このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください

【源泉名】

 その温泉井戸の所在地によって決まる「温泉地名」と所有者の申請による「源泉名」が書かれています。温泉地によってはいくつもの源泉があり、その浴槽で使われている「源泉名」が書かれることになります。使われている源泉は1つとは限らず、2つ以上の源泉の混合による場合もありますが、その場合は混合泉と書かれ、その混合した温泉の成分が分析されています。


○高温泉42℃以上
○温泉泉34℃以上42℃未満
○低温泉25℃以上34℃未満
○冷鉱泉25℃未満

【源泉温度(泉温)】

 湧出口(普通は地表)における温泉水の温度のことで、温泉水の地下における温度ではありません。温泉法では、泉温が25℃以上であれば、含まれている物質の量に関係なく温泉とされています。日本では、泉温(湧出した時、又は採取した時の温度)による分類で右表のように4つに区分され、表示さています。また、実際の使用位置での温度も書かれています。


【湧出量】

 本来は自然に湧きだしてくる水量という意味ですが、現在では、人工的に人力や動力で汲み上げる場合も含めて、地中から地表に取り出される水量のことを言います。温泉分析書では、自然湧出、掘削自然湧出、掘削動力揚湯に分けられ、井戸の深さや動力装置のポンプの種類まで表示されている場合があります。湧出量は、普通毎分何リットルと表示されていますが、ちなみに毎分20リットルは水道の蛇口を全開にして水を流したときの水量にほぼ相当します。


【知覚的試験】

 鉱水の味覚、嗅覚、色覚が判断され、湧出時と試験室での分析の両方が表示されています。


○強酸性泉pH2未満
○酸性泉pH2以上3未満
○弱酸性泉pH3以上6未満
○中性泉pH6以上7.5未満
○弱アルカリ性泉pH7.5以上8.5未満
○アルカリ性泉pH8.5以上

【pH値】

 温泉水の水素イオン濃度(pH)の値で、温泉分析書では、湧出時と試験室での分析値の両方が表示されています。しかし、水素イオン濃度(pH)による分類をするときは、湧出した時のpH値を用い、右表のように区分されています。ただしそれ以外に、 強アルカリ性泉(pH10以上) を区分する場合もあります。


【ラドン含有量】

 鉱水のラドン(Rn)含有量は湧出時に測定され、温泉の判定、放射能泉の分類に意味を持ちます。 温泉法第2条の別表 で、ラドン(Rn)が20(百億分の一キューリー単位)以上、別の表示の仕方では5.5マッヘ単位以上含有していれば、温泉とされています。また、1978年に改正された「環境庁鉱泉分析法指針」の療養泉の規定によって、ラドン(Rn)が30(百億分の一キューリー単位)以上、別の表示の仕方では8.25マッヘ単位以上含有していれば、放射能泉に該当するとされています。また、50マッヘ単位未満を含有する場合は弱放射能泉、50マッヘ単位以上を含有する場合は放射能泉と分けています。


【密度(比重)】

 鉱水の重量を体積で割った値のことで、試験室で測定します。当然のことですが、高張泉では大きくなり、低張泉では小さくなります。


【蒸発残留物】

 鉱水を蒸発皿に入れて蒸発させた後に、皿底に残る塩類などの重量をさします。蒸発残留物を量ると、計算式を用いておおよその溶存物質総量を推定することができます。


【溶存物質総量】

○低張泉等張液より浸透圧が低いもの(溶存物質総量8g/㎏未満)
○等張泉等張液と同じ浸透圧を持つもの(溶存物質総量8〜10g/㎏)
○高張泉等張液より浸透圧が高いもの(溶存物質総量10g/㎏以上)

 鉱水1Kg中に含まれているガス性のものを除いた物質の総量のことで、温泉分析書では、陽イオンと陰イオンと非解離物質の総合計となります。現行の温泉法では、泉温が25℃未満でも鉱水1Kg中に溶存物質(ガス性のものを除く)総量が1g以上あれば、温泉と規定しています。また、1978年に改正された「環境庁鉱泉分析法指針」によって、規定される 療養泉 の分類上、大きな意味を持ち、溶存物質(ガス性のものを除く)総量が1g以上あれば、 塩類泉 としての泉質名が付けられ、泉質名決定の上で重要です。そして、浸透圧による分類の場合にも用いられ、右表のように区分されています。


【成分総計】

 鉱水1Kg中に含まれている物質の総量のことで、ガス性のものを含みます。従って、溶存物質総量(陽イオンと陰イオンと非解離物質の合計)にガス成分(遊離二酸化炭素、遊離硫化水素など)の量を合計した値となります。


