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第5編 憲法平和主義に関する私見

 最後に、この章では、専ら著者の個人的見解を、法律に関係する側面から述べる。
 なお、この問題に関する著者の最新の見解については、以下の小論を参照願いたい。

憲法論議は如何にあるべきか (月刊「健論」・2000年3月号)
憲法改正の早期実現を (月刊「健論」・2000年5月号)
憲法改正論を直視せよ (月刊「健論」・2001年5月号)

■第1章 何のための憲法か

 そもそも、国家とは、そして憲法とは何のためにあるのか。法学に於いては、憲法は国民の人権及び国家の統治機構を規定し、国家権力の恣意的な運用を制限することで人権の保障を達成するためにあるとされる。そして勿論、これらの中には(平和的)生存権や 幸福追求権(第13条) も含まれるし、更に憲法をはじめとする法的秩序を内部的に保障するための強制装置として、警察が置かれているわけである。
 もっとも、如何に内部的には秩序が保たれていようとも、長沼ナイキ事件札幌高裁判決が言うように、一旦我が国が侵略を受ければ、国家、国民の存立に関る重大な事態を惹起することは間違いない。ところで、もし我が国が非武装中立であって、その結果抵抗むなしく外国に侵略された場合、国民の基本的人権は、一体どのようにして保障されるのであろうか。侵略して来た外国に、それを委ねるのであろうか。私は、我が国の領土を悪意で侵害する外国が、我が国国民の生存権をはじめとする基本的人権を保障してくれると考えるほど、楽天的でも空想的でもない。この場合において、このありがたい憲法は、字面の上でこそ政府を形成して国民の人権を保障しているけれども、実際には国民の主権や人権が侵害されかねない最も深刻な事態を、見過ごしているのである。あるいは、憲法制定権力者(連合国軍最高司令官)によって、主権の一部がなお制限されているといっても過言ではない。これではまるで、エアバッグやABSといった安全装備が盛り沢山についていながら、肝心要のシートベルトがついていない欠陥高級乗用車のようなものではないだろうか。 第2編 で前述したように、軍事力には、「国際紛争を解決する手段」以外にも、「司法的紛争処理の履行手段」及び「行政的紛争処理の履行手段」としてのそれが存在するのであり、後二者をも否定することは、即ち国内社会において警察力や判決の強制執行力を否定することに等しい。
 果して、このような憲法が国民を幸福にするのであろうか。果して、自国の軍隊を統御することに自信が無いあまり、自国の独立を事実上否定してしまって、よいのであろうか。私は、自国が無抵抗なまま外国軍隊によって占領され破滅を迎えることと、自国の軍隊が暴走して破滅を迎えることは、共に無価値であり、国民を幸福にしないものと考える。そして、事実上自ら主権の一部を放棄したに等しい、国民を幸福にしない 現行 日本国憲法 は、一刻も早く改正されるべきである、と考えるのである。
 勿論、私は何も現行憲法の全てが「国民を幸福にしないもの」であると言いたいわけではない。それは国民主権の原理や自由権、社会権の充実といった、評価すべきものを多く含んでいることは間違いない。少なくとも国民にとっては、戦前の大日本帝国憲法よりは「乗りやすい車」「安全な車」になっていると言えるだろうし、戦前憲法の癌であった「統帥権の独立」が治癒されている点は(当然といえば当然だが)大いに評価すべき点である。だが、この車はシートベルトに重大な欠陥を抱えており、車輪やエンジン性能がよくても、肝心要のところで同乗者を不幸にし兼ねない可能性を孕んでいるのであって、だからこそ、そこ( 第2章 )を真っ先に修理すべきなのである。また、 第9条 の改正に反対する人の中には、現実的に我が国が侵略を受ける危険性が無い、と言う人がいるが、これではまるで「私は安全運転だから、シートベルトなど必要無い」というに等しい。例え「私」が事故を起こさない安全ドライバーだからといって、思いがけないミスや他の危険走行車の事故に巻き込まれる可能性があることは、言うまでもないことである。

