このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください

第4章へ   表紙に戻る   刑法目次に戻る   収録法令一覧へ  第7章へ


第五章 公務の執行を妨害する罪

(公務執行妨害及び職務強要)
第九十五条

 公務員が職務を執行するに当たり、これに対して暴行又は脅迫を加えた者は、三年以下の懲役又は禁錮に処する。
 2  公務員に、ある処分をさせ、若しくはさせないため、又はその職を辞させるために、暴行又は脅迫を加えた者も、前項と同様とする。

(封印等破棄)
第九十六条

 公務員が施した封印若しくは差押えの表示を損壊し、又はその他の方法で無効にした者は、二年以下の懲役又は二十万円以下の罰金に処する。

(強制執行妨害)
第九十六条の二

 強制執行を免れる目的で、財産を隠匿し、損壊し、若しくは仮装譲渡し、又は仮装の債務を負担した者は、二年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。

(競売等妨害)
第九十六条の三

 偽計又は威力を用いて、公の競売又は入札の公正を害すべき行為をした者は、二年以下の懲役又は二百五十万円以下の罰金に処する。
 2  公正な価格を害し又は不正な利益を得る目的で、談合した者も、前項と同様とする。


第4章へ   表紙に戻る   刑法目次に戻る   収録法令一覧へ  第7章へ

製作著作:健論会・中島 健 無断転載禁止
 
©KENRONKAI/Takeshi Nakajima 2002 All Rights Reserved.

このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください