このページは、2019年3月に保存されたアーカイブです。最新の内容ではない場合がありますのでご注意ください |
工作物の種類 | 構 造 | 作業主任者の選任 |
建 物 | RC造・S造・SRC造・混合造(HPC造) | S造であっても、外壁、屋根、又は床にALCやPCa等のコンクリート系パネルが使用されており、且つ、解体する部分の高さが5m以上の場合は「コンクリート造の工作物の解体等作業主任者」の選任が必要。又、S造・SRC造・HPC造の鉄骨部分の解体作業に際しては「 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 」の選任が必要。 |
橋 梁 | 鋼橋 | 「 鋼橋架設等作業主任者 」の選任が必要。 |
コンクリート橋 | 「 コンクリート橋架設等作業主任者 」の選任は不要だが、「コンクリート造の工作物の解体等作業主任者」の選任が必要。 | |
煙突・塔 | RC造・S造 | S造であっても、RC造の基礎部を高さ5m以上に渡って解体する場合は、「コンクリート造の工作物の解体等作業主任者」の選任が必要。又、S造部分の解体作業に際しては「 建築物等の鉄骨の組立て等作業主任者 」の選任が必要。 |
よう壁・その他 | RC造 | 地中を含め、解体する部分の高さが5m以上の場合は、「コンクリート造の工作物の解体等作業主任者」の選任が必要。 |
※解体工作物に石綿が使用されている場合は、「 石綿作業主任者 」の選任が必要。 | ||
『 コンクリート工作物解体工事の作業指針—作業主任者技能講習テキスト— 』22頁より集約し作成 |
題 名 | 編 集 | 発 行 |
コンクリート工作物解体工事の作業指針 —作業主任者技能講習テキスト— | 建設業労働災害防止協会 | H19.06.20. |
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