。
18 28欄には、保険関係が成立した事業の所在地及び名称を記入すること。
19 29欄には、事業主の所在地(法人の場合は主たる事務所の所在地)、名称・氏名(法人の場合は名称のみ)について記入すること。
20 労災保険の特別保険料の納付に当たってもこの申告書を添えることとし、⑧欄から⑭欄までについては、(ロ)を必ず記入すること。
様式第6号(第24条、第25条、第33条関係)(乙)(1)(表面)
(平10労令34・全改、平12労令2・一部改正)
| (なるべく折り曲げないようにし、やむをえない場合には折り曲げマーク | 労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書 下記のとおり申告します。 | 有期事業 (一括有期事業を除く。) | | 標準字体 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|
第3片記載注意事項をよくよんでから記載して下さい。 OCR枠への記入は上記の「標準字体」でお願いします。 |
| 年 月 日 |
種別 ※修正項目番号 | 提出用 |
| | | | | | | | | | 労働局労働保険特別会計歳入徴収官殿 |
|
| |
① 労働保険番号 | 都道府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | | ※各種区分 |
保険関係等区分 | ●● |
| | |
| | | | | | | | | | | | − | | | | (項1) |
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|
731 | |
|
画像8 (1KB)
| |
| ②保険関係成立年月日 | 年 月 日 | ③ 常時使用労働者数 | 人 | ⑤増加年月日(元号:平成は7) |
| 元号 | − | | 年 | − | | 月 | − | | 日 | (項2) | | |
|
事業又は作業の種類 ④ | |
⑥事業終了(予定)年月日(元号:平成は7) |
| 元号 | − | | 年 | − | | 月 | − | | 日 | (項3) |
| |
|
|
⑦ 賃金総額の算出方法 |
(イ) 支払賃金 (ロ) 労務費率又は労務費の額 (ハ) 平均賃金 |
賃金総額の特例(⑦の(ロ))による場合 |
⑧ 請負金額の内訳 | (イ)請負代金の額 | (ロ)請負代金に加算する額 | (ハ)請負代金から控除する額 | (ニ)請負金額((イ)+(ロ)−(ハ)) | ⑨素材の(見込)生産量 | ⑩労務費率又は労務費の額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 立方メートル | % 円 |
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| |
の所で折り曲げて下さい。) | 確定保険料 | ⑪算定期間 | 年 月 日 から 年 月 日まで | ⑫保険料率 | 1000分の |
⑬ 保険料算定基礎額 | ⑭ 確定保険料額(⑬*⑫) | ⑮申告済概算保険料額 |
千円 | 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 | 円(項4) | 円 |
| | | | | | | | | | | |
|
|
, , , |
差引額 ⑯ | (イ)充当額(⑮−⑭) | (ロ)還付額(⑮−⑭) | (ハ)不足額(⑭−⑮) |
円 | 円 | 円 |
|
概算 増加概算 | ⑰算定期間 | 年 月 日 から 年 月 日 まで | ⑱ 保険料率 | 1000分の |
⑲保険料算定基礎額又は増加後の保険料算定基礎額の見込額 | ⑳概算保険料額又は増加後の概算保険料額(⑲*⑱) | 21申告済概算保険料額 |
千円 | 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 | 円(項5) | 円 |
| | | | | | | | | | | |
保険料 | , , , |
22 差引納付額(⑳−21) | | ※有期メリット期別コード |
| 23 延納の申請 納付回数 | | (項6) |
円 | | | | | (項7) |
| |
|
| |
| ※データ指示コード |
24 概算保険料又は増加概算保険料の期別納付額 | | 25 今期納付額 |
| | (項8) |
第1期(初期) | 円 | (イ) | 概算保険料又は増加概算保険料 | 円 | | |
|
※再入力区分 |
第2期以降 | 円 | (ロ) 確定保険料 | 円 |
| | (項9) |
| |
|
⑭⑳欄の金額の前に「¥」記号を付さないで下さい ※修正項目(英数・カナ) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| |
|
|
26 発注者(立木の伐採の事業の場合は立木所有者等)の住所又は所在地及び氏名又は名称 | |
住所又は所在地 | | 郵便番号 |
氏名又は名称 | | 電話番号 |
|
27 | 所在地 | | 28 | (イ)住所 法人のときは主たる事務所の所在地 | | 郵便番号 |
事業 | 事業主 |
(ロ)名称 | | 電話番号 |
名称 | |
(ハ)氏名 法人のときは代表者の氏名 | 記名押印又は署名 |
様式第6号(第24条、第25条、第33条関係)(乙)(1)(裏面)
(平10労令34・全改)
社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
様式第6号(第24条、第25条、第33条関係)(乙)(2)
(平10労令34・全改、平12労令2・一部改正)
| (なるべく折り曲げないようにし、やむをえない場合には折り曲げマーク | 労働保険 概算・増加概算・確定保険料申告書 下記のとおり申告します。 | 有期事業 (一括有期事業を除く。) | | 標準字体 | 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | |
|
第3片記載注意事項をよくよんでから記載して下さい。 OCR枠への記入は上記の「標準字体」でお願いします。 |
| 年 月 日 |
種別 ※修正項目番号 | 事業主控 |
| | | | | | | | | | 労働局労働保険特別会計歳入徴収官殿 |
|
| |
① 労働保険番号 | 都道府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | | ※各種区分 |
保険関係等区分 | ●● |
| | |
| | | | | | | | | | | | − | | | | (項1) |
画像10 (1KB)
|
731 | |
|
画像11 (1KB)
| |
| ②保険関係成立年月日 | 年 月 日 | ③ 常時使用労働者数 | 人 | ⑤増加年月日(元号:平成は7) |
| 元号 | − | | 年 | − | | 月 | − | | 日 | (項2) | | |
|
事業又は作業の種類 ④ | |
⑥事業終了(予定)年月日(元号:平成は7) |
| 元号 | − | | 年 | − | | 月 | − | | 日 | (項3) |
| |
|
|
⑦ 賃金総額の算出方法 |
(イ) 支払賃金 (ロ) 労務費率又は労務費の額 (ハ) 平均賃金 |
賃金総額の特例(⑦の(ロ))による場合 |
⑧ 請負金額の内訳 | (イ)請負代金の額 | (ロ)請負代金に加算する額 | (ハ)請負代金から控除する額 | (ニ)請負金額((イ)+(ロ)−(ハ)) | ⑨素材の(見込)生産量 | ⑩労務費率又は労務費の額 |
円 | 円 | 円 | 円 | 立方メートル | % 円 |
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| |
の所で折り曲げて下さい。) | 確定保険料 | ⑪算定期間 | 年 月 日 から 年 月 日まで | ⑫保険料率 | 1000分の |
⑬ 保険料算定基礎額 | ⑭ 確定保険料額(⑬*⑫) | ⑮申告済概算保険料額 |
千円 | 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 | 円(項4) | 円 |
| | | | | | | | | | | |
|
|
, , , |
差引額 ⑯ | (イ)充当額(⑮−⑭) | (ロ)還付額(⑮−⑭) | (ハ)不足額(⑭−⑮) |
円 | 円 | 円 |
|
概算 増加概算 | ⑰算定期間 | 年 月 日 から 年 月 日 まで | ⑱ 保険料率 | 1000分の |
⑲保険料算定基礎額又は増加後の保険料算定基礎額の見込額 | ⑳概算保険料額又は増加後の概算保険料額(⑲*⑱) | 21申告済概算保険料額 |
千円 | 百 十 億 千 百 十 万 千 百 十 円 | 円(項5) | 円 |
| | | | | | | | | | | |
保険料 | , , , |
22 差引納付額(⑳−21) | | ※有期メリット期別コード |
| 23 延納の申請 納付回数 | | (項6) |
円 | | | | | (項7) |
| |
|
| |
| ※データ指示コード |
24 概算保険料又は増加概算保険料の期別納付額 | | 25 今期納付額 |
| | (項8) |
第1期(初期) | 円 | (イ) | 概算保険料又は増加概算保険料 | 円 | | |
|
※再入力区分 |
第2期以降 | 円 | (ロ) 確定保険料 | 円 |
| | (項9) |
| |
|
⑭⑳欄の金額の前に「¥」記号を付さないで下さい ※修正項目(英数・カナ) |
| | | | | | | | | | | | | | | |
| |
|
|
26 発注者(立木の伐採の事業の場合は立木所有者等)の住所又は所在地及び氏名又は名称 | |
住所又は所在地 | | 郵便番号 |
氏名又は名称 | | 電話番号 |
|
27 | 所在地 | | 28 | (イ)住所 法人のときは主たる事務所の所在地 | | 郵便番号 |
事業 | 事業主 |
(ロ)名称 | | 電話番号 |
名称 | |
(ハ)氏名 法人のときは代表者の氏名 | 記名押印又は署名 |
様式第6号(第24条、第25条、第33条関係)(乙)(3)
(平10労令34・全改、平12労令2・平12労令41・一部改正)
〔注意〕
1 □□□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学文字読取装置(OCR)で直接読み取りを行うので、この用紙は汚したり、必要以上に折り曲げたりしないこと。
2 記入すべき事項のない欄又は記入枠は空欄のままとし、事項を選択する場合には該当事項を〇で囲むこと。なお、※印のついた欄又は記入枠には記入しないこと。
3 記入枠の部分は、必ず、黒色のボールペンを使用し、枠からはみださないように大きめのカタカナ、漢字、ひらがな及びアラビア数字で明瞭に記入すること。
4 事業主の氏名(法人にあっては代表者氏名)記入欄については、記名押印又は自筆による署名のいずれかにより記入すること。
5 ①欄には、付与されている労働保険番号を記入すること。
6 ②欄には、労災保険又は雇用保険の適用事業となった年月日を記入すること。
7 ③欄には、事業の期間中における1日平均使用労働者数(延使用労働者(臨時及び日雇を含む。)を所定労働日数で除したものをいう。)を記入すること。
8 ④欄には、「労災保険率表」の事業の種類又は作業の種類を記入すること。
9 ⑤欄には、この申告書を増加概算保険料申告書として使用する場合に、保険料算定基礎額の見込額が増加した年月日を記入すること。
10 ⑥欄には、事業終了または事業終了予定の年月日を記入すること。
11 ⑦欄には、該当する項目を〇で囲むこと。
12 ⑧欄には建設の事業について、次により記入すること。
1) (ロ)の欄には、注文者その他の者から当該事業に使用するため材料の支給または機械器具等の貸与を受けた場合には、その材料の価格又は機械器具等の損料相当額(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第13条第2項第1号ただし書の規定に基づき厚生労働大臣が定める物((以下「工事用物」という。)の価額を除く。)を記入すること。
2) (ハ)欄には、請負代金の額に工事用物の価額が含まれている場合には、その価額を記入すること。
13 ⑨欄には、立木の伐採の事業についての素材の生産量(確定保険料申告書として使用する場合)又は素材の見込生産量(概算又は増加概算保険料申告書として使用する場合)を記入すること。
14 ⑩欄には、建設の事業にあっては労務費率表の事業ごとに定められた請負額に乗ずる率を、立木の伐採の事業にあっては所轄都道府県労働局長が定める素材1立方メートルを生産するために必要な労務費の額を記入すること。
15 ⑬欄及び⑲欄には、賃金総額の特例による場合、建設の事業にあっては⑧欄の(ニ)の額に⑩欄の労務費率を乗じて得た額を、また、立木の伐採の事業にあっては⑨欄の素材の生産量又は素材の見込み生産量に⑩欄の労務費の額を乗じて得た額を記入すること。
16 23欄には、概算保険料を延納する場合にその納付回数を記入すること。
17 27欄には、保険関係が成立した事業の所在地及び名称を記入すること。
18 28欄には、事業主の所在地(法人の場合は主たる事務所の所在地)、名称・氏名(法人の場合は名称のみ)について記入すること。
様式第7号(第34条関係)(甲)(表面)
(平元労令2・全改、平8労令6・平10労令34・平12労令2・一部改正)
労働保険
一括有期事業報告書(建設の事業)
労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄 | 基幹番号 | 枝番号 | | 枚のうち 枚目 |
| | | | | | | | | | | | | |
|
事業の名称 | 事業の所在地 | 事業の期間 | ①請負金額の内訳 | ② 労務費率 | ③ 賃金総額 |
イ 請負代金の額 | ロ 請負代金に加算する額 | ハ請負代金から控除する額 | ニ 請負金額 |
| | 年 月 日から 年 月 日まで | 円 | 円 | 円 | イ+ロ−ハ円 | | 円 |
| | 年 月 日から 年 月 日まで | | | | | | |
| | 年 月 日から 年 月 日まで | | | | | | |
| | 年 月 日から 年 月 日まで | | | | | | |
| | 年 月 日から 年 月 日まで | | | | | | |
計 | | | | | | |
前年度中(保険関係が消滅した日まで)に廃止又は終了があつたそれぞれの事業の明細を上記のとおり報告します。
年 月 日 ( )—( )
(郵便番号 — ) 電 番
労働局労働保険特別会計歳入徴収官 殿 住 所
事業主 記名押印又は署名
氏 名
(法人のときはその名称及び代表者の氏名)
| 社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
(日本工業規格A列4)
(裏面)
〔注意〕
1 「一括有期事業開始届」により報告した各事業のうち「事業の期間」、「請負金額」等に変更があつた事業については、それぞれ該当する欄の下段に変更後の内容を記載すること。
2 「一括有期事業開始届」により報告した各事業のうち「事業の期間」(変更後の「事業の期間」を含む。)が、翌保険年度にまたがる事業については、当該事業の「賃金総額」欄に「翌年度繰越」の表示をすること。
3 前年度から繰り越した事業については、すべての事項に記載すること。
様式第7号(第34条関係)(乙)
(平元労令2・全改、平8労令6・平10労令34・平12労令2・一部改正)
労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄 | 基幹番号 | 枝番号 | 労働保険 一括有期事業報告書(立木の伐採の事業) |
| | | | | | | | | | | | | |
|
事業の名称 | 事業の所在地 | 立木所有者の氏名又は名称及び住所 | 事業の期間 | 使用労働者延人員 | 素材の生産量 (立方メートル) | 素材1立方メートル当たりの労務費 | 賃金総額 |
| | | 年 月 日から 年 月 日まで | 人 | | 円 | 円 |
| | | 年 月 日から 年 月 日まで | | | | |
| | | 年 月 日から 年 月 日まで | | | | |
| 計 | | | | |
前年度中(保険関係が消滅した日まで)に廃止又は終了があつたそれぞれの事業の明細を上記のとおり報告します。
年 月 日 ( )—( )
(郵便番号 — ) 電 番
労働局労働保険特別会計歳入徴収官 殿 住 所
事業主 記名押印又は署名
氏 名
(法人のときはその名称及び代表者の氏名)
| 社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
(日本工業規格A列4)
様式第8号(第36条関係)
(平10労令34・全改、平12労令2・一部改正)
労働保険労働保険料還付請求書
労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | |
|
| | | | | | | | | | | | − | | | | |
|
① 返還金の払渡しを受けることを希望する金融機関(金融機関のない場合は郵便局) |
金融機関 | 金融機関名称<漢字> 略称を使用せず正式名称で○○銀行、○○金庫、○○信用金庫、○○農業協同組合、○○漁業協同組合、○○信用組合まで記入して下さい |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
支店名称(漢字) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
種別 | 1.当座 2.普通 3.通知 4.別段 | 口座番号 | 口座 名義人 | |
| | | | | | | | | |
| |
郵便局 | 郵便局名称<漢字> 略称を使用せず正式名称で○○郵便局まで記入して下さい |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
区・市・郡<漢字> |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
② 還付請求額 |
(イ) 納付した概算保険料の額又は納付した確定保険料の額 | (ロ) 確定保険料の額又は改定確定保険料の額 |
円 | 円 |
(ハ) 労働保険料等の充当額 | (ニ) 還付請求書額 ((イ)−(ロ)−(ハ)) |
円 | 円 |
③ 労働保険料等への充当額内訳 |
充当先事業の労働保険番号 | 労働保険料等の種別 | 充当額 |
| | | | | | | | | | | − | | | | 年度、概算、確定、追徴金、延滞金 | 円 |
| | | | | | | | | | | − | | | | 年度、概算、確定、追徴金、延滞金 | |
| | | | | | | | | | | − | | | | 年度、概算、確定、追徴金、延滞金 | |
| | | | | | | | | | | − | | | | 年度、概算、確定、追徴金、延滞金 | |
| | | | | | | | | | | − | | | | 年度、概算、確定、追徴金、延滞金 | |
上記のとおり還付を請求します。 (郵便番号 − ) 電話( − − 番)
年 月 日 住 所
事業主 記名押印又は署名
労働局労働保険特別会計資金前渡官吏 殿 氏 名
(法人のときは、その名称及び代表者の氏名)
※修正項目(英数・カナ)
※修正項目(漢字)
(注意) 1.①欄及び③欄については、事項を選択する場合には担当事項を○で囲むこと。 2.社会保険労務士記載欄は、この届書を社会保険労務士が作成した場合のみ記載すること。 | 務士記載欄 社会保険労 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
様式第9号(第42条関係)
(平元労令2・全改、平8労令6・平10労令34・一部改正)
労 働 保 険
※ 交付番号 | | ① 労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄 | 基幹番号 | 枝番号 |
※ 交付年月日 | 年 月 日 | | | | | | | | | | | | | | |
② 事業の名称 | | ③ 事業の種類 | |
④ 事業の所在地 | | 電話( )—( ) 番 |
郵便番号 — |
⑤受領印 | | ※所在地確認 | | ※所印の押印者印 | | ※備考 | |
上記により雇用保険印紙購入通帳の | 交付 更新 | を申請します。 |
年 月 日 公共職業安定所長 殿 | 住 所 事業主 記名押印又は署名 氏 名 (法人のときはその名称及び代表者の氏名) |
〔注意〕 ※印欄には、記載しないこと。 (日本工業規格A列4) | 社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
様式第10号(第42条関係)(表紙)
(平元労令2・全改)
労働保険 年度用 雇用保険印紙購入通帳 | 有効期限 |
年 月末日まで |
| 交付番号 | 第号 | |
労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄 | 基幹番号 | 枝番号 |
| | | | | | | | | | | | | |
事業 | 名称 | |
所在地 | |
事業主 | 住所 | |
氏名 (法人のときはその名称及び代表者の氏名) | 印 |
交付年月日 年 月 日
交付公共職業安定所 公共職業安定所 印
様式第10号(第42条関係)
(平元労令2・全改、平6労令36・一部改正)
(第1片から第12片まで)
雇用保険印紙購入表(事業主控) 第1級 (176円) 枚 円 第2級 (146円) 枚 円 第3級 (96円) 枚 円 計 円 購入年月日 年 月 日 | 雇用保険印紙購入申込書 雇用保険印紙販売報告書 | 事業主 | 住所 | |
氏名 | 印 |
| 種別 ※修正項目番号 | |
| | | | | | | | | | |
| | 日付印 |
| 労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | |
| (項1) |
| | | | | | | | | | | | − | | | |
|
購入枚数 | 第1級(176円) | 第2級(146円) | |
| (項2) | | (項3) |
| 百 | 十 | 枚 | | 百 | 十 | 枚 |
| |
第3級(96円) | |
| (項4) |
| 百 | 十 | 枚 |
雇用保険印紙購入申込書は切り離さずに窓口に提出すること。 | 日付印 |
|
購入年月日 ※入力可否コード |
| | 年 | − | | 月 | − | | 日 | (項5) | | | (項6) |
※修正項目 |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
|
| ※印のついた欄には記載しないこと。 |
様式第10号(第42条関係)(裏表紙)
(平元労令2・全改、平6労令36・平12労令2・一部改正)
〔注意〕
1 事業主は、雇用保険印紙を購入しようとするときは、雇用保険印紙購入票(事業主控)及び雇用保険印紙購入申込書・雇用保険印紙販売報告書に購入しようとする雇用保険印紙の種類別枚数、購入年月日、労働保険番号並びに事業主の住所及び氏名を記入し、事業主印を押印した上で雇用保険印紙購入申込書・雇用保険印紙販売報告書を切り離さずに雇用保険印紙販売機関に提出すること。
2 事業主は、この通帳によつて購入した雇用保険印紙を他に譲り渡してはならない。
