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民法第一編第ニ編第三編

明治29年4月27日法律第89号
最終改正:平成13年6月8日法律第41号
(平成14年1月1日現在)

朕帝国議会ノ協賛ヲ経タル民法中修正ノ件ヲ裁可シ茲ニ之ヲ公布セシム

民法第一編第二編第三編別冊ノ通定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令(明治31年勅令第123号)ヲ以テ之ヲ定ム
明治二十三年法律第二十八号民法財産編財産取得編債権担保編証拠編ハ此法律発布ノ
日ヨリ廃止ス

  (別冊)

第一編 総則

第一条
 私権ハ公共ノ福祉ニ遵フ
 2 権利ノ行使及ヒ義務ノ履行ハ信義ニ従ヒ誠実ニ之ヲ為スコトヲ要ス
 3 権利ノ濫用ハ之ヲ許サス

第一条ノ二
 本法ハ個人ノ尊厳ト両性ノ本質的平等トヲ旨トシテ之ヲ解釈スヘシ

  第一章 
   
第一節  私権ノ享有
   第二節 
能力
   第三節 
住所
   第四節 
失踪
   第五節 
同時死亡ノ推定

  第二章 法人
   第一節 法人ノ設立
   第二節 法人ノ管理
   第三節 法人ノ解散
   第四節 補則
   第五節 罰則

  第三章 

  第四章  法律行為
   第一節 
総則
   第二節 
意思表示
   第三節 
代理
   第四節 
無効及ヒ取消
   第五節 
条件及ヒ期限

  第五章  期間

  第六章 時効
   第一節 総則
   第二節 取得時効
   第三節 消滅時効

第二編 物権

  第一章  総則

  第二章 占有権
   第一節 占有権ノ取得
   第二節 占有権ノ効力
   第三節 占有権ノ消滅
   第四節 準占有

  第三章 所有権
   第一節 所有権ノ限界
   第二節 所有権ノ取得
   第三節 共有

  第四章 地上権

  第五章 永小作権

  第六章 地役権

  第七章 留置権

  第八章 先取特権
   第一節 総則
   第二節 先取特権ノ種類
     
第一款 一般ノ先取特権
     第二款 動産ノ先取特権
     第三款 不動産ノ先取特権

   第三節 先取特権ノ順位
   第四節 先取特権ノ効力

  第九章 質権
   第一節 総則
   第二節 動産質
   第三節 不動産質
   第四節 権利質

  第十章 抵当権
   第一節 総則
   第二節 抵当権ノ効力
   第三節 抵当権ノ消滅
   第四節 根抵当

第三編 債権

  第一章 総則
   第一節 債権ノ目的
   第二節 債権ノ効力
   第三節 多数当事者ノ債権
  
   第一款 総則
     第二款 不可分債務
     第三款 連帯債務
     第四款 保証債務

   第四節 債権ノ譲渡
   第五節 債権ノ消滅
 
    第一款 弁済
     第二款 相殺
     第三款 更改
     第四款 免除
     第五款 混同

  第二章 契約
   第一節 総則
     
第一款 契約ノ成立
     第二款 契約ノ効力
     第三款 契約ノ解除

   第二節 贈与
   第三節 売買
     
第一款 総則
     第二款 売買ノ効力
     第三款 買戻

   第四節 交換
   第五節 消費貸借
   第六節 使用貸借
   第七節 賃貸借
    
 第一款 総則
     第二款 賃貸借ノ効力
     第三款 賃貸借ノ終了

   第八節 雇傭
   第九節 請負
   第十節 委任
   第十一節 寄託
   第十二節 組合
   第十三節 終身定期金
   第十四節 和解

 第三章 事務管理

 第四章 不当利得

 第五章  不法行為

附則(大正一五年四月二四日法律第六九号)