■第2章 真の意味での現実的妥当性とは

 前述した通り、憲法は「政治の法」であり、所詮現実的妥当性を追及してみたところで、最後には憲法学者個人の政治的信条や価値観が侵入してしまう(※注1)。従って、無下にどの信条が正しいだとか、どの信条が誤っている等とは言えないけれども、一つだけ妥当性の基準を設けるとすれば、それは歴史的事実の審判による基準ということになろう。そう考えると、少なくとも東西冷戦時代を克服し、21世紀を目前に控えている我々にとって、かつての共産主義、マルクス・レーニン主義の思想、並びにそれらを信奉していた国家、学者(特にイデオロギーに基づいて学問を曲げた者)については、負の判定を以って裁くことができる。
 例えば、(1963年当時)同志社大学教授だった田畑忍のように、「東側(共産主義側)は平和愛好勢力である」などという主張は唾棄すべき誤謬であって、冷戦が終結し、マルクス・レーニン主義に対する歴史的評価が定まった今日に於いては、些かの説得力や歴史的現実的妥当性も持たない奇怪な説である。田畑は『憲法講座』(※注2)の中で、例えば侵略戦争放棄の規定を持つイタリア共和国憲法を「この程度の平和愛好的憲法では、国際平和に寄与し、また国際法の進歩に役立つことはできない。いわんやイタリアが軍事ブロックに参加しているかぎり、その価値を評価することは無理に近い」と扱き下ろし(※注3)、同じくドイツ連邦共和国基本法を「最初・・・平和的傾向を示すものであったが、再軍備強化のための思い切った改悪によって、・・・軍国主義的になり、・・・このことは、ナチズムと好戦的な民族的基盤の残存を物語るものである」等と切り捨てている(※注4)。そして、「彼等(注:米、英、仏、独、伊の各国)の軍事ブロック政策が、世界を核戦争の危険に立たしめている側面に問題が存することを否定しえない」等として、悪いのは何もかも「彼等の軍事ブロック政策」即ち北大西洋条約機構(NATO)であると決め付けている(※注5)。また、国民皆兵制の下自主防衛体制によって永世中立を守っているスイス連邦についても、永世中立主義と国民皆兵主義を「矛盾」と断じ、「この矛盾とナンセンスは、独立と中立がその軍隊によって守られているとする彼等の迷信的誤認に基づいているのである」等と散々な評価を与えているのである(※注6)
 翻って、こと社会主義諸国に関しては、田畑の憲法に対する評価は一転して大甘になる。即ち、彼は先ず「イギリス・アメリカ・フランス・イタリア・ドイツ諸国家の憲法と同様で、かつまた一部戦争放棄もしていない社会主義国家の憲法は、しかしその憲法以上の平和政策をとっていることにより、戦争主義的ではない。」「・・・その平和愛好的傾向を否定できないのである。」と述べて(※注7)、社会主義諸国を免罪している。田畑にとって、ワルシャワ条約機構は「軍事ブロック政策」ではなく、プラハの春やハンガリー動乱、(時代が後とはいえ)ソ連のアフガニスタン侵攻は「平和愛好的傾向」「戦争主義的でない」ことの現れなのであり、例えワルシャワ条約機構に世界最大の核保有国を含む国家が含まれていても、決して「世界を核戦争の危険に立たしめている」という評価を与えようとはしない。次に、田畑は中華人民共和国(1954年憲法)を扱い、平和主義の憲法ではないことを認めつつも、「社会主義の建設を目的とした武装の姿勢であって、好戦的でなく、平和的である」等という根拠の無い希望的観測的論評を試みている(※注7)。田畑にとって、社会主義建設を目的とする戦争は「平和的」であり、朝鮮戦争への介入や中越戦争(ベトナム懲罰戦争)は「平和的」との評価を与える行為になってしまうのである。そして、「この点」、つまり「好戦的でなく、平和的である」ことは、「朝鮮民主主義人民共和国(北鮮)憲法、チェコスロヴァキア人民民主主義共和国憲法、ルーマニア人民共和国憲法、ポーランド人民共和国憲法、ヴェトナム共和国憲法、アルバニア人民共和国憲法、ブルガリア人民共和国憲法、ハンガリア人民共和国憲法、キューバ共和国憲法も」、つまりめぼしい東側諸国は全て、「ほとんど同じ傾向をもっている。」としているのである(※注7)。勿論、本家「ソヴィエト社会主義共和国憲法」に対しても、「その伝統的な社会主義的平和政策が不文憲法となっているのである。」という、これ又どこをどう解釈するとそうなるのか一切不明な評価をしている(※注8)
 田畑がソ連の「平和政策」なるものに「 日本国憲法 の平和主義規定の影響を見る」のは勝手だが(※注8)、このような、歴史的事実に基づかない空想的な現実認識を以ってする憲法論議では、到底それに歴史的現実的妥当性があるということはできない。田畑自身の表現を借りれば、「この程度の憲法論議では、国際平和に寄与し、また国際法の進歩に役立つことはできない。いわんや田畑ら親東側の学者が社会主義を支持しているかぎり、その価値を評価することは無理に近い」のであり、「この矛盾とナンセンスは、国際平和と社会進歩が社会主義勢力によって達成されるとする彼等の迷信的誤認に基づいているのである」。
 この意味において、東西冷戦の現実に対する認識の誤謬、そしてそれを基礎とした非武装中立抵抗の困難性と自国の政治的、社会的環境の変化を一切無視した前述の小林直樹の憲法解釈も又、歴史的現実的妥当性を有するとは到底言えない(※注9)。又、東西冷戦に関してではないが、同じく前述の古関彰一の憲法論議(とその前提となる歴史的現実的妥当性)も、冷戦終結後なお湾岸戦争その他の地域紛争が多発しているという歴史的事実を全く無視しており、かつ安全保障学の基礎に何等基づかないという意味でも、机上の空論であるといえよう(※注9)
 更に、 日本国憲法 成立の過程につき問題となる「民定性」の問題(民定憲法か欽定憲法か)についても、所謂「八月革命説(※注10)に歴史的現実的妥当性があるということは到底出来ない。この誤謬に満ちた説は、憲法学者・宮沢俊義によって提唱されたものだが、それによれば、国民主権主義を要求するポツダム宣言の受諾によって法的に一種の革命が生じ、天皇主権が否定されて国民主権が成立。従って、 日本国憲法 は、新たに成立した国民主権主義による民定憲法である、とする。しかし、確かにポツダム宣言には、日本の最終的な統治形態は人民の意思に基づいて決定されるという趣旨の言葉が含まれているが、それは将来のことで、即国民主権とした訳では全く無い(※注11)。歴史的事実として 日本国憲法 は、(判例が指摘する通り)戦前、戦後両憲法の枠外にあった連合国軍最高司令官を制定権者とする欽定憲法(「米定憲法」)であり、そこに国民主権が働いた余地は全く無かったのが現実である。「八月革命説」が 現行憲法 はあたかも民定憲法であるがの如く主張するのは、「押し付け憲法」としての 日本国憲法 の側面をごまかし、虚構の民定性を植え付けていると批判されても仕方が無いだろう。私は、無理にでも「八月革命説」を支持している護憲派の憲法学者達の態度に対しては、 日本国憲法 の自律性・民定性を否定されることによってその正統性そのものが否定され、結果国民の間に改憲のうねりが発生することを恐れているのではないか、という疑惑を拭い切れないのである。

