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防衛庁設置法
昭和29年6月8日法律第164号
最終改正:平成13年4月13日法律第30号
(平成14年1月1日現在)保安庁法(昭和二十七年法律第二百六十五号)の全部を改正する。
第一章 総則(第一条)
第二章 防衛庁
第一節 通則(第二条—第九条)
第二節 本庁
第一款 内部部局(第十条—第十六条)
第二款 審議会等(第十六条の二—第十六条の四)
第三款 施設等機関(第十七条—第二十条)
第四款 特別の機関(第二十一条—第三十二条)
第五款 職員(第三十三条—第三十八条)第三節 防衛施設庁
第一款 通則(第三十九条—第五十一条)
第二款 地方支分部局(第五十二条—第五十七条)
第三款 職員(第五十八条)第四節 職員(第五十九条—第六十一条)
附則 抄
1 この法律は、公布の日から起算して一月をこえない範囲内において政令で定める日から施行する。
(所掌事務の特例)
2 防衛庁は、第五条各号に掲げる事務のほか、次の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
期 限 事 務 平成十四年
六月十九日沖縄県における駐留軍用地の返還に伴う特別措置に関する法律(平成七年法律第百二号)第五条の規定による駐留軍用地の返還についての見通しの通知、同法第六条の規定による返還実施計画の策定及び同法第七条及び第八条の規定による措置に関すること。 平成十五年
五月十六日駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律百五十八号)の規定による特別給付金に関すること。 3 防衛施設庁は、第四十一条の任務を達成するため、第四十二条に規定する事務のほか、前項の表の上欄に掲げる日までの間、それぞれ同表の下欄に掲げる事務をつかさどる。
(職員の身分取扱の特例)
4 第六十一条の規定の適用については、平成十五年五月十六日までの間、同条第一項中「第五条第二十四号又は第二十五号に掲げる事務」とあるのは、「第五条第二十四号に掲げる事務又は同条第二十五号に掲げる事務若しくは駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金に関する事務」とする。
5 海上公安局法(昭和二十七年法律第二百六十七号)は、廃止する。
6 改正前の保安庁法の規定による保安庁の長官官房若しくは各局、第一幕僚監部若しくは第二幕僚監部、保安研修所、保安大学校若しくは技術研究所又は第一幕僚長若しくは第二幕僚長の監督を受ける部隊その他の機関は、それぞれこの法律の相当規定による防衛庁の長官官房若しくは各局、陸上幕僚監部若しくは海上幕僚監部、防衛研修所、防衛大学校若しくは技術研究所又は陸上幕僚長若しくは海上幕僚長の監督を受ける部隊及び機関となるものとする。附則(昭和三〇年八月一日法律第一〇六号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和三一年四月二〇日法律第七七号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和三二年四月三〇日法律第八五号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和三二年四月三〇日法律第八六号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和三二年六月一日法律第一五九号) 抄
1 この法律は、昭和三十二年八月一日から施行する。
附則(昭和三三年四月二四日法律第七八号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和三十三年八月一日から施行する。
(調達庁及びその職員の身分の継続)
2 この法律の施行の際、現に総理府の外局として置かれている調達庁(以下「従前の調達庁」という。)は、この法律による改正後の防衛庁設置法第四十一条の二の調達庁(以下単に「調達庁」という。)となり、同一性をもつて存続するものとし、現に従前の調達庁の職員である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもつて、調達庁の職員となるものとする。附則(昭和三三年五月二三日法律第一六三号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和三四年五月一二日法律第一六一号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和三五年三月三一日法律第二二号) 抄
1 この法律は、昭和三十五年四月一日から施行する。
6 この法律の施行前に締結した改正前の防衛庁設置法附則第六項第一号に規定する受託調達契約の実施に関する防衛庁の権限及び調達実施本部の行なう事務については、なお従前の例による。附則(昭和三六年六月二日法律第一一一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和三十六年四月一日から適用する。
(行政機関職員定員法の廃止)
2 行政機関職員定員法(昭和二十四年法律第百二十六号)は、廃止する。附則(昭和三六年六月一二日法律第一二五号) 抄
1 この法律中目次の改正規定、第二十六条に一項を加える改正規定及び第二章第二節第三款中第二十八条の次に一条を加える改正規定は昭和三十六年八月一日から、その他の部分は公布の日から施行する。
附則(昭和三七年五月一五日法律第一三二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して十月をこえない範囲内において、各規定につき、政令で定める日から施行する。ただし、第一条中「左の」を「次の」に、「の外」を「のほか」に改める改正規定、防衛庁設置法第一条の改正規定、同法第五条の改正規定(各号列記以外の部分を改める部分に限る。)、同法第七条の改正規定(同条に一項を加える部分を除く。)及び同法第三十条の改正規定並びに第二条中「の外」を「のほか」に改める等の改正規定、 自衛隊法 第六十六条第二項、第七十一条第四項、第八十八条第二項、第九十条第一項、第九十二条第一項、第百五条第一項及び別表第一の改正規定並びに別表第三第七航空団の項の改正規定は、公布の日から施行し、第二条中 自衛隊法 第四十八条の次に一条を加える改正規定は、第一条中防衛施設庁の設置に係る規定の施行の日(以下「防衛施設庁の設置の日」という。)において行政不服審査法(昭和三十七年法律第百六十号)がすでに施行されている場合にあつては防衛施設庁の設置の日から、防衛施設庁の設置の日において同法がまだ施行されていない場合にあつては、同法の施行の日から施行する。
(調達庁設置法の廃止)
2 調達庁設置法(昭和二十四年法律第百二十九号。以下次項において「旧法」という。)は、廃止する。
(旧法の効力)
3 旧法の施行の際同法附則第二項ただし書の規定により恩給法(大正十二年法律第四十八号)第十九条に規定する公務員となつた者に対する同法又は厚生年金保険法(昭和十六年法律第六十号)の規定の適用については、旧法附則第六項及び附則第七項の規定は、なおその効力を有する。
(職員等に関する経過規定)
5 防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際現に調達庁の附属機関である機関で防衛施設庁の相当の附属機関となるものの委員である者は、防衛施設庁の相当の附属機関の委員となるものとし、防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際現に調達庁又は建設本部の職員である者は、別段の辞令を発せられない限り、防衛施設庁の職員となるものとする。
(給与に関する経過規定)
6 前項の規定により防衛施設庁の職員(一般職に属する職員を除く。以下次項において同じ。)となつた者(従前の調達庁の職員であつた者に限る。以下次項において同じ。)に係る防衛庁職員給与法(昭和二十七年法律第二百六十六号)の適用によりその者について適用される俸給表(一般職の職員の給与に関する法律(昭和二十五年法律第九十五号。以下「一般職の職員給与法」という。)別表第一から第七までをいう。以下この項において同じ。)その者の属する職務の等級及びその者の受ける俸給月額は、防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際一般職の職員給与法の適用によりその者について適用されていた俸給表、その者が属していた職務の等級及びその者が受けていた号俸又は俸給月額に相当する俸給表、職務の等級及び俸給月額とする。この場合において、一般職の職員給与法の適用によりその者が属していた職務の等級にその者が属していた期間及びその者が受けていた号俸又は俸給月額をその者が受けていた期間は、新たにその者が属することとなつた職務の等級にその者が属する期間及び新たにその者が受けることとなつた俸給月額をその者が受ける期間に通算する。
(休職又は懲戒処分に関する経過規定)
7 第五項の規定により防衛施設庁の職員となつた者で、現に従前の規定により休職を命ぜられているものの休職処分又は同項の規定により防衛施設庁の職員となつた者に対する防衛施設庁の設置の日前に生じた事案に係る懲戒処分については、なお従前の例による。この場合において、当該事案について防衛施設庁設置の日以後懲戒処分を行なうこととなるときは、この法律による改正後の自衛隊法第三十一条第一項の規定により懲戒処分について権限を有する者が当該懲戒処分を行なうものとする。
(不利益処分等に関する経過規定)
8 防衛施設庁の設置の日前に従前の調達庁の職員に対し行なわれた不利益処分に関する国家公務員法(昭和二十二年法律第百二十号)の規定による説明書の交付、審査の請求及び審査又は防衛施設庁の設置の日前に調達庁の職員に対し行なわれた給与の決定に関する一般職の職員給与法第二十一条の規定による審査の請求及び審査については、なお従前の例による。
(処分等に関する経過規定)
9 防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により調達庁長官又は調達局長がした認定その他の処分(休職処分及び懲戒処分を除く。以下この項において同じ。)又は通知その他の手続は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により防衛施設庁長官又は防衛施設局長がした処分又は手続とみなす。