3 事業主は、日雇労働被保険者を雇用した場合、その者に支払う賃金の日額が11,300円以上のときは第1級の雇用保険印紙を、8,200円以上11,300円未満のときは第2級の雇用保険印紙を、8,200円未満のときは第3級の雇用保険印紙を、賃金を支払う都度、その雇用した日数に相当する枚数分を日雇労働被保険者の所持する被保険者手帳にはり、これに消印すること。
4 事業主は、消印のために使用すべき認印をあらかじめ、その事業場の所在地を管轄する公共職業安定所(その公共職業安定所が2以上ある場合には、職業安定法施行規則第6条第4項の規定により当該事務を取り扱う公共職業安定所)に届け出ること。その認印を変更したときも同様である。
5 事業主は、毎月その月において購入した印紙、使用した印紙及び月末保有高について種類別枚数を翌月末日までに印紙保険料納付状況報告書によつて都道府県労働局に報告すること。
6 事業主は、その保有する印紙の買戻しを請求しようとするときは、雇用保険印紙販売機関に申し出ること。
7 事業主が、雇用保険印紙をはらず若しくはこれに消印せず又は印紙保険料納付状況の報告をせず、若しくは虚偽の報告をしたときは、事業主は6カ月以下の懲役又は30万円以下の罰金に処せられること。
様式第11号(第45条関係)
(昭50労令6・平8労令6・平10労令34・平12労令41・一部改正)
労働保険
印紙保険料納付計器指定申請書
① 指定を受けようとする計器の製造業者 | 名称 | | 郵便番号 |
| | | | |
|
住所 | | 電話番号 |
( )—( ) 番 |
②計器の名称 | | ③計器の型式 | |
④計器の構造、機能及び操作の方法 | |
⑤参考となるべき事項 | |
上記により印紙保険料納付計器の指定を受けることを申請します。
年 月 日
厚生労働大臣 殿 申請者 住 所
記名押印又は署名
氏 名
(法人のときはその名称及び代表者の氏名)
〔注意〕 この申請書を提出する場合には、当該指定を受けようとする計器を提示すること。
(日本工業規格A列4)
様式第12号(第47条関係)
(昭47労令16・昭50労令6・平8労令6・平10労令34・平12労令2・一部改正)
労働保険
印紙保険料納付計器設置承認申請書
①労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄 | 基幹番号 | 枝番号 | |
| | | | | | | | | | | | | |
②事業場 | 名称 | | 郵便番号 |
| | | | |
|
所在地 | | 電話番号 |
( )—( ) 番 |
④事業の種類 | | ⑤日雇労働被保険者数 | |
⑥印紙保険料納付計器の名称 | | ⑦印紙保険料納付計器の型式 | |
⑧設置予定年月日 | | ⑨備考 | |
上記により印紙保険料納付計器の設置の承認を申請します。 | ※公共職業安定所意見欄 | |
年 月 日 住 所
都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官 殿 記名押印又は署名
事業主 氏 名
(法人のときはその名称及び代表者の氏名)
〔注意〕
1 ⑤欄には、常態として当該事業場において使用する日雇労働被保険者の概数を記載すること。
2 雇用保険印紙を併用する場合には、⑨欄にその旨を記載すること。
(日本工業規格A列4)
様式第13号(第50条関係)
(昭47労令16・昭50労令6・平8労令6・平10労令34・平12労令2・一部改正)
労働保険
始動票札受領通帳交付申請書
①労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄 | 基幹番号 | 枝番号 | | |
| | | | | | | | | | | | | | ※交付番号 | 第 号 |
②事業場 | 名称 | | 郵便番号 | ③事業の種類 | |
| | | | |
|
所在地 | | 電話番号 |
( )—( ) 番 |
④印紙保険料納付計器の名称 | | ⑤印紙保険料納付計器の型式 | |
⑥計器番号 | | ⑦始動予定年月日 | 年 月 日 |
⑧表示金額 | 円 |
⑨備考 | |
上記により印紙保険料納付計器始動票札受領通帳の交付を申請します。
年 月 日
都道府県労働局労働保険特別会計歳入徴収官 殿
住 所
記名押印又は署名
事業主 氏 名
(法人のときはその名称及び代表者の氏名)
〔注意〕
1 ※印欄には、記載しないこと。
2 ⑧欄には、当該保険料納付計器により表示しようとする印紙保険料額に相当する金額の総額を記載すること。
(日本工業規格A列4)
様式第14号(第50条関係)(表紙)
(昭50労令6・平8労令6・一部改正)
労働保険
始動票札受領通帳
交付番号 | 第 号 | 計器番号 号 始動票札表示金額 円 円 (変更年月日) 円 (変更年月日) |
労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄 | 基幹番号 | 枝番号 |
| | | | | | | | | | | | | |
事業場 | 名称 | |
所在地 | |
事業主 | 住所 | |
氏名 | 印 |
交付年月日 年 月 日
交付歳入徴収官名 印
(日本工業規格A列4)
様式第14号(第50条関係)(1頁から6頁まで)
(昭48労令7・昭49労令27・昭50労令6・昭53労令6・昭59労令17・平6労令36・平8労令6・平12労令2・一部改正)
受領年月日 | 枚数 | 金額 | ※歳入徴収官名及び印 | ※歳入徴収官記載欄 |
年 月 日 | 枚 | 円 | | |
年 月 日 | 枚 | 円 | | |
年 月 日 | 枚 | 円 | | |
年 月 日 | 枚 | 円 | | |
年 月 日 | 枚 | 円 | | |
年 月 日 | 枚 | 円 | | |
年 月 日 | 枚 | 円 | | |
年 月 日 | 枚 | 円 | | |
年 月 日 | 枚 | 円 | | |
(日本工業規格A列4)
(裏 面)
〔注意〕
1.事業主は、始動票札の交付を受けようとするときは、交付を受けようとする始動票札の枚数及びその金額を記載し、都道府県労働局に提出すること。
2.事業主は、この通帳により受領した始動票札を他に譲り渡してはならない。
3.事業主は、日雇労働被保険者を雇用した場合、その者に支払う賃金の日額が、11,300円以上のときは第1級の納付印を、8,200円以上11,300円未満のときは第2級の納付印を、8,200円未満のときは第3級の納付印を、賃金を支払う都度、その雇用した日数に相当する回数だけ印紙保険料納付計器により日雇労働被保険者の所持する被保険者手帳に押すこと。
4.事業主は、毎月その月において受領した始動票札の額、納付印を押した額及び月末保有残額を記載した印紙保険料納付状況報告書を、翌月末日までに公共職業安定所に提出すること。
5.事業主は、払戻しを請求しようとするときは、都道府県労働局に申し出ること。
6.記載誤りの場合は、一欄まつ消して新たに一欄を使用すること。
7.※欄には、記載しないこと。
様式第15号(第54条、第55条関係)(1)(表面)
(平6労令36・全改、平10労令34・平12労令2・一部改正)
| | 提出用 | | |
| 労働保険 |
|
印紙保険料 | 納付 納付計器使用 | 状況報告書 |
| 種別 ※修正項目番号 |
| | | | | | | | |
|
① 労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | 報告年月分 |
| (項1) | | 分の報告 | (項2) |
| | | | | | | | | | | | − | | | | | | 年 | − | | 月 |
|
| |
日雇労働被保険者 | 区分 賃金区分 | ②本月末被保険者総数 | ③ | 本月中に雇用した被保険者延人数 | ④本月中に被保険者に支払った賃金総額 | | |
賃金日額11,300円以上の者 (第1級) | | (項3) | | (項4) | | (項5) |
| 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 人 | | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 人 | | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
|
| | |
賃金日額8,200円以上11,300円未満の者 (第2級) | | (項6) | | (項7) | | (項8) |
| 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 人 | | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 人 | | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
|
| | |
賃金日額8,200円未満の者 (第3級) | | (項9) | | (項 | | (項 |
| 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 人 | | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 人 | | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
10 | 11 | |
| | ) | | ) |
雇用保険印紙による納付状況 | 区分 級別 | ⑤ | 前月末の雇用保険印紙の保有枚数 | ⑥ | 本月中に購入した雇用保険印紙の枚数 | ⑦ | 本月中にはった雇用保険印紙の枚数 | ⑧ | 本月末の雇用保険印紙の保有枚数 | | |
第1級雇用保険印紙 (176円) | | (項 | | (項 | | (項 | | (項 |
| 万 | 千 | 百 | 十 | 枚 | | 万 | 千 | 百 | 十 | 枚 | | 万 | 千 | 百 | 十 | 枚 | | 万 | 千 | 百 | 十 | 枚 |
12 | 13 | 14 | 15 | |
| ) | | ) | | ) | | ) |
第2級雇用保険印紙 (146円) | | (項 | | (項 | | (項 | | (項 |
| 万 | 千 | 百 | 十 | 枚 | | 万 | 千 | 百 | 十 | 枚 | | 万 | 千 | 百 | 十 | 枚 | | 万 | 千 | 百 | 十 | 枚 |
16 | 17 | 18 | 19 | |
| ) | | ) | | ) | | ) |
第3級雇用保険印紙 ( 96円) | | (項 | | (項 | | (項 | | (項 |
| 万 | 千 | 百 | 十 | 枚 | | 万 | 千 | 百 | 十 | 枚 | | 万 | 千 | 百 | 十 | 枚 | | 万 | 千 | 百 | 十 | 枚 |
20 | 21 | 22 | 23 | |
| ) | | ) | | ) | | ) |
計器使用状況 印紙保険料納付 | ⑨前月末の保有残額 | | | ⑩ | 本月中に交付を受けた始動票札の表示額の総額 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
⑪ | 前月末の印紙保険料納付計器表示累計額 | | | ⑫ | 本月末の印紙保険料納付計器表示累計額 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
報告年月日
※
| 訂正後 | 労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | 報告年月分 | | |
| (項 | | 分の報告 | (項 |
| | | | | | | | | | | | − | | | | | | 年 | − | | 月 |
25 | 26 | |
| ) | | ) |
※データ指示コード
| (項 | 空欄−通常入力 1 −労働保険番号 報告年月分の訂正 2 −通知 3 −訂正・取消 4 −加算 | ※修正項目 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | |
27 | |
| ) | |
上記のとおり報告します (郵便番号 − ) 電話( )−( )
番
労働局労働保険特別会計歳入徴収官 殿 住 所
記名押印又は署名
事業主
氏 名
(法人のときはその名称及び代表者の氏名)
様式第15号(第54条、第55条関係)(1)(裏面)
(平元労令2・全改)
社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
様式第15号(第54条、第55条関係)(2)(表面)
(平6労令36・全改、平10労令34・平12労令2・一部改正)
| | 事業主控 |
| 労働保険 |
| |
印紙保険料 | 納付 納付計器使用 | 状況報告書 |
| ① 労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 | 報告年月分 | |
| (項1) | | 分の報告 |
| | | | | | | | | | | | − | | | | | | 年 | − | | 月 |
|
| |
日雇労働被保険者 | 区分 賃金区分 | ②本月末被保険者総数 | ③ | 本月中に雇用した被保険者延人数 | ④本月中に被保険者に支払った賃金総額 | |
賃金日額11,300円以上の者 (第1級) | | | | | | |
| 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 人 | | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 人 | | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
|
| | |
賃金日額8,200円以上11,300円未満の者 (第2級) | | | | | | |
| 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 人 | | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 人 | | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
|
| | |
賃金日額8,200円未満の者 (第3級) | | | | | | |
| 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 人 | | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 人 | | 十 | 億 | 千 | 百 | 十 | 万 | 千 | 百 | 十 | 円 |
|
| | |
雇用保険印紙による納付状況 | 区分 級別 | ⑤ | 前月末の雇用保険印紙の保有枚数 | ⑥ | 本月中に購入した雇用保険印紙の枚数 | ⑦ | 本月中にはった雇用保険印紙の枚数 | ⑧ | 本月末の雇用保険印紙の保有枚数 | |
第1級雇用保険印紙 (176円) | | | | | | | | |
| 万 | 千 | 百 | 十 | 枚 | | 万 | 千 | 百 | 十 | 枚 | | 万 | 千 | 百 | 十 | 枚 | | 万 | 千 | 百 | 十 | 枚 |
|
| | | |
第2級雇用保険印紙 (146円) | | | | | | | | |
| 万 | 千 | 百 | 十 | 枚 | | 万 | 千 | 百 | 十 | 枚 | | 万 | 千 | 百 | 十 | 枚 | | 万 | 千 | 百 | 十 | 枚 |
|
| | | |
第3級雇用保険印紙 ( 96円) | | | | | | | | |
| 万 | 千 | 百 | 十 | 枚 | | 万 | 千 | 百 | 十 | 枚 | | 万 | 千 | 百 | 十 | 枚 | | 万 | 千 | 百 | 十 | 枚 |
|
| | | |
計器使用状況 印紙保険料納付 | ⑨前月末の保有残額 | | | ⑩ | 本月中に交付を受けた始動票札の表示額の総額 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
⑪ | 前月末の印紙保険料納付計器表示累計額 | | | ⑫ | 本月末の印紙保険料納付計器表示累計額 | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | |
| |
報告年月日
上記のとおり報告します。 (郵便番号 − ) 電話( )−( )
番
労働局労働保険特別会計歳入徴収官 殿 住 所
記名押印又は署名
事業主
氏 名
(法人のときはその名称及び代表者の氏名)
様式第15号(第54条、第55条関係)(2)(裏面)
(平元労令2・全改)
社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
〔注意〕
1 □□□□で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学文字読取装置(OCR)で直接読取りを行うので、この用紙は汚したり、必要以上に折りまげたりしないこと。
2 記載すべき事項のない欄又は記入枠は、空欄のままとし、※印のついた欄又は記入枠には記載しないこと。
3 記入枠の部分は、必ず、黒色のボールペンを使用し、枠からはみださないように大きめのカタカナ及びアラビア数字で明りように記載すること。
4 この報告書は、日雇労働被保険者に関する雇用保険印紙による印紙保険料の納付状況及び印紙保険料納付計器による印紙保険料の納付状況の調査資料となるものであるから、正確に記載すること。
5 印紙の受払いがなかつたために保有枚数に増減がない月においては、日雇労働被保険者に関する欄には記載せず公共職業安定所に提出すること。
6 ⑦欄の記載に当たつて、印紙の買戻しを受けた場合、紛失した印紙若しくはき損した印紙がある場合又は印紙保険料納付計器の使用誤り等により誤つて印紙保険料を納付した場合は、下部余白又は裏面にその旨を記載し、その枚数又はその級別の押なつ回数及びその金額を付記すること。
7 6のほか、報告月の賃金の平均額又は被保険者数が前月分と比較して著しく異なる場合にその具体的説明を下部余白又は裏面に詳細に記入すること。
8 提出済みの報告書の内容が事実と異なることを知つたときは、速やかに、この用紙を使用して修正報告書を公共職業安定所に提出すること。この場合には、この用紙の右上隅に「修正」と表示し、各欄には修正済みの正当事項を記載すること。
様式第16号(第59条関係)(表面)
(昭48労令4・昭48労令36・昭50労令6・平元労令2・平8労令6・平10労令34・平12労令2・一部改正)
労働保険
労働保険事務組合認可申請書
下記のとおり労働保険事務組合の認可を申請します。
労働局長 殿 年 月 日
① (フリガナ) 主たる事務所の所在地 | | 郵便番号 |
| | | | | |
|
② (フリガナ) 団体の名称 | | 電話番号 |
| ( )−( ) 番 |
③ (フリガナ) 団体の代表者氏名 | |
記名押印又は署名 |
④ 処理しようとする労働保険関係事務の内容 | |
⑤ 団体構成員の事業場の所在する区域 | |
⑥ 団体の設立 年 月 日 | 年 月 日 | ⑦ 事業の開始 (予定)年月日 | 年 月 日 |
⑧ 団体を構成する事業主の数 | 人 | ⑨ 労働保険関係事務を委託する事業主の見込数 | 人 | ⑩ ⑨のうち団体を構成する事業主以外の事業主の見込数 | 人 | ⑪ 事務職員数 | 人 |
⑫ 労働保険関係事務を委託する見込みの事業主の内訳 | 基幹番号末尾区分 適用区分 | 主たる事業の種類 | 委託する事業主の見込数 |
(イ) 一元適用の事業 | 0 (1) | | 人 |
(ロ) 二元適用事業の雇用保険分 | 2 (3) | | 人 |
(ハ) 二元適用事業の労災保険分 | 林業 | 4 | | 人 |
建設の事業 | 5 | | 人 |
林業及び建設の事業以外の事業 | 6 (7) | | 人 |
(ニ) 一人親方等の特別加入団体 | 8 | | 人 |
| 社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
(日本工業規格A列4)
(裏面)
〔注意〕
1 ⑤欄には、市町村単位にすべての区域を列挙すること。
2 ⑨欄には、常時300人(金融業若しくは保険業、不動産業、小売業又はサービス業を主たる事業とする事業主については50人、卸売業を主たる事業とする事業主については100人)以下の労働者を使用する事業主の数を記載すること。
3 ⑫欄の「主たる事業の種類」は、申請時において賃金総額が最も多くなると見込まれる事業の種類を記載すること。
4 この申請書には、次の書類を添えること。
(1) 定款、規約等団体又はその連合団体の目的、組織、運営等を明らかにする書類(団体が法人であるときは、登記簿の謄本を含む。)
(2) 労働保険事務の処理の方法を明らかにする書類
(3) 最近の財産目録、貸借対照表及び損益計算書等資産の状況を明らかにする書類
様式第17号(第60条関係)(1)
(平10労令34・全改、平12労令2・一部改正)
労働保険 労働保険事務処理委託解除届 | 提出用 |
種別 ※修正項目番号 | 下記事業について委託解除があったので届けます。 年 月 日 労働局長 殿 |
| | | | | | | | | | | | | | |
④労働保険番号 |
府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 |
| (項1) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | |
|
⑤事務処理委託解除年月日(元号:平成は7) ⑥委託解除理由 | ①事務組合 | (イ) | 〒 − |
所在地 |
| (項2) | | (項3) | 1.事業廃止 2.委託換え 3.個別加入 |
| 元号 | — | | | 年 | — | | | 月 | — | | | 日 | |
| |
※データ指示コード ※再入力区分 | (ロ) | TEL( )−( )− |
名称 |
| (項4) | | (項5) |
| | |
|
(ハ) | 記名押印又は署名 |
| |
※修正項目 |
代表者氏名 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
②事業 | (イ) 所在地 | | 郵便番号 |
〒 — |
(ロ) 名称 | | 電話番号 |
— — 番 |
③事業主 | (イ) 住所 法人のときは主たる事務所の所在地 | | 郵便番号 |
〒 — |
(ロ) 名称 | | 電話番号 |
— — 番 |
(ハ) 氏名 法人のときは代表者氏名 | 記名押印又は署名 |
|
| 務士記載欄 社会保険労 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
〔注意〕 |
1. | | | | | | | | で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学文字読取装置(OCR)で直接読取りを行うのでこの用 |
紙は汚したり、必要以上に折り曲げたりしないこと。
2.記入枠の部分は、必ず黒色のボールペンを使用し、枠からはみ出さないように大きめのアラビア数字で明瞭に記載すること。
3.※印のついた記入枠には記載しないこと。
4.①事務組合の(ハ)代表者氏名、③事業主の(ハ)氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかとすること。
5.⑥欄には、右の1.2.3.のうち、該当するものの数字を記入すること。
様式第17号(第60条関係)(2)
(平10労令34・全改、平12労令2・一部改正)
労働保険 労働保険事務処理委託解除届 | 事務組合控 |
種別 ※修正項目番号 | 下記事業について委託解除があったので届けます。 年 月 日 労働局長 殿 |
| | | | | | | | | | | | | | |
