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裁判所法
昭和22年4月16日法律第59号
最終改正:平成12年12月6日法律第142号
(平成14年1月1日現在)第一編 総則
第二編 最高裁判所
第三編 下級裁判所
第一章 高等裁判所
第二章 地方裁判所
第三章 家庭裁判所
第四章 簡易裁判所第四編 裁判所の職員及び司法修習生
第一章 裁判官
第二章 裁判官以外の裁判所の職員
第三章 司法修習生第五編 裁判事務の取扱
第一章 法廷
第二章 裁判所の用語
第三章 裁判の評議
第四章 裁判所の共助第六編 司法行政
第七編 裁判所の経費
附則 抄
1 この法律は、 日本国憲法 施行の日から、これを施行する。
2 裁判所構成法、裁判所構成法施行条例、判事懲戒法及び行政裁判法は、これを廃止する。
3 最高裁判所は、当分の間、特に必要があるときは、裁判官又は検察官を以て、司法研修所教官又は裁判所書記官研修所教官に、裁判官を以て、家庭裁判所調査官研修所教官又は裁判所調査官に充てることができる。附則(昭和二二年一〇月二九日法律第一二六号)
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和二二年一二月一七日法律第一九五号)
第十七条
この法律は、公布の後六十日を経過した日から、これを施行する。第十八条
この法律施行前における司法次官、司法事務官及び司法教官の在職は、 裁判所法第四十一条、第四十二条 及び 第四十四条 並びに検察庁法第十九条の規定の適用については、夫々法務庁の各長官、法務庁事務官及び法務庁教官の在職とみなす。附則(昭和二三年一月一日法律第一号)
この法律は、公布の日から、これを施行する。
附則(昭和二三年七月一二日法律第一四六号) 抄
第四条
この法律は、公布の日から、これを施行する。附則(昭和二三年一二月二一日法律第二六〇号)
第十条
この法律は、昭和二十四年一月一日から施行する。但し、 裁判所法第十四条の二、第五十六条の二 、判事補の職権の特例等に関する法律第二条の二及び裁判所職員の定員に関する法律第六条の規定並びに 裁判所法第十条 、 第六十三条第一項 及び裁判所職員の定員に関する法律第四条を改正する規定は、この法律公布の日から施行する。第十一条
第一条中 裁判所法第十六条、第二十四条 及び 第三十三条 を改正する規定は、この法律施行前に公訴の提起があつた事件については適用しない。
2 前項の事件については、改正前の規定は、この法律施行後も、なおその効力を有する。第十二条
この法律施行前における少年審判官の在職は、この法律による改正後の裁判所法第四十一条、第四十二条及び第四十四条の規定の適用については、裁判所調査官の在職とみなす。第十三条
少年法(昭和二十三年法律第百六十八号)第六十三条第二項の家庭裁判所は、同法施行の際事件が係属する少年審判所の所在地を管轄する家庭裁判所とする。第十四条
この法律施行の際現に家事審判所に係属している事件及びこの法律による改正前の家事審判法(以下旧家事審判法という。)第四条の規定によつて地方裁判所に係属している事件は、この法律施行の日に、その家事審判所又は地方裁判所の所在地を管轄する家庭裁判所に係属したものとみなす。
2 家事審判所の審判に関する抗告事件及び旧家事審判法第四条の規定による抗告事件でこの法律施行の際現に抗告裁判所に係属しているものは、家庭裁判所の審判に関する抗告事件とみなす。
3 前二項の事件において、この法律施行前に旧家事審判法によつてした家事審判所その他の者の行為は、別段の定のある場合を除いては、改正後の家事審判法(以下新家事審判法という。)の適用については、同法によつてした行為とみなす。第十五条
この法律施行前に確定した家事審判所の審判又は同日以前に家事審判所において成立した調停は、その家事審判所の所在地を管轄する家庭裁判所の審判又は同裁判所において成立した調停とみなす。第十六条
この法律施行前にした行為に対する過料に関する規定の適用については、旧家事審判法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。この場合において、過料の審判は、旧家事審判法によれば権限を有すべき家事審判所の所在地を管轄する家庭裁判所が行う。
2 この法律施行前に参与員又は調停員の職にあつた者の行為に対する罰則の適用については、旧家事審判法は、この法律施行後も、なおその効力を有する。第十七条
家事審判法施行法(昭和二十二年法律第百五十三号)によつて家事審判所の審判とみなされる裁判は、この法律施行後は、家庭裁判所の審判とみなす。第十八条
家事審判法施行法第二十四条第二項の規定によつて管轄家事審判所に差し戻すべき事件は、この法律施行後は、管轄家庭裁判所に差し戻さなければならない。
