事件の顛末はこうである。
問題の結婚式は1999年の4月にあった。この娘さんの母親は同年3月23日に盛岡中央郵便局から、「国際エクスプレスメール(いわゆる国際郵便の速達)」でグァム島のホテルにウェディングドレスを送った。ところが、衣装がホテルに届いたのは式が終わって二週間たった時だった。結婚式の時はそのドレスがなかったので、貸衣装でしのいだそうだ。
郵便局側は以下のように主張している。グァム島の郵便局は宛先のホテルに3月23日に配達したが、受取人の副総支配人が不在だったので、持ち帰っていた。したがって、郵便局側に落ち度はない。
それに対して、この父親は受取人の総支配人が不在だったことはなく、また、配達も実はなかったと主張している。
裁判所は「郵便法や国際郵便規則では、郵便物の紛失、盗難、損傷を受けた場合にのみ損害賠償が認められているが、遅れた場合の損害賠償は認められない」として、父親の請求を却下した。
お父さんはさぞかし無念だったでしょう。 |
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こういう事件なのですが、あなたはどう考えますか。
実際、行き違いや予知せざる事故などによって、 連絡が届かないということは起こると思います。機械やシステムというのは100%信頼できるものでは決してありません。やはり、ミスはあるのです。
会社や大学や高校の入社・入学試験など人生にはいくつかの節目あります。それが事務手続きのミスで左右されたのではたまりません。
私どもの子供達は海外から高校受験の手続きをしました。幸いに手続きでのミスはなかったので、何の問題もありませんでしたが、願書はちゃんと届いたかしら、受験票はちゃんと届くのかしら、合格の通知書が途中でなくならないかしら等々、ずいぶん心配しました。
参考資料:もっと詳しく知りたい方のために紹介します。
1.朝日新聞2000年9月28日朝刊・社会面
2.郵便法
3.万国郵便条約
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