④労働保険番号 |
府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 |
| (項1) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | |
|
⑤事務処理委託解除年月日(元号:平成は7) ⑥委託解除理由 | ①事務組合 | (イ) | 〒 − |
所在地 |
| (項2) | | (項3) | 1.事業廃止 2.委託換え 3.個別加入 |
| 元号 | — | | | 年 | — | | | 月 | — | | | 日 | |
| |
※データ指示コード ※再入力区分 | (ロ) | TEL( )−( )− |
名称 |
| (項4) | | (項5) |
| | |
|
(ハ) | 記名押印又は署名 |
| |
※修正項目 |
代表者氏名 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
②事業 | (イ) 所在地 | | 郵便番号 |
〒 — |
(ロ) 名称 | | 電話番号 |
— — 番 |
③事業主 | (イ) 住所 法人のときは主たる事務所の所在地 | | 郵便番号 |
〒 — |
(ロ) 名称 | | 電話番号 |
— — 番 |
(ハ) 氏名 法人のときは代表者氏名 | 記名押印又は署名 |
|
| 務士記載欄 社会保険労 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
〔注意〕 |
1. | | | | | | | | で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学文字読取装置(OCR)で直接読取りを行うのでこの用 |
紙は汚したり、必要以上に折り曲げたりしないこと。
2.記入枠の部分は、必ず黒色のボールペンを使用し、枠からはみ出さないように大きめのアラビア数字で明瞭に記載すること。
3.※印のついた記入枠には記載しないこと。
4.①事務組合の(ハ)代表者氏名、③事業主の(ハ)氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかとすること。
5.⑥欄には、右の1.2.3.のうち、該当するものの数字を記入すること。
様式第17号(第60条関係)(3)
(平10労令34・全改、平12労令2・一部改正)
労働保険 労働保険事務処理委託解除届 | 監督署安定署控 |
種別 ※修正項目番号 | 下記事業について委託解除があったので届けます。 年 月 日 労働局長 殿 |
| | | | | | | | | | | | | | |
④労働保険番号 |
府県 | 所掌 | 管轄(1) | 基幹番号 | 枝番号 |
| (項1) |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | — | | | | | |
|
⑤事務処理委託解除年月日(元号:平成は7) ⑥委託解除理由 | ①事務組合 | (イ) | 〒 − |
所在地 |
| (項2) | | (項3) | 1.事業廃止 2.委託換え 3.個別加入 |
| 元号 | — | | | 年 | — | | | 月 | — | | | 日 | |
| |
※データ指示コード ※再入力区分 | (ロ) | TEL( )−( )− |
名称 |
| (項4) | | (項5) |
| | |
|
(ハ) | 記名押印又は署名 |
| |
※修正項目 |
代表者氏名 |
|
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|
②事業 | (イ) 所在地 | | 郵便番号 |
〒 — |
(ロ) 名称 | | 電話番号 |
— — 番 |
③事業主 | (イ) 住所 法人のときは主たる事務所の所在地 | | 郵便番号 |
〒 — |
(ロ) 名称 | | 電話番号 |
— — 番 |
(ハ) 氏名 法人のときは代表者氏名 | 記名押印又は署名 |
|
| 務士記載欄 社会保険労 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
〔注意〕 |
1. | | | | | | | | で表示された枠(以下「記入枠」という。)に記入する文字は、光学文字読取装置(OCR)で直接読取りを行うのでこの用 |
紙は汚したり、必要以上に折り曲げたりしないこと。
2.記入枠の部分は、必ず黒色のボールペンを使用し、枠からはみ出さないように大きめのアラビア数字で明瞭に記載すること。
3.※印のついた記入枠には記載しないこと。
4.①事務組合の(ハ)代表者氏名、③事業主の(ハ)氏名については、記名押印又は自筆による署名のいずれかとすること。
5.⑥欄には、右の1.2.3.のうち、該当するものの数字を記入すること。
様式第18号(第64条関係)
(昭48労令4・昭50労令6・平元労令2・一部改正)
労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄 | 基幹番号 | 枝番号 | 労働保険 労働保険事務処理委託事業主名簿 |
| | | | | | | | | | | | | |
① 事業場の区分 | ② 枝番号 | ③ | ④ 保険関係区分 | ⑤ 事業の名称(事業主の氏名) | ⑥ 事業場の所在地 | ⑦ 事業の種類 | ⑧ 委託年月日 | ⑨ 委託解除年月日 | ⑩ 特別加入に関する事項 | ⑪ 雇用保険事業所番号 |
の有無 制の適用 メリット |
特別加入者の氏名 | 承認年月日 | 脱退年月日 | 給付基礎日額 |
| | | 有無 | (イ) 労災保険 (ロ) 雇用保険 | | 電話( )—( ) 番 | | | | | | | 円 | | | | | - | | | | | | | - | |
| | | 有無 | (イ) 労災保険 (ロ) 雇用保険 | | 電話( )—( ) 番 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | |
| | | 有無 | (イ) 労災保険 (ロ) 雇用保険 | | 電話( )—( ) 番 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | |
| | | 有無 | (イ) 労災保険 (ロ) 雇用保険 | | 電話( )—( ) 番 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | |
| | | 有無 | (イ) 労災保険 (ロ) 雇用保険 | | 電話( )—( ) 番 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | |
| | | 有無 | (イ) 労災保険 (ロ) 雇用保険 | | 電話( )—( ) 番 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | |
| | | 有無 | (イ) 労災保険 (ロ) 雇用保険 | | 電話( )—( ) 番 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | |
| | | 有無 | (イ) 労災保険 (ロ) 雇用保険 | | 電話( )—( ) 番 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | |
| | | 有無 | (イ) 労災保険 (ロ) 雇用保険 | | 電話( )—( ) 番 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | |
| | | 有無 | (イ) 労災保険 (ロ) 雇用保険 | | 電話( )—( ) 番 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | |
| | | 有無 | (イ) 労災保険 (ロ) 雇用保険 | | 電話( )—( ) 番 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | |
| | | 有無 | (イ) 労災保険 (ロ) 雇用保険 | | 電話( )—( ) 番 | | | | | | | | | | | | - | | | | | | | - | |
(日本工業規格B列4)
〔注意〕
1 ①欄のうち左欄には、使用労働者数5人未満の事業については「甲」と、使用労働者数5人以上15人以下の事業については「乙」と、使用労働者数16人以上の事業については「丙」と記載し、①欄のうち右欄には、団体の構成員である事業主の事業については「A」と、団体の構成員でない事業主の事業については「B」と記載すること。
2 事項を選択する場合には、該当事項を〇で囲むこと。
3 ⑦欄には「労災保険率表」の事業の種類又は「第二種特別加入保険料率表」の事業若しくは作業の種類を記載すること。
様式第19号(第64条関係)(表面)
(昭48労令4・全改、昭48労令37・昭50労令6・平8労令6・一部改正)
労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄 | 基幹番号 | 枝番号 | 労働保険 労働保険料等徴収及び納付簿 |
| | | | | | | | | | | | | |
①事業場の区分 | ② | 事業の名称 | ③ | 事業場の所在地(電話) | ④ 事業の種類 (労災保険率表による) | ⑤ | 成立している保険関係 | ⑥ | 委託年月日 |
| | 電話( )—( ) 番 | | (イ) 労災保険及び雇用保険 (ロ) 労災保険 (ハ) 雇用保険 | 年 月 日 |
⑦ 確定保険料・概算保険料等の額 |
年度確定 | (イ) 確定保険料額 | (ロ) 申告済概算保険料額 | (ハ) | 充当額((ロ)−(イ)) | 円 | 年度確定 | (イ) 確定保険料額 | (ロ) 申告済概算保険料額 | (ハ) | 充当額((ロ)−(イ)) | 円 |
(ニ) | 還付額((ロ)−(イ)) | 円 | (ニ) | 還付額((ロ)−(イ)) | 円 |
円 | 円 | (ホ) | 不足額((イ)−(ロ)) | 円 | 円 | 円 | (ホ) | 不足額((イ)−(ロ)) | 円 |
年度概算 | (ヘ) 概算保険料額 | (ト) 差引納付額 ((ヘ)−(ハ)) | 第1期分 | 円 | 年度概算 | (ヘ) 概算保険料額 | (ト) 差引納付額 ((ヘ)−(ハ)) | 第1期分 | 円 |
第2期分 | 円 | 第2期分 | 円 |
円 | 円 | 第3期分 | 円 | 円 | 円 | 第3期分 | 円 |
⑧ 年月日 | ⑨ 記事 | ⑩ 納付すべき額 | ⑪ 事業主から領収した額 ( 月 日) | ⑫ 政府へ納付した額 ( 月 日) | ⑬ 事務組合保管額 (⑪−⑫) | ⑭ 納付未済額 (⑩−⑫) | ⑮ 督促事項 |
金額 | 区分 | 受理年月日 | 通知年月日 | 指定期限 |
年 月 日 | 年 | 確・保険料 月 概・追・延 日 | 円 | 円 ( ) | 円 ( ) | 円 | 円 | 円 | | | | |
年 月 日 | 年 | 確・保険料 月 概・追・延 日 | | ( ) | ( ) | | | | | | | |
年 月 日 | 年 | 確・保険料 月 概・追・延 日 | | ( ) | ( ) | | | | | | | |
年 月 日 | 年 | 確・保険料 月 概・追・延 日 | | ( ) | ( ) | | | | | | | |
年 月 日 | 年 | 確・保険料 月 概・追・延 日 | | ( ) | ( ) | | | | | | | |
年 月 日 | 年 | 確・保険料 月 概・追・延 日 | | ( ) | ( ) | | | | | | | |
年 月 日 | 年 | 確・保険料 月 概・追・延 日 | | ( ) | ( ) | | | | | | | |
(日本工業規格A列4)
(裏面)
⑯返還金額 | ⑰労災保険の特別加入者 | 備考 |
年月日 | 記事 | 金額 | 氏名 | 承認年月日 | 給付基礎日額 |
年度 | 年度 | 年度 | 年度 |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
〔注意〕
1 ⑨欄には、委託事業主より領収し又は政府に納付した徴収金について、保険料、追徴金等の種別を〇で囲み納期限を記載すること。なお、「確」は確定、「概」は概算及び増加概算、「追」は追徴金、「延」は延滞金の略である。
2 ⑬欄には、労働保険事務組合が領収し、保管中の金額(不足を生じた場合には赤字で記入すること。)を記載すること。
3 ⑮欄の「区分」には、督促を受けた徴収金の種別を記載すること。
4 「備考」欄には、充当額その他労働保険事務の処理に関して必要な事項を記載すること。
様式第20号(第64条関係)(表面)
(昭50労令6・平元労令2・一部改正)
雇用保険事業所番号 | | | | | − | | | | | | | − | | 労働保険 雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿 |
① 事業所の区分 | ② 事業所の名称 | ③事業所の所在地 | ④委託年月日 |
| | | 年 月 日 |
⑤ 被保険者番号 | ⑥ 被保険者氏名 | ⑦ | 被保険者となつたことに関する事項 | ⑧ | 被保険者でなくなつたことに関する事項 | ⑨ その他 | ⑩ 離職票受領印 |
| | 受託 | | 印 | 受託 | | 印 | | |
届出 | | | 届出 | | |
受理 | | | 受理 | | |
伝達 | | 印 | 伝達 | | 印 |
| | 受託 | | 印 | 受託 | | 印 | | |
届出 | | | 届出 | | |
受理 | | | 受理 | | |
伝達 | | 印 | 伝達 | | 印 |
| | 受託 | | 印 | 受託 | | 印 | | |
届出 | | | 届出 | | |
受理 | | | 受理 | | |
伝達 | | 印 | 伝達 | | 印 |
| | 受託 | | 印 | 受託 | | 印 | | |
届出 | | | 届出 | | |
| | 受理 | | | 受理 | | | | |
伝達 | | 印 | 伝達 | | 印 |
| | 受託 | | 印 | 受託 | | 印 | | |
届出 | | | 届出 | | |
受理 | | | 受理 | | |
伝達 | | 印 | 伝達 | | 印 |
(日本工業規格A列4)
(裏面)
〔注意〕
1.この帳簿は、委託事業主の事業所別に作成し、労働者ごとに1欄を使用し、被保険者となつたこと又は被保険者でなくなつたこと、被保険者の転勤、被保険者の氏名変更等に関する処理の状況を記載するものであること。
2.①欄には、使用労働者5人未満の事業主については「甲」と、使用労働者5人以上15人以下の事業主については「乙」と、使用労働者16人以上の事業主については「丙」と記載すること。
3.⑤欄には、公共職業安定所において定められた被保険者番号を記載すること。
4.⑦欄には、被保険者となつたことについて、⑧欄には被保険者でなくなつたことについて、それぞれ委託事業主からの依頼の受託、公共職業安定所への届出、公共職業安定所からの通知の受理及び当該通知の委託事業主への伝達の年月日を記載し、受託又は伝達があつたことについて事業主の認印を押印させること。
5.⑨欄には、被保険者の転勤に関する届、被保険者の氏名の変更に関する届その他⑦欄及び⑧欄に記載すべき事項以外の必要事項についてその処理状況を記載すること。この場合に、被保険者転入届は転入、被保険者の氏名の変更に関する届は氏、短期雇用特例被保険者は特例のごとく略号を用いて記載することとし、「転入〇年〇月〇日届出」、「氏〇〇会社より受託」、「特例〇年〇月〇日受理、〇月〇日〇〇会社へ伝達」のごとく処理の内容を記載すること。
6.⑩欄には、労働保険事務組合が離職票を交付した場合には、その交付した年月日を記載した上、交付を受けたことを認める旨の認印を押印させること。
様式第二十一号及び第二十二号 削除
(昭六二労令一一)
様式第23号(第71条関係)
(平元労令2・全改、平8労令6・平10労令34・一部改正)
労働保険
代理人選任・解任届
① 労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄 | 基幹番号 | 枝番号 | ② 雇用保険事業所番号 | | | | | - | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | |
代理人の区分 事項 | 選任代理人 | 解任代理人 |
③ | 職名 | | |
④ | 氏名 | | |
⑤ | 生年月日 | 明 大 年 月 日 昭 | 明 大 年 月 日 昭 |
⑥ | 代理事項 | | |
⑦ | 選任又は解任の年月日 | 年 月 日 | 年 月 日 |
⑧ | 選任代理人が使用する印鑑 | | ⑨ | 選任又は解任に係る事業場 | 所在地 | |
名称 | |
上記のとおり代理人を選任・解任したので届けます。 年 月 日 |
労働基準監督署長 公共職業安定所長 | 殿 | 住所 記名押印又は署名 事業主 氏名 |
|
法人のときはその名称及び代表者の氏名 |
|
| 社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
〔注意〕
1 記載すべき事項のない欄には斜線を引き、事項を選択する場合には該当事項を〇で囲むこと。
2 ⑥欄には、事業主の行うべき労働保険に関する事務の全部について処理させる場合には、その旨を、事業主の行うべき事務の一部について処理させる場合には、その範囲を具体的に記載すること。
3 選任代理人の職名、氏名、代理事項又は印鑑に変更があつたときは、その旨を届け出ること。
(日本工業規格A列4)
様式第24号(第73条関係)(表面)
(平元労令2・全改、平12労令2・平12労令41・一部改正)
第 号 |
労働保険検査証 | 厚生労働省又は都道府県労働局印 | |
官職 氏名 年 月 日交付 |
(日本工業規格B列8)
様式第24号(第73条関係)(裏面)
(昭50労令6・一部改正)
この検査証を所持する者は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第43条の規定により、保険関係が成立し、若しくは成立していた事業の事業主又は労働保険事務組合若しくは労働保険事務組合であつた団体の事務所に立ち入つて、関係者に対して質問し、又は帳簿書類の検査をすることができる。 |
様式第25号(第74条関係)
(昭50労令6・一部改正)
労災保険関係成立票 |
保険関係成立年月日 | 年 月 日 |
労働保険番号 | |
事業の期間 | 年 月 日から 年 月 日まで |
事業主の住所氏名 | |
注文者の氏名 | |
事業主代理人の氏名 | |
| 文字 黒 | 地色 白 | 横 縦 | |
四○センチメートル 五○センチメートル |
様式第26号 削除
(平10労令34)
様式第27号(附則第3条関係)(表面)
(昭50労令6・追加、平元労令2・平8労令6・平12労令2・一部改正)
労働保険
保険関係消滅申請書
① 労働保険番号 | 府県 | 所掌 | 管轄 | 基幹番号 | 枝番号 | | ② 雇用保険事業所番号 | | | | | - | | | | | | | - | |
| | | | | | | | | | | | | |
③ 所在地 | | ⑤ 保険関係成立年月日 | (イ) 労災保険の成立 年 月 日 (ロ) 雇用保険の成立 年 月 日 |
事業 | |
| | ⑥ 使用労働者数 | (イ) 常時使用労働者数 人 |
名称 |
④ 事業の概要 | | (ロ) 雇用保険被保険者数 人 |
⑦ 事業の種類 | |
⑧ 賃金締切日 | 日 |
⑨ 消滅を申請する保険関係 | (イ) 労災保険に係る保険関係 (ロ) 雇用保険に係る保険関係 | ⑩ 特例による労災保険の保険給付を受けている(又は受けていた)労働者の有無 | 有・無 |
申請の理由 | |
上記により労災保険・雇用保険の保険関係の消滅の申請をします。 |
(郵便番号 − ) 電 | ( )−( ) | 番 |
年 月 日 労働局長 殿 | 事業主 | 住所 氏名 印 法人のときはその名称及び代表者の氏名 |
| 社会保険労務士記載欄 | 作成年月日・提出代行者・事務代理者の表示 | 氏名 | 電話番号 |
| 印 | |
(日本工業規格A列4)
(裏面)
〔注意〕
1 記載すべき事項のない欄には、斜線を引き、事項を選択する場合には該当事項を〇で囲むこと。
2 この申請書には、労災保険に係る保険関係の消滅の場合にあつては使用労働者の過半数の同意を、雇用保険に係る保険関係の消滅の場合にあつては、雇用保険の被保険者の4分の3以上の同意を得たことを証明することができる書類を添えること。
附 則
(施行期日)
第一条 この省令は、法の施行の日(昭和四十七年四月一日)から施行する。
(昭五〇労令六・旧附則・一部改正)
(法第十二条第三項の厚生労働省令で定める給付金に関する暫定措置)
第一条の二 特別支給金規則の規定により障害特別年金差額一時金が支給された場合における第十八条の二の規定の適用については、当分の間、「遺族特別一時金」とあるのは「遺族特別一時金、労災保険法第五十八条の規定による障害補償年金差額一時金の受給権者に支給される障害特別年金差額一時金」とする。
(平元労令七・追加、平四労令二・旧第一条の三繰上、平九労令一四・旧第一条の二繰下、平一二労令四一・一部改正、平一三厚労令三一・旧第一条の三繰上)
(雇用保険に係る保険関係の成立及び消滅に関する厚生労働大臣の権限の委任)
第一条の三 法附則第二条第一項及び第四条第一項の規定による認可に関する厚生労働大臣の権限は、都道府県労働局長に委任する。
(平一二労令二・追加、平一二労令四一・一部改正、平一三厚労令三一・旧第一条の四繰上)
(雇用保険の任意加入の申請)
第二条 法附則第二条第一項の規定により、雇用保険の加入の申請をしようとする事業主は、任意加入申請書(様式第一号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、法附則第二条第二項に規定する労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない。
(昭五〇労令六・追加、平一〇労令三四・平一二労令二・一部改正)
(暫定任意適用事業についての保険関係消滅の申請)
第三条 法附則第四条第一項の規定により、雇用保険に係る保険関係の消滅の申請をしようとする事業主は、保険関係消滅申請書(様式第二十七号)を所轄都道府県労働局長に提出しなければならない。
2 前項の申請書には、法附則第四条第二項に規定する労働者の同意を得たことを証明することができる書類を添えなければならない。
(昭五〇労令六・追加、平一二労令二・一部改正)
(増加概算保険料の納付に関する暫定措置)
第四条 法附則第五条の厚生労働省令で定める要件は、変更後の一般保険料率に基づき算定した概算保険料の額が既に納付した概算保険料の額の百分の二百を超え、かつ、その差額が十三万円以上であることとする。
2 法附則第五条において準用する法第十六条の規定により納付すべき労働保険料の増加額に関する第二十五条第二項及び第三項の規定の適用については、これらの規定中「法第十六条」とあるのは「法附則第五条において準用する法第十六条」とする。
(昭五〇労令六・追加、平八労令六・平一二労令四一・一部改正)
(増加概算保険料の延納の方法に関する暫定措置)
