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◯正解です! |
◇例題(3)の解答
それでは、まず 温泉法第2条別表 で温泉かどうかの判定をしてみましょう。 源泉温度 が14.9℃で。25℃未満ですので、それだけでは温泉に適応しません。また、成分を見てみると、 溶存物質総量 (ガス性のものを除く)が293㎎/㎏となっていて、泉水1㎏あたり1g未満ですので、これも温泉に適応していません。最後に、特殊な成分をチェックしなければなりません。18種類の特殊な成分が規定以上含まれている場合には、温泉に適応するからです。それをチェックしますと、総硫黄(チオ硫酸イオンと硫化水素イオンと遊離硫化水素の合計)の項で、計4.9㎎/㎏含まれていて、規定の1㎎/㎏以上で、温泉に適応していることがわかります。さて次に、1978年に改正された「環境庁鉱泉分析法指針」を見てみましょう。 泉質名 が決定される 療養泉の規定 中の7種類の特殊な成分(遊離二酸化炭素、銅イオン、総鉄イオン、アルミニウムイオン、水素イオン、総硫黄、ラドン)についてみると、同じく総硫黄の項で、規定2㎎/㎏以上で、硫黄泉を名乗ることが出来ることがわかります。この場合、他の規定には適応しませんので、泉質は「単純硫黄泉」、そして、泉温が低く、25℃未満ですので、冷鉱泉に該当し、「単純硫黄冷鉱泉」ということになります。さらに、溶存物質総量が8g/㎏未満ですので低張性、 pH値 が8.5以 上ですのでアルカリ性と表示されるのです。
おめでとうございます例題全問正解です! |
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