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1998年11月〜12月分
軌間可変電車
投稿日:1998年12月30日 投稿者:矢切りの庄兵衛氏
初めて来ました。某掲示板で「事実と真実をみつめる掲示板」が宣伝されておりこの掲示板に 中島様の書き込みがありそこにURLが書いた有ったので参りました。まだ殆ど読んでいませんが、以下のものについて少々意見が有るので書かせて貰います。
>●鉄道総研、フリーゲージトレインを報道公開(12月26日)←更新!
> このように、実用化に向けて動いている夢のフリーゲージトレインであるが、
>まだ問題もある。軌間変更区間における脱線例もあり、
これは、これからの実験を重ねて解決すべき問題であります。 もし、解決されない場合は鉄道車輌として採用されませんし採用するべきではありません。
>また根本的な問題として、果たしてこのような大仕掛けの車両が本当に必要なのか
>ということも挙げられるだろう。下記は新幹線の場合を想定されていますが、日本の私鉄には標準軌を採用されて いるところが沢山あります(勿論狭軌の所もあります(在来線は狭軌))。 日本では他社間との乗り入れをしている所が有りますが軌間が違うので乗り入れ出来ない ところも沢山あります。(例・関東では成田空港線(単線を列べて凌いでいる)。関西では南海と阪急(天下茶屋で繋がれば京都・関西空港(和歌山市)間を直通運転できる)) わざわざ乗り入れなくても乗り換えさせれば良いという方も居るかもしれませんが最近の乗客は乗り換えを極度に嫌いますので。(乗用車に移られてしまう)
>例えば、私は新在直通運転のためには、何も秋田・山形新幹線のように在来線を
>無理矢理標準軌に改軌するのではなく、現在のフル規格新幹線の軌道にレールを
>もう1本敷設し、3線軌道として新型在来線車両を走らせたほうが手っ取り早く、何
>も軌間をかえるような難しい技術を導入する必要無いのではないかと考えているが、い
>かがだろうか。距離が短い場合は三線軌道でも問題ないかもしれませんが、距離が長ければ問題が出てきます。以下三線軌道の問題点。
・改軌に費用がかかる。
・従来の軌道より保守費用が高い。
・また、三線の為レールの摩耗の仕方に差が出る。
・転轍機の構造が非常に複雑になる(故障しやすい)。
・列車によって中心が異なるので(狭軌の場合外側か内側に偏る)問題が出てくる(特に停車場で列車とホームの間に非常に大きな隙間が空く)また、新幹線と在来線との車輌限界の違いにより従来の新幹線車両は在来線に入れないので(車輌が大きいので構造物にあたる)、直通させる場合は在来線の車輌限界に合わせた車輌を製造しなければなりません(秋田・山形新幹線)。
どちらにしても直通させる場合は専用車輌を製造しなければなりません。どうせ専用車両を製造するのなら改軌不要の軌間可変電車の方が経済的です。
##(余談)どうしても新幹線専用車両を直通させる場合は車輌限界を広げる
##必要がありこれには架線柱の全面取り替え。隧道の拡幅。(隣との)線路の間隔を
##広げる(橋梁によっては掛け替えを要する)。ホームの工事等。新線を建設するのと
##殆ど変わらないことになってしまう。個人的には秋田・山形新幹線は軌間可変電車の登場を待った方が良かったのでは 無いかと思います(実験車が出来てなかったので仕方なかったのですが)また、この両線では在来線列車が通れなくなったので今後この様な方法は控えるべきだと思います(長距離列車(寝台、貨物)の迂回が必要になる)
#長文且つ他投稿との内容の相違により本投稿は不適切では無いかと思い始めている今日この頃
私の掲示板について
投稿日:1998年12月30日 投稿者:つるおか氏
いつも、「事実と真実をみつめる掲示板」への書き込み、ありがとうございます。さて、「事実と真実をみつめる掲示板」のRead Only化につき右派・保守派の方々への説明を中島さんの掲示板に代表して書かせていただきます。とうとつだったのですが、私のジオシティーズのホームページ(「事実と真実をみつめるページ」)ですが、昨日ジオシティーズからメールがはいり強制閉鎖の処分を受けました。理由は、ジオシティーズの定める「ガイドライン(ジオシティーズ市民憲章・コンテンツ作成上の注意・ジオ電子メール憲章)」に違反している、とのことです。具体的に言うと、
> 違反と思われる内容は次のとおりです。>
===================================> *広告バナーの表示**など> ===================================
ということです。たしかに、indexのページにフリーのホームページ・カウンター(広告バナー付き)を使用していますので、これが違反に該当したようです。これから、ジオシティーズとこの件につきメールでやりとりしますが、付属品である掲示板はメインのページが閉鎖になった以上当分の間"Read Only"とさせていただきます。ご理解のほどよろしくお願い申し上げます。年末年始はゆっくり休憩しておりをみてこちらの掲示板に私の意見を書いてゆこうかとも考えております。その節にはよろしくお願い申し上げます。
不自然な台詞
投稿日:1998年12月29日 投稿者:中島 健(管理人)
こんばんわ。管理者の中島です。 ところで、これは「健章時報」にも書いたことですが
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28日午後9時からTBSテレビで放映された年末特別企画ドラマ「校長がかわれば学校がかわる・第2弾」の中で、何とも不自然な台詞を耳にした。主人公の校長の息子が家族と話ているシーン(10時30分ごろ放映)で、カンボジアに行ってきたといその息子が、対人地雷の悲惨さについて両親に説き、「100円あれば地雷を撤去できる」「僕は写真展を開いたお金で地雷撤去を助ける」等と言って、何と対人地雷の全面禁止に賛成する主張を述べるシーンがあったのである。確かにその「息子」が発言した内容に嘘があるわけではなく、単なるドラマの登場人物ゆえ目くじらを立てて批判するほどのことでも無いのかもしれないが、彼の台詞の内容は、参加反対派の見解を一切考慮せず専ら感情的に「対人地雷全面禁止条約」に賛成する意見であって、「学校の校長先生」を扱ったドラマとしては非常に不自然な場面に思える。少なくとも、(顕在化こそしていないが)依然対立のある対人地雷条約参加問題について、一方的な「条約賛成」の見解をドラマの中に紛れ組ませ、視聴者に向けて放映するというTBSの方針には、不信感を抱かざるを得なかった。
・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・●まむまむさんへ
御投稿、ありがとうございます。「鯨のベーコン」ですか。私は、今まで一度も鯨肉を頂いたことがありませんので、味まではよくわからないのですが、これもIWCの決議の影響です。
「昔は給食に出た」というのが、信じられませんね。
(無題)
投稿日:1998年12月28日 投稿者:まむまむ
そういえば、むかし鯨のベーコンってあったよな。
あれ旨かった。
ちょっと癖あったけど。
もう一度くってみたいね。
今じゃ缶詰めしかないもんな。
ああ、
それに、
給食によく出たじゃない!
”スジ”噛み切るの大変だった。
日本の、僕の文化だね。鯨食うの。
こちらこそ、はじめまして
投稿日:1998年12月22日 投稿者:デイヴ・N・藤林氏
謹啓 中島様
小生の節度に欠けた下等なページにリンクを張っていただき、真に有り難うございます。失礼に当たるかも知れませんが、こちらからもリンクを張らせていただきました。 (ご確認を)
で、グリーンピース財団による捕鯨反対運動について。あれはキリスト教的な思い上がりの産物かと存知ます。しかも運動の目的は、鯨の保護よりも、むしろ捕鯨という行為,捕鯨業者ならびに捕鯨民族に対する制裁にあるのではないでしょうか?
中島氏のご指摘の通り、欧米のキリスト教徒には、神を頂点にしたヒエラルキー(ピラミッド状の階層構造)意識があり、キリスト教徒であり且つ白人である自分たちが最も神に近く、したがって人類の中で最も"偉い"と信じ込んでいるように感じられます。
その自分たちが"価値ある野生動物"と位置付けた生き物である鯨を殺して喰っちまう連中がいる、しかもキリスト教を奉じない野蛮で下等な連中だ。断じて許せん、眼に物見せてくれよう。我われが何(ど)んな手段を採ろうが、神はお許し下さるに違いない、キリスト教徒である我われが正しいと思う事は、神の御旨に適っていないはずがないからだ。元より、相手は下等で野蛮な連中だから、我われと同列の人間に適用すべき倫理基準を適用しなければならない義務はない...。
と、まぁ、こんな具合に考えておるのでしょう。いわば現代の十字軍遠征ですな。このような独善的で自己中心的な考え方は、非キリスト教徒にとって実に迷惑なことです。彼らが、この種の思い込みから脱却しない限り、人類の平和な未来は折々に掻き乱されるだろうと危惧されます。
江藤氏へ回答(第2回)
投稿日:1998年12月7日 投稿者:中島 健(管理人)
管理人の中島健です。早速の御返信、ありがとうございます。以下に、江藤殿の指摘されました点について、おくればせながらお答えします。
1、日本国憲法の正統性について
確かに、江藤殿もおっしゃるとおり、ハーグ陸戦法規では占領軍は占領地の法規慣例を勝手に変えてはならない(尊重しなくてはならない)と規定しております。しかしながら、江藤殿の挙げられた附属書は1967年以後適用されるもので、1945年当時はそのような規定は存在せず、ただ占領地の法規の尊重だけが(及びポツダム宣言が)占領軍の守るべき法でありました。ところで、ポツダム宣言の受諾によって我が国は「民主化の債務を負った(国務大臣・金森徳次郎の「債権的」な考え方)」のであり、特別国際法であるポツダム宣言の受諾=休戦協定は一般国際法であるハーグ陸戦法規に優先適用されますので、日本国憲法を制定した占領軍の行為を国際法違反とすることは出来ないのではないかと思います(実際、降伏後我が国には休戦条約に基づいて天皇の上位にSCAPが位置したのであり、憲法上はともかく実質上SCAP主権であったということも出来るでしょう。そして、実際にマッカーサーを崇拝した日本人が少なからずおりました)。
また、被占領と改憲は天皇の非常大権によるものとのお説は、なかなか面白い説であると思いました。ただ、問題は仮にそれが非常大権の発動であるとして、現在それは明確には撤回されていないということです。撤回されていないのであれば、現行憲法は依然として有効ですし、行政法的に考えれば撤回されざる行政処分は有効・合法であると推定されることになりましょう。更に、50年以上撤回されない非常大権とそれに基づく政治制度は、丁度憲法第9条に抵触する恐れがあるとされる自衛隊が違憲の憲法慣習と認められるように、それ自体慣習憲法として成立・定着すると考える余地もあるのではないかと思います。
なお、(被占領はともかく)改憲等はマッカーサーの命令下におられた昭和天皇陛下が意に反して裁可されたと考える余地もありますが、それでは陛下が独立回復後非常大権を「強迫」を理由として撤回されなかったことの説明がつきません。以上より私は、江藤殿の非常大権発動説の立場を採用するにしましても、独立回復後陛下も改憲を追認なさったと見るのが自然である以上、日本国憲法には正統性及び旧憲法との法的連続性がある、と考えます。もっとも、以上のように議論を進めてみると、江藤殿の改正限界説(非常大権発動説、乃至日本国憲法占領法規説)も、私の改正無限界説(統治権下賜説)も、ともに現行憲法の正統性の来歴(現在の根源ではなく、歴史的な根源)を明治憲法に置いている=明治憲法との法的連続性を認めているという立場では、あまりかわらないような気がします。
ところで、私は「憲章私案」では国民主権原理を採用しておりますので、私案の正統性(法源)も又(憲章私案成立以後は)国民に由来することになります。ただし、ここで言う「国民」とは、私は「民族」に近い意味に考えています(「国民」から「民族」の要素を捨像したのが「人民」ではないでしょうか)し、日本国憲法は明治憲法の改正(憲法上の主権者である昭和天皇陛下のー実態的には実質上の主権者であるマッカーサーによるー統治権下賜)によって成立したという考えでおりますので、江藤殿の御指摘なさるように、上位法(前法)をたどっていけば、結局現行憲法と言えども明治憲法からは逃げられないのではないかと思います(それゆえ、我が国の憲法学会では現行憲法の「純度」を高める「八月革命説」が必要になってきたのでしょう)。憲章私案に「君主としての天皇」を置いているのも、憲章私案が精神的淵源を軽視しているわけではないことの現われとお考え下さい。2、天皇と大統領の存在について
