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第3章 安全保障
日本国憲法第2章 に該当する部分である。
本来であれば、国家の安全保障については必ずしも憲法典に規定すべきものではないが、日本国憲法を引き継いだという経緯を踏まえて、1章を設けた。なお、この憲法改正案においては、従来の意味での「平和主義」(非武装主義)は廃棄されている。第12条(国の安全保障政策)
国は、国家憲章秩序、民主政体、国の主権・領土と独立及び市民生活の安全、並びに国民の利益を維持するため、必要な軍事力を有する国軍を設置し、総合的な安全保障政策を遂行しなければならない。
2 前項に掲げる政策を遂行するため、国は、確立された国際法規と両立する方法で、武力を行使することができる。
3 国は、国際的な平和と安全を維持するため、国軍を国際貢献のための任務につかせ、又は国軍の指揮権の一部を外国又は国際機関に委ねることができる。
4 総理大臣は、国民を代表して、国軍の最高指揮監督権を行使する。現行憲法は通常の解釈では「非武装」を規定しているものと読めてしまうことから、これを全面改正し、表題も「安全保障」とする。国軍保持、自衛権保持を明記し、またその他の国際貢献任務も明記する。あわせて、シビリアン・コントロールを明記した(シビリアン・コントロールを具体的に規定しているのは、第6章)。
初期の改正案では「軍人に対する訓示規定」と「国民の国防義務忌避の禁止」も定めていたが、憲法典に定める必要は無いので削除した。また、初期の改正案では「憲章秩序、民主政体、天皇制、国の主権・領土と独立及び国民生活の安全、並びに民族の利益」としていたが、「憲章秩序」と「天皇制」は重複する上、用語としても適切でないので削除し、また「民族の利益」を「国民の利益」に改めた。第13条(侵略戦争の放棄)
国は、世界規模の平和が維持されることを誠実に希求するため、武力による威嚇又は武力の行使を、国際紛争を処理する手段としては慎む。日本国憲法第9条第1項 に相当する部分で、侵略戦争の放棄を定める。今日、侵略戦争は国際法上も違法であり、国際慣習法として確立されている。
初期の改正案では「非常事態法制及び民間防衛の確立」「軍人の国際法遵守義務」を規定していたが、憲法典に定める必要は無いので削除した。
なお、平和は「維持」されるものであり「達成」されるものではない。第14条(外国軍隊の基地の設置禁止)
国は、外国の軍隊に排他的な管理権を含む施設又は区域の提供をしてはならない。初期の改正案では、共同作戦をとる場合や国連軍の駐留を認めていたが、政策的な問題であるので憲法典からは削除した。
この条文によっても日米安保条約を破棄する必要は無く、ただ全ての米軍基地の管理権は速やかに日本政府に委譲され、自衛隊と共用になる。
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製作著作:健論会・中島 健 無断転載禁止
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