 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附則(昭和一三年三月二二日法律第一八号) 抄

 1 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附則(昭和二二年四月一六日法律第六一号) 抄

第三十三条
 この法律は、 日本国憲法 施行の日から、これを施行する。

附則(昭和二二年一二月二二日法律第二二二号) 抄

第一条
 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

第二条
 明治三十五年法律第三十七号は、これを廃止する。

第三条
 この附則で、新法とは、この法律による改正後の民法をいい、旧法とは、従前の民法をいい、応急措置法とは、昭和二十二年法律第七十四号をいう。

第四条
 新法は、別段の規定のある場合を除いては、新法施行前に生じた事項にもこれを適用する。但し、旧法及び応急措置法によつて生じた効力を妨げない。

第五条
 応急措置法施行前に妻が旧法第十四条第一項の規定に違反してした行為は、これを取り消すことができない。

附則(昭和二三年一二月二一日法律第二六〇号) 抄

第十条
 この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。

附則(昭和二四年五月二八日法律第一一五号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和三三年三月一〇日法律第五号) 抄

(施行期日)
 1 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和三三年四月一五日法律第六二号) 抄

 1 この法律は、昭和三十四年一月一日から施行する。
 3 この法律の施行の際現に存する建物その他の構築物については、第三条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和三七年三月二九日法律第四〇号) 抄

(施行期日)
 1 この法律は、昭和三十七年七月一日から施行する。
(経過規定)
 2 この法律による改正後の民法は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、従前の民法によつて生じた効力を妨げない。

附則(昭和三七年四月四日法律第六九号) 抄

(施行期日)
第一条

 この法律は、昭和三十八年四月一日から施行する。

附則(昭和三八年七月九日法律第一二六号) 抄

 この法律は、商業登記法の施行の日(昭和三十九年四月一日)から施行する。

附則(昭和三九年六月一〇日法律第一〇〇号) 抄

(施行期日)
 1 この法律は、遺言の方式に関する法律の抵触に関する条約が日本国について効力
を生ずる日から施行する。

附則(昭和四一年六月三〇日法律第九三号) 抄

(施行期日)
 1 この法律は、昭和四十一年七月一日から施行する。
(経過措置等)
 6 この法律による改正後の規定は、各改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の規定により生じた効力を妨げない。

附則(昭和四一年七月一日法律第一一一号) 抄

(施行期日)
第一条

 この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(昭和四六年六月三日法律第九九号) 抄

(施行期日)
第一条

 この法律は、昭和四十七年四月一日から施行する。

(経過措置の原則)
第二条

 この法律による改正後の民法(以下「新法」という。)の規定は、別段の定めがある場合を除き、この法律の施行の際現に存する抵当権で根抵当であるもの(以下「旧根抵当権」という。)にも適用する。ただし、改正前の民法の規定により生じた効力を妨げない。

(新法の適用の制限)
第三条

 旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないもの又は附記によらない極度額の増額の登記があるものについては、その極度額の変更、新法第三百九十八条の四の規定による担保すべき債権の範囲又は債務者の変更、新法第三百九十八条ノ十二の規定による根抵当権の譲渡、新法第三百九十八条ノ十三の規定による根抵当権の一部譲渡及び新法第三百九十八条ノ十四第一項ただし書の規定による定めは、することができない。
 2 前項の規定は、同項に規定する旧根抵当権以外の旧根抵当権で、民法第三百七十五条第一項の規定による処分がされているものについて準用する。ただし、極度額の変更及び新法第三百九十八条ノ十二第二項の規定による根抵当権の譲渡をすることは、妨げない。

(極度額についての定めの変更)
第四条
 
旧根抵当権で、極度額についての定めが新法の規定に適合していないものについては、元本の確定前に限り、その定めを変更して新法の規定に適合するものとすることができる。この場合においては、後順位の抵当権者その他の第三者の承諾を得ることを要しない。

