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大分類J−金融業,保険業

中分類66−補助的金融業等

総説

この中分類には,銀行等の預金取扱機関,貸金業等の非預金信用機関,金融商品取引業,商品先物取引業等の営む業務と密接に関連する補助的業務又は附随的業務を営む事業所及び信託業,金融代理業を営む事務所が分類される。

660 管理,補助的経済活動を行う事業所(66 補助的金融業等)

6600 主として管理事務を行う本社等

主として補助的金融業等の事業所を統括する本社等として,自企業の経営を推進するための組織全体の管理統括業務,人事・人材育成,総務,財務・経理,法務,企画,広報・宣伝,営業支援・特定顧客管理,調査・研究開発,生産・プロジェクト管理,支社・支店等の管理,情報システム管理,保有資機材の管理,契約等の現業以外の業務を行う事業所をいう。

○管理事務を行う本社・本所・本店・支社・支所

6609 その他の管理,補助的経済活動を行う事業所

主として補助的金融業等における活動を促進するため,同一企業の他事業所において,輸送,清掃,修理・整備,保安等の支援業務を提供する事業所をいう。

○車庫;自家用修理工場;自家用補修所;自家用集荷所

661 補助的金融業,金融附帯業

6611 短資業

金融機関相互間に介在し,主としてコール資金の貸付又はその貸借の媒介及び手形売買取引を行う事業所をいう。

○短資会社

6612 手形交換所

加盟金融機関相互間の小切手,手形の交換決済の機能を営む非営利的機関の事業所をいう。

○手形交換所

6613 両替業

空港,ホテル,停車場などにおいて一定の手数料をとって顧客の便益のために内外国通貨の両替などを営む事業所をいう。

○両替屋;外国貨幣両替業者

6614 信用保証機関

金融機関からの借入れによる中小企業者等の債務を保証することにより事業資金等の融通を円滑にすることを目的とする事業所をいう。

○信用保証協会;農業信用基金協会;漁業信用基金協会;農林漁業信用基金(林業部門);県農協保証センター;信用保証会社

×農林漁業信用基金(農業・漁業部門)[ 6615 ]

6615 信用保証再保険機関

信用保証機関の保証につき保険を行い,また,同機関に資金を融通する事業所をいう。

○農林漁業信用基金(農業・漁業部門);全国農協保証センター

×農林漁業信用基金(林業部門)[ 6614 ]

6616 預・貯金等保険機関

預・貯金者などの保護を図るため,預金保険法等に基づき金融機関の預・貯金などの払戻しについての保険金の支払い及び救済金融機関等に対する資金援助を行う機関の事業所をいう。

○預金保険機構;農水産業協同組合貯金保険機構;投資者保護基金;保険契約者保護機構

6617 金融商品取引所

金融商品取引法により主務大臣の免許を受けて規定された有価証券の売買,有価証券指数先物取引,有価証券オプション取引又は金融先物の売買等を行うために必要な市場を開設している事業所をいう。

○金融商品取引所

6618 商品取引所

商品取引所法により主務大臣の許可を受けて規定された商品の先物取引等を行うために必要な場を提供する事業所をいう。

○商品取引所

6619 その他の補助的金融業,金融附帯業

その他の補助的金融業務及び金融附帯業務を営む事業所をいう。

○公共工事前払金保証会社;前払式証票発行業者(発行・決済業のもの);債権管理回収業者(サービサー);整理回収機構

662 信託業

6621 運用型信託業

信託業法に基づき,内閣総理大臣の免許を受けて信託業を行う事業所をいう。

ただし,信託銀行[ 6223 ]及び管理型信託会社〔6622〕を除く。

○運用型信託会社,運用型外国信託会社

6622 管理型信託業

委託者又は委託者から指図の権限の委託を受けた者のみの指図により信託財産の管理又は処分が行われる信託及び信託財産につき保存行為又は財産の性質を変えない範囲内の利用行為若しくは改良行為のみが行われる信託の引受けのみを行う事業所をいう。

○管理型信託会社 ; 管理型外国信託会社

663 金融代理業

6631 金融商品仲介業

金融商品取引業又は登録金融機関の委託を受けて,有価証券の売買の媒介等を行う事業所をいう。

○金融商品仲介業者

×金融商品取引業を行う登録金融機関

6632 信託契約代理業

信託契約の締結の代理又は媒介のいずれかを行う事業所をいう。

○信託契約代理店

6639 その他の金融代理業

他に分類されない金融代理業を行う事業所をいう。

○ 銀行代理業者;信用金庫代理業者;信用協同組合代理業者;労働金庫代理業者;農林中央金庫代理業者;特定信用事業代理業者(農業協同組合法又は水産業協同組合法に基づくもの)































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