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ブレーク16・陪審制導入は慎重に!!(付記:死刑廃止に賛成) その3
(なんでも掲示板 05年7月〜 投稿済)

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裁判員にオカルティックな、トンデモな人が紛れ込まないか? 投稿者: スルッとKANTO  投稿日:7月19日(火)11時46分28秒

日曜の「行列の出来る法律相談所」

「たたりの木」であることを隠して伐採を依頼した老夫婦に対して、
伐採業者は「たたりの木だと知っていたら伐採しなかった」として
慰謝料を請求。
⇒芸能人6人は全員「請求できる」
ゲストの森永卓郎氏(トンデモ経済学者)は「請求できない」
で弁護士の見解は4名一致で「請求できない」

ここでショックだったのは、一般人(芸能人)は全員
「たたり云々は損害賠償要因になる」と判断していた、ということ。

法律の世界では、こういう非科学的事象は排除して評価するのだが、
一般人の世界ではそうでもないらしい。

で、別に「一般人がそのような意識である」ということは、
本来ならさほど問題にならないのだが、もしこういう一般人が
「裁判に参加する」となると、大問題になる。

小生が被告なら、非科学的な、オカルティックな一般人が
裁判員になることには恐怖感すら感じてしまう。

※因みに「トンデモ」経済学者は、「マトモ」な判断をしていましたね。

そもそも裁判員制度は、
「市民の感覚は全員マトモである」
「全ての市民は善意である」
という「架空の物語」の上に成り立っている。

裁判員は全員「善意」なので、
「この被告、顔がメガネブスだから、(ホントは無罪だけど)
 気に入らないから有罪にしてしまえ」などという裁判員というのは、
存在し得ない、という建前になっている。
小生が裁判員だったら、顔で有罪無罪を決めてしまいそうですが。

そもそも人間全て善意であれば、この世から犯罪者は存在しなくなります。
「犯罪者予備軍」とも言える人物が裁判員に紛れ込む可能性が
ゼロではない以上、危険な制度だと思います。

まあ裁判官でもトンデモ裁判官はいないとは言いませんが、あまりにヒドイと
鬼頭判事のようにマスコミから集中砲火を浴びますので、「自然淘汰される」。
しかし裁判員制度には、このような自然淘汰のインセンティブは働かない。


れ:裁判員制度 投稿者:まる 投稿日:7月19日(火)12時20分12秒

>「市民の感覚は全員マトモである」
>「全ての市民は善意である」
>という「架空の物語」の上に成り立っている。

管理人のいう「マトモ」か「マトモでない」かの判断基準は
「こういう非科学的事象は排除して評価する」ことを知っているか
知っていないかのようですが、そういうことを知識として持っていない
一般市民の感覚で全員一致で「有罪」とされるのなら、それはそれで
構わない気もしますが、いかがなもんでしょう?非科学的ではあれ、
たたりなどと、変ないわれのある作業をだましてやらされると
いい気はしないのが一般的な市民の感情です。

市民にまかせきりにすると、魔女裁判に発展しそうな可能性があるところだけ
が気にかかるが。

自ら神主でもある綿貫何某は、郵政民営化に反対する議員を集めて、お札に
署名させた後で、「このお札は霊験あらたかで、ここに書いた誓いを破ると
血を吐いて死ぬという言い伝えがある」と明かしたそうだが、これなど非常に
姑息な手段と思われます。

>「この被告、顔がメガネブスだから、(ホントは無罪だけど)
> 気に入らないから有罪にしてしまえ」などという裁判員というのは、
>存在し得ない、という建前になっている。
>小生が裁判員だったら、顔で有罪無罪を決めてしまいそうですが。

裁判官は左右されないかもしれませんが、裁判の罪の軽重は、被害者が
どう思っているにも左右されます。交通事故の被害者、傷害事件の
被害者は、加害者を重く罰して欲しいか、軽く罰して欲しいか、
普通でいいかみたいなことを、警察で聞かれます。これなど、顔が
美人かどうかで十分左右されそうな事柄です。


「12人の優しい日本人」 投稿者: スルッとKANTO  投稿日:7月19日(火)15時30分6秒

三谷幸喜にはあまり興味ないが、10数年以上前にこの物語を設定した
先見性には舌を巻く。

この陪審制パロディ劇の出だしは
「被告人が若くて美人なので無罪にしよう」という
陪審員のいいかげんな結論?からスタートする。


RE:「たたりの木」であることを隠して伐採を依頼した老夫婦 投稿者:あじあ号 投稿日:7月19日(火)22時54分6秒

確か、不動産を販売するときは、その不動産内で、自殺者があった場合、伝えないと
いけないと聞きましたが、これは、切るとたたりがあると言われる木を、それと教えず
に切らせるのとある種似ていませんか?
自殺者があれば、確かに不動産価値は下がるでしょうが、使うのに何の不便もありません。だから、教えなくて良いとは言えないでしょう。どうでしょうねえ。


裁判における美人、不美人 投稿者:あじあ号 投稿日:7月20日(水)00時28分10秒

これについて、米国での調査では、証言等では、美人が有利ですが、被告人となった
場合、こいつは、美人を笠に着て、こんな犯罪をしやがったのか!と反発を買い、
陪審でむしろ不利になる傾向があるという調査を昔読んだ記憶が・・・。


チト前のネタ 投稿者: スルッとKANTO  投稿日:8月 8日(月)17時30分12秒

http://www.asahi.com/national/update/0803/TKY200508030235.html

「裁判員休暇」導入促進へ協議会 法務省など秋にも設置
09年までに始まる「裁判員制度」に会社員などが参加しやすいよう、
法務省と厚生労働省、最高裁は、企業による「裁判員休暇」の導入を
促進する方針を固めた。秋にも協議会を設置し、具体策の検討に入る見通しだ。
 会社員などが裁判員に選ばれた場合、刑事裁判の審理に参加する間、
仕事を休む必要がある。市民からは「有給休暇にしてほしい」「有給休暇が
削られるのも不満。別枠で休暇を作ってほしい」との声が上がっている。
裁判員制度が円滑に実施されるためには、企業の従業員が裁判員を務めやすい
環境をいかに整備するかが一つのカギになる。
 このため、既存の有給休暇とは別に、新たに「裁判員休暇」を就業規則で
定めたり、裁判員を務める間に有給休暇を使い切った場合、その後も有給扱いに
できるようにしたりする取り組みを促進することにした。
 企業側の体力や従業員の給与水準が千差万別なうえ、自営業者との
バランスもあることなどから一律の法制度化はせず、労使の自主的な対応を
後押しする形にする。企業によっては、休暇に加え、給与と裁判員の日当との
差額を補填(ほてん)するといった方法をとることも考えられる。
 法律では、休暇を取ったことを理由に企業側が不利益な取り扱いをすることが
禁じられており、政府はこの規定を徹底させる。従業員が「公の職務を執行
するために必要な時間を請求した場合は、拒んではならない」とする
労働基準法7条の規定の「公の職務」には裁判員の仕事も含まれるという
通達を出し、広く知ってもらう方針だ。
 裁判員制度に詳しい工藤美香弁護士によると、陪審制を実施している米国では、
州によっては一定期間の給与支払い義務があり、独自に給与保証をしている
会社も少なくないという。

・・・・・・・・・・・
こういう協議会を開催する、ということは、裏返せば
「企業側が裁判員制度に消極的になるのでは」という危機感の表れであろう。

ハッキリ言って、企業にとっても「いい迷惑」な制度である。

奥田経団連会長が、ここらで企業のホンネをガツンと言ってはどうか?
あの人、小泉靖国についてもガツンと言っているし、期待できそうだ。


裁判員制度 投稿者:あじあ号 投稿日:8月 9日(火)01時12分36秒

>奥田経団連会長が、ここらで企業のホンネをガツンと言ってはどうか?
法務省のことは詳しくないのですが、厚生労働省では、児童手当法などの
財界と密接な関係のある法案については、内々に経団連とすりあわせをしています。
裁判員制度について、法務省が経団連とすりあわせをしていれば、経団連は反対を言
えませんね。
また、そうでなくても、既に成立してしまった法律について、今更反対を叫んでも、
どうにもならないでしょう。
不思議なのは、法律が成立し、施行が迫ってきてから、反対を叫ぶ人が結構おられる
ことです。中央官庁には法律の施行を止める手段でもあると思っているのでしょうか。


裁判員制度のおそるべき維持コスト 投稿者:スルッとKANTO 投稿日:8月21日(日)09時50分1秒

http://www.fpsoken.co.jp/cgi-bin/view/column.cgi?PAGE=20050803_tax_sav

>無作為で選ばれる検察審査会の審査員の日当が8000円なので、
>裁判員の日当も8000円程度ではないかと推測されています。
>1事件につき30人の候補者が出頭するなら24万円、3日間の裁判なら
>6人の裁判員に14万4000円、合計38万4000円が支払われます。
>仮に年間2814件に適用されれば、日当だけで約10億8000万円の税金が
>使われることになります。

日給8,000円というマクドナルドのバイト並みの薄給で計算しても
1日10億、年間3,650億円

マトモな日当(2万円程度)を支払えば、年間1兆円は掛かる。

これはあくまで「日当」だけである。
これ以外に、裁判員選定名簿の作成費とか、「裁判員として適任かどうか」の
面接チェック代とか、召喚しても出頭しない「不届きな輩」の呼び出し代とか、
PTSD対策費とか・・・

壮大な無駄遣いである。


東京商工会議所は現裁判員制度に反対している 投稿者:スルッとKANTO 投稿日:8月21日(日)10時08分8秒

http://www.tokyo-cci.or.jp/sansei/seisakunavi/150606.htm

>辞退事由に「仕事上に相当の支障が生じるとき」を加えるべきである。

>特に小規模・零細企業の場合、社長にしても従業員にしても、裁判員の
>職務に時間を取られると、時期や状況によっては、企業の存続に関わる
>問題ともなりかねない。

>辞退事由に幅広く「仕事上に相当の支障が生じるとき」が認められない限り、
>正当な理由がなく出頭しないときに過料に処することには、職業を持つ人に
>とって負担が大きすぎるため、反対である。

>辞退事由に幅広く「仕事上に相当の支障が生じるとき」が認められない限り、
>裁判員休業の制度の導入を義務付けることには反対である。


弁護士等の法曹資格者が裁判員を務めればいい 投稿者: スルッとKANTO  投稿日:8月24日(水)17時51分2秒

1行ネタ

裁判官の「浮世離れ」を正すために裁判員制度を導入したいのなら、
裁判官に比べればまだ「世間に揉まれている」であろう弁護士を
裁判員にすればいい。

そうすると、裁判員制度導入に当り予想される
「素人向けのレクチャー作業」は一切不要だ。

あと、高給取りの彼らだから、裁判員をボランティアで行っても、
痛くも痒くもないだろう。

弁護士だけでは足りないのであれば司法書士辺りも加えればいい。

法曹界で決めたことだから、法曹界で完結させてくれ。


サルも木から落ちる 投稿者: スルッとKANTO  投稿日:11月11日(金)07時56分6秒

http://www.asahi.com/national/update/1111/TKY200511100383.html
>「併合罪」適用誤り判決 東京地裁八王子支部

>東京地裁八王子支部が刑法の適用を誤った判決をしていたことがわかった。
>同じミスをして求刑した検察側が誤りに気づいて控訴し、東京高裁で
>修正される見通しだ。裁判所や検察の複数の幹部によると、
>明らかになってはいないものの、同種のミスはしばしば起きているといい、
>法律専門家としての精度が問われる事態と言えそうだ。

あの信じられない難度の司法試験突破者を以ってしても、
間違える。

なので、
http://www.yomiuri.co.jp/editorial/news/20051110ig91.htm

>11月11日付・読売社説(2)
>[死刑制度]「『裁判員』が負う厳酷な義務」
>時には、一般の市民も被告を「死刑」と断じなければならない。
>3年半後に始まる「裁判員制」は、そんな厳酷な義務を内包
>した制度だ。評決の時、心の平静を保てる市民がどれほどいるだろうか。
>そうした“覚悟”を裁判員に求める立場にあって、先の法相発言は
>軽率の批判を免れない。

その辺のニートでも任命される裁判員だと、間違い続出が「間違いない」。


ゴミネタ×4 投稿者: スルッとKANTO  投稿日:11月11日(金)20時35分19秒

2.これも日経

  犯罪被害者が加害者に民事訴訟を起こす場合、現行では
  刑事事件で折角検察が立証しているにもかかわらず、
  再度原告(被害者側)が被害を挙証しなければいけないらしい。

  この被害者の挙証の煩瑣を無くして、
  ・検察の挙証を民事でそのまま援用できるようにする
  ・刑事事件を審理した裁判官が当該民事事件も担当するようにする
  という改正を犯罪被害者が提案しているらしい。

  至極真っ当な提言であり、できれば刑事民事を同時に審理(つまり訴えの併合)が
  できればベストであるが、現行訴訟法制度では訴訟技術的に難しいのかな?

  と言う訳で、裁判員云々よりも、司法には改革すべきことが山ほどある。
  というか、
  「刑事事件を審理した裁判官が当該民事事件も担当するようにする」
  ということを行うのは、とりもなおさず刑事事件担当者が職業裁判官であることを
  前提としている。
  裁判員を民事の損害賠償訴訟の担当もさせるのは、無理でしょう。

  ということで、この「刑事民事同時審理」制度を推進して、刑事の裁判関係者が
  民事も担当するようにして、物理的に裁判員制度導入が不可能なように
  改革することをキボンヌ。


精神論の裁判員制度 投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 1月30日(月)08時28分23秒

 

 

 

もはや精神論で訴えるしかないらしい。

>29日に開催された「裁判員制度全国フォーラム」で現職裁判官は
>「やり遂げれば大きな達成感が得られる」と意義を強調した。
(1月30日 日経38面)

なるほど、「日当」の代わりに「達成感」が見返りですか。
ならば、日々「達成感」で満足しているハズの職業裁判官様、
あなた方は「無給」で仕事をおやりになり、見返りに「達成感」を
受け取ればよろしい。

因みに裁判官制度導入に際して、法務省が大企業(しつこいようだが、
T大卒の法曹エリートの人脈では大企業しかコネがない)の総務相手に
いろいろヒアリングしたところ、「机上の想定」とのギャップに
驚かされているらしい。

★「単身赴任者はどうするのですか?
  現状では住民票所在地の管轄裁判所から呼び出しが来ることになりますが、
  勿論裁判所への交通費は支給されるんでしょうなあ」

★「自分が裁判員に選ばれた」と「ウソ」の休暇申告が社員からされる可能性がある。
  その辺、どうやってチェックすればいいのですか?

「国民は裁判官制度に善意で協力するハズだ」という「裁判員性善説」を妄信している
法曹エリートにとって、「裁判員に選ばれたとウソを付く社員」などという
性悪説的国民は「想定外」だったらしい。

大企業にしてこの体たらくである。
東横インは大企業かどうか知らないが、あのレベルの「遵法精神」の
社長なら中小企業にゴロゴロしている。
東横インの社長なら、社員の裁判員休暇に対して妨害する可能性が高い。

 


刑罰の目的認識のすり合わせなき裁判員制度の危険性 投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 3月17日(金)08時15分46秒

 

 

 

http://d.hatena.ne.jp/kechack/20060315
>殺人事件の被告が少年だった場合、市民の4人に1人が
>「成人よりも刑を重くするべきだ」と考えている−。
>最高裁の司法研修所は15日、市民と裁判官を対象に実施した量刑意識に関する
>アンケート結果を発表、両者に大きな隔たりがあることが明らかになった。
>調査は2009年春までに導入される裁判員制度に向け、量刑の「市民感覚」を
>探るため実施。全国8都市の市民1000人と刑事裁判官766人が対象となった。
>殺人事件を素材とし、39の量刑ポイントについて意見を聞いたところ、
>違いがはっきり分かれたのは少年事件。裁判官は「軽くする」が90%を超え
>「重く」はゼロだったが、市民は約半数が「どちらでもない」を、
25.4%もの人が「重く」を選択した。将来の更生のため刑を軽くするなどの
>配慮がある少年法を前提とした「裁判官の常識」が通用しないことが浮き彫りになった。
3月15日共同通信
ここのkechack様の分析が秀逸

刑の目的としてkechack様は4つに分類されている。
応報刑主義(仇討ち代行論)
目的刑主義・一般予防論(抑止効果を期待する)
目的刑主義・特別予防論(犯罪者を一般社会から隔離することにより、犯罪を防止する)
教育主義(更生させる)

他のブログでは、
「なぜ一般市民は少年犯罪に必要以上の刑を望む、という回答結果が出たのか?
 設問が悪いのじゃないか?」という分析もあったが、
http://d.hatena.ne.jp/hidea/20060315
これについては、
「少年はその男性ホルモンの量から他の世代よりも再犯率が高い、と一般市民には
思われており、再犯を防止するために、
『成年男性よりも長期間の間刑務所(少年院)に隔離したほうが、
 自らの安心につながる』と一般市民は考えたのではないか?」と分析している。

つまり、裁判官は刑の教育主義(およびその考えをベースにした少年法)に依拠しているが、
市民レベルでは、既に「刑には教育効果は到底望めない」と見限っており、
むしろ「隔離効果を期待している」といえよう。