第五条 第三十条の規定は、法附則第五条において準用する法第十六条の規定により納付すべき労働保険料の増加額に係る法第十八条に規定する延納について準用する。この場合において、第三十条第一項中「法第十六条の申告書」とあるのは「法附則第五条において準用する法第十六条の申告書」と、「法第十六条の規定」とあるのは「法附則第五条において準用する法第十六条の規定」と、「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率が変更した日」と、同条第二項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した日」とあるのは「一般保険料率が変更した日」と、同条第三項中「保険料算定基礎額の見込額が増加した事業」とあるのは「一般保険料率が変更した事業」と読み替えるものとする。
(昭五〇労令六・追加)
(概算保険料の追加徴収に関する特例)
第六条 平成十四年度に行われる一般保険料率の引上げに係る法第十七条第一項に規定する労働保険料の追加徴収に関する第二十六条の規定の適用については、同条中「三十日を経過した日」とあるのは、「五十日を経過した日(労働保険事務組合に労働保険事務の処理を委託している事業主に係るものにあつては、平成十五年五月二十日)」とする。
(平一四厚労令一一二・追加)
附 則 (昭和四七年四月二八日労働省令第一六号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年三月二六日労働省令第四号) 抄
1 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
2 この省令の施行前の期間に係る第一種特別加入保険料及びこれに係る徴収金の徴収に関する事務の所轄並びにこれらの徴収金の納付先の区分については、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第一条第三項及び第三十八条第三項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第一号による任意加入申請書、旧規則様式第二号による保険関係消滅申請書、旧規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧規則様式第五号による継続事業一括申請書、旧規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧規則様式第八号による概算保険料還付請求書、旧規則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、旧規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届、旧規則様式第二十一号による保険関係成立届並びに旧規則様式第二十二号による名称、所在地等変更届は、それぞれ、新規則様式第一号による任意加入申請書、新規則様式第二号による保険関係消滅申請書、新規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則様式第五号による継続事業一括申請書、新規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第八号による労働保険料還付請求書、新規則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、新規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届、新規則様式第二十一号による保険関係成立届並びに新規則様式第二十二号による名称、所在地等変更届とみなす。
4 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第四条第一項の規定による任意加入申請書、規則第五条第一項の規定による保険関係消滅申請書、規則第八条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、規則第十条第二項の規定による継続事業一括申請書、規則第五十九条第一項の規定による労働保険事務組合認可申請書、規則第六十条の規定による労働保険事務処理委託等届、規則第六十四条第一号の規定による労働保険事務処理委託事業主名簿、規則第六十八条の規定による保険関係成立届、規則第六十九条の規定による名称、所在地等変更届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
5 この省令の施行の日前の期間についての労働保険料及びこれに係る徴収金(昭和四十七年度の確定保険料及びこれに係る徴収金を除く。)に係る規則第六十四条第二号の規定による労働保険料等徴収及び納付簿は、なお従前の様式によるものとする。
附 則 (昭和四八年三月二七日労働省令第七号) 抄
1 この省令は、昭和四十八年四月一日から施行する。
3 この省令の施行の際現に使用している第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第四十二条第一項の規定による失業保険印紙購入通帳及び旧規則第五十条第一項の規定による始動票札受領通帳は、当分の間、必要な改定をしたうえ、使用することができる。
附 則 (昭和四八年一〇月一五日労働省令第三三号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (昭和四八年一一月二二日労働省令第三六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、労働者災害補償保険法の一部を改正する法律(昭和四十八年法律第八十五号)の施行の日(昭和四十八年十二月一日)から施行する。ただし、第十七条の改正規定は、同月三十一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率(以下「新労災保険率」という。)は、その省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第三条 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについてのこの省令の施行の日の属する保険年度(以下「改正省令施行年度」という。)の一般保険料に係る確定保険料の額の算定については、次の各号に掲げるところによることができる。
一 次号に規定する事業以外の事業にあつては、改正省令施行年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の十二分の八に相当する額に当該事業についての改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第一の規定による労災保険率(以下「旧労災保険率」という。)と千分の十三の率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、旧労災保険率。以下「旧一般保険料率」という。)を乗じて得た額と、当該賃金総額の十二分の四に相当する額に当該事業についての新労災保険率と千分の十三の率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、新労災保険率。以下「新一般保険料率」という。)を乗じて得た額とを合算する。
二 改正省令施行年度の中途に労災保険に係る保険関係が成立し、又は消滅した事業にあつては、当該年度において労災保険に係る保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうちこの省令の施行前の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての旧一般保険料率を乗じて得た額と、当該賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうちこの省令の施行後の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての新一般保険料率を乗じて得た額とを合算する。
第四条 改正省令施行年度の労働保険料に係る申告書については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第六号に必要な改定をして使用することができる。
附 則 (昭和四八年一二月二六日労働省令第三七号) 抄
1 この省令は、公布の日から施行する。
4 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第六十四条第二号の規定による労働保険料等徴収及び納付簿は、失業保険の特別保険料を納付する事業以外の事業については、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附 則 (昭和四九年三月一六日労働省令第五号)
1 この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第一号による任意加入申請書、旧規則様式第六号(甲)による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届並びに旧規則様式第二十一号による保険関係成立届は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)様式第一号による任意加入申請書、新規則様式第六号(甲)による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届並びに新規則様式第二十一号による保険関係成立届とみなす。
3 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第四条第一項の規定による任意加入申請書、規則第六十条の規定による労働保険事務処理委託等届及び規則第六十八条の規定による保険関係成立届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附 則 (昭和四九年三月二三日労働省令第六号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和四十九年四月一日から施行する。
附 則 (昭和四九年九月二一日労働省令第二七号) 抄
1 この省令は、昭和四十九年十月一日から施行する。
4 この省令の施行の際現に使用している第二条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第四十二条第一項の規定による失業保険印紙購入通帳及び旧規則第五十条第一項の規定による始動票札受領通帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
5 昭和四十九年九月以前の月分に係る失業保険印紙の受払状況の報告及び印紙保険料納付計器の使用状況の報告については、なお従前の例による。
6 この省令の施行の日前の日に係る就職促進手当並びに失業保険金及び傷病給付金の日額並びに就職促進手当並びに失業保険金及び傷病給付金の減額に係る賃金日額の算定については、なお従前の例による。
附 則 (昭和四九年一二月二八日労働省令第三一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十年一月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の徴収法施行規則(次項において「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率(以下「新労災保険率」という。)は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び徴収法施行規則第二十一条に規定する額の総額のうち同日以後の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同条に規定する額の総額のうち同日前の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和四十八年労働省令第三十六号)附則第二条第二項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。
第三条 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについてのこの省令の施行の日の属する保険年度(以下「改正省令施行年度」という。)の一般保険料に係る確定保険料の額の算定については、次の各号に掲げるところによることができる。
一 次号に規定する事業以外の事業にあつては、改正省令施行年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の十二分の九に相当する額に当該事業についての改正前の徴収法施行規則別表第一の規定による労災保険率(以下「旧労災保険率」という。)と千分の十三の率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、旧労災保険率。以下「旧一般保険料率」という。)を乗じて得た額と、当該賃金総額の十二分の三に相当する額に当該事業についての新労災保険率と千分の十三の率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、新労災保険率。以下「新一般保険料率」という。)を乗じて得た額とを合算する。
二 改正省令施行年度の中途に労災保険に係る保険関係が成立し、又は消滅した事業にあつては、当該年度において労災保険に係る保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうちこの省令の施行前の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての旧一般保険料率を乗じて得た額と、当該賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうちこの省令の施行後の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての新一般保険料率を乗じて得た額とを合算する。
2 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)第二十八条第一項の承認を受けている事業主の事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについての改正省令施行年度の第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額は、徴収法施行規則第二十一条に規定する額の総額の十二分の九に相当する額に当該事業についての旧労災保険率を基礎とする第一種特別加入保険料率を乗じて得た額と、同条に規定する額の総額の十二分の三に相当する額に当該事業についての新労災保険率を基礎とする第一種特別加入保険料率を乗じて得た額とを合算した額とすることができる。
第四条 改正省令施行年度の労働保険料に係る申告書については、徴収法施行規則様式第六号に必要な改定をして使用することができる。
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○雇用保険法の施行に伴う労働省令の整備等に関する省令(昭和五〇労働省令六)抄
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第十九条 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険(次項及び第二十一条において「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものについての一括の要件については、前条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下この条及び第二十一条において「新徴収規則」という。)第六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものについての概算保険料を延納することができる場合における当該概算保険料の額に係る要件については、新徴収規則第二十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下この条及び第二十一条において「旧徴収規則」という。)第四十条第二項の規定により届出のなされた認印の印影は、新徴収規則第四十条第二項の規定により届出のなされた認印の印影とみなす。
4 失業保険印紙の譲渡し及び譲受け並びに所持の禁止については、なお従前の例による。
5 失業保険印紙の買戻しについては、旧徴収規則第四十三条第二項及び第三項の規定は、なおその効力を有する。この場合において、同条第二項各号列記以外の部分中「失業保険印紙購入通帳」とあるのは「雇用保険印紙購入通帳」と、「変更された日」とあるのは「変更され、又は廃止された日」と、同項第三号中「変更されたとき」とあるのは「変更されたとき(失業保険印紙が廃止されたときを含む。)」と、同条第三項中「失業保険印紙購入通帳」とあるのは「雇用保険印紙購入通帳」とする。
6 昭和五十年三月以前の月分に係る失業保険印紙の受払状況の報告及び印紙保険料納付計器の使用状況の報告については、なお従前の例による。
7 この省令の施行の際現に旧徴収規則第七十条の規定により保存しなければならないこととされている書類であつて、前条の規定により様式が改正されたものの保存の義務については、なお従前の例による。
8 この省令の施行の際現に提出され、交付され又は備え付けられている旧徴収規則の様式による申請書等(任意加入申請書及び保険関係消滅申請書にあつては、雇用保険法附則第三条第一項に規定する事業に係るものに限る。)は、それぞれ当該申請書等に相当する新徴収規則の様式による申請書等とみなす。
9 労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下この項において「徴収規則」という。)の規定による申請書等(徴収規則第二十四条第三項の規定による概算保険料申告書、徴収規則第二十五条第三項の規定による増加概算保険料申告書、徴収規則第三十三条第二項の規定による確定保険料申告書、徴収規則第四十二条第一項の規定による雇用保険印紙購入通帳、徴収規則第五十四条の規定による印紙保険料納付状況報告書、徴収規則第五十五条の規定による印紙保険料納付計器使用状況報告書、徴収規則第五十九条第一項の規定による労働保険事務組合認可申請書及び徴収規則第六十条の規定による労働保険事務処理委託等届を除く。)は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
10 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律の施行に伴う関係労働省令の整備に関する省令(平成十二年労働省令第二号)第十二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第一条の四の規定は、整備法第三十一条第三項及び雇用保険法の施行に伴う関係政令の整備等に関する政令(以下「整備政令」という。)第三十三条第五項において準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)附則第四条の規定による厚生労働大臣の認可に関する権限について準用する。
11 新徴収規則附則第三条の規定は、整備法第三十一条第三項及び整備政令第三十三条第五項において準用する労働保険の保険料の徴収等に関する法律附則第四条の規定による雇用保険に係る保険関係の消滅について準用する。
(平一二労令二・平一二労令四一・一部改正)
附 則 (昭和五〇年三月二五日労働省令第六号)
この省令は、雇用保険法の施行の日(昭和五十年四月一日)から施行する。
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附 則 (昭和五〇年三月二九日労働省令第一一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(第三項において「規則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和四十九年労働省令第三十一号)附則第二条第二項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。
3 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五一年九月二七日労働省令第三三号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十一年十月一日から施行する。
(第二種特別加入保険料の算定基礎に関する経過措置)
第四条 この省令の施行の日から昭和五十二年三月三十一日までの間に改正後の労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の十七第四号又は第五号に掲げる事業を行う者の団体について労働者災害補償保険法第二十九条第一項の承認があつた場合の当該承認に係る事業の当該承認があつた日の属する保険年度の労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十四条第一項の労働省令で定める額の算定についての労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十二条の規定の適用については、同条中「別表第四の右欄に掲げる額」とあるのは、「別表第四の右欄に掲げる額に、労災保険法第二十九条第一項の承認があつた日から昭和五十二年三月三十一日までの期間の月数(その期間に一月未満の端数を生ずるときは、その端数は一月とする。)を十二で除して得た数を乗じて得た額」とする。
附 則 (昭和五一年一二月一八日労働省令第四五号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和五十一年十二月三十一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日の属する保険年度以前の保険年度の労災保険率については、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
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○労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律の施行に伴う労働省令の整備に関する省令(昭和五二労働省令六)抄
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第七条 当該事業の労働者に対し、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年法律第八十四号)第十二条第三項の十二月三十一日以前三年間(事業の期間が予定される事業については、当該事業が同法第二十条第一項第一号に該当する事業である場合にあつては事業が終了した日から三箇月を経過した日の前日までの間、同項第二号に該当する事業である場合にあつては事業が終了した日から九箇月を経過した日の前日までの間)に昭和五十一年改正法第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の規定による長期傷病補償給付が行われた場合には、前条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)第十八条第二項の規定の適用については、同項中「年金たる保険給付の額」とあるのは「年金たる保険給付の額(労働者災害補償保険法等の一部を改正する法律(昭和五十一年法律第三十二号)第一条の規定による改正前の労働者災害補償保険法の規定による長期傷病補償給付(以下単に「長期傷病補償給付」という。)を含む。)」と、「傷病補償年金のうち前号に掲げるもの以外のもの」とあるのは「傷病補償年金のうち前号に掲げるもの以外のもの(長期傷病補償給付を受けたことがある者に支給されるものを除く。)」と、「行われる療養補償給付」とあるのは「行われる療養補償給付又は長期傷病補償給付」と、「給付基礎日額の千五十日分に相当する額」とあるのは「給付基礎日額の千五十日分に相当する額、長期傷病補償給付にあつては労災保険法第八条に規定する給付基礎日額の千二百日分に相当する額」とする。