おっしゃるとおり、私の憲章私案の最大のポイント(問題点?)は、大統領と天皇の並存(正確には並存ではありませんが)にありまして、故に保守の方々からは大統領の存在が、また革新の方々からは逆に天皇の存在が、それぞれ「目障り」となるわけです。ただ、私としましては、議員内閣制度よりも首相公選制度のほうを支持しておりますため、このような制度を挿入いたしました。また、私はこの「憲章私案」を「現実的妥当性」ということを常々考慮して作成しております(それが考慮されていないのが現行憲法第9条ですから)。個人的には天皇元首、総理大臣という枠組みでも全くかまわないのですが、それが国民の大多数に支持されるかといえば、現状では難しいだろうと思います。そこで、「憲章私案」では、大統領と天皇を並立させることで、「あくまで政治権力と権威を分割する」という姿勢を見せ、以って多くの国民の支持を勝ち取ろうとしているのでありまして、ゆえに矛盾とは知りながら、大統領と天皇を並存させているわけであります。「妥協だ」と(左右両方から)批判されるのは、ある意味で折り込み済みでして、そうした批判は甘んじて受けたいと思いますが、少なくとも現行憲法の「象徴」よりは天皇の地位も安定するのではないかと考えております(付言しますれば、仮に天皇を元首であるとしますと、場合によっては対外的な責任問題が発生する危険性があります。国内的には憲法で無答責を規定しても、場合によってはーピノチェト元大統領のようにー外国で「元首の責任」を理由に陛下を逮捕するような事態が起こらぬとも限りません。そうした事態を回避し、無答責性を対外的にも保証するためには、やはり政治権力的代表そのものと見られ勝ちな「元首」ではなく、政治権力とは明確に分離された「君主」と規定したほうがよろしいのではないでしょうか)。いずれにせよ、私としましては、憲章私案については「大統領元首条項がある=天皇君主条項を軽視している」のではなく、「大統領元首条項があるのにその上に天皇君主条項がある=天皇君主条項を重視している」と理解して頂きたいと思っております。
なお、「大臣」という語につきましても江藤殿のおっしゃるとおりですが、ただ、私の憲章私案では国務大臣は国家・国民統合の象徴としての天皇に認証して頂く認証官ですから、私案において大臣の語を使ってもおかしくはないと考えております(そもそも、国民主権を規定しております=臣民という概念を否定しております現行憲法でも、「大臣」の語は特に批判もされずに使用されております)(行政庁の名称を大臣と長官とに使い分けるのも便利ですし)。
それでは失礼致します。関連: 日本国国家憲章私案
「救う会」の運動論
投稿日:1998年12月6日 投稿者:GIANT-DS(旧民社党)氏
以下は主に中島様の「救う会」に対する提言にレスをつけるものです。 (中島様、亀レス申し訳ございません。)
中島様のご提言は「救う会」の北朝鮮拉致日本人救出運動として、どこまで政治的提言を出し、政治性を発揮できるかという難しい問題に触れられたものと思います。そこで直接的に問題になるのは
>「救う会」及び「福岡救う会」の皆様には、単に拉致事件についての啓発を行う
>だけでなく、その原因であるところの、我が国の海岸防衛のあり方(法的な権限
>の問題を含む)についても、積極的に発言して頂きたいと思います。
ですが、
(1)「救う会」じたいが立場を越えた全国民的運動を目指している以上「政党・政治組織からの独立」が原則となっていますので、なかなか特定の政治勢力の主張に対する支持につながるような直接的な主張(有事法制・スパイ防止法の整備など)まで踏み込むのは難しいということ。
(2)現実問題として「救う会」の活動家は国防問題に関し意識的な政治運動家が中心ですが、国防・海防問題の啓発に関してはそれぞれの政治組織の活動として積極的にしており(民社ゆーすや当ホームページ、現代コリア研究所などの活動もご参照ください)、また別の運動体・サイトでなすべきことでもある。と思っております。
もっとも、「救う会」の運動が高度な政治性を持つものであり、幅広い大衆運動という形では難しいのではという気が最近しています。つまり政党の政治活動に直接は回収されずに(ほぼ同一の政治主張を持つものだとしても)「救う会」独自で、対北朝鮮政策をもっと鮮明に打ち出すことも可能なのかなということです。位置づけとしては、民社党結党以来われわれが政党と労働運動の相互独立を主張し、労組の側も政策制度要求を別個に政党に提出するという形でしょうか。