2 前項の規定によつて差し戻した場合には、その事件において家事審判法施行法による改正前の非訟事件手続法によつてした裁判所その他の者の行為は、新家事審判法の適用については、同法によつてした行為とみなす。第十九条
民法の一部を改正する法律(昭和二十二年法律第二百二十号)附則第十四条第二項又は第二十七条第三項(同法附則第二十五条第二項但書、第二十六条第二項及び第二十八条において準用する場合を含む。)の規定によつて家事審判所が行うべき審判は、この法律施行後は、家庭裁判所が行う。附則(昭和二四年五月三一日法律第一三六号) 抄
1 この法律のうち、法務府設置法第十三条の七の規定は犯罪者予防更生法が施行される日から、その他の規定は昭和二十四年六月一日から施行する。
4 この法律施行前における法務庁の各長官、法務庁事務官及び法務庁教官の在職は、 裁判所法第四十一条、第四十二条 (判事補の職権の特例等に関する法律第一条第二項において準用する場合を含む。)及び 第四十四条 の規定の適用については、それぞれ法務府の各長官、法務府事務官及び法務府教官の在職とみなす。附則(昭和二四年六月一日法律第一七七号)
1 この法律のうち、 裁判所法第六十条、第六十条の二 、及び 第六十五条 の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から、その他の規定は公布の日から施行する。
2 この法律の公布の日から起算して三十日を経過した際現に裁判所書記に補せられている裁判所事務官で、裁判所書記官に任命されないものは、別に辞令を発せられないときは、兼ねて裁判所書記官補に任命され、且つ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなす。
3 他の法令中「裁判所書記」とあるのは、「裁判所書記官」と読み替えるものとする。附則(昭和二五年四月一四日法律第九六号)
1 この法律のうち、 裁判所法第六十一条の二、第六十一条の三 及び 第六十五条 の改正規定、検察審査会法第六条第六号の改正規定中少年調査官及び少年調査官補に関するもの並びに少年法の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から、その他の部分は公布の日から施行する。
2 この法律の公布の日から起算して三十日を経過した際現に少年保護司に補せられている裁判所事務官で、少年調査官に任命されないものは、別に辞令を発せられないときは、裁判所事務官を兼ねて少年調査官補に任命され、且つ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなす。附則(昭和二五年一二月二〇日法律第二八七号)
1 この法律のうち、 第三十三条 の改正規定は公布の日から起算して三十日を経過した日から、その他の規定は公布の日から施行する。
2 第三十三条 の改正規定の施行前に地方裁判所に訴又は公訴の提起があつた事件については、同条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(昭和二六年三月三〇日法律第五九号)
1 この法律のうち、 裁判所法第六十五条の二 及び国家公務員法第二条の改正規定は昭和二十七年一月一日から、その他の規定は昭和二十六年四月一日から施行する。
2 裁判所法第三十一条の三第二項 の改正規定施行前に家庭裁判所に公訴の提起があつた事件については、同項の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(昭和二六年一二月六日法律第二九八号) 抄
1 この法律は、昭和二十七年一月一日から施行する。
附則(昭和二七年七月三一日法律第二六八号) 抄
1 この法律は、昭和二十七年八月一日から施行する。
3 従前の機関及び職員は、この法律に基く相当の機関及び職員となり、同一性をもつて存続するものとする。
4 この法律の施行前における法務府の各長官、法務総裁官房長、法務府事務官及び法務府教官の在職は、 裁判所法第四十一条、第四十二条 (判事補の職権の特例等に関する法律第一条第二項において準用する場合を含む。)及び 第四十四条 、検察庁法第十九条、弁護士法第五条並びに司法書士法第二条の規定の適用については、それぞれ法務省の事務次官、法務事務官及び法務教官の在職とみなす。附則(昭和二九年五月二七日法律第一二六号) 抄
1 この法律は、昭和二十九年六月一日から施行する。
2 この法律の施行前に地方裁判所に訴の提起があつた事件については、第三十三条の改正規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 当分の間、最高裁判所の規則で指定する簡易裁判所の民事訴訟に関する事務は、その所在地を管轄する地方裁判所又はその支部の所在地に設立された簡易裁判所で最高裁判所の規則で指定するものが取り扱う。