2 新徴収則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
3 施行日前に、労災保険に係る保険関係が成立した事業であつて事業の期間が予定されるものについての労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十条に規定する一般保険料又は第一種特別加入保険料の額に関しては、新徴収則別表第六及び別表第七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和五二年三月二六日労働省令第六号)
この省令は、昭和五十一年改正法の施行の日(昭和五十二年四月一日)から施行する。
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附 則 (昭和五二年六月一四日労働省令第二〇号) 抄
(施行期日等)
第一条 この省令は、昭和五十二年七月一日から施行する。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第四条 特定特別加入者についての施行日の属する保険年度における改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)第二十一条、第二十二条又は第二十三条の二に規定する別表第四の右欄に掲げる額については、新徴収則別表第四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 特定有期特別加入者についての新徴収則第二十一条に規定する別表第四の右欄に掲げる額については、新徴収則別表第四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(昭五五労令一五・一部改正)
附 則 (昭和五三年二月七日労働省令第四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 昭和五十三年四月一日から始まる保険年度の労働保険料に係る申告書については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第六号に必要な改定をして使用することができる。
(賃金総額の見込額の特例等に関する経過措置)
第三条 建設労働者の雇用の改善等に関する法律附則第四条の規定の施行に伴う労働保険の保険料の納付等に関する経過措置を定める政令(以下「経過措置政令」という。)第一条の賃金総額の見込額に係る労働省令で定める額は、次の各号に掲げる当該賃金総額の見込額に応じ、当該各号に定める額とする。
一 昭和五十三年四月一日から同年九月三十日までの間に係る当該賃金総額の見込額 昭和五十二年四月一日から始まる保険年度(以下「五十二保険年度」という。)に使用したすべての労働者に係る賃金総額のうち同年四月一日から同年九月三十日までの間に係るもの
二 昭和五十三年十月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に係る当該賃金総額の見込額 五十二保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額のうち昭和五十二年十月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に係るもの
2 経過措置政令第一条の高年齢者賃金総額の見込額に係る労働省令で定める額は、次の各号に掲げる当該高年齢者賃金総額の見込額に応じ、当該各号に定める額とする。
一 昭和五十三年四月一日から同年九月三十日までの間に係る当該高年齢者賃金総額の見込額 五十二保険年度に使用した高年齢労働者に係る高年齢者賃金総額のうち昭和五十二年四月一日から同年九月三十日までの間に係るもの
二 昭和五十三年十月一日から昭和五十四年三月三十一日までの間に係る当該高年齢者賃金総額の見込額 五十二保険年度に使用した高年齢労働者に係る高年齢者賃金総額のうち昭和五十二年十月一日から昭和五十三年三月三十一日までの間に係るもの
附 則 (昭和五三年三月一七日労働省令第六号)
1 この省令は、昭和五十三年四月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に使用している改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)第四十二条第一項の規定による雇用保険印紙購入通帳及び旧規則第五十条第一項の規定による始動票札受領通帳は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
3 昭和五十三年三月以前の月分に係る雇用保険印紙の受払状況の報告及び印紙保険料納付計器の使用状況の報告については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五三年一一月二〇日労働省令第四四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次条及び附則第三条の規定は、昭和五十四年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第三条 昭和五十四年四月一日から始まる保険年度の労働保険料に係る申告書については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第六号に必要な改定をして使用することができる。
附 則 (昭和五五年二月二一日労働省令第一号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(第三項において「規則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五十年労働省令第十一号)附則第二条第二項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。
3 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五五年三月二五日労働省令第四号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、昭和五十五年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五五年五月三一日労働省令第一五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十五年六月一日から施行する。ただし、第一条のうち労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の二十第一項の改正規定中「、二千円」を削る部分、第二条のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第四の改正規定中「
」を削る部分及び次条から附則第四条までの規定は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 特定有期特別加入者に関する改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下この条において「新徴収則」という。)第二十一条に規定する別表第四の右欄に掲げる額については、新徴収則別表第四の規定にかかわらず、なお従前の例による。
(昭五八労令二八・昭六〇労令四・一部改正)
附 則 (昭和五五年一二月五日労働省令第三二号) 抄
(施行期日等)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十七条の次に一条を加える改正規定、第十八条の二の改正規定、第十九条の次に一条を加える改正規定、第二十条の改正規定及び別表第三の改正規定並びに附則第三条第七項の規定 昭和五十五年十二月三十一日
二 第一条中労働者災害補償保険法施行規則第四十四条の二第一項及び第三項の改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第一の改正規定、次条第一項の規定並びに附則第三条第一項から第六項までの規定 昭和五十六年一月一日
三 略
四 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第六及び第七の改正規定並びに附則第三条第八項の規定 昭和五十六年四月一日
(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)別表第一の規定による労災保険率(以下「新労災保険率」という。)は、昭和五十六年一月一日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「徴収則」という。)第二十一条に規定する額の総額のうち同日以後の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同条に規定する額の総額のうち同日前の期間に応ずる部分の額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
2 昭和五十六年一月一日前に労災保険に係る保険関係が成立し、かつ、同日まで引き続き労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新徴収則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五十五年労働省令第一号)附則第二条第二項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。
3 昭和五十六年一月一日前に労災保険に係る保険関係が成立し、かつ、同日まで引き続き労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについての昭和五十五年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定については、次の各号に掲げるところによることができる。
一 次号に規定する事業以外の事業にあつては、昭和五十五年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の十二分の九に相当する額に当該事業についての改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第一の規定による労災保険率(以下「旧労災保険率」という。)と労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第十二条第一項の雇用保険率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、旧労災保険率。以下「旧一般保険料率」という。)を乗じて得た額と、当該賃金総額の十二分の三に相当する額に当該事業についての新労災保険率と雇用保険率とを加えた率(当該事業が労災保険に係る保険関係のみが成立している事業であるときは、新労災保険率。以下「新一般保険料率」という。)を乗じて得た額とを合算する。
二 昭和五十五年度の中途に労災保険に係る保険関係が成立し、又は消滅した事業にあつては、当該年度において労災保険に係る保険関係が成立していた期間に使用したすべての労働者に係る賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうち昭和五十六年一月一日前の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての旧一般保険料率を乗じて得た額と、当該賃金総額に当該保険関係が成立していた期間のうち同日以後の期間の日数を当該保険関係が成立していた期間の日数で除して得た数を乗じて得た額に当該事業についての新一般保険料率を乗じて得た額とを合算する。
4 昭和五十六年一月一日前に労災保険法第二十八条第一項の承認を受け、かつ、同日まで引き続き同項の承認を受けている事業主の事業であつて事業の期間が予定される事業以外のものについての昭和五十五年度の第一種特別加入保険料に係る確定保険料の額は、徴収則第二十一条に規定する額の総額の十二分の九に相当する額に当該事業についての旧労災保険率を基礎とする第一種特別加入保険料率を乗じて得た額と、同条に規定する額の総額の十二分の三に相当する額に当該事業についての新労災保険率を基礎とする第一種特別加入保険料率を乗じて得た額とを合算した額とすることができる。
5 第二条の規定による一般保険料率及び第一種特別加入保険料率の引上げに係る徴収法第十七条第一項に規定する労働保険料の追加徴収に関する徴収則第二十六条の規定の適用については、同条中「三十日」とあるのは、「法第十五条第一項の概算保険料の申告及び法第十九条第一項の確定保険料の申告に関する事務処理の状況その他の事情を考慮して労働大臣が別に定める期間」とする。
6 昭和五十五年度の労働保険料に係る申告書については、徴収則様式第六号に必要な改定をして使用することができる。
7 昭和五十五年度以前の保険年度の労災保険率の増減については、新徴収則別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
8 昭和五十六年四月一日前に、労災保険に係る保険関係が成立した事業であつて事業の期間が予定されるものについての徴収法第二十条に規定する一般保険料又は第一種特別加入保険料の額の増減及び収支割合の変動範囲については、新徴収則別表第六及び別表第七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年一月二六日労働省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年三月一八日労働省令第六号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(様式に関する経過措置)
第二条 昭和五十六年四月一日から始まる保険年度の労働保険料に係る申告書については、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第六号に必要な改定をして使用することができる。
附 則 (昭和五六年三月三〇日労働省令第八号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十六年四月一日から施行する。
(葬祭料及び葬祭給付の額に関する経過措置)
第二条 この省令の施行の日前に支給すべき事由の生じた葬祭料及び葬祭給付の額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五六年八月二一日労働省令第二九号)
1 この省令は、昭和五十六年十月一日から施行する。
2 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届、旧規則様式第二十一号による保険関係成立届、旧規則様式第二十二号による名称、所在地等変更届並びに旧規則様式第二十六号による任意加入申請書は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届、新規則様式第二十一号による保険関係成立届、新規則様式第二十二号による名称、所在地等変更届並びに新規則様式第二十六号による任意加入申請書とみなす。
附 則 (昭和五六年一〇月二九日労働省令第三七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十六年十一月一日から施行する。
附 則 (昭和五七年二月一五日労働省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十七年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
2 この省令の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例(当該事業のうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令(昭和五十五年労働省令第三十二号)附則第三条第二項の事業に該当する事業に係る労災保険率について同項の規定の例による場合を含む。)による。
附 則 (昭和五七年九月三〇日労働省令第三二号)
この省令は、障害に関する用語の整理に関する法律(昭和五十七年法律第六十六号)の施行の日(昭和五十七年十月一日)から施行する。
附 則 (昭和五八年二月二一日労働省令第五号)
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに関する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第七条第三号の事業の規模については、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
2 新規則別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(前項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(前項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
3 第一項に規定する事業に係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 第一項に規定する事業についての規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(鉄道又は軌道新設事業、建築事業(既設建築物設備工事業を除く。)、既設建築物設備工事業又はその他の建設事業であつて、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であつて、昭和五十八年度の保険料算定基礎額の見込額が昭和五十七年度の保険料算定基礎額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての昭和五十八年度の一般保険料に係る概算保険料の納付に関する同法第十五条第一項の規定の適用については、同項第一号中「見込額(労働省令で定める場合にあつては、直前の保険年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額)」とあるのは、「見込額」とする。
6 前項に規定する事業についての昭和五十八年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定の基礎となる規則第十三条第一項の請負金額の算定については、同条第二項の規定にかかわらず、労働大臣が別に定めるところによるものとする。
7 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
8 新規則第八条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則第六十条の規定による労働保険事務処理委託等届、新規則第六十八条の規定による保険関係成立届、新規則第六十九条の規定による名称、所在地等変更届及び新規則附則第二条の規定による任意加入申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
(昭五八労令一〇・一部改正)
附 則 (昭和五八年三月二三日労働省令第一〇号)
この省令は、昭和五十八年四月一日から施行する。
附 則 (昭和五八年一一月二日労働省令第二八号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者であつて、この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二条第三項の規定により読み替えて適用する労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の二十第一項の規定によりその者の給付基礎日額が千円とされていたもの(次項において「特定特別加入者」という。)の当該給付基礎日額が千円とされていた期間に発生した事故に係る労働者災害補償保険法の規定による保険給付(療養補償給付を除く。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による休業特別支給金の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
3 特定特別加入者についてのその者の給付基礎日額が千円とされていた保険年度における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(昭和四十七年労働省令第八号)第二十二条に規定する別表第四の右欄に掲げる額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和五八年一二月二四日労働省令第三〇号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和五十九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業のうち請負による建設の事業であつて事業の種類が機械装置の組立て又はすえ付けの事業であるもの(組立て又は取付けに関するものに限る。)についての労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、改正後の別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (昭和五九年七月三〇日労働省令第一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和五十九年八月一日から施行する。ただし、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十五条の二第一項の改正規定は、昭和六十年四月一日から施行する。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 この省令の施行の際現に使用している改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下この項において「旧規則」という。)第四十二条第一項の規定による雇用保険印紙購入通帳、旧規則第五十条第一項の規定による始動票札受領通帳、旧規則第五十四条の規定による印紙保険料納付状況報告書及び旧規則第五十五条の規定による印紙保険料納付計器使用状況報告書は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
2 昭和五十九年七月以前の月分に係る雇用保険印紙の受払状況の報告及び印紙保険料納付計器の使用状況の報告については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六〇年三月九日労働省令第四号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十年四月一日から施行する。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、施行日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「徴収則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
2 特定特別加入者についてのその者の給付基礎日額が二千五百円とされていた保険年度における新徴収則第二十一条、第二十二条又は第二十三条の二に規定する別表第四の右欄に掲げる額については、なお従前の例による。
3 特定有期特別加入者についての新徴収則第二十一条に規定する別表第四の右欄に掲げる額については、なお従前の例による。
4 新規則第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者についての新徴収則第二十二条に規定する別表第四の右欄に掲げる額に関しては、当分の間、新徴収則別表第四中「
」とあるのは、「
3,000円 | 1,095,000円 |
2,500円 | 912,500円 |
2,000円 | 730,000円 |
」と読み替えて同表の規定を適用する。
(昭六一労令五・一部改正)
附 則 (昭和六一年三月六日労働省令第五号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 前項に規定する事業についての規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この項において「法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(水力発電施設、隧ずい道等新設事業、道路新設事業又は機械装置の組立て又はすえ付けの事業であつて、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であつて、昭和六十一年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が昭和六十年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての法第十五条第一項の規定による昭和六十一年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る昭和六十年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第二の規定にかかわらず、新規則別表第二に掲げる率とする。
6 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
(労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令の一部改正に伴う経過措置)
7 労働者災害補償保険法施行規則(昭和三十年労働省令第二十二号)第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者であつて、この省令の施行の日前に改正前の労働者災害補償保険法施行規則及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部を改正する省令附則第二条第三項の規定により読み替えて適用する労働者災害補償保険法施行規則第四十六条の二十第一項の規定によりその者の給付基礎日額が千五百円とされていたもの(次項において「特定特別加入者」という。)の当該給付基礎日額が千五百円とされていた期間に発生した事故に係る労働者災害補償保険法の規定による保険給付(療養補償給付を除く。)及び労働者災害補償保険特別支給金支給規則(昭和四十九年労働省令第三十号)の規定による休業特別支給金の額の算定に用いる給付基礎日額については、なお従前の例による。
8 特定特別加入者についてのその者の給付基礎日額が千五百円とされていた保険年度における規則第二十二条に規定する別表第四の右欄に掲げる額については、なお従前の例による。
附 則 (昭和六一年三月二九日労働省令第一二号)
(施行期日)
1 この省令は、昭和六十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日の前日(以下「基準日」という。)において労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業についての労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第三項に規定する連続する三保険年度の次の保険年度に属する十二月三十一日以前三年間のうち基準日以前の期間に係る一般保険料の額(同条第一項第一号の事業については労災保険率に応ずる部分の額に限る。)から通勤災害に係る率(同条第三項に規定する通勤災害に係る率をいう。以下同じ。)に応ずる部分の額を減じた額に基準日以前の期間に係る第一種特別加入保険料の額から通勤災害に係る率に応ずる部分の額を減じた額を加えた額に乗ずる率は、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 基準日において労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものについての法第二十条第一項の調整率は、新規則第十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新規則第三十五条第一項の規定は、この省令の施行の日以後に労災保険に係る保険関係が成立した事業であつて事業の期間が予定されるものについて適用する。
5 基準日において労災保険に係る保険関係が成立している事業であつて事業の期間が予定されるものについては、この省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第三十五条第一項の規定は、この省令の施行後も、なおその効力を有する。
附 則 (昭和六二年三月三〇日労働省令第一一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十二年四月一日から施行する。ただし、第三条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十七条、第十八条、第十八条の三及び第十九条の改正規定並びに附則第六条の規定は、同年三月三十一日から施行する。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置等)
第四条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)様式第二十一号による保険関係成立届及び旧徴収則様式第二十二号による名称、所在地等変更届は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)様式第一号による保険関係成立届及び新徴収則様式第二号による名称、所在地等変更届とみなす。
2 労働者災害補償保険法及び労働保険の保険料の徴収等に関する法律の一部を改正する法律(以下「昭和六十一年改正法」という。)附則第九条第二項において読み替えて適用する昭和六十一年改正法による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「新徴収法」という。)第十二条第三項の規定により適用される昭和六十一年改正法による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「旧徴収法」という。)第十二条第三項第一号の百人以上の労働者を使用する事業及び同項第二号の三十人以上百人未満の労働者を使用する事業は、当該保険年度中の各月の末日(賃金締切日がある場合は、各月の末日の直前の賃金締切日)において使用する労働者数の合計数を十二で除して得た労働者数(当該保険年度が昭和六十年四月一日から始まる保険年度以前の保険年度である場合は、当該保険年度に属する三月中に使用した延労働者数を同月中の所定労働日数で除して得た労働者数)が、それぞれ百人以上である事業及び三十人以上百人未満である事業とする。ただし、船きよ、船舶、岸壁、波止場、停車場又は倉庫における貨物の取扱いの事業にあつては、当該保険年度中に使用した延労働者数を当該保険年度中の所定労働日数で除して得た労働者数が、それぞれ百人以上である事業及び三十人以上百人未満である事業とする。
3 昭和六十一年改正法附則第九条第二項において読み替えて適用する新徴収法第十二条第三項の規定により適用される旧徴収法第十二条第三項第二号の労働省令で定める数は〇・五とし、同項第三号の労働省令で定める規模は、建設の事業及び立木の伐採の事業について当該保険年度の確定保険料の額が二十万円以上であることとする。
附 則 (昭和六三年一二月一三日労働省令第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、昭和六十四年一月一日から施行する。
附 則 (平成元年二月一八日労働省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成元年三月一日から施行する。ただし、第十条、第四十二条、第四十三条第一項、様式第五号、様式第九号及び様式第十五号の改正規定は、平成元年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第一号による保険関係成立届、旧規則様式第二号による名称、所在地等変更届、旧規則様式第三号による一括有期事業開始届、旧規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧規則様式第五号による継続事業一括申請書、旧規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧規則様式第七号による一括有期事業報告書、旧規則様式第八号による労働保険料還付請求書、旧規則様式第十五号による印紙保険料納付状況報告書、旧規則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、旧規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届、旧規則様式第二十三号による代理人選任・解任届、旧規則様式第二十六号による任意加入申請書並びに旧規則様式第二十七号による保険関係消滅申請書は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)様式第一号による保険関係成立届、新規則様式第二号による名称、所在地等変更届、新規則様式第三号による一括有期事業開始届、新規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則様式第五号による継続事業一括申請書、新規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第七号による一括有期事業報告書、新規則様式第八号による労働保険料還付請求書、新規則様式第十五号による印紙保険料納付状況報告書、新規則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、新規則様式第十七号による労働保険事務処理委託等届、新規則様式第二十三号による代理人選任・解任届、新規則様式第二十六号による任意加入申請書並びに新規則様式第二十七号による保険関係消滅申請書とみなす。
2 新規則第四条第二項の規定による保険関係成立届、新規則第五条第二項の規定による名称、所在地等変更届、新規則第六条第三項の規定による一括有期事業開始届、新規則第八条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則第二十四条第三項の規定による概算保険料申告書、新規則第二十五条第三項の規定による増加概算保険料申告書、新規則第三十三条第二項の規定による確定保険料申告書、新規則第三十四条の規定による一括有期事業報告書、新規則第三十六条第二項の規定による労働保険料還付請求書、新規則第四十二条の規定による雇用保険印紙購入通帳交付申請書、新規則第五十九条第一項の規定による労働保険事務組合認可申請書、新規則第六十条の規定による労働保険事務処理委託等届、新規則第六十四条第一号の規定による労働保険事務処理委託事業主名簿、新規則第六十四条第三号の規定による雇用保険被保険者関係届出事務等処理簿、新規則第七十一条第二項の規定による代理人選任・解任届、新規則附則第二条第一項の規定による任意加入申請書及び新規則附則第三条第一項の規定による保険関係消滅申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
第三条 平成元年四月一日以後雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、同年三月一日から同月末日までの間に、新規則第四十二条第一項に規定する雇用保険印紙購入通帳(以下「新通帳」という。)の交付を受けなければならない。この場合において、新規則第四十二条第二項の規定の適用については、新通帳は平成元年四月一日に交付されたものとみなす。
2 旧規則第四十二条第一項の規定による雇用保険印紙購入通帳は、平成元年三月三十一日までの間、なお従前の様式によることができる。
附 則 (平成元年三月一七日労働省令第四号)
(施行期日)
1 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
3 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 前項に規定する事業についての規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この項において「法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(道路新設事業、舗装工事業、機械装置の組立て又は据付けの事業(組立て又は取付けに関するものに限る。)又はその他の建設事業であって、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成元年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が昭和六十三年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての法第十五条第一項の規定による平成元年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る昭和六十三年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第二の規定にかかわらず、新規則別表第二に掲げる率とする。
6 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、この省令の施行の日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
附 則 (平成元年三月三〇日労働省令第七号)
(施行期日)
1 この省令は、平成元年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 請負による建設の事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(第四項において「規則」という。)第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(第四項において「法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされているものについての昭和六十三年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
3 前項に規定する事業であって、平成元年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が昭和六十三年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての平成元年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
4 請負による建設の事業(規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限り、法第七条の規定により一の事業とみなされるものを除く。次項において同じ。)であってこの省令の施行の日以前に労働者災害補償保険に係る保険関係が消滅したものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
5 請負による建設の事業であって、この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立しているもののうち昭和六十三年十二月三十日前に当該保険関係が成立したもの(次項において「特定建設事業」という。)に係る請負金額が同日以後に増額された場合における当該事業についての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第一条の二中「「請負金額に百三分の百を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」」とあるのは「「請負金額から、昭和六十三年十二月三十日以後に増額された額に百三分の三を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)を減じた額」」とする。
6 前項に規定する場合以外の場合における特定建設事業についての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
附 則 (平成二年七月三一日労働省令第一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成二年八月一日から施行する。
附 則 (平成二年九月一日労働省令第一八号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成三年四月一二日労働省令第一一号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成四年三月五日労働省令第二号)
(施行期日)
1 この省令は、平成四年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日(以下「基準日」という。)において労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であって次項に規定する事業以外のものについての連続する三保険年度間のうち基準日以前の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「法」という。)第十二条第三項に規定する第一種調整率は、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十九条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 基準日において労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものについての前項の第一種調整率及び法第二十条第一項第二号に規定する第二種調整率は、新規則第十九条の二及び第三十五条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 労災保険に係る保険関係が成立している事業であって次項に規定する事業以外のものに関する法第十五条第一項第一号に規定する一般保険料率(以下「一般保険料率」という。)及び法第十三条に規定する第一種特別加入保険料率(以下「第一種特別加入保険料率」という。)に係る労災保険率の適用に関しては、新規則別表第一の規定は、施行日以後の期間に係る法第十五条第一項及び第十九条第一項の賃金総額(以下この項において「賃金総額」という。)並びに新規則第二十一条に規定する額の総額について適用し、施行日前の期間に係る賃金総額及び同条に規定する額の総額については、なお従前の例による。
5 労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものに関する一般保険料率及び第一種特別加入保険料率に係る労災保険率の適用に関しては、新規則別表第一の規定は、施行日以後に労災保険に係る保険関係が成立する事業について適用し、施行日前に労災保険に係る保険関係が成立した事業については、なお従前の例による。
6 前項に規定する事業についての新規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率の適用に関しては、新規則別表第二の規定は、施行日以後に労災保険に係る保険関係が成立する事業について適用し、施行日前に労災保険に係る保険関係が成立した事業については、なお従前の例による。
7 この省令の施行の際現に法第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち新規則別表第二事業の種類の欄に掲げる水力発電施設、ずい道等新設事業、道路新設事業、既設建築物設備工事業、機械装置の組立て又は据付けの事業のうち組立て又は取付けに関するもの又はその他の建設事業(法第十一条第二項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものに限る。)であって、平成四年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額(その額に千円未満の端数があるときは、その端数は、切り捨てる。以下同じ。)の見込額が新規則第二十四条第一項に規定する場合であるものについての法第十五条第一項の規定による平成四年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成三年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第二の規定にかかわらず、新規則別表第二に掲げる率とする。
8 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る新規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率について適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
9 新規則第二十三条の三の規定による第三種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る新規則第二十三条の二に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率について適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
10 請負による建設の事業(法第十一条第二項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものに限る。)であって、この省令の施行の際現に法第七条の規定により一の事業とみなされているものについての平成三年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
11 前項に規定する事業であって、平成四年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が新規則第二十四条第一項に規定する場合であるものについての平成四年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる平成三年度の賃金総額の算定については、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第一条の二の規定は、適用しない。
12 請負による建設の事業(法第十一条第二項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものに限り、法第七条の規定により一の事業とみなされるものを除く。)であって、施行日前に労災保険に係る保険関係が成立したものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
附 則 (平成五年三月二二日労働省令第五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成五年四月一日から施行する。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 特定特別加入者の給付基礎日額が三千円とされていた保険年度におけるその者の保険料算定基礎額については、なお従前の例による。
2 特定有期特別加入者の当該事業に係る保険料算定基礎額については、なお従前の例による。
3 新規則第四十六条の十八第三号に掲げる作業に従事する者の保険料算定基礎額に関しては、当分の間、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第四中「
」とあるのは、「
3,500円 | 1,277,500円 |
3,000円 | 1,095,000円 |
2,500円 | 912,500円 |
2,000円 | 730,000円 |
」とする。
附 則 (平成六年六月二九日労働省令第三六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、公布の日から施行する。ただし、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第十号の改正規定及び附則第三条から第五条までの規定は平成六年七月一日から、第一条中雇用保険法施行規則様式第二十七号(表紙)(甲)の改正規定、同様式(表紙)(乙)の改正規定、同様式(第1頁(表紙の裏)から第23頁までの奇数の頁)の改正規定、同様式(第2頁から第24頁までの偶数の頁)の改正規定、同様式(第25頁)の改正規定、同様式(第26頁)の改正規定、同様式(裏面)の改正規定及び第二条の規定(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則様式第十号の改正規定を除く。)は同年八月一日から施行する。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 附則第五条に規定する場合のほか、平成六年七月一日から同月末日までの間に雇用保険印紙を購入しようとする事業主に交付する労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第四十二条第一項に規定する雇用保険印紙購入通帳は、なお従前の様式によるものとする。
第四条 改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第四十二条第一項の規定による雇用保険印紙購入通帳(前条の規定によりなお従前の様式によるものとされた雇用保険印紙購入通帳を含む。次条において「旧通帳」という。)の効力は、労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第四十二条第二項の規定にかかわらず、平成六年七月末日までとする。
第五条 平成六年八月一日以後引き続き雇用保険印紙を購入しようとする事業主は、同年七月一日から同月末日までの間に、旧通帳を添えて、労働保険の保険料の徴収等に関する法律第四十二条第一項に規定する雇用保険印紙購入通帳交付申請書を事業場の所在地を管轄する公共職業安定所長に提出して、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第四十二条第一項の規定による雇用保険印紙購入通帳(以下「新通帳」という。)の交付を受けなければならない。この場合において、新通帳は、同年八月一日以後、その効力を有する。
附 則 (平成七年二月一〇日労働省令第五号) 抄
(施行期日等)
1 この省令は、平成七年四月一日から施行する。
(経過措置)
3 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第二十一条第一項の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後の期間に係る労働者災害補償保険法第二十八条第一項の規定により同法の規定による保険給付を受けることができることとされた者(以下「第一種特別加入者」という。)の保険料算定基礎額について適用し、同日前の期間に係る第一種特別加入者の保険料算定基礎額については、なお従前の例による。
4 施行日前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る第一種特別加入者の保険料算定基礎額については、新規則第二十一条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 新規則第二十二条の規定は、施行日以後の期間に係る第二種特別加入者の保険料算定基礎額について適用し、同日前の期間に係る第二種特別加入者の保険料算定基礎額については、なお従前の例による。
6 新規則第二十三条の二の規定は、施行日以後の期間に係る第三種特別加入者の保険料算定基礎額について適用し、同日前の期間に係る第三種特別加入者の保険料算定基礎額については、なお従前の例による。
7 新規則別表第一の規定による労災保険率は、施行日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(第四項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る新規則第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(第四項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る第一種特別加入者の保険料算定基礎額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
8 第四項に規定する事業に係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9 第四項に規定する事業についての労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
10 その省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この項において「法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(道路新設事業、鉄道又は軌道新設事業、既設建築物設備工事業であって、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成七年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が平成六年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての法第十五条第一項の規定による平成七年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成六年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第二の規定にかかわらず、新規則別表第二に掲げる率とする。
11 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る新規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
12 新規則第二十三条の三の規定による第三種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る新規則第二十三条の二に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
13 新規則第六十条の規定による労働保険事務処理委託等届は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附 則 (平成八年三月一日労働省令第六号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十条の次に五条を加える改正規定、第七十五条の改正規定及び様式第五号の次に一様式を加える改正規定並びに附則第三条の規定 平成九年三月三十一日
二 第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第二十五条第一項、第二十七条、第二十八条第一項、第二十九条第一項、第三十四条及び附則第四条第一項の改正規定並びに附則第四条の規定 平成九年四月一日
(第二条の規定の施行に伴う経過措置)
第三条 当該労働者に支給すべき介護補償給付に係る障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害の原因となる負傷又は疾病に関する療養を開始した日が施行日前である場合(施行日の前日において当該労働者が炭鉱災害による一酸化炭素中毒症に関する特別措置法(昭和四十二年法律第九十二号)第八条第一項の規定による介護料を受ける権利を有していたときを除く。)における介護補償給付に関する第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)第十八条第二項の規定の適用については、同項第五号中「の額」とあるのは「の額(当該介護補償給付に係る障害補償年金又は傷病補償年金の支給事由となる障害の原因となる負傷又は疾病に関する療養を開始した日が労働者災害補償保険法施行規則等の一部を改正する省令(平成八年労働省令第六号)の施行の日前である労働者に支給されたものについては、当該介護補償給付が支給されなかつたものとみなした場合の額)」とする。
第四条 第二条の規定の施行の際現に労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものについての概算保険料を延納することができる場合における当該概算保険料の額に係る要件については、新徴収則第二十八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
第五条 新徴収則第六条第三項の規定による一括有期事業開始届、新徴収則第八条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新徴収則第三十四条の規定による一括有期事業報告書、新徴収則第三十六条第二項の規定による労働保険料還付請求書、新徴収則第四十二条第一項の規定による雇用保険印紙購入通帳交付申請書、新徴収則第四十五条第一項の規定による印紙保険料納付計器指定申請書、新徴収則第四十七条第一項の規定による印紙保険料納付計器設置承認申請書、新徴収則第五十条第一項の規定による始動票札受領通帳交付申請書及び始動票札受領通帳、新徴収則第五十九条第一項の規定による労働保険事務組合認可申請書、新徴収則第六十四条第二号の規定による労働保険料等徴収及び納付簿、新徴収則第七十一条第二項の規定による代理人選任・解任届並びに新徴収則附則第三条第一項の規定による保険関係消滅申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附 則 (平成八年三月二五日労働省令第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成八年四月一日から施行する。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)前に一般失業対策事業に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率については、第四条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月一四日労働省令第一〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(第一条の規定の施行に伴う経過措置)
第二条 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の属する月の前月までの月分の第十八条第二項(第一条による改正後の第十八条の三において準用する場合を含む。以下この条において同じ。)の年金たる保険給付の額並びに施行日前に支給すべき事由の生じた第十八条第二項の療養補償給付、休業補償給付及び介護補償給付の額の算定については、なお従前の例による。
(第三条の規定の施行に伴う経過措置)
第四条 施行日の属する月の前月までの月分の労働者災害補償保険特別支給金支給規則の一部を改正する省令附則第六条第一項の規定による特別支給金(以下「差額支給金」という。)が支給される場合における労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十八条の三第一項において読み替えて準用する同令第十八条第二項の差額支給金の額の算定については、なお従前の例による。
附 則 (平成九年三月二六日労働省令第一四号)
(施行期日)
1 この省令は、平成九年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 請負による建設の事業(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(第四項において「規則」という。)第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(第四項において「法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされているものについての平成八年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお、従前の例による。
3 前項に規定する事業であって、平成九年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が平成八年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての平成九年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
4 請負による建設の事業(規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限り、法第七条の規定により一の事業とみなされるものを除く。次項において同じ。)であってこの省令の施行の日以前に労働者災害補償保険に係る保険関係が消滅したものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
5 請負による建設の事業であって、この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立しているもののうち平成八年十月一日前に当該保険関係が成立したもの(次項において「特定建設事業」という。)に係る請負金額が同日以後に増額された場合における当該事業についての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則附則第一条の二中「「請負金額に百五分の百三を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。)」」とあるのは「「請負金額から、平成八年十月一日以後に増額された額に百五分の二を乗じて得た額(その額に一円未満の端数があるときは、これを一円に切り上げる。)を減じた額」」とする。
6 前項に規定する場合以外の場合における特定建設事業についての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年三月二日労働省令第六号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
3 施行日前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 前項に規定する事業についての規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 この省令の施行の際現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この項において「法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(水力発電施設、ずい道等新設事業又は既設建築物設備工事業であって、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成十年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が平成九年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての法第十五条第一項の規定による平成十年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成九年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第二の規定にかかわらず、新規則別表第二に掲げる率とする。
6 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
7 新規則第二十三条の三の規定による第三種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る規則第二十三条の二に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
附 則 (平成一〇年一〇月二三日労働省令第三四号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十年十月二十六日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に提出されているこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)様式第一号による保険関係成立届、旧規則様式第二号による名称、所在地等変更届、旧規則様式第三号による一括有期事業開始届、旧規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、旧規則様式第五号による継続事業一括申請書及び継続被一括事業名称・所在地変更届、旧規則様式第五号の二による労災保険率特例適用申告書、旧規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、旧規則様式第七号による一括有期事業報告書、旧規則様式第八号による労働保険料還付請求書、旧規則様式第九号による雇用保険印紙購入通帳交付申請書及び雇用保険印紙購入通帳更新申請書、旧規則様式第十一号による印紙保険料納付計器指定申請書、旧規則様式第十二号による印紙保険料納付計器設置承認申請書、旧規則様式第十三号による始動票札受領通帳交付申請書、旧規則様式第十五号による印紙保険料納付状況報告書及び印紙保険料納付計器使用状況報告書、旧規則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、旧規則第十七号による労働保険事務処理委託等届、旧規則様式第二十三号による代理人選任・解任届、旧規則様式第二十六号による任意加入申請書並びに旧規則様式第二十七号による保険関係消滅申請書は、それぞれ、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)様式第一号による保険関係成立届、新規則様式第二号による名称、所在地等変更届、新規則様式第三号による一括有期事業開始届、新規則様式第四号による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則様式第五号による継続事業一括申請書及び新規則様式第五号の二による継続被一括事業名称・所在地変更届、新規則様式第五号の三による労災保険率特例適用申告書、新規則様式第六号による概算保険料申告書、増加概算保険料申告書及び確定保険料申告書、新規則様式第七号による一括有期事業報告書、旧規則様式第八号による労働保険料還付請求書、新規則様式第九号による雇用保険印紙購入通帳交付申請書及び雇用保険印紙購入通帳更新申請書、新規則様式第十一号による印紙保険料納付計器指定申請書、新規則様式第十二号による印紙保険料納付計器設置承認申請書、新規則様式第十三号による始動票札受領通帳交付申請書、新規則様式第十五号による印紙保険料納付状況報告書及び印紙保険料納付計器使用状況報告書、新規則様式第十六号による労働保険事務組合認可申請書、新規則様式第一号による労働保険事務処理委託届又は新規則様式第十七号による労働保険事務処理委託解除届、新規則様式第二十三号による代理人選任・解任届、新規則様式第一号による任意加入申請書並びに新規則様式第二十七号による保険関係消滅申請書とみなす。
2 新規則第四条第二項の規定による保険関係成立届、新規則第五条第二項の規定による名称、所在地等変更届、新規則第六条第三項の規定による一括有期事業開始届、新規則第八条の規定による下請負人を事業主とする認可申請書、新規則第十条第四項の規定による継続被一括事業名称・所在地変更届、新規則第二十条の四第三項の規定による労災保険率特例適用申告書、新規則第二十四条第三項の規定による概算保険料申告書、新規則第二十五条第三項の規定による増加概算保険料申告書、新規則第三十三条第二項の規定による確定保険料申告書、新規則第三十四条の規定による一括有期事業報告書、新規則第三十六条第二項の規定による労働保険料還付請求書、新規則第四十二条第一項の規定による雇用保険印紙通帳交付申請書、同条第四項の規定による雇用保険印紙購入通帳更新申請書、新規則第四十五条第一項の規定による印紙保険料納付計器指定申請書、新規則第四十七条第一項の規定による印紙保険料納付計器設置承認申請書、新規則第五十条第一項の規定による始動票札受領通帳交付申請書、新規則第五十四条の規定による印紙保険料納付状況報告書、新規則第五十五条の規定による印紙保険料納付計器使用状況報告書、新規則第五十九条第一項の規定による労働保険事務組合認可申請書、新規則第六十条第一項の規定による労働保険事務処理委託届、同条第二項において準用する同条第一項の規定による労働保険事務処理委託解除届、新規則第七十一条第二項の規定による代理人選任・解任届、新規則附則第二条第一項の規定による任意加入申請書及び新規則附則第三条の規定による保険関係消滅申請書は、当分の間、なお従前の様式によることができる。
附 則 (平成一一年二月二四日労働省令第一三号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものに関する労働保険の保険料の徴収等に関する法律第七条第三号の事業の規模については、改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第六条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成一一年一二月三日労働省令第四八号)
1 この省令は、公布の日から施行する。
2 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前の様式による用紙は、当分の間、これを使用することができる。
附 則 (平成一二年一月三一日労働省令第二号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十二年四月一日から施行する。
(処分、申請等に関する経過措置)
第二条 地方分権の推進を図るための関係法律の整備等に関する法律(以下「地方分権推進整備法」という。)の施行前に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく政令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事が行った許可等の処分その他の行為(以下「処分等の行為」という。)又は地方分権推進整備法の施行の際現に改正前のそれぞれの法律若しくはこれに基づく政令の規定により都道府県労働基準局長若しくは都道府県知事に対してされている許可等の申請その他の行為(以下「申請等の行為」という。)で、地方分権推進整備法の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を地方分権推進整備法による改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の規定(これらの規定を準用する他の法律又はこれに基づく労働省令の規定を含む。以下同じ。)により都道府県労働局長が行うこととなるものは、地方分権推進整備法の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の適用については、改正後のそれぞれの法律又はこれに基づく労働省令の相当規定により都道府県労働局長がした処分等の行為又は都道府県労働局長に対してされた申請等の行為とみなす。
第三条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定によりされた処分等の行為又はこの省令の施行の際現に改正前のそれぞれの省令の規定によりされている申請等の行為で、この省令の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、この省令の施行の日以後における改正後のそれぞれの省令の適用については、改正後のそれぞれの省令の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
第四条 この省令の施行前に改正前のそれぞれの省令の規定により国又は地方公共団体の機関又は職員に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この省令の施行の日前にその手続がされていないものについては、これを改正後のそれぞれの省令の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関又は職員に対して報告、届出、提出をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この省令による改正後のそれぞれの省令の規定を適用する。
(様式に関する経過措置)
第五条 第一条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正前の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条による改正前の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の証明書は、当分の間、それぞれ、第一条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第十二条による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第二十二条の規定による改正後の産業安全専門官及び労働衛生専門官規程第五条の規定による証票並びに第二十四条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第十七条の七及び第百四十四条の規定による証明書とみなす。
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条 この省令の施行の際、現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則 (平成一二年一〇月三一日労働省令第四一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日(平成十三年一月六日)から施行する。
(様式に関する経過措置)
第五条 第二条の規定による改正前の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正前の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正前の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正前の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正前の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正前の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正前の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正前の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正前の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書は、当分の間、第二条の規定による改正後の労働基準法施行規則第五十二条の規定による証票、第三条の規定による改正後の職業安定法施行規則第三十三条第二項の規定による証明書、第八条の規定による改正後の労働保険審査官及び労働保険審査会法施行規則第四条の規定による証票、第二十六条の規定による改正後の職業能力開発促進法施行規則第七十八条の規定による証票、第三十一条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第七十三条の規定による証票、第三十四条の規定による改正後の労働安全衛生規則第九十五条の三の規定による証票、第五十二条の規定による改正後の雇用保険法施行規則第百四十四条の規定による証明書、第七十条の規定による改正後の女性労働基準規則第四条の規定による証票、第七十一条の規定による改正後の労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の就業条件の整備等に関する法律施行規則第四十八条の規定による証明書及び第七十四条の規定による改正後の港湾労働法施行規則第四十五条第二項の規定による証明書とみなす。
第六条 この省令の施行の際現に提出され又は交付されているこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等は、この省令による改正後のそれぞれの省令に定める相当様式による申請書等とみなす。
第七条 この省令の施行の際現に存するこの省令による改正前のそれぞれの省令に定める様式による申請書等の用紙は、当分の間、必要な改定をした上、使用することができる。
附 則 (平成一三年一月一七日厚生労働省令第六号)
この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二三日厚生労働省令第三一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。ただし、第一条中労働者災害補償保険法施行規則(次条において「労災則」という。)第四十六条の十八に一号を加える改正規定、第二条中労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則別表第三の改正規定(「通勤災害に係る率を」を「非業務災害率を」に、「)から通勤災害に係る率」を「)から非業務災害率」に、「額から通勤災害に係る率」を「額から特別加入非業務災害率」に改める部分を除く。)及び別表第五の改正規定中「
特16 | 労災保険法施行規則 第46条の18第4号の作業 | 1000分の6 |
」を「
特16 | 労災保険法施行規則 第46条の18第4号の作業 | 1000分の6 |
特17 | 労災保険法施行規則 第46条の18第5号の作業 | 1000分の7 |
」に改める部分並びに第三条中労働者災害補償保険特別支給金支給規則第十七条第五号の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。
(労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則の一部改正に伴う経過措置)
第三条 第二条の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新徴収則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、平成十三年四月一日以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「徴収則」という。)第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率として適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る同項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
2 平成十三年四月一日前に労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新徴収則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 前項に規定する事業についての徴収則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新徴収則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 平成十三年四月一日において現に労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下この項において「徴収法」という。)第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(道路新設事業、建築事業(既設建築物設備工事業を含む。)、機械装置の組立て又は据付けの事業であって、徴収則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成十三年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が平成十二年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての徴収法第十五条第一項の規定による平成十三年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成十二年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧徴収則」という。)別表第二の規定にかかわらず、新徴収則別表第二に掲げる率とする。
5 平成十三年度以前の保険年度の労災保険率の増減については、新徴収則別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 新徴収則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、平成十三年四月一日以後の期間に係る徴収則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
7 新徴収則第二十三条の三の規定による第三種特別加入保険料率は、平成十三年四月一日以後の期間に係る徴収則第二十三条の二に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
8 平成十三年四月一日前に、労災保険に係る保険関係が成立した事業であって事業の期間が予定されるものについての徴収法第二十条に規定する一般保険料又は第一種特別加入保険料の額の増減及び収支割合の変動範囲については、新徴収則別表第六及び別表第七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
9 請負による建設の事業(徴収法第十一条第二項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものに限る。)であって、平成十三年四月一日において現に徴収法第七条の規定により一の事業とみなされているものについての平成十二年度の一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
10 前項に規定する事業であって、平成十三年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が徴収則第二十四条第一項に規定する場合であるものについての平成十三年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる平成十二年度の賃金総額の算定については、旧徴収則附則第一条の二の規定は、適用しない。
11 請負による建設の事業(徴収法第十一条第二項に規定する賃金総額を正確に算定することが困難なものに限り、徴収法第七条の規定により一の事業とみなされるものを除く。)であって、平成十三年四月一日前に労災保険に係る保険関係が成立したものについての一般保険料に係る確定保険料の額の算定に際し用いる賃金総額の算定については、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年八月三〇日厚生労働省令第一一二号)
この省令は、公布の日から施行する。
附 則 (平成一五年三月二五日厚生労働省令第四七号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)第十六条第二項及び新規則別表第一の規定は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(次項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる非業務災害率及び労災保険率並びに施行日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(次項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる非業務災害率及び労災保険率について適用し、施行日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる非業務災害率及び労災保険率並びに施行日前の期間に係る規則第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる非業務災害率及び労災保険率については、なお従前の例による。
3 施行日前に労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る非業務災害率及び労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則第十六条第二項及び新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
4 新規則別表第五の規定は、施行日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率について適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
5 新規則第二十三条の三の規定は、施行日以後の期間に係る規則第二十三条の二に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率について適用し、施行日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第三種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
附 則 (平成一五年三月三一日厚生労働省令第七一号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十五年四月一日から施行する。
附 則 (平成一五年四月三〇日厚生労働省令第八二号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、雇用保険法等の一部を改正する法律(平成十五年法律第三十一号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成一五年五月一日)
附 則 (平成一七年三月七日厚生労働省令第二五号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、不動産登記法の施行の日(平成十七年三月七日)から施行する。
附 則 (平成一八年三月二七日厚生労働省令第五三号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。ただし、別表第三の改正規定は、同年三月三十一日から施行する。
(経過措置)
2 平成十八年度以前の保険年度の労災保険率の増減については、この省令の規定による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(次項において「新徴収則」という。)別表第三の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日前に、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)による労働者災害補償保険に係る保険関係が成立した事業であって事業の期間が予定されるものについての労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十条に規定する一般保険料又は第一種特別加入保険料の額の増減及び収支割合の変動範囲については、新徴収則別表第六及び別表第七の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第六九号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日(以下「施行日」という。)の前日(以下「基準日」という。)において労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって次項に規定する事業以外のものについての連続する三保険年度間のうち基準日以前の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律第十二条第三項に規定する労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律第五十号)の規定による業務災害に関する保険給付及び同項に規定する第一種調整率は、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 基準日において労働者災害補償保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されるものについての労働保険の保険料の徴収等に関する法律第二十条第一項に規定する労働者災害補償保険法の規定による業務災害に関する保険給付並びに同項第一号に規定する第一種調整率及び同項第二号に規定する第二種調整率については、この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則第十七条の二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成一八年三月三一日厚生労働省令第八七号)
(施行期日)
1 この省令は、平成十八年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令による改正後の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「新規則」という。)別表第一の規定による労災保険率は、この省令の施行の日(以下「施行日」という。)以後に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率(第四項に規定する事業についての一般保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率及び同日以後の期間に係る労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「規則」という。)第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率(第四項に規定する事業についての第一種特別加入保険料率を除く。以下この項において同じ。)の基礎となる労災保険率について適用し、同日前に使用するすべての労働者に係る賃金総額に乗ずべき一般保険料率の基礎となる労災保険率及び同日前の期間に係る規則第二十一条第一項に規定する額の総額に乗ずべき第一種特別加入保険料率の基礎となる労災保険率については、なお従前の例による。
3 前項の規定にかかわらず、施行日前に労働者災害補償保険(以下「労災保険」という。)に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されている事業以外のもののうち労働保険の保険料の徴収等に関する法律(以下「徴収法」という。)第九条の規定により一の事業とみなされているもの(その他の各種事業に係るものに限る。)についての平成十八年度の概算保険料の額の算定に際し用いる別表第一の規定の適用については、なお従前の例によることができる。この場合において、新規則別表第一の規定による労災保険率がこの省令による改正前の労働保険の保険料の徴収等に関する法律施行規則(以下「旧規則」という。)別表第一の規定による労災保険率に比して低いときは、改正後の労災保険率によることができるものとする。
4 施行日前に労災保険に係る保険関係が成立している事業であって事業の期間が予定されているものに係る労災保険率(第一種特別加入保険料率の基礎となる場合を含む。)については、新規則別表第一の規定にかかわらず、なお従前の例による。
5 前項に規定する事業についての規則第十三条第一項に規定する請負金額に乗ずべき率は、新規則別表第二の規定にかかわらず、なお従前の例による。
6 この省令の施行の際現に徴収法第七条の規定により一の事業とみなされている事業のうち請負による建設の事業(水力発電施設、ずい道等新設事業、機械装置の組立て又は据付けの事業(組立て又は取付けに関するもの)であって、規則第十三条の規定により賃金総額を算定するものに限る。)であって、平成十八年度に使用するすべての労働者に係る賃金総額の見込額が平成十七年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の百分の五十以上百分の二百以下であるものについての徴収法第十五条第一項の規定による平成十八年度の一般保険料に係る概算保険料の額の算定に際し用いる当該事業に係る平成十七年度に使用したすべての労働者に係る賃金総額の算定に当たり当該事業に係る請負金額に乗ずべき率は、旧規則別表第二の規定にかかわらず、新規則別表第二に掲げる率とする。
7 新規則別表第五の規定による第二種特別加入保険料率は、施行日以後の期間に係る規則第二十二条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率として適用し、同日前の期間に係る同条に規定する額の総額に乗ずべき第二種特別加入保険料率については、なお従前の例による。
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