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ブレーク16・陪審制導入は慎重に!!(付記:死刑廃止に賛成) その5
(なんでも掲示板 07年2月〜4月 投稿済)

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見出しの付け方で・・・ 投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 2月 1日(木)22時06分17秒

 

 

 

朝日新聞
http://www.asahi.com/national/update/0201/TKY200702010389.html
>裁判員制度、8割が参加に消極的 内閣府世論調査

http://www.nikkei.co.jp/news/main/20070201AT1G0103401022007.html
日経新聞のGoogleニュース上の見出しは
> 裁判員制度で3人に2人が「参加」・内閣府が世論調査

これでは全然印象が違う。

その差は
>とはいえ、「義務であるなら参加」の45%は「参加容認派」と
>受け取ることもでき、法務省は「この場合は6割以上が
>裁判員制度に参加してもらえるといえ、一定の評価ができる」とする。
が原因だが、なんだこの法務省のノー天気なコメントは。

実態は
http://www.yomiuri.co.jp/national/news/20070201it13.htm?from=top
読売新聞HPにあるとおり「告知すればするほど拒否者が増える」という
泥沼にはまっているようである。

>「裁判員制度に参加したいと思うか」の問いでは、「参加したい」、
>「参加してもよい」が合わせて約21%で、05年2月の前回調査からは
>約5ポイント下がった。
>前回は「あまり参加したくない」、「参加したくない」が計約70%。
>今回の調査は回答項目が異なり単純比較できないが、
>「義務なら参加せざるを得ない」、「参加したくない」を足すと約78%で、
>参加に消極的な人は増えていた。

 


無気力法廷 投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 2月 2日(金)00時33分11秒

 

 

 

相撲が「無気力相撲」があれば、厳重に注意される。
(その先に八百長があるかどうか知らん)

裁判員に「義務であっても参加しない」「義務だからしぶしぶ参加」が
合計8割近く。

ということは、裁判員6人のうち5人は「無気力裁判員」になる。

職業裁判官3人を加えても、過半数が「無気力」な訳である。

となると、「無気力法廷」になるのは目に見えている。

201×年の法廷

職業裁判官A氏

「裁判官Bさん!公判中に私用メールをするのはやめなさい!」
「だってあたし、別に来たくて来ているんじゃな〜いも〜ん。
 法律で来なきゃいけない、というから来ているのに、じゃあ
 他の人に代えて下さいよ〜」
「・・・(頭を抱える)
 裁判員Cさん!!
 お・き・て・下さい!!!
 いつまで居眠りしているのですか〜」
「〜ふあああ・・・
 最近残業続きで、会社からも「お前に抜けられると困る」と
 言われているのに・・・ZZZ」
「・・・」

 


201×年の風景 投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 2月 2日(金)01時05分24秒

 

 

 

7時のNHKニュース。

「会社が倒産したのは、裁判所が会社の反対にもかかわらず
 社員を裁判員として召集したからだとして、東京都内の
 元会社社長Aさんが、国を相手とした損害賠償請求を東京地裁に提訴しました。

 裁判員召集による被害が国家賠償の対象になるのかどうか、
 裁判員制度自体の是非も含め、司法判断が注目されます。」

その5日後のニュース

「裁判員に召集された結果、PTSDに陥った岐阜県の女性が、
 国を相手としてPTSD被害の損害賠償請求を岐阜地裁に提訴しました。
 先日の裁判員倒産訴訟に次いで、裁判員制度自体の法的是非が
 司法の場で争われることになります。」

 


大相撲中継です。 投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 2月 2日(金)01時14分3秒

 

 

 

朝青龍 対 稀勢の里の取り組みですが、・・ここでニュースが入りました。

稀勢の里が裁判員に選ばれたため、朝青龍の不戦勝となりました。
横綱を目指した大一番に不戦敗となった稀勢の里、さぞかし無念でしょう。

その点、モンゴル国籍の朝青龍は裁判員の負担がないので、楽でいいですね。

・・・・・・・・
冗談はともかく、大相撲800名のうち1名程度は、本場所中に裁判員に
選ばれてしまわないか。

 


新商品「裁判員保険」 投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 2月 2日(金)12時51分10秒

 

 

 

●●損害保険は、裁判員に指名されて拒否する際に課せられる
過料について保険する、日本初の「裁判員保険」の発売を開始した。

業務多忙につき裁判員指名を拒否したいとするビジネスマンを中心に
潜在顧客は多いものと判断、初年度10億円の取扱いを目指す。

 


「過料保険」 投稿者: くろだ  投稿日: 2月 2日(金)21時39分45秒

 

 

 

保険業法 第5条
内閣総理大臣は、第3条第1項の免許の申請があったときは、次に掲げる
基準に適合するかどうかを審査しなければならない。

3.前条第2項第2号及び第3号に掲げる書類に記載された事項が次に掲げる
基準に適合するものであること。

ハ 保険契約の内容が、公の秩序又は善良の風俗を害する行為を助長し、
  又は誘発するおそれのないものであること。

というのにひっかかるのでは。

 


過料保険はネタですよ。 投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 2月 3日(土)01時18分20秒

 

 

 

駐禁罰金の共済が「公序良俗違反」として営業停止に追い込まれましたが。

で思ったのだが、おそらく
「裁判員をうまく拒絶する方法」のようなノウハウ本が出版されたり、
裁判員拒絶のノウハウを伝授したホームページなどが将来はやると思われるが、
そういったものも「公序良俗違反」として「発禁処分」になったり、
「アクセス禁止」になるのか?

ここまで行くと裁判員制度ファッショだな。

なにせ、3割の人は「義務でもイヤ」と徹底抗戦の構えなのである。
過料を払うのか、思想的拒絶のノウハウを使うのかはわからないが。

 


今気付いた 投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 2月 3日(土)01時36分35秒

 

 

 

・・・裁判員制度は、税収不足に悩む政府が、過料収入を見込んだ
新手の歳入増加策だったんだ!!

なぜ気付かなかったんだろう!!!!

・・・しかしよく考えると、この制度のために選挙管理委員会は動員しにゃならんわ、
素人をレクチャーする講師がいるわ、結局赤字じゃないか・・・

 


とことんまでザル法だった・・ 投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 2月 3日(土)01時43分41秒

 

 

 

http://www.kobe-np.co.jp/rensai/0312justice/01.html
で知ったのだが、企業は裁判員従業員への不利益取り扱いを
禁じている一方で、「不利益取り扱いをした企業への罰則規定はない」のである。

これじゃあ不利益取り扱いのオンパレードになるのは目に見えている。

 


架空ニュース 投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 2月 3日(土)02時26分38秒

 

 

 

このシリーズ、もうマンネリ化してますが、しばしお付き合いを。

・・・・・・・・・・・・・
参議院選挙 「裁判員制度廃止」政党が大善戦

昨日の参議院選挙の比例区選挙で、「裁判員制度廃止」1本に公約を
絞ったミニ政党が大善戦し、最高裁・法務省関係者が衝撃を受けている。

ミニ政党「日本市民司法クラブ」は、「裁判員制度の廃止」の公約1本のみを
選挙公約として戦った。
当初は「泡沫政党」とみなされていたが、開票の結果、
全国で50万票もの得票を集め、「あと10万票あれば1名当選」という
大善戦になった。

特に東京都や神奈川県では、国民新党の得票率をも上回る得票を集めており、
「もはや政治的にも無視できない一勢力」になった。

この選挙結果に最高裁・法務省関係者は衝撃を隠せない。
法務省幹部は語る。
「これで裁判員制度が開始され、さまざまな問題点が露呈した場合、
 次回参議院選挙では日本市民司法クラブは議席を獲得するのではないか」

ある幹部はこう続けた。
「少なくとも、日本市民司法クラブの主張のうち、「辞退の自由」を認めないと、
 もはや制度が持たない。
 そろそろ裁判員制度について「名誉ある撤退」を政治が考えなければならない。」

 


Re: 過料保険 投稿者:diggy 投稿日: 2月 3日(土)11時58分35秒

 

 

 

過料保険にするからいけないんです。。
「裁判員を拒否するとき」に補償するのではなく、
「裁判員の招集通知を受けたとき」に補償すれば万事OK!