■第3章 第9条をどうするのか

 以上のように、現在の憲法学会における通説は、歴史的現実的妥当性を持たない解釈であるということができる。しかし、だからといって、直ちに 現行憲法 の下で自衛隊を保有する現在のやり方が、最善である訳ではない。通説が指摘するように、現行憲法には国家緊急権、ことに宣戦・講和に関する規定が一切盛り込まれておらず、また文民統制に関する規定についても、国務大臣の文民規定以外には見当たらない。これらの条文を(法律の裁量ではなく)憲法の規定として盛り込み、あわせて自衛隊を正式な国軍に昇格させ、国連憲章に基づいて自衛戦争(及び制裁戦争)を明確に合憲とすべきなのであって、憲法改正の必要性は何等薄れないのである。なお、現在 防衛庁設置法 及び 自衛隊法 が存在しつつ、 憲法第9条 が改正されていないのは、自衛隊が国会における可決の過半数(法律)と特別多数決(憲法改正)の狭間に落ち込んでいるからなのであって、しかもその是正が為されていないということは、自衛隊の違憲・合憲の判断は政治部門に於いて決定されておらず、従って 自衛隊法 は(行政法学の基礎的解釈を援用すれば)有効に存在しているといえよう。
 最後に、私が個人的に起草した「 日本国国家憲章私案 」(憲法改正私案)、及び公表されている幾つかの試案の中から、現在の第9条(第2章)にかわる部分を紹介したい。
(なお、憲法改正問題については、 記事内容別分類 の「憲法・法律」のコーナーを併せて参照して頂きたい。)

●日本国国家憲章私案(中島 健)

第3章 安全保障

●日本国憲法改正私案(小林節・慶應義塾大学教授、1992年)(注12)

第2章 安全保障

▲第9条
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、侵略の手段としては、永久にこれを放棄するが、自国の独立と世界平和を維持するためにはこれを放棄しない。
 前項の目的を達するため、陸海空軍その他の戦力は、自衛軍として保持する。同じく国の交戦権は、これを放棄しない。(以下省略)

▲第9条の2
 日本国民は、平和のうちに生存する権利を有する。

●新日本国憲法草案(大西邦敏・自主憲法期成同盟、1956年)(注13)

第9章 外交及び国防

▲第116条
 日本国は〜他国の内政には干渉しない。
②日本国は、仲裁裁判その他の平和的手段によって、国際紛争を解決する。
③日本国は、一切の侵略戦争を否認する。

