このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください

表紙に戻る   収録法令一覧へ   記事内容別分類へ


刑法

明治40年4月24日法律第45号
最終改正:平成13年7月4日法律第97号
(平成14年1月1日現在)

刑法別冊ノ通之ヲ定ム
此法律施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム
明治十三年第三十六号布告刑法ハ此法律施行ノ日ヨリ之ヲ廃止ス

(別冊)

第一編 総則

第一章  通則(第一条—第八条)

第二章 刑(第九条—第二十一条)

第三章 期間計算(第二十二条—第二十四条)

第四章 刑の執行猶予(第二十五条—第二十七条)

第五章 仮出獄(第二十八条—第三十条)

第六章 刑の時効及び刑の消滅(第三十一条—第三十四条の二)

第七章  犯罪の不成立及び刑の減免(第三十五条—第四十二条)

第八章 未遂罪(第四十三条・第四十四条)

第九章 併合罪(第四十五条—第五十五条)

第十章 累犯(第五十六条—第五十九条)

第十一章 共犯(第六十条—第六十五条)

第十二章 酌量減軽(第六十六条・第六十七条)

第十三章 加重減軽の方法(第六十八条—第七十二条)

第二編 罪

第一章  削除

第二章  内乱に関する罪(第七十七条—第八十条)

第三章  外患に関する罪(第八十一条—第八十九条)

第四章  国交に関する罪(第九十条—第九十四条)

第五章  公務の執行を妨害する罪(第九十五条—第九十六条の三)

第六章 逃走の罪(第九十七条—第百二条)

第七章 犯人蔵匿及び証拠隠滅の罪(第百三条—第百五条の二)

第八章 騒乱の罪(第百六条・第百七条)

第九章 放火及び失火の罪(第百八条—第百十八条)

第十章 出水及び水利に関する罪(第百十九条—第百二十三条)

第十一章 往来を妨害する罪(第百二十四条—第百二十九条)

第十二章 住居を侵す罪(第百三十条—第百三十二条)

第十三章 秘密を侵す罪(第百三十三条—第百三十五条)

第十四章 あへん煙に関する罪(第百三十六条—第百四十一条)

第十五章 飲料水に関する罪(第百四十二条—第百四十七条)

第十六章 通貨偽造の罪(第百四十八条—第百五十三条)

第十七章 文書偽造の罪(第百五十四条—第百六十一条の二)

第十八章 有価証券偽造の罪(第百六十二条・第百六十三条)

第十八章の二 支払用カード電磁的記録に関する罪(第百六十三条の二—第百六十三条の五)

第十九章 印章偽造の罪(第百六十四条—第百六十八条)

第二十章 偽証の罪(第百六十九条—第百七十一条)

第二十一章 虚偽告訴の罪(第百七十二条・第百七十三条)

第二十二章  わいせつ、姦淫及び重婚の罪(第百七十四条—第百八十四条)

第二十三章 賭博及び富くじに関する罪(第百八十五条—第百八十七条)

第二十四章 礼拝所及び墳墓に関する罪(第百八十八条—第百九十二条)

第二十五章  汚職の罪(第百九十三条—第百九十八条)

第二十六章  殺人の罪(第百九十九条—第二百三条)

第二十七章  傷害の罪(第二百四条—第二百八条の二)

第二十八章  過失傷害の罪(第二百九条—第二百十一条)

第二十九章 堕胎の罪(第二百十二条—第二百十六条)

第三十章 遺棄の罪(第二百十七条—第二百十九条)

第三十一章 逮捕及び監禁の罪(第二百二十条・第二百二十一条)

第三十二章 脅迫の罪(第二百二十二条・第二百二十三条)

第三十三章 略取及び誘拐の罪(第二百二十四条—第二百二十九条)

第三十四章 名誉に対する罪(第二百三十条—第二百三十二条)

第三十五章 信用及び業務に対する罪(第二百三十三条—第二百三十四条の二)

第三十六章 窃盗及び強盗の罪(第二百三十五条—第二百四十五条)

第三十七章 詐欺及び恐喝の罪(第二百四十六条—第二百五十一条)

第三十八章 横領の罪(第二百五十二条—第二百五十五条)

第三十九章 盗品等に関する罪(第二百五十六条・第二百五十七条)

第四十章 毀棄及び隠匿の罪(第二百五十八条—第二百六十四条)

附則(昭和16年3月12日法律第61号)

 本法施行ノ期日ハ勅令ヲ以テ之ヲ定ム

附則(昭和22年10月26日法律第124号)

 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から、これを施行する。
 2 第二十六条第二項の改正規定は、刑の執行猶予の言渡を受けた者がこの法律施行前に更に罪を犯した場合については、これを適用しない。
 3 第三十四条ノ二の改正規定は、この法律施行前に刑の言渡又は刑の免除の言渡を受けた者にもこれを適用する。
 4 この法律施行前の行為については、刑法第五十五条、 第二百八条第二項第二百十一条後段 、第二百四十四条及び第二百五十七条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和28年8月10日法律第195号) 抄

