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湯ノ入温泉(長野県)の温泉公園露天風呂 |
◯正解です! |
◇問題(1)の解答
現行の温泉法では、「地中から湧出する温水、鉱水、および水蒸気、その他のガスで、温泉源での温度が25℃以上のものか鉱水1Kg中に定められた量以上の物質が含まれているもの」と規定されていて、含有成分に関係なく温度が25℃以上あれば温泉と呼ぶことができるのです。
【含有成分】 現行の温泉法では、泉温が25℃未満でも鉱水1Kg中に定められた量以上の物質が含まれていれば、温泉と呼ぶことができます。その基準として、溶存物質(ガス性のものを除く)総量が一定基準以上あるか、18種類の特殊な成分の内一つでも基準以上含有していれば、良いとされています。それでは、鉱水1Kg中に溶存物質(ガス性のものを除く)総量が何g(グラム)以上含まれていれば良いとされているのでしょうか?
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