このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください
ショベルローダー等運転技能者
講習の流れ、感想等
2003年04月某日からの二日間、コマツ教習所東京センタにて講習は行われた。申込みは、初日に申込書と受講料を提出する形態だ。
ショベルローダーとは、車体前方にショベル・バケットを備え、リフトアームにより上下させる二輪駆動の車輌を指す。二輪駆動車というのがポイントであり、四輪駆動のショベルローダーやホイールローダー等では車両系建設機械の資格が必要となり、今回の資格では運転出来ない。
今回は大型特殊免許取得後、初めての技能講習である。早速、大特パワー炸裂である。本来、本講習は、普通・大型免許があって特別教育終了後、1t未満のショベルローダーの作業に3箇月以上の経験のある者か、自動車免許は無いが、特別教育終了後、1t未満のショベルローダーの作業に6箇月以上の経験のある者、そして、大型特殊免許(限定なし)のある者しか受講出来ないのである(コマツ教習所による)。
当日、まず驚いた事は、年度始めの平日という事も関係するのか、受講人数の少なさであった。私を含め、7名であり、私が最年少、バリバリの経験者の中に混じり、講習に挑む。
講習は一日目学科、二日目実技、実技試験だった。
講習科目は・・・
学科
「ショベルローダー等の走行に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識」4時間=自動車免許所持で免除。
「ショベルローダー等の荷役に関する装置の構造及び取扱いの方法に関する知識」4時間
「ショベルローダー等の運転に必要な力学に関する知識」2時間
「関係法令」1時間
実技
「ショベルローダー等の走行の操作」20時間=大型特殊免許所持で免除。
「ショベルローダー等の荷役の操作」4時間
教官はコマツという事もあり、お馴染み重機の専門家である。
学科はフォークリフトとほぼ同じ科目と、関係法令である。余談であるが、現在私が最も精通している法律といえば、旅行主任者の旅行業法でもなければ、アマチュア無線技士の電波法、大分取り進めた危険物取扱者の消防法でもなければ、大学で学んだ貨物運送取扱事業法でもない。間違いなく、この関係法令で取扱う労働安全衛生法(の一部分)である。技能講習を受講する度に、目的や定義等で思わず頷いてしまう程である。余談であるが、様々な資格試験で各々の関係する法律と出会い、痛感する事がある。それは、あらゆる法律をも網羅し取扱う弁護士の凄さである。
実技で使用したショベルローダーは、SD23という、ディーゼルエンジン式(液体クラッチ(断続装置)のトルクコンバータ式)前輪駆動後輪操向のトルコン車でリーチ付きショベルローダーだった。
容姿は非常にフォークリフトに似ている。というかフォークリフトそのもので、フォークがバケットとなり、リーチが出来るようになった機械といった具合である。
実技試験は自動車学校にあるようなグラベルのクランクコースで、その末端に土砂があり、それをすくって後退し、再び山に返し戻る手順である。フォークのコースに比べれば、それ程難しくない。又、自分自身重機に大分慣れてきた感がする。初めてフォークに乗ったときなど、かなり焦って運転した事を覚えている。
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