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◯正解です! |
◇例題(2)の解答
それでは、現在用いられている1978年に改正された「環境庁鉱泉分析法指針」による 療養泉の規定 を見ながら、新泉質名を考えてみましょう。まず、 源泉温度 が38.4℃ですので、それだけで立派な温泉と言えます。もし、含有成分がどの基準に達していなくても単純温泉と名乗れます。この場合は、pH8.58でアルカリ性ですので、アルカリ性単純温泉ということになります。しかし、成分をよく見てみると、 溶存物質総量 (ガス性のものを除く)が1111㎎/㎏となっていて、泉水1㎏あたり1gを越えていますので、 塩類泉 としての 泉質名 がつきます。これは、“陽イオン名−陰イオン名“の形で表されますので、それぞれの主成分を見てみると、陽イオンではナトリウムイオンが、97.33ミリバル%と断然トップです。陰イオンでは炭酸水素イオンが、54.32ミリバル%でトップですので、“ナトリウム−炭酸水素塩泉“と考えていいように思いがちです。しかし、ここで副成分を見てみる必要があります。ミリバル%で20%以上の成分は副成分として、主成分の次に表記しなければならないからです。陽イオンでは、それに該当するものがありませんが、陰イオンでは硫酸イオンが、25.41ミリバル%含まれていますので、これを表記して“ナトリウム−炭酸水素塩・硫酸塩泉“としなければならないのです。これで終わりかとい うと、あと特殊な成分をチェックしなければなりません。7種類(遊離二酸化炭素、銅イオン、総鉄イオン、アルミニウムイオン、水素イオン、総硫黄、ラドン)の特殊な成分が規定以上含まれている場合には、それも表記しなければならないからです。この場合にはそれに該当するものがありませんので、やっと“ナトリウム−炭酸水素塩・硫酸塩泉“の泉質名が確定することになります。ちなみに、これを 旧泉質名 で表してみると、「含芒硝−重曹泉」となります。
【温泉の総合判定】 それでは、最後に温泉かどうかの判定から、泉質名の決定に至る、総合判定の問題にチャレンジしてみましょう。温泉法第2条別表で温泉かどうかの判定をして、1978年に改正された「環境庁鉱泉分析法指針」に基づく新泉質名を決定してみてください。それでは、以下のような温泉分析書があったとして、これは温泉と判定されるでしょうか?また、温泉ならば、泉質名は付けることができるでしょうか?温泉分析書の下の5つの選択肢の中から1つお答え下さい。
温泉分析書 源泉名:○○温泉 |
(1) | 調査機関及び試験者 | : | ○○○○研究所 氏名 ◇◇◇◇◇◇ |
(2) | 調査及び試験年月日 | : | 昭和XX年9月9日 |
(3) | 源泉温度 | : | 14.9℃ |
(4) | 湧出量 | : | 5.3㍑/分 (自然湧出) |
(5) | 知覚的試験 | : | 僅微濁、弱硫化水素臭 |
(6) | pH値 | : | 10.10 (ガラス電極法) |
(1) | 試験機関及び試験者 | : | ○○○○研究所 氏名 ◇◇◇◇◇◇ |
(2) | 分析終了年月日 | : | 昭和XX年10月21日 |
(3) | 知覚的試験 | : | 殆んど無色澄明、無味無臭 |
(4) | 密度 | : | 0.9394 (4℃) |
(5) | pH値 | : | 9.70 (ガラス電極法) |
(6) | 蒸発残留物 | : | 0.247g/㎏ (110℃) |
(1) 陽イオン | (2) 陰イオン | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
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(3) 遊離成分 | (4) 溶存ガス成分 | |||||||||||||||||||||||||||||
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溶存物質総量(ガス性のものを除く) : 0.293g/㎏ | 成分総計 : 0.293g/㎏ |
(5) その他微量成分
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