10 防衛施設庁の設置に係る規定の施行の際現にこの法律による改正前のそれぞれの法律の規定により調達庁長官又は調達局長に対しされている申請、不服の申立てその他の手続は、この法律による改正後のそれぞれの法律の相当規定により防衛施設庁長官又は防衛施設局長に対しされた手続とみなす。附則(昭和三九年一二月二八日法律第一八五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四一年七月二六日法律第一三五号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和四二年七月二八日法律第八九号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和四三年六月一五日法律第九九号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四四年五月一六日法律第三三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行し、昭和四十四年四月一日から適用する。附則(昭和四四年七月二九日法律第六七号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和四五年五月二五日法律第九七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和四七年五月一三日法律第三三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。附則(昭和四八年一〇月一六日法律第一一六号) 抄
1 この法律は、公布の日から施行する。ただし、第一条中防衛庁設置法第十四条の二の改正規定、同法第三十一条の改正規定(防衛医科大学校に係る部分に限る。)、同法第三十三条の次に二条を加える改正規定及び同法第三十八条の改正規定並びに第二条中自衛隊法第三十三条及び第四十八条第一項の改正規定、同法第六十四条の次に一条を加える改正規定並びに同法第九十八条の次に一条を加える改正規定は、公布の日から起算して六月をこえない範囲内において政令で定める日から、第二条中 自衛隊法 第二十条の改正規定、同法第二十条の七の一部を改め、同条を同法第二十条の八とし、同法第二十条の六を同法第二十条の七とし、同法第二十条の五を同法第二十条の六とし、同法第二十条の四の次に一条を加える改正規定、同法第二十一条第一項の改正規定及び同法別表第三の改正規定(南西航空混成団に係る部分に限る。)は、昭和四十八年七月一日から施行する。
附則(昭和四九年六月二七日法律第一〇一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。附則(昭和五二年五月一八日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から施行する。附則((昭和五二年一二月二七日法律第九七号)
この法律中、第一条の規定は公布の日から、第二条の規定は昭和五十三年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則((昭和五五年三月三一日法律第一三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(昭和五五年一一月二九日法律第九三号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、公布の日から施行する。ただし、第二条の規定( 自衛隊法 第三十二条及び第六十六条の改正規定を除く。)は、公布の日から起算して三月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。附則(昭和五八年一二月二日法律第七四号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和五八年一二月二日法律第七八号)
1 この法律(第一条を除く。)は、昭和五十九年七月一日から施行する。
2 この法律の施行の日の前日において法律の規定により置かれている機関等で、この法律の施行の日以後は国家行政組織法又はこの法律による改正後の関係法律の規定に基づく政令(以下「関係政令」という。)の規定により置かれることとなるものに関し必要となる経過措置その他この法律の施行に伴う関係政令の制定又は改廃に関し必要となる経過措置は、政令で定めることができる。附則(昭和六一年五月二七日法律第七一号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、昭和六十一年七月一日から施行する。附則(昭和六一年一二月一九日法律第一〇〇号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和六二年一二月一五日法律第一〇七号)
この法律は、公布の日から施行する。
附則(昭和六三年一一月一日法律第八六号)
この法律のうち、第一条の規定及び第二条中 自衛隊法 第六十六条第二項の改正規定は公布の日から、第二条の規定( 自衛隊法 第六十六条第二項の改正規定を除く。)は公布の日から起算して十月を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。
附則(平成二年六月二二日法律第三六号) 抄
(施行期日等)
1 この法律は、平成二年十月一日から施行する。附則(平成三年四月二日法律第二五号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成三年七月一日から施行する。附則(平成七年五月二六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成七年六月二十日から施行する。附則(平成八年五月二九日法律第五〇号)
この法律は、公布の日から起算して一年を超えない範囲内において政令で定める日から施行する。ただし、第十七条第三項の改正規定は、平成八年十月一日から施行する。
附則(平成九年五月九日法律第四三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成十年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。附則(平成一〇年四月二四日法律第四三号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成十一年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中防衛庁設置法第二十八条の三に一項を加える改正規定、第二条中 自衛隊法 第三十六条の次に三条を加える改正規定並びに同法第四十四条の三及び第百条の二の改正規定並びに第三条、次項及び附則第三項の規定 公布の日附則(平成一一年七月一六日法律第八七号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、平成十二年四月一日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
一 第一条中地方自治法第二百五十条の次に五条、節名並びに二款及び款名を加える改正規定(同法第二百五十条の九第一項に係る部分(両議院の同意を得ることに係る部分に限る。)に限る。)、第四十条中自然公園法附則第九項及び第十項の改正規定(同法附則第十項に係る部分に限る。)、第二百四十四条の規定(農業改良助長法第十四条の三の改正規定に係る部分を除く。)並びに第四百七十二条の規定(市町村の合併の特例に関する法律第六条、第八条及び第十七条の改正規定に係る部分を除く。)並びに附則第七条、第十条、第十二条、第五十九条ただし書、第六十条第四項及び第五項、第七十三条、第七十七条、第百五十七条第四項から第六項まで、第百六十条、第百六十三条、第百六十四条並びに第二百二条の規定 公布の日(駐留軍等労働者の雇入れ等に関する経過措置)
第十八条
第三十二条の規定による改正後の防衛庁設置法(以下この条において「新防衛庁設置法」という。)第五条第二十五号及び附則第二項の表平成十五年五月十六日の項に掲げる事務のうち、次に掲げるものは、施行日から起算して二年を超えない範囲内において政令で定める日までの間、政令で定めるところにより、都道府県が行うこととする。
一 駐留軍等労働者(新防衛庁設置法第五条第二十五号に規定する駐留軍等及び諸機関のために労務に服する者をいう。以下この項において同じ。)の雇入れ、提供及び労務管理の実施(次に掲げるものを除く。)に関すること(当該都道府県の区域内に所在する事業所に勤務する駐留軍等労働者に係る事務に限る。以下この項において同じ。)。
イ 労働契約の締結
ロ 昇格その他の人事の決定
二 駐留軍等労働者の給与の支給(額の決定を除く。)に関すること。
三 駐留軍等労働者の福利厚生の実施(次に掲げるものを除く。)に関すること。
イ 労働及び社会保険に関する法令の規定により事業主、事業者又は船舶所有者でなければ行うことができないとされる事項
ロ 宿舎に供される行政財産の管理
ハ 表彰の実施
ニ その他政令で定めるもの
四 駐留軍関係離職者等臨時措置法(昭和三十三年法律第百五十八号)の規定による特別給付金の支給(支給の決定を除く。)に関すること。
2 前項の規定により都道府県が処理することとされている事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。(国等の事務)
第百五十九条
この法律による改正前のそれぞれの法律に規定するもののほか、この法律の施行前において、地方公共団体の機関が法律又はこれに基づく政令により管理し又は執行する国、他の地方公共団体その他公共団体の事務(附則第百六十一条において「国等の事務」という。)は、この法律の施行後は、地方公共団体が法律又はこれに基づく政令により当該地方公共団体の事務として処理するものとする。(処分、申請等に関する経過措置)
第百六十条
この法律(附則第一条各号に掲げる規定については、当該各規定。以下この条及び附則第百六十三条において同じ。)の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定によりされた許可等の処分その他の行為(以下この条において「処分等の行為」という。)又はこの法律の施行の際現に改正前のそれぞれの法律の規定によりされている許可等の申請その他の行為(以下この条において「申請等の行為」という。)で、この法律の施行の日においてこれらの行為に係る行政事務を行うべき者が異なることとなるものは、附則第二条から前条までの規定又は改正後のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の経過措置に関する規定に定めるものを除き、この法律の施行の日以後における改正後のそれぞれの法律の適用については、改正後のそれぞれの法律の相当規定によりされた処分等の行為又は申請等の行為とみなす。
2 この法律の施行前に改正前のそれぞれの法律の規定により国又は地方公共団体の機関に対し報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項で、この法律の施行の日前にその手続がされていないものについては、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、これを、改正後のそれぞれの法律の相当規定により国又は地方公共団体の相当の機関に対して報告、届出、提出その他の手続をしなければならない事項についてその手続がされていないものとみなして、この法律による改正後のそれぞれの法律の規定を適用する。(不服申立てに関する経過措置)
