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2009年11月
2009年11月29日(日)
出張ついでに、佐賀県の松浦鉄道(有田→伊万里)に乗ってまいりました。これで、佐賀県の鉄道を全線制覇。 松浦鉄道 の伊万里→佐世保間に乗ったのは1996年なので、13年掛かったことになります。
これを記念して、唐津市の駅前でイカの活け造り定食を食べてまいりました。イカがフラッシュで白くなってしまいましたが、実物はもっと透明です。
活け造り ゲソはてんぷらに。
2009年11月23日(祝)
本日は、鎌倉に紅葉を見に行ってまいりました。化粧坂切り通しのそばで撮った写真です。鎌倉の見頃は来週以後とのことです。
2009年11月8日(日)
民主党の本領発揮という記事が配信された。
外国人参政権法案の提出検討=会期延長も−山岡民主国対委員長
11月6日11時10分配信 時事通信
民主党の山岡賢次国対委員長は6日午前、自民党の川崎二郎国対委員長と国会内で会談し、永住外国人に地方参政権を付与するための法案について、議員立法での今国会提出を検討する考えを伝え、協力を求めた。川崎氏は、持ち帰って党内で協議した上で回答するとした。
山岡氏はこの後、記者団に対し、30日までの今国会会期の延長を検討する意向も示した。
これに関しては、憲法違反という声がある。 日本国憲法 を見てみよう。
第三章 国民の権利及び義務
第十五条 公務員を選定し、及びこれを罷免することは、国民固有の権利である。
○2 すべて公務員は、全体の奉仕者であつて、一部の奉仕者ではない。
○3 公務員の選挙については、成年者による普通選挙を保障する。
○4 すべて選挙における投票の秘密は、これを侵してはならない。選挙人は、その選択に関し公的にも私的にも責任を問はれない。
第十章 最高法規
第九十七条 この憲法が日本国民に保障する基本的人権は、人類の多年にわたる自由獲得の努力の成果であつて、これらの権利は、過去幾多の試錬に堪へ、現在及び将来の国民に対し、侵すことのできない永久の権利として信託されたものである。
第九十八条 この憲法は、国の最高法規であつて、その条規に反する法律、命令、詔勅及び国務に関するその他の行為の全部又は一部は、その効力を有しない。
○2 日本国が締結した条約及び確立された国際法規は、これを誠実に遵守することを必要とする。
第九十九条 天皇又は摂政及び国務大臣、国会議員、裁判官その他の公務員は、この憲法を尊重し擁護する義務を負ふ。
上記の引用をご覧いただくと分かる通り、たとえ地方参政権といえども、「国民固有の権利」なのだから、簡単に外国人に付与することはできない。たとえ参政権を与える法律を作ったとしても、憲法に反するので「効力を有しない」こととなる。
したがって、外国人参政権法案を有効にするためには、日本国憲法を改正(改悪?)せざるをえないこととなる。民主党の法案はこの問題をクリアしているのだろうか?
憲法第9条に固執して護憲を訴える社民党が憲法第15条を無視するのも不思議な話だ。とりあえず護憲の旗印は下ろしてほしい。
選挙前にはマニフェストから外しておきながら、選挙で勝ったら最優先で進めるという民主党の姿勢が理解できない。このままだと議論もせずに強行採決をしかねない。野党の自民党に奮起してほしいところだ。
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2009年11月1日(日)
今週も更新する時間が取れませんでした。アクセスしていただいた皆様、申し訳ありません。最近多忙です。
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