表向きは「お金の不安を解消して、気持ちよく裁判に参加しましょう」という
触れ込みで売れば、ばっちり公序良俗にも合致するじゃないですか(笑)
なぜか補償額が、過料の額と同じなのはご愛嬌ということで。

イメージとしては、ゴルフのホールインワン保険みたいな感じですかね?
あれって、ホールインワンした後、一切の行事をやらずにまっすぐ家に
帰っても、保険金は下りるのだろうか?

 


裁判員召集保険 投稿者:あじあ号 投稿日: 2月 3日(土)22時11分40秒

 

 

 

戦前、徴兵保険というのがありました。徴兵されると保険金(一時金や年金)を支払う
ものです。良いアイデアかも知れませんね。
でも大企業ならともかく、個人や中小企業で入るかなあ。

http://www13.ocn.ne.jp/~seiroku/hoken.html

 


裁判員の雇用主の不利益取扱い禁止 投稿者:あじあ号 投稿日: 2月 3日(土)22時23分29秒

 

 

 

罰則がなくても、労働者は、不利益扱いを受けたときは、雇用主の行為について、
司法的救済を受けることが出来るので、ザル法ではないでしょう。


裁判員の参加する刑事裁判に関する法律(平成十六年五月二十八日法律第六十三号)(抄)
(不利益取扱いの禁止)
第七十一条  労働者が裁判員の職務を行うために休暇を取得したことその他裁判員、補充裁判員若しくは裁判員候補者であること又はこれらの者であったことを理由として、解雇その他不利益な取扱いをしてはならない。

ちなみに、検察審査員は、このような保護規定も見当たりません(古い法律なので、目次もないので、見落としていたらゴメンね。)
なお、面白い条文がありました。
検察審査会法(昭和二十三年七月十二日法律第百四十七号)
第五条  次に掲げる者は、検察審査員となることができない。
一  小学校を卒業しない者。(以下略)
なんじゃ、これ?

 


裁判員から、検察審査員へ脱線 投稿者:あじあ号 投稿日: 2月 3日(土)23時17分22秒

 

 

 

検察審査会法(昭和二十三年七月十二日法律第百四十七号)
第六条  次に掲げる者は、検察審査員の職務に就くことができない。
一  天皇、皇后、太皇太后、皇太后及び皇嗣
二  国務大臣
三  裁判官
四  検察官


十三  自衛官
十四  刑事施設の職員
十五  経済調査官吏
十六  収税官吏、税関官吏及び専売官吏
十七  郵便電信電話鉄道及び軌道の現業に従事する者並びに船員

第15号以下は、理由が不明だったり、他の法令の改正に伴い改正すべき所
を忘れたようなもの(結構ある)だったりしますね。

 


Re:裁判員から、検察審査員へ脱線 投稿者:時を娶ろ 投稿日: 2月 4日(日)00時07分51秒

 

 

 

> 第15号以下は、理由が不明だったり、他の法令の改正に伴い改正すべき所を忘れたようなもの(結構ある)だったりしますね。

かつての経済関係罰則は、その宝庫でしたね。

 


検察審査員は 投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 2月 4日(日)08時05分29秒

 

 

 

拒否しても罰則はなかったんじゃないでしたっけ?