刑の教育主義については、どれだけ効果があったのか、キチンとした
社会的分析がなされていないため、裁判官は「教育効果があるハズ」というドグマで判決を行い、
週刊文春やネット市民は
「はなっから教育効果なんてない、
あんなのは矯正官が自己の存在意義をデッチ挙げるための方便」
と思い込んでいる。

http://d.hatena.ne.jp/dr_y/20060315
これはピント外れ
>「少年にこそ厳罰を」が無視しえない「市民の声」だとしても、
>その傾向をそのまま実際の量刑に持ち込んでいいのかは別問題で、
>むしろその「感情」に法の言葉で説得を試みることが、
>最高裁の責任であるような気がしている。

まずは教育効果についての検証が先決でしょう。
市民の「少年に重罰を」との声には、応報論的な「感情」もあるが、
「隔離効果」による自らの安全確保、という実利もあるのです。

このまま刑罰についての基本概念が統一されないまま、裁判員制度を導入したら、
果たしてマトモな裁判ができるのか?

昨日の日経には
「裁判員の模擬裁判では、構成裁判員によって刑に大幅な格差が生じた」とある。
裁判員によっては教育刑的考えで少年に軽罰で済ます人もいれば、応報刑的考えで
重罰を科す人もいるだろう。

裁判を受ける側にも「公正な裁判を受ける権利」がある。
職業裁判官は、その人生を裁判に掛けているので、変な判決は出せない。
たとえ変な判決そのものを理由として昇進が遅れなくても、
http://www.enpitu.ne.jp/usr4/bin/day?id=41506&pg=20060316
のように「迷裁判官」として実名で揶揄される。

しかし、裁判員は、自らの刑罰観そのままに、「刑罰相場」にかかわらず
感情のままストレートに判決を出してしまう可能性がある。
裁判員は身の安全のためにその住所氏名は明かされない。
なので、判決に責任を持つ必要がないのである。

 

 


裁判員フォーラム参加者というのは 投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 3月23日(木)08時07分17秒

 

 

 

世間一般より「裁判員制度に理解がある」人の母集団のハズであるが、
「お礼参りが心配」という声が3分の1を占めたらしい。

Wikiは利用者の「ホンネ」が垣間見える百科事典である。

http://ja.wikipedia.org/wiki/%E8%A3%81%E5%88%A4%E5%93%A1
ウィキ「裁判員制度」
全体の半分以上が問題点の指摘である。

 


裁判員 投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 4月12日(水)08時34分7秒

 

 

 

どうもこういうネタがあると裁判員に絡める悪いクセが・・

>どのような実験結果から、カレー中のヒ素と林宅にあったヒ素を同一と鑑定したのか
>いまだにわかりません。
>そこを譲って、不純物の割合が一致したという実験結果までは正しいと認めたとしても
>原料に使ってるヒ素鉱石が一緒なら一致して当然なわけで、日本国内に出回っている
>ヒ素すべてを分析して結果を出すことが最低限求められるはずです。

>えー!?。もう第1審で死刑判決出ちゃったよ。弁護側と検察が、その辺をきちんと考えて
>いればいいが、大丈夫だろうか。

あじあ号様やまる様のように、「学者も間違うことがある」ということを身をもって
体験している人が裁判人になればまだ救われますが、99%のドシロウトは
「専門家が主張しているんだから」と盲目的に信じるでしょう。

 


 

地デジ詐欺と、裁判員詐欺 投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 6月28日(水)08時37分11秒

 

 

 


地デジ移行に伴って
「移行費の補助金を支給するために、自己負担分を振り込んで欲しい」
旨の振込め詐欺が起こっているらしい。

今後起こりえる詐欺
「1.裁判員制度導入に伴って、裁判員名簿の整備のために
   裁判員負担金を振り込んでいただく必要が生じました。
   下記の口座に振り込んでください。
 2.裁判員制度が導入されますが、一定の負担金を納入頂いた方は、
   裁判員候補から外す旨の便宜を図っております。
   裁判員を免除されたい方は、下記口座に「裁判員免除負担金」を
   振り込んで下さい・・」

2.の詐欺で振り込む人が続出したら、法務省はどうするのだろうか・・

http://cgi.members.interq.or.jp/enka/svkoya/blog/enka/archives/2005_10_6_144.html
には「裁判員拒否による過料を納入してください」という振込め詐欺の発生を
予測している・・

 


裁判員に選ばれない方法 投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 6月30日(金)08時18分22秒

 

 

 

そんなに難しくない。

まず、ブログを立ち上げよう。
そこで、日々のニュースの感想を書こう。
そして、残虐な事件が起こったら、
「それでも死刑は廃止すべきです!!」と声高にブログに投稿しよう。

そうしておけば、後日、裁判員に選定されそうになっても
「私は筋金入りの死刑廃止論者です。2006年●月●日のブログを
 見てください。それでも選びますか?」と反論して、
裁判員認定を「回避」することができる。

「裁判員に選定されたから、急遽ブログの日付を偽装したんじゃないか?」
と言われたら、「ウェイバックマシンを見てください」と言おう。
ウェイバックマシンは結果をスグには公開しないから、
予め時間をかけて準備しておこう。

・・・って、暴論ですかねえ?

 


 

意図がわかりません 投稿者:くろだ 投稿日: 6月30日(金)12時29分18秒

 

 

 

死刑廃止論者ですら無期懲役とみる凶悪犯罪なので極刑、となるだけでは。

 


どうせなら 投稿者:くろだ 投稿日: 6月30日(金)12時49分19秒

 

 

 

「常に死刑(でなくてもいいけど)にします」
のほうが除外されやすいのでは。

 


裁判員は量刑の決定に参加します 投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 6月30日(金)14時39分36秒

 

 

 

先日の光市の判決の場合で、犯行事実は疑いようがなく、情状酌量が
認められるかどうか、が争点の場合、裁判員が絶対死刑廃止論者か、
そうではないか、で量刑に差異が生じます。

この不公平は問題になっていて、予め「絶対死刑廃止論者」を
裁判員から外すことが想定されています。

 


量刑に影響する件 投稿者:まる 投稿日: 6月30日(金)14時51分6秒

 

 

 

裁判員の考え方が量刑に影響するのは当たり前といえば当たり前と思います。

それ以前の問題として、被害者がたまたま温厚な人だったとか、被害者がたまたま
厳格な刑を求める人だったかで量刑が変わってくる方がおかしいと思うのです。
本来なら同じ犯罪について一律に刑を科すべきだと思うのですが、

 


因みに 投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 6月30日(金)14時55分27秒

 

 

 

主要国で死刑が残っているのはアメリカ、中国と日本程度。
(アメリカも州によって違っていたと思う)
ヨーロッパは軒並み廃止している。

アムネスティあたりは日本の死刑制度を問題視していたと思います。

なので、世界的には絶対死刑廃止論は「極論」とはいえないのだが、
少なくとも日本の罪刑体系では「極論」となっている。

職業裁判官は「仕事」なので、仮に自分が「極論」の信者であっても
それを押し殺すのが「職業的良心」であるが、
一般市民にも「極論を押し殺せ」とはさすがに強要できない、ということで
「死刑論者の裁判官忌避」が認められることになる。

ところで、
http://www.chihoushi.com/saibanin/report/nagano/index.html
では
>原則として裁判官三人、裁判員六人(裁判官一人、裁判員四人の場合もある)が、
>公判で証拠を調べ証人や被告人に質問、その上で評議する。
>多数決で有罪・無罪を決定し、量刑も判断する。
>多数意見には裁判官、裁判員それぞれのうち一人以上の賛成が必要。
とのことだが、
裁判官3人=全員が「無期懲役」相当と判断
裁判人6人=全員が「死刑」相当と判断
した場合、多数決では「死刑」となるが、どうなるのか?
(裁判官は1名も「無期」を支持していない。

 


Re: 裁判員は量刑の決定に参加します 投稿者: くろだ  投稿日: 6月30日(金)17時33分34秒

 

 

 

> この不公平は問題になっていて、予め「絶対死刑廃止論者」を
> 裁判員から外すことが想定されています。

主語は何ですか?

問題にして想定してるのが、法務省か裁判所か検察庁か日弁連かマスコミかで
その重みがまったく違ってくるのですが。

 


ようはアイマイのようです。 投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 6月30日(金)22時36分34秒

 

 

 

↓のように法曹関係者が発言しているが、マニュアル化されているわけではないようです。

http://www.chihoushi.com/saibanin/report/iwate/index.html

>パネルディスカッション
>■わたしたちの裁判員制度

>【アドバイザー】
>杉山 愼治(盛岡地方裁判所刑事部総括裁判官)

>杉山: 裁判員に選任される前、候補者に対して裁判所が話を聞く機会があります。
>事件内容では死刑になることもあり得ますが、死刑制度に反対という人と
>判断すれば裁判員から除外することもあると思います。
>裁判員を辞退できる理由のすべてが明らかではなく、思想・信条が含まれるかもしれません。

 


 


 


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