 1 この法律の施行期日は、昭和二八年十二月三十一日までの間において政令で定める。

附則(昭和29年4月1日法律第57号) 抄

 1 この法律は、昭和二九年八月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。但し、 刑法第一条第二項 の改正規定及び附則第三項の規定は、公布の日から施行する。
 2 この法律による改正後の刑法第二十五条ノ二第一項前段の規定は、この法律の施行前に犯された罪については、適用しない。但し、その罪とこの法律の施行後に犯された罪とにつき、刑法第四十七条又は第四十八条第二項の規定を適用して処断すべきときは、この限りでない。

附則(昭和33年4月30日法律第107号)

 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
 2 この法律の施行前の行為については、なお従前の例による。
 3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百五条ノ二、 第百九十八条第二項 及び 第二百八条ノ二第一項 の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。

附則(昭和35年5月16日法律第83号)

 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
 2 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第二百六十二条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。

附則(昭和39年6月30日法律第124号)

 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
 2 この法律の施行前にした行為については、この法律による改正後の刑法第二百二十八条ノ二及び第二百二十九条の規定にかかわらず、なお従前の例による。

附則(昭和43年5月21日法律第61号)

 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
 2 この法律による改正後の刑法第四十五条の規定は、数罪中のある罪につき罰金以下の刑に処し、又は刑を免除する裁判がこの法律の施行前に確定した場合における当該数罪についても、適用する。ただし、当該数罪のすべてがこの法律の施行前に犯されたものであり、かつ、改正後の同条の規定を適用することが改正前の同条の規定を適用するよりも犯人に不利益となるときは、当該数罪については、改正前の同条の規定を適用する。
 3 前項の規定は、この法律の施行前に確定した裁判の執行につき従前の例によることを妨げるものではない。

附則(昭和55年4月30日法律第30号)

 この法律は、公布の日から施行する。

附則(昭和62年6月2日法律第52号) 抄

(施行期日)
 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。ただし、第一条中 刑法第四条 の次に一条を加える改正規定、第二条及び第三条の規定並びに次項の規定及び附則第四項中新東京国際空港の安全確保に関する緊急措置法(昭和五十三年法律第四十二号)第二条第一項第十一号の改正規定は、国際的に保護される者(外交官を含む。)に対する犯罪の防止及び処罰に関する条約又は人質をとる行為に関する国際条約が日本国について効力を生ずる日から施行する。
(経過措置)
 2 改正後の 刑法第四条ノ二 の規定並びに人質による強要行為等の処罰に関する法律第五条及び暴力行為等処罰に関する法律第一条ノ二第三項の規定(刑法第四条ノ二に係る部分に限る。)は、前項ただし書に規定する規定の施行の日以後に日本国について効力を生ずる条約により日本国外において犯したときであつても罰すべきものとされる罪に限り適用する。
(罰金等臨時措置法の適用)
 3 罰金等臨時措置法(昭和二十三年法律第二百五十一号)第三条第一項の規定は、この法律による改正後の刑法第百六十一条ノ二及び第二百三十四条ノ二の罪につき定めた罰金についても、適用されるものとする。

附則(平成3年4月17日法律第31号) 抄

(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。
(条例の罰則に関する経過措置)
2 条例の罰則でこの法律の施行の際現に効力を有するものについては、この法律による改正後の刑法第十五条及び第十七条の規定にかかわらず、この法律の施行の日から一年を経過するまでは、なお従前の例による。その期限前にした行為に対してこれらの罰則を適用する場合には、その期限の経過後においても、同様とする。
(罰金の執行猶予の限度に関する経過措置)
3 この法律による改正後の刑法第二十五条の規定は、この法律の施行前にした行為についても、適用する。

附則(平成7年5月12日法律第91号) 抄

(施行期日)
第一条

 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。

(経過措置)
第二条

 この法律の施行前にした行為の処罰並びに施行前に確定した裁判の効力及びその執行については、なお従前の例による。ただし、この法律による改正前の 刑法第二百条第二百五条第二項 、第二百十八条第二項及び第二百二十条第二項の規定の適用については、この限りでない。
 2 前項の規定にかかわらず、併合罪として処断すべき罪にこの法律の施行前に犯したものと施行後に犯したものがあるときは、この法律による改正後の刑法(以下この条において「新法」という。)第十条、第十四条、第四十五条から第五十条まで及び第五十三条の規定を適用し、一個の行為が二個以上の罪名に触れる場合又は犯罪の手段若しくは結果である行為が他の罪名に触れる場合において、これらの罪名に触れる行為にこの法律の施行前のものと施行後のものがあるときは、新法第十条及び第五十四条(同条第二項において適用する第四十九条第二項を含む。)の規定を適用する。
 3 前項の規定により同項に規定する新法の規定を適用した後の刑の加重減軽、刑の執行の猶予その他の主刑の適用に関する処理については、新法の規定を適用する。

附則(平成13年7月4日法律第97号) 抄

(施行期日)
 1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。


表紙に戻る   収録法令一覧へ   記事内容別分類へ

製作著作:健論会・中島 健 無断転載禁止
 
©KENRONKAI/Takeshi Nakajima 2002 All Rights Reserved.

このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください