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表紙に戻る 防衛庁設置法目次に戻る 収録法令一覧へ 第2章第3節へ
第一章 総則
(目的)
第一条
この法律は、防衛庁の設置並びに任務及びこれを達成するため必要となる明確な範囲の所掌事務等を定めるとともに、その所掌する行政事務を能率的に遂行するため必要な組織を定めることを目的とする。第二章 防衛庁
第一節 通則
(設置)
第二条
内閣府設置法(平成十一年法律第八十九号)第四十九条第三項 の規定に基づいて、内閣府の外局として、防衛庁を置く。(長官)
第三条
防衛庁の長は、防衛庁長官(本章第三節を除き、以下「長官」という。)とし、国務大臣をもつて充てる。(防衛庁の任務)
第四条
防衛庁は、わが国の平和と独立を守り、国の安全を保つことを目的とし、これがため、陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊( 自衛隊法 (昭和二十九年法律第百六十五号) 第二条第二項 から 第四項 までに規定する陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊をいう。以下同じ。)を管理し、及び運営し、並びにこれに関する事務を行うことを任務とする。
2 防衛庁は、前項に規定する任務のほか、条約に基づく外国軍隊の駐留及び日本国とアメリカ合衆国との間の相互防衛援助協定(以下「相互防衛援助協定」という。)の規定に基づくアメリカ合衆国政府の責務の本邦における遂行に伴う事務で他の行政機関の所掌に属しないものを適切に行うことを任務とする。(防衛庁の所掌事務)
第五条
防衛庁の所掌事務は、次のとおりとする。
一 防衛及び警備に関すること。
二 自衛隊( 自衛隊法第二条第一項 に規定する自衛隊をいう。以下同じ。)の行動に関すること。
三 陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の組織、定員、編成、装備及び配置に関すること。
四 前三号の事務に必要な情報の収集整理に関すること。
五 職員の人事に関すること。
六 職員の補充に関すること。
七 礼式及び服制に関すること。
八 防衛庁の職員の給与等に関する法律(昭和二十七年法律第二百六十六号)の規定による若年定年退職者給付金に関すること。
九 所掌事務の遂行に必要な教育訓練に関すること。
十 職員の保健衛生に関すること。
十一 経費及び収入の予算及び決算並びに会計及び会計の監査に関すること。
十二 所掌事務に係る施設の取得及び管理に関すること。
十三 所掌事務に係る装備品、船舶、航空機及び食糧その他の需品(以下「装備品等」という。)の調達、補給及び管理並びに役務の調達に関すること。
十四 装備品等の研究開発に関すること。
十五 前号の研究開発に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験の委託に基づく実施に関すること。
十六 自衛隊法第百五条第一項 の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
十七 防衛に関する知識の普及及び宣伝を行うこと。
十八 所掌事務の遂行に必要な調査及び研究を行うこと。
十九 条約に基づいて日本国にある外国軍隊(以下この条において「駐留軍」という。)の使用に供する施設及び区域の決定、取得及び提供並びに駐留軍に提供した施設及び区域の使用条件の変更及び返還に関すること。
二十 沖縄県の区域内における位置境界不明地域内の各筆の土地の位置境界の明確化等に関する特別措置法(昭和五十二年法律第四十号)第二条第三項に規定する駐留軍用地等に係る各筆の土地の位置境界の明確化及びこれに関連する措置に関すること。
二十一 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律(昭和四十九年法律第百一号)第三条から第九条までの規定による措置に関すること。
二十二 駐留軍のための物品及び役務(工事及び労務を除く。)の調達並びに駐留軍から返還された物品の管理、返還及び処分に関すること。
二十三 相互防衛援助協定の実施に係る円資金の提供並びに不動産、備品、需品及び役務(労務を除く。)の調達、提供及び管理に関すること。
二十四 駐留軍及び相互防衛援助協定に規定するアメリカ合衆国政府の責務を本邦において遂行する同国政府の職員(以下「駐留軍等」という。)による又はそのための物品及び役務の調達に関する契約から生ずる紛争の処理に関すること。
二十五 駐留軍等及び諸機関( 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条 に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定(以下「合衆国軍協定」という。)第十五条第一項(a)に規定する諸機関をいう。)のために労務に服する者の雇入れ、提供、解雇、労務管理、給与及び福利厚生に関すること。
二十六 特別調達資金(特別調達資金設置令(昭和二十六年政令第二百五号)第一条 に規定する特別調達資金をいう。)の経理に関すること。
二十七 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約 に基づき日本国にあるアメリカ合衆国の軍隊の水面の使用に伴う漁船の操業制限等に関する法律(昭和二十七年法律第二百四十三号)第一条 の規定による漁船の操業の制限及び禁止並びにこれに伴う損失の補償に関すること。
二十八 防衛施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第十三条第一項及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊等の行為による特別損失の補償に関する法律(昭和二十八年法律第二百四十六号)第一条第一項 の規定による損失の補償に関すること。
二十九 合衆国軍協定第十八条及び日本国における国際連合の軍隊の地位に関する協定第十八条の規定に基づく請求の処理に関すること。
三十 合衆国軍協定第十八条第五項(g)の規定により同項の他の規定の適用を受けない損害の賠償の請求についてのあつせんその他必要な援助に関すること。
三十一 防衛大学校、防衛医科大学校その他政令で定める文教研修施設において教育訓練及び研究を行うこと。
三十二 前各号に掲げるもののほか、法律(法律に基づく命令を含む。)に基づき防衛庁に属させられた事務(削除)
第六条
削除(自衛隊)
第七条
自衛隊の任務、自衛隊の部隊及び機関の組織及び編成、自衛隊に関する指揮監督、自衛隊の行動及び権限等については、自衛隊法 の定めるところによる。(自衛官の定数)
第八条
自衛官の定数は、陸上自衛隊の自衛官(以下「陸上自衛官」という。)十六万七千三百八十三人、海上自衛隊の自衛官(以下「海上自衛官」という。)四万五千八百十二人及び航空自衛隊の自衛官(以下「航空自衛官」という。)四万七千二百六十六人に統合幕僚会議に所属する陸上自衛官、海上自衛官及び航空自衛官の数を加えたものとし、総計二十六万二千七十三人とする。(防衛参事官)
第九条
防衛庁に、防衛参事官を置く。
2 防衛参事官は、長官の命を受け、防衛庁の所掌事務に関する基本的方針の策定について長官を補佐する。
3 防衛参事官の定数は、政令で定める。第二節 本庁
第一款 内部部局
(内部部局の所掌事務)
第十条
内部部局の所掌事務は、次のとおりとする。
一 第五条第一号に掲げる事務に関する基本及び調整に関すること。
二 第五条第二号及び第三号に掲げる事務に関する基本に関すること。
三 前二号の事務に必要な情報の収集整理に関すること。
四 第五条第五号、第七号及び第十一号に掲げる事務
五 第五条第六号、第八号から第十号まで、第十二号から第十四号まで及び第十六号に掲げる事務に関する基本に関すること。
六 第五条第十三号に掲げる事務(前号に掲げる事務を除く。)のうち、自衛隊の任務遂行に必要な装備品等及び役務で長官の定めるものの調達に関する契約に係る原価計算及び原価監査に関すること。
七 前各号に掲げるもののほか、防衛庁の所掌事務で他の機関の所掌に属しないもの(長官官房及び局)
第十一条
本庁に、長官官房を置くほか、内閣府設置法第五十三条第五項 の政令で定めるところにより、局を置く。
2 長官官房に、官房長を置く。
3 官房長及び局長は、防衛参事官をもつて充てる。(削除)
第十二条
削除第十三条
削除(内部部局の職員)
第十四条
内部部局に、書記官、部員その他所要の職員を置く。
2 書記官は、命を受け、事務をつかさどる。
3 部員は、命を受け、事務に参画する。
4 書記官は、内部部局の課長又は内閣府設置法第六十三条第四項に規定する職のいずれかに充てられるものとする。(内部部局における自衛官の勤務)
第十五条
長官は、必要があると認めるときは、陸上幕僚監部、海上幕僚監部若しくは航空幕僚監部又は第二十九条に規定する部隊若しくは機関(以下本条及び第二十三条第一項第四号において「部隊等」という。)に所属する自衛官を内部部局において勤務させることができる。
2 前項の自衛官は、その職務についてはその勤務を命ぜられた部局の長の指揮監督を、その身分上の事項についてはその所属する幕僚監部又は部隊等の長の監督を受けるものとする。(官房長及び局長と幕僚長及び統合幕僚会議との関係)
第十六条
官房長及び局長は、その所掌事務に関し、次の事項について長官を補佐するものとする。
一 陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊に関する各般の方針及び基本的な実施計画の作成について長官の行う陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長に対する指示
二 陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊に関する事項に関して陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の作成した方針及び基本的な実施計画について長官の行う承認
三 統合幕僚会議の所掌する事項について長官の行う指示又は承認
四 陸上自衛隊、海上自衛隊又は航空自衛隊に関し長官の行う一般的監督第二款 審議会等
(設置)
第十六条の二
別に法律で定めるところにより防衛庁に置かれる審議会等で本庁に置かれるものは、次のとおりとする。
自衛隊員倫理審査会
防衛施設中央審議会(自衛隊員倫理審査会)
第十六条の三
自衛隊員倫理審査会については、自衛隊員倫理法(平成十一年法律第百三十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。(防衛施設中央審議会)
第十六条の四
防衛施設中央審議会については、 日本国とアメリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条約第六条 に基づく施設及び区域並びに日本国における合衆国軍隊の地位に関する協定の実施に伴う土地等の使用等に関する特別措置法(昭和二十七年法律第百四十号。これに基づく命令を含む。)の定めるところによる。第三款 施設等機関
(防衛大学校)
第十七条
本庁に、防衛大学校を置く。
2 防衛大学校は、幹部自衛官(三等陸尉、三等海尉及び三等空尉以上の自衛官をいう。次条において同じ。)となるべき者を教育訓練する機関とする。
3 前項に規定するもののほか、防衛大学校は、同項の教育訓練を修了した者その他長官の定める者に対し、自衛隊の任務遂行に必要な理学及び工学並びに社会科学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究能力を修得させるための教育訓練を行う。
4 防衛大学校は、 自衛隊法第百条の二 の規定により長官が第二項に規定する者に準ずる外国人の教育訓練を受託した場合においては、当該教育訓練を実施する。
5 防衛大学校の位置及び内部組織は、内閣府令で定める。(防衛医科大学校)
第十八条
本庁に、防衛医科大学校を置く。
2 防衛医科大学校は、医師である幹部自衛官となるべき者を教育訓練する機関とする。
3 前項に規定するもののほか、防衛医科大学校は、同項の教育訓練を修了した者(次条において「防衛医科大学校卒業生」という。)その他長官の定める者に対し、自衛隊の任務遂行に必要な医学に関する高度の理論及び応用についての知識並びにこれらに関する研究能力を修得させるための教育訓練並びに臨床に関する教育訓練を行う。
4 第二項の教育訓練の修業年限は、六年とする。
5 第二項の教育訓練を受けることのできる者は、学校教育法(昭和二十二年法律第二十六号)第五十六条に規定する者とする。
6 防衛医科大学校の教員の資格については、学校教育法 に基づき医学教育を行う大学の教員の資格の例による。
7 防衛医科大学校の位置、内部組織、設備、編制その他の事項については、内閣府令で定める。この場合において、学校教育法 に基づき医学教育を行う大学の設備、編制その他に関する設置基準が定められている事項については、当該基準の例による。(防衛医科大学校卒業生の医師国家試験受験資格)
第十九条
防衛医科大学校卒業生は、医師法 (昭和二十三年法律第二百一号)第十一条 の規定の適用については、同条第一号に規定する者とみなす。(学生)
第二十条
防衛大学校の学生(第十七条第二項の教育訓練を受けている者をいう。)及び防衛医科大学校の学生(第十八条第二項の教育訓練を受けている者をいう。)の員数は、防衛庁の職員の定員外とする。第四款 特別の機関
(幕僚監部)
第二十一条
本庁に、陸上幕僚監部、海上幕僚監部及び航空幕僚監部(以下単に「幕僚監部」という。)を置く。
2 陸上幕僚監部は陸上自衛隊の、海上幕僚監部は海上自衛隊の、航空幕僚監部は航空自衛隊のそれぞれの隊務に関する長官の幕僚機関とする。
3 幕僚監部に、部及び課を置く。
4 前項に定めるもののほか、幕僚監部の内部組織は、政令で定める。(幕僚長)
第二十二条
陸上幕僚監部の長を陸上幕僚長とし、海上幕僚監部の長を海上幕僚長とし、航空幕僚監部の長を航空幕僚長とする。
2 陸上幕僚長は陸上自衛官をもつて、海上幕僚長は海上自衛官をもつて、航空幕僚長は航空自衛官をもつて充てる。
3 陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長(以下単に「幕僚長」という。)は、長官の指揮監督を受け、幕僚監部の事務を掌理する。(幕僚監部の所掌事務)
第二十三条
陸上幕僚監部は陸上自衛隊について、海上幕僚監部は海上自衛隊について、航空幕僚監部は航空自衛隊についてそれぞれ次の事務をつかさどる。
一 防衛及び警備に関する計画の立案に関すること。
二 教育訓練、行動、編成、装備、配置、情報、経理、調達、補給及び保健衛生並びに職員の人事及び補充の計画の立案に関すること。
三 隊務の能率的運営の調査及び研究に関すること。
四 部隊等の管理及び運営の調整に関すること。
五 長官の定めた方針又は計画の執行に関すること。
六 その他長官の命じた事項に関すること。
2 長官は、必要があると認める場合には、前項の規定にかかわらず、一の幕僚監部に他の幕僚監部の事務の一部を処理させることができる。(幕僚副長)
第二十四条
陸上幕僚監部に陸上幕僚副長を、海上幕僚監部に海上幕僚副長を、航空幕僚監部に航空幕僚副長を置く。陸上幕僚副長は陸上自衛官をもつて、海上幕僚副長は海上自衛官をもつて、航空幕僚副長は航空自衛官をもつて充てる。
2 陸上幕僚副長、海上幕僚副長及び航空幕僚副長は、それぞれ幕僚長を助け、幕僚長に事故があるとき、又は幕僚長が欠けたときは、その職務を行う。(統合幕僚会議)
第二十五条
本庁に、統合幕僚会議を置く。(統合幕僚会議の所掌事務)
第二十六条
統合幕僚会議は、次の事項について長官を補佐する。
一 統合防衛計画の作成及び幕僚監部の作成する防衛計画の調整に関すること。
二 統合警備計画の作成及び幕僚監部の作成する警備計画の調整に関すること。
三 統合後方補給計画の作成及び幕僚監部の作成する後方補給計画の調整に関すること。
四 統合訓練計画の方針の作成及び幕僚監部の作成する訓練計画の方針の調整に関すること。
五 出動時その他統合運用が必要な場合として長官が定める場合における自衛隊に対する指揮命令の基本及び統合調整に関すること。
六 自衛隊法第二十二条第一項 又は 第二項 の規定により編成された特別の部隊で陸上自衛隊の部隊、海上自衛隊の部隊又は航空自衛隊の部隊のいずれか二以上から成るもの(同項 の規定により編成されたものにあつては、前号に規定する長官が定める場合に該当する場合において、特に必要があるとして長官が命じたときに限る。)の運用に係る長官の指揮命令に関すること。
七 防衛に関する情報の収集及び調査に関すること。
八 その他長官の命じた事項に関すること。
2 統合幕僚会議は、前項に規定する事務を行うほか、統合幕僚会議に附置する機関を管理する。(統合幕僚会議の構成)