なので相当割合、拒否られています。
拒否理由の最大の理由は
「仕事に差し障りがある・職場の理解が得られない」だったと記憶しています。

 


れ:検察審査員は、拒否しても罰則はなかったんじゃないでしたっけ? 投稿者:あじあ号 投稿日: 2月 4日(日)23時43分25秒

 

 

 

過料に処せられます!ちゃんと確認して下さい。
第四十三条  検察審査員及び補充員は、左の場合においては、一万円以下の過料に処する。
一  正当な理由がなく招集に応じないとき。

・・・・・・・・・・
さて、
検察審査員が辞することが出来る場合について:
第八条  左に掲げる者は、検察審査員の職務を辞することができる。
一  年齢六十年以上の者
二  国会又は地方公共団体の議会の議員。但し、会期中に限る。
三  国会職員、官吏、公吏及び教員
四  学生及び生徒
五  重い疾病、海外旅行その他やむを得ない事由があつて検察審査会から職務を辞することの承認を受けた者

ちなみに、裁判員法は次のとおりです。微妙に違いますね。検察審査員の海外旅行というのが時代を感じさせる。
(辞退事由)
第十六条  次の各号のいずれかに該当する者は、裁判員となることについて辞退の申立てをすることができる。
一  年齢七十年以上の者
二  地方公共団体の議会の議員(会期中の者に限る。)
三  学校教育法第一条、第八十二条の二又は第八十三条の学校の学生又は生徒(常時通学を要する課程に在学する者に限る。)
四  過去五年以内に裁判員又は補充裁判員の職にあった者
五  過去一年以内に裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭したことがある者(第三十四条第七項の規定による不選任の決定があった者を除く。)
六  過去五年以内に検察審査会法(昭和二十三年法律第百四十七号)の規定による検察審査員又は補充員の職にあった者
七  次に掲げる事由その他政令で定めるやむを得ない事由があり、裁判員の職務を行うこと又は裁判員候補者として第二十七条第一項に規定する裁判員等選任手続の期日に出頭することが困難な者
イ 重い疾病又は傷害により裁判所に出頭することが困難であること。
ロ 介護又は養育が行われなければ日常生活を営むのに支障がある同居の親族の介護又は養育を行う必要があること。
ハ その従事する事業における重要な用務であって自らがこれを処理しなければ当該事業に著しい損害が生じるおそれがあるものがあること。
ニ 父母の葬式への出席その他の社会生活上の重要な用務であって他の期日に行うことができないものがあること。

 


 

裁判員と少子化の相似 投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 2月 8日(木)07時56分6秒

 

 

 

裁判員と少子化に相似関係がある、と言うと意外に思われよう。

裁判員制度は「告知すればするほど、嫌悪者が増える」という
泥沼に陥っている。

これは告知の仕方にも問題がある。

「裁判員制度はこんなに意義があるんですよ、
 人を裁くという社会的責務を是非理解して下さい」

法務省はこういうPRで、国民が
「そうなんだ!そんなに意義あるなら参加しよう!!」と
3歳児並の直情的思考を行なってくれて、賛同者が増えるとでも思っているのか?

9割の国民は、
「そんなに責任が重大なのは、ヤダ」と拒否反応を示すのである。

・・・どこかで見たことがあるぞ、この構図。

「子育てはこんなに素晴らしいんですよ、(だから子供を産みましょう)」とする
厚生労働省的「少子化対策PR」に瓜二つなのである。

「後先のことを何も考えない」ヤンママは兎も角、厚生労働省が最も
「出産して欲しい」と願う「分別のついた高学歴夫婦」は、
「そんなに使命の大きい(=責任の大きい)子育てなど、やっていく自信がない」として
ヤンママより責任感があるのに、いや「ヤンママより責任感があるからこそ」
出産育児から遠ざかっていくのである。

官はどうしてこうも「啓蒙キャンペーン」をやりたがるのか?

 


Re: 裁判員と少子化の相似 投稿者: くろだ  投稿日: 2月 8日(木)21時09分24秒

 

 

 

> 「子育てはこんなに素晴らしいんですよ、(だから子供を産みましょう)」とする
> 厚生労働省的「少子化対策PR」に瓜二つなのである。

このPR、どこかで見られますか?
「少子化が進むと大変なことになりますよ」という
少子化ネガティブキャンペーンのほうは簡単に見つかるんですが。

 


裁判員模擬裁判の喜劇 投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 2月13日(火)22時06分26秒

 

 

 

日経に以前載っていたのを投稿しようとして、忘れていた。

強盗傷害事件の模擬裁判を全国一斉に行い、
「裁判所によって結果が違うかどうかのシミュレーション」を行なった。

東京地裁の模擬裁判では「裁判官3人・裁判員4人の有罪認定」により
懲役6年になったのに対し、
千葉地裁の模擬裁判では「裁判官3人は全員有罪認定したが、裁判員は
6人いずれも全員無罪」の認定を行なったため、無罪になった。

この結果について、東京地検の幹部は
「法曹の『相場』は懲役4年。
 『無罪』はありえない」と『複雑な表情』をした、らしい。

大阪地裁の模擬裁判においては、
「主犯の男がカネを出せ、と言ったのを、果たして従犯の男は聞いたのか?」
ということを裁判員が言い始め、他の裁判員もそれに引っ張られた議論に
なってしまったらしい。
この件は「被告人すら争っていない事実」であり、被告人が争いもしない事柄を、
裁判員が「気にしてしまって、争点にしてしまう」という、従来の法曹界では
信じられないようなことが起こってしまったそうな。

 


Re: 裁判員模擬裁判の喜劇 投稿者: くろだ  投稿日: 2月13日(火)22時27分11秒

 

 

 

> 千葉地裁の模擬裁判では「裁判官3人は全員有罪認定したが、裁判員は
> 6人いずれも全員無罪」の認定を行なったため、無罪になった。

それ、おかしくないですか?
「裁判員,裁判官のそれぞれ1人以上が賛成していることが必要」
という制限があったはずですが。

 


↑は 投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 2月14日(水)00時48分54秒

 

 

 

「有罪にするには裁判員、裁判官それぞれ1人以上の賛成が必要であり」、本案件では
有罪にするための裁判員の賛成がなかったから無罪になったんじゃないですか?

裁判官・裁判員の意見が真っ二つに割れた場合、結論は無罪になるということでは?

裁判官3人有罪・裁判員6人無罪=無罪
裁判官3人無罪・裁判員6人有罪=無罪

 


どうも 投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 2月14日(水)00時51分3秒

 

 

 

各種模擬裁判の結果、裁判員と裁判官の結論が割れる事案が多くなっているようです。

この場合推定無罪の適用になるんでしょうが、そもそもこのように結論が割れること
自体を制度が想定していたのかどうか、はなはだ疑問。

 


Re: ↑は 投稿者: くろだ  投稿日: 2月14日(水)01時22分5秒

 

 

 

http://www.saibanin.courts.go.jp/qa/c4_8.html

確かに例は無罪になる場合の話なんですが...

 


登場人物が完全に「負担」「迷惑」の視点で発言 投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 2月18日(日)18時47分45秒

 

 

 

http://www.asahi.com/national/update/0216/TKY200702160434.html

>裁判員「選ばれる確率」地域で差 千葉は秋田の4倍

>千葉県船橋市の大学院生の男性(33)は
>「多少の地域差はあってもおかしくないけど、これだけ開きがあるのはどうかと思う。
>選挙の一票という権利は軽くて、裁判員という義務は重いのが千葉県民なんですね」
>と不満を漏らした。

>「負担」としてとらえられがちな裁判員への参加を「意義ある権利」として
>理解してもらえるかどうかが、制度の命運を握るかぎになりそうだ
いえ、どう制度をいじくっても「負担」ですから、「意義ある権利」なんて
3歳児並みレクチャーは結構ですから、どうぞお引取り下さい。

 


裁判員保険再び 投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 2月19日(月)20時00分55秒

 

 

 

以前「過料支払目的」の裁判員保険を冗談で提案したが、冷静に考えてみれば、
「裁判員を拒否せずマジメに勤めたことに起因する損失」を補填する保険があれば、
これは「公序良俗に違反しない」のではないか?