(附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権の分割)
第五条

 附記によらない極度額の増額の登記がある旧根抵当権については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵当権を分割して増額に係る部分を新法の規定による独立の根抵当権とすることができる。この場合においては、旧根抵当権を目的とする権利は、当該増額に係る部分について消滅する。
 2 前項の規定による分割をする場合には、増額に係る部分を目的とする権利を有する者その他の利害の関係を有する者の承諾を得なければならない。
 3 附則第十四条の規定による改正後の不動産登記法(明治三十二年法律第二十四号)第百十七条第二項、第百十八条及び第百十九条の規定は、第一項の規定による分割による権利の変更の登記の申請について準用する。
 4 前項の登記は、増額の登記に附記してする。この場合においては、登記官は、分割により根抵当権の設定を登記する旨を記載し、かつ、分割前の旧根抵当権の登記に分割後の極度額を附記しなければならない。
 5 不動産登記法第百四十七条第二項の規定は、前項の場合において、増額の登記に当該増額に係る部分を目的とする第三者の権利に関する登記があるときに準用する。

(元本の確定すべき期日に関する経過措置)
第六条

 この法律の施行の際旧根抵当権について現に存する担保すべき元本の確定すべき時期に関する定め又はその登記は、その定めにより元本が確定することとなる日をもつて新法第三百九十八条ノ六第一項の期日とする定め又はその登記とみなす。ただし、その定めにより元本が確定することとなる日がこの法律の施行の日から記算して五年を経過する日より後であるときは、当該定め又はその登記は、当該五年を経過する日をもつて同項の期日とする定め又はその登記とみなす。

(弁済による代位に関する経過措置)
第七条

 この法律の施行前から引き続き旧根抵当権の担保すべき債務を弁済するについて正当な利益を有していた者が、この法律の施行後元本の確定前にその債務を弁済した場合における代位に関しては、なお従前の例による。

(旧根抵当権の処分に関する経過措置)
第八条

 この法律の施行前に元本の確定前の旧根抵当権についてされた民法第三百七十五条第一項の規定による処分に関しては、なお従前の例による。

(同一の債権の担保として設定された旧根抵当権の分離)
第九条

 同一の債権の担保として設定された数個の不動産の上の旧根抵当権については、元本の確定前に限り、根抵当権者及び根抵当権設定者の合意により、当該旧根抵
当権を一の不動産について他の不動産から分離し、これらの不動産の間に、民法第三百九十二条の規定の適用がないものとすることができる。ただし、後順位の抵当権者その他の利害の関係を有する者の承諾がないときは、この限りでない。
2 前項の規定による分離による権利の変更の登記は、当該一の不動産の上の旧根抵当権の設定の登記に附記してする。この場合においては、登記官は、当該不動産が他の不動産とともに担保の目的である旨の記載を朱抹しなければならない。
3 不動産登記法第百二十八条の規定は、前項の権利の変更の登記をした場合について準用する。
4 第一項の規定による分離は、新法第三百九十八条ノ十六の規定の適用に関しては、根抵当権の設定とみなす。

(元本の確定の時期に関する経過措置)
第十条

 この法律の施行前に、新法第三百九十八条ノ二十第一項第二号に規定する申立て、同項第三号に規定する差押え、同項第四号に規定する競売手続の開始若しくは差押え又は同項第五号に規定する破産の宣告があつた旧根抵当権で、担保すべき元本が確定していないものについては、この法律の施行の日にこれらの事由が生じたものとみなして、同項の規定を適用する。

(旧根抵当権の消滅請求に関する経過措置)
第十一条

 極度額についての定めが新法の規定に適合していない旧根抵当権については、その優先権の限度額を極度額とみなして、新法第三百九十八条ノ二十二の規定を適用する。

附則(昭和五四年三月三〇日法律第五号) 抄

(施行期日)
 1 この法律は、民事執行法(昭和五十四年法律第四号)の施行の日(昭和五十五年十月一日)から施行する。
(経過措置)
 2 この法律の施行前に申し立てられた民事執行、企業担保権の実行及び破産の事件については、なお従前の例による。
 3 前項の事件に関し執行官が受ける手数料及び支払又は償還を受ける費用の額については、同項の規定にかかわらず、最高裁判所規則の定めるところによる。

