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日本国国家憲章(私案)
第2版原案 1995年7月21日作成開始
第80次修正 1998年12月28日実施
第81次修正 1999年1月31日実施
第82次修正=第2版 2000年10月31日実施
第83次修正 2002年1月18日実施告文
吾は、日本国臨時統治憲章の規定に従って、ここに日本国臨時統治評議会が可決した、日本国国家憲章の制定を認証し、これを公布せしめる。
御名御璽
天皇が認証をしたことを示す「上諭」を付した。ただし、「上諭」そのままでは天皇になお裁可権があるかのように捉えられる可能性があるので、「告文」という名称をつけた(「告文」は大日本帝国憲法の用語で、「余計問題がある」と反論する方もいらっしゃるだろうが)。
序文
昭和27年4月28日、我ら日本国民が我が国の主権を回復して以来、半世紀に渡る先人らの努力と叡智により、大戦争の廃虚から奇跡的な復興を遂げた我が国は、世界を二分した政治的対立構造の中にあって常に自由主義諸国の一員として行動し、自らの過ちを省みると共に、人間の自由を侵害するが如き社会体制を批判してきた。その間に我ら日本国民は、大戦争後に我が国との外交関係を復活した友邦諸国の好意の下に、旧来の偏狭な視野や価値観から脱し、数千年にわたる伝統を持つ我が文化を新しい世代に受け継ぐと共に、地球的規模の平和希求主義、基本的権利の確立と民主制の定着を成し遂げた。これは、我ら日本国民を主権者とする 日本国憲法 の発効と、よりよき国政の実現に向けた全ての国民の努力の成果である。
しかし、 日本国憲法 の下で、成熟した社会の下で生まれ育った新しい世代が、今や社会の多数を占める中で、終戦直後の混乱期に制定され、社会情勢の変化に対して一度たりとも改正されなかった 日本国憲法 は、時代にそぐわない側面が多く生じている。また、 日本国憲法 は、我ら日本国民の主権が行使できない状態で作成され、自らの権威によらずして制定された憲法であって、主権者である国民によって作成され、制定された憲法ではない。
そこで我ら日本国民は、平成○年○月○日、旧 日本国憲法 を多数の賛成を以って廃止し、新しい憲法が正式に制定されるまでの間の我が国の統治原則を示した日本国臨時統治憲章を制定した。
そして平成○年4月1日、憲法制定会議による審議を経て、日本国臨時統治憲章を廃止し、ここに立法府、司法府、行政府の独立した三機構を統治機構とする、日本国民の、日本国民による、日本国民のための新たな憲法、すなわち日本国国家憲章を制定した。
製作著作:健論会・中島 健 無断転載禁止
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