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建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者けんちくぶつとうのてっこつのくみたてとうさぎょうしゅにんしゃ



 



講習の流れ、感想等

 労働安全衛生法第14条、労働安全衛生法施行令第6条十五の二により、事業者は、建築物の骨組み又は塔であって、金属製の部材により構成されるもの(その高さが五メートル以上であるものに限る。)の組立て、解体又は変更の作業について、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者技能講習を修了した者を作業主任者として選任し、その者の指揮のもとに作業を行わせなければならない、と定められている。
 ここでいう「塔」とは、建築物(建築基準法第2条第1号に掲げる建築物のうち、同条第3号に掲げるものを除くものという)以外の建造物であって、幅に比して高さが著しく高いものをいい、典型的には、 送電用の鉄塔・無線送受信用の鉄塔 ・鋼製煙突等がある。尚、建設用リフトや各種クレーン、化学プラント等の各種機械設備、又装置は含まれない。
  玉掛足場 、鉄骨…いずれも、 鳶(とび) が持つ資格の一つであろう。建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者が必要とされる業種というと、建設業、中でも職別工事業、特にとび工事業,鉄骨・鉄筋工事業等があげられる。建築物等の鉄骨の組立て,解体,変更の作業における労働災害は、ビルや鉄塔等、高所からの墜落災害、重量物への狭まれ,衝撃災害等、重症に至るケースが多い。こうした事故の防止、安全確保に努める事が、建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の使命である。

講習科目、担当講師紹介など
講習科目講習時間講師の氏名
作業の方法に関する知識1

5時間 財団法人
日本産業技能教習協会
理事(非常勤)

本田弘太郎
工事用設備,機械,器具等に関する知識1時間30分
作業環境等に関する知識2

1時間30分
作業者に対する教育等に関する知識1時間30分
関係法令1時間30分
修了試験1時間-
平成19年度前期 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者のご案内(実施計画)より抜粋

 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者の職務は…

1.作業の方法を決定し、作業を直接指揮すること
2.材料の欠点の有無並びに器具及び工具を点検し、不良品を取り除くこと
3.作業中、安全帯等及び保護帽の使用状況を監視すること

 …3つである。

 講習内容は高層等のマンション購入、或いはマイホーム取得の際に知っておきたい 構造的な知識 のオンパレードであった。
 余談一。「SRC」の3文字で私が連想したのは…SRC造(鉄骨鉄筋コンクリート造),SRC( Super Rail Cargo ),SRC( 佐川流通センター )の3つ。
 余談二。街中の現場で鉄骨を組んでいる技術者達を見て、金髪,ヤンキー・不良上がり,汚い,ブルーカラー等々、あまり関わりたくない人達、私とは無縁などとの固定観念を抱く事は大きな誤りである。現に今、貴方がパソコンに向かっている、その部屋、その建物・建築物、それらは間違いなく、彼らの苦労と苦悩、技術の末に存在している。即ち、我々の快適な生活は建設・土木業の恩恵無しには有り得ないのである。
 あらゆる職業、業種、技術、苦労によって、社会は成立している事を忘れてはならない。世の中、個人・企業等の自己完結は有り得ないのである。私は単刀直入に物事を捉えたくないと考えている。単刀直入な固定観念こそ、争い然り紛争、問題を引き起こす要因ではないだろうか。
 物事の背景、経緯等を相互理解する事、思いやりの心を磨く事の大切さを、資格取得を通じて学ぶ事ができる!



使用テキスト等
題 名編 集発 行
建築物等の鉄骨の組立て等の作業指針
(建築鉄骨・その他編)
—作業主任者技能講習テキスト—
建設業労働災害防止協会 H18.03.25.

  

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