このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください

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第1章 総則

 第1章は「総則」と題して、一般的な規定を定めた。

第1条(民主政体)
 日本国は、天皇を元首とする一体不可分の民主政体国家である。

 「一体不可分」規定の新設。なお、「天皇を元首とする」という一節を追加した。

第2条(国民主権)
 日本国の主権は日本国民に属し、国民は公正な選挙で選出された代表者を通じて、若しくはこの国家憲章で定める事項については国民投票によって、かかる主権を行使する。
2 選挙は直接または間接に行われ、常に普通、平等、秘密でなければならない。

 国民主権を規定(「国民投票」を追加)。原則として、代議制を採用する。

第3条(最高法規)
 この国家憲章に抵触する全ての条約、法律、命令等又は慣習は、無効である。

旧版には、「②この国家憲章は、我が国が接受する外国の外交使節団の使用する区域を除いて、日本国全土に効力を及ぼすのであって、如何なる地域もこの国家憲章の適用から除外されてはならない。治外法権を与える国際条約は、一切無効である。」という規定があったが、外交使節以外でも相互主義の観点から特権・免除を認める余地があるので、この規定は修正の際削除することにした。なお、ここでいう「慣習」とは、無論行政法の分野におけるものである。


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