われわれも11月にメキシコシティーで開かれたIUSY(国際社会主義青年同盟)世界代表者会議(World Council)で、「救う会」・民社ゆーすとしての拉致問題の署名を呼びかけ、主要各国社民勢力の青年組織代表から積極的な支持をいただきました。これなどは前述の(2)の活動にあてはまるのではないでしょうか。
返信
投稿日:1998年12月4日 投稿者:江藤學神氏
おこたへありがたうございます。中島さんのやうな方が日本にゐらつしやることをとても嬉しく思ひます。それでは、すこし小生からの返信をさせて戴きます。2567(キリスト暦1967)年のハーグの陸戦の法規慣例に関する条約の附属書43条には占領下の国では憲法を改正してはならないといふ旨があります。また、昭和陛下がお認めになられた のは、非常大権の発動としての憲法の容認ではなかつたでせうか。桑港講和条約締結時に当然占領 憲法は其の効力を失つてゐるはずです。つまり、日本国憲法は現在無効であるはずです。 貴殿のおつしやられるやうに廃止自体に問題はないでせうが、やはり憲法には正統性が必要である と思ひます。ゲーベル不完全性公理の示すやうに、法は上位法によつてのみその正統性を証明しう るのでありますから、我が国の憲法にも、憲法の法源がなければならないでせう。外国では、神、 革命、民族などで表現されてゐますが、我が国では明治憲法は「皇祖皇宗」「御神勅」であり、占領憲法は「国民」であります。 明治憲法の皇祖皇宗といふ考へ方はまさに正しいと思ひます。それが民族の歴史の淵源であり、民 族神話的コンセンサスだからです。ただ、「国民主権」を正統性とするならば、それは国民が国民 を定義するといふ同義反復を犯してしまふことになり、論理上成立しないのではないでせうか。 外国においては国民が最終的に淵源とするものは神的な存在であるやうに、我が国もそのやうな否 せめて、「精神的」もしくは「伝統的」な要素を上位にもつていかないと、論理的に憲法は成立し えないと考へます。もちろん、自然法はキリスト教のレックス・ナツラリスから来てゐることはいふまでもありません。
三権分立に関しては、小生は批判的であります。そもそも、我が国はモンテスキュー型といふよりは、ロック型のモデル(二権)に近い気がします。なぜならば、議員内閣制は厳密に言へば、モンテスキューモデルにおいて成立しないものであり、また議院内閣制はイギリスをモデルとしたものであつて、イギリスはロック型だからであります。また、君主国にあつて大統領をおくといふことはまさに君主無視ではないでせうか。英国における大法官のやうなポストを作るのなら理解できますが、大統領といふのは、明らかに共和制の首長であり、君主と両立しないものであります。小生も憲法私案を作成しました(ネット上では公開してゐません)、その中ではやはり権力と権威の分散を行つてゐます。それは主権の所有権を天皇陛下に、主権の占有権を国民にと分散し、拒否権をもつ摂政(これは従来の摂政ではなく常任)を責任者として陛下の下におくといふ形態をとつてゐます。
いづれにせよ、大統領(共和制)といふ言葉は我々には受け入れがたいものです。それは、クロムウェルやアメリカ帝国主義、ナチスや文化大革命、ロベスピエールを生んだ制度であり、英国では王政復古がなされてゐるほどです。小生は国民の思ひ上がりが天皇陛下への敬愛の念を失はせるのではと不安です。
議員立法もロクにできない我が国に、国民主権は無理です。我が国は祭政一致、天皇陛下御親政の御国柄なのです。ただし、代理主権といふかたちで国民が統治権を委託されるかたちは良いと思ひます。
大臣。これは臣民の意ですので、大統領と大臣の併存は違和感を覚えます。
憲章私案について回答
投稿日:1998年12月3日 投稿者:中島 健(管理人)
江藤學神殿、御投稿ありがとうございます。
さて、さっそくですが江藤殿の「日本国国家憲章私案」に関するご指摘にお答えいたします。
1、「憲章私案」と明治憲法、昭和憲法との法的連続性について
確かに、ご指摘の通り、憲章私案は明治憲法はおろか昭和憲法(平和憲法)の改正限界すらも超越しており、改正限界説の点からすれば、これら3者の間で法的連続性を保つのは難しいということになりましょう。しかし、私はそもそも憲法に改正限界があるとの立場には立っておりませんので、その点問題は無いかと存じます。