【泉質】

 現在は1978年に改正された「環境庁鉱泉分析法指針」によって特に治療の目的に供しうるものとして 療養泉 が規定され、9種類(①塩化物泉、②炭酸水素塩泉、③硫酸塩泉、④二酸化炭素泉、⑤含鉄泉・含銅−鉄泉、⑥硫黄泉、⑦酸性泉・含アルミニウム泉、⑧放射能泉、⑨単純温泉)に分類されて、それがさらに細分化されています。しかし、温泉の泉質による分類法も時代と共に変化し、1970年の改正の時には17種類に分類されていましたが、その後 11種類 になり、現在の9種類となりました。現在の分類法は一般に新泉質名(新分類)と呼ばれていますが、これはイオン名を組み合わせた表示になっているため、なじみにくいのか普及は今一つで、 旧泉質名(旧分類) が併記されている場合もあります。温泉分析書や 「温泉の成分、禁忌症及び入浴上の注意事項掲示証」 に記載されていますが、温泉法の規定には該当しても、 療養泉 の規定には達しなくて、泉質名が掲載されていない温泉も結構あります、その場合は、単に「温泉法の温泉である。」又は、「温泉法第二条の別表中に示された○○○の項で温泉法の温泉に該当する。」などと書かれています。


【旧泉質名】 旧泉質名による分類

 現在では1978年に改正された「環境庁鉱泉分析法指針」に基づく新泉質名が用いられるようになっていますが、イオン名を組み合わせた表示になっているため、なじみにくいのか普及は今一つで、温泉分析書には、それまで使われてきた11種類に分類された旧泉質名(①単純温泉、②単純炭酸泉、③重炭酸土類泉、④重曹泉、⑤食塩泉、⑥硫黄泉、⑦鉄泉、⑧硫酸塩泉、⑨酸性泉、⑩明礬泉、⑪放射能泉)が書かれていることもあります。旧泉質名だけしか表示されていない場合には、新泉質名に置き換えてみて下さい。→ 新旧泉質名比較と効能一覧


【禁忌症】

  温泉法第13条 で掲示が義務づけられているもので、入浴や飲泉をひかえた方が良い疾患や症状のことです。「温泉分析書別表」や 「温泉の成分、禁忌症及び入浴上の注意事項掲示証」 に掲載されています。この法律では禁忌症だけで、適応症の表示は義務づけられていません。


【適応症】 新旧泉質名比較と効能一覧

 入浴や飲泉によって効果がある疾患や症状のことです。1983年に環境庁では、「温泉の適応症決定基準」を定めていますが、その中で『...温泉成分のみによって各温泉の効用を確定することは困難であるが、療養泉の適応症はおおむね別表1、一般的適応症及び別表2、泉質別適応症によること』となっています。しかし、特定の源泉については、別表に掲げる以外の伝統的適応症について専門的知識を有する医師の意見を聞いて定めることができるともされています。


【塩類泉】

 鉱水1Kg中に含まれている 溶存物質総量 (ガス性のものを除く)が、1g以上の温泉の総称で、“陽イオン名−陰イオン名“の形で表されて泉質名となります。陰イオンの主成分で、塩化物泉(塩素イオンが主)、硫酸塩泉(硫酸イオンが主)、炭酸水素塩泉(炭酸水素イオンが主)の3つに大別されますが、さらに陽イオンの主成分や陽イオン・陰イオンの副成分で細分化されます。温泉分析書で見る場合には、陽イオンと陰イオンの表のミリバル%の欄に注目し、それぞれの表で最も割合の大きいイオンが主成分となります。ミリグラムの大小ではありませんので注意が必要です。次に、ミリバル%の欄で20%以上の成分は副成分として、主成分の次に表記されます。→ 塩類泉の一覧  


【療養泉】

 1978年に改正された「環境庁鉱泉分析法指針」によって特に治療の目的に供しうるものとして規定された下記の療養泉の基準値を満たす温泉をいい、その基準に適応した泉質名を付けることと、それに応じた適応症(効能)を掲げることが出来ます。

1.温度(源泉から採取されるときの温度)摂氏25度以上→単純温泉(下記物質が一つも基準以上ない場合)
2.物質(下記に掲げるもののうち、いずれかひとつ)
物質名含有量(1㎏中)
溶存物質(ガス性のものを除く)総量1,000㎎以上塩類泉 (塩化物泉、硫酸塩泉、炭酸水素塩泉)
遊離二酸化炭素(CO21,000㎎以上→二酸化炭素泉
銅イオン(Cu2+1㎎以上→含銅泉
総鉄イオン(Fe2++Fe3+20㎎以上→含鉄泉
アルミニウムイオン(Al3+100㎎以上→含アルミニウム泉
水素イオン(H+1㎎以上→酸性泉
総硫黄(S)
[HS-+S232-+H2Sに対応するもの]
2㎎以上→硫黄泉
ラドン(Rn)30×10-10キュリー単位以上
(8.25マッヘ単位以上)
→放射能泉
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