附則(昭和五四年一二月二〇日法律第六八号) 抄

(施行期日)
第一条

 この法律は、公布の日から起算して六月を経過した日から施行する。

(法人の設立許可の取消し等に関する経過措置)
第二条

 この法律による改正後の民法第七十一条及び民法施行法第二十三条第一項の規定は、この法律の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の当該規定によつて生じた効力を妨げない。

(法人の解散の登記に関する経過措置)
第三条

 この法律の施行前に主務官庁が設立許可を取り消し、又は解散を命じた法人の解散の登記に関しては、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第四条

 この法律の施行前にした行為及び前条の規定により従前の例によることとされる事項に係るこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

第五条
 国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)第百八条の四、地方公務員法(昭和二十五年法律第二百六十一号)第五十四条及び職員団体等に対する法人格の付与に関する法律(昭和五十三年法律第八十号)第十一条において準用する民法第八十四条の規定により科すべき過料の額については、当分の間、なお従前の例による。
 2 前項の規定は、労働組合法(昭和二十四年法律第百七十四号)第三十三条の規定により科すべき過料の額について準用する。

附則(平成元年一二月二二日法律第九一号) 抄

(施行期日)
第一条

 この法律は、公布の日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

附則(平成二年六月二九日法律第六五号) 抄

 この法律は、商法等の一部を改正する法律の施行の日から施行する。

(罰則の適用に関する経過措置)
第四十二条

 この法律の施行前にした行為並びに商法等の一部を改正する法律附則第三条(第十条において準用する場合を含む。)の規定及び第十二条の規定により従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成三年五月二一日法律第七九号) 抄

(施行期日)
第一条

 この法律は、公布の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、それぞれ当該各号に定める日から施行する。
一から四まで 略五 第六条から第二十一条まで、第二十五条及び第三十四条並びに附則第八条から第十三条までの規定 公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日

(その他の処分、申請等に係る経過措置)
第六条

 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び次条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)でこの法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。

(罰則に関する経過措置)
第七条

 この法律の施行前にした行為及び附則第二条第一項の規定により従前の例によることとされる場合における第四条の規定の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成八年六月二六日法律第一一〇号) 抄

 この法律は、新民訴法の施行の日から施行する。

附則(平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄

(施行期日)
第一条

 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日

(事務の区分に関する経過措置)
第五十一条

 第九十三条の規定による改正後の民法第八十三条ノ三第一項及び第九十四条の規定による改正後の民法施行法第二十三条第四項前段の各規定により都道府県が処理することとされる事務は、施行日から起算して二年間は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(国等の事務)
第百五十九条

 この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。

(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条

 この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
 2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。

(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条

 施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
 2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。

(手数料に関する経過措置)
第百六十二条

 施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。

(罰則に関する経過措置)
第百六十三条

 この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条

 この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。

(検討)
第二百五十条

 新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。

第二百五十一条
 政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。

第二百五十二条
 政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。

附則(平成一一年一二月八日法律第一四九号)

(施行期日)
第一条

 この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、第九百六十九条、第九百七十二条、第九百七十六条及び第九百七十九条の改正規定、第九百六十九条の次に一条を加える改正規定並びに次条の規定は、公布の日から起算して一月を経過した日から施行する。

(民法の一部改正に伴う経過措置の原則)
第二条

 この法律による改正後の民法(次条において「新法」という。)の規定は、次条第三項の規定による場合を除き、当該改正規定の施行前に生じた事項にも適用する。ただし、改正前の民法(次条において「旧法」という。)の規定によって生じた効力を妨げない。