まず、現行憲法の正統性に関してですが、私は現行憲法は、当時主権者であり国家元首であった昭和天皇陛下が明治憲法の改正限界を破られ(実際に破ったのはGHQですが)、国民主権原理を採用した現行憲法を制定されたものと考えております(私も、八月革命説は批判しております)。無論、天皇主権を定めた大日本帝国憲法といえども、天皇が勝手に国体の変更を為すがごとき改正は出来ないとされておることは存じております。ですが、
①ポツダム宣言の受諾をはじめとする戦前の我が国の一連の内政外交は昭和天皇陛下の名において行われたこと(もし、改正限界説を厳格に採用して国体の変革が違憲となれば、天皇の上にSCAPを置くことになるポツダム宣言の受諾それ自体が違憲となる可能性がある)。
②つまり、陛下は自らの上にSCAPが「君臨」すること、そしてGHQが憲法を改正することをはじめとする我が国の諸制度を変革することも(戦争に敗北した以上)やむなしと容認なさっていた(と法的には評価できる)こと。
③日本国憲法は、「帝国憲法改正によりこの憲法を制定した」ことを示す上諭及び御名御璽があり、現行憲法もまた(実態はともかく、法的には)陛下のご意志に基づいて制定された憲法であること。
④現行憲法は象徴天皇制を採用しており、認証(正統な手続きを踏んで法令が成立したことを示す行為)等の制度の存在もあわせて、「国体」(これも多義語ですが・・・)が100%消失してしまったわけではないこと(当時、もしGHQが共産党の人民憲法案を採用していたならば、話は別でしょうけれども)。
を考えれば、現行日本国憲法には正統性があると考えられます。また同じく、現行憲法についても、国民主権原理の本質上、憲法制定権力者である国民が制定する憲法に改正限界は存在しないとの立場から、現行憲法廃止を受けて成立した「日本国臨時統治憲章」(憲章私案第111条を御覧頂ければ、そこに「施行期日、臨時統治憲章廃止」という項目があるかと存じます。憲法私案では詳述しておりませんが、私は、憲章私案はー改正限界云々の批判をかわすためにーまず日本国憲法を廃止した上で十数条からなる日本国臨時統治憲章を作成し(もっとも、その実質的内容は現行憲法のままですが)、そののちに成立したものとして扱っております)に基づいて成立した憲章私案に、正統性や法的連続性の問題は生じないと考えております(改正に限界はあっても、廃止に限界はないはずです)。
2、大統領制と三権分立について
確かに行政権の肥大化は問題ですが、それは現状でもそうなっておるかと存じます。ただ、大統領は国民から直接選出された存在であり、議会が可決しなければ法律は作れないのですから(フランスのように、オルドナンス等の例外はありません)、問題は起きないと考えております。アメリカ大統領制における「三権分立の崩壊」については、具体例がよくわからないので何とも申し上げられません。
3、元首と君主について
江藤殿もご存知のことかと思いますが、現在憲法学において、「元首」と「君主」の区別、あるいは「現行憲法において元首は誰か」といった議論は、それほど重大なものではありません。元首が天皇である、首相である、内閣である、議長であるといった議論や、元首の定義等についても異論が多く、「君主」も又同様です(例えば「元首」の要件については、「主権者でなければならない」「行政権の一部を持っていなくてはならない」というものから、「儀礼的な代表でもかまわない」という説まで、様々です)。そこで私は、「元首」や「君主」はあくまで一種の政治的名称であり、憲法上適切な立場の者に適切にあてはめればよいのではないか、と考えております。
そう考えるとき、私は、天皇主権制(明治憲法)下で「天皇」が有していた「象徴的、文化的、権威的側面」と「政治的側面」を「君主」と「元首」に分離すべきであるとの考えから、日本国の正統性の権威及び伝統を代表するのを「天皇」、政治的代表として主権を代表し行政権を保持する者を「大統領」と名づけております。「大統領」と「天皇」が一つになるとそれは明治憲法下の「天皇」になるわけでありまして、ただ天皇は、主権者たる国民統合の象徴であり(←故に国民主権原理にも抵触しません)「この国家憲章の規定に従って日本国の正統性の権威及び伝統を代表し、政府、議会、裁判所を通じて、国民に由来する国家主権の行使を認証する」(私案第4条)という「天皇」の憲法上の地位がありますので、憲法上「天皇」と「大統領」は「天皇」のほうが(実権は無いが伝統を代表する分)同格より少し上にあることになり(おそらく、憲章私案の「君主」は、江藤殿の定義されるところの「元首」ではないでしょうか)、故に「大統領」は、文化的な側面から(政治的な側面における正統性の認証=国民主権原理による認定は、大統領が選挙を経たことで既に受けております)政権の正統性の権威を認証する立場にある「天皇」に対して宣誓するわけです。