第二十七条
統合幕僚会議は、議長並びに陸上幕僚長、海上幕僚長及び航空幕僚長をもつて組織する。
2 議長は、専任とし、自衛官をもつて充てる。議長たる自衛官は、自衛官の最上位にあるものとする。
3 議長は、統合幕僚会議の会務を総理する。
4 統合幕僚会議の議事の運営については、長官が定める。(統合幕僚会議の事務局)
第二十八条
統合幕僚会議に、事務局を置く。
2 事務局に、事務局長を置き、自衛官をもつて充てる。
3 事務局の所掌事務については、情報本部の所掌に属するものを除き、政令で
定める。
4 事務局の内部組織については、政令で定める。(情報本部)
第二十八条の二
統合幕僚会議に、情報本部を置く。
2 情報本部は、次の事務をつかさどる。
一 第二十六条第一項第七号に掲げる事項に係る統合幕僚会議の事務に関すること。
二 第二十六条第一項第一号(統合防衛計画の作成に係る部分に限る。)及び第二号(統合警備計画の作成に係る部分に限る。)に掲げる事項に係る統合幕僚会議の事務に必要な情報に関すること。
三 第二十六条第一項第五号及び第六号に掲げる事項に係る統合幕僚会議の事務のうち情報に関する部分に関すること。
四 自衛隊法第二十二条第三項 の規定により統合幕僚会議の議長の行う職務に関する事務のうち情報に関する部分に関すること。
3 情報本部に、情報本部長を置き、自衛官をもつて充てる。
4 情報本部の内部組織については、内閣府令で定める。(統合幕僚会議に附置する機関)
第二十八条の三
統合幕僚会議に、政令で定めるところにより、上級部隊指揮官又は上級幕僚としての職務を遂行するに必要な自衛隊の統合運用に関する知識及び技能を修得させるための教育訓練を行うとともに、自衛隊の統合運用に関する基本的な調査研究を行う機関を附置する。
2 前項に規定するもののほか、同項の機関は、 自衛隊法第百条の二 の規定により長官が受託した外国人の教育訓練で同項の知識及び技能と同種の知識及び技能を修得させるためのものを実施する。(部隊及び機関)
第二十九条
本庁に、陸上幕僚長、海上幕僚長又は航空幕僚長の監督を受ける陸上自衛隊、海上自衛隊及び航空自衛隊の部隊及び機関を置く。
2 前項の部隊の組織及び編成並びに機関の組織及び所掌事務は、 自衛隊法 の定めるところによる。(技術研究本部)
第三十条
本庁に、技術研究本部を置く。
2 技術研究本部は、自衛隊の装備品等についての技術的調査研究、考案、設計、試作及び試験並びに自衛隊において必要とされる事項についての科学的調査研究を行う機関とする。
3 技術研究本部は、その事務に支障のない場合においては、委託を受け、その事務に関連する技術的調査研究、設計、試作及び試験をすることができる。
4 技術研究本部の内部組織は、政令で定める。
5 技術研究本部の位置は、内閣府令で定める。
6 技術研究本部に、政令で定めるところにより、研究所その他所要の機関を附置する。(契約本部)
第三十一条
本庁に、契約本部を置く。
2 契約本部は、第十条第六号に規定する装備品等及び役務の調達に関する契約に関する事務(原価計算及び原価監査を除く。)を行う機関とする。
3 契約本部の内部組織は、政令で定める。
4 契約本部の位置は、内閣府令で定める。(地方機関)
第三十二条
契約本部の事務の一部を分掌させるため、所要の地に地方機関を置くことができる。
2 長官は、内閣府令で定めるところにより、前項の事務のほか、地方機関に、第十条第六号に掲げる事務の一部を分掌させることができる。
3 地方機関は、前項の事務については、本庁に置かれる長官官房又は局で当該事務を所掌するものの官房長又は局長の指揮監督を受けるものとする。
4 地方機関の名称、位置、所掌事務及び内部組織は、内閣府令で定める。第五款 職員
(施設等機関等の職員)
第三十三条
本庁に置かれる施設等機関及び特別の機関に、自衛官、事務官、技官、教官その他所要の職員を置くことができる。第三十四条
削除第三十五条
削除第三十六条
削除第三十七条
削除第三十八条
削除
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製作著作:健論会・中島 健 無断転載禁止
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