【例】
中小企業の従業員が裁判員に取られたために、納期が遅れて50万円の損失
⇒中小企業が「裁判員保険」に法人として加入していた場合、
 保険会社は50万円を会社に支払

【例】
自営業者が裁判員に取られたため、5日間休業して30万円の損失
⇒自営業者が「裁判員保険」に個人として加入していた場合、
 保険会社は30万円を自営業者に支払

【例】
中小企業の社長が裁判員に取られたために、資金繰りに行き詰まり倒産して1億円の損失
⇒中小企業が「裁判員保険」に法人として加入していた場合、
 保険会社は1億円を会社に支払

・・・しかし、裁判員による損失は、人とケースによっては1億円でも収まらないことも
考えられる。
そこまで保険会社は損失をカバーするのか?

保険会社の側から、「もうこんな制度止めてください」と音を上げるのではないか?

 


Re: 裁判員保険再び 投稿者: くろだ  投稿日: 2月19日(月)20時05分59秒

 

 

 

> 【例】
> 中小企業の社長が裁判員に取られたために、資金繰りに行き詰まり倒産して1億円の損失
> ⇒中小企業が「裁判員保険」に法人として加入していた場合、
>  保険会社は1億円を会社に支払

仕事が忙しいという理由で,辞退はできますか?
http://www.saibanin.courts.go.jp/news/pdf/qa_11.pdf

 


レス 投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 2月19日(月)20時26分30秒

 

 

 

くろだ様へ

辞退を認めるかどうか、は裁判所の裁量ですから、申請しても認められないケースも
多いと思われます。

というか、「7〜8割が参加したくない」と言っている制度をムリヤリ維持するには、
「忙しいから」という拒否申請の半分程度は「却下」しないと、制度が持たないでしょう。
(大半の人は、拒否理由として「多忙」を主張すると思われます)

この却下の決定に対する不服請求裁判ってどうなるのかな?これは行政裁判?

 


多忙理由の拒否申請について 投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 2月19日(月)20時35分13秒

 

 

 

本当に多忙かどうか、わざわざ裁判所が調査するのだろうか?

本来なら全ての多忙拒否申請について、調査を行なって判断すべきだろうが、
恐らく「とてもそこまで手が回らなくなる」のではないか?
「多忙理由拒否」は、裁判所の想定の5〜10倍はあるだろうからである。

その調査のために人員を増員するとなれば、本当にマンガの世界である。

となれば、形式的審査で、「会社の証明書があれば一律OK」のような
運用になるのだろうか。

 


裁判員の迷走は止まらない 投稿者: スルッとKANTO  投稿日: 2月20日(火)08時40分14秒

 

 

 

バックデート契約とか、契約書なし発注とか、広報活動の迷走は止まらない。
電通等の「いいカモ」にされている様子が目に浮かぶ。

おそらく最高裁事務局も不慣れだったので、
「どこに頼めばいいんだろう?
 とりあえず電通に相談しようか?」という按配だったのだろう。

電通にしてみれば「飛んで火に入る夏の虫」だった訳で。
しかし夏の虫は、我々の税金を吸って生きているのだから腹が立つ。

つか、広報DVDなんて、誰が見るのか?
あんなのを見たいというのは、よほどの「マニア」だろう。

ところで、社民党の保坂議員は、
「東京比例区で自民が得票し過ぎて、当選者が不足になったために
 タナボタで当選した社民党議員」であるが、裁判員制度については
「グッドジョブ」をしている。

議員自身がホームページで
「裁判員制度は私が浪人中(落選中)に成立した法律だが、疑問点が多い」
として追求する構えを示している。

裁判員制度を廃止するには、あの民主主義の放棄ともいえる「全会一致」に
加わっていない議員による追求が、一番いいのかな?

 


 

 

 

 

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