なお、これは全般的に言えることですが、私の憲法私案は「実現可能性」ということにも配慮しております。いまだに天皇制(立憲君主制)に対するアレルギーがあります我が国において、左右どちらの立場からもある程度納得することができ、丁度江戸時代における天皇と将軍(勿論、将軍は天皇に任命される立場でしたので、国民統合の象徴としての権威により国民主権原理と融合した憲章私案の天皇制(立憲君主制)と全く同じではありませんが)のように、2つの代表的立場を置くこの憲章私案の考え方のほうが、ある程度幅広い支持を得られるのではないか、と考えております。
なお、私の文章における天皇陛下に対する敬称ですが、陛下個人を指す場合は「陛下」をつけ、憲法上の地位としての天皇には「天皇」と記述しておりますので、どうぞご理解下さい。
それでは失礼致します。関連: 日本国国家憲章私案
はじめまして
投稿日:1998年12月3日 投稿者:江藤學神氏
はじめまして、小生尊皇愛国運動をしてゐる江藤と申します。尊皇愛国といふ言葉で少し恐いイメージもあるやもしれませぬが、普通の国民ですのでご安心のほどを。
貴殿のホームページ拝見させていただきました。非常に興味深く面白いものばかりで、小生も勉強になります。
特に憲法私案はとても立派なものに仕上がつてゐると思ひます。ただ、小生は少し憲法についていくつか言はせてもらひます。
1 、憲法私案は明らかに明治憲法73条違反である。あらたな○月革命説でももつてこなければ、正統性、連続性は主張できないのではないか。
2 、大統領制はニューディール以降の米国を見てもわかるやうに、三権分立を崩壊させてしまふおそれがある。つまり、立法権が行政権に服するといふ形になつてしまふのではないか。大統領がそのまま行政権を持つ場合、そのやうな恐れは非常に大きい。
3、天皇陛下を元首としなければ、天皇陛下君主条項は無意味である。なぜならば、日本文化とは祭政一致が名目上の原則であり、これを崩してしまふと、伝統に裏打ちされた政治的正統性を失つてしまふことにならう。日本の元首はあくまで天皇陛下である。そもそも、元首は国家の頂点であり、貴殿の私案で元首の大統領が陛下に対して宣誓をするといふことは、すなはち行政権の根本は天皇陛下にあるといふことであり、元首大統領制とは矛盾する。ただし、外国大統領のやうに神に対しての宣誓なら可能だが。
とりあへず、以上の三点を指摘させていただきます。もし、小生に誤謬や誤解がありましたら御指摘ください。
今後とも宜しくお願ひします。
北朝鮮の拉致行為とその対応
投稿日:12月1日 投稿者:中島 健(管理人)
こんにちは。管理者の中島健です。
ところで、私のHPでは、「北朝鮮に拉致された日本人を救出する福岡の会」(「福岡救う会」)様のHPにもリンクを張らせて頂いておるのですが、今日は北朝鮮(自称「朝鮮民主主義人民共和国」)の一連の日本人拉致事件と、その対処のあり方に関して、僭越ながら、意見を述べさせて頂きます。
そもそも、拉致事件のような悲惨な事件が発生してしまうのは、北朝鮮という国家の異常性もさることながら、我が国の海岸防衛が極めて脆弱であるということもまた大きな原因になっておるのではないでしょうか。
例えば、我が国の領海警備を担当しております海上保安庁の巡視船は、武装も機銃程度で丸腰同然ですし(小型巡視艇はとくにそうです)、ソナー(海中音波探知機)も装備していないので、北朝鮮の隠密輸送潜水艦は発見できません。というより、我が国の海上保安庁及び海上自衛隊は、外海において武装船舶や偽装漁船と遭遇したときに、これを適切に排除するための装備を欠いている、といえるでしょう(護衛艦の76ミリ速射砲では大きすぎますし、韓国海軍のように、艦橋の上に防弾板らしきものを設けて、外にいる乗組員を防護するようになっておりません)。それに、(これは海上自衛隊も含めてですが)たとえ不審な船舶を発見してもそれに対して適切な処置をするための法的権限がいかにも曖昧で、例えば我が国の領海を侵犯した潜水艦に対して、(法律上、マスコミ上の規制があって)そう簡単には警告射撃や実弾発射による攻撃などできません。さらに悪いことに、我が国は今、海岸防衛に最適な武器である「対人地雷」を全面放棄する「対人地雷全面禁止条約」に参加(調印)してしまっており、しかもこの条約は現小渕首相が外務大臣のときに参加したものなので、批准の可能性は多いにあります(自自連立政権が出来れば、条約に反対なさっている西村真悟代議士が政権内でなんとかしてくださるかもしれませんが・・・)。