このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください

木材加工用機械作業主任者もくざいかこうようきかいさぎょうしゅにんしゃ



 



講習の流れ、感想等

 労働安全衛生法第14条、労働安全衛生法施行令第6条六により、事業者は、木材加工用機械(丸のこ盤、帯のこ盤、かんな盤、面取り盤及びルーターに限るものとし、携帯用のものを除く。)を五台以上(当該機械のうちに自動送材車式帯のこ盤が含まれている場合には、三台以上)有する事業場において行なう当該機械による作業について、木材加工用機械作業主任者技能講習を修了した者を作業主任者として選任し、その者の指揮のもとに作業を行わせなければならないと、定められている。
 木材加工用機械が多用される業種というと、製造業、中でも木材・木製品製造業、特に製材業,木製品製造業,造作材・合板・建築用組立材料製造業等があげられる。これらの機械は、鋭利な刃が高速回転し木材を切断する事から、労働災害においては「切れ、擦れ」「挟まれ、巻き込まれ」等、重症に至るケースが多い。こうした労働災害の防止、安全確保に努める事が、木材加工用機械作業主任者の使命である。

木材加工用機械の種類
-Wood working machinery-
丸のこ盤





テーブル傾斜丸のこ盤
軸傾斜丸のこ盤
テーブル移動丸のこ盤
ジャンピングソー
(のこ軸移動丸のこ盤)
ラジアル丸のこ盤
リッパ
ギャリングリッパ
走行丸のこ盤
(パネルソー)






ツイン丸のこ盤
ダブルエジャ
のこ軸移動横切丸のこ盤
(クロスカッター)
帯のこ盤自動送材車付き帯のこ盤
製材用テーブル帯のこ盤
木工用テーブル帯のこ盤
その他
自動送材車遠隔操作式自動送材車
乗車式自動送材車
かんな盤手押かんな盤
自動1面かんな盤
自動2〜4面かんな盤
モルダ
面取り盤
ルータ
『木材加工用機械作業の安全』5〜42頁より集約し作成
日本工業規格 「JIS B 0114」で木材加工用機械は分類規定


木材加工用機械作業主任者講習日程
講習科目講習時間講師の氏名
開講式・オリエンテーション1

9:00-9:10高橋忠之
木材加工用機械,その安全装置等の種類,構造及び機能に関する知識9:00-15:45 林災協本部
安全管理士


佐久間章雄
関係法令15:45-17:45
木材加工用機械,その安全装置等の保守点検に関する知識2

9:00-11:00
木材加工用機械作業の方法に関する知識11:00-16:45
修了試験16:45-17:45高橋忠之
木材加工用機械作業主任者講習日程より作成

 木材加工用機械作業主任者の職務は…
  1. 木材加工用機械を取り扱う作業を直接指揮すること
  2. 木材加工用機械及びその安全装置を点検すること
  3. 木材加工用機械及びその安全装置に異常を認めたときは、直ちに必要な措置をとること
  4. 作業中、治具、工具等の使用状況を監視すること
 …4つである。



使用テキスト等
題 名編 集発 行
木材加工用機械作業の安全 林業・木材製造業労働災害防止協会 H19.06
帯のこ盤安全作業のポイント冊子
丸のこ盤安全作業のポイント

  

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