4 前項の規定により簡易裁判所が指定されたときは、その指定前に管轄簡易裁判所で受理した事件は、同項の規定にかかわらず、なおその簡易裁判所で完結する。前項の規定による指定が解除されたときも、これに準ずる。
5 各家庭裁判所は、当分の間、最高裁判所の定めるところにより、家庭裁判所調査官補に家庭裁判所調査官の職務を行わせることができる。
6 この法律の施行の際現に家事調査官、家事調査官補、少年調査官又は少年調査官補の職にある者は、別に辞令を発せられないときは、それぞれ、家事調査官及び少年調査官は家庭裁判所調査官に、家事調査官補及び少年調査官補は家庭裁判所調査官補に任命され、且つ、現にその者の勤務する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなす。附則(昭和二九年六月八日法律第一六三号) 抄
(施行期日)
1 この法律中、第五十三条の規定は交通事件即決裁判手続法の施行の日から、その他の部分は、 警察法 (昭和二十九年法律第百六十二号。同法附則第一項但書に係る部分を除く。)の施行の日から施行する。附則(昭和三二年五月一日法律第九一号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
2 各裁判所は、当分の間、最高裁判所の定めるところにより、裁判所速記官補に裁判所速記官の職務を行わせることができる。附則(昭和三五年六月二五日法律第一〇四号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和三七年五月一六日法律第一四〇号) 抄
1 この法律は、昭和三十七年十月一日から施行する。
附則(昭和三九年六月二四日法律第一一四号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して二十日を経過した日から施行する。附則(昭和四〇年三月三一日法律第二七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十年四月一日から施行する。ただし、裁判所法附則の改正規定は、同年九月一日から施行する。附則(昭和四一年三月三一日法律第二三号)
この法律は、昭和四十一年四月一日から施行する。
附則(昭和四一年七月一日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。(執行吏の身分についての経過措置)
第六条
この法律の施行の際現に執行吏に任命されている者は、別に辞令を発せられないときは、執行官に任命され、かつ、現にその者の属する裁判所に勤務することを命ぜられたものとみなす。附則(昭和四五年五月一八日法律第六七号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和四十五年七月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に地方裁判所に訴えの提起があつた事件については、この法律による改正後の 裁判所法第三十三条第一項第一号 の規定にかかわらず、なお従前の例による。附則(昭和五七年八月二四日法律第八二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和五十七年九月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に地方裁判所に訴えの提起があつた事件については、なお従前の例による。附則(平成七年四月一九日法律第六六号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から起算して六月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(平成一〇年五月六日法律第五〇号)
(施行期日)
1 この法律は、平成十一年四月一日から施行する。
(経過措置)
2 この法律の施行前に採用され、この法律の施行後も引き続き修習をする司法修習生の修習期間及び国庫から給与を受ける期間については、なお従前の例による。附則(平成一二年一二月六日法律第一四二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十三年四月一日から施行する。(検討等)
第三条
政府は、この法律の施行後五年を経過した場合において、この法律による改正後の規定の施行の状況について国会に報告するとともに、その状況について検討を加え、必要があると認めるときは、その検討の結果に基づいて法制の整備その他の所要の措置を講ずるものとする。
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