対人地雷を輸出して他国民に迷惑をかけたこともない我が国が、害悪しかないこの条約(条約は、対人地雷の敷設者の多くを占め、国際法上の主体ではない=国際法の規制を受けないゲリラや内乱勢力を規制せず無駄であるばかりか、これに参加することによって海岸防衛力が著しく減退してしまうー現場のある陸上自衛官の方は「半分以下になる」とおっしゃっていましたー我が国にとってはむしろ危険な条約である。つまり、地雷による被害軽減という目的を達成し得ないばかりか、かえって害悪が発生するのであり、故に私はこの条約を「害悪しかない」と評している。詳しくは わたくしのHPの記事 をご覧頂きたい)に参加してしまえば、拉致問題のような悲劇を再び繰り替えすの愚を犯すことになりはしないでしょうか。その意味で、「救う会」及び「福岡救う会」の方々には、単に拉致事件についての啓発を行うだけでなく、その原因であるところの、我が国の海岸防衛のあり方(法的な権限の問題を含む)についても、積極的に発言して頂きたいと思いますし(特に対人地雷廃止問題については、NHKですら偏向した報道をしております)、また私も自分のできる範囲で議論を生み出したいと思います。それでは失礼致します。
新学習指導要領に思う
投稿日:1998年11月18日 投稿者:「おやじの会」代表 SAM氏(メール)
11月号の舟橋智久氏の弁論 「21世紀の教育に求められるもの」 を興味深く拝読した。
最近は従来の詰め込み型教育が批判され、「ゆとり」だとか「個性を伸ばす」だとか、「創造力を高める」などといったスローガンが掲げられてきている。確かに、以上のことは大事なことだとは思う。しかしながら、かといって従来の教育がすべて悪かったわけではなかろう。創造力や個性を生みだすには、その基となるべきものがなければならない。舟橋氏の言うとおり、礎のない創造は単なる妄想に過ぎないのだ。
11月18日に新しい学習指導要領が発表された。小学校の学習内容の何と三割が削減されるという。算数の分野では、不等式や比の問題を小学校ではやらないことになるそうだ。これらは確かに理解が難しく、小学生には真の意味を理解することは不可能かも知れない。だが、勉学の基礎は「繰り返し」である。一見無意味なような繰り返しが、後でどれほど役に立つかは私自身が身に沁みて知っている。成長して後に、本当の意味を習う段階で、その理解のために繰り返し(詰め込みといってもいい)が生きて来るのである。
さらにつけ加えて言えば、大学入試を変革しない限り、小中学校の学習内容を減らしたところで無意味である。削減で空いた時間は結局のところ学習塾に消えて行くのである。
子供たちに「真の応用力」を身につけさせるために、基礎学習を決しておろそかにしてはならず、その点今回の学習指導要領改定は最悪のものであったと私は考える。関連: 「健章時報」7月 、 「21世紀の教育に求められるもの」
自自連立について
投稿日:1998年11月23日 投稿者:Y・S(メール)
はじめまして。Y・Sと申します。 僭越ですが、自自連立に対する意見を述べさせていただきます。
先日のサンデープロジェクトでの小沢氏の発言を聴く限りにおいては、私は自自連立に相当な期待をよせても良いのではないかと感じました。ご存知の様に、自自連立の合意文書には容易ならぬ内容が盛り込まれております。閣僚の削減、国会議員の削減、公務員の削減とどれをとっても、将来の日本のために欠かすことの出来ない内容です。ここ数年、多くの新党が出来た際のあいまいで理念先行のそれと比べると、自由党の政策ビジョンの具体性が感じられます。また、その具体的により、もしその政策が実行出来なかった場合の責任も明確になります。
私は、この合意内容であれば、この先どちらにころんでも自由党に不利な事態にはならないと考えております。
確かに、自民党内の分裂や、足の引っ張り合いの可能性も否定できず、連立の前途が安泰とは言えません。小沢氏の言う2大政党の(自由党は小さな政府志向=共和党的)もう一方の極(大きい政府志向=民主党的)が、実は足元の自民党内に相当数いるからです。
しかし、次の総選挙までにどれかひとつでも実行できれば世論の支持が集まり、自民の内紛も未然に防ぐことが出来るのではないかと考えています。
最後に、この合意を結ばれた小渕総理に敬意を表したいと思います。これまでの不評を補ってあまりある決断だったと思います。関連: 「健章時報」12月
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