第百六十一条
施行日前にされた国等の事務に係る処分であって、当該処分をした行政庁(以下この条において「処分庁」という。)に施行日前に行政不服審査法に規定する上級行政庁(以下この条において「上級行政庁」という。)があったものについての同法による不服申立てについては、施行日以後においても、当該処分庁に引き続き上級行政庁があるものとみなして、行政不服審査法の規定を適用する。この場合において、当該処分庁の上級行政庁とみなされる行政庁は、施行日前に当該処分庁の上級行政庁であった行政庁とする。
2 前項の場合において、上級行政庁とみなされる行政庁が地方公共団体の機関であるときは、当該機関が行政不服審査法の規定により処理することとされる事務は、新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務とする。(手数料に関する経過措置)
第百六十二条
施行日前においてこの法律による改正前のそれぞれの法律(これに基づく命令を含む。)の規定により納付すべきであった手数料については、この法律及びこれに基づく政令に別段の定めがあるもののほか、なお従前の例による。(罰則に関する経過措置)
第百六十三条
この法律の施行前にした行為に対する罰則の適用については、なお従前の例による。(その他の経過措置の政令への委任)
第百六十四条
この附則に規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要な経過措置(罰則に関する経過措置を含む。)は、政令で定める。
2 附則第十八条、第五十一条及び第百八十四条の規定の適用に関して必要な事項は、政令で定める。(検討)
第二百五十条
新地方自治法第二条第九項第一号に規定する第一号法定受託事務については、できる限り新たに設けることのないようにするとともに、新地方自治法別表第一に掲げるもの及び新地方自治法に基づく政令に示すものについては、地方分権を推進する観点から検討を加え、適宜、適切な見直しを行うものとする。第二百五十一条
政府は、地方公共団体が事務及び事業を自主的かつ自立的に執行できるよう、国と地方公共団体との役割分担に応じた地方税財源の充実確保の方途について、経済情勢の推移等を勘案しつつ検討し、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとする。第二百五十二条
政府は、医療保険制度、年金制度等の改革に伴い、社会保険の事務処理の体制、これに従事する職員の在り方等について、被保険者等の利便性の確保、事務処理の効率化等の視点に立って、検討し、必要があると認めるときは、その結果に基づいて所要の措置を講ずるものとする。附則(平成一一年七月一六日法律第一〇二号) 抄
(施行期日)
第一条
この法律は、内閣法の一部を改正する法律(平成十一年法律第八十八号)の施行の日から施行する。ただし、次の各号に掲げる規定は、当該各号に定める日から施行する。
二 附則第十条第一項及び第五項、第十四条第三項、第二十三条、第二十八条並びに第三十条の規定 公布の日(職員の身分引継ぎ)
第三条
この法律の施行の際現に従前の総理府、法務省、外務省、大蔵省、文部省、厚生省、農林水産省、通商産業省、運輸省、郵政省、労働省、建設省又は自治省(以下この条において「従前の府省」という。)の職員(国家行政組織法(昭和二十三年法律第百二十号)第八条の審議会等の会長又は委員長及び委員、中央防災会議の委員、日本工業標準調査会の会長及び委員並びに これらに類する者として政令で定めるものを除く。)である者は、別に辞令を発せられない限り、同一の勤務条件をもって、この法律の施行後の内閣府、総務省、法務省、外務省、財務省、文部科学省、厚生労働省、農林水産省、経済産業省、国土交通省若しくは環境省(以下この条において「新府省」という。)又はこれに置かれる部局若しくは機関のうち、この法律の施行の際現に当該職員が属する従前の府省又はこれに置かれる部局若しくは機関の相当の新府省又はこれに置かれる部局若しくは機関として政令で定めるものの相当の職員となるものとする。(別に定める経過措置)
第三十条
第二条から前条までに規定するもののほか、この法律の施行に伴い必要となる経過措置は、別に法律で定める。附則(平成一一年八月四日法律第一一九号)
この法律は、平成十二年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
附則(平成一一年一二月二二日法律第一六〇号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律(第二条及び第三条を除く。)は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一一年一二月二二日法律第二一七号) 抄
(施行期日)
第一条 この法律は、平成十三年一月六日から施行する。附則(平成一二年五月一二日法律第五八号) 抄
附則(平成一三年六月八日法律第四〇号) 抄
(施行期日)
1 この法律は、平成十四年三月三十一日までの間において政令で定める日から施行する。
製作著作:健論会・中島 健 無断転載禁止
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