(禁治産及び準禁治産の宣告等に関する経過措置)
第三条

 旧法の規定による禁治産の宣告は新法の規定による後見開始の審判と、当該禁治産の宣告を受けた禁治産者並びにその後見人及び後見監督人は当該後見開始の審判を受けた成年被後見人並びにその成年後見人及び成年後見監督人とみなす。
 2 旧法の規定による心神耗弱を原因とする準禁治産の宣告は新法の規定による保佐開始の審判と、当該準禁治産の宣告を受けた準禁治産者及びその保佐人は当該保佐開始の審判を受けた被保佐人及びその保佐人とみなす。
 3 前項に規定する準禁治産者以外の準禁治産者及びその保佐人に関する民法の規定の適用については、第八百四十六条、第九百七十四条及び第千九条の改正規定を除き、なお従前の例による。
 4 旧法の規定による禁治産又は準禁治産の宣告の請求(この法律の施行前に当該請求に係る審判が確定したものを除く。)は、新法の規定による後見開始又は保佐開始の審判の請求とみなす。

附則(平成一一年一二月二二日法律第二二五号) 抄

(施行期日)
第一条

 この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。

(民法等の一部改正に伴う経過措置)
第二十五条

 この法律の施行前に和議開始の申立てがあった場合又は当該申立てに基づきこの法律の施行前若しくは施行後に和議開始の決定があった場合においては、当該申立て又は決定に係る次の各号に掲げる法律の規定に定める事項に関する取扱いについては、この法律の附則の規定による改正後のこれらの規定にかかわらず、なお従前の例による。
一 民法第三百九十八条ノ三第二項
二 船員保険法第三十三条ノ十二ノ三第一項第一号ハ
三 農水産業協同組合貯金保険法第五十九条第三項及び第六十八条の三第二項
四 雇用保険法第二十二条の二第一項第一号ハ
五 非訟事件手続法第百三十五条ノ三十六
六 商法第三百九条ノ二第一項第二号並びに第三百八十三条第一項及び第二項
七 証券取引法第五十四条第一項第七号、第六十四条の十第一項及び第七十九条の五十三第一項第二号
八 中小企業信用保険法第二条第三項第一号
九 会社更生法第二十条第二項、第二十四条、第三十七条第一項、第三十八条第四号、第六十七条第一項、第七十八条第一項第二号から第四号まで、第七十九条第二項、第八十条第一項並びに第百六十三条第二号及び第四号
十 国の債権の管理等に関する法律第三十条
十一 割賦販売法第二十七条第一項第五号
十二 外国証券業者に関する法律第二十二条第一項第八号及び第三十三条第一項
十三 民事訴訟費用等に関する法律別表第一の十二の項及び十七の項ニ
十四 積立式宅地建物販売業法第三十六条第一項第五号
十五 中小企業倒産防止共済法第二条第二項第一号
十六 銀行法第四十六条第一項
十七 特定目的会社による特定資産の流動化に関する法律第百十一条第四項第二号
十八 保険業法第六十六条、第百五十一条及び第二百七十一条第一項
十九 金融機関等の更生手続の特例等に関する法律第二十四条第一項、第二十六条、第二十七条、第三十一条、第四十五条、第四十八条第一項第二号から第四号まで及び第四十九条第一項
二十 組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律第四十条第一項及び第三項

(罰則の適用に関する経過措置)
第二十六条

 この法律の施行前にした行為及びこの法律の附則において従前の例によることとされる場合におけるこの法律の施行後にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。

附則(平成一二年五月三一日法律第九一号)

(施行期日)
 1 この法律は、商法等の一部を改正する法律(平成十二年法律第九十号)の施行の
日から施行する。
(経過措置)
 2 この法律の施行の日が独立行政法人農林水産消費技術センター法(平成十一年法律第百八十三号)附則第八条の規定の施行の日前である場合には、第三十一条のうち農林物資の規格化及び品質表示の適正化に関する法律第十九条の五の二、第十九条の六第一項第四号及び第二十七条の改正規定中「第二十七条」とあるのは、「第二十六条」とする。

附則(平成一三年六月八日法律第四一号) 抄

(施行期日)
第一条

 この法律は、平成十四年四月一日から施行する。


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製作著作:健論会・中島 健 無断転載禁止
 
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