▲第118条
 国防軍は、日本国の独立と安全を防衛し、国民の基本的人権を守護し、憲法及び法律の執行を確保し及び安寧を維持することを本来の任務とする。
(②省略)

▲第119条
 国防軍は、つねに、国防のために国防軍があるのであって、国防軍のために国防があるのではないことを念頭に置き、全国民の福利のために、その重責を果さなければならない。
②軍権は、厳格に文治権に従属し、その支配に服さなければならない。
③国防軍は、党派に超越し、適法な官憲の適法な命令にのみ従う。

●日本国憲法改正試案(西部邁、1991年)(注14)

第2章 戦争の放棄

▲第9条
 日本市民には日本国家の独立と安全を保つ義務が課せられる。
 その義務を全うするため日本政府は国防軍を形成し保持しなければならない。
 国防軍は他国にたいする侵略的な目的のためにその戦力を使用してはならない。(以下省略)

●読売憲法改正試案(読売新聞社憲法問題研究会、1994年)(注15)

第3章 安全保障

▲第10条(戦争の否認、大量殺傷兵器の禁止)
①日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久にこれを認めない。
②日本国民は、非人道的な無差別大量殺傷兵器が世界から廃絶されることを希求し、自らはこのような兵器を製造及び保有せず、また、使用しない。

▲第11条(自衛のための組織、文民統制、参加強制の否定)
①日本国は、自らの平和と独立を守り、その安全を保つため、自衛のための組織を持つことができる。
(②、③省略)

●高度民主主義民定憲法草案(未定稿)(中曽根康弘、1961年)(注16)

第8章 防衛

▲第112条(戦争の禁止)
 日本国民は、正義と秩序を基調とする国際平和を誠実に希求し、国権の発動たる戦争と、武力による威嚇又は武力の行使は、国際紛争を解決する手段としては、永久に禁止する。

▲第113条(自衛軍の性格と任務)
 自衛軍は、国の安全と独立を確保し、及び国際平和機構に協力するため必要最小限度の戦力を保持する。
②自衛軍の編成及び配備は、法律で定める。
③自衛軍は、侵略に対する防衛又は国際平和機構に協力する場合にのみ軍事行動をとるものとする。

▲第114条(自衛軍の最高指揮権)
 自衛軍の最高指揮権は、内閣首相に属する。

▲第115条(自衛軍の人事)
 法律の定める自衛軍幹部の選任については、あらかじめ参議院の同意を得なければならない。

▲第116条(自衛軍の出動)
 (省略)

▲第117条(軍人の地位)
 軍人については、軍隊の規律を保ち、その任務を遂行するに必要な限度において、第二章の規定の適用を排除することができる。
②(軍人の特別裁判所)(省略)

※注釈・参考文献
1:第2章「憲法解釈の困難性」参照
2:田畑 忍「憲法における国際平和条項」『憲法講座』第1巻(清宮四郎、佐藤功編集)有斐閣、1963年
3:田畑前掲書、147〜148ページ。
 なお、イタリア共和国憲法の平和主義条項については、第1章注9参照。
4:田畑前掲書、150ページ
 なお、ドイツ連邦共和国基本法の主な平和主義条項については、第1章注9参照。
5:田畑前掲書、150ページ
6:田畑前掲書、152ページ
7:田畑前掲書、155ページ
8:田畑前掲書、157ページ
9:第2章「憲法解釈の困難性」参照
10:第4章注3参照
11:百瀬 孝 『事典 昭和戦後期の日本』 吉川弘文館、1995年 37ページ
12:小林 節 『憲法守って国滅ぶ』 KKベストセラーズ、1992年
13:中野邦観・加藤孔昭編 「日本国憲法のすべて」『This is 読売』97年5月号臨時増刊 読売新聞社、1997年 438ページ〜に一部が掲載されている。
14:西部 邁 『私の憲法論』 徳間書店、1991年
15:「日本国憲法のすべて」、404ページ〜
 もっとも、「読売憲法改正試案」は、保守陣営の側からの「その基本姿勢において、日本人のアメリカへの属国意識を少しも免れてはいない。」(:西部 邁「現憲法を貫く人権思想=多数派主義とアメリカニズムこそ誤謬の根源」『日本の論点98』(文芸春秋編)株式会社文芸春秋、1998年 86ページ)という評価と、革新陣営による全く反対側からの「新聞記者達の作文というレベルを出るものとなっていない」(新井 章「憲法50年論争史」『別冊世界 ハンドブック 新ガイドラインって何だ?』 岩波書店、1997年 136ページ)という評価とが存在する。
16:中曽根康弘 「三十六年ぶりに公表された中曽根康弘「憲法私案」全文」 『正論』1997年7月号 産経新聞社、1997年 138ページ〜


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